Contract
業 務 委 託 契 約 書(案)
1 | 委 託 | 業 務 | の | 名 称 | 半島振興のための宿泊促進キャンペーン事業業務委託 |
2 | 委 | 託 | 内 | 容 | 別添仕様書のとおり |
3 | 履 | 行 | 期 | 間 | 契約締結日から令和3年3月25日まで |
4 | 業 | 務 委 | 託 | 料 | 金 円 |
(うち取引に係る消費税及び地方消費税の額 金 円)
5 契 約 保 証 金 円
上記の委託業務について、委託者 ▇▇県(以下「委託者」という。)と受託者
○○○○(以下「受託者」という。)とは、別添の条項によって委託契約を締結し、▇▇に従って誠実にこれを履行するものとする。
この契約の証として本書2通を作成し、当事者記名押印の上、各自1通を保有する。
令和 年 月 日
委 託 者
受 託 者
住所 ▇▇県▇▇市中央区市場町1番1号
氏名 ▇▇県
千葉県知事 ▇▇ ▇▇
住所氏名
(▇ ▇)
第1条 受託者は、本業務の委託の趣旨、目的を理解し、かつ別添「半島振興のための宿泊促進キャンペーン事業業務委託仕様書」(以下「仕様書」という。)に基づき、頭書の業務委託料(以下「業務委託料」という。)をもって、頭書の履行期間(以下「履行期間」という。)内に、頭書の委託業務(以下「委託業務」という。)を完了しなければならない。
2 仕様書に明記されていない事項について、疑義が生じたときは、委託者と受託者が協議して定める。
3 本業務の実施にあたっては、受託者は、委託者と必要な協議及び打ち合わせを行い、委託者の指示に従い、誠実に業務を進めるものとする。
(業務責任者)
第2条 受託者は、業務の実施に先立って業務責任者を定め、委託者に通知するものとする。
(業務実施計画表の作成)
第3条 受託者は、契約締結後、速やかに業務実施計画表を作成し、委託者に提出しなければならない。
2 委託者は、業務実施計画表を遅滞なく審査し、不適当と認められる場合は受託者と協議するものとする。
(権利義務の譲渡等)
第4条 受託者は、この契約によって生じる権利又は義務を第三者に譲渡し、又は承継してはならない。ただし、書面により委託者の承諾を得たときはこの限りでない。
2 受託者は、この契約の成果(以下「成果品」という。)を第三者に譲渡し、貸与し、又は質権その他の担保の目的に供してはならない。ただし、書面により委託者の承諾を得た場合は、この限りでない。
3 委託者は、成果品(委託業務の履行過程において得られた記録等を含む。)を自由に使用し、又はこれを使用するにあたり、その内容等を変更することができる。
(再委託等の禁止)
第5条 受託者は、委託業務の処理を他に委託し、又は請負わせてはならない。ただし、書面により委託者の承諾を得たときはこの限りでない。
(委託業務の調査等)
第6条 委託者は、必要と認めるときは受託者に対して委託業務の処理状況について調査し、又は報告を求めることができる。この場合、受託者は、その調査を拒み、若しくは妨げ、又は報告を怠ってはならない。
(委託業務内容の変更等)
第7条 委託者は、必要がある場合には委託業務の内容を変更し、又は委託業務を一時中止することができる。この場合において、業務委託料又は履行期間を変更する必要があるときは、協議して書面によりこれを定める。
2 前項の場合において、受託者が損害を受けたときは、委託者はその損害を賠償しなければならない。賠償額は委託者と受託者が協議して定める。
(業務改善の命令)
第8条 受託者が仕様書に反して業務を実施した場合、委託者は、その業務の改善を命ずることができる。この場合における費用は受託者の負担とする。
2 受託者は、前項の規定により業務の改善を命ぜられたときは、誠実に実施しなければならない。
(期限の延長)
第9条 受託者は、その責めに帰すことができない理由により、履行期間内に委託業務を完了することができないことが明らかになったときは、委託者に対して遅滞なくその理由を付して履行期間の延長を求めることができる。ただし、その延長日数は委託者と受託者が協議して定める。
(損害のために必要を生じた経費の負担)
第10条 委託業務の処理に関し発生した損害(第三者に及ぼした損害を含む。)のために必要を生じた経費は受託者が負担するものとする。ただし、その損害が委託者の責に帰する理由による場合において、その損害のために必要を生じた経費は委託者が負担するものとし、その額は委託者と受託者が協議して定める。
(履行遅滞の場合における延滞金)
第11条 委託者は、受託者の責めに帰すべき理由により、履行期間内に委託業務を完了することができない場合において、履行期間経過後には完了する見込みがあると認めたときは、受託者から延滞金を徴収して履行期間を延長することができる。
2 前項の延滞金は、業務委託料に対して延長日数に応じ、この契約の締結時点における▇▇県財務規則(昭和39年▇▇県規則第13号の2)第120条第1項に規定する違約金の率を乗じて計算した額とする。
(検査)
第12条 受託者は、委託業務を完了したときは、遅滞なく委託者に対して業務完了報告書を提出しなければならない。
2 委託者は、前項の業務完了報告書を受理したときは、その日から10日以内に完了した委託業務が本契約の内容に適合するものであるかどうか検査を行わなければならない。
3 受託者は、前項の検査の結果不合格となり、成果品について補正を命ぜられたときは、遅滞なく当該補正を行い、委託者に補正完了の届を提出して再検査を受けなければならない。この場合、再検査の期日については、前項を準用する。
(委託料の支払)
第13条 受託者は、前条の規定による検査に合格したときは、委託者に対して業務委託料の支払いを請求することができる。
2 委託者は、前項の支払請求があったときは、その日から30日以内に支払わなければならない。
(契約不適合責任)
第14条 委託者は、引き渡された成果物が種類、品質又は数量に関して本契約の内容に適合しない場合(以下「契約不適合」という。)ときは、受託者に対して相当の期間を定めて催告し、その契約不適合の修補、代替物の引渡し又は不足分の引渡しによる履行の追完をさせることができる。
2 受託者が前項の期間内に履行の追完をしないときは、委託者は、その不適合の程度に応じて業務委託料の減額を請求することができる。
3 委託者が種類又は品質に関する契約不適合を知った時から1年以内にその旨を受託者に通知しないときは、委託者はその不適合を理由として第1項に規定する履行の追完の請求、前項に規定する代金の減額の請求、第15条並びに第16条に規定する契約の解除及び第17条に規定する違約金の請求をすることができない。ただし、受託者が引渡しの時にその不適合を知り、又は重大な過失によって知らなかったときは、この限りではない。
(催告による解除)
第15条 受託者が本契約の期間内に履行をしないとき、委託者は相当の期間を定めて履行の催告をし、その期間内に履行がないときは、委託者は、この契約を解除することができる。ただし、その期間を経過した時における債務の不履行がその契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。
(催告によらない解除)
第16条 次の各号のいずれかに該当するときは、委託者は、受託者に対する催告をすることなく、この契約を解除することができる。
(1)債務の全部の履行が不能であるとき。
(2)受託者が債務の全部の履行を拒絶する意思を明確に表示したとき。
(3)債務の一部の履行が不能である場合又は受託者がその債務の一部の履行を拒絶する意思を明確に表示した場合において、残存する部分のみで本契約の目的を達成できないとき。
(4)債務の全部の履行をする見込みがないことが明らかであるとき。
(5)債務の一部しか履行する見込みがないことが明らかであり、かつ、一部の債務の履行では契約の目的を達することができないとき。
(6)検査に際し、方法を問わず受託者が委託者の職務執行を妨げたとき。
(7)受託者の行為に詐欺その他不正の行為があるとき。
(8)受託者が甲に重大な損害を与えたとき。
(9)受託者から本契約の解除の申し入れがあったとき。
(10)その他受託者が本契約に違反したとき。
2 債務の不履行が委託者の責めに帰すべき事由によるものであるときは、委託者は、前条及び前項の規定による契約の解除をすることができない。
3 委託者は、前条及び第1項の規定により契約を解除したときは、業務の出来形部分が可分のものである場合は、検査の上当該検査に合格した部分の引渡しを受けるものとし、当該引渡しを受けた出来形部分に相応する委託料を支払わなければならない。
(違約金)
第17条 第15条及び第16条第1項の規定により委託者が契約を解除したときは、受託者は業務委託契約料の10分の1に相当する金額を違約金として委託者の指定する期限までに納付しなければならない。
(秘密の保持等)
第18条 受託者は、委託業務の処理上知り得た秘密を他人に漏らしてはならない。
2 前項の規定はこの契約期間の満了後及び契約解除後も同様とする。
3 受託者は、成果品(委託業務の履行過程において得られた記録等を含む。)を他人に閲覧させ、複写させ、又は譲渡してはならない。ただし、委託者の承認を得たときは、この限りでない。
4 受託者は、「個人情報保護法」及び「▇▇県個人情報保護条例」を遵守し、本契約の締結に際し知り得た個人情報及び委託者の業務上の秘密を契約以外に使用してはならないとともに第三者に漏らしてはならない。
5 受託者は、この契約による業務を処理するための個人情報の取扱いについて別記1「個人情報取扱特記事項」を守らなければならない。
(談合等及び暴力団等排除に係る契約解除と損害賠償に関する特約条項)
第19条 受託者に談合その他不正行為があったときは、別記2「談合等及び暴力団等排除に係る契約解除と損害賠償に関する特約条項」によるものとする。
(権利関係)
第20条 この契約により作成される成果物及びその他の権利については、著作▇▇第27条、28条に規定する権利を含め委託者に無償で譲渡するものとする。
(著作▇▇第18条及び第19条に規定する権利については、書面による同意を得なければ行使することができないものとする。)
2 前項にかかわらず、成果品に受託者がすでに著作権を保有しているものが組み込まれている場合、当該受託者著作物の著作権は、なお受託者に帰属するものとする。
3 作成した成果物の二次利用にあたって必要な権利関係の調整等は、受託者の負担において行うこととする。
(補則)
第21条 この契約に定めのない事項又はこの契約について疑義が生じた事項については必要に応じて委託者と受託者が協議して定めるものとする。
半島振興のための宿泊促進キャンペーン事業業務委託企画提案仕様書
1 業務委託の名称
半島振興のための宿泊促進キャンペーン事業業務委託
2 適用範囲
本仕様書は、▇▇県が発注を予定する「半島振興のための宿泊促進キャンペーン事業業務委託」の企画提案募集及び委託する場合において適用する主要事項を示すものであり、業務委託契約書に添付する仕様書は、受託候補者と協議の上、別途作成する。
3 事業の目的
地理的条件不利地域である半島地域※1の振興に向け、令和元年度に実施した半島振興のための来訪者動態調査結果※2(以下「調査結果」という。)に基づき、旅行予約サイトを活用した宿泊促進キャンペーンを実施し、半島地域への宿泊客数の増加を図る。
※1半島振興法第2条の規定により半島振興対策実施地域として指定されている9市町(▇▇市、▇▇市、鴨川市、富津市、南房総市、いすみ市、大多喜町、御宿町及び鋸南町)
※2▇▇▇▇のための来訪者動態調査レポート
4 委託期間
契約締結の日から令和3年3月25日(木)まで
5 委託業務
受託者は調査結果に基づき、次の業務内容を実施する。なお、受託者は新型コロナウイルス感染症の状況や国や県が実施する観光キャンペーン等の実施状況を注視し、随時、各業務の実施方法を委託者と協議し、確認を得ながら業務を行うこと。
(1)旅行予約サイトを活用した観光プロモーション
ア 特集ページの企画・制作
(ア)旅行予約サイト内に、半島地域の魅力や周遊ルートなどをPRし、宿泊を促進する特集ページを企画・制作すること。
(イ)特集ページは、スマートフォン、タブレット、パソコン等の多様な媒体から閲覧可能にすること。
(ウ)旅行予約サイトのトップページには、特集ページへの誘導を図る工夫を講じること。
なお、企画・制作に必要な素材の入手(権利処理を含む)、掲載する画像一式の収集、必要な各種手続き、デザイン、レイアウト、データ加工・合成作業等一切の業務を行うこと。
イ 掲載時期・期間
令和3年1月から2月までの間に1か月間以上掲載すること。
(2) 宿泊クーポンの設定等
ア 上記旅行予約サイトにおいて、宿泊を促進するための電子クーポンが宿泊施設の予約の際に利用できるように設定すること。
イ 電子クーポンが利用できる宿泊施設は、鴨川市、▇▇市、南房総市、いすみ市、大多喜町及び御宿町のいずれかに所在すること。また、それぞれの市町から1つ以上設定すること。
ウ 電子クーポンは、宿泊金額に応じて金額を設定し、合計で310千円以上配布すること。
エ 電子クーポンは令和3年1月から2月までの宿泊に利用できるものとし、
5(1)と連動して配布すること。
(3)実績報告
全ての業務が完了したら、実施結果及びその効果についてまとめた実績報告書を作成し、紙媒体1部及び電子媒体1部を令和3年3月25日までに提出すること。なお、実績報告書の内容については、以下の内容を含めること。
ア 特集ページのPV数、クリック数、クリック率等。
イ 宿泊促進キャンペーン利用者の宿泊日、宿泊先、居住地、年齢層など。ウ その他、今後の半島振興施策の検討のために必要と思われる事項
6 その他
ア 受託者は、遵守すべき関係法令等に則り、適正に業務を遂行すること。
イ 受託者は、事業を実施するにあたり、責任者を置き業務全般の進行管理や調整機能を▇▇的に行うとともに、県と綿密に打ち合わせを行い、その指示に従うこと。
ウ 原則として、本業務の一部又は全部を第三者に再委託してはならない。
ただし、関与する全ての委託先(▇▇、再委託する場合は、最終の委託先まで)を特定し、再委託の内容、再委託先の管理方法等について書面により県の承諾を得た場合はこの限りではない。
また、各業務に着手する前に業務に関連する全ての事業者を県に報告し、再委託に係る承諾の要否について県の確認を受けること。
なお、これらの事項を怠った場合については、契約書第15条第1項第10号の対象となり得るものであることに留意すること。
エ 受託者は、本事業を実施するにあたり、その責において事故や運営上の問題等が生じた場合には、責任をもって対応し解決を図るとともに、その旨を速やかに県に連絡するものとする。
オ 受託者及び本業務に関わる者は、職務上知り得た秘密を漏らし、また、自己の利益のために利用してはならない。本業務委託終了後も同様とする。
カ 事業の実施に当たっては、法令等を遵守し、本業務で取り扱うこととなる個人情報の管理は適正に実施すること。
キ 本仕様書に明示のない事項又は業務上生じた疑義については、県と受託者が誠意をもって協議し対応を図ることとする。
ク その他、この仕様に記載のない事項については、提案の範囲とする。
