Contract
平成 29 年 6 月 1 日実施
(下線部が改正箇所)
コムストックローン・SBI証券 約款一部改正新旧対照表
コムストックローン・SBI証券 約款【現行】
コムストックローン・SBI証券 約款【改正】 | 改正点 | ||
重要事項説明書【現行】 | |||
第1条(趣旨) 1 この約款は、日本証券金融株式会社(以下「日証金」といいます。)のコムストックローン・SBI証券(以下「コムストックローン」といいます。)を利用されるお客様と株式会社SBI証券(以下「提携証券会社」といいます。)および日証金との間の取引に関する事項を定めたものです。 2 前項に定めるコムストックローンとは、日証金が、提携証券会社に証券取引口座(振替決済口座を含みます。)を開設しているお客様 (提携証券会社に信用取引口座を開設されているお客様は除きます。以下同じとします。)に対し、当該お客様が同口座に保有している有価証券を担保として、インターネットによる利用申込みを受 けて行う貸付をいいます。 第2条(契約の成立および契約期間) (削 る) 1 この約款に基づく契約(以下「本契約」といいます。)は、お客様から次に掲げる書面の提出を受けることにより申込みを受け、日証 金の審査の結果、適当と認められた場合に成立するものとし、契約成立日は日証金がお客様に送付する契約成立の書面に記載する日とします。 (1) 日証金所定のコムストックローン利用申込書・コムストックロ ーン有価証券担保差入書 (2) 提携証券会社所定のコムストックローン有価証券質権設定通知 書 (3) 日証金所定のお取引に関する重要事項確認書 (4) 日証金所定のお客様の本人確認書類 (5) その他日証金の定める書類 2 次に掲げる事項のいずれかを充足しない場合には、前項に規定す る日証金の審査において、適当と認められないものとします。なお、審査の結果、契約を締結できない場合の理由は開示しないものとし、お客様は、日証金の審査の結果および理由の不開示につき異議を述べないものとします。 (1) お客様が提携証券会社とインターネット取引の証券取引口座に | 第1条(趣旨) 1 この約款は、日本証券金融株式会社(以下「日証金」といいます。)のコムストックローン・SBI証券(以下「コムストックローン」といいます。)を利用されるお客様と株式会社SBI証券(以下「提携証券会社」といいます。)および日証金との間の取引に関する事項を定めたものです。 2 前項に定めるコムストックローンとは、日証金が、提携証券会社に証券取引口座(振替決済口座を含みます。)を開設しているお客様 (提携証券会社に信用取引口座を開設されているお客様は除きます。以下同じとします。)に対し、当該お客様が同口座に保有している有価証券を担保として、インターネットを利用して行う貸付をいいます。 第2条(融資要領) 1 契約の成立および契約期間 (1) 本融資契約は、お客様から日証金所定のコムストックローン利 用申込書により申込みを受け、審査の結果、適当と認められた場合に成立するものとします。 (新 設) | 1 趣旨 (1) この重要事項説明書は、「コムストックローン約款」(以下「約款」といいます。)に基づくコムストックローン・SBI証券の取引にかかる重要事項を説明するものです。 (2) コムストックローン・SBI証券とは、日本証券金融株式会社(以下「日証金」といいます。)が、株式会社SBI証券(以下「SB I証券」といいます。)に証券取引口座を開設しているお客様に対し、当該お客様が同口座に保有している有価証券を担保として、インターネットを利用して行う貸付をいいます。 (参照:「約款」第1条) 2 契約の成立および契約期間 (1) 契約の成立 ① 申込み 日証金所定の「コムストックローン利用申込書」、「お取引に関する重要事項確認書」に必要事項を記入、署名し、SBI証券への届出印鑑を押捺のうえ、次の本人確認書類を添付して郵送してください。 【本人確認書類】 次のいずれか1部をご用意ください。 ・運転免許証の写し(住所変更されている場合は、裏面のコピーも必要) ・健康保険証の写し(住所、生年月日の記載・記入のあるもの) ・印鑑証明書(直近3か月以内に発行されたもの) ・住民票(直近3か月以内に発行されたもの) ② 利用条件 コムストックローン・SBI証券をご利用いただくには次に掲げる事項を充足していただく必要があります。 Ⅰ 利用申込時にSBI証券にインターネット取引の口座を開設 | 文言の修正。 現行約款の第2条(融資要領)の第 1 項と第2項の間に第3条(担保)を移動。これに伴い、本項以下において条ずれや項番号等の変更が発生。 文言の修正。 重要事項説明書に記載していた契約書面について現行の徴求書類に則して整理のうえ約款に記載。 重要事項説明書に記載していた利用条件を整理のうえ約款に記載。 |
コムストックローン・SBI証券 約款【改正】 | 改正点 | ||
重要事項説明書【現行】 | |||
関する契約を締結し、同契約が有効に維持されていること。 (2) お客様が提携証券会社に信用取引口座、貸株サービス、FX株 券担保サービス、SBISL証券担保ローンの申込みを行っていないこと。 (3) 申込時においてお客様が満20歳以上70歳未満であること。 (4) インターネット利用環境およびご自身のEメールアドレスをお 持ちであること。 (5) 電話およびEメールの送信によって日証金が連絡をとれるこ と。 (6) この約款の内容を十分理解し、その取扱いに同意していただい ていること。 (7) その他日証金の定める事項 3 契約が成立した場合は、お客様に日証金のウェブサイトのログイン IDおよびパスワードを発行します。ログインIDおよびパスワードについては次のとおり取り扱います。 (1) お客様が本融資にかかる申込みおよび照会(以下「申込み等」といいます。)を行うにあたっては、ログインIDおよびパスワードを必要とし、日証金発行のログインIDおよびパスワードとお客様がご利用時に使用するログインIDおよびパスワードとが一致した場合のみ行うことができます。 (2) 日証金は、ログインIDおよびパスワードの確認をもって、お客様の本人確認を行い、申込み等はお客様本人によってなされたものとみなします。 (3) ログインIDおよびパスワードの管理はお客様の責任において行うものとします。ログインIDおよびパスワードの漏洩によって発生した損害について日証金および提携証券会社はいっさいその責任を負いません。ただし、日証金および提携証券会社の故意または重過失がある場合は、この限りではありません。 (4) ログインIDおよびパスワードの第三者への貸与または譲渡は | (2) 契約が成立した場合は、お客様に日証金のウェブサイトのログインIDおよびパスワードを発行します。ログインIDおよびパスワードについては次のとおり取り扱います。 ① お客様が本融資にかかる申込みおよび照会(以下「申込み等」といいます。)を行うにあたっては、ログインIDおよびパスワードを必要とし、日証金発行のログインIDおよびパスワードとお客様がご利用時に使用するログインIDおよびパスワードとが一致した場合のみ行うことができます。 ② 日証金は、ログインIDおよびパスワードの確認をもって、お客様の本人確認を行い、申込み等はお客様本人によってなされたものとみなします。 ③ ログインIDおよびパスワードの管理はお客様の責任において行うものとします。ログインIDおよびパスワードの漏洩によって発生した損害について日証金および提携証券会社はいっさいその責任を負いません。ただし、日証金および提携証券会社の故意または重過失がある場合は、この限りではありません。 ④ ログインIDおよびパスワードの第三者への貸与または譲渡 | していること。ただし、SBI証券に信用取引口座、貸株サービス、FX株券担保サービス、SBISL証券担保ローンをお申込みされているお客様はご利用できません。 Ⅱ 満20歳以上70歳未満であること。 Ⅲ インターネット利用環境およびご自身のEメールアドレスをお持ちであること。 Ⅳ 日証金と電話連絡がとれること。 ※ 担保の時価が急落した場合など、緊急時に電話連絡をさせていただくことがあります。緊急時に日証金がお客様と2営業日連続して連絡がとれなかった場合には、直ちに融資金元金およびその利息の全額を返済していただくこともありますので、ご注意ください。 Ⅴ 約款およびこの重要事項説明書の内容を十分理解し、その取扱いに同意していただいていること。 ③ 契約の成立 審査の結果、契約が成立した場合は、日証金から「コムストックローン契約締結のご通知」によりお客様に通知します。なお、審査の結果、契約を締結できない場合の理由は開示しないものとします。 (2) ログインIDおよびパスワードの取扱い 契約が成立した場合は、お客様に日証金のウェブサイトのログイン IDおよびパスワードを発行します。日証金は、ログインIDおよびパスワードの確認をもって、お客様の本人確認を行い、申込みおよび照会はお客様本人によってなされたものとみなします。 |
コムストックローン・SBI証券 約款【改正】 | 改正点 | ||
重要事項説明書【現行】 | |||
禁止します。 (5) お客様は、ログインIDおよびパスワードを他人に知られるこ とのないように、十分かつ細心の注意を払って管理していただくものとします。 4 本契約の契約期間は、契約締結の日から1年間とします。なお、契約期間満了日は、契約締結日の1年後の応当日の前日とし、その日が休日の場合はその翌営業日とします。契約期間満了日(次項の定 めに基づき契約が更新された場合は、当該更新後の契約期間満了日とします。)において残債務があるときは、お客様は当該残債務を直ちに返済するものとし、担保は、当該残債務が完済されるまで存続し、いずれもこの約款の適用を受けるものとします。 5 契約期間満了日までにお客様から日証金所定の方法により申込みがなされ、かつ、日証金の審査の結果、適当と認められた場合は、 1年間更新されるものとし、以後も同様とします。更新が認められた場合は、その旨をお客様に通知します。なお、日証金の審査の結 果は、日証金のウェブサイトで通知します。 6 次に掲げる事項のいずれかを充足しない場合には、前項に規定する 更新の審査において、適当と認められないものとします。なお、審査の結果、契約を更新できない場合の理由は開示しないものとし、お客様は、日証金の審査の結果および理由の不開示につき異議を述べないものとします。 (1) 第2項(1)、(2)および(4)から(7)までに掲げる事項をいずれも充足していること。 (2) 契約更新開始日においてお客様が満70歳未満であること。ただ し、次の条件を満たす場合において、満70歳以上の契約更新を認めることがあります。 ① 過去1年以内に契約更新を行っていること。 ② 契約更新開始日における年齢が満80歳未満であること。 ③ 日証金所定の同意書に同意のうえ、これを提出すること。 ④ 日証金が面談を求めた場合は、面談に応じること。 (3) 第5条に定める担保不足の状態にないこと。 (4) 第4条第3項(3)に定める融資金の利息の支払いが遅延してい ないこと。 (5) その他日証金の定める事項 | は禁止します。 (新 設) (3) 本融資の契約期間は、契約締結の日から1年間とします。なお、契約期間満了日は、契約締結日の1年後の応当日の前日とし、その日が休日の場合はその翌営業日とします。 (4) 契約期間満了日までにお客様から日証金所定の方法により申込みがなされ、かつ、審査の結果、適当と認められた場合は、1年間更新されるものとし、以後も同様とします。更新が認められた場合は、その旨をお客様に通知します。 (新 設) | (3) 契約期間 本融資の契約期間は、契約締結の日から1年間とします。なお、契約期間満了日は、契約締結日の1年後の応当日の前日とし、その日が休日の場合はその翌営業日とします。 また、契約期間内に貸増しを行った場合であっても契約期間は変更しないものとします。 (4) 契約期間の更新 契約期間の更新を希望される場合は、契約期間満了日までに、日証金からお客様に送付する「コムストックローン契約更新手続きのご案内」で通知する手続きに従い、日証金のウェブサイトから申し込んでください。ただし、次の事項に該当する場合は、更新の申込みができないことがあります。 ① 担保不足のとき ② 利息の支払いが遅延しているとき 日証金が更新を認めた場合は、日証金のウェブサイトで通知します。日証金が更新を認めない場合は、契約期間満了日までに融資金を返済していただきます。なお、日証金が更新を認めない場合の理由は開示しないものとします。 | 標準的な記載事項を追加。 標準的な文言を追加。 重要事項説明書に記載していた契約更新要件を整理のうえ約款に記載。 ただし書きが年齢上限の引上げにかかる改正部分。 |
コムストックローン・SBI証券 約款【改正】 | 改正点 | ||
重要事項説明書【現行】 | |||
第4条(融資要領) 1 融資限度額および融資方法 (1) 本融資の実行は、日証金が決定した融資限度額の範囲内でお客様から申込みを受けて行うものとします。 (2) 前号の申込みは、30万円以上、1万円単位とします。ただし、追加融資の場合は、10万円以上、1万円単位とします。 (3) 第1号の融資限度額は、担保有価証券のうち日証金が適当と認める銘柄の時価額に60%(一銘柄の時価額の割合が時価額合計の70%以上を占める場合は50%)を乗じた金額とします。ただし、3,000万円を上限とします。なお、日証金がコムストックロ ーンの担保として適当と認める銘柄以外の銘柄(以下「融資不適格銘柄」といいます。)は、日証金のウェブサイトで確認することができます。 (4) 前号ただし書の定めにかかわらず、お客様から日証金所定の方法により融資限度額の上限の増額にかかる申込みがあり、日証金が担保内容および取引実績等を別途審査のうえ適当と認めた場合は、融資限度額の上限を1億円以内の日証金が定める金額とすることができるものとします。 | (新 設) 2 融資方法 (1) 本融資の実行は、日証金が決定した融資限度額の範囲内でお客様から申込みを受けて行うものとします。 (2) 前号の申込みは、30万円以上、1万円単位とします。ただし、追加融資の場合は、10万円以上、1万円単位とします。 (3) 第1号の融資限度額は、第3条の定めに基づき担保として差し 入れられた有価証券(以下「担保有価証券」といいます。)のうち日証金が適当と認めるものの時価額に60%(一銘柄の時価額の割合が時価額合計の70%以上を占める場合は50%)を乗じた金額とします。ただし、3,000万円を上限とします。 (4) 前号ただし書の定めにかかわらず、お客様から日証金所定の方法により融資限度額の上限の増額にかかる申込みがあり、日証金が担保内容および取引実績等を別途審査のうえ適当と認めた場合は、融資限度額の上限を1億円以内の日証金が定める金額とすることができるものとします。 | (参照:「約款」第2条第1項) 4 融資方法 (1) 融資の申込みおよび実行 ① 融資の申込み 日証金のウェブサイトから融資限度額の範囲内で申し込むことができます。 ② 融資の実行 申込受付日の当日(14:30以降に受け付けた場合は、申込受付日の翌営業日)または翌営業日(16:00以降に受け付けた場合は、申込受付日の翌々営業日)に、日証金に届け出たお客様の銀行口座またはお客様のSBI証券口座(SBI証券のお客様専用銀行口座)に振り込む方法により行います。 (2) 融資限度額の計算 融資限度額は、担保有価証券の時価額に60%(ただし、一銘柄の時価額の割合が時価額合計の70%以上を占める場合は50%)を乗じて得た額とします。ただし、3,000万円を上限とします。 ※1 日証金が担保として適当と認める銘柄以外の銘柄(以下「融資不適格銘柄」といいます。なお、融資不適格銘柄は、日証金のウェブサイトで確認できます。)、受渡日が到来していない買xxx証券、売却約定されている有価証券および返戻の申込みのあった有価証券は、時価額の計算には含まれません。 ※2 担保有価証券の時価額は、市場価格から日証金が採用した価格に株数または口数を乗じて得た額とします。なお、市場価格から日証金が採用する価格は、原則として売買高等から主たる市場と認められる市場における最終価格または最終気配値段とします。 ※3 3,000万円を超える融資限度額の上限設定を希望される場合は、日証金までご相談ください。日証金所定の方法で申し込んでいただき、担保内容および取引実績等を別途審査のうえ日証金が適当と認めたときは、融資限度額の上限を1億円以内の日証金が定める金額に設定いたします。 【融資限度額の計算例】 <例1 通常の場合> A社株 2,000株 時価2,500円 時価額5,000,000円(時価額合計比58%) B社株 3,000株 時価1,200円 時価額3,600,000円(時価額合 計比42%) | 文言の追加。 条項の移動に伴う変更。 重要事項説明書に記載していた事項を約款に記載。 |
コムストックローン・SBI証券 約款【改正】 | 改正点 | ||
重要事項説明書【現行】 | |||
(5) 融資の実行は、申込受付日の当日(14時30分以降に受け付けた場合は、申込受付日の翌営業日)または翌営業日(16時以降に受け付けた場合は、申込受付日の翌々営業日)に日証金に届け出たお客様の銀行口座または提携証券会社の証券取引口座に振り込む方法により行うものとします。 (6) 融資限度額を超えて融資を受けた場合でも、お客様は当然にそ の支払いについて責任を負うものとし、お客様はこの契約の定めるところにより当該超過額を支払うものとします。 (7) 担保有価証券の時価額は、市場価格から日証金が採用した価格に株数または口数を乗じて得た額とします。なお、市場価格から日証金が採用する価格は、原則として売買高等から当該銘柄の主たる市場として認められる市場における最終価格または最終気配値段その他合理的と認められる価格とします。 2 返済方法 (1) 本契約の契約期間内であれば、融資金の返済をいつでも行うことができます。 ( 改正して(4)へ移動) (2) お客様は、次に掲げるいずれかの方法により、コムストックロ ーンの融資金元金を返済することができます。 ① 提携証券会社の預り金(以下単に「預り金」といいます。)を返済に充当する方法(以下この方法を「預り金返済」といいます。)。 ② 日証金の指定する日証金の銀行口座へ振り込む方法(以下この 方法を「振込返済」といいます。)。 ③ その他日証金が特に認めた方法。 | (5) 融資の実行は、申込受付日の当日(14時30分以降に受け付けた場合は、申込受付日の翌営業日)または翌営業日(16時以降に受け付けた場合は、申込受付日の翌々営業日)に日証金に届け出たお客様の銀行口座または提携証券会社の証券取引口座に振り込む方法により行うものとします。 (新 設) (6) 担保有価証券の時価額は、市場価格から日証金が採用した価格に株数または口数を乗じて得た額とします。なお、市場価格から日証金が採用する価格は、原則として売買高等から当該銘柄の主たる市場として認められる市場における最終価格または最終気配値段その他合理的と認められる価格とします。 3 返済方法 (1) 本契約の契約期間内であれば、融資金の返済をいつでも行うことができます。 (2) 返済を行うときは、前営業日までに日証金に通知していただき ます。 (3) 返済は、次の方法によります。 ① 日証金の指定する日証金の銀行口座へ振り込む方法。 ② 担保有価証券を売却して当該売却代金(提携証券会社への手数 料等を差し引いた金額をいいます。以下同じとします。)を返済に充当(以下「売却返済」といいます。)する方法。 ③ 提携証券会社の預り金(以下単に「預り金」といいます。)を 返済に充当(以下「預り金返済」といいます。)する方法。 ④ その他日証金が特に認めた方法。 ①の方法については日証金が返済のための振込みである旨を確認 | 融資限度額=時価額合計8,600,000円×60%=5,160,000円 <例2 一銘柄の時価額の割合が時価額合計の70%以上を占める場合> A社株 2,000株 時価2,500円 時価額5,000,000円(時価額合計比81%) B社株 1,000株 時価1,200円 時価額1,200,000円(時価額合計比19%) 融資限度額=時価額合計6,200,000円×50%=3,100,000円 (参照:「約款」第2条第2項) 5 返済方法 (1) 返済の方法 返済は、次の方法により随時受け付けます。 ① 振込返済(日証金の指定する日証金の銀行口座への振込みによる返済) ② 売却返済(担保有価証券の売却代金による返済) ③ 預り金返済(お客様のSBI証券口座の預り金からの返済) | 標準的な記載事項を追加。 標準的な構成に変更。売却返済については (3)に記載。 |
コムストックローン・SBI証券 約款【改正】 | 改正点 | ||
重要事項説明書【現行】 | |||
(3) お客様が担保有価証券を売却したときの取扱いは、以下のとお りとします。 ① 日証金は提携証券会社に対し、担保有価証券の売却代金(提携 証券会社への手数料等を差し引いた金額をいいます。以下同じとします。)のうち日証金が指定する返済必要額に相当する金銭を引出すよう請求し、受渡日に当該返済必要額を提携証券会社から受け取り、融資金元金の返済に充当するものとします。 ② 上記①の日証金が指定する返済必要額とは、コムストックローンの融資残高を売却後の担保有価証券(同一受渡日の買xxx 証券を含み、融資不適格銘柄を除きます。)の時価額に60%(一銘柄の時価額の割合が時価額合計の70%以上を占める場合は 50%)を乗じた金額以内とするために必要な返済額をいいます。 ③ お客様は、日証金に対し、上記①の返済必要額の引出し、受領 および融資金の返済への充当にかかる一切の権限をここに委任するものとし、上記①の手続きに従って担保有価証券の売却代金を返済に充当する方法(以下この方法を「売却返済」といいます。)につき異議を述べないものとします。 ④ お客様は日計り取引等により受渡日に売却代金の出金が規制 されていることその他の理由によって受渡日に返済必要額に相当する金銭の一部または全部の引出しができなかったときは、日証金がその不足額の返済を上記売却返済の方法によらず別途請求することがあることを予め承諾するものとします。 (4) 第2号②に定める振込返済を行うときは、前営業日までに日証 金に通知していただきます。 (5) 第2号①の預り金返済および②の振込返済の返済日は、お客様 からの返済金が日証金に入金されたことを日証金が確認した日 (15時までに確認できない場合は、翌営業日付の返済となりま す。)、③の特に認めた方法の場合の返済日については、日証金が定めた日とします。 (6) 第2項①の預り金返済においては、お客様からの申込みを受け て、日証金はお客様が申し込んだ返済額を限度として(ただし、 返済日の預り金出金可能額が返済申込金額に満たない場合は、当 | できた日、②から④までの方法については日証金に入金された日 をもって、返済日とします。 (4) 前号②に定める売却返済は、お客様が担保有価証券を売却した 場合、日証金はお客様から委任を受け、提携証券会社に対し、お客様の証券取引口座から当該売却代金のうち日証金が指定する返済必要額に相当する金銭の引出しを請求し、受渡日に当該返済必要額を提携証券会社から受け取り、融資金元金の返済に充当します。 ((2)から移動して改正) (5) 第3号③に定める預り金返済は、お客様から申込みを受けた場 合、日証金はお客様から委任を受け、提携証券会社に対し、お客様の証券取引口座から返済申込額に相当する金銭の引出しを請求し、当該返済申込額を提携証券会社から受け取り、融資金元金の返済に充当します。 (新 設) | (2) 振込返済の取扱い 日証金の銀行口座において返済のための振込みである旨を確認できた日をもって返済日とします。ただし15:00以降に確認できた場合は、翌営業日付の返済とします。 (3) 売却返済の取扱い 担保有価証券を売却された場合は、受渡日に日証金が指定する返済必要額を売却代金から返済に充当していただきます。 返済必要額は、売却約定日の翌営業日にお客様のSBI証券口座から控除し、受渡日にSBI証券から日証金の銀行口座に振り込まれます。 ※1 返済必要額とは、融資残高を売却後の担保有価証券(融資不適格銘柄を除きます。)の時価額に60%(ただし、一銘柄の時価額の割合が時価額合計の70%以上を占める場合は50%)を乗じた額以内とするために必要な返済額です。 ※2 同一受渡日の売却と買付を行った場合の売却代金は、売却金額から買付金額を差し引いた額となります。買付金額の方が多い場合は、売却返済の対象となりません。 ※3 次の場合には、返済必要額の全部または一部が控除できないことがあります。この場合は、不足する金額の返済を請求することがあります。 ・日計り取引により受渡日に売却代金の出金が規制されているとき。 ・日証金がお客様のSBI証券口座から返済必要額を控除する前に買付注文を出されたとき。 ・売却代金から所得税が源泉徴収されるとき。 (4) 預り金返済の取扱い 預り金返済は、日証金のウェブサイトから申し込んでください。お客様から預り金返済の申込みを受け付けた場合は、翌々営業日に返済に充当します。 返済申込金額は、申込日にお客様のSBI証券口座から控除し、翌々営業日にSBI証券から日証金の銀行口座に振り込まれます。ただし、16:00を過ぎて申し込まれた場合は、3営業日後に返済に充当 します。 | 売却返済について重要事項説明書に記載していた事項を含めて整理のうえ約款に記載。 標準的な記載に変更。 標準的な記載に変更。 重要事項説明書に記載していた事項を整理のうえ約款に記載。 |
コムストックローン・SBI証券 約款【改正】 | 改正点 | ||
重要事項説明書【現行】 | |||
該出金可能額を返済金額とします。)、お客様から委任を受け、 申込みがなされた日に提携証券会社に当該返済額に相当する金銭を引出すよう請求し、申込みがなされた日の翌々営業日に返済に充当します。ただし、お客様が16時以降に申し込まれた場合は、申込みがなされた日の3営業日後に返済に充当します。 (7) 前号に定める事項に関する委任については、お客様は次の事項に同意するものとします。 ① 前号および次の②の取扱いについては、日証金の合意がなければ解除または変更できないこと。 ② お客様は、預り金返済申込を行ったときは、当該申込みに従っ て融資金元金の返済に充当するまでの間、預り金の返還請求権について、これを第三者に譲渡し、第三者のために担保を設定し、自ら受領し、または重ねて受領を委任することは行わないこと。 3 利率、利息計算および徴収方法 (1) 本融資の利率は、契約締結日において日証金が定めるところによるものとします。ただし、日証金は、金融情勢の変化その他相当の事由がある場合は、一般に行われる程度のものに変更できるものとし、変更する場合は、Eメールおよび日証金のウェブサイ トでその旨をお客様に通知します。 (2) 融資金の利息の計算は、融資の日から返済の日までとし、1年を365日とする日割計算によって行います。 (3) 融資金の利息は、当月の1日から月末の日までの1か月間の利息を計算のうえ、月次報告書によりお客様に通知し、日証金に届 け出のお客様の銀行口座から毎翌月15日(休日の場合はその翌営業日)に口座振替(ゆうちょ銀行の場合は自動払込み)によりお支払いいただきます。ただし、口座振替(自動払込み)の手続が完了するまでの間は、日証金の指定する日証金の銀行口座に振り込んでいただきます。 4 遅延損害金 お客様が第2条第4項に定める契約期間満了日において返済が遅延した場合または第7条もしくは第14条第3項により期限の利益を喪失した場合は、その支払うべき金額に対し、それぞれの期限の翌日から完済される日まで年率14%(年365日の日割計算)の割合で計算した遅延損害金を支払っていただきます。 | (6) 前2号に定める事項に関する委任については、お客様は次の事項に同意するものとします。 ① 日証金の同意がなければ解除または変更しないこと。 ② 提携証券会社に対する売却代金引渡請求権または預り金返還 請求権を第三者に譲渡したり、第三者のために担保を設定したり、重ねて受領を委任しないこと。 ③ 日証金が指定する返済必要額または預り金返済にかかる金額 を直接、提携証券会社から受領しないこと。 4 利率、利息計算および徴収方法 (1) 本融資の利率は、契約締結日において日証金が定めるところによるものとします。ただし、日証金は、金融情勢の変化その他相当の事由がある場合は、一般に行われる程度のものに変更できるものとし、変更する場合は、その旨をお客様に通知します。 (2) 融資金の利息の計算は、融資の日から返済の日までとし、1年を365日とする日割計算によって行います。 (3) 融資金の利息は、前月の1日から月末の日までの1か月間の利息を計算のうえ、月次報告書によりお客様に通知し、毎月15日(休 日の場合はその翌営業日)に支払っていただきます。 5 遅延損害金 お客様が第1項第3号に定める契約期間満了日において返済が遅延した場合または第6条もしくは第15条第3項により期限の利益を喪失した場合は、その支払うべき金額に対し、それぞれの期限の翌日から完済される日まで年率14%(年365日の日割計算)の割合で計算した遅延損害金を支払っていただきます。 | ※返済日の預り金出金可能額が返済申込金額に満たない場合は、当該出金可能額を返済金額とします。 (参照:「約款」第2条第3項) 6 利率、利息計算および徴収方法 (1) 利率の設定 融資利率は、契約締結日において日証金が定めた率とします。 融資利率は、金融情勢の変化その他相当の事由がある場合に変更します。変更する場合は、日証金のウェブサイトで通知します。 (2) 利息の計算方法 利息の計算は、融資日から返済日までとなります。前月の1日から月末の日までの1か月間の利息を、次の方法により計算します。 利息金額=融資残高×利用日数(返済日を含みます。)×融資利率 ÷365(円未満切捨て) (3) 利息の徴収方法 日証金に届け出たお客様の銀行口座から毎月15日(休日の場合はその翌営業日)に口座振替いたします。ただし、口座振替契約が完了するまでの間は、日証金の指定する日証金の銀行口座に振り込んでいただきます。 (参照:「約款」第2条第4項) 7 遅延損害金 遅延損害金は年率14%(年365日の日割計算)とします。 (参照:「約款」第2条第5項) | 標準的な記載に変更。 文言の追加。 標準的な記載に変更。 条項の移動に伴う変更。 |
コムストックローン・SBI証券 約款【改正】 | 改正点 | ||
重要事項説明書【現行】 | |||
第3条(担保) 1 お客様が本条の定めに基づき担保として差し入れる有価証券(以下 「担保有価証券」といいます。)は、日証金に対して現在および将来負担するコムストックローンにかかるいっさいの債務を共通に担保するものとします。 2 担保を差し入れる場合は、日証金所定のコムストックローン有価証券担保差入書により行い、お客様が提携証券会社の証券取引口座(振替決済口座)に現在および将来保有する第4項各号に掲げる有価証券について、日証金を権利者とする根質権を設定していただきます。根質権の設定は、社債、株式等の振替に関する法律その他関係法令および株式会社証券保管振替機構(以下「機構」といいます。)の業務規程等の定めに従い、提携証券会社に開設した日証金の振替決済口座の質権口(以下「日証金質権口座」といいます。)への増加の記載または記録により行うものとします。 3 前項の根質権の設定のため、提携証券会社がお客様の口座から日証金質権口座へ増加の記載または記録を行うにあたっては、その都度、お客様より提携証券会社に対しその振替申請があったものとして取り扱います。 4 お客様が担保として差し入れることができる有価証券は、国内の金融商品取引所に上場されている次の各号に掲げるものとします。ただし、外国株式等の外国証券は除きます。なお、担保有価証券のう ち担保評価の対象銘柄とするか否かについては、日証金の判断によるものとし、日証金は、当該銘柄の発行者の財務状況および売買高等に応じて適時に担保評価の対象銘柄を変更することができるものとします。 (1) 株式 (2) 協同組織金融機関の発行する優先出資証券 (3) 投資証券 (4) 投資信託の受益証券 (5) 受益証券発行信託の受益証券 5 日証金質権口座に記載または記録されている担保有価証券に対して交付される新株式その他の有価証券のうち、機構により日証金質権口座に増加の記載または記録がされるものについては、第2項に定める担保差入れにより、お客様はあらかじめ日証金に担保差入れの意思表示を行ったものとします。 | 第3条(担保) 1 担保有価証券は、日証金に対して現在および将来負担するコムストックローンにかかるいっさいの債務を共通に担保するものとします。 2 担保を差し入れる場合は、日証金所定のコムストックローン有価証券担保差入書により行い、お客様が提携証券会社の証券取引口座(振替決済口座)に現在および将来保有する第4項各号に掲げる有価証券について、日証金を権利者とする根質権を設定していただきます。根質権の設定は、社債、株式等の振替に関する法律その他関係法令および株式会社証券保管振替機構(以下「機構」といいます。)の業務規程等の定めに従い、提携証券会社に開設した日証金の振替決済口座の質権口(以下「日証金質権口座」といいます。)への増加の記載または記録により行うものとします。 3 前項の根質権の設定のため、提携証券会社がお客様の口座から日証金質権口座へ増加の記載または記録を行うにあたっては、その都度、お客様より提携証券会社に対しその振替申請があったものとして取り扱います。 4 お客様が担保として差し入れることができる有価証券は、国内の金融商品取引所に上場されている次の各号に掲げるものとします。ただし、外国株式等の外国証券は除きます。 (1) 株式 (2) 協同組織金融機関の発行する優先出資証券 (3) 投資証券 (4) 投資信託の受益証券 (5) 受益証券発行信託の受益証券 5 日証金質権口座に記載または記録されている担保有価証券に対して交付される新株式その他の有価証券のうち、機構により日証金質権口座に増加の記載または記録がされるものについては、第2項に定める担保差入れにより、お客様はあらかじめ日証金に担保差入れの意思表示を行ったものとします。 | 3 担保の取扱い (1) 担保の差入れ(質権の設定) 契約が成立した場合、お客様が日証金に対して現在および将来負担するコムストックローン・SBI証券にかかるいっさいの債務を共通に担保するものとして、お客様がSBI証券の取引約款に基づき SBI証券の証券取引口座に現在および将来保有する(2)①~⑤の有価証券を日証金に担保として差し入れ、日証金を権利者とする根質権を設定していただきます。根質権が設定されますと、SBI証券は、当該有価証券を日証金のために管理いたします。 (2) 担保有価証券 お客様が担保として差し入れることができる有価証券は、国内の金融商品取引所に上場されている次の各号に掲げるものとします。 ① 株式 ② 協同組織金融機関の発行する優先出資証券(例:信金中央金庫の優先出資証券) ③ 投資証券(例:REIT) ④ 投資信託の受益証券(例:ETF) ⑤ 受益証券発行信託の受益証券(例:ETN) ※ 外国株式等の外国証券は除きます。 | 条項の移動に伴う変更。 標準的な文言を追加。 |
コムストックローン・SBI証券 約款【改正】 | 改正点 | ||
重要事項説明書【現行】 | |||
6 お客様は、担保有価証券について、提携証券会社を通じない譲渡または第三者のための担保設定を行わないものとします。 7 担保有価証券の返戻(担保有価証券を売却したときを除きます。)は、原則としてできないものとします。お客様から返戻の依頼があ った場合には、日証金が審査を行い、返戻の可否を決定できるものとします。 8 お客様は、担保有価証券を提携証券会社所定の方法でいつでも売却 することができます。この場合、担保有価証券につき、売却注文が執行された場合の売却代金(売却代金によって購入されたマネー・リザーブ・ファンド等の共有持分を含みます。)およびその引渡請求権についても日証金の担保権の効力が及ぶものとします。 9 お客様は、提携証券会社に対し、担保有価証券に対する根質権の設定等のために必要ないっさいの事務手続を依頼するものとします。 10 お客様は、日証金が担保有価証券の管理等にかかる事務を提携証券会社に委託することについては、これに同意し、提携証券会社と日 証金の定めるところに従うものとします。 11 担保有価証券については、この約款の規定が、お客様と提携証券会社との間の各種取引規程に優先するものとします。 第5条(担保不足等) 1 担保不足(担保有価証券の時価額に対する融資残高の割合が70%以上となる状態をいいます。)となった場合には、日証金からの請求により、日証金が担保不足通知書を発送した日もしくはEメールを送 信した日から起算して5営業日以内に、日証金が適当と認める担保を追加して差し入れまたは融資金の一部を返済し、もって、担保有価証券の時価額に対する融資残高の割合が60%(一銘柄の時価額の割合が時価額合計の70%以上を占める場合は50%)以下となるまで改善していただきます。 | (新 設) 6 担保有価証券の返戻(担保有価証券を売却したときを除きます。)は、コムストックローンにかかる債務がない場合に限り行うものとし、返戻の請求は、提携証券会社に対し、提携証券会社の定める方 法により行うものとします。 7 担保有価証券につき、売却注文が執行された場合の売却代金(売却代金によって購入されたマネー・リザーブ・ファンド等の共有持分を含みます。)およびその引渡請求権についても担保権の効力が及ぶものとします。 8 お客様は、提携証券会社に対し、担保有価証券に対する根質権の設定等のために必要ないっさいの事務手続を依頼するものとします。 9 お客様は、日証金が担保有価証券の管理等にかかる事務を提携証券会社に委託することについては、これに同意し、提携証券会社と日証金の定めるところに従うものとします。 10 担保有価証券については、この約款の規定が、お客様と提携証券会社との間の各種取引規程に優先するものとします。 第4条(担保不足等) 1 担保不足(担保有価証券の時価額に対する融資残高の割合が70%以上となる状態をいいます。)となった場合には、日証金からの請求により、直ちに日証金が適当と認める担保を追加差入れまたは融資金 の一部を返済していただきます。 | (3) 担保有価証券の売却 担保有価証券は、お客様のSBI証券口座で売却していただくことができます。 (4) 担保有価証券の返戻 担保有価証券の返戻(担保有価証券を売却したときを除きます。)は、コムストックローン・SBI証券にかかる債務がない場合に限り行うことができるものとします。 (参照:「約款」第3条) 8 担保不足等 (1) 担保不足時の取扱い 担保不足(担保有価証券の時価額に対する融資残高の割合が70%以上となる状態をいいます。)となった場合は、日証金は直ちに担保不足通知書を郵送およびEメールによりお客様に通知し、追加担保の差入れまたは融資金の一部返済を請求します。 また、担保不足となった翌営業日からお客様のSBI証券口座からの預り金の出金が停止されます。 (2) 担保不足の改善 お客様は、日証金が(1)の担保不足通知書を発送または送信した日から5営業日以内(発送または送信した日を含みます。)に、追加担保の差入れまたは融資金の一部返済により、担保有価証券の時価額に対する融資残高の割合が60%(ただし、一銘柄の時価額の割合が時価額合計の70%以上を占める場合は50%)以内となるまで改善していただきます。 担保不足が解消した場合は、翌営業日からお客様のSBI証券口座 | 標準的な記載項目を追加。 標準的な記載に変更。 重要事項説明書に記載していた事項を約款に記載。 重要事項説明書に記載していた事項を整理のうえ約款に記載。 |
コムストックローン・SBI証券 約款【改正】 | 改正点 | ||
重要事項説明書【現行】 | |||
2 前項に定めるほか債権保全を必要とする相当の事由が生じたときおよび担保有価証券について日証金が適当でないと判断したときは、請求によって、直ちに日証金が適当と認める担保を追加差入れしていただきます。 3 お客様は、担保不足その他日証金が債権保全を必要とする相当の事由が生じた場合には、日証金の提携証券会社への指示により日証金が債権保全上必要な範囲内において、提携証券会社からの金銭の引出し(預り金の出金)が停止されることに同意するものとします。 第6条(担保処分) 1 コムストックローンにかかる債務が履行されない場合は、日証金は、お客様に事前に通知、催告等を行うことなく、直ちに、担保有価証券の全部または日証金がその裁量により選択した担保有価証券 の一部を取立てまたは処分し、その取得金から諸費用(提携証券会社に対する諸費用を含みます。)を差し引いた残額を債務の弁済に充当できるものとします。なお残債務がある場合にはお客様は直ちに弁済し、取得金に余剰が生じた場合には日証金はこれをお客様またはお客様に優先して余剰分を受け取る権利を有する者に対して返還するものとします。また、担保有価証券の取立てまたは処分について、日証金は、必ずしも法定の手続によらず一般に適当と認められる方法、時期、価格等により行うことができ、債務の弁済の充当は法定の順序にかかわらず充当できるものとします。 2 前項の定めに基づき日証金が担保有価証券の全部または一部を処 分する場合には、お客様は、次の事項に同意するものとします。 (1) 第3条第8項の定めにかかわらず、お客様が担保有価証券を売 却することができないこと、およびこれに伴い、お客様の提携証券会社への担保有価証券の売却注文のうち未執行のものは、日証金が提携証券会社との間で所定の手続きを行った日の大引け後に取消または失効されること。 (2) 日証金が提携証券会社のお客様の証券取引口座から担保有価証 券の全部または一部を引き出すこと、および引き出した担保有価 | 2 前項に定めるほか債権保全を必要とする相当の事由が生じたときおよび担保有価証券について日証金が適当でないと判断したときは、請求によって、直ちに日証金が適当と認める担保を追加差入れしていただきます。 3 お客様は、担保不足その他日証金が債権保全を必要とする相当の事由が生じた場合には、日証金の提携証券会社への指示により日証金が債権保全上必要な範囲内において、提携証券会社からの金銭の引出し(預り金の出金)が停止されることに同意するものとします。 第5条(担保処分) コムストックローンにかかる債務が履行されない場合は、日証金は、お客様に事前に通知、催告等を行うことなく、直ちに、担保有価証券を必ずしも法定の手続きによらず一般に適当と認められる方法、時期、 価格等により日証金において取立てまたは処分のうえ、その取得金から諸費用(提携証券会社に対する諸費用を含みます。)を差し引いた残額を法定の順序にかかわらず債務の弁済に充当できるものとし、なお残債務がある場合にはお客様は直ちに弁済し、取得金に余剰が生じた場合には日証金はこれを権利者に返還するものとします。 (新 設) | からの預り金の出金停止措置が解除されます。 (3) 担保有価証券の時価額に対する融資残高の割合が90%以上となった場合 担保有価証券の時価額に対する融資残高の割合が90%以上となった場合は、直ちに融資金元金およびその利息の全額を返済していただくこととなります。返済がない場合は、日証金は担保を処分することがあります。 (4) 担保不足以外にも、担保有価証券が融資不適格銘柄となった場合など必要に応じて追加担保を差し入れていただく場合があります。 (5) 担保有価証券は、約款第6条または第15条第3項に定める期限の利益の喪失の条項に該当した場合、日証金の判断において処分することがあります。 (参照:「約款」第4条~第6条、第15条) | 標準的な記載に変更。 標準的な記載項目を追加。 |
コムストックローン・SBI証券 約款【改正】 | 改正点 | ||
重要事項説明書【現行】 | |||
証券に余剰が生じたときは、当該余剰分の有価証券をお客様の証 券取引口座(一般口座)に返還すること。 第7条(期限の利益の喪失) 1 お客様について次の各号の事由が一つでも生じた場合には、日証金から通知、催告等がなくても日証金に対するいっさいの債務について当然期限の利益を失い、直ちに債務を弁済していただきます。 (1) 支払の停止または破産手続開始もしくは再生手続開始その他内外の法令に基づく倒産手続開始の申立てがあったとき。 (2) 手形交換所の取引停止処分を受けたとき。 (3) お客様の日証金に対する債権について仮差押、保全差押または差押の命令、通知が発送されたとき。 (4) 住所変更の届出を怠るなどお客様の責めに帰すべき事由によって、日証金においてお客様の所在が不明となったときまたは一定期間連絡がとれなくなったとき。 (5) 担保有価証券の時価額に対する融資残高の割合が90%以上となったとき。 (6) 1か月以上にわたってお客様の意思確認が困難な状態になったとき。 (7) 相続の開始があったとき。 2 お客様について次の各号の事由が一つでも生じた場合には、日証金からの請求によって日証金に対するいっさいの債務について期限の利益を失い、直ちに債務を弁済していただきます。 (1) お客様が債務の一部でも履行を遅滞したとき。 (2) 担保の目的物について差押または競売手続の開始があったとき。 (3) お客様が日証金との取引約定に違反したとき。 (4) 前各号のほか債権保全を必要とする相当の事由が生じたとき。 第8条(月次報告書) 1 日証金とお客様との取引の明細については、毎月末現在を基準として月次報告書を作成し、翌月の1日(休日の場合はその翌営業日)に日証金からお客様に交付します。 2 前項の月次報告書の交付は、日証金のウェブサイトに掲載する方法 (電磁的方法)によるものとします。ただし、お客様から書面交付の申出があった場合は、書面を郵送する方法によるものとします。 3 お客様は、第1項の月次報告書によりその内容を確認し、記載内容 に疑義がある場合は、すみやかに日証金に対して連絡していただき | 第6条(期限の利益の喪失) 1 お客様について次の各号の事由が一つでも生じた場合には、日証金から通知、催告等がなくても日証金に対するいっさいの債務について当然期限の利益を失い、直ちに債務を弁済していただきます。 (1) 支払の停止または破産手続開始もしくは再生手続開始その他内外の法令に基づく倒産手続開始の申立てがあったとき。 (2) 手形交換所の取引停止処分を受けたとき。 (3) お客様の日証金に対する債権について仮差押、保全差押または差押の命令、通知が発送されたとき。 (4) 住所変更の届出を怠るなどお客様の責めに帰すべき事由によって、日証金においてお客様の所在が不明となったときまたは一定期間連絡がとれなくなったとき。 (5) 担保有価証券の時価額に対する融資残高の割合が90%以上となったとき。 (6) 1か月以上にわたってお客様の意思確認が困難な状態になったとき。 (7) 相続の開始があったとき。 2 お客様について次の各号の事由が一つでも生じた場合には、日証金からの請求によって日証金に対するいっさいの債務について期限の利益を失い、直ちに債務を弁済していただきます。 (1) お客様が債務の一部でも履行を遅滞したとき。 (2) 担保の目的物について差押または競売手続の開始があったとき。 (3) お客様が日証金との取引約定に違反したとき。 (4) 前各号のほか債権保全を必要とする相当の事由が生じたとき。 第7条(月次報告書) 1 日証金とお客様との取引の明細については、毎月末現在を基準として月次報告書を作成し、翌月の1日(休日の場合はその翌営業日)に日証金からお客様に交付します。 2 前項の月次報告書の交付は、電子情報処理組織を使用する方法によるものとします。ただし、お客様から書面交付の申出があった場合は、書面を郵送する方法によるものとします。 3 お客様は、第1項の月次報告書によりその内容を確認し、記載内容 に疑義がある場合は、すみやかに日証金に対して連絡していただき | 9 月次報告書 (1) 記載内容の確認 お客様は、日証金のウェブサイト上で交付する「コムストックロー | 文言の修正。 |
コムストックローン・SBI証券 約款【改正】 | 改正点 | ||
重要事項説明書【現行】 | |||
ます。 4 第1項の月次報告書の交付後、15日以内にお客様より前項に定める連絡がない場合は、日証金は、当該報告書の記載内容すべてについて承認いただいたものとして取り扱います。 第9条(危険負担、免責条項等) 1 お客様が日証金に差し入れた書類が、事変、災害、輸送途中の事故等やむをえない事情によって紛失、滅失、損傷または延着した場合には、日証金の帳簿、伝票等の記録に基づいて債務を弁済していただきます。なお、日証金が請求した場合には直ちに代わりの書類を差し入れていただきます。この場合に生じた損害については、日証金の責に帰すべき事由による場合を除き、お客様の負担とします。 2 書類の印影を、お客様の届け出た印鑑と相当の注意をもって照合し、相違ないと認めて取引したときは、書類、印鑑について偽造、変造、盗用等の事故があってもこれによって生じた損害はお客様の負担とし、書類の記載文言にしたがって責任を負うものとします。 3 お客様に対する権利の行使もしくは保全または担保の取立もしくは処分に要した費用、およびお客様の権利を保全するためにお客様が日証金に協力を依頼した場合に要した費用は、お客様の負担とします。 4 次に掲げる事由によりお客様に生じた損害については、日証金はその責任を負わないものとします。ただし、日証金の故意または重過 失がある場合は、この限りではありません。 (1) 日証金のウェブサイトの利用にあたり、その事由の如何を問わず、入力されたログインIDおよびパスワード(第三者により入力された場合を含みます。)が日証金発行のログインIDおよび パスワードと一致することにより行われた取引について生じた損害。 (2) 通信回線および通信機器、コンピュータシステムおよび機器等 の障害による遅延、不能、誤作動等により生じた損害。 (3) 天災地変等の不可抗力と認められる事由により、融資金および担保有価証券の授受が遅延した場合に生じた損害。 5 本契約に基づき行われた担保有価証券に対するいっさいの処分については、提携証券会社に対して異議を申し立てず、これによって生じた損害につき提携証券会社に対して損害賠償の請求を含むいっ さいの請求をしないものとします。 | ます。 4 第1項の月次報告書の交付後、15日以内にお客様より前項に定める連絡がない場合は、日証金は、当該報告書の記載内容すべてについて承認いただいたものとして取り扱います。 第8条(危険負担、免責条項等) 1 お客様が日証金に差し入れた書類が、事変、災害、輸送途中の事故等やむをえない事情によって紛失、滅失、損傷または延着した場合には、日証金の帳簿、伝票等の記録に基づいて債務を弁済していただきます。なお、日証金が請求した場合には直ちに代わりの書類を差し入れていただきます。この場合に生じた損害については、日証金の責に帰すべき事由による場合を除き、お客様の負担とします。 2 書類の印影を、お客様の届け出た印鑑と相当の注意をもって照合し、相違ないと認めて取引したときは、書類、印鑑について偽造、変造、盗用等の事故があってもこれによって生じた損害はお客様の負担とし、書類の記載文言にしたがって責任を負うものとします。 3 お客様に対する権利の行使もしくは保全または担保の取立もしくは処分に要した費用、およびお客様の権利を保全するためにお客様が日証金に協力を依頼した場合に要した費用は、お客様の負担とします。 4 次に掲げる事項により生じた損害については、日証金および提携証券会社はその責任を負わないものとします。 (1) 通信機器、通信回線、コンピュータ等のシステム機器の障害。 (2) 日証金および提携証券会社に故意または重過失がなく発生した システム障害。 5 本契約に基づき行われた担保有価証券に対するいっさいの処分については、提携証券会社に対して異議を申し立てず、これによって生じた損害につき提携証券会社に対して損害賠償の請求を含むいっさいの請求をしないものとします。 | ン月次報告書」により、日証金とのコムストックローン・SBI証券の取引内容を確認し、記載内容に疑義がある場合は、すみやかに日証金に対して連絡していただきます。 (2) 記載内容の承認 (1)の月次報告書の交付後、15日以内にお客様より(1)に定める連絡がない場合は、日証金は、当該報告書の記載内容すべてについて承認いただいたものとして取り扱います。 (参照:「約款」第7条) | 標準的な記載に変更。 |
コムストックローン・SBI証券 約款【改正】 | 改正点 | ||
重要事項説明書【現行】 | |||
第10条(届出事項の変更) 1 印鑑、住所、氏名、Eメールアドレスおよび届出金融機関口座その 他日証金への届出事項に変更があった場合には、直ちに日証金所定の届出事項変更届により届出をしていただきます。なお、届出に当たっては、日証金が必要と認める書類を提出していただくことがあります。 2 前項の届出を怠るなどお客様の責に帰すべき事由により、日証金が行った通知または送付した書類等が延着しまたは到達しなかった場合には、通常到達すべき時に到着したものとします。 第11条(xx後見人等の届出) 1 お客様について家庭裁判所の審判により、補助・xx・後見が開始された場合には、直ちにxx後見人等の氏名その他必要な事項を書面により届出をしていただくものとします。 2 お客様について家庭裁判所の審判により、任意後見監督人の選任がされた場合には、直ちに任意後見人の氏名その他必要な事項を書面により届出をしていただくものとします。 3 お客様について前2項の届出事項に取消または変更等が生じた場合にも同様に届出をしていただくものとし、届出の前に生じたお客様の損害については、日証金の責に帰すべき場合を除いて、お客様の負担とします。 第12条(報告および調査) 1 財産、収入等の信用状態について日証金から請求があったときは、遅滞なく報告し、また調査に必要な便益を提供していただくものとします。 2 財産、収入等の信用状態について重大な変化を生じたとき、または生じるおそれのあるときは、日証金に対して遅滞なく報告していただくものとします。 第13条(契約の終了) 1 第2条第4項に定める契約期間満了日の到来のほか、次の場合に は、本契約は終了するものとします。本契約が終了する場合において、残債務があるときは、お客様は当該残債務を直ちに返済するものとし、担保も完済まで存続し、いずれもこの約款の適用を受けるものとします。 (1) お客様から解約の申出があったとき。 | 第9条(届出事項の変更) 1 印鑑、住所、氏名その他日証金に届け出た事項に変更があった場合には、直ちに日証金所定の届出事項変更届により届出をしていただきます。 2 前項の届出を怠るなどお客様の責に帰すべき事由により、日証金が行った通知または送付した書類等が延着しまたは到達しなかった場合には、通常到達すべき時に到着したものとします。 第10条(xx後見人等の届出) 1 お客様について家庭裁判所の審判により、補助・保佐・後見が開始された場合には、直ちにxx後見人等の氏名その他必要な事項を書面により届出をしていただくものとします。 2 お客様について家庭裁判所の審判により、任意後見監督人の選任がされた場合には、直ちに任意後見人の氏名その他必要な事項を書面により届出をしていただくものとします。 3 お客様について前2項の届出事項に取消または変更等が生じた場合にも同様に届出をしていただくものとし、届出の前に生じたお客様の損害については、日証金の責に帰すべき場合を除いて、お客様の負担とします。 第11条(報告および調査) 1 財産、収入等の信用状態について日証金から請求があったときは、遅滞なく報告し、また調査に必要な便益を提供していただくものとします。 2 財産、収入等の信用状態について重大な変化を生じたとき、または生じるおそれのあるときは、日証金に対して遅滞なく報告していただくものとします。 第12条(解約) 1 次の場合には、本契約は解除されるものとします。この場合、残債 務があるときは、直ちに弁済していただきます。 (1) お客様から解約の申出があったとき。 | 10 変更届 印鑑、住所、氏名その他日証金に届け出た事項に変更があった場合には、直ちに日証金のウェブサイトから当該変更内容を申し出たうえ、日証金所定の「コムストックローン届出事項変更届」に必要事項を記入、署名し、日証金に届け出た印鑑を押捺のうえ、必要書類を添付して郵送してください。 (参照:「約款」第9条) 以 上 | 文言の修正。 標準的な記載を追加。 標準的な記載に変更。 |
コムストックローン・SBI証券 約款【改正】 | 改正点 | ||
重要事項説明書【現行】 | |||
(2) お客様が第7条または第14条第3項により期限の利益を喪失したとき。 (3) お客様が届出事項において虚偽の記載をしていたことが判明し たとき。 (4) お客様が第15条によるこの約款変更に同意しないとき。 (5) お客様が提携証券会社との証券取引口座に関する契約を解約したとき。 (6) お客様が法令違反により禁錮以上の刑に処せられたとき(その 執行が終了しまたは執行を受ける可能性が消滅している場合を除きます。)。 (7) その他お客様の信用状態が著しく悪化し、契約を継続すること が困難であると日証金が判断したとき。 (削 る) 2 前項にかかわらず、お客様の債務が消滅した場合には、日証金は、本契約を解約し終了させることができるものとします。 第15条(約款の改訂変更) この約款は、法令等の変更または監督官庁の指示その他日証金の業務上の必要が生じたときは、改訂されることがあります。なお、改訂内容がお客様の従来の権利を制限する、もしくはお客様に新たに義務を課すものであるときは、その改訂内容を通知します。この場合、所定の期日までに所定の方法による異議の申入れがないときは、同意があったものとして取り扱います。 第16条(合意管轄) この約款に基づく諸取引に関してお客様と日証金との間で訴訟の必要が生じた場合には、日証金本店または支店の所在地を管轄する裁判所を第xxの専属的合意管轄裁判所とします。 第17条(準拠法) お客様と日証金および提携証券会社との間の本契約に基づく取引 は、すべて日本法を準拠法とします。 第14条(反社会的勢力の排除) 1 お客様は、現在、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から 5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下これらを「暴力団員等」といいます。)に該当しな | (2) お客様が第6条または第15条第3項に該当したとき。 (3) お客様が第13条によるこの約款変更に同意しないとき。 (4) お客様が提携証券会社との証券取引口座に関する契約を解約したとき。 (5) 日証金がやむをえない事由により解約を申し出たとき。 2 前項にかかわらず、お客様の債務が消滅した場合には、日証金は、本契約を解除することができるものとします。 第13条(約款の改訂変更) この約款は、法令等の変更または監督官庁の指示その他日証金の業務上の必要が生じたときは、改訂されることがあります。なお、改訂内容がお客様の従来の権利を制限する、もしくはお客様に新たに義務を課すものであるときは、その改訂内容を通知します。この場合、所定の期日までに所定の方法による異議の申入れがないときは、同意があったものとして取り扱います。 第14条(合意管轄) この約款に基づく諸取引に関して訴訟の必要を生じた場合には、日証金本店または支店の所在地を管轄する裁判所を管轄裁判所とします。 (新 設) 第15条(反社会的勢力の排除) 1 お客様は、現在、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から 5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下これらを「暴力団員等」といいます。)に該当しな | 条項の移動に伴う変更。 標準的な項目を追加。 条項の移動に伴う変更。 標準的な項目を追加。 標準的な項目を追加。 標準的な記載に変更。 標準的な条項を追加。 位置を変更。 |
コムストックローン・SBI証券 約款【改正】 | 改正点 | ||
重要事項説明書【現行】 | |||
いこと、および次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約します。 (1) 暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること。 (2) 暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること。 (3) 自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること。 (4) 暴力団員等に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること。 (5) 役員または経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること。 2 お客様は、自らまたは第三者を利用して次の各号の一にでも該当する行為を行わないことを確約します。 (1) 暴力的な要求行為。 (2) 法的な責任を超えた不当な要求行為。 (3) 取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為。 (4) 風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて日証金の信用を毀損し、または日証金の業務を妨害する行為。 (5) その他前各号に準ずる行為。 3 お客様が、暴力団員等もしくは第1項各号のいずれかに該当し、もしくは前項各号のいずれかに該当する行為をし、または第1項の規定に基づく表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明し、お客様との取引を継続することが不適切である場合には、お客様は、日証金からの請求によって、日証金に対するいっさいの債務について期限の利益を失い、直ちに債務を弁済していただきます。 4 前項の規定の適用により、お客様に損害が生じた場合にも、日証金になんらの請求をしないものとします。また、日証金に損害が生じたときは、お客様がその責任を負います。 以 上 平成29年6月 | いこと、および次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約します。 (1) 暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること。 (2) 暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること。 (3) 自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること。 (4) 暴力団員等に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること。 (5) 役員または経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること。 2 お客様は、自らまたは第三者を利用して次の各号の一にでも該当する行為を行わないことを確約します。 (1) 暴力的な要求行為。 (2) 法的な責任を超えた不当な要求行為。 (3) 取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為。 (4) 風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて日証金の信用を毀損し、または日証金の業務を妨害する行為。 (5) その他前各号に準ずる行為。 3 お客様が、暴力団員等もしくは第1項各号のいずれかに該当し、もしくは前項各号のいずれかに該当する行為をし、または第1項の規定に基づく表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明し、お客様との取引を継続することが不適切である場合には、お客様は、日証金からの請求によって、日証金に対するいっさいの債務について期限の利益を失い、直ちに債務を弁済していただきます。 4 前項の規定の適用により、お客様に損害が生じた場合にも、日証金になんらの請求をしないものとします。また、日証金に損害が生じたときは、お客様がその責任を負います。 以 上 平成 25 年7月 |