Contract
第1条 資金移動(HB)サービスの申込
1.資金移動(HB)サービスとは
資金移動(HB)サービス(以下「本サービス」といいます)は、契約者ご本人(以下「ご契約先」といいます)の占有・管理する端末機(以下「端末機」といいます)による依頼にもとづき、次の取引を行う場合に利用できます。
本サービスのご利用口座として届出のご契約先名義の預金口座(以下「支払指定口座」といいます)より、指定金額を引落xxうえ、ご契約先が指定した預金口座(以下「入金指定口座」といいます)宛に振込依頼を発信し、または振替の処理を行う取引。(ご利用端末機が「プッシュホン式電話、ファクシミリ(GⅢ規格のFAX)」の場合、入金指定口座は、当金庫本支店のみとなります。)
また、本サービスの申込に併せてANSERサービスの契約も必要となります。
2.利用申込
(1)本サービスの利用を申込されるお客様(以下「利用申込者」といいます)は、次の利用規定およびその他関連諸規定の内容をご了承のうえ、資金移動(HB)サービス申込書(以下「申込書」といいます)に必要事項を記入して当金庫に提出してください。
(2)本サービスの利用に関するご契約先と当金庫との間の契約は、ご契約先の申込に基づき、当金庫が当該申込を適当と判断した場合に成立するものとします。ご契約先においては、契約成立後に本サービスの利用が可能となります。
(3)当金庫は、申込書の記載内容に不備がないこと、押印された印影と届出の印鑑とを相当の注意をもって照合し、相違ないものとして認めて取扱いした場合は、申込書に偽造、変造その他事故があっても、そのために生じた損害については、当金庫は責任を負いません。
(4)利用申込者は、暗証番号または電子証明書の不正使用、誤使用などによるリスク発生の可能性および利用規定の内容について了解したうえで、本サービスを利用してください。
3.第 1 項における入金指定口座の指定は、あらかじめ申込書に入金先の口座情報を記載して当金庫に提出してください。
4.入金指定口座への入金は、次の各号の方法で取扱います。
(1)支払指定口座と入金指定口座とが同一店舗内でかつ同一名義内の場合は、「振替」として取扱います。
(2)上記以外の場合は、「振込」として取扱います。
第2条 振込または振替の受付等
1.振込または振替の依頼に利用できる端末機は次のとおりとします。
(1)プッシュホン式電話(以下「プッシュホン」といいます)
(2)ファクシミリ(GⅢ規格のFAX)
(3)スーパーパソコン端末
(4)VALUX端末(VALUX(HT)端末、VALUX(SPC)端末)
2.本サービスにより振込または振替を依頼する場合は、操作手順にもとづいて、端末機により操作してください。
3.当金庫は、前項の操作により、端末種別毎に次の要件が満たされているときは、送信者をご契約先とみなし、当金庫が受信した依頼内容をご契約先の端末機に返信します。
(1)プッシュホンおよびファクシミリの場合は、当金庫で受信した暗証番号ならびに支払指定口座の支店番号、科目コードおよび口座番号が、届出の暗証番号および支払指定口座番号と一致していること。
(2)スーパーパソコン端末の場合は、本項第1号に加え、当金庫で受信した端末機の電話番号が、届出の端末機の電話番号と一致していること。
(3)VALUX端末の場合は、本項第1号に加え、当金庫で受信した証明書情報が、同端末に格納された証明書と一致していること。
4.スーパーパソコン端末、VALUX(SPC)端末をご利用のご契約先は、前項にもとづき返信された依頼内容を確認し、返信された依頼内容が正しい場合には、承認暗証番号および意思確認コードを入力のうえ、当金庫宛送信してください。
依頼の内容については、当金庫が受信した承認暗証番号と届出の承認暗証番号との一致を確認するとともに、振込・振替内容確認画面の意思確認コードを受信した時点で確定します。
(入金指定口座が、当金庫本支店の預金口座の場合は、承認暗証番号の入力は必要ありません。意思確認コードのみ入力のうえ、送信してください。依頼の内容については、当金庫が意思確認コードを受信した時点で確定します。)
5.プッシュホン、ファクシミリ、VALUX(HT)端末をご利用のご契約先は、前第3項にもとづき返信された依頼内容を確認し、意思確認コードを入力のうえ当金庫宛送信してください。
依頼の内容については、当金庫が振込・振替内容確認画面の意思確認コードを受信した時点で確定します。
6.当金庫は、前項にもとづき確定した振込・振替内容をご契約先の端末機に送信しますので、確認してください。なお、この通知が届かない場合には、直ちに当金庫に照会してください。この照会がなかったことによって生じた損害については、当金庫は責任を負いません。
7.依頼の内容が確定した場合、当金庫は確定した内容にしたがい、支払指定口座から振込金額または振替金額と第4条第3項の振込手数料を引落xxうえ、振込または振替の手続きを行います。
8.支払指定口座からの資金の引落しは、普通預金規定その他当金庫の定める他の規定にかかわらず、通帳・カードおよび払戻請求書または小切手の提出を受けることなしに、自動的に引落します。
9.ご利用限度額
当金庫は、この取扱いによる1回あたりの振込金額または振替金額のご利用限度額を設けます。ご契約先はその範囲以内において、ご利用限度額を当金庫に申込書により届出てください。
なお、当金庫は、ご利用限度額をその裁量により変更する場合があります。その場合、当金庫はあらかじめホームページ等で開示または通知するものとします。
10.本サービスの取扱時間
本サービスの取扱時間は、当金庫ホームページ等により示された利用時間内とします。
ただし、当金庫は、取扱時間を変更する場合があります。その場合、当金庫はあらかじめホームページ等で開示または通知するものとします。
11.次の各号に該当する場合、振込および振替はできません。
(1)振込または振替時に、振込金額と第4条第3項の振込手数料との合計金額または振替金額が支払指定口座より払戻すことができる金額(当座貸越を利用できる範囲内の金額を含みます。)を超えるとき。
(2)支払指定口座が解約済のとき。
(3)ご契約先から支払指定口座についての支払停止の届出があり、それにもとづき当金庫が手続きを行ったとき。
(4)差押等やむ得ない事情があり当金庫が支払を不適当と認めたとき。
(5)振替取引において、入金指定口座が解約済などの理由で入金できないとき。
(6)その他、振込および振替ができないと当金庫が認める事由があるとき。
12.振替取引において、入金指定口座への入金ができない場合には、当金庫は振替金額を当該取引の支払指定口座へ戻し入れます。
なお、振込取引において、入金指定口座への入金ができない場合には、組戻手続きにより処理します。
第3条 依頼内容の変更、組戻し
1.振込において、振込契約の成立後にその依頼内容を変更する場合には、当該取引の支払指定口座がある当金庫本支店の窓口において、次の訂正の手続きにより取扱いできる場合があります。ただし、振込先の金融機関・店舗名または振込金額を変更する場合には、次項に規定する組戻し手続きによります。
(1)訂正の依頼にあたっては、訂正依頼書に、当該取引の支払指定口座にかかる届出印により記名押印して提出してください。この場合、本人確認資料または保証人を求めることがあります。
(2)当金庫は、訂正依頼書に従って、訂正依頼電文を振込先の金融機関に発信します。
2.振込において、依頼内容の確定後にその依頼を取りやめる場合には、当該取引の支払指定口座がある当金庫本支店の窓口において次の組戻し手続きにより取扱いできる場合があります。
(1)組戻しの依頼にあたっては、組戻依頼書に、当該取引の支払指定口座にかかる届出印により記名押印して提出してください。この場合、本人確認資料または保証人を求めることがあります。
(2)当金庫は、組戻依頼書に従って、組戻依頼電文を振込先の金融機関に発信します。
(3)組戻しされた振込資金は、組戻依頼書に指定された方法により返却します。現金で返却を受けるときは、受領書に届出印により記名押印のうえ、提出してください。この場合、本人確認資料または保証人を求めることがあります。
3.前 1、2項の各場合において、振込先の金融機関がすでに振込通知を受信しているときは、原則訂正または組戻しはできません。この場合には、ご契約先と受取人との間で協議してください。
4.訂正依頼書または組戻依頼書等に使用された印影(または署名)と届出印(または署名鑑)とを相当の注意をもって照合し、相違ないものと認めて取扱いした場合、それらの書類につき偽造、変造その他の事故があっても、そのために生じた損害については、当金庫は責任を負いません。
5.振替の場合には、依頼内容の確定後は依頼内容の変更または依頼の取りやめはできません。
6.本条に定める依頼内容の変更・組戻し手続きを行った場合、第4条、第3項の振込手数料および消費税は返還しません。
7.組戻し手続きを行った場合は、組戻手数料および消費税(以下「組戻手数料」といいます)をお支払いいただきます。
第4条 手数料
1.本サービス利用期間中は、支払指定口座ごとに毎月、基本手数料および消費税(以下「基本手数料」といいます)をいただきます。
本サービスの申込に併せてANSERサービスも同時契約となることから、ANSERサービスの手数料および消費税もいただきます。
2.当金庫は基本手数料を普通預金規定(総合口座取引規定を含みます。)および当座勘定規定にかかわらず、通帳・払戻請求書・キャッシュカードまたは当座小切手の提出を受けることなしに、別途、手数料自動引落依頼書により届出の口座から、毎月10日、(当金庫休業日にあたるときは「翌営業日」)に自動的に引落します。
3.本サービスにより振込をする場合には、振込手数料および消費税(以下「振込手数料」といいます)をお支払いただきます。
4.振込取引の組戻し手続きを行った場合は、組戻手数料をお支払いただきます。
5.当金庫は基本手数料およびその他の諸手数料を変更する場合があります。
なお、提供する本サービスの追加または変更に伴い、基本手数料および諸手数料を新設・変更する場合においても、第2項と同様の方法により引落します。
6.基本手数料および諸手数料は、当金庫ホームページまたはその他相当の方法により示された手数料等一覧に基づいた手数料とします。
第5条 取引内容の確認
1.本サービスにより取引を行った場合は、取引後すみやかに預金通帳等への記入または当座勘定照合表により取引内容を照合してください。
万一、取引内容、残高に相違がある場合は、直ちにその旨をお取引店にご連絡ください。
2.ご契約先と当金庫の間で取引内容、残高等に疑義が生じたときは、当金庫が保存する電磁的記録等の記録内容を正当なものとして取扱います。ただし、かかる記録内容が事実と異なることをご契約先が証明した場合にはこの限りではありません。
第6条 暗証番号等の管理
1.端末機、証明書情報および暗証番号は、ご契約先自らの責任をもって厳重に管理してください。
2.端末機は常にご契約先の占有・管理下に置き、他人への貸与等は行わないでください。
3.端末機、証明書情報、暗証番号、および承認暗証番号は、申込書により指定してください。また、これらの指定にあたっては、他人から推測可能な番号の指定は避けるとともに、他人に知られないように厳重に管理してください。
4.端末機、証明書情報、暗証番号等(前項に定める各種暗証番号をいう。以下同じ。)につき、盗取もしくは不正使用等の事実またはそのおそれがある場合は、当金庫に直ちに連絡してください。
第7条 免責事項
1.災害・事変、裁判所等公的機関の措置等のやむ得ない事由により、取扱いが遅延したり不能となった場合、そのために生じた損害については、当金庫は責任を負いません。
2.当金庫の責によらない通信機器、回線およびコンピュータ等の障害ならびに電話・インターネットの不通により、取扱いが遅延したり不能となった場合、そのために生じた損害については、当金庫は責任を負いません。なお、当金庫が意思確認コードを受信する前に回線等の切断・障害等により取扱いが中断したと判断される場合、取扱内容を取引店にご確認ください。
3.この取扱いによる振込または振替依頼の受付の際に第2条第3項各号ならびに第4項、第5項の一致を確認して取扱いを行ったうえは、端末機、証明書情報および暗証番号等につき不正使用その他の事故があっても、そのために生じた損害については、当金庫は責任を負いません。
4.電話回線、インターネット等の通信経路において盗聴等がなされたことによりご契約先の暗証番号、取引情報等が漏洩した場合、当金庫は、相応の安全措置を講じている限り、そのために生じた損害については、当金庫は責任を負いません。
5.当金庫以外の金融機関等の責に帰すべき事由により、取扱いが遅延したり不能となった場合、そのために生じた損害については、当金庫は責任を負いません。
第8条 届出事項の変更
1.証明書情報、暗証番号、承認暗証番号、支払指定口座、名称、商号、住所、電話番号、在留資格・在留期間、その他届出内容に変更がある場合には、取引店に直ちに届出てください。
この届出の前に生じた損害については、当金庫は責任を負いません。
2.前項による届出事項の変更の届出がなかったために、当金庫からの通知または送付する書類等が延着し、または到達しなかった場合には、通常到達すべき時に到達したものとみなします。
第9条 解約
1.都合解約
本サービスの契約は、当事者の一方の都合で書面によりいつでも解約することができます。ただし、当金庫に対する解約の通知は、申込書によるものとします。
解約の届出は、当金庫により解約手続きが完了した後に有効となります。なお、当金庫は、解約手続き前に生じた損害についての責任を負いません。
2.サービスの強制解約
ご契約先に次の各号の事由が一つでも生じた場合は、当金庫はいつでもご契約先に事前に通知することなく本サービスの契約を解約することができるものとします。
(1)1年以上にわたり本サービスの利用がない場合。
(2)当金庫に支払うべき本サービスの基本手数料およびその他の諸手数料の支払をせず、当金庫が催告をしても履行される見込みがないことが明らかである場合。
(3)当金庫との取引約定に違反した場合、その他当金庫が本サービスの利用停止を必要とする相当の事由が生じた場合。
(4)住所変更等の届出を怠るなどにより、当金庫においてご契約先の所在が不明となった場合。
(5)支払の停止または破産、特別清算、会社更生もしくは民事再生の手続き開始の申し立てがあった場合。
(6)手形交換所の取引停止処分を受けた場合、または電子記録債権が支払不能となった場合。
(7)個人であるご契約先が死亡した場合、または法人であるご契約先において解散の事由が生じた場合、その他ご契約先が営業活動を休止した場合。
(8)暗証番号・確認コードおよび証明書の不正使用があった場合、または本サービスを不正利用した場合。
(9)ご契約先の取引実績、業務内容等を適宜総合的に判断のうえ、前各号に掲げる場合に準じて、本サービスを継続することに支障となる事由があると当金庫が判断した場合。
3.本サービスの契約が解約等により終了した場合には、そのときまでに振込・振替の処理が完了していない取引の依頼については、当金庫はその処理をする義務を負いません。
4.精算
未精算の基本手数料および諸手数料がある場合は、精算後に解約します。
第10条 届出印
1.本サービスにかかる届出事項の変更、解約等には、あらかじめお届出の印章を使用してください。
2.当金庫は、諸届その他の書類に使用された印影を届出の印鑑と相当の注意をもって照合し、相違ないものと認めて取扱いを行ったうえは、それらの書類につき偽造、変造その他の事故があってもそのために生じた損害については、当金庫は責任を負いません。
第11条 通知等の連絡先
当金庫は、ご契約先に対し、取引依頼内容等について通知・照会・確認をすることがあります。その場合、当金庫に届出た住所・電話番号・電子メールアドレス等を連絡先とします。
なお、当金庫がご契約先にあてて通知・照会・確認を発信、発送し、または送付書類を発送した場合には、届出事項の変更を怠るなどご契約先の責めに帰すべき事由により、これらが延着しまたは到達しなかったときでも通常到達すべき時に到達したものとみなします。
また、当金庫の責めによらない通信機器、回線およびコンピュータ等の障害ならびに電話・電子メールの不通等の通信手段の障害等による延着、不着の場合も同様とみなすものとし、これにより生じた損害については、当金庫は責任を負いません。
第12条 規定の準用
この規定に定めのない事項については、ANSERサービス利用規定、普通預金規定(総合口座取引規定を含みます。)、貯蓄預金規定、振込規定、ならびに当座勘定規定および当座勘定貸越約定書により取扱います。
第13条 サービス内容・規定の変更
本サービス内容あるいはこの規定について、当金庫はその裁量により変更できるものとします。この場合、当金庫は変更をホームページ等適宜の方法により開示または通知します。
適宜の方法により開示または通知した後に行われた本サービスの利用については、変更後の内容が適用されます。
なお、当金庫の責めによる場合を除き、当金庫の任意の変更によって損害が生じたとしても、当金庫は一切の責任を負いません。
また、諸手数料の変更についても同様とします。
第14条 契約期間
この契約の当初契約期間は契約日から起算して1年間とします。ただし、ご契約先または当金庫から特に申出のない限り、契約期間満了日の翌日から1年間継続されるものとします。継続後も同様とします。
第15条 機密保持
ご契約先は、本サービスによって知り得た当金庫および第三者の機密を外部に漏洩しないものとします。
第16条 準拠法・管轄
本契約および本サービスの準拠法は日本法とします。
本契約に基づく諸取引に関して訴訟の必要が生じた場合には、当金庫(本店)の所在地を管轄する裁判所を第xxの専属的合意管轄裁判所とすることに合意します。
第17条 譲渡・質入・貸与の禁止
本契約に基づくご契約先の権利義務は、当金庫の承諾なしに第三者へ譲渡・質入・貸与等することができません。
第18条 サービスの終了
当金庫は、本サービスの全部または一部を停止することがあります。その場合は、事前に相当な期間をもってホームページ等適宜の方法により告知します。この場合、契約期間内であっても本サービスの全部または一部が利用できなくなります。
以上
2020年4月1日版