Contract
国内募集型企画旅行ご旅行条件書
この条件書は、お客様が参加されるご旅行についての契約条件を定めたもので、旅行業法に定める取引条件説明書面及び契約書面の一部となるものです。お申込みに際してはパンフレット(「ちらし」を含みます。以下同様)並びに本条件書を十分にご確認下さいますようお願い致します。
1.旅行契約の締結および内容
(1)このご旅行は、エムオーツーリスト株式会社(以下、「当社」といいます。)が企画・実施する旅行であり、このご旅行に参加されるお客様は、当社と募集型企画旅行契約(以下、「旅行契約」といいます。)を締結することになります。
(2)旅行契約の内容・条件は、本条件書に記載した内容による他、パンフレット、契約書面、旅行日程表及び当社募集型企画旅行契約約款によります。
(3)当社は、お客様が当社の定める旅行日程に従って、運送・宿泊機関等の提供する運送・宿泊その他の旅行に関するサービス(以下、「旅行サービス」といいます。)を受けられように、手配し、旅程を管理することを引き受けます。
2.旅行契約のお申込み・予約
(1)当社は、ご来店及び電話、郵便、ファクシミリ、インターネット、電子メールその他の通信手段によるお客様からの旅行契約のお申込み又は予約を承ります。
(2)当社は、同一コースに参加しようとする複数のお客様が責任ある代表者(以下、「契約責任者」といいます。)を定めたときは、その契約責任者が旅行契約の締結に関する一切の代理権を有しているものとみなし、その団体・グループに係る旅行契約に関する取引を契約責任者との間で行うことがあります。また、当社は契約責任者がその団体・グループに同行しない場合、旅行開始後は、あらかじめ契約責任者が選任した構成者を契約責任者とみなします。
(3)お客様が旅行への参加をお申込みになるときは、当社の所定の申込書(以下「申込書」といいます。)に必要事項ご記入の上、申込金を添えて、当社へ提出していただきます。
(4)当社は、電話、郵便、ファクシミリ、インターネット、電子メールその他通信手段による旅行契約の予約を承ります。この場合、予約の時点では旅行契約は成立しておらず、お客様は予約日の翌日から起算して3日以内(以下、「所定日」といいます。)に申込書と申込金を当社へ提出していただきます。
(5)前号の規定にかかわらず、所定日までにお客様からの申込金のお支払いがない場合は、当社は通信契約の場合を除き、その予約はなかったものとして取扱います。
区 分 | 申込金(おひとり) |
旅行代金が30万円以上 | 50,000円 |
旅行代金が15万円以上30万円未満 | 30,000円 |
旅行代金が15万円未満 | 20,000円 |
(6)申込金の金額は次の通りとします。xxxは「旅行代金」「取消料」「違約金」のそれぞれ一部として取扱います。なお特定期間又は特定コースにおいて、申込金の金額が異なる場合があります。その場合は別途パンフレット等に定めるところによります。
3.お申込条件・ご参加条件
(1) 申込時点で未xxのお客様は、保護者の同意書の提出が必要です。
(2) 旅行開始日時点で15歳未満のお客様には、未xxの方のみを参加対象とした旅行等の特定コースの場合を除き、保護者の同行が必要です。保護者が同行できない場合は、その保護者が指定した16歳以上のお客様の同行が必要です。(同行者が未xxの場合、前号同様の取扱いを致します。)
(3) 当社がパンフレットにご参加条件(性別、年齢、資格、技能等)を明示した場合は、その条件に合致しない方のお申込みをお断りすることがあります。
(4)次のいずれかに該当する方は、旅行のお申込みの時にその旨をお申し出ください。その際、特別な措置を必要とする場合は、その内容をお申し出ください。
①慢性疾患をお持ちの方
②定期的に医師の診断を受けている方
③身体に障がいをお持ちの方
④車いすなどの器具をご利用になっている方
⑤身体障害者補助犬(盲導犬・聴導犬・xx犬)をお連れになる方
⑥妊娠中の方
⑦6歳未満の未就学者をお連れの方
⑧食物アレルギーのある方
⑨動物アレルギーのある方
(5)当社は前号のお申し出を受けた場合、可能かつ合理的な範囲内でこれに応じます。これに際してお客様の状況及び必要とされる措置についてさらにお伺いし、又は書面でお申し出いただくことがあります。なお、お客様からのお申し出に基づき、当社がお客様のために講じた特別の措置に要する費用は原則としてお客様の負担となります。
(6)お客様から第4号のお申し出のない場合又はお申し出いただいた措置を手配することができない場合は旅行契約の申込をお断りし、または旅行契約を解除させていただくことがあります。
(7)当社は旅行の安全かつ円滑な実施の為に、介助者または同伴者の動向、当社所定の健康アンケート及び医師の診断書の提出、コースの一部について内容を変更すること等を条件とすることがあります。
これに応じて頂けない場合は、旅行契約の申込をお断りし、又は旅行契約を解除させていただくことがあります。
(8)妊娠中のお客様は、ご自身の責任において参加をしていただきます。ただし、妊娠36週以降(出産予定日の4週間以内)の航空機搭乗及び出産予定日がはっきりしない場合は、航空会社所定の健康診断書の提出が必要です。また航空機搭乗が出産予定日の 14 日以内の場合は、産科医の同伴が必要です。
(9)お客様が他のお客様に迷惑を及ぼし、また団体行動の円滑な実施を妨げるおそれがあると当社が判断するときは、お申込みをお断りすることがあります。
(10)お客様の都合により、契約書面で定めた旅行日程の行程から離脱される場合は、その旨と復帰の有無及び復帰の予定日の連絡が必要です。なお、離脱した部分の旅行費用の払戻しは致しません。
4.旅行契約の成立
(1) 旅行契約は、当社が契約の締結を承諾し、かつ申込金を受理した時に成立します。
(2) 郵便、ファクシミリ、インターネット、電子メールその他の通信手段にてお申込みまたは予約がなされた場合は、次の時点で成立します。
① 事前に申込金のお支払いがあったときは、当社が承諾した旨の通知がお客様に到達した時
② 事前に申込金のお支払いがないときは、当社が申込金を受理した後に当社が承諾した旨の通知お客様に到達した時
5.契約書面及び確定書面
(1) 契約書面とは、①パンフレット ②本旅行条件書 ③旅行契約締結年月日を証する書面をいい、確定書面とは出発前にお渡しする旅行日程表のことをいいます。
(2) 当社は、旅行契約成立後、速やかに契約書面をお渡しします。ただし、お申込み前に既にこれらをお渡ししている場合は、この限りではありません。
(3) 当社が契約書面をお渡しした場合は、当社が旅行契約により手配し旅程を管理する義務を負う旅行サービスは、当該契約書面に記載するところによります。
(4) 契約書面に①旅行日程②宿泊機関の名称③日本発着に利用する運送機関の名称及びその便名④旅行サービスの提供を最初に受けるための集合場所及び時刻⑤添乗員が同行しない場合の旅行地における当社との連絡方法等が特定又は記載されていない場合には、当社はこれらを特定又は記載した確定書面をお渡しします。
(5) 確定書面は、遅くとも旅行開始日の前日までにお客様にお渡しします。(年末年始やゴールデンウイーク等の特定時期に出発するコースを除き原則として旅行開始日の7日前迄にはお渡しできるよう努力します。)なお、旅行のお申込みが旅行開始日の前日から起算して7日目に当たる日以降になされた場合は旅行開始日当日にお渡しすることがあります。
(6) 当社は、確定書面をお渡しする前であっても、当社の手配状況の確認を希望するお客様からの問い合わせには、迅速かつ適切に回答致します。
6.旅行代金
(1) 旅行代金とは、パンフレットに「旅行代金と表示した金額」に「追加代金と表示した金額」を加算、又は、「割引代金と表示した金額」を減算したものをいいます。
(2) 前号の旅行代金は、「申込金」「取消料」「違約料」並びに「変更補償金」の算出基準となります。
7.旅行代金の支払い期日
(1) 旅行代金は、旅行開始日の前日から起算してさかのぼって 14日目に当たる日(以下、「基準日」といいます。)より前までにお支払いいただきます。
(2) 基準日以降にお申込みされた場合は、申込時点または旅行開始日前の指定期日までにお支払いいただきます。
8.旅行代金に含まれるもの
(1)旅行代金には次に掲げるものが含まれます。
① 旅行日程に明示した航空、船舶、鉄道等利用運送機関の運賃、料金
② 旅行日程に含まれる送迎バス等の料金(空港、駅、埠頭と宿泊ホテル間)、都市間の移動バス等の料金
③ 旅行日程に明示した観光、視察の料金(バス等の料金、ガイド・通訳・入場料等)
④ 旅行日程に明示したホテル等に係る宿泊料金、税金、サービス料
⑤ 旅行日程に明示した食事に係る料金(機内食は除外)、税金、サービス料
⑥ 団体行動中の心付
⑦ 添乗員同行コースでの添乗員同行費用
(2) 前号にかかわらず、パンフレットに「旅行代金に含まれるもの」を明記している場合は、パンフレット記載の内容を適用します。
9.旅行代金に含まれないもの
(1) 旅行代金には第8項第1号に掲げるもの以外のものは含まれません。その一部を例示します。
① 超過手荷物料金(規定の重量・容積・個数の超過分)
② クリーニング、電話料金、ホテルのボーイ・メイド等へのチップ、その他追加飲食等の個人的費用
③ 傷害、疾病に関する医療費等
④ お客様のご希望によりお一人部屋を利用する場合の追加料金
⑤ オプショナルツアー等の旅行先で希望者のみを募って実施する小旅行の代金
⑥ 自宅から発着地までの交通費や宿泊費
(2) 上記にかかわらず、パンフレットに「旅行代金に含まれないもの」を明記している場合は、パンフレット記載の内容を適用します。
10、旅行契約内容の変更
(1) 当社は、天災地変、戦乱、暴動、運送・宿泊機関等の旅行サービス提供の中止、官公署の命令、当初の運送計画によらない運送サービスの提供その他の当社の関与し得ない事由が生じた場合において、旅行の安全かつ円滑な実施を図るためやむを得ないときは、旅行日程、旅行サービスの内容その他の旅行契約の内容(以下、「契約内容」といいます。)を変更することがあります。
(2) 旅行契約の内容の変更を行う場合は、変更の事由が当社にとって関与し得ないことであること及び変更の事由と契約内容の変更との因果関係をあらかじめ速やかに説明します。ただし、緊急の場合においてやむを得ないときは、変更後に説明します。
11.旅行代金の額の変更
(1) 利用する運送機関の運賃・料金が、著しい経済情勢の変化等により、通常想定される程度を大幅に超えて増額または減額される場合、当社はその増額または減額される金額の範囲内で、旅行代金の額を増加しまたは減少することがあります。
(2) 前号の場合で、旅行代金を増額するときは、当社は旅行開始日の前日から起算してさかのぼって15日にあたる日より前にお客様にその旨を通知します。
(3) 当社は、第1号により運賃・料金の減額がなされるときは、その減少額だけ旅行代金を減額します。
(4) 当社は、第10項第1号に基づく契約内容の変更により、旅行の実施に要する費用の減少または増加が生じる場合には、その金額の範囲内において旅行代金の額を変更することがあります。
(5) 前号の「旅行の実施に要する費用」には、その契約内容の変更のために提供を受けなかった旅行サービスの提供機関が徴収する取消料、違約料等を含みます。
(6) 前2項にかかわらず、当社の関与し得ない事由による変更であっても、運送・宿泊機関等が旅行サービスの提供を行っているにもかかわらずその運送・宿泊機関等の座席・部屋その他の諸施設の不足が発生しているとき(以下、「オーバーフロー」といいます。)は、旅行の実施に要する費用の増加が生じても旅行代金の額は変更いたしません。
(7) 当社は、運送・宿泊機関等の利用人員により旅行代金が異なる旨を契約書面に記載した場合において、旅行契約の成立後に当社の責に帰すべき事由によらずその利用人員が変更となったときは、契約書面に記載したところにより旅行代金の額を変更することがあります。
12.お客様の交替
(1) お客様は、当社の承諾を得て、旅行契約上の地位を別の方に譲渡することができます。
(2) お客様が前号の承諾を求めようとする場合は、当社所定の用紙に所定の事項を記入の上、交替を受けるお客様 1 人あたり5,000円の手数料とともに当社に提出していただきます。
(3) 第 1 号の契約上の地位の譲渡は、当社の承諾があった時に効力を生じるものとし、以後、契約を譲り受けた方がこの旅行契約に関する一切の権利及び義務を承継するものとします。
13.旅行契約の解除・払戻し (1)旅行開始前のお客様の解除権
旅行契約の解除期日 | 取消料 |
旅行開始日の前日から起算してさかのぼって20日目(日帰り旅行に あっては10日目)にあたる日以降 | 旅行代金の20% |
旅行開始日の前日から起算してさかのぼって7日目にあたる日以降 | 旅行代金の30% |
旅行開始日前日 | 旅行代金の40% |
旅行開始日の前々日以降から旅行開始日まで | 旅行代金の50% |
旅行開始後又は無連絡不参加 | 旅行代金の100% |
① お客様はいつでも次に定める取消料をお支払いいただくことで、旅行契約を解除することができます。貸切船舶以外を利用する旅行契約
注1)「貸切船舶を利用するツアー」の場合は、パンフレットに記載した取消料をいただきます。
注2)「旅行契約の解除期日」とは、お客様が当社の営業日、営業時間内に解除する旨を伝えた時刻の
属する日、また、郵便、ファクシミリまたは電子メールその他の通信手段の場合は、解除する旨の意思表示が当社に届いた時刻が属する日を基準とします。
② お客様は、次のいずれかに該当する場合は取消料を支払うことなく旅行契約を解除することができます。
a)契約内容が変更されたとき。ただし、その変更が第17項<表>左欄に掲げるもの、その他の重要なものであるときに限ります。
b)第11項第1号に基づき旅行代金が増額されたとき。
c)天災地変、戦乱、暴動、運送・宿泊機関等の旅行サービス提供の中止、官公署の命令その他の事由が生じた場合であって、旅行の安全かつ円滑な実施が不可能となり、また不可能となるおそれが極めて大きいとき。
d)当社がお客様に対し、確定書面を期日までにお渡ししなかったとき。 e)当社の責に帰すべき事由により、契約書面に記載した旅行日程に従った旅行の実施が不可能となったとき。
(2)旅行開始前の当社の解除権
① お客様が第7項の期日までに旅行代金をお支払いにならないときは、お客様が旅行に参加される意思がないものとみなし、当社はその翌日に旅行契約を解除します。この場合は解除の日に適用される取消料と同額の違約金をお支払いいただきます。
② 次のいずれかに該当する場合は、当社は旅行契約を解除することがあります。
a)お客様が当社のあらかじめ明示した性別、年齢、資格、技能その他の旅行参加条件を満たしていないことが判明したとき。
b)お客様が病気、必要な介助者の不在その他の事由により、旅行に耐えられないとみとめられるとき。 c)お客様が他のお客様に迷惑を及ぼし、または団体行動の円滑な実施を妨げるおそれがあると認められるとき。 d)お客様が契約内容に関し合理的な範囲を超える負担を求めたとき。
e)パンフレットに表示した最少催行人員に達しなかったとき。この場合は旅行開始日の前日から起算してさかのぼって、13日目(日帰り旅行については3日目)にあたる日より前に、旅行を中止する旨をお客様に通知します。
e)スキーを目的とする旅行における必要な降雪量などの旅行実施条件であって旅行契約の締結の際に明示したものが成就しないおそれが極めて大きいこと
g)天災地変、戦乱、暴動、運送・宿泊機関等の旅行サービス提供の中止、官公署の命令その他の当社の関与し得ない事由が生じた場合において、により、契約書面に記載した旅行日程に従った旅行の安全かつ円満な実施が不可能となり、また不可能となるおそれが極めて大きいとき。
(3)旅行開始後のお客様の解除権及び払戻し
a)お客様の都合により契約書面で定めた旅行日程の行程から離脱された場合は、お客様の権利放棄とみなし、離脱した部分の旅行費用は払戻しません。
b)お客様の責に帰さない事由により、契約書面に記載した旅行サービスの提供を受けられなくなったとき又は当社がその旨を告げたときは、お客様は受領することができなくなった旅行サービスの部分の旅行契約を解除することができます。
c)前号の場合、当社は旅行代金のうち、その提供を受けなかった旅行サービスに対する部分に係る旅行費用を払戻します。ただし、旅行サービスの提供を受けられなくなった原因が当社の責めに帰さない事由の場合は、その旅行費用から、提供を受けなかった旅行サービスの提供機関が徴収する取消料、違約料等を差引いたものをお客様に払戻します。
(4)旅行開始後の当社の解除権及び払戻し
①次に該当する場合は、当社はお客様に事由を説明して旅行契約を解除することがあります。 a)お客様が病気、必要な介助者の不在その他の事由により旅行の継続に耐えられないとき。
b)お客様が旅行を安全かつ円滑に実施するための添乗員その他の者による当社の指示に従わない場合、またはこれらの者もしくは同行する他の旅行者に対する暴行もしくは脅迫などにより、団体行動の規律を乱し、旅行の安全かつ円滑な実施を妨げるとき。
c)天災地変、戦乱、暴動、運送・宿泊機関等の旅行サービス提供の中止、官公署の命令その他の当社の関与し得ない事由が生じた場合であって、旅行の継続が不可能となったとき。
②解除の効果および払戻し
a)前②(ア)により旅行の解除が行われたときであっても、お客様が既に提供を受けた旅行サービスに関する契約は有効に履行されたものとします。
b)当社は旅行代金のうち、その提供をうけなかった旅行サービスに対する部分に係る旅行費用を払戻します。ただし、提供を受けなかった旅行サービスの提供機関が徴収する取消料、違約料等を差引いたものをお客様に払戻します。
③旅行代金の払戻期限
当社は、第11項および第13項の規定により、お客様へ払戻すべき金額が生じたときは、旅行開始前の解除による払戻しにあっては解除の翌日から起算して7日以内に、減額または旅行開始後の解除による払戻しにあっては契約書面に記載した旅行終了日の翌日から起算して30日以内にお客様に対し当該金額を払戻します。
④帰路手配
旅行開始後に当社が第 4 項a)及びc)の事由により旅行契約を解除したときは、お客様の依頼に応じて出発地に戻るための必要な手配をします。この場合に要する一切の費用はお客様の負担となります。
14.旅程管理及び保護措置
(1) 当社は、お客様の安全かつ円滑な旅行の実施を確保することに努力し、旅行者に対し次に掲げる業務を行います。
①お客様が旅行中旅行サービスをうけることができないおそれがあると認められるときは、 旅行契約に従った旅行サービスの提供を確実に受けられるために必要な措置を講じます。
②前①の措置を講じたにもかかわらず、契約内容を変更せざるを得ないときは、代替サービスの手配を行います。
③代替サービスの手配を行うにあたっては、旅行日程を変更するときは変更後の旅行日程が当初の旅行日程の趣旨にかなうものとなるよう努め、また、旅行サービスの内容を変更するときは変更後の旅行サービスが当初の旅行サービスと同様なものとなるよう努めるなど、契約内容の変更を最小限にとどめるよう努力します。
(2) 前号の業務は、添乗員の同行するコースでは添乗員が、同行しないコースでは当社の手配代行者や現地係員等が当社の委託を受けて行います。
(3) お客様は旅行を円滑に実施するため添乗員または現地係員等の指示に従っていただきます。
(4) 添乗員の業務は原則として8時から20時までとします。
(5) 当社は、旅行中のお客様が疾病、傷害等により保護を要する状態にあると認めたときは、必要な措置をとることがあります。この場合、これが当社の責めに帰すべき事由でないときは、その措置に要した費用はお客様の負担とし、お客様はその費用を当社が指定する期日までに当社の指定する方法で支払わなければなりません。
15.当社の責任
(1) 当社は、旅行契約の履行にあたって、当社または当社が手配を代行させた者(以下「手配代行者」という。)が故意または過失によりお客様に損害を与えたときは、お客様が被られた損害を賠償します。ただし、損害発生の翌日から起算して2年以内に当社に対して通知があったときに限ります。
(2) お客様が次に例示するような当社又は当社の手配代行者の関与し得ない事由により損害被ったときは、当社は前号の場合を除き、その損害を賠償する責任を負いません。
① 天災地変、戦乱、暴動、又はこれらのために生じる旅行日の変更もしくは旅行の中止
② 運送、宿泊機関等のサービス提供の中止又はこれらのために生じる旅行日程の変更若しくは旅行の中止
③ 官公署の命令、隔離又はこれらによって生じる旅行日程の変更若しくは旅行の中止
④ 自由行動中の事故
⑤ 食中毒
⑥ 盗難
⑦ 運送機関の遅延・不通・スケジュール変更・経路変更等またはこれによって生じる旅行日程の変更若しくは目的地滞在時間の短縮
(3) 手荷物について生じた第 1 号の損害については、損害発生の翌日から起算して、14日以内に当社に対して通知があったときに限り、お客様 1 人につき、15万円を限度(当社に故意または重大な過失がある場合きます。)として賠償します。
16.特別補償
(1) 当社は、当社の責任が生ずるか否かを問わず、約款の別紙「特別補償規程」で定めるところにより、お客様が旅行参加中にその生命、身体または手荷物の上に被った一定の損害について、次の通り補償金及び見舞金を支払います。
①死亡補償金: 1500万円
②後遺障害補償金:程度に応じて死亡補償金の3~100%
③入院見舞金: 入院日数により2万円から20万円
④通院見舞金: 通院日数により1万円から5万円
⑤携帯品損害補償金:お客様 1 名様につき15万円を限度
(補償対象品は 1 個又は一対について10万円を限度とし、現金、クレジットカード、貴重品、撮影ずみのフィルム、磁気テープ、磁気ディスク、シー・ディー・ロム、光ディスク等情報機器(コンピュータおよびその端末装置等の周辺機器)で直接処理を行える記録媒体に記録された情報、その他「特別補償規程」第16条2項に定める品目については補償しません。)
(2) 前号の損害については、当社が第15項(1)の定めに基づく責任を負うときは、その責任に基づいて支払うべき損害賠償金の額の限度において、当社が支払うべき前号の補償金は、当該損害補償金とみなします。
(3) 前号に規定する場合において、第 1 号の定めに基づく当社の補償金支払い義務は、当社が第16項の規定に基づいて支払うべき損害賠償金に相当する額だけ縮減します。
(4) お客様が旅行中に被られた損害が、お客様の故意、酒酔い運転、疾病等のほか、山岳登はん、スカイダイビング、ハンググライダー搭乗、超軽量動力機搭乗、ジャイロプレーン搭乗、ヘリコプタースキー、氷河スキーその他これに類する危険な運動中の事故によるものである場合は、当社は補償金及び見舞金を支払いません。ただし、その危険な運動が旅行日程に含まれているときは、この限りではありません。
(5) 当社の旅行参加中のお客様を対象として、別途の旅行代金を収受して当社が実施する募集型企画旅行については、主たる旅行契約の内容の一部として取扱います。
(6) お客様が当社の手配に係る旅行サービスの提供を一切受けない日(無手配日)がある場合で、パンフレット又は契約書面にその旨とその日は特別補償の対象とはならない旨を明示したときは、お客様が無手配日に被った損害についての補償は致しません。
17.旅程保証
(1) 当社は、次の<表>左欄に掲げる契約内容の重要な変更が生じた場合は、旅行代金に同xx欄に記載する率を乗じた額の変更補償金を。旅行終了日の翌日から起算して30日以内に支払います。ただし、その変更が次の①②③に該当する場合は変更補償金を支払いません。
① 次の<表>左欄に掲げる契約内容の重要な変更が生じた原因が、下記によるものであることが明白な場合。ただし、オーバーフローが発生しているときを除きます。
a)旅行日程に支障をもたらす悪天候を含む天災地変 b)戦乱
c)暴動 d)官公署の命令
e)欠航、不通、休業等の運送・宿泊機関の旅行サービス提供の中止 f)遅延、運送スケジュール変更等の当初の運行計画によらない運送サービスの提供 g)お客様の生命または身体の安全確保のため必要な措置
② 第16項の定めに基づく当社の責任が明らかであるとき。
③ 第14項の定めに基づいて旅行契約が解除された場合の当該解除された部分に係る変更であるとき。
変 更 補 償 金 の 支 払 い が 必 要 と な る 変 更 | 一件あたりの率(%) | |
旅行開始前 | 旅行開始後 | |
一 契約書面に記載した旅行開始日又は旅行終了日の変更 | 1.5 | 3.0 |
二 契約書面に記載した入場する観光地又は観光施設( レストランを含みます。)その他の旅行の目的地の変更 | 1.0 | 2.0 |
三 契約書面に記載した運送機関の等級又は設備のより低い料金のものへの変更(変更後の等級及び設備の料金の合計額が契約書面に記載した等級及び設備のそれを下回った場合に限ります。) | 1.0 | 2.0 |
四 契約書面に記載した運送機関の種類又は会社名の変更 | 1.0 | 2.0 |
五 契約書面に記載した本邦内の旅行開始地たる空港又は旅行終了地たる空港の異なる便への変更 | 1.0 | 2.0 |
六 契約書面に記載した本邦内と本邦外との間におけるxx便の乗継便又は経由便への変更 | 1.0 | 2.0 |
七 契約書面に記載した宿泊機関の種類又は名称の変更 | 1.0 | 2.0 |
八 契約書面に記載した宿泊機関の客室の種類、設備、景観その他の客室の条件の変更 | 1.0 | 2.0 |
九 前各号に掲げる変更のうち契約書面のツアー・タイトル中に記載があった事項の変更( 募集型企画旅行のみに適用する。) | 2.5 | 5.0 |
注一 「旅行開始前」とは、当該変更について旅行開始日の前日までに旅行者に通知した場合をいい、「旅行開始後」とは、当該変更について旅行開始当日以降に旅行者に通知した場合をいいます。 注二 確定書面が交付された場合には、「契約書面」とあるのを「確定書面」と読み替えた上で、この表を適用します。この場合において、契約書面の記載内容と確定書面の記載内容との間又は確定書面の記載内容と実際に提供された旅行サービスの内容との間に変更が生じたときは、それぞれの変更につき一件として取り扱います。 注三 第三号又は第四号に掲げる変更に係る運送機関が宿泊設備の利用を伴うものである場合は、一泊につき一件として取り扱います。 注四 第四号に掲げる運送機関の会社名の変更については、等級又は設備がより高いものへの変更を伴う場合には適用しません。 注五 第四号又は第七号若しくは第八号に掲げる変更が一乗車船等又は一泊の中で複数生じた場合であっても、一乗車船等又は一泊につき一件として取り扱います。 注六 第九号に掲げる変更については、第一号から第八号までの率を適用せず、第九号によります。(募集型企画旅行のみに適用する。) |
(2) 当社が支払うべき変更補償金の額は、お客様 1 名様に対して1募集型企画旅行につき旅行代金に15%を乗じた額をもって限度とします。また、お客様 1 名に対して1旅行契約につき支払うべき変更補償金の額が千円未満であるときは、変更補償金を支払いません。
(3) 当社は、お客様が同意された場合、金銭による変更補償金の支払いに代え、同等価値以上の物品又は旅行サービスの提供により補償を行うことがあります。
(4) 当社が変更補償金を支払った後に、その変更について当社第16項の定めに基づく責任が発生することが明らかになった場合には、お客様は当該変更に係る変更補償金を当社に返還していただきます。この場合、当社は、当社が支払うべき損害賠償金の額と、お客様が返還すべき変更補償金の額を相殺した残額を支払います。
18.お客様の責任および苦情の申立て
(1) お客様の故意または過失によって当社が損害を被ったときは、当社はお客様から損害の賠償を申受けます。
(2) お客様は、契約書面と異なる旅行サービスが提供されたと認識したときは、旅行地において速やかにその旨を当社、手配代行者またはその旅行サービス提供者に申出るものとします。
19.その他のご案内と条件
(1) お買物についてのご注意
お客様の便宜を図るためにお土産店にご案内することがありますが、お買物に際しては、お客様の責任で購入いただきます。
(2) 旅行契約以外の費用のご負担
お客様が個人的な案内・買物等を添乗員・現地係員等に依頼された場合のそれに伴う諸費用、お客様の傷害、疾病等の発生に伴う諸費用、お客様の不注意による荷物紛失・忘れ物回収に伴う諸費用、別行動手配に要した諸費用が生じたときには、それらの費用はお客様にご負担いただきます。
20.個人情報の取扱い
(1) 当社は、お客様がご旅行お申込みの際に提出された申込書に記載された個人情報について、お客様との間の連絡のために利用させていただくほか、お客様がお申込みいただいた旅行において運送・宿泊機関等の提供するサービスの受領のための手続きに必要な範囲内で利用させていただきます。
(2) このほか、当社は①当社の商品やサービス、キャンペンのご案内。②旅行参加後のご意見やご感想の提供のお願い③アンケートのお願い④特典サービスの提供⑤統計資料の作成にお客様の個人情報を利用させていただくことがあります。
(3) 当社は旅行先でのお客様の便宜を図るため、当社の保有するお客様の個人データにお土産物店に提供することがあります。
(4) 前号の場合、お客様の氏名、パスポート番号および搭乗される航空便名などに係る個人データを、あらかじめ電子的方法などで送付することによって提供いたします。なお、これらの事業者への個人データ提供の停止を希望される場合は、当社に出発前までにお申出下さい。
21.本旅行条件・旅行代金の基準
(1) この旅行条件の基準日は、別途交付するパンフレットに記載された通りです。
(2) 旅行代金は基準日に有効なものとして公示されている航空運賃・適用規則または基準日に現在国土交通大臣に認可申請中の航空運賃・適用規則を基準として算出しています。