Contract
補足 | |
福岡地域戦略推進協議会 規約 | |
第1章 総則 (名称) 第1条 この会は、福岡地域戦略推進協議会(以下「本会」という。)と称する。 (目的) 第2条 本会は、福岡のポテンシャルを活かした国際競争力の強化を通じて、 産学官民が一体となり、地域の成長戦略の策定から実施までを一貫して行うことにより、福岡都市圏の持続的な成長を図ることを目的とする。 (活動) 第3条 本会は、前条の目的を達成するため、福岡都市圏を中心として、次の活動を行う。 (1) 福岡都市圏の地域診断や成長戦略の策定 (2) 地域の成長戦略に基づく個別プロジェクトの構築・推進 (3) 活動に対する理解・賛同を得るためのパブリック・リレーションズ (4) その他、本会の目的を達成するために必要な活動 2 本会の活動においては、特定の団体又は個人の営利を目的とした活動は行わない。 第2章 会員 (種別) 第4条 本会の会員は、本会の目的及び活動の趣旨に賛同する、次の種別の会員をもって構成する。 (1) 正会員 その意思に基づき本会の活動を推進するもので、応分の負担をしつつ、その目的達成に向けて貢献できる団体又は個人 | ※福岡都市圏 →福岡市の広域行政で用いている9 市8 町のこと (福岡市、xxx市、xx市、xx城市、太宰府市、那珂川町、xx市、宇美町、篠栗町、志免町、須恵町、xx町、xx町、粕屋町、xx市、xx市、糸島市) ※会員 =正会員+特別会員+賛助会員 |
(2) 特別会員 本会の活動を支援・推進するもので、本会の依頼に基づき加入した団体又は個人 (3) 賛助会員 その意思に基づき本会の活動を支援するもので、一定の負担をしつつ、その目的達成に向けて貢献できる団体又は個人 2 この規約に定める以外の会員に関する事項については、必要に応じて幹事会で定める。 (入会) 第5条 本会に入会を希望する者(顧問を除く。)は、幹事会の承認を得て入会することができる。 2 公序良俗に反する者は、入会することができない。暴力団及びその構成員、並びにこれに類する者は、本会に入会することができない。 (会員資格の喪失) 第6条 会員が、次の各号の一に該当するに至ったときは、その資格を喪失する。 (1) 退会届を提出し、退会届に記した退会日が到来したとき。 (2) 会員である団体が消滅したとき。 (3) 除名されたとき。 (4) 本会が解散したとき。 2 会員資格を喪失した者は、会員としての一切の権利を失い、すでに納付した金銭その他本会の資産に対し何等の請求をすることができない。 (除名) 第7条 会員が、次の各号の一に該当するに至ったときは、幹事会の議決により、これを除名することができる。 (1) この規約に違反したとき。 (2) 正当な理由なく会費を滞納し、催告を受けてもそれに応じず、納入しないと |
き
(3) 入会後に第5条第2項に該当するような者と判明したとき。
(4) 本会の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき。
2 前項の規定により、会員を除名しようとする場合は、その会員の希望があれば、議決の前に当該会員に弁明の機会を与えなければならない。
(退会)
第8条 会員は、退会届を、退会を希望する1ヶ月前以前に幹事会に提出して、任意に退会することができる。
(年会費)
第9条 年会費は1口5万円とし、正会員は6口以上、賛助会員は1口以上を、入会日から 3 ヶ月以内に支払わなければならない。
2 ただし、幹事会で特に認める場合にはこの限りではない。
(協賛金等)
第10条 本会は、活動に用いる費用として、年度ごとに協賛金等を募ることがある。会員は、年会費とは別に、協賛金等を負担することができる。
第3章 役員等
(種別及び定数)
第11条 本会に役員を置く。
(1) | 会長 | 1名 |
(2) | 副会長 | 10名以内 |
(3) | 監査役 | 2名 |
(4) | 幹事 | 10名以内 |
(選任)
第12条 会長、副会長は、会員の代表者の中から総会において選任する。
2 監査役は、総会において指名された会員が推薦した者を、会長が選任する。
3 幹事は、総会において指名された会員が推薦した者を、会長が選任する。
※年会費
→正会員は30万円以上、賛助会員は5万円以上
(職務)
第13条 会長は、本会を代表し、総会を統括する。
2 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、あらかじめ会長が指名する順位に基づき、その職務を代行する。
3 幹事は、幹事会の構成員となり、総会の議決に基づいて会務の執行にあたる。
4 監査役は、本会の会計を監査し、総会に報告する。
(任期等)
第14条 役員の任期は、3年とする。ただし、再任を妨げない。
2 補欠又は増員により選任された役員の任期は、前任者又は現任者の残任期間とする。
3 役員は、無報酬とする。
(顧問)
第15条 本会に顧問を置くことができる。
2 顧問は、協議会の活動に対して専門的立場から助言等を行う。
3 顧問は、会長が選任する。
4 顧問は、無報酬とする。
第4章 総会
(構成)
第16条 総会は、正会員及び特別会員をもって構成する。
2 賛助会員は、総会に出席して意見を述べることができる。
(機能)
第17条 総会は、次の事項を議決する。
(1) 役員の選任及び解任並びに監査役及び幹事を推薦する会員の指名及びその取消
(2) 予算の決定
(3) 決算の承認
(4) 事業計画の決定
(5) 事業報告の承認
(6) 規約の制定及び変更
(7) 本会の解散
(8) 部会の設置・廃止に関すること
(9) その他本会の重要事項
(開催)
第18条 総会は、通常総会及び臨時総会の2種とする。
2 通常総会は、毎年1回開催する。
3 臨時総会は、次の各号の一に該当する場合に開催する。
(1) 会長が必要と認めたとき。
(2) 正会員総数の4分の1以上から会議の目的を記載した書面により招集の請求があったとき。
(招集)
第19条 総会は、会長が招集する。
2 会長は、前条第3項第2号の規定による請求があったときは、請求があった日から30日以内に臨時総会を招集しなければならない。
3 総会を招集する場合には、会議の日時、場所及び議決事項を記載した書面または電子メールにより、開催の日の少なくとも5日前までに会員に通知しなければならない。
(議長)
第20条 総会の議長は、会長がつとめる。
(定足数)
第21条 総会は、正会員及び特別会員の総数の過半数の出席がなければ開会することはできない。なお、委任状もしくは書面による表決が提出された時は、出席したものとみなす。
(議決)
第22条 総会における議決事項は、第19条第3項の規定によってあらかじめ通知した事項とする。ただし、議事が緊急を要するもので、出席した正会員及び特別会員の過半数の同意があった場合はこの限りではない。
2 総会の議事は、この規約に規定するもののほか、出席した正会員及び特別会員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(議決権の委任)
第23条 総会に出席できない正会員及び特別会員は、予め通知された事項について書面をもって表決し、又は他の出席会員に議決権の行使を委任することができる。
第5章 幹事会
(構成)
第24条 幹事会は、会長及び幹事により構成される。
(機能)
第25条 幹事会は、次の事項を議決する。
(1) 会員の入会及び除名の承認
(2) 総会の議決した事項の執行に関すること
(3) 総会への付議事項の決定
(4) 事務局の体制及び運営に関すること
(5) 部会における部会長の選任
(開催)
第26条 幹事会は、次に掲げる場合に開催する。
(1) 会長が必要と認めたとき。
(2) 幹事の過半数から、幹事会の目的を記載した書面により、招集の請求があったとき。
(招集)
第27条 幹事会は、会長が招集する。
2 会長は、前条第2号の規定による請求があったときは、請求があった日から14日以内に幹事会を招集しなければならない。
3 幹事会を招集するときは、会議の日時、場所、審議事項を記載した書面または電子メールにより、開催の日の少なくとも5日前までに幹事に通知しなければならない。
(議長)
第28条 幹事会の議長は、会長又は幹事の中から会長が指名した者をもって、これに充てる。
(定足数)
第29条 幹事会は、幹事の過半数の出席がなければ、開会することができない。なお、委任状の提出があるときは出席したものとみなす。
(議決)
第30条 幹事会における議決事項は、第27条第3項の規定によってあらかじめ通知した事項とする。ただし、議事が緊急を要するもので、出席した幹事の過半数の同意があった場合はこの限りではない。
2 幹事会の議事は、出席した幹事の過半数をもって決し、可否同数のときは議長の決するところによる。
3 幹事会に出席できない会長及び幹事は、書面をもって会長又は自らの団体に属する者又は他の幹事に、議決権の行使を委任することができる。
4 幹事会を開催するいとまのない場合は、書面による表決により、幹事会の議決に代えることができる。
第6章 部会
(構成)
第31条 部会には幹事会で選任された部会長と、部会に参画する団体により互選された副部会長を置く。
2 部会への参画は正会員、特別会員とする。
(機能)
第32条 部会は、本会の目的を達成するため具体的なプロジェクトの実施等を行う。
2 具体的なプロジェクト等を実施するための事業計画を作成する。
3 具体的なプロジェクト等を実施するための事業体の構築を行う。
(会議)
第33条 会議は、各部会の長が必要と認めたときに開催する。
(開催)
第34条 部会は次に掲げる場合に開催する。 (1)部会の長が必要と認めたとき
(2)部会に参画している会員の過半数から、会議の目的を記載した書面により、招集の請求があったとき。
(招集)
第35条 会議は、各部会の長が招集する。
第7章 事務局
(設置)
第36条 本会の事務を処理するため、事務局を設置する。
2 事務局には、事務局長その他必要な職員を置くことができる。
第8章 財務
(収入)
第37条 本会運営のための必要な資金は、年会費、協賛金等その他の収入をもって充てる。
(会計等)
第38条 本会の会計及び契約等の行為は事務局が行うものとする。
(事業年度・会計年度)
第39条 本会の事業年度及び会計年度は、毎年4月1日から翌年3月31日までとする。
(事業計画及び予算)
第40条 本会の事業計画及びこれに伴う収支予算は、毎事業年度ごとに会長が作成し、総会の議決を経なければならない。
(事業報告及び決算)
第41条 本会の事業報告書及び決算に関する書類は、毎事業年度終了後、速やかに、会長が作成し、監査役の監査を受け、総会の議決を経なければならない。
2 決算上剰余金を生じたときは、次事業年度に繰り越すものとする。
第9章 規約の変更、本会議の解散
(規約の変更)
第42条 規約を変更するときは、総会に出席した正会員及び特別会員の過半数の総会議決を経なければならない。
(解散)
第43条 本会を解散するときは、正会員及び特別会員の総数の3分の2以上の同意による総会議決を要する。
(残余財産の処分)
第44条 解散のときに存する残余財産は、総会において、正会員及び特別会員の総数の3分の2以上の議決をもって、その処分方法を決定するものとする。
第10章 雑則
(委任)
第45条 この規約に定めるもののほか、本会の運営に関する必要事項は、会長が別に定める。
改正附則(平成 24 年 4 月 25 日改正)
この改正規約は、平成 24 年 4 月 25 日より施行する。
附 則
(施行期日)
1.この規約は、設立総会において設立が議決された日から施行する。