第8条 1.品質系サービスの利用を希望する企業(以下、「利用申込者」という)は、当社所定の「FDB 品質系情報サービス利用申込書」(以下、「サービス利用申込書」)を当社に提出するものとする。
FDB品質系情報サービス
<サービス利用規約>
(サービスの目的)
第xx x x
第1条 株式会社ジャパン・インフォレックス(以下、「当社」という)が提供する「FDB(商品情報DB)サービス」(以下、「FDB」という)に登録された酒類・加工食品業界における品質系商品情報を流通各層の利用企業に提供し、業界全体の標準化及び業務の効率化と省力化に資することを目的とする。
(利用規約)
第2条 「FDB品質系情報サービス」(以下、「品質系サービス」という)については、法令の定めによるほか、このサービス利用規約(以下、「本規約」という)に定めるところにより、本規約と法令の定め等の規定が異なる場合は、本規約の定めが優先適用されるものとする。
(本規約の変更)
第3条 1.当社は以下の場合に、当社の裁量により、本規約を変更することができる。
1)本規約の変更が、会員の一般の利益に適合するとき
2)本規約の変更が、契約をした目的に反せず、かつ、変更の必要性、変更後の内容の相当性、その他の変更に係る事情に照らして合理的なものであるとき
2.当社は前項による本規約の変更にあたり、変更後の本規約の効力発生日の1カ月前までに本規約を変更する旨及び変更後の本規約の内容とその効力発生日を当社ユーザー管理サイトに掲示または会員に電子メールで通知する。
3.変更後の本規約の効力発生日以降に会員が本サービスを利用したとき、または効力発生日までに解約の申請を行わなかったときは、会員は、本規約の変更に同意したものとみなす。
(用語の定義)
第4条 本規約で使用する用語の定義は、次の通りとする。
会 員 | 当社が、品質系サービスの利用を承諾した企業 |
デ ー タ | 品質系サービスで取り扱う商品の文字情報、画像情報 |
サービス利用開始日 | 会員として品質系サービスの利用が可能となる最初の日 |
(サービスの内容)
第二章 サービス
第5条 1.当社は、会員に対して次のサービスを提供する。
①FDBに登録された品質系商品情報を検索させるサービス。
②FDBに登録された品質系商品情報をダウンロードさせるサービス。
2.当社は、第3条の規定に準じて品質系サービスの内容の一部、または全部の変更・追加をすることができる。
(本規約の遵守)
第6条 会員は、当社が提供する品質系サービスを利用するにあたり、本規約を遵守するものとする。
(業務委託)
第7条 当社は、品質系サービスを提供するため業務の全部または一部を第三者に委託することができる。
(サービス利用の申込みなど)
第三章 品質系サービスの利用
第8条 1.品質系サービスの利用を希望する企業(以下、「利用申込者」という)は、当社所定の「FDB 品質系情報サービス利用申込書」(以下、「サービス利用申込書」)を当社に提出するものとする。
2.「サービス利用申込書」は、代表者もしくはそれに準ずる者の記名及び公印の捺印によるものとする。
3.会員または利用申込者が品質系情報サービスの利用料金の支払を第三者に委託する場合は当社が指定する書面にて申請し、当社の承諾を得るものとする。
(サービス利用の承諾)
第9条 1.当社は、利用申込者の品質系情報サービスを承諾した場合、当該利用申込者を会員として登録し、サービス利用開始日、企業ID、パスワードなど(以下、「ID等」という)を「サービス利用承諾書」により通知する。なお、サービス利用承諾書の送信をもって、当社と利用申込者との間で品質系情報サービス利用契約(以下「本契約」という)が成立するものとする。
2.利用申込者が、次の各号のいずれかに該当する場合、当社は、申込みを拒絶することができる。
①料金の支払い等を怠る恐れのあるとき
②利用申込者に本規約の遵守が見込めないと当社が判断するとき
③第35条第1項の違反が認められたとき
(地位の承継)
第10条 会員において合併または会社分割があった場合、会員の地位を承継した企業は、承継の日から1カ月以内にこれを証明する書類を添えて、その旨を当社に届け出ることとする。なお、当該届出がなかったことで会員に不利益が生じた場合があったとしても、当社は一切の責を負わない。
(会員資格譲渡の禁止)
第11条 会員は、前条の規定による場合を除き、品質系サービスの提供を受けるための会員資格を第三者に譲渡または貸与してはならない。
(ID等の取り扱い)
第12条 1.会員は、第9条第1項の規定によるID等の他、会員が追加する利用者ID及びパスワードを自己の責任をもって管理するものとし、これを第三者に貸与し、使用させてはならない。
2.会員は、第9条第1項の規定によるID等について、遺失、盗難、漏出などがあった場合、遅滞なく当社に届け出ることとする。この場合、当社は、新規のID等の交付を行うまで、会員の品質系サービスの利用を停止することができる。
(商号等の変更)
第13条 会員は、「サービス利用申込書」に記載された内容(商号、代表者もしくはそれに準ずる者の氏名、住所、電話番号、FAX番号、メールアドレス、利用担当者、請求先など)に変更があった場合は、遅滞なく当社所定の「申込内容変更依頼書」により届け出ることとする。なお、当該届出がなかったことで会員に不利益が生じた場合があったとしても、当社は一切の責を負わない。
(サービスの停止)
第14条 1.当社は、会員が次のいずれかに該当する場合、品質系サービスの提供を停止することができる。
①支払期限を経過しても品質系サービスの料金、割増金、または遅延損害金を支払わないとき
②前号のほか、当該会員が本規約の規定に違反し当社の業務に著しい支障を及ぼし、または及ぼす恐れがある行為があったとき
2.当社は、前項の規定により品質系サービスの提供を停止するときは、あらかじめその理由、実施日、及び停止期間を当該会員に通知する。なお、停止期間は延長することができるものとし、その場合には、当社は延長後の停止期間を当該会員に通知する。
(サービスの停止解除)
第15条 当社は、前条第2項の規定による停止期間中であっても、前条第1項各号の事由が解消された場合には、品質系サービスの提供の停止を解除することができる。
(サービスの中断)
第16条 1.当社は、次のいずれかに該当する場合、品質系サービスの全部または一部の提供を中断することができる。
①天災地変 その他不可抗力による非常事態が発生し、もしくは発生する恐れがあるとき
②インターネット全般にかかわる障害が発生したとき
③当社の設備の保守上、または工事上やむを得ないとき
2.当社は、前項の規定により品質系サービスの提供を中断する場合、あらかじめ会員に通知する。ただし、緊急の事態等やむを得ないときは、この限りではない。
(サービスの終了)
第17条 当社に品質系サービスの提供を継続できない重大な事態が発生した場合は、品質系サービスの提供を中止する日のその3カ月前までに会員に通知し、品質系サービスの提供を終了することができる。ただし、緊急を要する場合には、当社は、事前通知期間を短縮することができる。
(会員による解約)
第18条 会員が品質系サービスの利用を解約する場合、解約する月の前月末日までに当社所定の「サービス利用解約依頼書」を当社に届け出るものとする。
(会員資格の喪失)
第19条 当社は、前条の規定によるほか会員が次のいずれかに該当する場合は、品質系サービスの本契約を解除し会員資格を喪失させることができる。
①第14条第2項の規定により通知した停止期間を経過後、なお会員が第14条第1項各号のいずれかに該当するとき
②差押え、仮差押、仮処分、租税滞納処分、その他公権力の処分を受け、または破産、会社更生、民事再生、特別清算等の申立てがあったとき
③解散及び営業の全部または重要な一部の譲渡の決議がなされたとき
④租税公課の滞納処分を受けたとき
⑤手形または小切手につき、不渡処分を受ける等支払停止状態に至ったとき
⑥監督官庁より営業取消または営業停止処分を受けたとき
⑦本契約の条項に違反したとき
⑧その他信用状態の悪化等、品質系サービスの提供停止につき相当の事由が認められるとき
(データ提供の禁止)
第20条 会員は、品質系サービスのデータについて、有償無償を問わず、第三者(親会社及び子会社等のグループ会社も含む)への販売、譲渡、転貸などの提供行為をしてはならない。
(料 金)
第四章 料 金
第21条 当社は、品質系サービスの入会金、利用料、利用者ID追加料などの料金を「FDB品質系サービス料金表」にて別途定めるものとする。
(料金種別及び計算方法)
第五章 料金の請求
第22条 料金の種別、請求対象期間及び計算方法は、次の通りとする。
種 別 | 料 | 金 | 請求対象期間 | 計 算 方 法 | ||||
一時x | x | x | x | x | x | 時 | 初回のみ | 全額 (1ヵ年に満たない場合の月割計算は行わない) |
年額料金 | 利 用 料 | 4 月1 日から 翌年 3 月31 日までの1 ヵ年 | 初回 | サービス利用開始日の月から次の3月までの月数に年間全額の12分の1を乗じて得た額 |
翌年以降 | 年間全額 | |||
月額料金 | 利用者 ID料金 | 毎月1 日 から 月末までの1 ヵ月間 | 初回 | 利用IDが 10 を超える場合に超えた部分のID数に 1,000 円を乗じた金額を請求する。 請求は全額 (1ヵ月に満たない場合の日割計算は行わない) |
翌月以降 | 月間全額 |
(消費税等)
第23条 1.当社は、料金に別途消費税相当額を加算して請求する。
2.消費税相当額に1円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てる。
(請求方法)
第24条 当社は、会員または本規約第8条第3項覚書において、会員に代わって自ら料金を支払う旨合意した第三者(以下、「支払委託業者」という)に料金の請求をする。
(支払義務)
第六章 請求料金の支払い
第25条 会員及び支払委託業者は、当社から請求された料金を支払わなければならない。
(支払方法)
第26条 会員及び支払委託業者は、次のいずれかの支払方法を選択し、書面により当社に届け出ることとする。
①銀行振込
当社の指定する金融機関へ現金振込により支払う。なお、振込に係わる手数料は、会員負担とする。
②預金口座振替
会員の指定する金融機関から預金口座振替により支払う。なお、振替に係わる手数料は、当社負担とする。
(支払期限)
第27条 1.入会金及び入会日が属する年の年額料金の支払期限は次の通りとする。
①銀行振込による場合
入会日が属する月の翌々月10日(金融機関休業日の場合はその前日)まで
②預金口座振替による場合
入会日が属する月の翌々月20日(金融機関休業日の場合はその前日)まで
2.入会の翌年以降の年額料金の支払期限は次の通りとする。
①銀行振込による場合
毎年6月10日(金融機関休業日の場合はその前日)まで
②預金口座振替による場合
毎年6月20日(金融機関休業日の場合はその翌日)まで
3.月額料金の支払期限は次の通りとする。
①銀行振込による場合
請求対象期間末日の翌々月10日(金融機関休業日の場合はその前日)まで
②預金口座振替による場合
請求対象期間末日の翌々月20日(金融機関休業日の場合はその翌日)まで
(料金の返還)
第28条 当社は、会員または支払委託業者より収受した品質系サービス料金については、次の各号による場合を除き理由の如何を問わず返還しない。
①当社の請求金額に誤りのあった場合
②会員による過払いがあった場合
③当社が第17条の規定により品質系サービスの提供を終了する場合
(免 責)
第七章 雑 則
第29条 当社は、当社の故意または重大な過失に起因する場合を除き、品質系サービスの利用に関して、会員に発生した損害については、その責を負わない。
(損害賠償額の予定)
第30条 品質系サービスの利用に関して、当社の故意または重大な過失に起因し、会員に損害が発生した場合、会員より収受した当年度分の利用料を限度として、その損害を賠償する。
(割増金)
第31条 本規約に違反して不正に品質系サービスを利用した場合、会員は不正に品質系サービスを利用した期間の料金(利用料の期間相当額)に3を乗じた額を割増金として支払わなければならない。
(遅延損害金)
第32条 1.会員が請求料金の支払いを怠った場合は、支払期限の翌日より完済の日まで、年14.5%の割合による遅延損害金を支払うものとする。ただし、支払期限の翌日から起算して10日以内に支払があったときは、この限りではない。
2.前項の規定により算出した金額に1円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てる。
(秘密保持)
第33条 会員は、品質系サービスの利用により知り得た他の会員の商品情報を品質系サービスの利用期間中のみならず解約または会員資格の喪失後も第三者に漏洩しないものとする。
(紛争解決)
第34条 会員は、品質系サービスに関して、他の会員または第三者との間で紛争が生じた場合は、本規約に別段の定めがない限り、自己の責任と費用負担をもって当該紛争を解決するものとする。
(反社会的勢力の排除)
第35条 1.会員及び当社は、自ら及び自らの役員(取締役、執行役、業務を執行する社員またはこれらに準ずる者をいう)、従業員、主要取引先、その他の会員の株主(実質的に経営を支配する者を含む)が、現在、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋、社会運動等標榜ゴロ、その他これに準ずる者(以下、これらを総称して「反社会的勢力」という)に該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを、相互に確約する。
2.会員及び当社は、自らまたは第三者を利用して、次の各号のいずれの行為も行わないことを相互に表明、確約する。
①暴力的な要求行為
②法的な責任を超えた不当な要求行為
③取引に関して脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
④風説を流布し、偽計または威力を用いて相手方の信用を毀損し、または業務を妨害する行為
⑤反社会的勢力等に名義を利用させる行為
⑥その他、前各号に準ずる行為
3.会員は本条の違反に関して、次の各号に従うものとする。
①会員は前2項のいずれかに違反していると当社が合理的に判断した場合は、何ら通知、催告を受けることなく会員の資格を失う
②本項第1号に基づく会員資格の喪失により会員に損害が生じたとしても、損害賠償請求はできない
③本項第1号に基づき会員資格を喪失したときに当社に損害が発生したときは、これを賠償する
4.会員は、当社が本条に違反した場合、それにより生じた損害の賠償を請求できるものとする。
(合意管轄)
第36条 会員と当社の間で、本規約に関する訴訟の必要が生じた場合については、第xxの専属的合意管轄裁判所を東京地方裁判所とすることに同意する。
(協議事項)
第37条 本規約に規定のない事項及び本規約に関して疑義を生じた場合、当社及び会員は、誠意をもって協議のうえ解決を図るものとする。
(適用期日)
附 x
x規約は、 2019年11月 1日より適用する。 2019年11月 1日 制 定
2021年11月 1日 一部改定
2024年 9月 1日 一部改定