Contract
xx市物件供給契約約款
制定 平成 25 年 1 月 30 日xx市告示第 7 号
一部改正 平成 26 年 3 月 11 日xx市告示第 14 号
一部改正 平成 27 年 3 月 24 日xx市告示第 42 号
(総則)
第1条 発注者及び供給者は、この約款(契約書を含む。以下同じ。)に基づき、仕様書等(別に添付する仕様書、設計書、図面等をいう。以下同じ。)に従い、この契約(この約款及び仕様書等を内容とする物件供給契約をいう。以下同じ。)を履行しなければならない。
2 供給者は、契約書及び仕様書等記載の物品(以下「物品」という。)を契約書記載の納入期 限(以下「納入期限」という。)内に、この契約に従い発注者に納入するものとし、発注者は、その契約金額を供給者に支払うものとする。
3 供給者は、物品を納入する場合において、仕様書等にその品質が明示されていないときは、中等以上の品質のものを納入しなければならない。
4 供給者は、この契約の履行に関して知り得た秘密を他人に漏らしてはならない。
5 この契約の履行に関して発注者と供給者との間で用いる言語は、日本語とする。
6 この契約に定める金銭の支払いに用いる通貨は、日本円とする。
7 この契約の履行に関して発注者と供給者との間で用いる計量単位は、仕様書等に特別の定めがある場合を除き、計量法(平成4年法律第 51 号)の定めるところによるものとする。
8 この約款及び仕様書等における期間の定めについては、民法(明治 29 年法律第 89 号)及び
商法(明治 32 年法律第 48 号)の定めるところによるものとする。
9 この契約は、日本国の法令に準拠するものとする。
10 この契約に係る訴訟の提起又は調停の申立てについては、発注者の事業所の所在地を管轄する日本国の裁判所をもって合意による専属的管轄裁判所とする。
(指示等及び協議の書面主義)
第2条 この約款に定める指示、請求、通知、申出、承諾及び解除(以下「指示等」という。)は、書面により行わなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、緊急やむ得ない事情がある場合には、発注者及び供給者は、前項に規定する指示等を口頭で行うことができる。この場合において、発注者及び供給者は、既に行った指示等を書面に記載し、7 日以内にこれを相手方に交付するものとする。
3 前2項の規定にかかわらず、指示等の内容が軽微なものについては、口頭で行うことができる。
4 発注者及び供給者は、この約款の他の条項の規定に基づき協議を行うときは、当該協議の内容を書面に記録するものとする。
(権利義務の譲渡等の制限)
第3条 供給者は、この契約により生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、継承させ、又は担保の目的に供することができない。ただし、あらかじめ発注者の承諾を得たときは、この限りでない。
(監督)
第4条 発注者は、必要があるときは、発注者の職員をして立会い、指示その他の方法により、供給者の履行状況を監督させることができる。
(納入)
第5条 供給者は、物品を納入するときは、仕様書等で別に定めがある場合を除き、一括して納入しなければならない。ただし、発注者がやむを得ない理由があると認めるときは、分割して納入することができる。
2 供給者は、発注者に納入した物品は、原則として検査に不合格となったものを除いて持ち出すことができない。
(検査)
第6条 発注者は、前条の規定により物品の引渡しを受けたときは、その日から起算して 10 日以内に発注者の職員をして当該物品の検査を行わせるものとする。
2 発注者は、前項の検査を行う場合において必要があるときは、その理由を通知して、発注者が自ら又は第三者に委託して破壊若しくは分解又は試験により検査をすることができる。
3 供給者は、第1項の検査に立ち会わなければならず、立ち会わなかったときはそのことを理由として検査の結果について異議を申し立てることができない。
4 発注者は、必要があるときは、第1項の検査のほか、納入が完了する前に、品質等の確認検査を行うことができる。この場合においては、第2項の規定を準用する。
5 第1項及び前項の検査に必要な費用並びに検査のため変質、変形、消耗又はき損した物品に係る損失は、すべて供給者の負担とする。
(引換え又は手直し)
第7条 供給者は、納入した物品の全部又は一部が前条第1項の検査に合格しないときは、速やかに引換え又は手直しを行い、仕様書等に適合した物品を納入しなければならない。
2 前項の場合において、発注者により引換え又は手直しのための期間を指定されたときは、その期間内に仕様書等に適合した物品を納入しなければならない。
3 供給者は、前2項の規定による引換え又は手直しが完了した後の検査については、前条の規定を準用する。
(減価採用)
第8条 発注者は、第6条第1項又は前条第3項の検査に合格しなかった物品について、その瑕疵の程度が軽微であり、かつ、使用上支障がないと認めるときは、契約金額を減額して採用することがある。
2 前項の規定により減額する金額については、発注者と供給者との協議の上、定めるものとする。
(所有権の移転、引渡し及び危険負担)
第9条 物品の所有権は、検査に合格したとき、又は前条第2項の協議が成立したときに、供給者から発注者に移転し、同時にその物品は、発注者に対し引き渡されたものとする。
2 前項の規定により所有権が移転する前に生じた物品についての損害は、すべて供給者の負担とする。ただし、発注者の故意若しくは重大な過失又は天災事変その他避けることのできない非常災害による損害は、この限りでない。
(瑕疵の担保)
第 10 条 発注者は、物品の引渡しを受けた後において、当該物品に瑕疵があることが発見された場合は、供給者に対して相当の期間を定めてその瑕疵の修補を請求し、又は修補に代え、若しくは修補とともに損害の賠償を請求することができる。ただし、瑕疵が重要ではなく、かつ、その修補に過分の費用を要するときは、発注者は、修補を請求することができない。
2 前項の場合において、供給者が負うべき責任は、第6条第1項の規定による検査に合格したことをもって免れるものではない。
3 第1項の規定による瑕疵の修補又は損害賠償の請求は、前条第1項の規定による引渡しを受けた日から1年以内に行わなければならない。ただし、その瑕疵が供給者の故意又は重大な過失により生じた場合には、この限りでない。
4 発注者は、物品の引渡しの際に瑕疵があることを知ったときは、第1項の規定にかかわらず、その旨を直ちに供給者に通知しなければ、当該瑕疵の修補又は損害賠償を請求することはできない。ただし、供給者がその瑕疵があることを知っていたときは、この限りでない。
5 第1項の規定は、物品の瑕疵が仕様書等の記載内容、発注者の指示又は貸与品等の性状により生じたものであるときは、適用しない。ただし、供給者がその記載内容、指示又は貸与品等が不適当であることを知りながらこれを通知しなかったときは、この限りでない。
(納入期限の延長等)
第 11 条 供給者は、納入期限内に物品を納入することができないときは、その理由を明示して、発注者に納入期限の延長を申し出ることができる。
2 前項の規定による申出があった場合において、その理由が供給者の責に帰することができないものであるときは、発注者は、相当と認める日数の延長を認めることがある。
(履行遅滞の場合における損害金等)
第 12 条 供給者の責に帰すべき理由により納入期限内に物品を納入することができない場合において、納入期限後相当の期間内に納入する見込みがあるときは、発注者は供給者から損害金を徴収して納入期限を延長することができる。
2 前項の損害金の額は、納入期限の翌日から納入した日までの日数に応じ、契約金額に政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和 24 年法律第 256 号)第8条第1項の規定に基づき財務
大臣が決定する率を乗じて計算した額(計算して求めた額の全額が 100 円未満の端数であると
きは全額を、計算して求めた額に 100 円未満の端数があるときはその端数を切り捨てるものとする。)とする。
3 前項の規定にかかわらず、納入した物品の一部が第6条第1項又は第7条第3項の検査に合格したときの損害金の額は、契約金額から当該検査に合格した物品の契約金額相当額を控除した金額を基礎として計算する。
4 第7条第2項の規定により引換え又は手直しの期間を指定した場合において、当該引換え又は手直しに係る物品が指定した期間経過後に納入されたものであるときは、当該物品に係る損害金は、納入期限の翌日から計算する。
5 前各項の損害金の計算の基礎となる日数には、検査に要した日数を算入しない。
(契約内容の変更等)
第 13 条 発注者は、必要があるときは、供給者と協議の上、この契約の内容を変更し、又は物品の納入を一時中止させることができる。
2 前項の場合において、契約金額を増減する必要があるときは、発注者と供給者とが協議して定める。
(天災その他不可抗力による契約内容の変更)
第 14 条 契約締結後において、天災事変その他の不測の事件に基づく日本国内での経済情勢の激変により契約内容が著しく不適当と認められるに至ったときは、その実情に応じ、発注者又は供給者は相手方と協議の上、契約金額、その他契約内容を変更することができる。
(単価契約における契約金額の計算)
第 15 条 単価契約における契約金額は、消費税及び地方消費税額(供給者が免税事業者の場合は、その相当額。以下同じ)抜き単価で契約した場合にあっては、消費税及び地方消費税額抜き単
価に数量を乗じて算出した金額に 100 分の 105 を乗じて得た金額(その金額に1円未満の端数があるときは、これを切り捨てた金額)とする。
(契約金額の支払い)
第 16 条 供給者は、物品の納入が完了し、かつ発注者の検査に合格したとき又は第8条第2項の協議が成立したときは、契約金額を請求することができる。
2 供給者は、物品を分割して納入することとした場合にあっては、納入が完了し、発注者の検査に合格したときに一括して請求できるものとする。ただし、仕様書等で別に定めた場合はこの限りでない。
3 発注者は、前2項の請求を受けたときは、その請求を受けた日から起算して 30 日以内に、契約金額を支払わなければならない。
4 発注者は、自己の責に帰すべき理由により、前項の期間内に契約金額を支払わないときは、供給者に対し支払い金額につき、遅延日数に応じ、契約日における、政府契約の支払遅延防止等に関する法律第8条第1項の規定に基づき財務大臣が定める率を乗じて計算した額(計算して求めた額の金額が 100 円未満であるときは全額を、計算して求めた額に 100 円未満の端数があるときはその端数を切り捨てるものとする。)を遅延利息として支払うものとする。
(発注者の解除権)
第 17 条 発注者は、供給者が次の各号のいずれかに該当する場合は、この契約を解除することができる。
(1) その責に帰すべき理由により納入期限(第5条第1項の規定により分割して納入することを認めた物品にあっては、その分割納入物品に係る納入期限)内に納入できないとき又は納入する見込みが明らかにないと認められるとき。
(2) 契約の履行に当たり、不正な行為があったとき。
(3) 発注者の監督又は検査の実施に当たり、正当な理由なく職員の指示に従わないとき又はその職務の執行を妨害したとき。
(4) 供給者が地方自治法施行令(昭和 22 年政令第 16 号)第 167 条の4第1項の規定に該当すると判明したとき。
(5) 供給者が第 20 条の規定によらないで、この契約の解除を申し出たとき。
(6) 前各号のほか、供給者がこの契約に違反し、その違反によりこの契約の目的を達することができないと認められるとき。
(7) 供給者が次のいずれかに該当するとき。
ア 役員等(供給者が個人である場合にはその者を、供給者が法人である場合にはその役員又はその支店の代表者をいう。以下この号において同じ。)が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第 77 号)第2条第6号に規定する暴力団員(以下この号において「暴力団員」という。)であると認められるとき。
イ 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下この号において同じ。)又は暴力団員が当該供給者である法人の経営に実質的に関与していると認められるとき。
ウ 役員等が自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしたと認められるとき。
エ 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与していると認められるとき。
オ 役員等が暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。
カ 供給者が、当該契約の履行にあたり、第三者と契約を締結する際、その相手方が、アからオまでのいずれかに該当することを知りながら、当該者と契約を締結したと認められるとき。
キ 供給者が、アからオまでのいずれかに該当する者と当該契約の履行に係る契約をしていた場合(カに該当する場合を除く。)に、発注者が供給者に対して当該契約の解除を求め、供給者がこれに従わなかったとき。
2 前項の規定により契約が解除された場合においては、供給者は、業務委託料の10分の1に相当する額を違約金として発注者の指定する期間内に支払わなければならない。
3 前項の場合において、契約保証金の納付又はこれに代わる担保の提供が行われているときは、発注者は、当該契約保証金又は担保をもって違約金に充当することができる。
(談合その他不正行為による解除)
第 18 条 発注者は、供給者がこの契約に関して、次の各号のいずれかに該当したときは、契約を解除することができる。
(1) xx取引委員会が、供給者に違反行為があったとして私的独占の禁止及びxx取引の確保に関する法律(昭和 22 年法律第 54 号。以下「独占禁止法」という。)第 49 条に規定する排除措置命令をしたとき。
(2) xx取引委員会が、供給者に違反行為があったとして独占禁止法第 62 条第1項に規程する納付命令をしたとき。
(3) 供給者(供給者が法人の場合にあっては、その役員又はその使用人)が刑法(明治 40 年法律第 45 号)第 96 条の6又は同法第 198 条による刑が確定したとき。
2 前条第2項及び第3項の規定は、前項の規定による解除の場合に準用する。
(協議解除)
第 19 条 発注者は、前2条の規定によるもののほか、必要があるときは、供給者と協議の上、契約を解除することができる。
2 発注者は、前項の規定により契約を解除したことにより供給者に損害を及ぼしたときは、その損害を賠償しなければならない。
(供給者の解除権)
第 20 条 供給者は、次の各号のいずれかに該当する場合は、この契約を解除することができる。
(1) 第 13 条の規定により、発注者が物品の納入を一時中止させ、又は一時中止させようとする場合において、その中止期間が3月以上に及ぶとき、又は契約期間(契約締結日から納入期限日までの期間をいう。)の3分の2以上に及ぶとき。
(2) 第 13 条の規定により、発注者が契約内容を変更しようとする場合において、変更後の契約金額が当初の契約金額の2分の1以下に減少することとなるとき。
2 前条第2項の規定は、前項の規定により契約を解除する場合について準用する。
(賠償の予定)
第 21 条 供給者は、この契約に関して第 18 条第1項各号のいずれかに該当するときは、発注者
が契約を解除するか否かを問わず、損害金として、契約金額の 10 分の1に相当する額を支払わなければならない。契約を終了した後も同様とする。ただし、次に掲げる場合は、この限りでない。
(1) 第 18 条第1項第1号又は第2号に該当する場合において、当該違反行為が、独占禁止法 第2条第9号に基づく不xxな取引方法(昭和 57 年6月 18 日xx取引委員会告示第 15 号)第6項に規定する不当廉売に該当するとき、その他発注者が特に認めるとき。
(2) 第 18 条第1項第3号に該当する場合において、供給者が刑法第 198 条の規定による刑が確定したとき。
2 前項の規定は、発注者に生じた実際の損害が前項に規定する損害金の額を超える場合においては、その超過分につき賠償を請求することを妨げない。
(相殺)
第 22 条 発注者は、供給者に対して有する金銭債権があるときは、供給者が発注者に対して有する契約金額の請求権及びその他の債権と相殺し、不足があるときは、これを追徴する。
(不当介入等に対する措置)
第 23 条 供給者は、この契約の履行にあたり、暴力団関係者から不当な介入を受けたときは直ちに発注者に報告するとともに、警察に通報しなければならない。
2 供給者は、当該契約の履行に係る契約をしていた第三者が暴力団関係者から不当な介入を受けたときは、直ちに発注者に報告するとともに、当該者に対して、警察に通報するよう指導しなければならない。
3 発注者及び供給者は、暴力団関係者から不当な介入により、この契約に係る物品の納入について遅延が発生するおそれがあると認められるときは、発注者が前2項の規定により報告、通報又は指導を行なったと認められる場合に限り、発注者と受注者とが協議して、納入期限の延長等の措置をとるものとする。
(賠償金等の徴収)
第 24 条 供給者がこの契約に基づく賠償金、損害金又は違約金を発注者の指定する期間内に支払わないときは、発注者は、その支払わない額に発注者の指定する期間を経過した日から契約金額支払いの日まで政府契約の支払遅延防止等に関する法律第8条第1項の規定に基づき財務大臣が決定する率を乗じて計算した額(計算して求めた額の全額が 100 円未満であるときは全額
を、計算して求めた額に 100 円未満の端数があるときはその端数を切り捨てるものとする。)を付した額と、発注者が支払うべき契約金額とを相殺し、なお不足があるときは追徴する。
2 前項の規定により追徴をする場合には、発注者は、供給者から遅延日数につき、政府契約の支払遅延防止等に関する法律第8条第1項の規定に基づき財務大臣が決定する率を乗じて計算した額(計算して求めた額の全額が 100 円未満であるときは全額を、計算して求めた額に 100円未満の端数があるときはその端数を切り捨てるものとする。)の延滞金を追徴する。
(補則)
第 25 条 この契約及び仕様書等に定めのない事項については、必要に応じて発注者と供給者とが協議して定めるものとする。
附 則
この告示は、平成 25 年2月1日から施行する。附 則
この告示は、平成 26 年3月 11 日から施行する。附 則
この告示は、平成 27 年3月 24 日から施行し、この告示による改正後のxx市物件供給契約約款の規程は、同年4月1日から適用する。