住所変更の届け出を怠るなど私の責めに帰すべき事由によって、銀行に私の所在が不明となったとき。 M相続の開始があったとき。
私は株式会社モビット(以下「保証会社」という。)の保証にもとづき、株式会社xx銀行(以下「銀行」という。)の当座勘定利用による当座貸越取引(ちばぎんカードローン取引)をするについて、次の各条項を約定します。
第1条(取引方法)
1.本契約によるちばぎんカードローン取引は、銀行の本支店のうちいずれか1か店のみで開設できるものとします。
2.ちばぎんカードローン取引は、ローンカード(以下「カード」という。)の使用による当座貸越取引の専用口座とし、小切手、手形の振出しあるいは引受け、公共料金等の自動支払い(別途約定のあるものを除く)は行いません。
3.ちばぎんカードローン取引にもとづく当座貸越はカードを使用して払戻しすることにより発生し、また入金することにより減少します。
4.前2項にかかわらず銀行が認めた場合に限り、本契約締結後においてはカード発行前であっても銀行所定の当座貸越金支払請求書により払戻しすることができるものとし、取扱方法は銀行の定めるところによります。
5.カード、現金自動支払機、現金自動預金機の取扱いは、別に定めるローンカード規定によります。
第2条(契約期限)
1.本契約の期限は、契約日の1年後の応当日の属する月の末日とします。ただし、契約期限の前日までに銀行或いは私のいずれか一方より別段の意思表示がない場合は、この期限はさらに1年間延長するものとし、以後も同様とします。
2.契約期限の前日までに銀行或いは私から期限を延長しない旨の申出がなされた場合は次によることとします。
カードは取扱店に返却します。
Ж契約期限の翌日以降本契約による当座貸越はうけません。
Ж当座貸越元利金は、本契約の各条項に従い弁済し、当座貸越元利金が完済した日に本契約は当然に解約されるものとします。
契約期限に当座貸越元利金がない場合は、契約期限の満了をもって本契約は当然に解約されるものとします。
3.第1項にかかわらず、契約期限は、私の満 65 歳の誕生日以降に到来する契約期限をもって満了するものとし、契約期限の延長は行わないこととします。その後の手続きは前項と同様とします。
第3条(貸越極度額)
1.本契約の貸越極度額は私が申込んだ金額の範囲内で、銀行および保証会社が審査のうえ決定した金額をいいます。
2.銀行および保証会社は私の借入状況に関する審査により、貸越極度額を上限として利用限度額を定めます。私は利用限度額の範囲内で繰り返し当座貸越による借入ができるものとします。なお、銀行が利用限度額を超えて当座貸越を行った場合も、私はこの約定により債務を負担します。
3.私について、次の各号のいずれかにあたる場合、銀行および保証会社は利用限度額を減額(利用限度額を0にすることを含みます。)することができるものとします。
本契約に違反したとき、または債務不履行があったとき。
Ж私の信用状況に関する銀行および保証会社の審査により相当と認められたとき。
4.前項により、利用限度額を減額した後に、私の信用状況に関する銀行および保証会社の審査により相当と認められた場合には、銀行および保証会社は貸越極度額を上限として利用限度額を増額することができるものとします。
5.利用限度額の変更に関しては、銀行から私あてに、変更後すみやかに書面にて通知するものとします。
6.第3項の取扱いにより利用限度額を減額(利用限度額を0にすることを含みます。)されている間、弁済は第5条の定めにより行われるものとします。
第4条(貸越金利息・損害金等)
1.本契約による当座貸越金の利息はxx単位100円とし毎月銀行所定の日に、銀行の定める利率・方法により算出するものとし、計算の都度第1条第3項にかかわらず、当座貸越口座残高に組入れることに同意します。また、銀行が現金による利息の支払を請求したときは、直ちにこれに応じます。
2.銀行に対する債務を履行しなかった場合には、支払うべき金額に対し年19.8%の割合の損害金を支払います。この場合の計算方法は年365日の日割計算とします。
3.金融情勢の変化その他相当の事由がある場合には、銀行は利率および損害金の割合を一般的に行われる程度のものに変更することが出来るものとします。銀行はこの変更の内容を銀行の本支店等に掲示するものとします。
4.保証会社の保証にかかわる保証料は、銀行の負担とします。
5.銀行が特に私に対して割引利率を適用した場合には、私に通知することなく銀行はいつでもその優遇利率を変更し、または優遇利率の適用を中止することができるものとします。
第5条(約定弁済・任意弁済)
1.本契約にもとづく毎月の弁済は借入要項記載の日(銀行休業日の場合は翌営業日とし、以下「約定返済日」という。)に、前月約定返済日(銀行休業日の場合は翌営業日)現在貸越残高があり、かつ引き続き約定返済日前日に貸越残高があるものが対象となり、約定返済日前日現在の当座貸越残高につき下記のとおり弁済します。ただし、約定返済日前日現在の当座貸越残高が約定弁済額に満たないときは、当座貸越残高の全額を弁済します。
約定返済日前日現在の貸越残高 | 約定返済金額 |
50万円以下 | 1万円 |
50万円超 100万円以下 | 2万円 |
100万円超 200万円以下 | 3万円 |
200万円超 300万円以下 | 5万円 |
300万円超 400万円以下 | 7万円 |
400万円超 500万円以下 | 9万円 |
2.前項による約定弁済のほかに当座貸越口座へ直接入金することにより随時に任意の金額を弁済することもできるものとします。ただし、証券類は当座貸越口座へ直接入金できないものとします。なお、入金額が当座貸越残高相当額を超える場合は、その超える金額について表記の私名義の預金口座(以下「指定預金口座」という。)に入金するものとします。
3.前2項以外による弁済は、原則として行わないものとします。
第6条(弁済方法)
1.前条第1項による当座貸越金の弁済にあたっては、指定預金口座から引落xxうえ充当してください。この場合、普通預金・総合口座通帳および同払戻請求書の提出はいたしません。なお、万一預け入れが遅延した場合にも銀行は、預け入れ後いつでも約定弁済額に第4条第2項の損害金を加えた額(以下「弁済額相当額」という。)について同様の取扱いを行ってください。
2.指定預金口座の残高が約定弁済額または弁済額相当額に満たないときは、銀行はその一部の弁済にあてる取扱いはせず、その全額について期限に弁済がないものとします。この場合、約定弁済額または弁済額相当額が全額弁済されるまで当座貸越の利用を一時中止されても異議ありません。
第7条(諸費用の引落し)
本契約の締結に関し、私が負担すべき印紙代等の費用は銀行所定の日、方法により第1条第3項にかかわらず当座貸越口座から引落xxうえ費用の支払いにあてることに同意します。
ただし、印紙代については銀行が認めた場合に限り、銀行所定の日に指定預金口座から小切手または通帳および請求書なしで引き落としのうえ、支払いにあてることができるものとします。
第8条(期限前の全額弁済義務)
1.私について次の各号の事由が一つでも生じた場合には、銀行から通知催告等がなくても、当然に当座貸越元利金全額について弁済期が到来するものとし、直ちに当座貸越元利金全額を弁済します。なお、この場合銀行からの通知なしに直ちに本契約を解約されても異議はありません。
支払の停止または破産の申立があったとき。 Ж手形交換所の取引停止処分を受けたとき。
Ж私の預金その他の銀行に対する債権について仮差押、保全差押または差押の命令、通知が発送されたとき。
第5条第1項の約定弁済を遅滞し、書面等により督促したにもかかわらず翌々月の約定返済日までに弁済額相当額を弁済しなかったとき。
保証会社から保証の中止または解約の申出があったとき。
住所変更の届け出を怠るなど私の責めに帰すべき事由によって、銀行に私の所在が不明となったとき。 M相続の開始があったとき。
2.私について次の各号の事由が一つでも生じた場合には、銀行が通知したときに、当座貸越元利金全額について弁済期が到来するものとし、直ちに当座貸越元利金全額を弁済します。
私が銀行に対する債務の一つでも期限に履行しなかったとき。 Ж私が銀行との取引約定の一つにでも違反したとき。
Ж私について、民事再生手続または個人民事再生手続開始の申立があったとき。
この取引に関し私が銀行に虚偽の資料提供または報告をしたとき。
前各号のほか債権保全を必要とする相当の事由が生じたとき。
第8条の2(反社会的勢力の排除)
1.私は、現在、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下これらを「暴力団員等」という。)に該当しないこと、および次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約します。
①私が事業を経営する場合であって、暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること
②私が事業を経営する場合であって、暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること
③自己もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること
④暴力団員等に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること
⑤私または私が事業を経営する場合であって経営に実質的に関与している者が、暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること
2.私は、自らまたは第三者を利用して、次の各号の一つにでも該当する行為を行わないことを確約します。
①暴力的な要求行為
②法的な責任を超えた不当な要求行為
③取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
④風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて銀行の信用を毀損し、または銀行の業務を妨害する行為
⑤その他前各号に準ずる行為
3.私が、暴力団員等もしくは第1項各号のいずれかに該当し、もしくは前項各号のいずれかに該当する行為をし、または私が第1項の規定にもとづく表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明し、私との取引を継続することが不適切である場合には、銀行から請求があり次第、当座貸越元利金全額について弁済期が到来するものとし、直ちに当座貸
越元利金全額を弁済します。
4.前項の規定の適用により、私に損害が生じた場合でも、銀行は何らの責任を負わないものとします。また、銀行に損害が生じた場合は、私がその責任を負います。
第9条(解約等)
1.第8条各号の事由があるときは、いつでも銀行は当座貸越を中止しまたは本契約を解約することができるものとします。
2.前条の規定により、当座貸越元利金全額の弁済がなされたときに、本契約は解約され、失効するものとします。
3.本契約による当座貸越取引が終了した場合には、直ちに当座貸越元利金を弁済します。
4.本契約による契約期限前に当座貸越取引を解約する場合で当座貸越元利金があるときは直ちにその全額を弁済します。
第10条(相殺払戻充当)
1.本契約の定めによって当座貸越元利金を弁済しなければならない場合には、その債務と私の預金その他の債権とを、その債権の期限のいかんにかかわらず、いつでも銀行は相殺することができます。
2.前項の相殺ができる場合には、銀行は事前の通知および所定の手続を省略し、私にかわり預金の払戻しを受け、本契約による債務の弁済に充当することもできます。この場合、銀行は私に対して充当した結果を通知するものとし ます。
3.前2項によって銀行が相殺または払戻充当をする場合、債権債務の利息、損害金等の計算については、その期間を計算実行の日までとし、利率、料率は銀行の定めによるものとします。
第11条(借主からの相殺)
1.弁済期にある私の預金その他の債権と本契約の債務とを、その債務の期限が未到来であっても、私は相殺することができます。
2.前項により私が相殺する場合には、相殺通知は書面によるものとし、相殺した預金その他の債権の証書、通帳は届出印を押印して直ちに銀行に提出します。
3.私が相殺した場合における債権債務の利息、損害金等の計算については、その期間を相殺通知の到達の日までとし、利率、料率は銀行の定めによるものとします。
第12条(充当の指定)
1.弁済または第10条による相殺または払戻充当の場合において、私の債務全額を消滅させるに足りないときは、銀行が適当と認める順序方法により充当することができ、その充当に対しては異議を述べることができないものとします。
2.第11条により私が相殺する場合、私の債務全額を消滅させるに足りないときは、以下のとおり取扱うものとします。
私は銀行に対して、書面による通知をもって充当の順序方法を指定することができます。
Ж私が前号による指定をしなかったときは、銀行は適当と認める順序方法により充当することができ、私はその充当に対しては異議を述べることができないものとします。
3.第2項の指定により債権保全上支障が生じるおそれがあるときは、銀行は遅滞なく異議を述べ、担保、保証の有無、軽重、処分の難易、弁済期の長短、割引手形の決済見込みなどを考慮して、銀行の指定する順序方法により充当することができ、その充当に対しては異議を述べることができないものとします。
4.前2項によって銀行が充当する場合には、私の期限未到来の債務については期限が到来したものとして、銀行はその順序方法を指定することができるものとします。
第13条(危険負担・免責条項等)
1.私が銀行に差し入れた証書等が、事変、災害、輸送途中の事故等やむをえない事情によって紛失、滅失、または損傷した場合には、銀行の帳簿、伝票等の記録にもとづいて債務を弁済します。なお、証書等の紛失、滅失、または損傷が銀行の責めに帰すことのできない事情による場合には、銀行の請求によって代りの証書等を差し入れます。
2.当座貸越金支払請求書、諸届その他の書類の印影または署名、暗証を私の届け出た印鑑または署名、暗証に相当の注意をもって照合し、相違ないと認めて取引したときは、それらの書類、印鑑等につき偽造、変造、盗用その他の事故があってもこれによって生じた損害は私の負担とし、銀行にはなんらの請求をしません。
3.私に対する権利の行使もしくは保全または担保の取立もしくは処分に要した費用、および私の権利を保全するため銀行の協力を依頼した場合に要した費用は、私が負担します。
第14条(届け出事項の変更)
1.氏名、住所、職業(勤務先)、印鑑、電話番号その他届け出事項に変更があったときは、直ちに書面によって届け出をします。この届け出の前に生じた損害は私の負担とし銀行にはなんらの請求をしません。
2.私が前項の届け出を怠ったために、銀行からなされた通知または送付された書類が延着し、または到達しなかった場合には、通常到達すべきときに到達したものとされても異議はありません。
3. 私またはその代理人は、家庭裁判所の審判により、私について、補助、補佐、後見が開始された場合には、直ちにxx後見人等の氏名その他必要な事項を書面によって銀行に届け出るものとします。
Ж私またはその代理人は、家庭裁判所の審判により、任意後見監督人の選任がされた場合には、直ちに任
意後見人の氏名等その他必要な事項を届け出るものとします。
Ж私またはその代理人は、既に補助・補佐・後見開始の審判を受けている場合、または任意後見監督人の選任がなされている場合にも第1号および第2号と同様に届け出るものとします。
私またはその代理人は、第1号から第3号の届け出事項に取消または変更が生じた場合にも同様に銀行に届け出るものとします。
第1号から第4号の届け出の前に生じた損害については、銀行は責任を負わないものとします。
第15条(報告・調査)
1.銀行から財産、債務、経営、業況、収入等について、資料の提供または報告を求められたときには直ちに応じます。
2.財産、債務、経営、業況、収入等について重大な変化が生じる恐れがあるときは銀行に報告します。
第16条(契約の変更)
本契約の内容を変更する場合(第4条第3項により利率及び損害金の割合が変更される場合を除く。)、銀行はあらかじめ変更内容および変更日を銀行本支店に掲示するかまたは書面で私に通知するものとします。この場合、変更日以降は変更後の内容により本契約を履行します。
第17条(合意管轄)
本契約にもとづく諸取引に関して訴訟の必要を生じた場合には、銀行本店または表記の銀行取扱店の所在地を管轄する裁判所とすることに合意します。
第18条(個人信用情報機関の登録等)
1.私は、下記の個人情報(その履歴を含む。)が銀行が加盟する個人信用情報機関に登録され、同機関および同機関と提携する個人信用情報機関の加盟会員によって自己の与信取引上の判断(返済能力または転居先の調査をいう。ただし、銀行法施行規則により、返済能力に関する情報については返済能力の調査の目的に限る。)のために利用されることに同意します。
登 録 情 報 | 登 録 期 間 |
氏名、生年月日、性別、住所(本人への郵便不着の有無等を含む。)、電話番号、勤務先等の本人情報 | 下記の情報のいずれかが登録されている期間 |
借入金額、借入日、最終返済日等の本契約の内容およびその返済状況(延滞、代位弁済、強制回収手続、解約、完済等の事実を含む。) | 本契約期間中および本契約終了日(完済していない場合は完済日)から5年を超えない期間 |
銀行が加盟する個人信用情報機関を利用した日および本契約またはその申込みの内容等 | 当初利用日から1年を超えない期間 |
不 x x 報 | 第1回不渡は不渡発生日から6カ月を超えない期間、取引停止処分は取引停止処分日から5年を超えない期間 |
官 報 情 報 | 破産手続開始決定告等を受けた日から10年を超えない期間 |
登録情報に関する苦情を受け、調査中である旨 | 当該調査中の期間 |
本人確認資料の紛失・盗難等の本人申告情報 | 本人から申告のあった日から5年を超えない期間 |
2.私は、前項の個人情報が、その正確性・最新性維持、苦情処理、個人信用情報機関による加盟会員に対する規則遵守状況のモニタリング等の個人情報の保護と適正な利用の確保のために必要な範囲内において、個人信用情報機関およびその加盟会員によって相互に提供または利用されることに同意します。
3.前項に規定する個人信用情報機関は次のとおりです。各機関の加盟資格、会員名等は各機関のホームページに掲載されております。なお、個人信用情報機関に登録されている情報の開示は、各機関で行います(銀行ではできません。)。
①銀行が加盟する個人信用情報機関全国銀行個人信用情報センター
xxxx://xxx.xxxxxxxxx.xx.xx/xxxx/xxxxx.xxxx TEL03-3214-5020
②同機関と提携する個人信用情報機関株式会社日本信用情報機構(JICC) xxxx://xxx.xxxx.xx.xx/ TEL0120- 41-481
株式会社シー・アイ・シー(CIC) xxxx://xxx.xxx.xx.xx/ TEL0120-810-414
〔自動融資取引の特約〕
自動融資を利用する場合には、上記のちばぎんカードローン契約の各条項のほか次の条項が適用されるものとします。
1.ちばぎんカードローン申込書(兼当座貸越契約書)により届け出た指定預金口座が、銀行所定の預金口座振替契約による引落し口座に指定されている場合、その預金口座振替の請求額が指定預金口座の支払可能預金残高(指定預金口座に総合口座取引規定にもとづく当座貸越契約がある場合、その当座貸越を利用できる金額を支払可能預金残高に含む。)を超えるとき、銀行は当座貸越口座から第3条に定める利用限度額の範囲内で自動的にその不足金相当額の当座貸越(この当座貸越を以下「自動融資」という。)を行い、指定預金口座に入金するものとします。なお、第5条および第6条に定める約定弁済金、第7条の諸費用の支払いのほか銀行との融資取引に関し私の負担する債務の弁済金の自動引落し、預金の払戻し、預金間の振替・送金については、自動融資の対象としません。
2.指定預金口座に対して、同日に数件の預金口座振替の請求があり、その合計額が前項により自動融資のできる額を超える場合は、そのいずれの預金口座振替請求額相当分を自動融資するかは銀行の任意とします。
3.指定預金口座への自動融資による入金(当座貸越口座からの当座貸越)と同日付での現金・振込および振替による指定預金口座への入金があった場合は、銀行は前者を優先して指定預金口座の支払可能預金残高不足に充当する取扱いとしても異議はありません。
以 上
【保証委託約款】
保証委託契約者(以下「契約者」という。)は、次の各条項を承認のうえ、株式会社千葉銀行(以下「銀行」という。)との、ちばぎんカードローン契約(以下「原契約」という。)にもとづき、契約者が銀行に対し負担する債務については、株式会社モビット(以下「モビット」という。)に保証を委託します。
第1条(委託の範囲)
1.契約者がモビットの保証を委託する債務の範囲は、原契約にもとづき契約者が銀行に対し負担する借入金、利息、損害金、その他一切の債務とします。ただし、モビットが銀行との間で、保証の対象となる借入金の限度額等の制限を設けた場合は、制限の範囲内で保証が行われ、また、制限の範囲内に保証内容が変更されても異議ありません。なお、保証内容の変更があった場合でも、契約者が既に原契約にもとづき借入れた債務の弁済が終わるまで、当該債務にか かるモビットの保証債務は、免責事由が生じた場合を除き存続します。
2.原契約の内容が変更されたときは、本契約にもとづく保証委託の内容も当然に変更されるものとします。
3.xxxxによる保証は、xxxxが保証を適当と認め保証決定をした後、契約者と銀行の間で原契約が締結されたときに成立するものとします。
4.本契約にもとづく保証委託の有効期限は、契約者と銀行との間の原契約の取引期限と同一とし、原契約が更新され、または期間延長されたときは、当然に本契約も更新され、または本契約にもとづく保証委託の期間も延長されるものとします。
第2条(債務の弁済)
モビットの保証を得て銀行から融資を受ける場合、契約者は、原契約の各条項を遵守し、期日には元利金ともに相違なく支払い、モビットに一切負担をかけません。
第3条(保証の解除)
1.原契約または本契約にもとづく保証委託の有効期間内であるか否かを問わず、モビットが必要と認めた場合、契約者は、モビットが本契約にもとづき決定した保証を解除されても異議ありません。
2.保証債務が履行済みであるか否かを問わず、モビットの保証債務が免責される事由が生じた場合、契約者は、xxxxが既に負担した保証債務を免れても異議ありません。
3.前項1により保証を解除された場合でも、契約者が既に原契約にもとづき借入れた債務の弁済が終わるまで、当該債務にかかるモビットの保証債務は、前項の免責事由が生じた場合を除き存続します。
第4条(代位弁済)
1.モビットが銀行から保証債務の履行を求められた場合、契約者は、モビットが契約者に対して通知、催告なく保証債務を履行しても異議ありません。
2.xxxxが銀行に対して代位弁済をした場合、契約者は、銀行が契約者に対して有していた一切の権利がモビットに継承されることに異議ありません。
3.前項によりモビットが継承した権利を行使する場合、原契約および本契約の各条項が適用されるものとします。
第5条(求償権)
前条によりxxxxが銀行に対して代位弁済した場合、契約者は次の各号に定める求償権および関連費用について弁済の責を負い、その合計額をただちにモビットに支払います。
①前条によりモビットが代位弁済した全額。
②モビットが代位弁済のために要した費用の総額。
③前号①、②の金額に対するモビットが代位弁済した日の翌日から契約者が求償債務の履行を完了する日まで、年 14.6%の割合(年 365日の日割計算。ただし、うるう年の場合、年 366日の日割計算)による遅延損害金。
④モビットが契約者に対し、前号①から③の金額を請求するために要した費用の総額。
第6条(求償権の事前行使)
1.契約者が次の各号のいずれかに該当した場合、契約者は第4条による代位弁済前であっても、残債務の全部または一部について求償権を行使されても異議ありません。
①銀行またはモビットに対する債務の一つでも履行を怠ったとき。
②保全処分、強制執行、競売の申立、破産の申立、または民事再生手続き開始の申立があったとき。
③租税公課の滞納処分、または手形交換所の取引停止処分を受けたとき。
④原契約または本契約の条項に違反したとき。
⑤その他債権保全のためモビットが必要と認めたとき。
2.モビットが前項により求償権を行使する場合、契約者は、原債務に担保があるか否かを問わず求償に応じるものとし、原債務の免責請求や、求償債務の賠償義務を免れるための供託もしくは担保提供はいたしません。
第7条(弁済の充当順序)
契約者の弁済した金額が、モビットに対する債務全額を消滅させるに足りない場合、契約者はモビットが適当と認める方法により充当されても異議ありません。なお、契約者についてモビットに対する複数の債務があるときも同様とします。
第8条(通知義務等)
1.契約者の財産、経営、職業、地位、業況等についてモビットから求められた場合、契約者はただちに通知し、資料閲覧等の調査に協力いたします。
2.前項の事項に重大な変動が生じ、または生じるおそれのある場合、契約者は、ただちに通知しモビットの指示に従います。
3.氏名、住所、勤務先等の届け出事項に変更があった場合、契約者はただちにモビットに届け出いたします。
4.契約者が前項の届け出を怠ったため、xxxxが、契約者から届け出のあった氏名、住所にあてて、通知または送付書類を発送した場合、延着または到着しなかったときでも通常到達すべきときに到着したものとみなします。
第9条(xx後見人等の届け出)
1.契約者またはその代理人は、家庭裁判所の審判により、補助・保佐・後見が開始された場合、ただちにxx後見人等の氏名・その他必要な事項を書面によってモビットに届け出いたします。
2.契約者またはその代理人は、家庭裁判所の審判により、任意後見監督人の選任がされた場合、ただちに任意後見人の氏名、その他必要な事項を書面によってモビットに届け出いたします。
3.契約者またはその代理人は、すでに補助・xx・後見開始の審判を受けている場合、または任意後見監督人の選任がされている場合にも、前項1、2と同様に届け出いたします。
4.契約者またはその代理人は、前項1から3の届け出事項に取消または変更等が生じた場合にも同様に届け出いたします。
5.前項1から4の届け出の前に生じた損害については、モビットに一切負担をかけません。
第10条(xx証書の作成)
契約者は、xxxxの請求があるときは、ただちに強制執行を受ける旨を記載したxx証書の作成に関する一切の手続きを行います。
第11条(管理・回収業務の委託)
契約者は、モビットが契約者に対して有する債権の管理・回収業務を、「債権管理回収業に関する特別措置法」にもとづき法務大臣より営業許可を受けた債権管理回収専門会社に対して委託することに異議ありません。
第12条(債権の譲渡)
契約者は、xxxxが契約者に対して有する債権を第三者に譲渡することに異議ありません。
第13条(規約の変更)
1.約款の内容を変更した場合、モビットは契約者に通知またはモビットが相当と認める方法により公告します。
2.変更内容に関する通知または公告がされた後に、契約者が原契約にもとづく取引をした場合、モビットは契約者がその変更内容を承認したものとみなします。
第14条(費用の負担)
契約者はモビットが債権保全のために要した費用、ならびに第5条および第6条によって取得した権利の保全もしくは行使に要した費用を負担いたします。なお、以上の費用の支払いはモビットの所定の方法に従います。
第15条(管轄裁判所の合意)
契約者は、本契約に関しての訴訟、調停および和解については、訴額に関わらずモビット本支店(営業所も含む。)所在地を管轄する地方裁判所または簡易裁判所を管轄裁判所とすることに合意します。
株式会社モビット xxx新宿区西新宿 2 丁目4 番 1 号 ホームページ