・募集チラシについては、各回開催1か月前までに県が指定する宛名へ送付するとともに、電子データ(PDF 形式)で県へ納品すること。なお、各回 500 通程度の発送を見込むこととし、加えて受託者独自のネットワークを活用して積極的に広報を行うこと。
「岐阜県成長産業人材育成センター人材育成事業(次世代エネルギー)」委託業務仕様書
第1 委託業務名
岐阜県成長産業人材育成センター人材育成事業(次世代エネルギー)
第2 委託業務期間
契約締結の日から令和4年3月18日(金)まで
第3 事業目的
「岐阜県次世代エネルギービジョン」(平成28年3月改定)に掲げる「再生可能エネルギーの創出」「エネルギーの地産地消」「次世代エネルギーの使用定着」の3つの主要プロジェクトの達成および県が表明した「脱炭素社会ぎふ」(令和2年12月)の実現のため、県内各地において次世代エネルギーの普及啓発を行うとともに、岐阜県が設置する岐阜県成長産業人材育成センター(各務原市 テクノプラザ)を効果的に活用し、「岐阜県成長・雇用戦略 2017」(平成
29年3月改定)に掲げる「成長産業分野振興プロジェクト」の達成に必要な人材を育成する。
第4 業務内容
本業務を受託した者(以下「受託者」という。)は、以下の事業を企画し、実施すること。
1 講演会及び研修の企画
・「別紙1 事業の概要」で示す講演会および研修を企画すること。また、研修のカリキュラム及び教材を作成すること。なお、直近の実績は「別紙2 令和2年度の実績」のとおり。
・講演会の内容(講師、日程、場所、時間、テーマ、定員等)及び研修のカリキュラム
(日程、場所、時間、内容、定員等)については、県に事前協議し、その指示に従わなければならない。ただし、企画の決定後にやむを得ない事情が生じた場合は、双方協議のうえ内容・日程等を変更する場合がある。
・研修教材については、実施予定日の1週間前までに1部を県へ提出すること。
2 講演会及び研修の実施に必要な講師・司会者・教材・機材の手配
・各分野の豊富な知識・経験等を有する講師を選定し派遣すること。講師の選定においては、県に事前協議し、その指示に従わなければならない。なお、講師の派遣に伴う報償費、宿泊費、交通費その他必要経費一式は委託費に含まれることとする。
・プログラムの進行を担う司会者を各回1名以上手配し派遣すること。なお、受託者のスタッフや講師が司会者を兼ねることも可とする。また、司会者の派遣に伴う報償費、宿泊費、交通費その他必要経費一式は委託費に含まれることとする。
・講演会及び研修に必要な教材を手配すること。なお、必要部数の印刷は受託者が行うこと。
・講演会及び研修に必要な機材の手配を行うこと。なお、岐阜県成長産業人材育成センターを会場とする場合は、配備された視聴覚機材等(マイク、プロジェクター、スクリーン等)の使用を認めることとし、その使用料は県が負担する。それ以外の会場の機材使用料については、受託者の負担とする。
3 会場の手配
・「別紙1 事業の概要」で示すとおり会場を手配すること。なお、岐阜県成長産業人材育成センターを会場とする場合は、会場使用料及び管理費(光熱水費)は県が負担する。それ以外の会場の使用料及び管理費については、受託者の負担とする。
4 受講者の募集・応募受付
・「別紙1 事業の概要」に示す講演会及び研修について、募集チラシを作成・配布するとともに、受講者募集のための広報を行うこと。また、応募者の受付を行うこと。
・募集チラシの作成にあたっては、SDGsアイコンを記載すること。
・募集チラシについては、各回開催1か月前までに県が指定する宛名へ送付するとともに、電子データ(PDF 形式)で県へ納品すること。なお、各回 500 通程度の発送を見込むこととし、加えて受託者独自のネットワークを活用して積極的に広報を行うこと。
・広報の実施にあたっては、それぞれの講演会及び研修の対象者を意識した適切で効果的な手段を講じることとし、受講者の出席が定員の8割以上となるよう努めること。なお、受講者の出席が定員の8割に満たなかった場合は、その理由を分析し、当該研修の終了後1カ月以内に県に報告すること。
5 講演会及び研修の運営
・受講者の出席管理、連絡調整、クレーム対応等を適切に行い、円滑な講演会及び研修運営を行うこと。
6 アンケートの実施
・今後の事業の参考とするため、講演会及び研修の受講者に対し、内容の評価やニーズ等に関するアンケート調査を行うこと。
・各講演会及び研修の終了後1か月以内に、アンケート集計及び分析結果とともに内容を記載したレポートを作成し、県に提出すること。
7 業務の統括
・本業務は、岐阜県の成長産業分野のうち、次世代エネルギー分野について普及啓発及び人材育成を実施するものであるが、いずれも「岐阜県成長産業人材育成センター」における岐阜県主催事業であることを十分に意識し、同センターの年間計画とのすり合わせを行うとともに、講演会及び研修の企画・運営状況を常に全体的に把握し、適切な事業運営を図ること。
第5 業務実施体制
本業務の進捗を管理する統括責任者を1人配置すること。ただし、専任である必要はない。
第6 県への報告書類
委託業務が完了したときは、その日から起算して10日を経過した日又は3月18日のいずれか早い日までに、次の書類を提出すること。
1 委託業務完了届
2 事業報告書
講演会及び研修の事業評価を記述すること。また、研修に使用した教材、写真等研修の様子が分かるもの、アンケート結果等から得られた、研修の課題及び改善点等についてまとめること。
3 その他
県は事業の執行の適正を期するため必要があるときは、受託者に対して報告を求め、または事務所等に立ち入り、関係帳簿類、その他の物件を検査し、若しくは関係者に質問を行う場合がある。
第7 業務の適正な実施に関する事項
1 法令等の遵守
受託者は、本業務を行うにあたり適用される法令等を遵守すること。
2 業務の一括再委託の禁止
受託者は、受託者が行う業務を一括して第三者に委託し、又は請け負わせることができない。ただし、業務を効率的に行ううえで必要と思われる業務については、県と協議のうえ、業務の一部を委託することができる。
3 個人情報保護
別記1「個人情報取扱特記事項」によること。
4 守秘義務
受託者は、本業務を行うに当たり、業務上知り得た秘密を他に漏らし、又は自己の利益のために利用することはできない。また、委託業務終了後も同様とする。
5 知的財産権の取り扱い
受託者は、本業務の実現のために必要な受託者が従前より有する知的財産権、あるいは第三者が有する知的財産権については、当該権利の利用にあたり支障のないよう書面により確認しなければならない。書面による確認がない場合に、以後何らかの問題が発生した場合は、受託者の責任により対処することとする。
6 著作xxの取り扱い
別記2「著作xx取扱特記事項」によること。
7 新型コロナウイルス感染症対策
講演会場およびリモートを活用した聴講を併用すること。
会場での参加人数は、岐阜県の「コロナ社会を生き抜く行動指針」に則った人数とし、感染防止対策を徹底すること。
新型コロナウイルス感染拡大の状況によっては、県からの指示によりリモートのみの開催がありえるため、状況に応じて対応すること。
第8 業務の継続が困難となった場合の措置について
受託者との契約期間中において、受託者による業務の継続が困難になった場合の措置は、次のとおりとする。
1 受託者の責に帰すべき事由により業務の継続が困難となった場合
受託者の責に帰すべき事由により業務の継続が困難となった場合には、県は契約の取消しができる。この場合、県に生じた損害は、受託者が賠償するものとする。なお、次期受託者が円滑かつ支障なく当事業の業務を遂行できるよう、引き継ぎを行うものとする。
2 その他の事由により業務の継続が困難となった場合
災害その他の不可抗力等、県及び受託者双方の責に帰すことができない事由により業務の継続が困難となった場合、業務継続の可否について協議するものとし、一定期間内に協議が整わない場合、それぞれ、事前に書面で通知することにより契約を解除できるものとする。
なお、委託期間終了若しくは契約の取消しなどにより次期受託者に業務を引き継ぐ際は、円滑な引継ぎに協力するとともに、必要なデータ等を延滞なく提供することとする。
第9 「岐阜県が行う契約からの暴力団の排除措置に関する措置要綱」に基づく通報義務
1 妨害又は不当要求に対する通報義務
受託者は、契約の履行にあたって、暴力団関係者等から事実関係及び社会通念等に照らして合理的な理由が認められない不当若しくは違法な要求又は契約の適正な履行を妨げる妨害を受けたときは、警察に通報しなければならない。なお、通報がない場合は入札参加資格を停止することがある。
2 不当介入による履行機関の延長
受託者は、暴力団等による不当介入を受けたことにより、履行期間内に業務を完了することができないときは、県に履行期間の延長変更を請求することができる。
第 10 その他
1 本仕様書に明示なき事項、又は業務上疑義が発生した場合は、両者協議により業務を進めるものとする。
2 受託者は、契約締結後、速やかに業務実施に係る事業計画書を県に提出することとし、業務の実施にあたっては、講演会及び研修の内容等について県と十分協議したうえで行うこと。
別紙1
事業の概要
1 全体の構成
名 称 | 回 数 | 概 要 |
講演会 | 1回 | 水素エネルギー社会実現のための機運を高めるための講演会 |
次世代エネルギー基礎研修 | 2回(連続講座) | 再生可能エネルギーやエネルギー地産地消に関する基礎知識を幅広く習得するための初心者向け研修 |
次世代エネルギー分野別専門研修 | 2回(連続講座) ×3テーマ | 再生可能エネルギー事業を実施するために必要な専門的知識を習得するための中・上級者向け研修 |
2 事業の内容
下記に示す条件を踏まえ、効果的な研修内容を受託者が提案すること。
(1)講演会(エネルギー地産地消フォーラム)の概要
ア 概要
地域においてエネルギー地産地消の機運を高めるとともに、「脱炭素社会ぎふ」の実現に向けて、利活用が期待されている水素エネルギーをテーマとした講演会を実施する。
イ 対象者
自治体職員(地域振興、防災、環境、商工など)、「次世代エネルギー産業創出コンソーシアム」の会員、次世代エネルギーやまちづくりに関心のある民間企業・NPO 法人・協議会、金融機関、個人等
ウ 内容
再生可能エネルギーを最大限利用するため、水素利活用の利点について理解できる内容かつ水素関連設備を活用したエネルギーの地産地消事例を含む内容とすること。なお、各回のプログラムは、基調講演:1時間程度、先進事例紹介:1時間程度、質疑応答: 30 分程度とすること。
(例)純水素型燃料電池、水素モビリティ(FCV、FC バス、FC フォークリフト)
エ 実施回数・時期
3時間程度の講演会を1回実施すること。時期は委託業務期間のうちで県と協議のうえ決定。
オ 定員
70名以上(内容に応じた適切な定員を設定すること)カ 講演会場
岐阜圏域で実施すること。キ 参加料
無料
(2)研修の概要
I 次世代エネルギー基礎研修
ア 概要
地域資源を活かしたエネルギーの地産地消や再生可能エネルギーの基礎知識を幅広く習得すための初心者向け研修とし、「脱炭素社会ぎふ」の実現に向け、受講者の機運を高める研修を実施する。
イ 対象者
再生可能エネルギーやエネルギーの地産地消に関する基礎知識を学びたい自治体、企業、まちづくり団体等の実務担当職員等とすること。
ウ 内容
再生可能エネルギーやエネルギーの地産地消に関する初歩的かつ実務的な知識が幅広く得られる内容とすること。
(例)
・再生可能エネルギーが社会的に注目されている背景・理由
・再生可能エネルギーに関する国及び県の対応
・再生可能エネルギーの種類とその概要
・再生可能エネルギーの積極利用を促す電力自由化の概要
・再生可能エネルギーを活用している地域の事例
・再生可能エネルギー地産地消に取り組む意義・先進事例
※内容のほかに研修手法(例:ワークショップ、現場視察、映像活用など)についても工夫すること。
エ 実施回数・時期
連続講座として「3時間程度/回×2回程度」で構成される研修を1回実施すること。時期は委託業務期間のうちで県と協議のうえ決定すること。
オ 定員
各回20名以上(内容に応じた適切な定員を設定すること)
カ 研修会場
岐阜県成長産業人材育成センター(岐阜県各務原市テクノプラザ1-21)
ただし、他会場とすることに合理的理由が認められる場合はこの限りではない。
(例:現場視察、実地研修など現地で行う必要がある場合など)キ 参加料
無料
Ⅱ 次世代エネルギー分野別専門研修
ア 概要
再生可能エネルギー事業を実施するために必要な専門的知識を習得するための中・上級者向け研修とし、「脱炭素社会ぎふ」の実現に貢献する技術やノウハウなどの知識が習得できる研修を実施する。
イ 対象者
再生可能エネルギー事業に参入あるいは事業拡大する意欲がある自治体・企業、まちづくり団体等の実務担当者等とし、各テーマに応じた適切なメインターゲットを設定すること。
ウ 内容
再生可能エネルギー事業に参入あるいは事業拡大するために必要な専門知識が得られる内容とすること。本研修は、異なる3分野の研修テーマを設定すること。岐阜県次世代エネルギービジョン」が掲げるエネルギー地産地消に資する内容とすること。
(例)
・木質バイオマス発電事業への参入にかかる検討事項や課題
・小水力発電事業への参入にかかる検討事項や課題
・地域新電力や自治体PPSなどへの参入にかかる検討事項や課題
・水素エネルギー産業への参入にかかる検討事項や課題
※内容のほかに研修手法(例:ワークショップ、映像活用など)についても工夫すること。
エ 実施回数・時期
連続講座として「3時間程度/回×2回程度」で構成される研修を、3テーマについて1回ずつ実施すること(2回×3テーマ=計6回)。時期は委託業務期間のうちで県と協議のうえ決定すること。
オ 定員
各回15名以上(内容に応じた適切な定員を設定すること)
カ 研修会場
岐阜県成長産業人材育成センター(岐阜県各務原市テクノプラザ1-21)
ただし、他会場とすることに合理的理由が認められる場合はこの限りではない。
(例:現場視察、実地研修など現地で行う必要がある場合や、研修テーマに応じたポテンシャルが見込まれる地域での開催など)
キ 参加料無料
別紙2
令和2年度の実績
1.講演会(エネルギー地産地消フォーラム)の実績
開催日・開催地域 | 講演内容 | 講師 |
令和2年10月2日飛騨(xx市) | <基調講演> エネルギーの地産地消と地域づくり | NPO法人地域再生機構副理事長 xx xx x |
<事例紹介1> JAひだ・数河清流発電所 | 飛騨農業協同組合xx xx x | |
<事例紹介2> 臥龍の郷 木質バイオマスボイラー | xx木材株式会社xx xx x | |
<事例紹介3> 奥飛騨第 1 バイナリー発電所 | シン・エナジー株式会xx xx x | |
令和2年10月9日西濃(xx市) | <基調講演> エネルギーの地産地消と地域づくり | NPO法人地域再生機構副理事長 xx xx x |
<事例紹介1> xxxxx水力発電所 | 飛島建設株式会社xx xx x | |
<事例紹介2> xxx地域事務所 薪ボイラー | 株式会社森の仲間たち 代表取締役 x xx x xx市xxx地域振興事務所地域政策課主幹 xx xx x | |
令和3年2月22日岐阜(各務原市) | <基調講演> 水素社会実現に向けて ~FCV開発と初期市場の創出~ | トヨタ自動車株式会社 トヨタZEVファクトリーZEV普及推進室水素・FC事業推進G 主幹 x xxx x |
<事例紹介1> 八百津町との取り組みおよび水素ステーション事業 | 株式会社 清流パワーエナジー取締役 xx xx x |
2.研修(次世代エネルギー分野)の実績
区分 | 開催日 | 研修内容 | 講師 | ||
基礎研修 | 令和2年10月22日令和2年11月 5日 | 再生可能エネルギーの基礎知識 | 龍谷大学政策学部 教授 xx xx x | ||
分野別専門研修 | 令和2年11月13日令和2年11月20日 | テーマ① | 地域電力 | みの市民エネルギー株式会社代表取締役 x xx x | |
令和2年11月27日令和2年12月 4日 | テーマ② | 木質バイオマス | 株式会社森の仲間たち代表取締役 x xx | x | |
令和2年12月11日令和2年12月18日 | テーマ③ | 地中熱 | NPO法人地中熱&地下水資源活用NET理事 x xx x | ||
令和2年12月25日令和3年 1月 8日 | テーマ④ | 省エネルギー | 株式会社xx 代表取締役 xx xx x | ||
NPO法人地域再生機構 | |||||
令和3年 | 1月19日 | 副理事長 xx xx x | |||
テーマ⑤ | 小水力 | ||||
令和3年 | 2月16日 | NPO法人地域再生機構 | |||
副理事長 xx xx x |
別記1
個人情報取扱特記事項
(基本的事項)
第1 受託者は、個人情報の保護の重要性を認識し、この業務による事務を実施するに当たっては、個人の権利利益を侵害することのないよう、個人情報の取扱いを適切に行わなければならない。
(責任体制の整備)
第2 受託者は、個人情報の安全管理について、内部における責任体制を構築し、その体制を維持しなければならない。
(責任者等の届出)
第3 受託者は、この業務による事務の実施における個人情報の取扱いの責任者及び事務に従事する者(以下「事務従事者」という。)を定め、書面によりあらかじめ、県に届け出なければならない。責任者及び事務従事者を変更する場合も、同様とする。
2 受託者は、責任者に、本特記事項に定める事項を適切に実施するよう事務従事者を監督させなければならない。
3 受託者は、事務従事者に、責任者の指示に従い、本特記事項に定める事項を遵守させなければならない。
4 受託者は、責任者及び事務従事者を変更する場合の手続を定めなければならない。
(教育の実施)
第4 受託者は、個人情報の保護、情報セキュリティに対する意識の向上、本特記事項において事務従事者が遵守すべき事項その他この事業による事務の適切な実施に必要な教育及び研修を、事務従事者全員に対して実施しなければならない。
(収集の制限)
第5 受託者は、この業務による事務を行うために個人情報を収集する場合は、事務の目的を明確にし、その目的を達成するために必要な範囲内で、適法かつxxな手段により行わなければならない。
2 受託者は、この業務による事務を行うために個人情報を収集する場合は、本人から収集し、又は本人以外から収集するときは本人の同意を得た上で収集しなければならない。ただし、県の承諾があるときは、この限りでない。
(目的外利用・提供の制限)
第6 受託者は、この業務による事務に関して知ることのできた個人情報を業務の目的以外の目的に利用し、又は第三者に提供してはならない。ただし、県の承諾があるときは、この限りでない。
(漏えい、滅失及び毀損の防止)
第7 受託者は、この業務による事務に関して知ることのできた個人情報について、個人情報の漏えい、滅失及びき損の防止その他の個人情報の適正な管理のために必要な措置を講ずるよう努めなければならない。
2 受託者は、県からこの業務による事務を処理するために利用する個人情報の引渡しを受けた場合は、県に受領書を提出しなければならない。
3 受託者は、この業務による事務に関して知ることのできた個人情報を取り扱う場所(以下「作業場所」という。)を特定し、あらかじめ県に届け出なければならない。その特定した作業場所を変更しようとするときも、同様とする。
4 受託者は、県が承諾した場合を除き、この業務による事務に関して知ることのできた個人情報を作業場所から持ち出してはならない。
5 受託者は、この業務による事務に関して知ることのできた個人情報を運搬する場合は、その方法(以下「運搬方法」という。)を特定し、あらかじめ県に届け出なければならない。その特定した運搬方法を変更しようとするときも、同様とする。
6 受託者は、事務従事者に対し、身分証明書を常時携行させるとともに、事業者名を明記した名札等を着用させて事務に従事させなければならない。
7 受託者は、この業務による事務を処理するために使用するパソコンや記録媒体(以下「パソコン等」という。)を台帳で管理するものとし、県が同意した場合を除き、当該パソコン等を作業場所から持ち出してはならない。
8 受託者は、この業務による事務を処理するために、私用のパソコン等を使用してはならない。
9 受託者は、この業務による事務を処理するパソコン等に、ファイル交換ソフトその他個人情報の漏えい等につながるおそれがあるソフトウエアをインストールしてはならない。
10 受託者は、第1項の個人情報を、秘匿性等その内容に応じて、次の各号の定めるところにより管理しなければならない。
(1)個人情報は、金庫、施錠が可能な保管庫又は施錠若しくは入退室管理の可能な保管xxに保管しなければならない。
(2)個人情報を電子データとして保存又は持ち出す場合は、暗号化処理又はこれと同等以上の保護措置をとらなければならない。
(3)個人情報を電子データで保管する場合、当該データが記録された記録媒体及びそのバックアップデータの保管状況並びに記録された個人情報の正確性について、定期的に点検しなければならない。
(4)個人情報を管理するための台帳を整備し、個人情報の受渡し、使用、複写又は複製、保管、
廃棄等の取扱いの状況、年月日及び担当者を記録しなければならない。
(返還、廃棄又は消去)
第8 受託者は、この業務による事務に関して知ることのできた個人情報について、事務の完了時に、県の指示に基づいて返還、廃棄又は消去しなければならない。
2 受託者は、この業務による事務に関して知ることのできた個人情報を廃棄する場合、記録媒体を物理的に破壊する等当該個人情報が判読、復元できないように確実な方法で廃棄しなければならない。
3 受託者は、パソコン等に記録されたこの業務による事務に関して知ることのできた個人情報を消去する場合、データ消去用ソフトウエア等を使用し、通常の方法では当該個人情報が判読、復元できないように確実に消去しなければならない。
4 受託者は、この業務による事務に関して知ることのできた個人情報を廃棄又は消去したときは、完全に廃棄又は消去した旨の証明書(情報項目、媒体名、数量、廃棄又は消去の方法、責任者、立会者、廃棄又は消去の年月日が記載された書面)を県に提出しなければならない。
5 受託者は、廃棄又は消去に際し、県から立会いを求められたときはこれに応じなければならない。
(秘密の保持)
第9 受託者は、この業務による事務に関して知ることのできた個人情報をみだりに他人に知らせてはならない。この業務が終了し、又は解除された後においても、同様とする。
(複写又は複製の禁止)
第10 受託者は、この業務による事務を処理するために県から引き渡された個人情報が記録された資料等を複写又は複製してはならない。ただし、県の承諾があるときは、この限りでない。
(再委託)
第11 受託者は、この業務を一括して再委託(第三者にその取扱いを委託することをいう。以下同じ。)してはならない。また本業務の一部を再委託する場合は、県へ報告しなければならない。
2 受託者は、個人情報の取扱いを再委託しようとする場合又は再委託の内容を変更しようとする場合には、あらかじめ次の各号に規定する項目を記載した書面を県に提出して県の承諾を得なければならない。
(1)再委託を行う業務の内容
(2)再委託で取り扱う個人情報
(3)再委託の期間
(4)再委託が必要な理由
(5)再委託の相手方(名称、代表者、所在地、連絡先)
(6)再委託の相手方における責任体制並びに責任者及び業務従事者
(7)再委託の相手方に求める個人情報保護措置の内容(契約書等に規定されたものの写し)
(8)再委託の相手方の監督方法
3 前項の場合、受託者は、再委託の相手方にこの業務に基づく一切の義務を遵守させるとともに、受託者と再委託の相手方との契約内容にかかわらず、県に対して再委託の相手方による個人情報の取扱いに関する責任を負うものとする。
4 受託者は、再委託契約において、再委託の相手方に対する監督及び個人情報の安全管理の方法について具体的に規定しなければならない。
5 受託者は、この業務による事務を再委託した場合、その履行を管理監督するとともに、県の求めに応じて、その状況等を県に報告しなければならない。
6 再委託した事務をさらに委託すること(以下「再々委託」という。)は原則として認めない。ただし、やむを得ない理由により再々委託が必要となる場合には、第2項中の「再委託の内容を変更しようとする場合」として扱うものとする。
7 前項の規定により再々委託を行おうとする場合には、受託者はあらかじめ第2項各号に規定する項目を記載した書面に代えて、次の各号に規定する項目を記載した書面を県に提出して県の承諾を得なければならない。
(1)再々委託を行う業務の内容
(2)再々委託で取り扱う個人情報
(3)再々委託の期間
(4)再々委託が必要な理由
(5)再々委託の相手方(名称、代表者、所在地、連絡先)
(6)再々委託の相手方における責任体制並びに責任者及び業務従事者
(7)再々委託の相手方に求める個人情報保護措置の内容(契約書等に規定されたものの写し)
(8)再委託先における再々委託の相手方の監督方法
8 受託者は、県の承諾を得て再々委託を行う場合であっても、再々委託の契約内容にかかわらず、県に対して個人情報の取扱いに関する責任を負うものとする。
(派遣労働者等の利用時の措置)
第12 受託者は、この業務による事務を派遣労働者によって行わせる場合、労働者派遣契約書に、秘密保持義務等個人情報の取扱いに関する事項を明記しなければならない。その場合の守秘義務の期間は、第9に準ずるものとする。
2 受託者は、派遣労働者にこの業務に基づく一切の義務を遵守させるとともに、受託者と派遣元との契約内容にかかわらず、県に対して派遣労働者による個人情報の処理に関する責任を負うも
のとする。
(立入調査)
第13 県は、受託者がこの業務による事務の執行に当たり取り扱っている個人情報の状況について、本特記事項の規定に基づき必要な措置が講じられているかどうかを確認するため必要があると認めるときは、受託者に報告を求めること及び受託者の作業場所を立入調査することができるものとし、受託者は、県から改善を指示された場合には、その指示に従わなければならない。
(事故発生時における対応)
第14 受託者は、この業務による事務の処理に関して個人情報の漏えい等があった場合は、当該漏えい等に係る個人情報の内容、数量、発生場所、発生状況等を書面により県に直ちに報告し、その指示に従わなければならない。
2 受託者は、前項の漏えい等があった場合には、直ちに被害を最小限にするための措置を講ずるとともに、前項の指示に基づいて、当該漏えい等に係る事実関係を当該漏えい等のあった個人情報の本人に通知し、又は本人が容易に知り得る状態にする等の措置を講ずるものとする。
3 受託者は、県と協議の上、二次被害の防止、類似事案の発生回避等の観点から、可能な限り当該漏えい等に係る事実関係、発生原因及び再発防止策の公表に努めなければならない。
(契約の解除)
第15 県は、受託者が本特記事項に定める業務を果たさない場合は、この契約の全部又は一部を解除することができる。
2 受託者は、前項の規定に基づく契約の解除により損害を被った場合においても、県にその損害の賠償を求めることはできない。
(損害賠償)
第16 受託者は、本特記事項に定める義務に違反し、又は怠ったことにより県が損害を被った場合には、県にその損害を賠償しなければならない。
別記2
著作xx取扱特記事項
(著作者人格xxの帰属)
第1 印刷製本物が著作xx(昭和 45 年法律第 48 号)第2条第1項第1号に規定する著作物(以
下「著作物」という。)に該当する場合には、当該著作物に係る同法第 18 条から第 20 条までに
規定する権利(以下「著作者人格権」という。)及び同法第 21 条から第 28 条までに規定する権利(以下「著作権」という。)は受注者に帰属する。
2 印刷製本物に係る原稿、原画、写真その他の素材が著作物に該当する場合には、当該著作物に係る著作者人格権及び著作権(著作者人格権を有しない場合にあっては、著作権)は、提供した者に帰属する。ただし、発注者又は受注者が第三者より利用許諾を得ている素材が著作物に該当する場合については、当該第三者に帰属する。
(著作権の譲渡)
第2 印刷製本物が著作物に該当する場合には、当該著作物に係る受注者の著作権(同法第 27 条及び第 28 条に規定する権利を含む。)を当該著作物の引渡し時に発注者に譲渡する。
2 印刷製本物の作成のために受注者が提供した印刷製本物に係る原稿、原画、写真その他の素材が著作物に該当する場合には、当該著作物のうち、次に掲げるものの著作権(同法第 27 条及び
第 28 条に規定する権利を含む。)を当該著作物の引渡し時に発注者に譲渡する。一 原稿
二 イラスト三 写真
3 前二項に関し、次のいずれかの者に印刷製本物及び当該印刷製本物に係る原稿、原画、写真その他の素材の著作権が帰属している場合には、受注者は、あらかじめ受注者とその者との書面による契約により当該著作権(著作xx第 27 条及び第 28 条に規定する権利を含む。)を受注者に譲渡させるものとする。
一 受注者の従業員
二 本件契約によって実施される業務の一部が再委託される場合の再委託先又はその従業員
4 第1項及び第2項の著作権の譲渡の対価は、契約金額に含まれるものとする。
(著作者人格権)
第3 受注者は、甲に対し、印刷製本物及び当該印刷製本物に係る原稿、原画、写真その他の素材
(以下「印刷製本物等」という。)が著作物に該当する場合には、著作者人格権を行使しないものとする。
2 発注者は、印刷製本物等が著作物に該当する場合において、当該印刷製本物等の本質的な部分を損なうことが明らかな改変をすることはできない。
(保証)
第4 受注者は、発注者に対し、印刷製本物等が第三者の著作権その他第三者の権利を侵害しないものであることを保証するものとする。