Contract
機 器 類 賃 貸 借 契 約 書
1 件 名
2 設置場所及び機種
3 賃 貸 借 期 x x 月 日から 年 月 日
4 賃 貸 借 料
5 契 約 保 証 金
上記の件について、賃借人と賃貸人は、各々の対等な立場における合意に基づいて、別添の条項によってxxな賃貸借契約を締結し、xxに従って誠実にこれを履行するものとする。
本契約の証として本書2通を作成し、賃借人及び賃貸人が記名押印の上、各自1通を保有する。
年 月 日賃借人 住 所 xx県東金市家徳361番地8
氏 名 山 武 x x x 域 水道企業 団
企業長 印
賃貸人 住 所氏 名
印
機 器 類 賃 貸 借 約 款
(総則)
第 1 条 賃借人及び賃貸人は、標記の契約書及びこの約款(以下「契約書」という。)に基づき、別添の仕様書等に従い、日本国の法令を遵守し、この契約を履行しなければならない。
2 賃貸人は、仕様書等記載の物件(以下「この物件」という。)を契約書記載の賃貸借期間、仕様書等に従い賃借人に賃貸するものとし、賃借人は、その賃借料を賃貸人に支払うものとする。
3 この契約において契約期間とは、契約締結日から賃貸借期間の末日までの間をいう。
4 賃貸人は、この契約の履行に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。この契約が終了した後も同様とする。
5 この契約書に定める催告、請求、届出、報告、申出、協議、承諾及び解除は、書面により行わなければならない。
6 この契約の履行に関して賃借人と賃貸人との間で用いる言語は、日本語とする。
7 この契約書に定める金銭の支払いに用いる通貨は、日本円とする。
8 この契約書及び仕様書等における期間の定めについては、この契約書又は仕様書等に特別の定めがある場合を除き、民法(明治 29 年法律第 89 号)及び商法(明治 32 年法律第
48 号)の定めるところによるものとする。
9 この契約は、日本国の法令に準拠するものとする。
10 この契約に係る訴訟については、賃借人の事務所の所在地を管轄する日本国の裁判所をもって合意による専属的管轄裁判所とする。
(権利義務等の譲渡)
第 2 条 賃貸人は、この契約により生ずる権利又は義務を、第三者に譲渡し、承継させ、又は担保の目的に供することができない。ただし、あらかじめ、賃借人の承諾を得たときは、この限りでない。
(一般的損害等)
第 3 条 この契約の履行に関して契約期間中に発生した損害(次条第 1 項又は第 2 項に規定する損害を除く。以下この条において「損害」という。)については、賃貸人がその費用を負担するものとする。ただし、その損害(保険その他によりてん補された部分を除く。)のうち、賃借人の責めに帰すべき理由により生じたものについては、賃借人が負担する。
(第三者に及ぼした損害)
第 4 条 この契約の履行に関して第三者に及ぼした損害(第 3 項に規定する損害を除く。)については、当該第三者に対して損害の賠償を行わなければならないときは、賃貸人がその賠償額を負担する。
2 前項の規定にかかわらず、同項に規定する賠償額(仕様書に定めるところにより付された保険によりてん補された部分を除く。)のうち、賃借人の指示等賃借人の責めに帰すべき
事由により生じたものについては、賃借人がその賠償額を負担する。ただし、賃貸人が、賃借人の指示等が不適当であること等賃借人の責めに帰すべき事由があることを知りながらこれを通知しなかったときは、この限りでない。
3 前 2 項の場合その他この契約の履行につき第三者との間に紛争を生じた場合においては、賃借人及び賃貸人は協力してその処理解決に当たるものとする。
(物件の納入等)
第 5 条 賃貸人は、この物件を契約書及び仕様書で指定された場所(以下「設置場所」という。)へ仕様書に定める日時までに賃貸人の負担で納入し、使用可能な状態に調整した上、賃貸借期間の開始日(以下「使用開始日」という。)から賃借人の使用に供しなければならない。
2 賃借人は、納入に先立ち、又は納入に際して、必要があるときは、賃借人の職員をして立会い、指示その他の方法により、賃貸人の履行状況を監督させることができる。
3 賃貸人は、この物件を納入するときは、賃借人の定める項目を記載した納品書を提出しなければならない。
4 賃貸人は、この物件を納入する上において当然必要なものは、賃貸人の負担で行うものとする。
(検査)
第 6 条 賃借人は、賃貸人から納品書の提出を受理した日から起算して 10 日以内に検査し、その検査に合格したときをもって、賃貸人からこの物件の引渡しを受けたものとする。
2 賃貸人は、あらかじめ指定された日時及び場所において、前項の検査に立ち会わなければならない。
3 賃貸人は、第 1 項の検査に立ち会わなかったときは、検査の結果について異議を申し立てることができない。
4 賃借人は、必要があるときは、第 1 項の検査のほか、納入が完了するまでの間において、品質等の確認をするための検査を行うことができる。この場合においては、前 2 項の規定を準用する。
5 第 1 項及び前項の検査に直接必要な費用並びに検査のため変質、変形、消耗又はき損した物件に係る損失は、すべて賃貸人の負担とする。
(引換え又は手直し)
第 7 条 賃貸人は、この物件を納入した場合において、その全部又は一部が前条第1項の検査に合格しないときは、速やかに引換え又は手直しを行い、仕様書等に適合した物件を納入しなければならない。この場合においては、引換え又は手直しの完了を検査の合格とみなして前 2 条の規定を準用する。
(使用開始日の延期等)
第 8 条 賃貸人は、使用開始日までにこの物件を納入することができないときは、速やかにその理由、遅延日数等を届出なければならない。
2 賃貸人は、前項の届出をしたときは、賃借人に対して使用開始日の延期を申し出ることができる。この場合において、賃借人は、その理由が賃貸人の責めに帰することができないものであるときは、相当と認める日数の延長を認めることがある。
(賃借料の支払い)
第 9 条 賃貸人は、この物件を賃借人が使用した月(以下「当該月」という。)の翌日以降、毎月 1 回賃借料を賃借人に請求することができる。ただし、賃借人が仕様書等において請求時期を別に定めた場合は、この限りでない。
2 前項の賃借料の計算は、月の初日から末日までを 1 月分として計算するものとする。この場合において、当該月の使用が 1 月に満たないとき又は前 2 条による使用開始日の延期
などにより、当該月における物件の使用が 1 月に満たなくなったとき(賃借人の責めに帰すべき理由による場合を除く。)は、当該月の日数に応じた日割計算によるものとする。
3 賃借人は、第 1 項の規定により賃貸人から請求があったときは、賃貸人の履行状況を確認の上、その請求を受理した日から起算して 30 日以内に、第 1 項に定める賃借料を賃貸人に支払うものとする。
(転貸の禁止)
第 10 条 賃借人は、この物件を第三者に転貸してはならない。ただし、あらかじめ賃貸人の承諾があったときは、この限りでない。
(公租公課)
第 11 条 この物件に係る公租公課は、賃貸人が負担する。
(物件の管理責任等)
第 12 条 賃借人は、この物件を善良なる管理者の注意をもって管理しなければならない。
2 賃借人は、この物件を本来の用法によって使用し、かつ、賃借人の通常の業務の範囲内で使用するものとする。
3 この物件に故障が生じたときは、賃借人は、直ちに賃貸人に報告しなければならない。
(物件の保守等)
第 13 条 賃貸人は、常にこの物件の機能を十分に発揮させるため、必要な保守を仕様書等に基づき賃貸人の負担で行わなければならない。
2 賃貸人は、賃借人から前条第 3 項の報告を受けたときは、賃貸人の負担で速やかに修理しなければならない。ただし、故障の原因が賃借人の故意又は重大な過失による場合は、この限りでない。
(代替品の提供)
第 14 条 賃貸人は、この物件が使用不可能となった場合において、速やかな回復が困難であるときは、賃借人の業務に支障を来さないよう、この物件と同等の物件を賃貸人の負担で賃借人に提供するものとする。ただし、賃借人の責めに帰すべき理由により使用不可能となった場合は、この限りでない。
2 前項の規定により、賃貸人が代替品を提供することとなったときは、第 5 条及び第 6 条の規定を準用する。
(物件の返還等)
第 15 条 賃借人は、この契約が終了したときは、この物件を通常の損耗を除き、原状に回復して返還するものとする。ただし、賃貸人が認めた場合は、現状のままで返還できるものとする。
2 賃借人は、この物件に投じた有益費又は必要費があっても賃貸人に請求しないものとする。
3 賃貸人は、この契約が終了したときは、速やかにこの物件を撤去するものとし、これに要する費用は賃貸人の負担とする。
4 賃借人は、前項の撤去に際して必要があるときは、賃借人の職員をして立会い、指示その他の方法により、賃貸人の履行状況を監督させることができる。
5 賃借人は、賃貸人が正当な理由なく、相当期間内にこの物件を撤去せず、又は設置場所の原状回復を行わないときは、賃貸人に代わってこの物件を処分し、又は設置場所の原状回復を行うことができる。この場合においては、賃貸人は、賃借人の処分又は原状回復について異議を申し出ることができず、また、賃借人の処分又は原状回復に要した費用を負担しなければならない。
(賃貸借期間終了後の賃貸又は売渡し)
第 16 条 賃借人は、契約書記載の賃貸借期間終了時に、賃貸人に物件の賃貸の継続又は売渡しを請求することができる。
(契約不適合責任)
第 17 条 賃借人は、この物件が規格、性能、機能等に不適合、不完全その他契約の内容に適合しないものである場合は、賃貸人に対し、物品の補修、代替物の引渡し、不足分の引渡しによる履行の追完を請求することができる。ただし、その履行の追完に過分の費用を要するときは、賃借人は履行の追完を請求することができない。
2 前項の場合において、賃貸人は、賃借人に不相当な負担を課するものでないときは、賃借人が請求した方法と異なる方法による履行の追完をすることができる。
3 第 1 項の場合において、賃借人が、その不適合を知った時から 1 年以内にその旨を賃貸人に通知しないときは、賃借人は、同項の請求をすることができない。ただし、賃貸人が引き渡しの時にその不適合を知り、又は重大な過失によって知らなかったときは、この限りでない。
4 第 1 項の場合において、賃借人が相当の期間を定めて履行の追完の催告をし、その期間に履行の追完がないときは、賃借人は、その不適合の程度に応じて代金の減額を請求することができる。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、催告をすることなく、直ちに代金の減額を請求することができる。
(1) 履行の追完が不能であるとき。
(2) 賃貸人が履行の追完を拒絶する意思を明確に表示したとき。
(3) この契約の目的物の性質又は当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行しなければ契約をした目的を達することが出来ない場合において、賃貸人が履行の追完をしないでその時期を経過したとき。
(4) 前 3 号に掲げるもののほか、賃借人がこの項の規定による催告をしても履行の追完を受ける見込みがないことが明らかであるとき。
(所有権の表示)
第 18 条 賃貸人は、この物件に所有権の表示をするものとする。
(物件の原状変更)
第 19 条 賃借人は、次に掲げる行為をするときは、事前に賃貸人の承諾を得るものとする。
(1) この物件に装置、部品、付属品等を付着し、又はこの物件からそれらを取り外すとき。
(2) この物件を他の物件に付着するとき。
(3) この物件に付着した表示を取り外すとき。
(4) この物件の設置場所を他へ移動するとき。
(使用不能による契約の終了)
第 20 条 この物件が、契約期間中に天災事変その他不可抗力によって、滅失又はき損して使用不能となった場合において、第 14 条の規定に基づく代替品の提供が不可能であるときは、この契約は終了したものとみなす。
(契約内容の変更等)
第 21 条 賃借人は、必要があるときは、賃貸人と協議の上、この契約の内容を変更し、又はこの物件の納入を一時中止させることができる。
2 前項の規定により賃借料等を変更するときは、賃借人と賃貸人で協議して定める。
(賃借人の催告による解除権)
第 22 条 賃借人は、賃貸人が次の各号のいずれかに該当する場合は、相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときは、この契約を解除することができる。ただし、その期間を経過した時における債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。
(1) 納入期限内に納入しないとき又は納入期限経過後相当の期間内に納入を完了する見込みがないと賃貸人が認めるとき。
(2) 賃貸人又はその代理人若しくは使用人が正当な理由なく、賃借人の監督又は検査の実施に当たり、職員の指示に従わないとき又はその職務の執行を妨害したとき。
(3) 正当な理由なく、第 17 条の履行の追完がなされないとき。
(4) 前各号に掲げる場合のほか、賃貸人が、この契約に違反したとき。
(賃借人の催告によらない解除権)
第 23 条 賃借人は、賃貸人が次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにこの契約を解除することができる。
(1) 第 2 条の規定に違反し、この契約により生じる権利又は義務を第三者に譲渡し、承継させ、又は担保の目的に供したとき。
(2) この契約の債務を履行することができないことが明らかであるとき。
(3) 賃貸人がこの契約の債務の履行を拒絶する意思を明確に表示したとき。
(4) 賃貸人が債務の一部の履行が不能である場合又は賃貸人がその債務の一部の履行を拒絶する意思を明確に表示した場合において、残存する部分のみではこの契約をした目的を達することができないとき。
(5) 契約の目的物の性質や当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行しなければ契約をした目的を達することが出来ない場合において、賃貸人が履行しないでその時期を経過したとき。
(6) 前各号に掲げるもののほか、賃貸人がその債務の履行をせず、賃借人が前条の催告をしても契約をした目的を達するのに足りる履行がされる見込みがないことが明らかであるとき。
(賃借人の責めに帰すべき事由による場合の解除の制限)
第 24 条 第 22 条各号又は前条第 1 項各号に定める場合が賃借人の責めに帰すべき事由によ
るものであるときは、賃借人は、前 2 条の規定による契約の解除をすることができない。
(協議解除)
第 25 条 賃借人は、必要があるときは、賃貸人と協議の上、この契約を解除することができる。
2 賃借人は、前項の解除により賃貸人に損害を及ぼしたときは、その損害を賠償しなければならない。
(賃貸人の催告による解除権)
第 26 条 賃貸人は、賃借人がこの契約に違反したときは、相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときは、この契約を解除することができる。ただし、その期間を経過した時における債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。
(賃貸人の催告によらない解除権)
第 27 条 賃貸人は、次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにこの契約を解除することができる。
(1) 第 21 条の規定により、賃借人がこの物件の納入を一時中止させ、又は一時中止させようとする場合において、その中止期間が相当の期間に及ぶとき。
(2) 第 21 条の規定により、賃借人が契約内容を変更しようとする場合において、賃借料の総額が、当初の 2 分の 1 以下に減少することとなるとき。
(3) 賃借人の責めに帰すべき理由によりこの物件が滅失又はき損し、使用不可能となったとき。
(賃貸人の責めに帰すべき事由による場合の解除の制限)
第 28 条 第 26 条又は前条各号に定める場合が賃貸人の責めに帰すべき事由によるものであ
るときは、賃貸人は、前 2 条の規定による契約の解除をすることができない。
(賃借人の損害賠償請求xx)
第 29 条 賃借人は、賃貸人が次の各号のいずれかに該当するときは、これによって生じた損害の賠償を請求することができる。
(1) 契約期間内に契約の履行の全部を完了することができないとき。
(2) 第 22 条又は第 23 条の規定により、履行の完了後に契約が解除されたとき。
(3) 前 2 号に掲げる場合のほか、債務の本旨に従った履行をしないとき又は債務の履行が不能であるとき。
2 前項の第 1 号の損害金の額は、賃貸借期間の賃借料の総額(履行済部分があるときは、相応する金額を控除した額をいう。以下「賃借料の総額」という。)に、遅延日数に応じ、政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和 24 年法律第 256 号)第 8 条 1 項の規定に基づき財務大臣が決定する率(年当たりの割合は閏年の日を含む期間についても、365 日の割合とする。)を乗じて計算した金額(100 円未満の端数があるとき又は 100 円未満であるときは、その端数額又はその全額を切り捨てる。)とする。ただし、遅延日数は、賃借人の責めに帰すべき事由による日数を控除したものとする。
3 次の各号のいずれかに該当するときは、第 1 項の損害賠償に代えて、賃貸人は、賃借料の総額の10 分の1 に相当する額を違約金として賃借人の指定する期間内に支払わなければならない。
(1) 第 22 条又は第 23 条の規定により、履行の完了前にこの契約が解除されたとき。
(2) 履行の完了前に賃貸人がその債務の履行を拒否し、又は、賃貸人の責めに帰すべき事由によって賃貸人の債務について履行不能になったとき。
4 次の各号に掲げる者がこの契約を解除した場合は、前項第 2 号に該当する場合とみなす。
(1) 賃貸人について破産手続開始の決定があった場合において、破産法(平成 16 年法律第 75 号)の規定により選任された破産管財人
(2) 賃貸人について更生手続開始の決定があった場合において、会社更生法(平成 14 年法律第 154 号)の規定により選任された管財人
(3) 賃貸人について再生手続開始の決定があった場合において、民事再生法(平成 11 年法律第 225 号)の規定により選任された再生債務者等
5 第 1 項各号又は第 3 項各号に定める場合(第 4 項の規定により第 3 項第 2 号に該当する場合とみなされる場合を除く。)がこの契約及び取引上の社会通念に照らして賃貸人の責めに帰することができない事由によるものであるときは、第 1 項及び第 3 項の規定は適用しない。
(賃貸人の損害賠償請求xx)
第 30 条 賃貸人は、賃借人が次の各号のいずれかに該当するときは、これによって生じた損 害の賠償を請求することができる。ただし、当該各号に定める場合がこの契約及び取引上 の社会通念に照らして賃借人の責めに帰することができない事由によるものであるときは、この限りでない。
(1) 第 26 条又は第 27 条の規定によりこの契約が解除されたとき。
(2) 前号に掲げるほか、債務の本旨に従った履行をしないとき又は債務の履行が不能であるとき。
2 賃借人の責めに帰すべき事由により、第 9 条の規定による賃借料の支払いが遅れた場合においては、賃貸人は、未受領金額につき、遅延日数に応じ、政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和 24 年法律第 256 号)第 8 条 1 項の規定に基づき財務大臣が決定する率(年当たりの割合は閏年の日を含む期間についても、365 日の割合とする。)を乗じて計算した金額を遅延利息として賃借人に請求することができる。
(契約解除に伴う措置)
第 31 条 第 22 条、第 23 条、第 25 条、第 26 条又は第 27 条の規定によりこの契約が解除された場合において、既に履行された部分があるときは、賃借人は、当該履行部分に対する賃借料相当額を支払うものとする。
2 前項による場合の物件の返還については、第 15 条の規定を準用する。
(相殺)
第 32 条 賃借人は、賃貸人に対して有する金銭債権があるときは、賃貸人が賃借人に対して有する賃借料の請求権及びその他の債権と相殺し、不足があるときは、これを追徴する。
(情報通信の技術を利用する方法)
第 33 条 この契約書において書面により行われなければならないこととされている催告、請求、通知、報告、申出、承諾及び解除は、法令に違反しない限りにおいて、電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法を用いて行うことができる。ただし、当該方法は書面の交付に準ずるものでなければならない。
(消費税及び地方消費税)
第 34 条 消費税額及び地方消費税額は、この契約時に適用されている税率に基づき算定されたものであり、将来において税率の改正その他の事由により消費税額及び地方消費税額の算定方法に変更が生じた場合には、当該消費税額及び地方消費税額は変更されるものとする。
(疑義の決定等)
第 35 条 この契約書の各条項若しくは仕様書等の解釈について疑義を生じたとき又はこの契約書若しくは仕様書に定めのない事項については、賃借人と賃貸人で協議の上定めるものとする。