牧の原tableシェアキッチン利用要領
牧の原tableシェアキッチン利用要領
(趣旨)
第1条 この要領は,株式会社ジー・ピー・アイ(以下「当社」という)が設置する牧の原 tableシェアキッチン(以下「当施設」という)の利用について必要な事項を定めるものとする。
(利用の制限)
第2条 次の各号に該当する場合は当施設の利用を承認しないことができる。
(1)利用の目的が当施設の設置の目的に適合しないと認められるとき。
(2)公序良俗を乱すおそれがあると認められるとき。
(3)暴力団関係者 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第
77号)第2条第6号に規定する暴力団員または暴対法第2条第2号に規定する暴力団もしくは暴力団員と密接な関係を有する者である又は集団的に,常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益になると認められるとき。
(4)他の利用者に迷惑を及ぼすおそれがあると認められるとき。
(5)当施設の管理運営上支障があると認められるとき。
(6)その他利用させることが適当でないと認められるとき。
(利用の条件)
第3条 当施設を利用しようとする者は,生産物賠償責任保険に加入しなければならない。
(利用登録)
第4条 当施設の利用登録をしようとする者は,施設を見学し,設備等の確認を行わなければならない。
2 前項の規定の後,利用登録を行う者は,次の各号に掲げる書類を指定管理者に提出しなければならない。
(1)本人確認書類(運転免許証の写し等)
(2)農産物加工所利用契約書
(3)生産物賠償責任保険の写し
(4)食品衛生責任者証もしくはそれらに代わるもの(講習終了証,調理師免許等)
(利用の申し込み)
第5条 当施設を利用しようとする者は当施設が別途定める予約方法に従うものとする。
(利用の期間)
第6条 当施設の利用期間は1日もしくは1時間単位とし,連続して使用する場合は最長で
30日間とする。ただし,あらかじめ指定管理者の承認を受けたときは,この限りではない。
(権利の譲渡等の禁止)
第7条 当施設の利用許可を受けた者(以下「利用者」という。)は,利用許可に伴う権利を第三者に転貸又は譲渡してはならない。
(当施設における設備等)
第8条 利用者は第10条に定める時間の範囲内で,設備を利用することができる。
2 調理用消耗品等(キッチン用洗剤,スポンジ,ラップ,調味料等)については,全て利用者が準備の上,当施設の利用を行うものとする。
(利用目的等)
第9条 利用者は,当施設において自ら製造した食品を提供,販売する目的に限り,善良なる管理者の注意義務をもって利用するものとする。
2 利用者は,当施設を原状のまま利用するものとし,造作の設置,工事等は行ってはならない。ただし,あらかじめ市の承認を受けたときは,この限りではない。
3 利用者による当施設の利用は,第11条に定める設備等(以下「設備等」という)の利用に限り,占有権,建物の賃借権,その他一切の権利を付与するものではないことを,あらかじめ合意するものとする。
(利用時間)
第10条 当施設の利用時間は午前9時から午後4時までとする。この場合において,利用時間には,利用のための準備及び利用後の原状回復に要する時間全てを含むものとする。
2 前項の規定にかかわらず,市が特に必要があると認めたときは,利用時間を変更することができる。
(休館日)
第11条 当施設の休館日は、次のとおりとする。
1 牧の原モアの休館日と同じとする。
2 前項の規定にかかわらず,当施設が必要と認める場合は,臨時に開館し,又は休館することができる。
(利用責任者)
第12条 利用者は,当施設の利用に係る規律を保持するため,あらかじめ利用責任者を定めなければならない。
(使用料)
第13条 利用者は,別表1に定める額の使用料を,当社に利用開始日までに支払うものとする。
2 前項に定める使用料が利用開始日までに支払われない場合は,利用者は当施設を利用することができない。
3 使用料は,物価,公租公課,その他の経済情勢の変動等により,これを改定することができるものとする。
(禁止事項)
第14条 利用者は,次の各号に定める行為をしてはならない。利用者は,以下のいずれか
に該当する行為を行い,当施設,他の利用者,その他第三者に損害を及ぼした場合,その損害の全額を賠償しなければならない。
(1)第12条に定める目的以外の利用をすること
(2)危険物,ペット,他人の迷惑となる物品を持ち込むこと
(3)法令又は公序良俗に反する行為をすること
(4)当施設内の喫煙,騒音,その他当施設の円滑な運営,秩序の維持・保全を害する行為
(5)他の利用者の名誉・信用,プライバシー・肖像xxの人格的権利を侵害する行為
(6)本要領に同意することにより利用者に生ずる権利義務に関する一切の処分行為
(7)その他本要領に反する一切の行為
(8)その他市及び指定管理者が合理的に判断して不当と判断する行為
(調査権)
第15条 当社は,利用者の利用状況について確認,調査できる権利を有し,必要がある場合はいつでも当施設に立ち入ることができる。
(利用許可の取り消し)
第16条 当社は,利用者が次の各号に該当する場合は,理由の如何に関わらず利用者による当施設の利用を中止し,又は利用許可を取り消すことができる。この場合には
利用者に対して発生した損害に対し指定管理者は一切責を負わない。また,既に支払われた使用料は還付しない。
(1)第5条各号のいずれかに該当すると認められるに至ったとき
(2)本規約に反する行為があった場合
(3)提出書類に虚偽があった場合
(4)当施設や他の利用者,第三者に損害を与える恐れがあると判断した場合
2 前項各号の何れかに該当する違反により指定管理者が被った損害に係る損害請求は妨げない。
(原状回復)
第17条 利用者は,当施設の利用を終了したときは原状に回復して引き渡すものとする。
2 当社は,当施設の利用終了後に残置された設備,動産その他の物件については,利用者はその所有権を放棄したものとみなし処分することができる。
3 当社は,前項に定める処分に要した費用は利用者に全額請求するものとする。
(利用報告書)
第18条 利用者は,当施設の利用を終了したときは,速やかに「シェアキッチン利用チ
ェックシート」を提出するものとする。
(当施設及び設備等の供用の休止)
第19条 当社は,次の各号に該当する場合はやむを得ず当施設及び設備等の全部又は一部の供用を休止する。この場合には,既に支払われた使用料に限り,その全部又は一部を還付することができるものとし,その他の利用者に対して発生した損害に対し市は一切責を負わない。
(1)設備等の不具合により,利用することができないと判断した場合
(2)設備等の保守,点検,修理が行われる場合
(3)火災,停電,天変地異等の事故により当施設及び設備等の利用ができなくなった場合
(4)その他,当施設及び設備等の供用を休止せざるを得ない場合
(設備等の変更、廃止)
第20条 当社は,設備等の内容を利用者への事前の通知無くして変更や廃止できることとし,利用者はあらかじめこれに同意する。それに伴い,利用者に不利益が生じたとしても当社は一切責を負わない。
(損害賠償義務)
第21条 利用者は,自己の責めに帰すべき事由によって当施設の設備等に損傷し,又は亡失した時は,これによって生じた損害を賠償しなければならない。
(食中毒等の発生)
第22条 利用者は当施設において発生した食中毒及びその他事故については,当社と協力し,円滑な処理に努めるとともに,その際に発生する一切の費用について負担するものとする。
(免責事項)
第23条 当社は,次の各号に掲げる内容については一切の責を負わない。
(1)利用者間,または利用者と第三者との間で生じたトラブル
(2)当施設内での盗難・紛失・毀損事故
(3)食中毒等の発生
(4)調理中の事故・怪我
(疑義等の協議)
第24条 本要領について疑義が生じたとき又は本要領に特別の定めのない事項については,協議の上,これを定めるものとする。
(管轄の合意)
第25条 本要領,その他の事項について訴訟が生じたときは,xx地方裁判所を第xxの専属管轄裁判所とする。
別表1(第13条関係)
区分 | 単位 | 使用料 |
シェアキッチン | 1時間 | 1,100 円(光熱水費を含む) |
令和3年 10 月 15 日制定