Contract
契 約 書(案)
1 件 名 令和6年度久留米市庁舎外37施設電力供給
2 契約期間 令和6年 4月 1日から
令和7年 3月31日まで
3 契約単価( 各施設)
基本料金 別紙単価表電力量料金 別紙単価表
上記基本料金および電力量料金には消費税及び地方消費税を含む。
4 契約保証金 免除
上記の電気の供給について、久留米市と受注者は、各々の対等な立場における合意に基づいて、別添の各項によってxxな契約を締結し、xxに従って誠実にこれを履行するものとする。
この契約の証として本書2通を作成し、当事者記名押印の上、各自一通を保有する。
令和 6 年 月 日
発注者
xxxxxxxxxx00xx0久留米市
久留米市長 xx xx ( 印)
受注者
(印)
( 総則)
第1条 久留米市( 以下「発注者」という)及び○ ○( 以下「受注者」という)は、この約款(契約書を含む。以下同じ。) に基づき、仕様書に従い、日本国の法令を遵守し、この契約(この約款及び仕様書を内容とする契約をいう。以下同じ。)を履行しなければならない。
2 受注者は、仕様書に基づき発注者が使用する電力を需要に応じて契約書記載の契約期間(以下「契約期間」という。) 中、発注者に供給するものとし、発注者は、受注者に対価を支払うものとする。
3 受注者は、この契約の履行に関して知り得た秘密を他人に漏らしてはならない。
4 この契約に関して 発注者・受注者 間で用いる言語は、日本語とする。
5 この約款に定める金銭の支払いに用いる通貨は、日本円とする。
6 この約款の履行に関して 発注者・受注者 間で用いる計量単価は、仕様書に特別の定めがある場合を除き、計量法(平成4年法律第 51 号)に定めるところによるものとする。
7 この約款及び仕様書における期間の定めについては、民法( 明治 29 年法律第 89 号)及び商法( 明治 32 年法律第 48 号) に定めるところによるものとする。
8 この契約は、日本国の法令に準拠するものとする。
( 請求等及び協議の書面主義)
第2条 この約款に定める請求、通知、報告、申出、承諾、解除(以下「請求等」という。)は、書面により行わなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、緊急やむを得ない事情がある場合には、発注者及び受注者は、前項に規定する請求等を口頭で行うことができる。この場合において、発注者及び受注者は、既に行った請求等を書面に記載し、これを相手方に交付するものとする。
3 発注者及び受注者は、この約款の他の条項の規定に基づき協議を行うときは、当該協議の内容を書面に記録するものとする。
( 権利義務の譲渡等の禁止)
第3条 発注者及び受注者は、この契約により生じる権利又は義務を第三者に譲渡し、又は継承させてはならない。ただし、あらかじめ、書面により相手方の承諾を得た場合はこの限りでない。
( 使用電力量の増減)
第4条 発注者の使用電力量は、都合により予定使用電力量を増減することがある。
( 契約電力の変更)
第5条 500kW以上の施設において契約電力の変更について必要があると認めるときは、 発注者・受注者協議して定める。なお、500kW未満の施設については、第3項から 第4項を適用する。
2 発注者が前項の規定にかかわらず、契約電力の変更前に契約電力を超えて電気を使用した場合には、契約超過金の支払いについて発注者・受注者が協議を行い、契約超過金の支払いが適当であると認められたときは、発注者は当該協議において、決定された金額を超過金として支払うものとする。
3 500k W未満の施設にあっては、各月の契約電力( 常時電力) は、 その1月の最大需要電力と前 11 月の最大需要電力のうち、いずれか大きい値とする。
4 最大需要電力が500kW以上となる場合は、契約電力(常時電力)を発注者・受注者協議により すみやかに定めることとし、それまでの間の契約電力( 常時電力)は 第1項によって定めることとする。
(使用電力量の計量)
第6条 受注者は、各施設の需要地を管轄する一般送配電事業者(以下、一般送配電事業者)から毎月1日午前0時に計量器に記録された値を受領しその値により算定した使用電力量( 前月の計量から当月の計量までの使用電力量をい う。) を確認しなければならない。
2 電力量料金の算定は、前項の使用電力量により行うものとする。
(事情変更)
第7条 発注者及び受注者は、本契約締結後、経済情勢の変動、天変地変、法令の制定又は改廃その他著しい事情の変更により、本契約に定める条件が不適当となったと認められる場合には、発注者・受注者協議の上、本契約の全部又は一部を変更することができる。
2 前項の場合において、本契約に定める条項を変更する必要があるときは、発注者・受注者協議の上書面により定めるものとする。
3 本契約締結後において、経済状況及び発電費用等の変動により契約単価が不適当となった場合は、双方協議の上、当該地域を管轄する旧一般電気事業者が定める標準供給条件または選択供給条件に規定する単価の増減率の範囲において契約単価を変更することが出来る。
(支払)
第8条 受注者は、第6条第1項の計量の通知後、当該月に係る電気料金の支払いを請求することができる。請求書送付先は別紙4に示すとおりとする。
2 前項に規定する電気料金は、別紙明細書の基本料金(単価)に契約電力を乗じて得た額と別紙明細書の電力量料金(単価)に当該月における使用電力量を乗じて得た額を加算した額( 1円未満の端数は切り捨てる。)とし、燃料調整費等は九州管内の旧一般電気事業者が特定規模需要に対して定める標準供給条件または選択供給条件によるものとする。
3 発注者は、第1項の規定による請求があったときは、請求を受けた日から 30日以内に電気料金を支払わなければならない。ただし、受注者の供給条件に「支払期日」の定めがある場合は、供給条件により電気料金を支払うものとする。
4 発注者は、前項に定める期限までに電気料金 を支払わなかったときは、受注者に対し、期限の翌日から支払日までの日数に応じ、当該未払金の金額につき、政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和24年法律第2 56号) 第8条第1項の規定に基づき財務大臣が決定した率の割合で計算した額の遅延損害金を支払わなければならない。
(発注者の解除権)
第9条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは 、直ちにこの契約を解除することができる。この場合において、解除により受注者に損害があっても、発注者はその賠償の責めを負わない。
(1)電力の供給を継続することができないことが明らかであるとき。
(2)受注者がこの契約の債務の履行を拒絶する意思を明確に表示したとき。
(3)前各号に掲げる場合のほか、契約をした目的を達するのに足りる履行がされる見込みがないことが明らかであるとき。
(4)第11条の規定によらないでこの契約の解除を申し出たとき。
2 発注者は、この契約に関して受注者が次の各号の一に該当するときは、契約を解除することができる。この場合において解除により受注者に損害があっても、発注者は賠償の責めを負わない。
(1)xx取引委員会が、受注者に私的独占の禁止及びxx取引の確保に関する法律(昭和22年法律第5 4号)第3 条の規定に違反する行為 (受注者を構成事業者とする事業者団体の同法第8条第1号の規定に違反する行為を 含む。以下「独占禁止法違反」という。)があったとして同法第 49 条に規定する排除措置命令を行い、かつ、当該排除措置命令が確定したとき。
(2 )xx取引委員会が、受注者に独占禁止法違反があったとして同法 第6 2条第1項に規定する課徴金の納付を命じ、かつ、当該納付命令が確定したとき。
(3 )受注者又は受注者の代表者、代理人、使用人その他の従業員が刑法(明治
40年法律第45 号 )第96条の6 又は同法第198 条の規定による刑が確定したとき。
3 発注者は、受注者(受注者が共同企業体又は組合であるときは、その構成員のいずれかの者。以下本条において同じ。)が次の各号のいずれかに該当するときは、催告をすることなく直ちにこの契約を解除することができる。この場合において、解除により受注者に損害があっても、発注者はその損害の賠償の責めを負わない。
(1) 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3 年法律第77号。(以下「暴対法」という。) 第2条第2号の暴力団をいう。以下同じ。) 又は暴力団員等(暴対法第2条第6号の暴力団員及び暴力団の構成員とみなされる者をいう。以下同じ。) であるとき。
(2) 暴力団又は暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められるとき。 (3) 役員等(役員として登記又は届出がされていないが、事実上経営に参画しているものを含む。以下同じ。) が暴力団員等であると認められるとき。
(4) 暴力団員等であることを知りながら、暴力団員等を雇用し、又は使用しているとき。
(5) 暴力団又は暴力団員等であることを知りながら、その者から諸機械、器具、道具、薬剤、物品等を購入し、又は再委託、下請契約その他の契約を締結したとき。
(6) 暴力団又は暴力団員等である事実を知らずに、前2号に定める行為を行っていた場合であって、当該事実の判明後速やかに、解雇に係る手続や契約の解除など発注者が求めた是正措置を行わないとき。
(7) 自社、自己若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を与える目的をもって、暴力団又は暴力団員等を利用したとき。
(8) 暴力団又は暴力団員等に経済上の利益又は便宜を供与したとき。
(9) 役員等又は使用人が、個人の私生活上において、自己若しくは第三者の不正の利益を図る目的若しくは第三者に損害を与える目的を もって、暴力団若しくは暴力団員等を利用したとき、又は暴力団若しくは暴力団員等に経済上の利益若しくは便宜を供与したとき。
(10) 役員等又は使用人が、暴力団又は暴力団員等と密接な交際を有し、又は社会的に非難される関係を有しているとき。
(11) 第2 号から前号までのいずれかに該当する者であることを知りながら、その者から諸機械、器具、道具、薬剤、物品等を購入し、又は再委託、下請契約その他の契約を締結したとき。
(12) 第2 号から第10号までのいずれかに該当する者であることを知らずに、その者との間で第5号に定める行為を行っていた場合であって、当該事実の判明後速やかに、契約の解除など発注者が求めた是正措置を行わないとき。
4 受注者は、発注者が前項各号に該当する事由の有無を確認することを目的として受注者に対し役員名簿等の提出を求めたときは、速やかに当該役員名簿等を提出しなければならない。
5 第13 条第2項、第4 項の規定は、第1 項、第2項、第3項の規定によりこの契約を解除した場合について準用する。
(発注者の責めに帰すべき事由による場合の解除の制限)
第 10 条 前条各号に掲げる事項が発注者の責めに帰すべき事由によるものであるときは、発注者は、前条の規定による契約の解除をすることができない。
(受注者の催告による解除権)
第 11 条 受注者は、発注者がこの契約に違反したとき は、相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときは、この契約を解除することができる。ただし、その期間を経過した時における債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。
(受注者の責めに帰すべき事由による場合の解除の制限)
第 12 条 前条に定める事項が受注者の責めに帰すべき事由によるものであるときは、受注者は、前条の規定による契約の解除をすることができない。
(発注者の損害賠償請求等)
第 13 条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当する 場合は、これによって生じた損害の賠償を請求することができる。
(1)電力の供給を継続することができないとき。
(2)前号に掲げる場合のほか、債務の本旨に従った履行をしないとき又は債務の履行が不能であるとき。
2 次の各号のいずれかに該当するときは、受注者は、契約期間に係る 契約電力及び予定使用電力量に契約単価を乗じて得た額( 燃料費調整・ 市場価格調整・離島ユニバーサルサービス調整及び再生可能エネルギー発電促進賦課金は含め
ない)の1 00分の10に相当する額( その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた 額)を違約金として発注者の指定する期間内に支払わなければならない。この違約金の徴収は、発注者の損害賠償の請求を妨げない。
(1)第9条の規定によりこの契約が解除されたとき。
(2)受注者がその債務の履行を拒否し、又は受注者の責めに帰すべき事由によって受注者の債務について履行不能となったとき。
(3)受注者について破産手続開始の決定があった場合において、破産法(平成
16年法律第75 号)の規定により選任された破産管財人がこの契約を解除したとき。
(4 )受注者について更生手続開始の決定があった場合において、会社更 生法(平成14年法律第1 54号) の規定により選任された管財人がこの契約を解除したとき。
(5 )受注者について再生手続開始の決定があった場合において、民事再生法( 平成11年法律第2 25号) の規定により選任された再生債務者等がこの契約を解除したとき。
3 前2項各号に規定する債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして受注者の責めに帰することができない事由によるものであるときは、第1 項及び第2項の規定は適用しない。
4 第2項の場合において、契約保証金の納付又はこれに代わる担保の提供が行われているときは、発注者は、当該契約保証金又は担保をもって第2項の違約金に充当することができ、受注者に対する支払金額その他の債務があるときは相殺することができる。
(賠償の予定)
第 14 条 前条の規定にかかわらず、受注者は、第9条第2項の規定により発注者が契約を解除することができるときにおいては、契約を解除するか否かを問わず、契約金額の1 00分の20に相当する金額を賠償金として発注者の指定する期間内に発注者に支払わなければならない。この規定は、契約の履行が完了した後も同様とする。ただし、発注者が支払う必要がないと認めるときは、この限りでない。
2 前項の規定は、発注者に生じた実際の損害額が同項に定める金額を超える場合において、発注者が当該超える金額を併せて請求することを妨げるものではない。
(受注者の損害賠償請求等)
第 15 条 受注者は、発注者が次の各号のいずれかに該当する場合はこれによって生じた損害の賠償を請求することができる。ただし、その請求の根拠となる債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして発注者の責めに帰することができない事由によるものであるときは、この限りでない。
(1)第11条の規定によりこの契約が解除されたとき。
(2)前号に掲げる場合のほか、債務の本旨に従った履行をしないとき又は債務の履行が不能であるとき。
2 第8条の規定による電気料金の支払いが遅れた場合においては、受注者は、受注者に対し、期限の翌日から支払日までの日数に応じ、当該未払金の金額につ
き、政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和2 4年法律第256 号)第
8条第1 項の規定に基づき財務大臣が決定した率の割合で計算した額の遅延損害金の支払いを発注者に請求することができる。
(契約の費用)
第 16 条 本契約の締結に要する費用は、すべて受注者の負担とする。
(合意管轄)
第 17 条 この契約に関する一切の紛争( 裁判所の調停手続を含む。)については、 発注者の所在地を管轄する地方裁判所を第xxの専属的合意管轄裁判所とする。
(補足)
第 18 条 受注者は、この契約書に定めるもののほか、久留米市契約事務規則その他関係法令の定めるところに従わなければならない。
(規定以外の事項)
第 19 条 この契約に定めのない事項については、九州管内の旧一般電気事業者が定める標準供給条件または選択供給条件によるほか、必要に応じて発注者並びに受注者が協議のうえ決定する。