FX(外国為替保証金取引)契約締結前交付書面 兼 リスク説明書
FX(外国為替保証金取引)契約締結前交付書面 兼 リスク説明書
平成 22 年 3 月
近畿財務局長(金商)第 24 号
本書面は、お客様がxx証券との間で行う外国為替保証金取引について、その取引方法やリスク等をご理解いただくため、金融商品取引法第 37 条の 3 の規定に基づき交付する書面です。
「FX(外国為替保証金取引)」(以下 FX といいます。)をされるにあたっては、事前に本書面を十分にお読みいただき、内容をご理解ください。FX は、取引対象である通貨の価格や金利の変動により損失が生ずることがあります。その損失額は当社に預託された保証金の額を上回る可能性があります。FX は、多額の利益が得られることもある反面、多額の損失を被る危険を伴う取引です。したがって、取引を開始する場合又は継続して取引をされる場合には、本書面だけでなく、 FX 取引規定、FX&CFD 取引ルールをお読みいただき、取引の仕組みやリスクについて十分にご理解いただき、自己の資力、取引経験及び取引目的等に照らして適切と判断されたお取引を、自己の責任において行うことが大切です。
目 次
FX(外国為替保証金取引)のリスク等重要事項について 1
FX(外国為替保証金取引)のリスクについて 4
FX(外国為替保証金取引)の仕組みについて 7
FX(外国為替保証金取引)の手続きについて 10
外国為替保証金取引行為に関する禁止行為 13
当社の概要について 16
外国為替保証金取引に関する主な用語 17
FX(外国為替保証金取引)のリスク等重要事項について
FX は元本が保証されたものではありません。取引を開始する場合、継続して取引をされる場合には、以下のリスク等重要事項を十分にお読みいただき、その内容をご理解ください。
1. FX 取引契約に関してお客様が預託すべき保証金に関する説明
FX を取引される際(新規ポジションを保有される際)に、所定の保証金率により計算された金額を保証金(以下「必要保証金」といいます。)として預託していただくこととなります。
必要保証金の計算は次のようになります。
必要保証金 = 取引レートの中値 × 取引数量 × 必要保証金率
※必要保証金率は、「1 万通貨コース」「10 万通貨コース」共に 2%となります。
※外貨対外貨通貨ペアの場合は、上記必要保証金に通貨換算レート(注)をかけて円金額に計算しなおします。
※お客様が預託された保証金の額が当社の定める必要保証金の額を上回って預託されている場合、お客様は当社が定める出金可能額(受入保証金 - 必要保証金 - 未受渡決済損 - 評価損)の全部又は一部を証券口座へ振替えることができます。
(注)通貨換算レート(=コンバージョン・レート)とは、お客様が外貨対外貨通貨ペアを取引された際に現地通貨で計算される売買損益をお客様の理解しやすいように円で表示する際に使用する外国為替レートです。このレートは当社の提供する NY 午後 3 時時点での各外国通貨に対する円の外国為替レートです。
2. 損失が生じる可能性と、その損失が保証金の額を上回る可能性に関する説明
・ FX は、取引対象である通貨の価格の変動により損失が生じることがあり、元本が保証された取引ではありません。また本書面に記載されている「FX(外国為替保証金取引)のリスクについて」をよくお読みになり、それぞれのリスクがお客様に損失を与え、預託した保証金を超えて損失を被る可能性があることを十分にご理解ください。
・ FX は、保証金(=証拠金)取引であり、レバレッジ効果により、レバレッジ効果のない他の金融商品の取引(例:外貨預金)に比べ大きなリスクが伴います。預託した保証金を大きく上回るポジションを保有された場合、預託した保証金の額を超える損失を被る可能性があります。
・ 外国為替相場の急激な変動、あるいは週末などをはさんで外国為替相場が大きく変動した場合、ロスカット・ルール(注 1)にかかわらず、預託している保証金の額以上の損失が生じ保証金残高がマイナスとなる可能性もあります。
お客様の預託保証金を上回る損失が発生した場合、お客様は上回った金額を当社にお支払いただくこととなります。
(注 1)ロスカット・ルール
保有ポジションの評価損によりお客様の実質保証金(受入保証金+未受渡金+評価損益)が必要保証金の 60%を下回った場合、お客様に通知することなく、当社の任意により、お客
様のポジションの全部を反対売買し、決済すること。
3. FX において当社およびその他の者の業務又は財産の状況の変化によりお客様が損失を被 るおそれがあるもの
FX は、お客様と当社の相対取引です。当社が破たんした場合や、当社のカバー先が破たんし資金回収が困難になった場合等に、保証金の返還が困難になることで損失が生じる恐れがあります。
(当社のカバー先の名称および住所)
商号または名称: Global Futures & Forex Ltd.
住所: 4760, East Fulton Road, Suite 201, Ada, MI49301 USA
監督官庁の名称: National Futures Association, Commodity Futures Trading Commission
※当社は日本投資者保護基金に加入しておりますが、FX の保証金等は投資者保護基金の対象外であり、当社に倒産等の事態が発生した場合でも、投資者保護基金からの救済を得ることはできません。
※お客様から外国為替保証金取引に関してお預りしております保証金は、金融商品取引法第 43 条の 3 の規定に基づき日証金信託銀行に金銭信託することにより当社の自己資金とは区分して管理しております。
4. FX に係る租税の概要
個人のお客様において、FX によって生じた益金(売買による差益-手数料±スワップ損益)は雑所得扱いとなり総合課税されます。1 月 1 日から 12 月 31 日までの雑所得を算出して他の所得と合算した総所得を確定申告し、税金を納めていただく必要があります。なお、お客様が年間所得 2000 万円以下の給与所得者で、雑所得が年間 20 万円以下の場合には、他に申告する所得が無い場合、確定申告は不要です。
(注)雑所得は他の所得と損益通算はできません。
(注)取引所取引で行われる外国為替証拠金取引とは取扱いが異なりますので、注意が必要です。
(注)税額につきましては、他の所得と合算した総所得を元に計算されますので、お客様の所得水準等により税率が異なります。
※詳しくは最寄りの税務署にお問合せください。
5. FX には金融商品取引法第 37 条の 6(書面による解除)の規定の適用はありません。
お客様が注文執行後に当該注文に係る契約を解除すること(クーリング・オフ)はできません。
【手数料、報酬その他、FX においてお客様が支払うべき対価に関する事項】
1. スプレッド
当社が提示する FX の価格には売値と買値に価格差(スプレッド)があります。
2. 取引手数料
当社の提供する FX にかかる取引手数料は以下のとおりです。
1 万通貨コース | 1 万通貨あたり 100 円(片道) |
10 万通貨コース | 無料 |
※デイトレードによる優遇はございません。
3. スワップポイント
FX ではスワップポイントの受け払いが発生します。
ロールオーバーを行う際、売付けた通貨を借入れ、買付けた通貨を預け入れることになりますので、その借入金利と預入金利の金利差に相当するスワップポイントを当社との間で授受します。同じ通貨の組み合わせの場合、お客様が受取るポイントの方がお客様の支払うポイントよりも少なくなっています。また、売・買ともに支払いとなることもあります。
FX(外国為替保証金取引)のリスクについて
FX には、外国為替市場における相場の変動など、さまざまなリスクが内在しています。お客様自身の投資経験、資産状況、投資目的、投資計画から FX を開始することが適切であるかどうか、慎重にご判断いただきますようにお願いいたします。また、下記の重要事項を必ずお読みになり、FX の仕組みおよび FXにおいて発生しうるリスクに関して、十分に理解し確認されたうえで、お取引開始の手続きを行っていただきますよう重ねてお願い申し上げます。
1. 【価格変動リスク】
FX は外国為替レートを指標として行う取引であり、外国為替レートの変動によりお客様は損失を被るリスクがあります。従って、お客様が当社に預託される保証金の元本または取引による利益が保証されるものではなく、元本の毀損ないし元本を上回る損失を被る可能性もあります。
2. 【レバレッジ効果によるリスク】
FX は、保証金取引のレバレッジ効果により通常の売買に比べ大きなリスクが伴います。
預託保証金の数十倍の取引を行えることから、お客様の預託保証金の額を上回る損失を被る可能性があります。
3. 【金利変動リスク】
ロールオーバーの際には未決済ポジション通貨間の金利差から算出される金利相当額がスワップポイントとしてお客様の為替取引レートに反映されます。金利が高い通貨の売りではスワップポイントの支払いが生じ、外国為替相場の変動が一切無い場合でもロールオーバーを行うごとに、スワップポイントにより損金が発生します。金利の高い通貨の買いではロールオーバーを行うごとに、スワップポイントが益金として発生します。
(注:スワップレートは取引される通貨間の金利変動や為替変動により変わります。また、市場の環境によっては、売・買ともにスワップポイントの支払いとなる場合もあります。)
4. 【ロスカット・ルールのリスク】
当社は、お客様の保証金率(実質保証金÷必要保証金×100)が 60%を下回った場合、事前に通知することなくお客様の全ポジションを強制的に決済いたします。但し、当該ロスカットは、必要保証金の 60%を確保するものではありません。ロスカット時における相場の急激な変動により、預託している保証金の額以上の損失が生じる可能性があります。
(注1:為替相場の急激な変動、あるいは土曜・日曜日・休日を挟む場合はリスクが高く、為替変動した場合、預託している保証金の額以上の損失が生じる可能性もあります。)
(注2:必要保証金と 60%の料率は将来変更することもあります。)
5. 【注文の執行に関するリスク】
FX で損失を限定させるための逆指値注文(連続注文やOCOの逆指値を含む)は、為替レートが一方向に急激に変動する場合は、有効に機能しないことがあります。お客様が指定された価格よりも不利な価格で約定する可能性(スリッページの発生)があり、意図せざる損失を被ることがあります。特に、週末等に重要なニュースが発表された場合、前週の終値と今週の始値が大幅に乖離するといったリスクがあり、週末等をまたぐ逆指値注文の利用には注意が必要です。
6. 【取引のリスク・店頭取引】
FX は取引所取引とは異なりお客様と当社が相対で行う取引です。インターバンク(銀行間)を含む相対取引によって取引されます。お客様に提示する為替レートは銀行・証券会社が提示するレートに基づき当社が決定します。
7. 【流動性リスク】
為替市場の主要通貨は高い流動性がありますが、一部の通貨では流動性が乏しくなることがあり、決済・新規取引ができないリスクがあります。また通常の取引時間帯においても流動性が極端に低下し、取引が執行されるまでに思いがけない時間を要することもあります。また、天変地異、戦争、テロ、政変、為替管理政策の変更、同業罷免等の特殊な状況下においては特定の通貨のお取引が困難または不可能となる可能性もあります。
8. 【電子取引システムの利用リスク】
電子取引システムを利用した取引であり、注文の受付に人手を介さないため、お客様が売買注文の入力を誤った場合、意図した注文が約定しない、あるいは意図しない注文が約定する可能性があります。電子取引システムは、当社またはお客様ご自身の通信・システム機器の故障、通信回線等の障害、情報配信の障害、あるいは電子取引システムそのものの障害などさまざまな原因で一時的または一定時間にわたって利用できない状況が起こる可能性、あるいはお客様の注文指示の当社システムへの延着・未着により注文が無効となる可能性があります。また何らかの原因で電子取引システムが利用できない場合は注文の発注をはじめとしてすべての取引行為が行えないリスクがあります。電子取引システム上で表示される価格は遅れ気味となり、電子取引システム上の価格情報と市場の実勢価格との間で乖離が発生する可能性があります。電子取引システムを利用する際に用いられるログイン ID、暗証番号等の情報が、窃盗、盗聴などにより漏れた場合、その情報を第三者が悪用することによりお客様に損失が発生する可能性があります。※ログイン ID・暗証番号の厳重な管理をお願いします。
9. 【信用リスク】
FX は、一定の保証金を当社に預託して行う取引です。このため、当社に信用不安が生じた場合は、預託された保証金の一部または全部が返還されない又は精算金が支払われない等のリスクが生じ ることがあります。なお、FX に関する保証金は、金融商品取引法上の投資者保護基金の対象外です。当社では、お客様からの注文に対して当社のリスクを回避するため、カバー業者(米国 GFF 社)との間でお客様の注文と同じ条件で取引(カバー取引)を行います。カバー業者に信用不安が生じた場合には、取引レートが表示できない又はポジションを継続保有できない等の支障が生じる場合があります。
10. 【税制・法規等変更のリスク】
将来において、日本国内、国外の外国為替取引等に関する税制や法規が変更され FX が現状より不利な取り扱いとなる可能性があります。
11. 【価格の誤表示(インバリッド)リスク】
当社のカバー業者等が当社に提示した価格に誤りがあった場合に、誤表示された(インバリッド)価格でお客様の注文が約定される場合があります。この場合、お客様への通知無しに当該約定を取り消し、注文を発注し直します。誤表示された価格による約定は無効であることにご留意下さい。
12. 【取引条件等の変更に係るリスク】
当社は、FX に係る取引条件(必要保証金率、スプレッド、最小・最大注文数量、取引時間等)を任意に変更する場合があります。取引条件を変更した場合は、お客様の既存のポジションに対しても新しい取引条件を適用させていただきます。また、個々のお客様に対して、取引の停止や取引条件等の変更をさせていただく場合があります。
13. 【スプレッドに係るリスク】
FXには売値(BID:お客様の売ることのできる値段)と買値(ASK:お客様が買うことのできる値段)の差(スプレッド)があります。FXの新規ポジションを建てられた際には、為替レートが変動しなかったとしても、このスプレッドの分だけ評価損が生じます。また、このスプレッドは、為替相場の流動性等を勘案し、当社により任意に変更する場合があります。
これらは、FX に伴う典型的なリスクを簡潔に説明するためのものであり、お取引に生じる一切のリスクを漏れなく示すものではありません。お取引の開始に際しては、取引の仕組みおよびリスクについて十分ご理解頂くよう重ねてお願い申し上げます。
FX(外国為替保証金取引)の仕組みについて
当社による FX は、金融商品取引法その他の関係法令および社団法人金融先物取引業協会の規則を遵守して行います。
1. 取引の方法
当社が取扱う FX はインターネット専用のサービスとなっており、取引の方法は以下のとおりです。
(1)取扱通貨ペア
主要通貨ペアを中心に取扱います。
※取扱通貨ペアの詳細については、弊社ホームページ「取扱通貨ペア」でご確認ください。
(2)取引単位
1 万通貨コースと 10 万通貨コースの 2 種類の取引口座があり、1 万通貨コースでは 1 万通貨単位、10
万通貨コースでは 10 万通貨単位となります。お取引の際にどちらかのコース(口座)を選択してください。
(3)呼び値
呼び値の最小変動幅は、原則として、対円貨通貨ペアでは 1 銭、外貨対外貨通貨ペアでは 0.0001 単
位となります。ただし、南アフリカランド/円、香港ドル/円については 0.0001 円となります。
(4)スプレッド(買値と売値の差額)
FX では、通貨ペアごとに買値(ASK)と売値(BID)を同時に提示し、お客様は買値(ASK)で買付け、売値(BID)で売付けることができます。なお、買値(ASK)は売値(BID)よりも高くなっています。
(5)ポジション(建玉)の制限(保有できるポジションの上限)
当社 FX では 1 万通貨コース口座と 10 万通貨コース口座の建玉制限をそれぞれ 5 億円とさせていただきます。5 億円以上の建て玉をご希望の場合は、サポートセンターまでお問合せください。お客様の過去における取引経験や取引状況等を踏まえ、上限額の引き上げの可否を決定させていただきます。なお、お客様の取引状況等によっては、上限額を引下げさせていただく場合がございます。
(6)ポジション(建玉)の決済
保有ポジションに対する反対売買が成立した場合、ポジションの決済となります。このため両建を行うことはできません。
(7)ロールオーバー
FX の保有ポジションが当日中に決済されない場合、当該ポジションを NY 時間の 15:00(日本時間の 5:00、NY 時間が夏時間の場合は 4:00)の銀行間市場レート(スポットレート)で自動的に精算し、スワップポイント(金利相当額等)を加減した価格で建直し翌営業日に繰り越します。したがって、ポジションを繰り越した場合、取得価格が日々変動することにご注意ください。なお、清算値をロールクローズレート、建直し値をロールオープンレートといいます。
(8)スワップポイント
ロールオーバーを行う際、実質的には売り付けた通貨を借入れ、買付けた通貨を預け入れることになりますので、その借入金利と預入金利の間の金利差等に相当するスワップポイントを当社との間で授
受します。同じ通貨の組み合わせの場合スワップポイントは、お客様が受取るポイントの方がお客様の支払うポイントよりも小さくなっています。また、売・買ともに支払いとなることもあります。
(9)ロスカット
お客様の損失が所定の水準に達した場合、お客様の保有する全ポジションを強制的に決済します。ロスカットはお客様の損失を一定額に抑えるため、保証金率が一定の割合を下回ったとき、全保有ポジションを強制的に反対売買することです。FX の保証金率はリアルタイムで計算が行われ、保証金率が 60%を割り込むと、全ポジションが強制的に決済されます。なお、ロスカットは 1 万通貨コース、10 万通貨コースそれぞれ個別に計算されます。また、相場が急激に変動したときにロスカットを行った場合、保証金の額を上回る損失が生じることがあります。
(10)受渡日
決済されたポジションの受渡日は、原則として、当該決済を行った日の翌々営業日とします。ただし、当該翌々営業日が通貨ペアにおける外国通貨の母国市場または米国市場の休業日にあたる場合には、日本、当該母国市場または米国市場に共通する翌営業日とします。また、外貨対外貨の通貨ペアを決済した場合、2 営業日後にまず基準となる外貨で受渡しが行われ、その際に円での損益を確定するための通貨交換(コンバージョン)が行われます。その通貨交換の受渡は、さらに 2 営業日後に行われます。
上記営業日はNY 時間 15:00 を基準としており、日本時間では時差の関係上、さらに 1 営業日余分にかかる場合があります。
2. 保証金
(1)保証金の差入れ
FX では、新規注文を行う際にあらかじめ必要な保証金を差入れていただきます。入金方法は、証券口座から FX 口座への振替手続きをお客様ご自身で行っていただきます。
(証券口座のお預り金または信用取引の現金保証金(信用取引口座を開設の場合)は、信用取引の現金保証金からの振替となります)
(2)必要保証金
FX の必要保証金は、取引レートの中値に取引数量と必要保証金率を乗じた額となります。必要保証金 = 取引レートの中値 × 取引数量 × 必要保証金率
※ 外貨対外貨通貨ペアの場合、外貨を円に交換するためのレート(通貨換算レート)は、小数点以下第 3 位を切り上げるものとします。
※ ロールオーバーによりレートの見直しが行われ、必要保証金は再計算されます。
(3)必要保証金率
FX の必要保証金率は 2%となります。
(4)保証金の追加差入れ
マージンコールや追加保証金の差入れ請求は行いません。保証金率が所定の水準を下回った場合、ロスカットによりコースごとの全ポジションが強制決済されますので、保証金には十分な余裕を持って
お取引いただきますようお願いいたします。
(5)保証金の引き出し
預託保証金のうち、受入保証金(お客様よりお預かりしている保証金)から必要保証金を控除し、未受渡決済損(損益の相殺は行いません。すべての未受渡損金の合計額となります)、評価損を差し引いた金額の範囲内で保証金を引き出すことができます。
振替出金可能額 = 受入保証金 - 必要保証金 - 未受渡決済損 - 評価損
※未受渡決済益と評価益は加算されません。
(6)保証金の種類
FX で取扱う保証金は、現金(円貨)のみとなります。株券等、有価証券で代用することはできません。
3. 決済に伴う金銭の授受
(1)受渡決済について
当社では通貨の受渡決済を受付けておりません。
(2)差金決済について
差金決済に伴うお客様と当社との間の金銭の授受は、次の計算式により算出した金額について、行われます。
約定価格差(円)× 取引数量
※ 約定価格差とは、当日中の決済であれば買付価格または売付価格と決済価格の差となり、ロールオーバーが行われていれば、ロールオープンレートと決済価格との差となります。
FX(外国為替保証金取引)の手続きについて
お客様が当社と FX を行う際の手続概要は次のとおりです。
1. 取引の開始
① 契約締結前交付書面等の確認
はじめに、当社が電子交付する本書面、FX取引規定、FX&CFD取引ルールをご熟読いただき、FXの概要やリスクについて十分ご理解のうえ、ご自身の判断と責任においてFX口座の開設を行って下さい。
② FX口座の開設
FXの開始に当たっては、証券口座のFX&CFD申込画面より行っていただきます。契約締結前交付書面等は、お手続きの際に電子交付され、ご同意いただきます。なお、当社にFX口座を開設するには、一定の投資経験、知識、資力等が必要です。
[口座開設基準]
FX口座を開設するには以下の基準を満たしていることが必要です。
・ 「FX(外国為替保証金取引)契約締結前交付書面 兼 リスク説明書」「FX取引規定」「CFD(店頭デリバティブ取引)契約締結前交付書面 兼 リスク説明書」「CFD取引規定」「FX&CFD取引ルール」にご同意いただき、ご自身の責任と判断で取引できること。
・ 外国為替保証金取引および店頭デリバティブ取引について知識があり、取引の仕組み等を十分理解していること。
・ 証券口座が開設済みであること。
・ パソコンでインターネットがご利用できる環境があること。
・ E-mailおよび電話で常時連絡が取れること。
・ 報告書等の書面を電磁的な方法により交付されることに同意していただくこと。
・ 個人のお客様の場合、20歳以上であること。
・ 個人のお客様の場合、金融資産または年収が300万円以上あること。
・ その他当社が定める基準を満たしていること。
2. 注文に関する事項
注文、ご注文の成立状況の確認等は、すべてパソコンおよび携帯電話からインターネット経由で行ってください。携帯電話の取引も可能となっておりますが、携帯電話のみのお取引はお断りしております。
※システム障害時を含め、電話等、インターネット経由以外のご注文は一切受付しません。
【注文に際しての入力項目】
・ 注文する通貨ペア
・ 売付取引又は買付取引の別
・ 注文の種類 (xx、指値、逆指値、OCO、連続注文等)
・ 注文数量
・ 価格
・ 注文の有効期間
・ その他お客様の指示によることとされている事項
3. 保証金の差入れ
FXの注文をするときは、あらかじめ当社に所定の保証金を差入れていただきます。保証金の差入れは、証券口座に入金後、お客様ご自身でFX口座に振替えを行ってださい。
4. 反対売買によるポジションの結了
ポジションの反対売買に相当する取引が成立した場合には、約定数量分がポジションから減少します。当社FXでは、お客様が同じ通貨ペアを複数回に分けて発注して約定した場合でも、後から約定した注文は約定前のポジションと平均化され、一つのポジションとして取扱いますので、個別に約定したポジションを指定して反対売買による決済を行うことはできません。
5. 注文された取引の成立
FXの注文が成立したときは、当社は成立した取引の内容を明らかにした取引報告書を電磁的方法により交付しますので、取引専用ソフトからご確認ください。
6. 手数料
FXの手数料は、以下のとおりとなり、取引成立と同時にお支払いいただきます。
・ 1 万通貨コース・・・・・・・・・・1 万通貨あたり 100 円
・ 10 万通貨コース・・・・・・・・・無料
7. 取引残高、ポジション、保証金等の報告書
当社は、取引状況をご確認いただくため、翌月月に前月に成立した取引の内容、ポジション、保証金およびその他の未決済勘定の残高を記載した報告書を作成して、お客様に電磁的に交付します。
8. 電磁的方法による書面の交付
当社からの書面の交付は、原則として電磁的方法により行っております。口座開設時にその旨の承諾をお願いします。
9. その他
当社からの通知書や報告書の内容は必ずご確認の上、万一記載内容に相違または疑義がある場合は、速やかに当社にご照会ください。
【お問合せ先】
xx証券株式会社 監査部 TEL:00-0000-0000
外国為替保証金取引の仕組み、取引の手続等の詳細はサポートセンターまでお問い合わせください。
外国為替保証金取引行為に関する禁止行為
金融商品取引業者は、金融商品取引法により、お客様を相手方とした外国為替保証金取引、又はお客様のために外国為替保証金取引の媒介、取次ぎ若しくは代理を行う行為(以下、「外国為替保証金取引行為」といいます。)に関して、次のような行為が禁止されています。
① 外国為替保証金取引契約(お客様を相手方とし、又はお客様のために外国為替保証金取引行為を行うことを内容とする契約をいいます。以下同じです。)の締結又はその勧誘に関して、お客様に対し虚偽のことを告げる行為
② お客様に対し、不確実な事項について断定的判断を提供し、又は確実であると誤解させるおそれのあることを告げて外国為替保証金取引契約の締結を勧誘する行為
③ 外国為替保証金取引契約の締結の勧誘の要請をしていないお客様に対し、訪問し又は電話をかけて、外国為替保証金取引契約の締結の勧誘をする行為(ただし、金融商品取引業者が継続的取引関係にあるお客様(勧誘の日前1年間に、2以上の店頭金融先物取引のあった者及び勧誘の日に未決済の店頭金融先物取引の残高を有するお客様に限ります。)に対する勧誘及び外国貿易その他の外国為替取引に関する業務を行う法人に対する為替変動リスクのヘッジのための勧誘は禁止行為から除外されます。)
④ 外国為替保証金取引契約の締結につき、その勧誘に先立って、お客様に対し、その勧誘を受ける意思の有無を確認することをしないで勧誘をする行為
⑤ 外国為替保証金取引契約の締結につき、お客様があらかじめ当該外国為替保証金取引契約を締結しない旨の意思(当該勧誘を引き続き受けることを希望しない旨の意思を含みます。以下同じです。)を表示したにもかかわらず、当該勧誘をする行為又は勧誘を受けたお客様が当該外国為替保証金取引契約を締結しない旨の意思を表示したにもかかわらず、当該勧誘を継続する行為
⑥ 外国為替保証金取引契約の締結又は解約に関し、お客様に迷惑を覚えさせるような時間に電話又は訪問により勧誘する行為
⑦ 外国為替保証金取引について、お客様に損失が生ずることになり、又はあらかじめ定めた額の利益が生じないこととなった場合には自己又は第三者がその全部若しくは一部を補てんし、又は補てんするため当該お客様又は第三者に財産上の利益を提供する旨を、当該お客様又はその指定した者に対し、申し込み、若しくは約束し、又は第三者に申し込ませ、若しくは約束させる行為
⑧ 外国為替保証金取引について、自己又は第三者がお客様の損失の全部若しくは一部を補てんし、又はお客様の利益に追加するため当該お客様又は第三者に財産上の利益を提供する旨を、当該お客様又はその指定した者に対し、申し込み、若しくは約束し、又は第三者に申し込ませ、若しくは約束させる行為
⑨ 外国為替保証金取引について、お客様の損失の全部若しくは一部を補てんし、又はお客様の利益に追加するため、当該お客様又は第三者に対し、財産上の利益を提供し、又は第三者に提供させる行為
⑩ 本説明書の交付に際し、本説明書の内容について、お客様の知識、経験、財産の状況及び外国為替保証金取引契約を締結する目的に照らして当該お客様に理解されるために必要な方法及び程度による説明をしないこと
➃ 外国為替保証金取引契約の締結又はその勧誘に関して、重要な事項につき誤解を生ぜしめるべき表示をする行為
⑫ 外国為替保証金取引契約につき、お客様若しくはその指定した者に対し、特別の利益の提供を約し、又はお客様若しくは第三者に対し特別の利益を提供する行為(第三者をして特別の利益の提供を約させ、又はこれを提供させる行為を含みます。)
⑬ 外国為替保証金取引契約の締結又は解約に関し、偽計を用い、又は暴行若しくは脅迫をする行為
⑭ 外国為替保証金取引契約に基づく外国為替保証金取引行為をすることその他の当該外国為替保証金取引契約に基づく債務の全部又は一部の履行を拒否し、又は不当に遅延させる行為
⑮ 外国為替保証金取引契約に基づくお客様の計算に属する金銭、有価証券その他の財産又は保証金その他の保証金を虚偽の相場を利用することその他不正の手段により取得する行為
⑯ 外国為替保証金取引契約の締結を勧誘する目的があることをお客様にあらかじめ明示しないで当該お客様を集めて当該外国為替保証金取引契約の締結を勧誘する行為
➃ あらかじめお客様の同意を得ずに、当該お客様の計算により外国為替保証金取引をする行為
⑱ 個人である金融商品取引業者又は金融商品取引業者の役員(役員が法人であるときは、その職務を行うべき社員を含みます。)若しくは使用人が、自己の職務上の地位を利用して、お客様の外国為替保証金取引に係る注文の動向その他職務上知り得た特別の情報に基づいて、又は専ら投機的利益の追求を目的として外国為替保証金取引をする行為
⑲ 外国為替保証金取引行為につき、お客様から資金総額について同意を得た上で、売買の別、通貨ペア、数量及び価格のうち同意が得られないものについては、一定の事実が発生した場合に電子計算機による処理その他のあらかじめ定められた方式に従った処理により決定され、金融商品取引業者がこれらに従って、取引を執行することを内容とする契約を締結する場合において、当該契約を書面により締結しないこと(電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法により締結する場合を除きます。)
⑳ 外国為替保証金取引行為につき、お客様に対し、当該お客様が行う外国為替保証金取引の売付又は買付と対当する取引(これらの取引から生じ得る損失を減少させる取引をいいます。)の勧誘その他これに類似する行為をすること
当社の概要について
当社の概要は、次のとおりです。
商号等 xx証券株式会社 金融商品取引業者 近畿財務局長(金商)第 24 号本店所在地 x000-0000 xxxxxxxxx 0 xx 0 x 0 x
加入協会 日本証券業協会、社団法人金融先物取引業協会資本金 30 億 248 万円(平成 20 年 3 月末日現在)
主な事業 金融商品取引業
設立年月 昭和 8 年 11 月
連絡先 サポートセンター 電話:0000-00-0000
受付時間 午前 8 時~午後 5 時(土・日・祝祭日を除く) E-mail xxxxx-x@xxxxx-xxx.xx.xx
FX に関するご質問はサポートセンターまでお問合せください。
外国為替保証金取引に関する主な用語
用 語 | 用 語 の 意 味 |
アウトライト | 買い又は売り切りの取引をいいます。 |
アラウンド・パー | 外国為替のフォワード取引で用いられる用語で、クォートされたレートの売 値と買値がパーを挟んでいることをいいます。 |
インターバンク市場 | 銀行間における専門的な市場を指す用語で、一般的には為替の銀行間 市場のことをいいます。 |
受渡決済 | 外国為替保証金取引の場合は、売り付けた通貨を引き渡して買い付けた 通貨を受け取ることにより決済する方法をいいます。 |
売建玉 | 売付取引のうち、決済が結了していないものをいいます。 |
エキュ(Ecu) | ヨーロピアン・カレンシー・ユニット、欧州通貨単位;EU 加盟国間の貿易に占める比重、域内国内総生産に占める比率、外貨準備の比較優位に応じて各国通貨の比重を算定したバスケットを基準としたもの。1999 年にユー ロ(EUR)に取って代わられました。 |
オファー アスク | 金融商品取引業者が価格を示して特定数量の商品を売り付ける旨のx xをすることをいいます。顧客はその価格で買い付けることができます。 |
外国為替保証金取引 | 通貨を売買する外国為替取引と取引金額よりも少額の保証金を預託して大きな取引を行う保証金取引を合成した取引をいい、店頭デリバティブ取 引の一つです。 |
買建玉 | 買付取引のうち、決済が結了していないものをいいます。 |
買戻し | 売建玉を手仕舞う(売建玉を減じる)ために行う買付取引をいいます。 |
カバー取引 | 金融商品取引業者が顧客を相手方として行う取引の価格変動によるリスクの回避を目的として、当該取引と同じ取引を他の金融商品取引業者等 を相手方として行う取引をいいます。 |
金融商品取引業者 | 外国為替保証金取引を含む金融商品取引を取り扱う業務について、金融商品取引法による登録を受けた者をいいます。 |
ギャップ | 相場/テクニカル分析等で主に用いられる表現で、チャート上に現れた空白の部分(通称:マド)を意味します。 |
クロスカレンシー | 米ドルを含まない通貨の組み合わせを意味し、米ドル以外の対円取引をクロス円取引といいます。 |
差金決済 | 先物取引やオプション取引等の決済にあたり、原商品の受渡しをせず、算出された損失又は利益に応じた差金を授受することによる決済方法をいいます。 |
指値注文 | 価格の限度(売りであれば最低値段、買いであれば最高値段)を示して行 う注文をいいます。これに対し、あらかじめ値段を定めないで行う注文を |
xx注文といいます。 | |
ショート | 外国為替取引では売りが買い残高を超過している状態を意味します。 |
保証金 | 先物やオプション取引等の契約義務の履行を確保するために差し入れる証拠金をいいます。保証金は、取引成立の際に差し入れる当初証拠金を指します。この保証金と口座の実質的な残高(実質保証金)から算出される保証金率=実質保証金÷必要保証金が規定の 60%を下回りますとロ スカットとなります。 |
スクウェア(Square) | 外国為替取引では、買いと売りの残高が見合っている状態を意味します。 |
スワップポイント | 外国為替保証金取引におけるロールオーバーは、当該営業日に係る決済日から翌営業日に係る決済日までの売付通貨の借入れ及び買付通貨の貸付けを行ったことと実質的に同じであると考えられます。ロールオーバーにより決済期日が繰り越された場合に、組合せ通貨間の金利差を調整するために、その差に基づいて算出される額をスワップポイントといい ます。 |
スプレッド | 買値と売値の差。その価格差を意味します。 |
デリバティブ取引 | その価格が取引対象の価値(数値)に基づき派生的に定まる商品の取引 をいいます。先物取引及びオプション取引を含みます。 |
店頭金融先物取引 | 外国為替保証金取引のように、金融商品取引所が開設する取引所金融商品市場及び外国金融商品市場によらずに行われる通貨・金利等のx x商品のデリバティブ取引をいいます。 |
店頭デリバティブ取引 | 金融商品取引所が開設する取引所金融商品市場及び外国金融商品市場によらずに行われるデリバティブ取引をいいます。 |
特定投資家 | 店頭金融先物取引を含む有価証券に対する投資に係る専門的知識及び経験を有すると認められる適格機関投資家、国、日本銀行等をいいます。一定の要件を満たす個人は特定投資家として取り扱うよう申し出ることができ、一定の特定投資家は特定投資家以外の顧客として取り扱うよう 申し出ることができます。 |
転売 | 買建玉を手仕舞う(買建玉を減じる)ために行う売付取引をいいます。 |
値洗い | 建玉について、毎日の市場価格の変化に伴い、評価替えする手続きを値 洗いといいます。 |
バリュー・デート | 差金決済取引における決済日。決済通貨額の受渡しがされる日をいいま す。 |
ビッド | 金融商品取引業者が価格を示して特定数量の商品を買い付ける旨のx xをすることをいいます。顧客はその価格で売り付けることができます。 |
ベイシス・ポイント(bp) | 1%の 100 分の1を意味します。つまり 1 ベイシスポイント(Basis Point)は 0.01%となります。 |
ヘッジ取引 | 現在保有しているかあるいは将来保有する予定の資産・負債の価格変動によるリスクを減少させるために、当該資産・負債とリスクが反対方向のポジションを取引所金融商品市場や店頭市場で設定する取引をいいま す。 |
両建て | 同一の商品の売建玉と買建玉を同時に持つことをいいます。当社では両 建てをすることはできません。 |
ロスカット | 顧客の損失が所定の水準に達した場合、金融商品取引業者が、リスクx xxため、顧客の建玉を強制的に決済することをいいます。 |
ロールオーバー | 外国為替保証金取引において、同一営業日中に反対売買されなかった 建玉を翌営業日に繰り越すことをいいます。 |
ロールオープン (ROP) | 決済価格にスワップポイントが加減された価格。前日より持ち越されたポ ジションの当日の建て値をいいます。 |
ロールクローズ (ROC) | ロールオーバー時の清算価格(決済価格)をいいます。 |
ロング | 外国為替取引では、買いが売り残高を超過している状態を意味します。 |
ライボ(LIBOR) | ロンドン銀行間出し手金利をいいます。 (銀行間において短期の資金を貸し出す際の金利) |
ライビッド(LIBID) | ロンドン銀行間取り手金利をいいます。 (銀行間においてお互いが預金を受け入れる際の金利) |