つながるシネマTV with music.jp 利用規約
つながるシネマTV with xxxxx.xx 利用規約
第1条(目的)
匠ワランティアンドプロテクション株式会社(以下「運営元」といいます。)は、運営元がお客様に対し、以下に定める「つながるシネマTV with xxxxx.xx 利用規約」(以下
「本規約」といいます。)に基づき、「つながるシネマTV with xxxxx.xx」(以下「本サービス」といいます。)を提供するものとします。
第2条(本規約の承諾および利用契約の締結等)
お客様は、本規約に同意し、運営元が指定する方法にて、本サービスを申し込むものとし、運営元が承諾した場合に限り、本サービスに関する契約(以下「利用契約」といいます。)が成立するものとします。尚、お客様のうち、運営元と利用契約を締結しているお客様を「契約者」といいます。
第3条(本サービスの定義)
お客様は、本サービスに申込むことにより、以下の、株式会社エムティーアイ(以下
「M社」といいます。)が提供する「xxxxx.xx」(以下「M社サービス」といいます。)を利用できるものとします。
■つながるシネマTV with xxxxx.xx(月額利用料:1,078円(税込))
(1) M 社が提供する M 社サービスの動画サービスの利用に使用できるポイント(以下「本ポイント」といいます。)の付与(毎月 1,350 ポイント)。
(2) 契約者は、本規約の他、M 社が定める約款(URL:xxxx://xxxxx-xxxx.xx/Xxxx/Xxxxx以下「M 社規約」といいます。)に同意のうえ、本サービスを利用することができるものとします。
第4条(料金等)
契約者は、運営元が上記にて定める本サービスの月額利用料等(以下「月額料金」といいます。)を、運営元が指定する方法にて、運営元が指定する期日までに支払うものとします。
第5条(ポイント)
1.本サービスのうち、本ポイントの付与は、毎月1日(ただし、利用契約の締結日が属する月は利用契約の締結日)に行われるものとします。
2.本ポイントは付与された月のみの有効期限になります。
3.契約者が、本ポイントの追加購入を希望する場合、M社より本ポイントを購入するものとします。
第6条(本サービスの解約)
1.契約者は、運営元が指定する方法により、本サービスを解約することができるものとします。
2.契約者は、前項に定める方法により、各月の末日までに解約手続きが完了した場合、当該月の末日をもって利用契約の解約が成立するものとします。
第7条(解約後の措置)
1.契約者は、契約者が運営元に対して既に支払った一切の料金等は返還されないことに合意するものとします。
2.契約者は、理由の如何を問わず利用契約が終了した場合、運営元に対する一切の債務を、運営元に対し弁済するものとします。
第8条(本サービスの利用開始)
運営元にて、契約者の本サービスに応当するM社サービスに関する登録が完了した日より、契約者は、本サービスの利用が可能となります。
第9条(本サービスの提供の停止及び解約)
1.運営元は、契約者が以下の各号のいずれかに該当する場合には、契約者に対し事前に通知することなく、契約者に対する本サービスの提供を停止することができるものとします。
(1) 申し込みにあたって虚偽の申告を行ったことが判明したとき、若しくはそれらのおそれがあるとき。
(2) 本規約の規定に違反すると運営元が判断したとき。
(3) 仮差押、差押等の処分を受けたとき、若しくはそれらのおそれがあるとき。
(4) 民事再生手続、破産等の申立てをし、又は第三者により申立てられたとき、若しくはそれらのおそれがあるとき。
(5) 法令に反する行為を行ったとき、過去に同様の行為を行っていたことが判明したとき、若しくはそれらのおそれがあるとき。
(6) 第三者に対して迷惑行為を行ったとき、第三者からお客様に対して抗議があったとき、若しくはそれらのおそれがあるとき。
(7) 死亡したとき。
(8) 反社会的勢力の構成員若しくは関係者であると判明したとき。
(9) 民事訴訟及び刑事訴訟の対象(捜査報道がされた場合を含む。)となったとき。
(10)資産、信用、支払能力等に重大な変更を生じたと運営元が認めたとき。
(11)運営元の業務の遂行又は運営元の電気通信設備等に支障を及ぼし、又は及ぼすおそれのある行為をしたとき。
(12)前各号に掲げる事項の他、本サービスの提供を受けることを、運営元が不相当と判断したとき。
2.運営元は、契約者が第4条に基づき運営元が契約者に対して請求する料金を含む一切の料金の支払いを一度でも怠った場合には、契約者に対し事前に通知することなく、利用契約を解約することができるものとします。
第10条(適用関係)
契約者は、本規約に規定なき事項については、M社規約の定めが適用されることに同意
するものとします。尚、本規約の内容とM社規約の内容が矛盾・抵触する場合には、本規約の内容が優先的に適用されるものとします。
第11条(合意管轄)
本規約又は本サービスに関連して訴訟が生じた場合は、訴額に応じて、東京地方裁判所又は東京簡易裁判所を第xxの専属的合意管轄裁判所とします。
第12条(xxxxの原則)
本規約に定めのない事項又は本規約の各条項の解釈に疑義が生じた場合には、契約者及び運営元は、誠意をもって協議し解決を図るものとします。
附則(本サービスの特典付与)
運営元は、利用契約が継続する限り本サービスを利用する契約者に、以下の通信端末修理費用保険特典を付与するものとします。なお、特典の利用範囲は、別紙1に定めるものとします。
■通信端末修理費用保険特典
(1)つながるシネマTV with xxxxx.xxに付随関連して、契約者が所有し、利用する通信機器(モバイルルーター、モバイルゲーム機、モバイル音楽プレーヤー、ノートパソコン、スマートフォン、スマートウォッチ、タブレット端末をいい、以下「対象端末」といいます。)の故障・ウイルス感染等により契約者に生じた損害に関して、次(2)に定める引受保険会社から一定額を上限とする保険金が支払われるサービスをいいま
す。
(2)引受保険会社は、さくら損害保険株式会社(以下「引受保険会社」といいます。)であり、引受保険会社と運営元が通信端末修理費用保険契約を締結し、被保険者を契約者とすることで、本特典が付与されるものとします。
(3)契約者は、前(2)の保険契約の被保険者となることにつき、予め同意するものとします。
(4)引受保険会社に対する保険料の支払いは、運営元が行います。
制定日:2020年11月1日
運営元:匠ワランティアンドプロテクション株式会社
以上
別紙1
1.概要
通信端末修理費用保険特典
1年間とし、次年度以降については、前補償年度の末日の翌日から1年間と
つながるシネマTV with xxxxx.xxに付随関連して、契約者が所有し、利用する通信機器
(モバイルゲーム機、モバイル音楽プレーヤー、ノートパソコン、スマートフォン、スマートウォッチ、タブレット端末をいい、以下
「対象端末」といいます。)の故障・ウイルス感染等により契約者に生じた損害に関し て、引受保険会社をさくら損害保険株式会社
(以下「引受保険会社」といいます。)、保険契約者を運営元、被保険者を契約者とする通信端末修理費用保険契約に基づき、引受保険会社から一定額を上限とする保険金が支払われるサービスをいいます。
2.対象端末(保険の対象)
(1) つながるシネマTV with xxxxx.xxを含む、運営元所定のインターネット接続サービスに接続することができる通信機器のうち、以下の表の種別、かつ、以下の条件を満たすものを、対象端末としま
す。また、つながるシネマTV with xxxxx.xxを利用して実際にインターネットに接続されている端末に限ります。
① 利用契約締結時点においてメーカー発売日から5年以内の製品であるか、メーカー発売日から5年以上経過した製品であっても、利用契約の締結日を起算日として1年前より後に購入されたことの証明が取れる端末。
② 利用契約締結時に、画面割れ、ケース割れ、水濡れ等がなく、正常に動作している端末。
③ 契約者の所有する端末。
④ 日本国内で発売されたメーカーのxx品である端末。
⑤ 日本国内で修理可能なもの、かつ、日本国内で購入可能な端末。
⑥ 1補償年度の間に2端末を上限とし、支払回数は同一端末であるか異なる端末であるかを問わず、総計2回を上限とします。但し同一事故による求償は1度きりとします。なお、1補償年度とは、初年度については、利用契約締結日から
し、利用契約が終了した日をもって該当年度は終了するものとし、以下同様とします。
(2) 保険金請求対象の端末は事故が発生した時に特定します。
(3) 以下のものは、対象端末から除かれます。
① 対象端末の付属品・消耗品(ACアダプタ・ケーブル・マウス・キーボード・バッテリー・外部記録媒体等)
② 対象端末内のソフトウェア。
③レンタル・リースなどの貸借の目的となっている端末。
④ 業務用に利用されている端末。
⑤ 過去に当該対象端末のメーカー修理
(メーカーが指定するxxの修理拠点で修理されたもの)以外で、修理・加工・改造・過度な装飾がされたと当社が判断した端末。
⑥ 第三者の紛失、盗難の被害対象品(違法な拾得物等)である端末。
⑦ 日本国外のみで販売されている端末。
⑧ 本サービス以外の保険、または保証サービス(延長保証サービス等を含みます)等を用いて修理又は交換が可能な端末。
3.補償期間
(1) 契約者は、利用契約締結日の午前0時から、通信端末修理費用保険特典を利用できるものとします。
(2) 保険金請求対象の端末は事故が発生した時に特定します。
4.保険金の金額
運営元は以下5.の記載に応じて、対象端末に損害(修理費用・交換費用をいいます。)が生じた場合に、1 契約者あたり 1 補償年度につき下記記載の金額(非課税)を上限として、契約者が被った実損金額を通信端末修理費用保険金としてお支払します。但し、除外事項に該当する場合、保険金はお支払しないものとします。
5.補償の範囲(保険金が支払われる場合と支払われない場合)
対象端末 (※1) | 対象条件 | 保険金額 (※2) | ご利用上限回数 (※5) |
スマートフォン | メーカー発売日から5年以内の製品であるか、5年以上経過した製品 は、申込日より1年前より後に購入したもの。 | 修理可能:最大5万円 (※3) 修理不可:最大2.5万円 (※4) | 対象機器にかかる保険金について、年2回まで |
タブレット端末 | |||
モバイルゲーム機 | |||
モバイル音楽プレーヤー | |||
スマートウォッチ | |||
ノートパソコン ※デスクトップ型PCは対象外 |
※6 免責金額:3,000円
※1 初回利用時に、対象端末の登録を行います。
※2 修理可能とは、対象端末をメーカー等で修理をした状況を指します。また、修理不可とは、対象端末のメーカー等での修理が不可能で、契約者が別途対象端末の同等品を購入した状況を指します。
※3 対象端末のメーカー保証内の故障の場合は、有償修理に要した実費に対して、最大金額を上限として保険金(不課税)をお支払いします。なお、修理により同等品を本体交換した場合も修理可能扱いとなります。
※4 修理不可により購入価格の50%の金額に対して、最大金額を上限として保険金
(不課税)をお支払いします。
※5 一契約者に対して支払われる保険金(不課税)の上限額は、1補償年度につき10万円です。
1補償年度につき、2端末を上限とし、支払回数は同一端末であるか異なる端末であるかを問わず、総計2回を上限とします。但し同一事故による求償は1度きりとします。
※6 免責金額は3,000円とし、免責金額を超過する場合に限り、その超過額に対して保険金をお支払いします。ただし、1回の事故によって生じた損害の額が、上記の保険金額の最大金額を超過した場合 は、保険金の支払額を算出するにあたって、免責金額を適用しません。
【提出必要書類】
修理可能の場合 | 修理不可の場合 | |
① | 事故状況説明書兼保険金請求書 | |
② | メーカーや修理店が発行する修理レポート (修理内容が証明できるもの) | メーカーが発行するレポート (修理ができないことを証明できるもの) |
③ | 修理費用の領収書 (日付・発行店がわかるもの) | 新たに購入した端末のレシートまたは領収書 |
④ | 損害状況がわかる写真など | |
※ | 損害品の購入日証明(保証書・購入時のレシート・申込帳票など) 【重要】利用契約締結日より端末発売日が 5 年経過している場合は、加入日より 1 年以内の購入証明が必要です。 |
■保険金が支払われない場合
「お支払要件」をすべて満たす場合でも、以下のいずれかに当たる場合には、保険金支払の対象外とします。
(1)契約者の故意、重大な過失、法令違反に起因する場合
(2)被保険者と同居または生計を共にする親族、契約者の役員・使用人の故意、重大な過
失、法令違反に起因する場合
(3)地震もしくは噴火またはこれらによる津波による損害
(4)引受保険会社が指定した提出必要書類の提出がない場合
(5)契約者が本サービスの適用資格を有していないときに発生した場合
(6)戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変または暴動に起因する場合(群集または多数の者の集団の行動によって、全国または一部の地区において著しく平穏が害され、治安維持xxxな事変と認められる状態をいいます。)
(7)公的機関による差押え、没収等に起因する場合
(8)原因等について虚偽の報告がなされたことが明らかになった場合
(9)利用契約締結日の前日までに契約者に生じた、お支払要件に定める被害
(10)利用契約が終了した日の翌日以降に契約者に生じた、お支払要件に定める被害
(11)対象端末が、 日本国内で販売されたメーカー純正の製品以外の場合(携帯電話通信会社で販売した製品または日本法人を設立しているメーカーの純正製品は除く)
(12)対象端末を家族・知人・オークション等から購入・譲受した場合
(13)対象端末が、契約者以外の者が購入した端末であった場合
(14)付属品・バッテリー等の消耗品、またはソフトウェア・周辺機器等の、故障、破損、または交換の場合
(15)ご購入から 1 年以内のメーカーの瑕疵による故障等の場合(初期不良を含む)
(16)すり傷、汚れ、しみ、焦げ等、対象機器の本体機能に直接関係のない外形上の損傷
(17)対象機器を盗難または紛失した場合
(18)対象端末を、改造した場合
(19)対象端末にかかった、修理費用以外の費用に関する請求(見積り取得に関する費用・送料・Apple エクスプレス交換サービス利用料 など)
(20)自然故障
(21)詐欺、横領によって生じた損害
(22)縮み、変色または変質による損害
(23)修理中に航空運賃が含まれている場合は、航空輸送によって増加した費用による損害
(24)日本国外で発生した事故による損害
以上