Contract
湖北広域行政事務センター新一般廃棄物処理施設整備運営事業運搬等委託仮契約書(案)
〔修正版〕
1 事 業 名 湖北広域行政事務センター新一般廃棄物処理施設整備運営事業
2 契約 目 的 上記事業のうちの運搬等業務の遂行(業務の概要は、湖北広域行政事務センター新一般廃棄物処理施設整備運営事業事業契約約款(以下「約款」という。)第6条に定めるとおり。)
3 履行 場 所 xx市xx町字込田他
4 履行 期 x xx 年 月 日から令和28年3月31日まで
ただし、約款の定めるところに従って短縮される場合がある。
5 契約金 額 (1) 固定料金に係る対価金___________円
(うち消費税及び地方消費税 金___________円)
(2) 変動料金に係る契約金額
本業務対象物(第1条第2項で定義される。)に対する業務実施量に応じて、次の単価を基準として約款の定める計算方法により算出した金額とする。 金___________円/t
(うち消費税及び地方消費税 金___________円/t)
ただし、約款の定めるところに従って金額の改定又は減額がなされた場合に | ||
は、当該改定又は減額がなされた金額とする。 | ||
6 | 契約保証金 | 免除 |
7 | 契約条 件 | 約款のとおり |
上記の事業について、以下の委託者と受託者は、各々対等な立場における合意に基づいて、約款の定めるところに従い、上記のとおりxxに契約し、xxに従って誠実にこれを履行することを誓約する。なお、この契約は仮契約であって、委託者と受託者その他の第三者との間において令和4年12月__日付けで締結され、______(以下「SPC」という。)が追約して当事者として参加した基本協定書(以下「基本協定」という。)第6条第1項に基づき、この契約と同日付で委託者とSPCの間で締結された事業契約(約款に定義された意味を有する。)第6条第1項の定めるところに従って締結さ
れるものであり、事業契約と一体として民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律(平成11年法律第117号)第12条に定める事業契約を構成するものである。従って、事業契約が同条に基づく湖北広域行政事務センター議会の議決を取得した日に、かかる事業契約として成立することを確認する。
この契約の締結を証するため、本書【3】通を作成し、当事者記名押印の上、各自その1通を保有するものとする。
令和5年__月__日
発注者:湖北広域行政事務センター管理者 xx xx
受注者:SPC
受注者:運搬企業等
湖北広域行政事務センター新一般廃棄物処理施設整備運営事業運搬等委託契約約款
(総則)
第1条 発注者(以下「委託者」という。)及び受注者(以下「受託者」という。)は、委託者が公表した令和4年4月11日に「湖北広域行政事務センター新一般廃棄物処理施設整備運営事業募集要項」 ((その後の修正並びにこれに関する質問に対する回答結果を含む。以下「募集要項」という。)、要求水準書(募集要項の附属資料の一部として公表した「湖北広域行政事務センター新一般廃棄物処理施設整備運営事業 要求水準書」(その後の修正並びにこれに関する質問に対する回答結果を含む。)であり、本事業の業務範囲の実施について、委託者が要求する業務水準を示す図書をいう。以下同じ。)、優先交渉権者選定基準、様式集及び公表後に当該資料に関して受け付けられた質問に対する委託者の回答(その後の修正を含む。)の総称をいう。以下「募集要項等」という。)及び事業者提案(本事業の優先交渉権者グループが委託者に提出した提案書類、委託者からの質問に対する回答及び本契約締結までに提出したその他一切の提案をいう。以下同じ。)に基づき、日本国の法令を遵守し、本契約(本約款並びに募集要項等及び事業者提案を内容とする契約をいう。以下同じ。)を履行しなければならない。
2 受託者は、表記の履行期間(以下「履行期間」という。)中、表記の履行場所に要求水準書及び事業者提案により整備される湖北広域行政事務センター新一般廃棄物処理施設(以下「本施設」という。)において、事業者提案において受託者が実施する業務として提案された運搬等業務(以下「本業務」という。)を要求水準書その他の適用のある募集要項等及び事業者提案に基づき遂行し、本施設から生ずる本業務の対象物(以下「本業務対象物」という。)について事業者提案に基づく提案内容を確実に実現するものとし、委託者は、本業務の遂行の対価として、受託者に委託料を支払うものとする。
3 本契約に別段の定めがある場合を除くほか、本契約に基づいて相手方に対して行う請求、通知、報告、申出、承諾、勧告、催告及び解除その他一切の意思表示又は観念若しくは事実の通知を、書面をもって行うものとする。なお、本契約の各当事者は、当該請求等の宛先を各々相手方に対して別途通知するものとし、履行期間中に変更された場合、直ちに相手方に通知するものとする。
4 本契約の履行に関して本契約の各当事者の間で用いる言語は、日本語とし、本契約で用いる用語は、本契約に別段の定義がなされている場合又は文脈上別異に解すべき場合でない限り、次の各号又は基本協定若しくは事業契約において使用された用語と同一の意味を有するものとする。
(1)「委託料」とは、委託者が受託者に対して支払う本業務の遂行に関する対価をいう。
(2)「委託料債権」とは、受託者が本契約に基づき委託者に対して有する委託料支払請求権をいう。 (3)「本業務開始日」とは、令和 年 月 日又は委託者が別途通知した日をいう。
5 本契約に基づく金銭の支払に用いる通貨は、日本円とする。
6 本契約の履行に関して委託者、受託者間で用いる計量単位は、募集要項等及び事業者提案に特別な定めがある場合を除き、計量法(平成4年法律第51号)に定められたものによるものとする。
7 本契約における期間の定めについては、民法(明治29年法律第89号)及び商法(明治32年法律第48号)の定めるところによるものとする。
8 受託者は、要求水準書その他の適用のある募集要項等に記載された情報及びデータのほか、本契約締結時に利用しうるすべての情報及びデータを十分に検討した上で、本契約を締結したことをここに確認する。受託者は、かかる情報及びデータの未入手があったときにおいても、当該未入手を理由として、本業務の困難さ又はコストを適切に見積ることができなかった旨を主張することはできない。ただし、受託者の当該情報及びデータの未入手が、要求水準書その他の適用のある募集要項等の誤記等委託者の責に帰すべき事由に基づく場合は、この限りでない。
9 表記及び本約款、募集要項等と事業者提案の間に矛盾又は齟齬がある場合は、表記及び本約款、募集要項等、事業者提案の順にその解釈が優先するものとする。ただし、事業者提案が募集要項等に示された要求水準を上回る水準を規定している場合は、事業者提案が募集要項等に優先するものとする。
(本契約の目的)
第2条 本契約は、委託者及び受託者が相互に協力し、本業務を適正かつ円滑に遂行するために必要な事項を定めることを目的とする。
(公共性及び民間事業の趣旨の尊重)
第3条 受託者は、本業務が公共事業である本事業の一環であることを踏まえ、本事業の目的を十分に理解し、その趣旨を尊重するものとする。
2 委託者は、本業務が営利を目的とする民間事業者によって遂行されることを十分に理解し、その趣旨を尊重するものとする。
(契約の保証)
第4条 本契約にかかる契約保証金は、これを免除する。
(業務遂行)
第5条 受託者は、基本協定、事業契約及び本契約に基づき、要求水準書その他の適用のある募集要項等及び事業者提案の定めるところに従い、本業務を遂行するものとする。
2 受託者は、本業務その他受託者が本契約の締結及び履行のために必要とするすべての許認可を適時に取得するものとする。ただし、委託者の取得するべきものについては、この限りではない。
3 受託者は、委託者による許認可の申請等について、自己の費用により書類の作成等の必要な協力を委託者の要請に従って行うものとする。
4 受託者は、本業務の遂行に当たり、労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)、廃掃法及び環境保全関係法令を含む関係法令、関連規制等を遵守するものとする。受託者が関係法令又は関係規制等を遵守しなかったことは、受託者による本契約の債務不履行を構成するものとする。
5 受託者は、本業務に関する住民からの苦情等に対応し、その解決を図るものとする。この場合、委託者は、かかる紛争の解決につき、受託者に協力するものとする。受託者は、委託者が締結することとなる住民協定等を十分理解してこれを遵守するものとし、常に適切に本業務の遂行を行うことにより、住民の信頼、理解及び協力を得るよう努力しなければならない。
6 受託者は、善良なる管理者の注意をもって本業務を遂行するものとする。
7 委託者が本施設の運転停止を行った場合、受託者は、法令違反又は人の生命、身体若しくは財産を害し、若しくは害するおそれがある場合を除き、理由のいかんにかかわらず、委託者より本業務対象物が提供される限り、本業務を実施しながら、本施設の運転の再開を待つものとする。
(本業務の範囲)
第6条 本業務の範囲及び細目は、要求水準書その他の適用のある募集要項等及び事業者提案に定めるとおりとする。
(業務範囲の変更)
第7条 委託者は、必要と認める場合は、受託者に対する通知をもって前条で定めた本業務のいずれか、又はそのすべての範囲の変更に係る協議を求めることができる。
2 受託者は、前項の通知を受けた場合は、協議に応じなければならない。
3 業務範囲の変更及びそれに伴う委託料の変更等については、前項の協議において決定するものとする。
(第三者の使用)
第8条 受託者は、事業者提案で明示された者以外の者に本業務の各業務を遂行させる場合は、事前に委託者の承諾を得るものとし、これを変更する場合も同様とする。
2 受託者が本業務の各業務のいずれかを第三者に対して委託する場合、受託者は、第三者への委託をすべて受託者の責任において行うものとし、本業務に関して受託者又はその受託者が使用する一切の
第三者の責めに帰すべき事由は、すべて受託者の責めに帰すべき事由とみなして、受託者が責任を負うものとする。
(本業務対象物の取扱い)
第9条 本施設から発生する本業務対象物の事業者提案に基づく取扱いは、以下のとおりとし、受託者は、本業務の遂行にあたってこれを遵守する。
(1) 【事業者提案において提案された運搬等業務の内容に従って規定する。】
(2)
(3) その他事業者提案の定めるとおりとする。
(秘密保持及び個人情報保護)
第10条 委託者は、法令に従う場合を除き、本業務の遂行によって知り得た受託者の秘密を外部へ漏らし、又は他の目的に使用してはならない。履行期間が満了した後においても同様とする。
2 受託者は、自己又は本業務の全部若しくは一部に従事する者をして、法令に従う場合を除き、本業務の遂行によって知り得た秘密及び個人情報並びに委託者の行政事務等で一般に公開されていない事項を外部へ漏らし、若しくは漏らさせ、又は他の目的に使用し、若しくは使用させてはならない。履行期間が満了した後においても同様とする。
3 前項の定めに従うほか、受託者は、個人情報の取得、管理その他取扱いについて、要求水準書その他の適用のある募集要項等及び事業者提案の定めるところに従い、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)、湖北広域行政事務センター個人情報保護条例(平成23年湖北広域行政事務センター条例第7号)その他適用のある法令を遵守し、直接搬入者や従業者等の個人情報の取扱いに留意しなければならない。履行期間が満了した後においても同様とする。
(業務遂行体制の整備)
第11条 受託者は、本業務の遂行に先立って、要求水準書その他の適用のある募集要項等及び事業者提案に基づく本業務の遂行体制に必要な人員を確保し、かつ、本業務を遂行するために必要な訓練、研修等を行うものとする。なお、当該遂行体制の委託者による確認については、事業契約第32条第
2項及び第3項を準用する。
(業務マニュアル)
第12条 受託者は、本業務の実施開始に先立ち、本業務開始日以降履行期間が終了する日までの期間を通じた本業務の遂行に関し、要求水準書その他の適用のある募集要項等に示された要求水準に対して事業者提案において提案された事項(水準)を反映したマニュアル(次項に基づき委託者の確認を
得て改訂された場合を含め、その最新版を以下、「業務マニュアル」という。)を、本業務の各業務に関して作成した上、委託者に対して提出し、委託者の確認を得るものとする。ただし、本項の定めは、受託者が本条に基づく業務マニュアルを本業務に係る業務マニュアルを事業契約第33条第1項の定めるところに従って業務実施計画書に含めて委託者の確認を得ることを妨げない。
2 受託者は、事前に委託者の確認を得た場合を除き、業務マニュアルにつき、履行期間にわたり内容の変更を行わないものとする。ただし、事業契約第33条第2項の定めるところに従って業務実施計画書の一部として改訂して委託者の確認を得た場合は、この限りでない。
(業務計画書)
第13条 受託者は、各事業年度が開始する30日前までに、要求水準書その他の適用のある募集要項等に定めるとおり、本業務のそれぞれの業務に係る業務計画書(以下「業務計画書」という。)を作成して、委託者に提出し、各事業年度が開始する前に委託者の確認を受けなければならない。ただし、本項の定めは、本項に基づく本業務に係る当該事業年度の業務計画書を事業契約第47条第1項の定めるところに従って年間業務計画書に含めて委託者の確認を得ることを妨げない。なお、受託者は、委託者の確認を受けた業務計画書を変更しようとする場合には、委託者の確認を受けなければならない。この場合も、事業契約第47条第4項の定めるところに従って業務計画書の一部として変更して委託者の確認を得ることを妨げない。
2 前項の規定により作成される業務計画書の様式(データ関連については形式等を含む。)等については、本業務のそれぞれの業務に関し、事業年度ごとに、委託者に提出し、委託者の確認を受けるものとする。ただし、事業契約第33条第1項の定めるところに従って業務実施計画書に含めて委託者の確認を得たものについては、この限りでない。
3 委託者は、業務計画書の確認又はその変更の確認を行ったことそれ自体を理由として、本業務の全部又は一部について何らの責任を負担するものではない。
(業務報告書)
第14条 受託者は、本業務のそれぞれの業務に係る業務の遂行状況に関し、日報、月報、年報その他の報告書(以下「業務報告書」という。)を作成し、それぞれ委託者が別途定める提出期限までに、委託者に提出するものとする。ただし、本項の定めは、事業契約第52条の定めるところに従って運営業務実施報告書に含めて委託者に提出することを妨げない。
2 前項の規定により作成される業務報告書の様式(データ関連については形式等を含む。)等については、事業年度ごとに、委託者に提出し、委託者の確認を受けるものとする。ただし、事業契約第33
条第2項の定めるところに従って業務実施計画書に含めて委託者の確認を得たものについては、この限りでない。
(委託者による業務遂行状況の検査等)
第15条 委託者は、受託者の業務時間内に立入検査を適時に行い、又は、委託者があらかじめ受託者に通知する合理的な方法により、受託者の本業務遂行状況の検査を行うことができる。この場合、受託者は、委託者の検査に合理的な範囲で協力する。
2 前項の定めるところに従って行う検査のほか、委託者は、本業務についても事業契約第53条第1項の定めるところに従ってモニタリングを行うことができる。
(委託者による業務の是正勧告)
第16条 前条第1項の検査又は事業契約第53条第1項のモニタリングの結果、受託者による本業務 の遂行が基本協定、本契約又は募集要項等若しくは事業者提案又は業務マニュアルを満たしていない 場合は、委託者は受託者に対して、事業契約第53条第2項に基づく改善勧告を措置することができ るほか、必要な是正勧告その他の措置を講じることができるものとする。この場合、受託者は、当該 措置以降に第14条又は事業契約第52条の規定により提出される本業務に係る各種の業務報告書に、委託者が講じた措置に対する対応状況を記載して、委託者に対し、その報告を行うものとする。
(委託料の支払)
第17条 委託者は、本業務の遂行の対価として、受託者に対して、別紙1記載の算定方法及びスケジュールに従い、委託料を支払うものとする。当該委託料には、本業務の遂行にあたって必要となる一切の費用が含まれるものとし、別段の定めがある場合を除くほか、報酬、費用、手当、経費その他名目のいかんを問わず、受託者は、委託者に対し、何らの支払も請求できないものとする。
2 前項の規定にかかわらず、委託者は、委託料の支払に当たり、受託者から委託者への支払が必要な場合、当該支払必要額を委託料から差し引いた上で、これを支払うことができる。
3 委託者は、委託料その他本契約に基づく委託者の支払が遅延したときは、支払うべき額について遅延日数に応じ本契約締結日における政府契約の支払遅延防止等に関する法律第8条第1項の規定に基づき財務大臣が決定する率の割合による遅延損害金を支払うものとする。
4 SPC以外の受託者は、前各項その他本契約に基づく本業務の遂行の対価等として委託者から受領する委託料等の全部の受領につき、SPCを代理人とするものとし、そのために必要な一切の権限(次項に基づく支払請求書の作成送付に必要権限を含む。)をSPCに対して授権していることを本書を以て確認する。
5 SPC以外の受託者は、SPCをして、第1項乃至第3項その他本契約に基づく本業務の遂行の対価等として委託者から受領する委託料等の支払請求書にSPCが自己の代理人である旨を明記して作成させて委託者に送付させるものとし、委託者は、かかる支払請求書に基づき、SPCに対して支払をしなければならない。
6 前二項の定めにかかわらず、委託者は、第1項乃至第3項その他本契約に基づく本業務の遂行の対価等としての委託料等の支払を、SPC以外の受託者に対しても事業契約又は本契約に基づき直接行うことができる。ただし、事業者提案に基づく委託料等の支払受領の提案内容に支障を生ずる場合は、この限りでない。
(委託料の改定)
第18条 前条の規定にかかわらず、委託料は、別紙1記載のとおりに改定される。
(支払停止等)
第19条 第15条第1項に基づく委託者による本業務遂行状況の検査又は事業契約第53条第1 項のモニタリングの結果その他本契約の履行状況等に基づき、本業務について本契約に定める内容を満たしていない事項が存在することが判明した場合、それが受託者の責めに帰すべからざる事由に起因する場合でない限り、委託者は、委託者の指摘が是正されるまでの間、受託者に対して委託料につき減額又は支払停止とすることができるものとする。
2 受託者が作成する各業務報告書に虚偽の記載があることが当該業務報告書に基づく委託料の支払後に判明した場合、委託者は、受託者に対し、当該虚偽記載がなければ委託者が減額し得た委託料の相当額の返還を請求することができる。
(有効利用対価の領収)
第20条 事業者提案に基づき本業務を遂行するに当たり、運搬等業務対象物を有効利用するために第三者に対して販売するときは、受託者は、業務マニュアルに基づき、当該第三者から販売料金を領収し、これを委託者が指定する領収手続並びに領収金の保管・納付手続及び会計分別処理その他の委託者が定める手続を適式に履践するものとする。
(知的財産権)
第21条 受託者は、本業務を遂行するために必要な特許xxの産業財産権の対象となっている技術等の実施権又は使用権(委託者から許諾されるものを除く。)を、自らの責任で取得するものとする。ただし、委託者が当該実施xxの使用を指定し、かつ、受託者が当該技術に係る産業財産権の存在を知らなかったときは、委託者は、受託者がその使用に関して要した費用(損害賠償に要するものを含む。)
を負担しなければならない。
2 受託者は、委託料が前項の特許xxの実施権又は使用権の取得の対価並びに第4項に規定する成果物の使用に対する対価を含むものであることを確認するものとする。委託者は、委託者が受託者に実施又は使用させる特許xxに関しては、その実施又は使用許諾の対価を受託者に請求しない。
3 委託者が、本契約に基づき受託者に対して提供した情報、書類、図面等の著作権及びその他の知的財産権は、委託者に留保されるものとする。
4 受託者は、本契約に基づき受託者が委託者に対して提供した情報、書類、図面等に関し、第三者の有する著作権及びその他の知的財産権を侵害するものでないことを委託者に対して保証する。委託者は、本契約に基づき受託者が委託者に対して提供した情報、書類、図面等の著作権及びその他の知的財産権に関し、本事業を遂行する目的に利用する権利及び権限を有するものとし、その利用の権利及び権限は、本契約の終了後も存続するものとする。受託者は、当該著作権及びその他の知的財産権を第三者に譲渡し、若しくは継承し、又は譲渡させ、若しくは継承させてはならない。ただし、あらかじめ委託者の承諾を得た場合は、この限りでない。
(第三者への賠償)
第22条 本業務の遂行において、受託者に帰すべき事由により第三者に損害が生じた場合、受託者はその損害を賠償しなければならない。
2 委託者は、前項の規定により受託者が賠償すべき損害について第三者に対して賠償した場合、受託者に対して、賠償した金額及びその他賠償に伴い発生した費用を求償することができるものとする。
(事業者提案に基づく業務遂行の支障)
第23条 受託者が何らかの理由により事業者提案に基づく本業務を本契約の定めるところに従って遂行することができないこと又はその蓋然性が認められる場合速やかに、その旨及びその具体的な理由について委託者に通知するものとする。この場合において、基本協定第5条第4項の定めるところに従って委託者が受託者及び構成員に対して請求したときは、委託者の請求に従って同項の定める代替企業及びつなぎ企業の探索その他必要な行為を行う。
2 前項の定めにかかわらず、本施設に搬入される廃棄物の性状及び分量が要求水準書において満たすべき水準に達していないことのみに直接的に起因することが明らかな場合その他合理的理由があると認められる場合において受託者が事業者提案に基づく本業務を本契約の定めるところに従って遂行することができないことが本業務対象物の処分等費用その他本業務の遂行費用が大幅に増加することに起因するときは、委託者及び受託者は、委託料等の改訂について協議するものとする。
(不可抗力発生時の対応)
第24条 不可抗力が発生した場合、受託者は、不可抗力の影響を早期に除去すべく早急に対応措置をとり、不可抗力により発生する損害、損失及び増加費用を最小限にするよう努力しなければならない。
(不可抗力によって発生した費用等の負担)
第25条 不可抗力が発生した場合、受託者は、その内容や程度の詳細を記載した書面をもって委託者に通知するものとする。
2 委託者は、前項の通知を受け取った場合、本業務の遂行状況の確認を行った上、委託者、受託者間で協議を行い、不可抗力の判定等を決定するものとする。
(不可抗力による一部の業務遂行の免除)
第26条 前条第2項の協議の結果、不可抗力の発生により本業務の一部の遂行ができなくなったと認められた場合、受託者は不可抗力により影響を受ける限度において本契約に定める義務を免れるものとする。
2 受託者が不可抗力により本業務の一部を遂行できなかった場合、委託者は、受託者と協議の上、受託者が当該業務を遂行できなかったことにより免れた費用分を委託料から減額することができるものとする。
(法令変更によって発生した費用等の負担)
第27条 履行期間中に法令変更が行われた場合、受託者は、次に掲げる事項について委託者に報告するものとする。
(1) 受託者が受けることとなる影響
(2) 法令変更に関する事項の詳細
2 委託者は、前項の報告に基づき、本契約の変更その他の報告された事態に対する本契約の変更や費用負担等の対応措置について、速やかに受託者と協議するものとする。
3 前項の協議にかかわらず、協議開始の60日以内に対応措置についての合意が成立しない場合、委託者は、法令変更に対する合理的な対応方法を受託者に対して通知し、受託者は、これに従い本業務を継続するものとし、この場合の追加費用の負担は、次のとおりとする。
(1) 委託者は、次の各号の細分のいずれかの法令変更に起因する追加費用を負担する。
ア 本業務に直接関係する法令変更(ただし、税制度に関する法令変更を除くものとする。)イ 税制度に関する法令変更のうち、本業務に直接関係する税制度の新設・変更に関するもの
(2) 受託者は、次の各号の細分のいずれかの法令変更に起因する増加費用及び損害を負担する。
ア 前号アの法令変更以外の法令変更(ただし、税制度に関する法令変更を除くものとする。)イ 前号イに規定する法令変更以外の税制度に関する法令変更
(本契約の終了)
第28条 契約は、次の各号のいずれかが早く到来した日をもって終了する。ただし、各当事者は、本契約の終了により、終了時においてすでに本契約に基づき発生した責任又は終了前の作為・不作為に基づき終了後に発生した本契約に基づく責任を免除されるものではなく、また、本契約の終了が、本契約終了後も継続することが本契約において意図されている一方当事者の権利、責任又は義務には一切影響を及ぼさないものとする。
(1) 履行期間の満了日
(2) 委託者又は受託者による本契約に基づく解除権行使の効力発生日
(3) 委託者、受託者間で成立した合意解約の効力発生日
(4) 新規の運搬等委託契約の効力発生日
(業務の引継ぎ等)
第29条 受託者は、本契約の終了に際し、委託者又は委託者が指定するものに対し、自己の費用で本業務の引継ぎ等を行わなければならない。
(受託者側の事由による委託者の解除権)
第30条 次の各号の一に該当するときは、委託者は、特段の催告をすることなく、本契約の全部を解除することができるものとする。ただし、委託者の責めに帰すべき事由による場合には、この限りでない。
(1) 受託者が、本業務に着手すべき時期を過ぎてもそれらに着手せず、かつ、委託者が相当の期間を定めて催告しても、当該遅延につき受託者から委託者が満足する説明が得られないとき。
(2) 受託者が、その破産、会社更生、民事再生又は特別清算の手続の開始その他これらに類似する倒産手続の開始の申立てを取締役会において決議したとき又は第三者(受託者の取締役を含む。)によって、当該申立てがなされたとき。
(3) 受託者が、業務報告書に著しい虚偽の記載をしたとき。
(4) 受託者が本契約上の義務に違反し、かつ委託者が相当期間を定めて催告したにもかかわらず、当該相当期間内にその違反が治癒されないとき。ただし、当該相当期間を経過した時において治癒されていない義務の違反が本契約及び取引上の社会通念に照らして軽微である場合には、この限りでない。
(5) 基本協定又は事業契約が委託者により解除されたとき。
(6) 受託者がその本契約上の債務の履行を拒否し、若しくは、その本契約上の債務について履行不能となった場合において、本契約の目的の実現が不可能又は著しく困難となったとき、又は、その他受託者が本契約上の義務に違反し、その違反により本契約の目的を達することができないことが明らかであるとき。
(7) 前各号に規定する場合のほか、受託者がその本契約上の債務の履行をせず、委託者が相当期間を定めて催告をしても本契約の目的を達するのに足りる履行がされる見込みがないことが明らかであるとき。
(8) 受託者が暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第
2条第2号に規定する暴力団をいう。以下この条において同じ。)又は暴力団員(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下この条において同じ。)が経営に実質的に関与していると認められる者に委託料債権を譲渡したとき。
(9) 次条又は第32条によらないで受託者から本契約の解除の申出があったとき。
(10) 受託者が次のいずれかに該当するとき。
イ 役員等(その役員又はその支店若しくは常時建設工事の請負契約を締結する事務所の代表者をいう。以下この号において同じ。)が暴力団員であると認められるとき。
ロ 暴力団又は暴力団員が経営に実質的に関与していると認められるとき。
ハ 役員等が自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしたと認められるとき。
ニ 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与していると認められるとき。
ホ 役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。ヘ 下請契約又は資材、原材料の購入契約その他の契約に当たり、その相手方がイからホまでのい
ずれかに該当することを知りながら、当該者と契約を締結したと認められるとき。
ト 受託者が、イからホまでのいずれかに該当する者を下請契約又は資材、原材料の購入契約その他の契約の相手方としていた場合(ヘに該当する場合を除く。)に、委託者が受託者に対して当該契約の解除を求め、受託者がこれに従わなかったとき。
2 委託者は、前項各号に定めるところのほか、事業契約第53条第1項の定めるところに従って実施されたモニタリングの結果、受託者が実施する本業務に関して同条第2項の定めるところに従って受
託者に対してその是正を勧告するほか、事業契約別紙12(サービス購入料の減額の基準と方法)の定めるところに従い本契約の全部を解除することができる。
(委託者側の事由による受託者の解除権)
第31条 受託者は、委託者が本契約に基づく重要な義務に違反し、かつ、受託者による通知の後60日以内に当該違反を是正しない場合又は委託者の債務不履行により本契約の目的を達成することができないと認められる場合、本契約の全部を解除することができるものとする。
(不可抗力又は法令変更による契約解除)
第32条 委託者又は受託者は、不可抗力の発生又は法令変更により、本業務の遂行が著しく困難であるか、又は過分の費用が生じると認められる場合、第25条第2項又は第27条第2項の協議の上、本契約を解除できるものとする。
(損害賠償等)
第33条 委託者は、受託者に対し、次の各号のいずれかに該当するときは、これによって生じた損害の賠償を請求することができる。
(1) 受託者が故意又は過失により本施設を損傷又は滅失したとき。
(2) 第30条の規定により本契約が解除されたとき。
(3) 前各号に掲げる場合のほか、受託者が本契約上の債務につき債務の本旨に従った履行をしないとき又は債務の履行が不能であるとき。
2 次の各号のいずれかに該当する場合、受託者は、年間の処理予定額の10分の1に相当する額を違約金として、委託者の指定する期間内に支払うものとする。
(1) 第30条の規定により本契約が解除されたとき。
(2) 受託者がその債務の履行を拒否し、又は受託者の責めに帰すべき事由によって受託者の債務について履行不能となったとき。
(3) 次に掲げる者が契約を解除したとき。
イ 受託者について破産法(平成16年法律第75号)第30条第1項の規定により破産手続開始の決定がされた場合における同法第31条第1項の規定により選任された破産管財人
ロ 受託者について会社更生法(平成14年法律第154号)第41条第1 項の規定により更生手続開始の決定がされた場合における同法第42条第1 項の規定により選任された管財人
ハ 受託者について民事再生法(平成11年法律第225号)第33条第1項の規定により再生手続開始の決定がされた場合における当該受託者又は同法第64条第2項の規定により選任
された管財人
3 第1項と第2項は相互に適用を妨げず、重畳的に適用されるものとする。ただし、第2項の定めるところに従って受託者が違約金を支払ったときは、第1項に基づき請求された委託者が被った損害額が支払済みの違約金額を上回る場合に限り、受託者は、その差額を委託者の請求するところに従って支払えば足りるものとする。
4 受託者は、委託者に対し、次の各号のいずれかに該当する場合、これにより受託者が被った損害の賠償を請求することができる。
(1) 第31条の規定により本契約が解除されたとき。
(2) 前号に掲げる場合のほか、委託者が本契約上の債務につき債務の本旨に従った履行をしないとき又は債務の履行が不能であるとき。
5 前各項の定めにかわらず、本条に基づく請求権を有する当事者は、本契約及び取引上の社会通念に照らして相手方当事者の責めに帰することができない事由によるものであるときは、当該請求権を行使することができない。
(権利・義務の譲渡の禁止)
第33条 受託者は、本契約によって生ずる権利若しくは義務又は契約上の地位を第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。ただし、事前に委託者の承諾を受けた場合はこの限りでない。
(契約の変更)
第35条 本業務に関し、本業務の前提条件や内容が変更したとき又は特別な事情が生じたときは、委託者、受託者協議の上、本契約の規定を書面で合意することにより変更することができるものとする。
(管轄裁判所)
第36条 委託者及び受託者は、本契約に関して生じた当事者間の紛争について、xx地方裁判所又はxx簡易裁判所を第xxとする専属管轄に服することに合意する。
(誠実協議)
第37条 本契約の解釈について疑義を生じたとき又は本契約に特別の定めのない事項については、委託者及び受託者は、誠実協議の上、これを定めるものとする。
別紙1 委託料(第17条及び第18条関係)
【募集要項別紙1に従って事業者提案に基づき規定する。】
以上