時間制利用可能な車両は長さ 5.0m・幅 2.0m・高さ 2.1m・重さ 4.0t 以下とする。
あべのメディックスビル地下駐車場使用規則
大阪市街地開発株式会社(以下「当社」という。)は、あべのメディックスビル地下駐車場(以下「駐車場」という。)の円滑な管理運営を図るため、次のとおり、使用規則を定める。
(目的)
第1条 当駐車場は有償で駐車スペースを提供しており自動車の駐車格納を目的としている。駐車場月極使用契約者(以下「契約者」という。)及び時間貸し駐車制度利用者(以下「時間制利用者」という。)は自動車の駐車格納以外の目的で駐車場を使用してはならない。
自動車の格納は、1区画につき自動車1台とする。
(営業時間)
第2条 契約者は使用時間及び使用日時に制限を加えない。
時間制利用の営業時間は、午前7時から午後11時までの間とし、1月1日は休業とする。当社及び当社が業務委託した駐車場管理者(以下「管理者」という。)が駐車場施設の維持管理工事等のため、上記の使用時間及び使用日時並びに使用場所等に制限を加えるときには、契約者及び時間制利用者は異議なくこれに同意しなければならない。
(駐車料金)
第3条 駐車料金は、次のとおりとする。
(1)月極契約駐車料金
別表のとおりとし、契約者は毎月月末までに翌月分を当社の指定する方法で 支払うものとする。ただし、経済情勢等に応じ当社がこの使用料を改めよう とするときは、契約者はいつにても異議なくこれに応じなければならない。月の途中で契約したときの駐車料金は日割り計算とし、契約締結と同時に、当月分を支払うものとする。契約が月の途中で解約又は解除されたときには、契約者は当該月の駐車料金全額を支払うものとし、日割り計算は行わない。
(2)時間制駐車料金
30分毎に金250円とする。(消費税込)
なお、1営業日(午前7時から午後11時まで)につき、上限料金は3時間以上の利用を金1,500円とする。(消費税込)
時間制利用可能な車両は長さ 5.0m・幅 2.0m・高さ 2.1m・重さ 4.0t 以下とする。
(3) 時間制駐車の夜間駐泊料金
夜間の午後11時から翌朝の午前7時までの間は夜間駐泊料金として、金1,500円とする。(消費税込)
(4) 時間制駐車の時間
時間制駐車場は短時間の駐車を目的としているため、最長の駐車時間は駐車開始時刻から48時間までとする。但し当社に事前に承認を受けた場合はこの限りではない。
(5) その他割引料金
当社が特に必要と認めた場合は、駐車場使用料金の割引を行う。割引料金等の内容は次のとおりとする。
(5)-1 障がい者使用車両の割引料金
障がい者が運転若しくは同乗する車両で、障がい者手帳を提示した場合は、第3条(2)の時間制駐車料金の半額とする。 (10円未満の端数が生じた場合は切り捨てる。)
(5)-2 回数券
駐車場利用者の便宜を図るため、回数券を販売する。
回 数 券 250円券 45枚セット 金10,000円(消費税込)
(月極契約)
第4条 月極契約の申し込みを受け、適当と認める場合、契約を締結し、契約者に入出場カードを貸与する。契約者はカードを他人に貸与するなどして駐車区画を他人に転貸使用させてはならない。契約を解約・解除したときには、契約者は貸与したカードを当社に返却しなければならない。契約者がカードを紛失したときは、すみやかに管理者に連絡を取り、その指示に従うこと。なお、カード紛失に伴う再発行費用は金5,500円(消費税込)とし、契約者が負担する。
契約者が月極契約並びにこの規則等に違背したとき、または当社及び管理者の指示事項に従わない場合、当社は契約者に許可なく即時契約を解除することができる。
(保証金)
第5条 月極契約の保証金は別表のとおりとし、契約締結と同時に預託するものとする。ただし、保証金に利息はつけない。
2. 契約が終了したとき保証金は返還請求書により指定された契約者名義の金融機関の口座に振り込むものとする。ただし、駐車料金等この規則に定める料金に未納があるときはこれに充当し、残額がある場合はその額を返還する。
(賠償責任)
第6条 駐車場利用者又はその関係者等(以下「利用者」という。)が駐車場施設又は当社関係者、他人若しくは他人の車両に損害を与えたときは、それにより当社が被った損害(その結果駐車場の全部又は一部を休業しなければならない場合は、それにより損失した営業利益を含む)を賠償する責を負うものとする。
(免責)
第 7 条 免責要件は次のとおりとする。
(1)事故
当社の管理上の過失による事故の場合を除き、天災・火災・漏水等により駐車中の車両及び積載物に生じた損害、並びに駐車装置の運転操作誤り・紛失・盗難等の事故については一切その責を負わない。
(2)入場の制限
入場できる自動車は別表のとおりとする。ただし、当社及び管理者が契約者と協議のうえ合意したものについてはこの限りではない。なお、当社及び管理者が適当でないと認めた自動車は入場できない。
(入場の方法)
第8条 契約者は入場の際、入口に設置したカードリーダーにカードを近づけ、ゲートが開き次第自動車を入場させること。
時間制利用者は、駐車場入口の駐車券発行機より駐車券を受け取り、ゲートが開き次第自動車を入場させること。
入場管制機器等が正常に作動しないときは、すみやかに管理者に連絡を取り、その指示に従うこと。
(場内走行)
第9条 駐車場内では時速8キロメートル以下で走行しなければならない。また、場内標識・信号及び管理者の指示に従い、事故のないよう走行しなければならない。
(駐車)
第10条 契約者は、契約書に表示した区画に駐車しなければならない。
時間制利用者の車両は時間貸し専用スペースに駐車しなければならない。駐車中は扉、窓等は完全に施錠し、車内物品の盗難・紛失のおそれがないように努めなければならない。
(出場の方法)
第11条 契約者は出場の際出口に設置したカードリーダーにカードを近づけ、ゲートが開き次第自動車を出場させること。契約者がカードを紛失したときは、すみやかに管理者に連絡を取り、管理者の指示に従うこと。
時間制利用者は、全自動精算機に駐車券を挿入し、料金を精算の上、ゲートが開き次第自動車を出場させること。
前記の規定にかかわらず、時間制利用者が駐車券を紛失するなどして出場できないときは、すみやかに管理者に連絡を取ること。駐車券を紛失するなどして、入場時刻を確認できない場合は、駐車場の入場取扱い開始時間からの料金を徴収する。
出場管制機器等が正常に作動しないときは、すみやかに管理者に連絡を取り、その指示に従うこと。
(駐車場鍵の紛失、盗難、破損、汚損、再発行)
第12条 駐車場鍵を紛失、盗難、破損した場合は、すみやかに当社へ連絡することと
する。不正に利用された場合、当社は一切責任を負わないものとする。駐車場鍵の、汚損紛失等の理由により駐車場を利用できなくなった場合は、当社の定める手続きを取り、当社が認めた場合に限り駐車場鍵 を再発行するものとする。再発行手続きには、本人と確認できるもの(運転免許書等)が必要となる。
駐車場鍵の再発行に際しては、手数料として金2,000円(消費税込)を徴求するものとする。
(禁止事項)
第13条 駐車場内での禁止事項は次のとおりとする。
(1) 火気・引火物・爆発物・悪臭を発する物等、他人に迷惑を及ぼすおそれのある物を場内へ持ち込むこと。
(2) 飲酒・喫煙・宿泊その他公序良俗に反する行為。
(3) 指定された駐車スペース以外の場所及び車路に駐車すること。
(4) その他、駐車場の管理運営上支障となる行為。
(5) 当社の承諾なく、当駐車場において営業を行うこと。
(不正駐車)
第14条 不正駐車(不正な入出庫及び駐車)をした場合は、警察への通報、車両を他の場所へのレッカー移動等若しくはチェーン等で施錠する場合があること。また、その場合は車両の移動、施錠、保管等に要した諸費用とxx駐車料金を請求することができるものとし、その他に違約金を請求する場合がある。なお、不正駐車とは次のとおりとする。
1.第 7 条(2)記載の「入場の制限」に違反した車両。
2.車室をまたがる車両や車路に停めた車両。
3.事前の承認を受けず48時間を超えた駐車。(月極契約車両を除く)
4.駐車料金の精算が完了せずに出庫、または出庫しようとした場合。
5.無登録車、車検切れ車、自動車登録番号が取り外されている車両。
6.その他、駐車場の管理運営上支障となる駐車。
(放置車両の取扱い)第15条
1. 利用者が、当社への届出を行うことなく 7 日間を超えて車両を駐車している場合、当社はこれらの利用者に対して、当社 HP もしくは駐車場内またはその両方において掲示することにより、当社が指定する日までに当該車両の引取りを請求することができるものとする。
2. 前項の場合において、利用者が、車両の引取りを拒みもしくは引取らないとき又は当社の重大な過失なくして利用者を確知することができないときは、当社は自動車検査証に記載された車両の所有者及び使用者(以下「所有者等」をいう。)に対して通知又は駐車場において、当社が指定する日までに車両の引取りを請求することができるものとする。この場合、利用者は当該車両の所有者等への引渡時に一切の権利を放棄したものとみなし、当社に対して何らの異議または請求を申し立てないものとする。
3. 前二項の請求を書面により行ったにもかかわらず、当社が指定する日までに車両の引取りがなされないときは、当社は、所有者等が引取りを拒絶したものとみなすことができるものとする。
4. 当社は 1 項の場合において、利用者又は所有者等を確知するために必要な限度において、車両(車内を含む。)を調査することができるものとする。
5. 当社は 1 項の場合において、管理上支障があるときは、当社 HP もしくは駐車場内またはその両方において掲示して予告した上で、車両を他の場所に移動することがきるものとし、それにより生じた損害については賠償の責を負わないものとする。
6. 当社は、利用者及び所有者等が車両を引取ることを拒み、もしくは引取ることができず、又は当社の重大な過失なくして利用者及び所有者等が確知できない場合、利用者もしくは所有者等に対して通知し、当社 HP もしくは駐車場内またはその両方において掲示することにより期限を定めて車両の引取りの催告をしたにもかかわらず、その期限内に引取りがなされないときは、催告をした日から 3 ヶ月を経過した後、利用者もしくは所有者等に対して通知し、当社 HP もしくは駐車場内またはその両方において掲示して予告した上で、xxな第三者を立ち会わせて車両及び積載物・付属装着物の売却、廃棄その他の処分をすることができるものとする。
7. 当社は 6 項の規定により車両及び積載物・付属装着物を処分した場合は、延滞なくその旨を利用者もしくは所有者等に対して通知し、当社 HP もしくは駐車場内またはその両方において掲示するものとする。
8. 当社は 6 項の規定により車両及び積載物・付属装着物を処分した場合は、処分によって生じる収入から、駐車料金並びに車両の保管、移動及び処分のために要した費用があればこれを控除し、なお不足があるときは利用者に対して、その支払いを請
求し、残額があるときはこれを所有者等に返還するものとする。
(反社会的勢力の排除)
第16条 これらの役員及び従業員を含む利用者は、駐車場を利用する場合次の各号に該当しないことを誓約し、確約する。
1. 暴力団、暴力団関係企業、暴力団員、暴力団準構成員、総会屋等、社会運動標榜ゴロ等特殊知能暴力集団等又は暴力主義的破壊活動を行った団体等若しくは行うことを目的としている団体等。
2. その他、前各号に掲げる者に準ずると一般的に判断される者。
3. 利用者は、自らまたは第三者を利用して、当社に対し、次の各号に該当する行為を行わないことを確約します。
①詐術、暴力的行為または脅迫的言辞の使用等。
②事実に反し、自らが反社会的勢力である旨を伝え、または関係団体若しくは関係者が反社会的勢力である旨を伝える事。
③当社の名誉や信用等を毀損し、または毀損するおそれのある行為等。
④当社の業務を妨害し、または妨害する恐れのある行為等。
4. 利用者が第一項に反する場合または前項各号の何れかに該当する行為をした場合には当社は何ら催告を要せずして当該利用者の使用を断ることができる。また、本規程に より使用制限をうけた利用者は、本規程から生じた一切の債務を直ちに当社に弁済するものとする。
5. 前項の規程により使用制限をうけた利用者は、当該制限により生じた損害について、当社に対し一切の請求をすることができない。
(その他)
第17条 当社は、利用者及び車両の安全確保、不正利用の取締り及び駐車場機器等の
維持・管理等の目的・対処用として、場内をビデオ・カメラ等で撮影・録画しており、また捜査・防犯等の資料としてその録画映像を警察等の司法官憲に提出する場合が
ある。
(規則等の遵守)
第18条 当社及び管理者が、この規則に違反し、場内の秩序を乱すおそれのある者と認めた場合は、その者に駐車を断り、または直ちに退場させることがある。
(この規則に定めのない事項)
第19条 この規則に定めのない事項については、法令の規定に従って処理する。
附則
(施行期日)
この規則は、平成9年4月1日から施行する。
(本規則の一部改正)
第3条第4号について、新設した(4)-1号、(4)―2号、(4)―3号は平成22年2月1日から施行する。
(使用料金の一部改正)
この改正規則(第3条 使用料金の変更)は、平成24年4月1日から施行する。
(使用時間の一部改正)
この改正規則(第2条 使用時間の変更)は、平成26年4月1日から施行する。
(使用料金の一部改正)
この改正規則(第3条第3号 使用料金の変更)は、平成26年4月1日から施行する。
(使用料金の一部改正)
この改正規則(第3条第3号 使用料金の変更)は、平成28年9月1日から施行する。
(本規則の一部改正)
この改正規則は平成30年10月 1 日から施行する。
(本規則の一部改正)
この改正規則は令和元年10月 1 日から施行する。
(本規則の一部改正)
この改正規則は令和2年11月19日から施行する。
(本規則の一部改正)
この改正規則は令和3年5月15日から施行する。
(本規則の一部改正)
この改正規則は令和4年1月15日から施行する。
(本規則の一部改正)
この改正規則(第 3 条(5))は令和4年5月1日から施行する。
(本規則の一部改正)
この改正規則(第 3 条(5))は令和5年9月25日から施行する。
別表
車室 | 月額 (税抜) | 保証金 | 車両制限 | |||
長さ | x | xさ | 重さ | |||
平面式 | 42,450円 | 135,000円 | 5.0m | 2.0m | 2.1m | 4.0t |
機械式大 | 37,750円 | 120,000円 | 5.0m | 2.0m | 1.5m | 2.2t |
機械式小 | 33,000円 | 105,000円 | 4.7m | 1.7m | 1.5m | 1.5t |