Contract
協会会員規約
一般社団法人メディアファッションスタイル協会(以下協会という。)に入会を希望する方は、以下の規約に同意するものとします。
第1条 名称
1. 当協会の名称は一般社団法人メディアファッションスタイル協会もしくはM F S Aとする。
2.当協会の運営するウェブサイトのURLを xxxxx://xxx-x.xxx.xxxx。
3.当協会の運営組織を事務局と呼ぶ。
第2条 目的
メディア流ファッションコンサルタントを育成し、ファッションスキルを磨いて起業するために必要なビジネススキル習得を支援する。
第3条 会員
1.協会の趣旨に賛同し、定められた入会手続きを完了したものを会員とする。
2.会員の種別として、一般会員、F C会員、賛助会員に区別する。ただし、合わせて会員と呼ぶ
会員は下記3種とする。
1.一般会員 協会で議決権を有する法人・団体及び個人。
2.F C会員 総会で議決権を有する法人・団体及び個人。
3.賛助会員 総会で議決権を有しない法人、団体、個人事業主。
第4条 入会および入会金
会員として入会しようとする者は、協会の定める入会申込書を協会に提出し、入会金を納入しなければならない。
入会金は、会費規程に従う。
第5条 年会費の支払い
1.会費の支払い方法は、1年に1度4月末までに1年分の年会費を納めるものとする。入会時に4月分までの残りの月分の会費をまとめて支払う。
2.入会2年目以降も特に変更の申し出が無い場合は、同様の支払い方法を継続する。
3.会費支払時の振込手数料は会員が負担する。
第6条 退会
1.退会は1月末日までにウェブサイトから申し込む。
2.退会申し出の翌月4月末日まで会員資格があるものとし、5月の1日からサービスの提供がされないものとする。
3.途中退会した場合でも、支払い済みの会費の返金はしない。
第7条 入会の不承認
入会申込をした者が以下の何れかの項目に該当する場合、その者の入会を承認しないことがある。
過去に本規約違反等で除名処分を受けたことがある場合
入会申込の際の申告事項に、虚偽の記載、誤記、又は記入漏れがある場合
第8条 義務
1.会員は協会の目的を遵守し、協会の活動を支援しなければならない。
2.会員は毎年、会費を納入しなくてはならない。会費は会費規約に従う。
3.会員は住所、氏名(法人・団体の名称)、や登録内容に変更が生じた場合、ただちに協会へ届け出なければならない。
第9条 権利・義務の始期
会員としての権利は、前項の入会金および会費の納入が完了した時に発生するものとする。
第10条 秘密保持
1.会員は、当会で知り得た他の会員及びセミナー参加者の営業上、技術上、その他一切の業務情報を、第三者に開示または漏洩してはならない。
2.情報開示を受けた後に故意・過失によらず公知であったことを証明できるものは一切の業務情報には該当しない。
業務情報の開示を受ける前に自ら知得し、又は秘密保持義務を負っていない第三者より正
当な手段により入手したことが証明できるものは一切の業務情報には該当しない。
3.会員同士による情報漏えいが生じた場合は、当事者同士で解決するものとし、第三者への情報漏えいが生じた場合でも、当協会は一切の義務を負わない。
4.当協会で配布した資料は、日本国の著作xxおよび国際条約による著作権保護の対象となり、無断で転載や配布をしてはならない。
当協会で配布した資料を、外部への公開を希望する場合は、事務局への相談を必須とし、
当協会が指定する著作権名を記載するものとする。
第11条 会員譲渡の禁止
会員として有する権利を第三者に譲渡若しくは使用させたり、売買、担保の設定等に供する等の一切の処分行為はできないものとする。
第12条 個人情報の利用目的
1.当協会は、会員の個人情報を、以下の目的で取得し、利用するものとする。
・会員向けセミナー・サービスの案内、提供、管理
・当会のサービス等に関するアンケートの実施
・問い合わせ等への対応
2.当協会は、会員が入会の申し込みに必要な事項の記載を希望しない場合、又は本規約に定める個人情報の取扱いについて承諾できない場合は、入会を断ることや、退会の手続きをとることがある。
第13条 禁止事項
会員は、次の行為を行わないものとする。
1) 当社又は第三者の著作権、商標xxの知的所有権を侵害する行為、又はそのおそれがある行為
2) 第三者の財産、プライバシーもしくは肖像権を侵害する行為又はそのおそれがある行為
3) 第三者になりすまして当会に入会する行為
4) 当社又は第三者を誹謗中傷する行為
5) 本会の運営を妨げるような行為
第14条 会員資格の喪失
会員は次の各号に該当するときは、資格を喪失する。
1.協会に所定の手続きにより退会届を提出したとき。
2.本人が死亡し、もしくは失踪宣告を受けたとき。
3.法人または団体の会員の場合、その法人または団体が消滅したとき。ただし、合併・組織変更の場合においては資格の継承を認める場合がある。
4.所定の会費を継続して1年間に渡り滞納が生じたとき。
第15条 入会金および会費の返還
定款に定める、退会・資格の喪失・除名等のいかなる事由であっても、既に納入した入会金、会費は一切返還しない。
第16条 再入会
1.第14条により資格を喪失した者が再入会を希望し、協会がそれを認めたときは、再入会が認められる。
2.再入会に際しては、所定の入会金・会費を改めて納入しなければならない。
第17条 除名
会員が定款や本規約の条項等に違反したとき、または協会に損害を与えたとき、または会員としてあるまじき行為があったと認められるとき、協会は理事会の議決により会員を除名することができる。
附則
この規定は、2021年3月19日から実施する。
会費規程
1.一般社団法人メディアファッションスタイル協会(以下「協会」という。)の会員の入会金および毎年の会費は次のとおりとする。
・一般会員(個人・法人)・・・入会金30,000円 / 年会費 12,000円
・F C会員(個人・法人)・・・入会金30,000円 / 年会費 30,000円
・賛助会員(団体・法人・個人事業主)・・・入会金 50,000円 / 年会費 50,000円
2.入会時に納入すべき入会金と会費は、入会申し込み時に納入しなければならない。
3.2年目以降の年会費の納入は、各年度の4月末までに納入するものとする。
4.本規約は、総会の承認を経て、改定することができる。
附則
この規定は、2021年3月19日から実施する。