1回あたり、および1日あたりのご利用限度額は、「振込限度額変更届(個人 IB 用)」を提出することにより変更ができます。
第1条 個人インターネットバンキング取引
1.個人インターネットバンキングの概要
個人インターネットバンキング(以下「本サービス」といいます。)とは、契約者ご本人(以下「お客様」といいます)からのパーソナルコンピュータ・本サービス対応携帯電話機等(以下「端末」といいます)を用いた依頼に基づき、資金移動、口座情報の照会、定期預金預入、定期預金解約、税金・各種料金の払い込み、住宅ローン一部繰上返済、届出住所等の変更受付け等の当金庫所定の取引を行うサービスをいいます。
ただし、当金庫は、その裁量により、本サービスの対象となる取引を取り扱わない場合があります。また、お客様に事前に通知することなく変更する場合があります。
2.利用資格者
本利用規定に同意し、当金庫本支店に預金口座を開設しているお客様を本サービスの利用資格者とします。
なお、お客様は、お客様の安全確保のために当金庫が採用しているセキュリティ措置、本利用規定に示した契約者IDまたは各種パスワードの不正使用などによるリスク発生の可能性および本利用規定の内容について理解したうえで、自らの判断と責任において本サービスを利用するものとします。
3.契約の成立
本サービスの利用に関するお客様と当金庫との間の契約(以下「本契約」といいます)は、当金庫所定の方法によるお客様の申込みに基づき、当金庫が申込みを適当と判断し、承諾した場合に成立するものとします。
4.使用できる端末
本サービスの利用に際して使用できる端末は当金庫所定の機能を有するものに限ります。なお、端末の種類により本サービスの対象となる取引は異なる場合があります。
5.本サービスの取扱時間
本サービスの取扱時間は、当金庫所定の時間内とします。
ただし、当金庫は取扱時間をお客様に事前に通知することなく変更する場合があります。また、取扱時間は本サービスの対象となる取引により異なる場合があります。
6手数料等
(1) 本サービスの利用にあたっては、必要に応じ当金庫所定の基本手数料(以下「利用手数料」といいます)および消費税をいただく場合があります。
この場合、当金庫は利用手数料および消費税を普通預金規定(総合口座取引規定を含みます)および当座勘定規定にかかわらず、通帳・払戻請求書・キャッシュカードまたは当座小切手の提出を受けることなしに、お客様が利用申込書または当金庫所定の方法により届け出ていただく「代表口座」から、当金庫所定の日に自動的に引落とします。
なお、当金庫は利用手数料をお客様に事前に通知することなく変更する場合があります。また、代表口座として指定可能な預金口座は、当金庫所定の種類のものに限るもの
とします。
(2) 前号の本サービス利用手数料以外の諸手数料については、取引内容に応じて当金
庫所定の手数料をお支払いいただきます。なお、提供するサービスの変更に伴い諸手数料を新設・変更する場合があります。
第2条 本人確認
1.本人確認の手段
お客様が本サービスを利用するに際して、当金庫は、端末から通知されるお客様の次の各号に定める番号等(以下「番号等」といいます)と当金庫に登録されている番号等との一致を確認することにより、お客様の本人確認を行うものとします。本サービスの本人確認に使用する番号等の組合せは、本サービスの対象となる取引の内容に応じて当金庫所定のものとします。
2.資金移動用パスワード
資金移動用パスワードは、お客様が指定する暗証番号とし、当金庫所定の方法により届け出るものとします。
3.ログインパスワード
(1) お客様は、本サービスのご利用開始前に端末から初回ログインパスワードを変更
します。なお、ログインパスワード変更時における本人確認方法は、以下に定めるとおりとします。
①契約者IDおよびお客様が届け出されたログインパスワードを端末からお客様自身が入力します。
②当金庫は、お客様が入力された各内容と当金庫に登録されている各内容の一致により、本人であることを確認します。
4. 本人確認手続き
(1) 取引の本人確認および依頼内容の確認
お客様の取引時の本人確認方法および依頼内容の確認方法については、以下に定めるとおりとします。
①番号等を端末の画面上でお客様自身が入力します。
②当金庫は、お客様が入力された各内容と当金庫に登録されている番号等の一致により、次の事項を確認できたものとして取り扱います。
a.お客様の有効な意思による申込みであること b.当金庫が受信した依頼内容が真正なものであること
(2) 当金庫が前号の方法に従って本人確認をして取引を実施したうえは、番号等につき不正使用、その他の事故があっても当金庫は当該取引を有効なものとして取り扱い、また、そのために生じた損害について当金庫は責任を負いません。
5.番号等の管理
(1) 番号等は、お客様自身の責任において、厳重に管理するものとし、第三者へ開示しな
いでください。
また、ログインパスワードについては、生年月日、電話番号、連続番号など他人に知られやすい番号を登録することを避けるとともに、定期的に変更手続きを行ってください。
(2) 番号等につき偽造、変造、盗用または不正使用その他の恐れがある場合は、当金庫宛に直ちに連絡をしてください。
(3) 本サービスの利用については、誤った番号等の入力が当金庫所定の回数を連続して行われた場合、その時点で当金庫は本サービスの利用を停止しますので、次の方法により再開手続きをとってください。
①ログインパスワード相違に伴う再開手続きは、当金庫に連絡のうえ所定の手続きをとってください。
②資金移動用パスワード相違による再開手続きは、当金庫に連絡のうえ所定の手続きをとってください。
第3条 取引の依頼
1.サービス利用口座の届出
(1) お客様は、本サービスで利用する口座を、サービス利用口座として、当金庫所定
の方法により当金庫宛に届け出てください。当金庫は、お届出の内容に従い、本サービスのサービス利用口座として登録します。
ただし、サービス利用口座として指定可能な預金の種類および本サービスの対象となる各取引において指定可能なサービス利用口座は、当金庫所定のものに限るものとします。
(2) サービス利用口座の変更および解約については、当金庫所定の書面により届け出てください。
(3)前各号に基づく届出または変更に係るサービス利用口座について、当金庫所定の方法によりお客様本人の口座に相違ないものと認めて取り扱いましたうえは、それらにつき偽造、変造そのた事故があっても、そのために生じた損害については、当金庫は責任を負いません。
2.取引の依頼方法
本サービスによる取引の依頼は、第2条に従った本人確認が終了した後、お客様が取引に必要な所定事項を当金庫の指定する方法により正確に当金庫に伝達することにより行うものとします。当金庫は、前項のサービス利用口座の届出に従い取引を実施します。
3.取引依頼の確定
当金庫が本サービスによる取引の依頼を受け付けた場合、お客様に依頼内容を確認しますので、お客様はその内容が正しい場合には、当金庫の指定する方法で確認した旨を
当金庫に回答してください。
この回答が各取引で必要な当金庫所定の確認時間内に行われ、当金庫が受信した時点 で当該取引の依頼内容が確定したものとし、当金庫所定の方法で各取引の手続を行います。なお、特に定めのない限り、取引依頼の確定後に依頼内容の取消し、変更はできないものとします。
第4条 ご利用限度額
1回あたり、および1日あたりのご利用限度額は、「振込限度額変更届(個人 IB 用)」を提出することにより変更ができます。
ただし、その上限は当金庫所定の金額の範囲内とし、当金庫は所定上限額をその裁量によりお客様に事前に通知することなく変更する場合があります。 なお、1 日あたりのご利用上限金額の基準時は、毎日日本時間午前0時とし、以下同様とします。
第5条 資金移動取引
1.取引の内容
(1) 本サービスによる資金移動取引の内容は、お客様からの端末による依頼に基づき、
お客様の指定した日(以下「振込指定日」といいます。)に、お客様の指定する本サービス利用口座(以下「支払指定口座」といいます。)よりお客様の指定する金額を引き落としのうえ、お客様の指定する当金庫本支店あるいは当金庫以外の金融機関国内本支店の預金口座(以下「入金指定口座」といいます。)宛に振込依頼を発信する取引をいいます。なお、振込の受付にあたっては当金庫所定の振込手数料および消費税をいただきます。日本国外の金融機関に開設された預金口座への振込はできません。
(2) 支払指定口座と入金指定口座が同一店舗内でかつ同一名義の場合は「振替」とし、支払指定口座と入金指定口座が異なる当金庫本支店にある場合、入金指定口座が当金庫以外の金融機関本支店にある場合、または、支払指定口座と入金指定口座が異なる名義の場合は、「振込」として取り扱います。
(3) ご依頼の内容が確定した場合、当金庫は確定した内容に従い支払指定口座から振込金額、振込手数料および消費税の合計金額または振替金額を引き落しのうえ、当金庫所定の方法で振込または振替の手続きをします。
(4) 支払指定口座からの資金の引き落としは、普通預金規定その他当金庫の定める他の規定にかかわらず、通帳・カードおよび払戻請求書または小切手の提出は不要とし、当金庫所定の方法により取り扱います。
(5) 以下の各号に該当する場合、振込および振替はできません。
①振込または振替時に、振込金額と振込手数料との合計金額または振替金額が、支払指定口座より払戻すことができる金額(当座貸越を利用できる範囲内の金額を含みます。)を超えるとき
②支払元口座が解約済のとき
③お客様から支払指定口座についての支払停止の届出があり、それに基づき当金庫が所定の手続きを行ったとき
④差押等やむを得ない事情があり、当金庫が支払いを不適当と認めたとき
⑤振替取引において、入金指定口座が解約済などの理由で入金できないとき
⑥その他、振込および振替ができないと当金庫が認める事由があるとき
(6) 振替取引において、入金指定口座への入金ができない場合には、振替金額を当金庫所定の方法により当該取引の支払指定口座へ戻し入れます。
なお、振込取引において入金指定口座への入金ができない場合には、組戻手続きにより処理します。
2.振込指定日
振込依頼の発信は、原則としてお客様が指定された振込指定日に実施し、指定がない場合には依頼日当日を振込指定日とします。
ただし、振込依頼日当日を振込指定日として指定した際、当金庫は取引の依頼内容の確定時点で即時に振込・振替を行いますが、入金指定口座が存在する金融機関によっては、当該金融機関所定の時限を過ぎている場合、または依頼日が金融機関窓口休業日にあたるなどの理由により、即時の振込・振替ができない場合があります。
3.依頼内容の変更・組戻し
(1) 振込取引において、振込指定日以降にその依頼内容を変更する場合には当該取引 の支払指定口座がある当金庫本支店の窓口において、次の 1.および 2.の訂正の手続により取り扱います。
ただし、振込先の金融機関・店舗名または振込金額を変更する場合には、次号に規定する組戻し手続きにより取り扱います。
①訂正の依頼にあたっては当金庫所定の訂正依頼書に、当該取引の支払指定口座に係る届出の印章により記名押印して提出してください。この場合、当金庫所定の本人確認資料を求めることがあります。
②当金庫は訂正依頼書に従って、訂正依頼電文を振込先の金融機関に発信します。
(2) 振込取引において、依頼内容の確定後にその依頼を取りやめる場合には、当該取
引の支払指定口座がある当金庫本支店の窓口において次の組戻し手続きにより取り扱います。
①組戻しの依頼にあたっては当金庫所定の組戻依頼書に、当該取引の支払指定口座に係る届出の印章により記名押印して提出してください。この場合、当金庫所定の本人確認資料を求めることがあります。
②当金庫は、組戻依頼書に従って、組戻依頼電文を振込先の金融機関に発信します。
③組戻しされた振込資金は、当金庫所定の方法により当該取引の支払指定口座へ戻し入れます。
(3) 前2号の各場合において振込先の金融機関がすでに振込通知を受信しているときは、訂正または組戻しができないことがあります。この場合には受取人との間で協議して ください。
(4) 訂正依頼書または組戻依頼書等に使用された印影(または署名)と届出の印鑑(または署名鑑)とを相当の注意をもって照合し、相違ないものと認めて取り扱いましたうえは、それらの書類につき偽造、変造その他の事故があってもそのために生じた損害については、当金庫は責任を負いません。
(5) 振替取引の場合には、依頼内容の確定後は依頼内容の変更または依頼の取りやめはできません。
(6) 本項に定める依頼内容の訂正・組戻手続を行った場合、第1条第6項第 2 号の振込手数料は返還しません。
(7) 組戻し手続きを行った場合は、当金庫所定の組戻し手数料および消費税をお支払いいただく場合があります。
第6条 Pay-easy(ペイジー)税金・料金払込みサービス
1.取引の内容
(1)Pay-easy(ペイジー)税金・各種料金払込みサービス(以下、「税金・料金払込みサービス」といいます。)により、当金庫所定の収納機関(以下、「収納機関」 といいます。)に対し、税金、手数料、料金等(以下、「各種料金」といいます。)の照会および支払指定口座から指定の金額を引落とし、収納機関に対する当該各種料金の 支払いとして、当該引落とし金を払込むことができます。
(2)税金・料金払込みサービスの1回あたり、および1日あたりのご利用限度額は、当金庫所定の金額の範囲内とし、当金庫は、所定上限額をその裁量によりお客様に事前に通知することなく変更する場合があります。
(3)当金庫は、お客様に対し税金・料金払込みサービスにかかる領収書を発行いたしません。
(4)収納機関の納付情報または請求情報の内容、収納機関での収納手続きの結果等については、収納機関に直接お問合せください。
(5)収納機関の取扱時間の変更などにより、当金庫所定の時間内であっても取扱いができない場合があります。
(6)税金・料金払込みサービスの利用にあたっては、当金庫所定の手数料および消費税をいただく場合があります。
2.利用の停止・取消等
(1)税金・料金払込みサービスの取引依頼が確定した後の取消、変更はできません。但し、収納機関からの連絡に基づき取り消される場合は、この限りではありません。
(2)収納機関が指定する項目の入力を当金庫所定の回数以上誤った場合は、税金・料金
払込みサービスの利用を停止することがあります。税金・料金払込みサービスの利用を再開するには、必要に応じて当金庫所定の手続きを行ってください。
(3)収納機関から納付情報または請求情報についての所定の確認ができない場合、税金・料金払込みサービスを利用できない場合があります。
(4)次のいずれかに該当する場合、税金・料金払込みサービスをご利用いただくことができません。
①払込金額と振込手数料および消費税の合計金額が、支払指定口座より払戻すことができる金額(当座貸越を利用できる範囲内の金額を含みます。)を超えるとき。
②支払指定口座が解約済のとき。
③お客様から支払指定口座についての支払停止の届出があり、それに基づき当金庫が所定の手続きを行ったとき。
④差押等やむを得ない事情があり、当金庫が支払を不適当と認めたとき。
⑤その他、税金・料金払込みサービスができないと当金庫が認める事由があるとき。
第7条 資金移動ロック取引
1.取引の内容
(1)当金庫所定の方法によるお客様からの携帯電話機を用いた依頼に基づき、端末のうちパーソナルコンピュータを用いた資金移動および料金払込みサービス(以下「資金移動等」といいます)の利用を停止するために「ロック実行」を設定し、または利用停止を解除するために「一時ロック解除」または「ロック解除」を設定することができます。
(2)本取引により「ロック実行」に設定した場合、すべてのサービス利用口座について、パーソナルコンピュータを用いた資金移動等の利用を停止します。
(3)本取引により「一時ロック解除」または「ロック解除」に設定した場合、資金移動等の利用を再開します。「一時ロック解除」に設定した場合、解除操作から30分を経過するか、または資金移動等を完了することにより、自動的に資金移動等の利用を停止します。
2.障害時の対応
当金庫は、通信障害またはシステム障害により本取引の依頼を受け付けることができなくなった場合、資金移動等を利用可能とするため必要に応じて、当金庫の判断によりお客様の設定した「ロック実行」の状態を「一時ロック解除」または「ロック解除」に変更し、再度「ロック実行」に戻すことがあります。
第8条 定期預金取引
1.取引の内容
あらかじめ開設した通帳式定期預金に、当金庫所定の定期預金を預入することができます。
2.適用金利
定期預金の新規受付等における適用金利については、受付時点ではなく取引の実行日の金利を適用します。
3.定期預金の解約
(1) 定期預金の解約について、当金庫は原則として満期日以降(据置定期預金の据置期間経過後の場合も含みます。)に各定期預金規定に従って受け付けます。
本サービスで預入された個別の各定期預金のうち、お客様の指定する定期預金に対して解約予約の依頼をすることができます。ただし、対象となる定期預金の種類は当金庫所定のものに限ります。
(2) 当金庫がやむを得ないものと認めて満期日前(据置定期預金の据置期間経過前の場合も含みます。)の定期預金の解約の依頼に応じる場合の利息の計算は、各定期預金規定に基づくものとします。またこの場合、当金庫の定める一定限度額までの取扱いとします。
(3) 第1号および前号の解約の場合の元金・利息は、お客様が定期預金を預入した時の出金口座に入金するものとします。
第9条 照会サービス
1.取引の内容
お客様の指定するサービス利用口座について、残高照会、入出金明細照会等の口座情報を照会することができます。なお、照会可能な明細は当金庫所定の期間内にお取引のあった明細に限ります。
2.照会後の取消し、変更
お客様からの照会を受けて当金庫から回答した内容について、当金庫がその責めによらない事由により変更または取消しを行った場合、そのために生じた損害について当金庫は責任を負いません。
第 10 条 住宅ローン取引
1.取引の内容
当金庫でお借入の当金庫所定の住宅ローン商品について、当金庫が別途定める基準に基づき、借入金の一部繰上返済ができます。
2.繰上返済
(1)サービス利用口座を住宅ローン返済用口座としている場合、当金庫所定の住宅ローン商品の繰上返済が可能です。
(2)本規定に定めない事項については、住宅ローン契約時にお差し入れいただいた金銭消費貸借契約証書(以下、「原契約」といいます。)の各条項によるものとします。
(3)ご依頼の内容が確定した場合、当金庫は確定した内容に基づき、依頼日当日に返済用口座から繰上返済金額、約定利息を引落とし、返済金額を当該借入金に充当します。
‘(4)返済用口座からの資金の引落しは、普通預金規定その他当金庫の定める他の規定にかかわらず、通帳・カードおよび払戻請求書または小切手の提出は不要とし、当金庫所定の方法により取扱います。
(5)繰上返済時に適用される金利については、受付時点ではなく、取引日の金利を適用します。
第 11 条 通知サービス
1.取引の内容
お客様がサービス利用口座として登録された口座につき、入出金取引等が発生した際にお客様の指定するメールアドレスに電子メールを送信し、お取引の旨をお知らせします。
2.送信の遅延・不達
通信混雑、通信機器および回線障害、インターネットの特性等の事由により、取扱いが遅延したり不達となる恐れがありますので、お客様は必ず照会サービスによりお取引内容をご確認ください。
なお、前記の事由による遅延もしくは不達のために生じた損害については、当金庫は責任を負いません。
第 12 条 住所等変更受付けサービス
お客様が当金庫に届出を行っている事項のうち、住所等の当金庫所定の事項について、お客様の指定する内容への変更を受付いたします。
第 13 条 届出事項の変更等
本サービスに係る印章を失ったとき、または、印章、氏名、住所その他の届出事項に変更があったときは、お客様は直ちに当金庫所定の書面により当該口座保有店宛に届け出るものとします。この届出の前に生じた損害については、当金庫は責任を負いません。
第 14 条 取引の記録
本サービスによる取引内容について疑義が生じた場合には、本サービスについての電磁的記録等の記録内容を正当なものとして取り扱います。
第 15 条 海外からのご利用
海外からはその国の法律・制度・通信事情・電話機の仕様などによりご利用いただけない場合があります。当該国の法律を事前にご確認ください。
第 16 条 免責事項等
1.免責事項
次の各号の事由により本サービスの取扱いに遅延、不能等があっても、これによって生じた損害については当金庫は責任を負いません。
(1) 災害・事変、裁判所等公的機関の措置等のやむを得ない事由があったとき
(2) 当金庫または金融機関の共同システムの運営体が相当の安全策を講じたにもかかわらず、端末機、通信回線またはコンピュータ等に障害が生じたとき
(3) 当金庫以外の金融機関の責に帰すべき事由があったとき
2.通信経路における安全対策
お客様は、本サービスの利用に際し、公衆回線、移動体通信網、専用電話回線、インターネット等の通信経路の特性および本サービスで当金庫が講じる安全対策等について、了承しているものとみなします。
3.端末の障害
本サービスに使用する端末および通信媒体が正常に稼動する環境については、お客様の責任において確保してください。当金庫は、当契約により端末が正常に稼動することについて保証するものではありません。
万一、端末が正常に稼動しなかったことにより取引が成立しない、または成立した場合、それにより生じた損害について当金庫は責任を負いません。
第 17 条 パスワードの盗取等による不正な資金移動等
1.補償の要件
お客様の番号等の盗取等により行われた不正な資金移動については、次の各号のすべてに該当する場合、個人のお客様は当金庫に対して当該資金移動等に係る損害(手数料や利息を含みます。)の額に相当する金額の補償を請求することができます。
(1)お客様が本サービスによる不正な資金移動等の被害に気付かれた後、当金庫に速やかにご通知いただいていること。
(2)当金庫の調査に対し、お客様から十分なご説明をいただいていること。
(3)お客様が警察署への被害事実等の事情説明を行い、その捜査に協力されていること。
2.補償対象額
前項の請求がなされた場合、不正な資金移動等が本人の故意による場合を除き、当金庫は、当金庫へ通知が行われた日の30日(ただし、当金庫に通知することができないやむを得ない事情があることをお客様が証明した場合は、その事情が継続していた期間に
30日を加えた日数まで遡った期間とします。)前の日以降になされた不正な資金移動等に係る損害(手数料や利息も含みます。)の額に相当する金額(以下「補償対象額」といいます。)を補償するものとします。
ただし、当該資金移動等が行われたことについて、お客様に重大な過失、または過失がある場合などの場合には、当金庫は補償対象額の全部または一部について補償いたし
かねる場合があります。
3.適用の制限
前二項の定めは、第1項に係る当金庫への通知が、お客様の番号等の盗取等(当該盗取等が行われた日が明らかでないときは、不正な資金移動等が最初に行われた日)から、
2年を経過する日以後に行われた場合には、適用されないものとします。
4.補償の制限
第2項にかかわらず、次のいずれかに該当する場合には、当金庫は補償いたしません。
(1)お不正な資金移動等が行われたことについて当金庫が善意かつ無過失であり、かつ、次のいずれかに該当する場合。
イ.お客様の配偶者、x等親内の親族、同居の親族、その他の同居人、または家事使用人によって行われた場合。
ロ.お客様が、被害状況についての当金庫に対する説明において、重要な事項について偽りの説明を行った場合。
(2)戦争、暴動等による著しい社会秩序の混乱に乗じてまたはこれに付随して不正な資金移動等が行われた場合。
5.既に払戻し等を受けている場合の取扱い
当金庫が不正な資金移動等の原資となった預金についてお客様に払戻しを行っている場合には、この払戻しを行った額の限度において、第1項に基づく補償の請求には応じることができません。また、お客様が当該資金移動等を行った者から損害賠償または不当利得返還を受けた場合も、その受けた限度において同様とします。
6.当金庫が補償を行った場合の取り扱い
当金庫が第 2 項の規定に基づき補償を行った場合には、当該補償を行った金額の限度において、お客様の預金払い戻し請求権は消滅し、また、当金庫は、当該補償を行った金額の限度において、不正な資金移動等を行った者その他の第三者に対してお客様が有する損害賠償請求権または不当利得返還請求権を取得するものとします。
第 18 条 取引の制限等
1.当金庫は、お客様の情報および具体的な取引の内容等を適切に把握するため、提出期限を指定して各種確認資料や資料の提出を求めることがあります。お客様から正当な理由なく指定した期限までに回答いただけない場合には、資金移動等の本規定にもとづく取引の全部または一部を制限することがあります。
2.日本国籍を保有せずに本邦に居住しているお客様は、在留資格および在留期間その他の必要な事項を当金庫所定の方法により届出てください。この場合において、届出のあった在留期間が経過したときは、当金庫は、資金移動等の本規定に基づく取引の全部または一部を制限することがあります。
3.第1項の各種確認や資料の提出の求めに対するお客様の回答、具体的な取引の内容、
お客様の説明内容およびその他の事情を考慮して、当金庫がマネー・ローンダリング、テロ資金供与、もしくは経済制裁関係法令等への抵触のおそれがあると判断した場合には、資金移動等の本規定にもとづく取引の全部または一部を制限する場合があります。
4.第1項から第3項に定めるいずれの制限についても、お客様からの説明等にもとづき、マネー・ローンダリング、テロ資金供与、またが経済制裁関係法令等への抵触のおそれが合理的に解消されたと当金庫が認める場合、当金庫は当該取引の制限を解除します。
第 19 条 解約等
1.都合解約
本契約は、当事者の-方の都合で、書面による通知によりいつでも解約することができます。なお、お客様からの解約の通知は当金庫に所定の書面を提出し、当金庫所定の方法によるものとします。
2.代表口座の解約
代表口座が解約されたときは、本契約は全て解約されたものとみなします。
3.サービスの利用停止
お客様に以下の各号の事由がひとつでも生じたときは、当金庫はいつでも、お客様に事前に通知することなく本サービスの全部または一部の利用を、停止することができるものとします。
(1) 1年以上にわたり本サービスの利用がない場合
また、サービスの利用停止後3ケ月が経過した時点で、本サービスを継続して利用する旨の連絡等がない場合は自動解約となります。
(2) お客様が当金庫との取引約定に違反した場合等、当金庫がサービスの利用停止を必要とする相当の事由が生じた場合
4.サービスの強制解約
お客様に以下の各号の事由がひとつでも生じたときは、当金庫はいつでも、本契約を解約することができるものとします。この場合、お客様への通知の到着のいかんにかかわらず、当金庫が解約の通知を連絡先にあてて発信した時に本契約は解約されたものとします。
(1) 当金庫に支払うべき利用手数料その他の諸手数料を支払わなかったとき
(2) 住所変更の届出を怠るなどにより、当金庫において契約者の所在が不明となったとき
(3)手形交換所の取引停止処分を受けたとき。
(4) 支払の停止または破産、民事再生手続開始の申し立てがあったとき。
(5) 相続の開始があったとき
(6) お客様が、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能
暴力集団等、その他これらに準ずる者に該当し、または次のいずれかに該当することが判明した場合
①暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること
②暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること
③自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること
④暴力団員等に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること
⑤役員または経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること
(7) お客様が、自らまたは第三者を利用して次のいずれか一にでも該当する行為をした場合
①暴力的な要求行為
②法的な責任を超えた不当な要求行為
③取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
④風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて当金庫の信用を毀損し、または当金庫の業務を妨害する行為
⑤その他前各号に準ずる行為
(8) 本サービスがマネー・ローンダリング、テロ資金供与対策、経済制裁関係法令等に抵触する取引に利用され、または、そのおそれがあると合理的に認められるとき
(9) 本サービスが法令や公序良俗に反する行為に利用され、またはそのおそれがあると認められる場合
(10)当金庫が法令で定める本人確認等の確認を行うにあたって、預金者について確認した 事項および第18条第1項に定める預金者情報等の各種確認や提出された資料に際し、虚偽であることが判明した場合
(11)第18条第1項から第3項に定める取引等の制限に係る事象が1年以上に渡って解消されない場合
(12)前各号に疑いがあるにもかかわらず、正当な理由なく当金庫からの確認の要請に応じない場合
(13)本サービスを継続する上で支障があると当金庫が判断したとき。
第 20 条 通知等の連絡先
当金庫は、お客様に対し、取引依頼内容等について通知・照会・確認をすることがあります。その場合、当金庫に届け出た住所・電話番号・電子メールアドレス等を連絡先とします。なお、当金庫がお客様の連絡先にあてて通知・照会・確認を発信、発送し、
または送付書類を発送した場合には、届出事項の変更を怠るなどお客様の責めに帰すべき事由により、これらが延着しまたは到達しなかったときでも通常到達すべき時に到達したものとみなします。また、当金庫の責めによらない通信機器、回線およびコンピュータ等の障害ならびに電話・電子メールの不通等の通信手段の障害等による延着、不着の場合も同様とみなすものとし、これにより生じた損害については、当金庫は責任を負いません。
第 21 条 規定等の適用
本規定に定めない事項については、各サービス利用口座に係る各種規定、総合口座取引規定、各サービス利用口座に係る各種カード規定および振込規定により取り扱います。
第 22 条 規定の変更等
当金庫は、本規定の内容を任意に変更できるものとします。
変更内容は、当金庫ホームページでの表示、店頭での表示その他相当の当金庫所定の方法で公表するものとし、当金庫は、公表の際に定める相当の期間を経過した日以降は、変更後の内容に従い取り扱うこととします。
なお、当金庫の責めによる場合を除き当金庫の任意の変更によって損害が生じたとしても、当金庫は一切責任を負いません。
第 23 条 契約期間
本契約の当初契約期間は契約日から起算して1年間とし、特に、お客様または当金庫から書面による申出のない限り契約期間満了日の翌日からさらに1年間継続されるものとし、以降も同様とします。
第 24 条 準拠法・管轄
本契約の準拠法は日本法とします。
本契約に基づく諸取引に関して訴訟の必要が生じた場合には、当金庫の本店所在地を管轄する裁判所とすることに合意します。
第 25 条 譲渡・買入・貸与の禁止
本取引に基づくお客様の権利は、当金庫の承諾なしに第三者へ譲渡・質入・貸与等することができません。
第 26 条 サービスの終了
当金庫は本サービスの全部または一部を停止することがあります。その場合は、事前に相当な期間をもって当金庫所定の方法により告知します。この場合、契約期間内であって
も本サービスの全部または一部が利用できなくなります。
以 上
(令和2年4月1日現在)