Contract
山形銀行 財形住宅預金規定
1. (預金契約の成立)
当行所定の財形住宅預金の申込書の提出を受け、当行がこれを承諾したときにこの預金に係る契約が成立するものとします。
2. (預入れの方法等)
(1) この預金は、勤労者財産形成住宅貯蓄非課税制度の適用をうけ、5年以上の期間にわたって、年1回以上定期的に事業主が預金者の給与から天引きして預入れるものとします。
(2) この預金には、預入れ期間中に支払われる勤労者財産形成給付金および勤労者財産形成基金給付金を、給付金支払機関または事業主を通じて預入れできるものとします。
(3) この預金の預入れは1口 1,000 円以上とします。
(4) この預金については、通帳の発行にかえ、財形預金ご契約の証(以下「契約の証」といいます。)を発行し、預入れの残高を1年に1回以上書面により通知します。
3. (預金の種類、とりまとめ継続方法)
(1) 前条による預金は、1口の期日指定定期預金としてお預かりします。
(2) この預金(第4条による一部解約後の残りの預金を含む)は、最長預入期限にその元利金の合計額をもって、前回と同じ期日指定定期預金に自動的に継続します。
(3) 前項の継続にあたり、最長預入期限を同一日とする複数の預金がある場合は、それぞれの預金の元利金をまとめて1口の期日指定定期預金に自動的に継続します。
(4) 継続された預金についても前項と同様とします。
4. (預金の支払方法)
(1) この預金の元利金全部の支払いは、自己の持家としての住宅取得・持家である住宅の増改築(以下「住宅の取得等」といいます。)のための対価に充てるときに支払います。
(2) 前項による払出しをする場合は、住宅の取得等の日から1年以内に、当行所定の払戻請求書に届出の印章により記名押印し、この契約の証とともに住宅の登記簿謄本等の所定の書類(またはその写し)を口座開設店(以下「当店」といいます。)へ提出してください。
(3) この預金の一部を、住宅の取得等のための頭金に充てるときは、残高の 90%を限度として1回に限り支払います。
(4) 前項による払出しをする場合には、当行所定の払戻請求書に届出の印章により記名押印し、この契約の証とともに住宅建設工事請負契約書等の所定の書類(またはその写し)を当店へ提出してください。また、この場合には、一部払出後2年以内かつ住宅の取得等の日から1年以内に、残額の払出しをするものとします。
5. (利息)
(1) この預金の利息は、預入金額ごとにその預入日(継続をしたときはその継続日)から満期日の前日までの日数について、預入日(継続をしたときはその継続日)現在における次の 預入期間に応じた利率によって1年複利の方法により計算します。利率は金融情勢の変化により変更することがあります。この場合、新利率は変更日以後に預入れられる金額についてはその預入日(すでに預入れられている金額については、変更日以後最初に継続される日)から適用します。
① 1年以上2年未満 当行所定の「2年未満」の利率
② 2年以上 当行所定の「2年以上」の利率(以下「2年以上利率」といいます。)
(2) 第 8 条第 1 項および第 4 項ならびに第 5 項の規定により満期日前にこの預金を解約した場合、その利息は預入日(継続をしたときは最後の継続日)から解約日の前日までの日数について次の利率(小数点第4位以下は切捨てます。)によって計算し、この預金とともに支払います。
① 6か月未満 解約日における普通預金の利率
② 6か月以上1年未満 …… 2年以上利率×40%
(3) この預金のxx単位は1円とし、1年を 365 日として日割で計算します。
6. (反社会的勢力との取引拒絶)
この預金口座は、第8条第5項各号のいずれにも該当しない場合に利用することができ、第8条第5項各号の一にでも該当する場合には、当行はこの預金口座の開設をお断りするものとします。
7. (取引の制限)
(1) 当行は、預金者の情報および具体的な取引の内容等を適切に把握するため、提出期限を指定して各種確認や資料の提出を求めることがあります。預金者から正当な理由なく指定した期限までに回答をいただけない場合には、預入れ、解約等の本規定にもとづく取引の一部を制限することがあります。
(2) 前項の各種確認や資料の提出の求めに対する預金者の回答、具体的な取引の内容、預金者の説明内容およびその他の事情を考慮して、当行がマネー・ローンダリング、テロ資金供与、もしくは経済制裁関係法令等への抵触のおそれがあると判断した場合には、預入れ、解約等の本規定にもとづく取引の一部を制限することがあります。
(3) 日本国籍を保有せず本邦に居住する預金者は、当行の求めに応じ、適法な在留資格・在留期間を保有している旨を当行所定の方法により届け出るものとします。当該預金者から届け出のあった在留期間を超過した場合、預入れ、解約等の本規定にもとづく取引の一部を制限することがあります。
(4) 前三項に定めるいずれの取引の制限についても、預金者からの説明等にもとづき、マネー・ローンダリング、テロ資金供与、または経済制裁関係法令等への抵触のおそれが合理的に解消されたと当行が認める場合、当行は当該取引の制限を解除します。
8. (預金の解約)
(1) この預金は、当行がやむを得ないと認める場合を除き、満期日前に解約することはできません。
(2) やむをえない事由により、この預金を第4条の支払方法によらず払出す場合には、この預金のすべてを解約することとし、当行所定の払戻請求書に届出の印章により記名押印して、この契約の証とともに当店に提出してください。
(3) この解約等を受けることについて正当な権限を有することを確認するため、当行所定の本人確認書類の提示等の手続きを求めることがあります。この場合、当行が必要と認めるときは、この確認ができるまで解約等を行いません。
(4) 次の各号の一にでも該当した場合には、当行はこの預金取引を停止し、または預金者に通知することによりこの預金口座を解約することができるものとします。なお、通知により解約する場合、到着のいかんにかかわらず、当行が解約の通知を届出のあった氏名、住所にあてて発信したときに解約されたものとします。
① この預金口座の名義人が存在しないことが明らかになった場合または預金口座の名義人の意思によらずに開設されたことが明らかになった場合
② この預金の預金者が第 17条第1項に違反した場合
③ この預金がマネー・ローンダリング、テロ資金供与、経済制裁関係法令等に抵触する取引に利用され、またはそのおそれがあると合理的に認められる場合
➃ 第7条に定める取引の制限等に係る事象が1年以上にわたって解消されない場合
⑤ この預金が法令や公序良俗に反する行為に利用され、またはその恐れがあると認められる場合
(5) 前項のほか、次の各号の一にでも該当し、預金者との取引を継続することが不適切である場合には、当行はこの預金取引を停止し、または預金者に通知をすることによりこの預金口 座を解約することができるものとします。なお、この解約によって生じた損害については、当行は責任を負いません。また、この解約により当行に損害が生じたときは、その損害額を支払ってください。
① 預金者が口座開設申込時にした表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明した場合
② 預金者が、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下これらを「暴力団員等」という。)に該当し、または次のいずれかに該当することが判明した場合
A.暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること
B.暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること
C.自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること D.暴力団員等に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること
E.役員または経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること
③ 本人が、自らまたは第三者を利用して次のいずれか一にでも該当する行為をした場合 A.暴力的な要求行為
B.法的な責任を超えた不当な要求行為
C.取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
D.風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて当行の信頼を毀損し、または当行の業務を妨害する行為 E.その他AからDに準ずる行為
9. (通知等)
届出のあった氏名、住所にあてて当行が通知または送付書類を発送した場合には、延着しまたは到達しなかったときでも通常到達すべき時に到達したものとみなします。
10. (税額の追徴)
次の各号に該当したときは、この預金の解約時の支払利息については非課税の適用が受けられなくなり、所定の税率により計算した税額を徴収します。なお、預金者の重度障害による払出しの場合は除きます。また、すでに非課税で支払済の利息についても5年間(預入開始日から5年未満の場合は預入開始日まで)にわたり遡って所定の税率により計算した税額を追徴します。なお、預金者の死亡、重度障害による払出しの場合は除きます。
① 第4条によらない払出しがあった場合。
② 第4条による一部払出後2年以内に残額を払出さなかった場合。
③ 第4条による一部払出後2年以内で住宅の取得等の日から1年を経過して残額の払出しがあった場合
11. (差引計算等)
(1) 第 10 条の事由が生じた場合には、当行は事前の通知および所定の手続きを省略し、次により税額を追徴できるものとします。
① 第 10 条の事由が生じた日に、この預金を解約のうえ、その元利金から税額を追徴します。
② この預金の解約元利金が追徴税額に満たないときは、ただちに当店に支払ってください。
(2) 前項により解約する定期預金の利率はその約定利率とします。
12. (退職時等の支払)
最終預入日までに退職等の事由により勤労者でなくなったときは、この預金は、第 3 条および第 4 条にかかわらず次により取扱い、退職等の事由の生じた日の 1 年後の応当日の前日
以後に支払います。この場合、第 8 条第 2 項と同様の手続きをとってください。
① 期日指定定期預金は、退職等の事由が生じた日の 1 年後の応当日の前日を満期日とします。
② 退職等の事由が生じた日以後、1 年以内に満期日の到来する期日指定定期預金は、その継続を停止します。
13. (転職時等の取扱い)
転職、転勤、出向により財形住宅貯蓄契約に基づく、この預金の預入れができなくなった場合には、当該事実の生じた日から2年以内に所定の手続きをとることにより、新たな取扱金融機関において引続き預入れることができます。
14. (非課税扱いの適用除外)
この預金の利息について、次の各号に該当したときは、その事実の生じた日以後支払われる利息については、非課税の適用は受けられません。
① 第 2 条第 1 項ならびに第 2 項による以外の預入れがあった場合。
② 定期預入れが 2 年以上されなかった場合。
③ 非課税貯蓄申込書の預入限度額を超えて預入れがあった場合。
15. (届出事項の変更、契約の証の再発行、xx後見人等の届出等)
(1) この契約の証や印章を失ったとき、または印章、氏名、住所その他の届出事項に変更があったときは、直ちに書面等によって当店に届出てください。この届出の前に、届出を行わなかったことにより生じた損害については、当行は責任を負いません。
(2) この契約の証または印章を失った場合のこの預金の元利金の支払いまたは契約の証の再発行は、当行所定の手続きをした後に行います。この場合、相当の期間をおき、また保証人を求めることがあります。
(3) xx後見人等の届出については、以下の各号の規定にしたがうものとします。
① 家庭裁判所の審判により、補助・保佐・後見が開始された場合には、直ちにxx後見人等の氏名その他必要な事項を書面によって当店に届出てください。また、預金者のxx後見人等について、家庭裁判所の審判により、補助・xx・後見が開始された場合にも同様に届け出てください。
② 家庭裁判所の審判により、任意後見監督人の選任がされた場合には、直ちに任意後見人の氏名その他必要な事項を書面によって当店に届出てください。
③ すでに補助・保佐・後見開始の審判を受けている場合、または任意後見監督人の選任がされている場合にも、前二号と同様に当店に届出てください。
➃ 前三号の届出事項に取消または変更等が生じた場合にも同様に当店に届出てください。
⑤ 前四号の届出前に、届出を行わなかったことにより生じた損害については、当行に過失がある場合を除き、当行は責任を負いません。
16. (印鑑照合)
払戻請求書、諸届、その他の書類に使用された印影を届出の印鑑と相当の注意をもって照合し、相違ないものと認めたほか、払戻請求者が預金払戻しの権限を有しないと判断される特段の事情がないと当行が過失なく判断して行った払戻しは有効な払戻しとします。
17. (譲渡、質入れの禁止)
(1) この預金債権および契約の証は、譲渡または質入れすることはできません。
(2) 当行がやむをえないものと認めて質入れを承諾する場合には、当行所定の書式により行います。
18. (保険事故発生時における預金者からの相殺)
(1) この預金は、満期日が未到来であっても、当行に預金保険法の定める保険事故が生じた場合には、当行に対する借入金等の債務と相殺する場合に限り当該相殺額について期限が到来したものとして、相殺することができます。なお、この預金に、預金者の当行に対する債務を担保するため、もしくは第三者の当行に対する債務で預金者が保証人となっているものを担保するために質xxの担保権が設定されている場合にも同様の取扱いとします。
(2) 前項により相殺する場合には、次の手続きによるものとします。
① 相殺通知は書面によるものとし、複数の借入金等の債務がある場合には充当の順序方法を指定のうえ、当行所定の払戻請求書に届出の印章により記名押印をしてこの契約の証とともに直ちに当行に提出してください。ただし、この預金で担保される債務がある場合には、当該債務または当該債務が第三者の当行に対する債務である場合には預金者の保証債務から相殺されるものとします。
② 前号の充当の指定のない場合には、当行の指定する順序方法により充当いたします。
③ 第1号による指定により、債権保全上支障が生じるおそれがある場合には、当行は遅滞なく異議を述べ、担保・保証の状況等を考慮して、順序方法を指定することができるものとします。
(3) 第1項により相殺する場合の利息等については、次のとおりとします。
① この預金の利息の計算については、その期間を相殺通知が当行に到達した日の前日までとして、利率は約定利率を適用するものとします。
② 借入金等の債務の利息、割引料、遅延損害金等の計算については、その期間を相殺通知が当行に到達した日までとして、利率、料率は当行の定めによるものとします。また、借入金等を期限前弁済することにより発生する損害金等の取扱いについては当行の定めによるものとします。
(4) 第1項により相殺する場合の外国為替相場については当行の計算実行時の相場を適用するものとします。
(5) 第1項により相殺する場合において借入金の期限前弁済等の手続きについて別の定めがあるときには、その定めによるものとします。ただし、借入金の期限前弁済等について当行の承諾を要する等の制限がある場合においても相殺することができるものとします。
19. (準拠法令、合意管轄)
(1) この預金取引の契約準拠法は日本法とします。
(2) この預金に関して訴訟の必要が生じた場合には、当行本店の所在地を管轄する裁判所を管轄裁判所とします。
20. (規定の変更)
(1) この規定の各条項その他の条件は、金融情勢の状況の変化その他相当の事由があると認められる場合には、当行ホームページへの掲載による公表その他相当の方法で周知することにより、変更できるものとします。
(2) 前項の変更は、公表等の際に定める適用開始日から適用されるものとします。
以 上
盗難通帳・証書による預金の払戻し被害補償の取扱に関する特約
1. (特約の適用範囲等)
(1) この特約は、盗難された通帳、証書(以下、「通帳等」といいます。)を用いて不正な払戻し(解約ならびに当座貸越を利用した払戻しを含みます。)が行われた場合における取扱について定め、各種預金規定(以下、「原規定」といいます。)の一部を構成するとともに原規定と一体として取り扱われるものとします。
(2) この特約に定めがある事項はこの特約の定めが適用され、この特約に定めがない事項に関しては原規定が適用されるものとします。
(3) この特約は個人のお客さまに適用され、法人のお客さまには適用されません。
2. (盗難通帳等による不正な預金払戻し等)
(1) 盗取された通帳等を用いて行われた不正な預金払戻し(以下、本条において 「当該払戻し」といいます。)については、次の各号のすべてに該当する場合、本人は当行に対して当該払戻しの額およびこれにかかる手数料・利息に相当する金額の補てんを請求することができます。
① 通帳等の盗難に気づいてからすみやかに、当行への通知が行われていること
② 当行の調査に対し、本人より十分な説明が行われていること
③ 当行に対し、警察署に被害届を提出していることその他の盗難にあったことが推測される事実を確認できるものを示していること
(2) 前項の請求がなされた場合、当該払戻しが本人の故意による場合を除き、当行は、当行へ通知が行われた日の 30 日(ただし、当行に通知することができないやむを得ない事情があることを本人が証明した場合は、30 日にその事情が継続している期間を加えた日数とします。)前の日以降になされた払戻しの額およびこれにかかる手数料・利息に相当する金額(以下「補てん対象額」といいます。)を補てんするものとします。
ただし、当該払戻しが行われたことについて、当行が善意かつ無過失であることおよび本人に過失があることを当行が証明した場合には、当行は補てん対象額の4分の3に相当する金額を補てんするものとします。
(3) 前二項の規定は、第1項にかかる当行への通知が、この通帳等が盗難された日(通帳等が盗難された日が明らかでないときは、盗難された通帳等を用いて行われた不正な預金払戻しが最初に行われた日。)から、2年を経過する日後に行われた場合には、適用されないものとします。
(4) 第2項の規定にかかわらず、次のいずれかに該当することを当行が証明した場合には、当行は補てん責任を負いません。
① 当該払戻しが行われたことについて当行が善意かつ無過失であり、かつ、次のいずれかに該当すること A 当該払戻しが本人の重大な過失により行われたこと
B 本人の配偶者、x親等内の親族、同居の親族その他の同居人、または家事使用人によって行われたこと C 本人が、被害状況についての当行に対する説明において、重要な事項について偽りの説明を行ったこと
② 通帳等の盗難が、戦争、暴動等による著しい社会秩序の混乱に乗じまたはこれに付随して行われたこと
(5) 当行が当該預金について本人に払戻しを行っている場合には、この払戻しを行った額の限度において、第1項にもとづく補てんの請求には応じることはできません。また、本人が、当該払戻しを受けた者から損害賠償または不当利得返還を受けた場合も、その受けた限度において同様とします。
(6) 当行が第2項の規定にもとづき補てんを行った場合に、当該補てんを行った金額の限度において、当該預金にかかる払戻請求権は消滅します。
(7) 当行が第2項の規定により補てんを行ったときは、当行は、当該補てんを行った金額の限度において、盗難された通帳等により不正な払戻しを受けた者その他の第三者に対して本人が有する損害賠償請求権または不当利得返還請求権を取得するものとします。
3.(規定の変更)
(1) この規定の各条項その他の条件は、金融情勢の状況の変化その他相当の事由があると認められる場合には、当行ホームページへの掲載による公表その他相当の方法で周知することにより、変更できるものとします。
(2) 前項の変更は、公表等の際に定める適用開始日から適用されるものとします。
以 上
(2020 年4月1日現在)