Contract
デジタル庁 統括官(国民向けサービス担当) 殿
デジタル庁が運営するマイナポータル(以下「本システム」という。)が提供するAPIの利用に関し、各種情報の取扱いを次のとおり誓約します。
1 本システムに関してデジタル庁から提供された資料等について適正に保管管理し、その機密を保持します。
2 本誓約において「機密情報」とは、デジタル庁が本システムとの連携のために必要があると認めて、機密である旨を指定して開示する全ての情報及び作業上知り得た非公開情報をいいます。ただし、次の各号のいずれかに該当する情報は機密情報の対象外とします。
(1)提供の時点で既に公知であった情報
(2)提供の時点で既に保有していた情報
(3)提供を受けた後に公知となった情報
(4)第三者から機密保持義務を負うことなく正当に入手した情報
(5)提供を受けた情報に関係なく独自に取得し、又は創出した情報
3 デジタル庁の承諾なく機密情報を第三者に提供又は漏えいしません。
機密情報の第三者への提供については、本システムとの連携のために必要な機密情報に限り、かつ、必要な第三者に限って、別紙様式により予めデジタル庁の承諾を得た上で行います。
4 前項の規定に基づき、機密情報を第三者に提供するときは、当該第三者に対し、本誓約と同様の機密保持誓約をさせます。また、当該第三者がこれに違反した場合には、その責任を負います。
5 機密情報について複製が必要なときは、最小限とするとともに適切に管理するものとします。
6 機密情報は、本システムとの連携のために必要な役員、従業員等に限り、取り扱うこととし、当該役員及び従業員に対し、本誓約の内容を遵守させます。
7 機密情報は、本システムとの連携のために必要な範囲でのみ使用し、他の用途に一切使用しません。
8 デジタル庁より提供された機密情報の中に、知的財産又は知的財産になりうる情報が含まれていた場合であるか否かを問わず、リバースエンジニアリング等の解析行為、ソースコード、アルゴリズム、ノウハウ等の情報を取得しようとする行為等、デジタル庁の権利又は利益を侵害する行為を自ら行わず、いかなる第三者にもこれを行わせません。
9 機密情報の取扱いの状況についてデジタル庁から報告を求められたときは、遅滞なくその状況を書面等により報告します。
10 デジタル庁が機密情報を保管又は使用する場所(第3項により機密情報を第三者に提供した場合を含む。)について実地確認の必要があると認めた場合にはこれに応じます。
11 デジタル庁より機密情報の返却の指示を受けた場合又はシステムとの連携が終了した場合には、機密情報に関する一切の書類、資料及びその複製品を速やかにデジタル庁の指示に従い、返却又は破棄するものとします。
12 本誓約に関し訴訟が生じた場合には、東京地方裁判所を第xxの専属的合意管轄裁判所とします。
13 本誓約の期限は、本システムが廃止されるまでとします。
14 本誓約に定めのない事項又は本誓約の解釈に疑義を生じたときは、デジタル庁と協議し、これを解決するものとします。
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