「invoiceAgent サービス利用契約約款」
「invoiceAgent サービス利用契約約款」
本「invoiceAgent サービス利用契約約款」(以下「本約款」といいます)は、ウイングアーク1st株式会社(以下「ウイングアーク」といいます)が提供するクラウドサービス(“invoiceAgent”およびそのオプションサービスを含み、以下「本サービス」といいます)を利用されるお客様に適用されるものとし、お客様は、本サービスの利用を申込みされた時点で本約款の内容に同意したものとみなします。なお、本約款の他、本サービスの利用の過程において個別の規約、ガイドライン、ポリシー、使用許諾条件等(以下総称して「規約等」といいます)が付加され た場合、本サービスをご利用いただいた時点で、お客様は規約等の内容についても同意したものとみなします。また、ウイングアーク所定の本サービスの利用申込みに関する書面(以下「申込書」という)に署名または記名・押印した行為者がお客様の使用人またはその他代理人である場合、当該行為者は、お客様に効果を帰属させる権限またはその代理権限が与 えられていることをお客様は表明し保証するものとし、かつ、その行為はお客様を代理してお客様のために実行され、その効果はお客様に帰属するものとします。
第 1 条 (定義)
本約款における用語の定義は以下のとおりとします。
➀「お客様」とは、本約款に同意のうえ、ウイングアーク所定の手続に従い本サービスの利用を申込み、ウイングアークによって本サービスの利用を許諾された法人またはそれに準ずる団体をいいます。
➁「利用ユーザ」とは、お客様の管理のもと、本サービスの利用者としてお客様が設定した個人をいいます。
③「本注文書」とは、本約款に同意のうえ、本サービスの申込みを行うための注文書類(申込書その他添付の書類のほかオンラインによる申込みを含みます)で、お客様とウイングアーク(およびお客様とウイングアークの販売代理店の場合を含みます)との間で、随時契約として締結されるものを意味します。本注文書は、本約款を参照することによって、本契約(次条で定義される)に組み込まれたものとみなされます。
④「有料サービス」とは、本注文書に基づきお客様に対して提供される有償の本サービスで、無料トライアル(第4条に記載)に従って無償で提供される本サービスとは区別されるものをいいます。
⑤「サービスシステム」とは、本サービスを提供するために必要な設備でウイングアークが設置するものをいいます。
⑥「テンプレートプログラム」とは、ウイングアークまたはウイングアークが別途指定した者から本サービスを通じて提供されるものであって、本サービス上でのみ使用できるテンプレート・カスタムアプリケーション等のプログラムおよび本サービスのカスタマイズ等の目的で提供される Java ファイル等のスクリプトをいいます。
⑦「販売代理店」とは、ウイングアークが提供する本サービスを販売する契約をウイングアークと締結した法人またはそれに準ずる団体をいいます。
⑧「クライアントプログラム」とは、ウイングアークから本サービスを通じて提供されるものであって、お客様が管理する端末もしくはサーバおよびクラウド上の仮想端末もしくは仮想サーバに導入されたウイングアークのプログラム(エージェント機能である invoiceAgent Bridge Service を含みますがこれに限られません。また、ツール等を含みます)をいいます。
第 2 条 (契約の成立等)
1.お客様が、ウイングアーク所定の方法で本サービスに申込み(販売代理店を経由して申込む場合を含む)、ウイングアークが当該申込みを承諾のうえお客様に対して通知したときに、本約款に基づく本サービスの提供に関する契約(以下「本契約」といいます)が成立するものとします。なお、当該申込みから 10 営業日以内にウイングアークまたは販売代理店からお客様に対して通知がない場合には当該申込みは拒絶されたものとみなされます。
2.お客様は、本注文書について、現在の正確かつ完全な情報を記入するものとし、虚偽の記載を行わないものとします。また、お客様は、前項に基づくウイングアークに対する本サービスへの申込み後は、ウイングアークの事前の承諾なく、申込み内容の変更または撤回はできないものとします。また、本契約成立後においては、第 5 条で定める契約期間中、お客様は本契約を解約できず、またいかなる行為または不作為にかかわらず、本サービスの数量を削減できないものとします。
第 3 条 (本サービスの利用)
1.ウイングアークは、本契約、本約款、本注文書および別途ウイングアークが通知する本サービス内容に従い、お客様に対して、日本国内において、非独占的、譲渡不能でかつお客様の内部業務目的でのみ本サービスを利用できる権利を許諾します。
2.お客様は、本サービスの利用に際し、所定の登録フォームまたは本注文書にて登録処理を完了させ、本サービスを利用する際に必要となる情報(以下総称して
「認証情報」といいます)を取得するものとします。なお、お客様は、認証情報を自己の責任において管理するものとし、第三者に譲渡、貸与その他第三者の利用に供し、または、担保に供する等いかなる処分もしないものとします。お客様の認証情報が第三者に利用されたことによってお客様が損害を被った場合においても、ウイングアークは一切責任を負わないものとします。
3.利用料金のプランが定額プランの場合において、定額での一定数量に追加して利用する場合の追加利用数量による従量制払いのお客様は、本サービスの利用数量を追加で購入(以下追加購入した利用数量を「追加購入分」といいます)するか、または、契約期間満了後に別途ウイングアークが定める単価に超過利用数量を乗じた額で精算する(以下精算する超過利用の数量を「精算分」といいます)ものとします。なお、追加購入分は、本契約の契約期間毎に設定され、契約期間の終了時点で未利用の終了があった場合においても、次の契約期間には引き継がれないものとします。
4.お客様が本契約の契約期間中に本サービスの利用数量を増加する場合(本サービスの利用料金(第 6 条で定義します。以下本条において同じ)は以下のとおりとします。
➀ お客様による本サービスの利用料金の支払方法が、ウイングアークから発行された請求書に基づく支払い(以下「請求書払い」といいます)のとき;
お客様は、追加購入分の利用申込を行い、ウイングアークが承諾したときに、本サービスの利用数量が追加されるものとします。この場合、当該利用数量の追加時から本サービスの利用料金が追加購入分を含む料金に変更されるものとします。
➁ お客様による本サービスの利用料金の支払方法が、お客様のクレジットカードの決済による支払い(以下「クレジットカード払い」といいます)のとき;
お客様による利用数量追加の申込み日から利用数量は追加されるものとします。ただし、当該追加は、お客様が当該追加数量を含む数量での本サービスの利用料金で次回の契約期間を更新することを条件とします。この限りおいて、利用数量追加申込み月における追加料金の支払は不要とします。
5.ウイングアークは、本サービスの利用に関する一般的取扱方法や制限(別途定めたストレージ容量およびその他条件を含むがこれに限られません)を設け、またこれらを変更することができるものとします。お客様は、本サービスの利用について、将来提供予定の機能または特徴の提供を条件とするものではなく、また将来提供予定の機能または特徴に関するウイングアークの口頭または書面による対外的なコメントに依存するものではないことに同意するものとします。
第 4 条 (無料トライアル)
1.ウイングアークは、お客様に対して無料で本サービスのトライアル利用(以下「無料トライアル」といいます)を提供できるものとし、当該無料トライアルの期間は、お客様が本注文書に記載した利用開始日から 30 日、またはお客様が本注文書に記載した有料サービスの利用開始日の何れか早く到来する日まで(以下「無料トライアル期間」といいます)とします。但し、無料トライアル期間についてお客様とウイングアークで別途合意した場合はこの限りではないものとします。なお、お客様が本サービスを無料トライアルで利用することを選択し、当該無料トライアル期間内に有料サービスに移行しなかった場合は、本契約は無料トライアル期間の満了と同時に終了するものとします。
2.ウイングアークは、お客様が本サービスを無料トライアルで利用される場合、お客様の同意を得ることなく、本サービスの改良その他の事由のために保存データ(第
12 条で定めるとおり。以下同じ)の一部または全部を削除することができるものとします。
3.ウイングアークは、お客様が本サービスを無料トライアルで利用する場合、保存データの保管義務および第 7 条で定める技術サポート提供等の義務を負わないものとし、本契約に関してウイングアークの帰責事由に起因してお客様が損害を被った場合においても、契約・不法行為またはその他のいかなる責任の理論にかかわらず、ウイングアークがお客様に対して一切の責任を負わないものとします
第 5 条 (サービスの利用開始日/契約期間)
1.本契約は、ウイングアークがお客様の本注文書による申込みを承諾した時に発効するものとし、その契約期間は、お客様が本注文書に記載した期間とします。但し、本注文書に別段の定めがある場合を除き、契約期間の期間満了 30 日前までにお客様またはウイングアークが相手方に対して解約の意思表示をしない場合、本契
約は自動的に 1 年間更新されるものとし、以後も同様とします。
2.前項かかわらず、本注文書記載された初年度の契約期間が 12 か月満たない場合、初年度後契約期間を1年間更新すること必須とし、その後は前項但書 従うものとすることお客様は同意します。
第 6 条 (有料サービスの利用料金)
1.お客様は、本契約基づき、本注文書定めるすべての本サービスの利用料金(以下「利用料金」といいます)、追加購入分を直接または販売代理店を経由してウイングアーク対して支払うものとします。
➀ 定額のプランの場合;
利用料金および追加購入分は本サービスの申込み基づき発生するものであり、実際の利用基づくものではありません。利用料金、追加購入分の支払義務は取消不能であり、支払済の料金は返金不能とします。また、お客様は、本注文書の別段の定めがある場合を除き、利用料金を本サービス利用開始(更新)日翌月末まで支払うものとします。なお、追加購入分、および精算分の支払期限は、ウイングアークが別途提示した期日までとします。
➁ 従量制のプランの場合;
利用料金は、サービスのご利用実績基づき発生するものであり、お客様は、利用実績の発生した月の翌月月末まで支払うものとします。
2.ウイングアークが利用料金、追加購入分を支払期限まで受領しなかった場合またはクレジット決済ができなかった場合、ウイングアークは、ウイングアークの判断で、次の何れか、または双方の措置をお客様対して取ることができます。➀当該請求金額対して支払期日から支払われる日まで、各月の未払残高対し年率1
4.6%の遅延損害金を加算して請求すること。➁前項の定めよりも短期の支払条件を、将来の契約期間の更新および本注文書の条件とすること。
3.お客様とウイングアーク間の別途の契約基づき、お客様よるウイングアーク対する金銭債務の履行が30日以上遅滞している場合は、ウイングアークは、ウイングアークのその他の権利および救済を制限することなく、当該契約基づくお客様の未払の料金債務ついて、期限の利益を喪失させることができるものとし、当該債務の全ては直ち支払期限を迎えるものとします。
4.本条第 2 項かかわらず、お客様が販売代理店を経由し利用料金を支払う場合、利用料金および支払条件はお客様と販売代理店、販売代理店とウイングアークそれぞれで取り決めるものとします。但し、ウイングアーク対して利用料金が支払われた時点で、お客様よる利用料金の支払義務が履行されたものとします。 第 7 条 (技術サポート)
1.ウイングアークは、お客様対して、ウイングアークが別途定めるサポートポリシー(Web サイト(URL: xxxxx://xx.xxxxxxx.xxx/xx/xxxxxxxxxxxxx?xxxxxxxx)の内容および当該 Web サイト関連するサイトを含みます。以下総称して「サポートポリシー」といいます) 従い本サービスの技術サポートを提供します。なお、サポートポリシーは、ウイングアークの裁量よって変更することができるものとし、技術サポートを提供する時点で有効な最新版が適用されるものとします(URL のアドレス自体の変更をする場合は、新しい URL リダイレクトするか、または、サポートポリシー上変更後の URL(リンク先)を表示するものとします)。お客様は、本サービス関する技術的な問合せは、ウイングアークのみ連絡するものとし、ウイングアークよる技術サポート提供必要な協力(障害原因の切り分け等を含むがこれ限られない)を行うものとします。
2.ウイングアークよる技術サポートは、次の条件を前提提供するものとします。➀本サービスを利用する前提となるお客様のコンピュータの OS(オペレーティング・システム)および前提ソフトウェアが製造元の通常サポート対象となっていること。➁本サービスの技術サポートをウイングアークから提供する場合おいて、ウイングアークの製品、サービス起因するかまたはウイングアークの製品、サービス以外の製品、サービス(以下「第三者製品等」といいます)起因するかの切り分けの必要性がある場合、お客様は、ウイングアーク対して、お客様よる当該第三者製品等の製造元への問合せ等、切り分け必要な協力をすること。また、技術サポート提供伴い、お客様が実施されるシステム検証等の費用ついては、お客様て負担をすること。
第 8 条 (財産権)
1.本サービス関する著作権その他の知的財産権は、ウイングアークまたはウイングアーク対して利用を許諾した第三者(以下「原権利者」といいます)がこれを保持し、ウイングアークがお客様対して本約款より明確許諾したものを除くすべての権利は、ウイングアークまたは原権利者留保されます。
2.「SPA」「InvoiceAgent」等の名称は、ウイングアークの商標もしくは登録商標です。
第 9 条 (テンプレートプログラム等)
1.お客様は、テンプレートプログラムを、本サービスの利用範囲内おいて複製および改変できるものとします。ただし、テンプレートプログラム関して規約等がある場合、規約等従うものとします。
2.➀お客様は、クライアントプログラムを、ウイングアークの管理外ある利用者端末・サーバ等の機器およびその他のプログラム(以下、総称して「利用者端末等」といいます)導入する場合利用者端末等関して、お客様が損害を被ったとしてもウイングアークが一切の責任を負わないこと同意するものとします。➁ウイングアークが提供するクライアントプログラムは、第 10 条(制限事項)③かかわらず、お客様の内部組織の役員および従業員等(以下総称して「従業員等」といいます)対してのみ複製し配布することができるものとします。お客様の従業員等が当該複製・配布されたクライアントプログラムをインストールした場合、お客様は、当該インストールを行った従業員等を含め、本約款のすべての条件同意していることを保証するものとします。
3.お客様は、本サービスと連携して第三者の提供するプログラムまたはハードウェア等(以下総称して「第三者プログラム等」といいます)を利用する場合(ex.本サービス関するお客様のデータを当該第三者プログラム等保存する場合を含むがこれら限られない)、当該第三者プログラム等および当該第三者プログラム等と本サービスの連携利用関してお客様が損害を被ったとしてもウイングアークが一切の責任を負わないこと同意するものとします。
第 10 条 (制限事項)
お客様は、本約款またはウイングアークより事前の書面の承諾より明示的許諾していない限り、次の各号該当する行為をしてはなりません。
➀本サービスを自己の内部業務目的以外で利用する行為
➁本サービス若しくは本約款基づき付与された権利を付与された範囲を超えて利用する行為
③本サービスの複製、お客様以外の第三者対して再使用(利用)許諾、再販売、頒布および譲渡等する行為
④インターネット上で本サービスへ「リンク」を貼る行為、サーバその他のインターネットベースの機器上で本サービスからアクセス可能なコンテンツを「フレーム」および
「ミラー」する行為
⑤本サービスを改ざんまたは消去し、または本サービスを構成するプログラムを変更、改良、解析(リバースエンジニアリングを含む。)、逆アセンブルおよび逆コンパイルする行為
⑥他者なりすまして本サービスを利用する行為、またはパスワード・マイニングその他の手段より、本サービス、他者のアカウントもしくはコンピューターシステム、または本サービス接続しているネットワークへ未承認アクセスを試みる行為
⑦ウイングアークの設備および他者の設備またはインターネット接続サービス用設備等の利用もしくは運用支障を与える行為、またはそのおそれのある行為
⑧ウイルス等の有害なコンピュータープログラム等を送信または掲載する行為
⑨ウイングアークまたは第三者の名誉、プライバシー、信用または財産xxの権利を侵害する行為またはそのおそれのある行為
⑩法令、条例等違反する行為または公序良俗反する行為
➃ウイングアークが定めるユーザマニュアル等の一般的取扱方法またはウイングアークが通知する本サービスの利用上の制限事項違反する行為
⑫ウイングアークが提供する本サービスの運営を妨げる行為
⑬前各号の趣旨照らし、ウイングアークが不相当と判断した行為
第 11 条 (アクセス権)
お客様は、ウイングアークが技術的な問題の解決のためまたはお客様からの依頼 基づき、お客様よる所定の手続後、お客様の認証情報を利用して、本サービス
(お客様のデータを含みますがこれ 限られません) アクセスすることがあること 同意するものとします。なお、お客様の依頼よってサポートポリシーを超える対応をウイングアークが行った場合、お客様は、当該対応係る費用をウイングアーク 対して支払うことを同意するものとします。
第 12 条 (お客様のデータの利用等)
1.お客様は、本サービスの契約期間おいて、お客様および利用ユーザが本サービス保存したすべてのデータおよび情報(以下「保存データ」といいます)ついて、バックアップを取っておくなど、ウイングアークの設備の故障その他の理由よるデータの消失備え、自らの責任と費用で必要な措置をとるものとします。
2.お客様は、本契約(無料トライアルを除く)の終了後 30 日間おいて、本サービスアップロードしたお客様のデータファイル(PDF ファイル等)の返却が必要な場合、ウイングアーク問い合わせするものとします。お客様は、本契約の終了後から 30 日間経過後 180 日以内、ウイングアークからお客様対する通知の有無かかわらず、ウイングアークが保存データを消去もしくは削除することおよび保存データの保管、削除、バックアップ等関してお客様または第三者損害が生じた場合でもウイングアークが一切の責任を負わないことつき、同意するものとします。
3.ウイングアークは、お客様の同意を得ることなく、サーバの故障・停止時の復旧備えて保存データおよび本サービス記録されるログ等のデータを任意でバックアップできるものとします。
4.ウイングアークは、お客様の同意を得ることなく、本サービスの提供、品質向上、利用環境の性能向上を目的として、各種法令の範囲内で保存データおよび記録されるログ等のデータを利用することがあります。
5.ウイングアークは、お客様の同意を得ることなく、保存データの全部または一部を開示・公開することはありません。ただし、次の各号該当するとウイングアークが判断した場合を除きます。➀法令従った要請(捜査関係事項照会書よる要請を含む)や法令の手続上必要とされる場合 ➁ウイングアーク、提携先(次項で定義する)、他のお客様、または第三者の権利を保護するため必要な場合。
6.ウイングアークは、本サービスの一部の内容として、ウイングアークの提携先企業(本サービス含まれる情報・コンテンツの提供元である企業等を指すがこれら限られない。以下「提携先」といいます)のサービス(以下「当該サービス」といいます)と連携する場合があります。お客様が当該サービスを含む本サービスを利用する場合は、次条かかわらず、当該サービス利用関する情報(当該サービスの利用実績を含むがこれ限られない)を提携先提供できるものとします。
7.ウイングアークは、本サービス上で登録されたデータ関して、個別の情報(個々のお客様情報等が明示されない方法を含むがこれ限ら得ない)を特定せずかつ秘密情報を含まない方法で、取引の件数、取引金額の合計額等を集計のうえ統計データとして利用することができるものとします。
第 13 条 (秘密保持)
1.本契約おいて「秘密情報」とは、次の各号を除き、一方当事者(以下「開示者」といいます)が、その形態および媒体かかわらず、相手方(以下「受領者」といいます)開示するすべての非公開の情報で、開示の形式かかわらず、秘密と指定されたか、または情報の性質および開示の状況鑑みて、秘密であると合理的理解されるべきものをいうものとします。➀開示者対する義務の違反なく、公知であるかまたは公知となった情報、➁開示者対する義務の違反なく、また秘密保持義務またはその他の制限を受けることなく、開示者よる開示前受領者が知っていた情報、③開示者対する義務の違反なく、また秘密情報を参照せず、受領者が独自開発した情報、④開示者対する義務の違反なく、また秘密保持義務またはその他の制限を受けることなく、受領者が第三者から受領した情報
2.次項および第 5 項を条件として、また開示者が明示的書面で別段の同意をした場合を除き、受領者は次の義務を負うものとします。➀本契約期間中限り、本契約基づく受領者の義務を履行するため必要な範囲でのみ、開示者の秘密情報を使用すること ➁開示者の秘密情報を、受領者の取締役、役員、代理人、従業員、再委託業者およびその従業者対してのみ、受領者が本契約基づく義務を履行し、権利を行使するため必要な範囲でのみ開示すること ③ 本契約期間中およびその終了後 2 年間、善良な管理者の注意義務をもって、開示者の秘密情報の秘密性を厳重保持して、開示者の秘密情報の不正な使用または開示を防止すること ④受領者が開示者の秘密情報を開示した者が上記➀➁および③の各号定める要件および制限事項を遵守し(次項および第5 項を条件とする)、雇用または秘密情報の受領の条件として、少なくとも本契約定めるものと同等厳格な秘密保持義務服することを確認すること。
3.前項定める制限事項かかわらず、受領者は、管轄権および権限を有する裁判所または行政機関の有効な命令または適用ある法令より要求された場合は、開示者の秘密情報を開示できるものとします。但し、受領者は、開示者当該開示ついて合理的な事前通知(法的許容される限り)を行い、開示者の要請 基づき、開示者の費用で、開示者を合理的支援して、開示者の秘密情報の将来の開示若しくは使用を防止し若しくは限定する命令またはその他の救済を得るものとします。
4.第 2 項かかわらず、受領者は、開示者の秘密情報を、自己の法律、会計、財務顧問対して、真正な法令、会計、税務上の目的必要な限度で開示できるものとします。但し、開示者は、それらの者が第 2 項の ➀➁および③各号定める要件および制限事項を遵守することを確認するものとします。
5.各当事者は、個人情報およびプライバシー保護関する法令を遵守し、また自己の取締役、役員、代理人、従業員、再委託業者およびその従業者および再委託業者が遵守することを確認するものとします。
6.各当事者は、受領者が本条の条項の何れか違反しまたは違反するおそれがある場合は、損害賠償は開示者とって十分な救済ではないこと、従って、開示者はその他の自己可能な救済加えて、当該違反または違反の虞対する差止命令よる救済を求める権利を有すること同意するものとします。
7.本契約の満了若しくは解約時の開示者の書面よる要請ととも(またはそれ以前の開示者の書面よる要請があった時)、受領者は以下の義務を負うこととします。(a) 形態または媒体の如何を問わず、すべての開示者の秘密情報並び当該秘密情報を含むすべての文書、記録、データおよび資料の、すべての原本および複製で、受領者の所有または管理下あるものを、速やか開示者引き渡し、受領者は、すべての開示者の秘密情報を、すべての受領者のコンピューターシステム、検索システムおよびデータベースから消去するものとします。(b) 受領者が開示者の秘密情報を提供したすべての者、本項を遵守するよう要請するものとします。
8.前項かかわらず、本契約満了、解除または解約後の保存データの返還または廃棄関するウイングアークの義務ついては、前条第 2 項のみ準拠するものとします。
第 14 条 (本サービスの一時中断・停止等)
1.ウイングアークは、次の各号のいずれか該当する場合その他各号準ずる状況が認められる場合は、本サービスの全部または一部を一時的中断または停止することができるものとし、これ対し何らの責任も負担しないものとします。
➀サービスシステムの保守・工事等の計画停止、障害が発生した場合またはその他やむを得ない事由がある場合。
➁電気通信事業者が電気通信業務を中断・中止した場合。
③ウイングアークの合理的管理を超える状況(不可抗力、統治行為、洪水、火災、地震、暴動、テロ行為、ストライキその他の労働争議)
④ウイングアークの設備不正アクセス等がなされた場合またはその恐れがあると疑われる場合。
⑤当該サービスを提供する提携先が別途中断・停止等の事由を定め、当該事由が生じた場合。
⑥本サービスの適切な運用をする上でウイングアークが本サービスの一時中断若しくは停止が必要と判断した場合。
2.前項のほか、ウイングアークは、天災・事変その他の非常事態が発生し、または発生するおそれがある場合おいて、災害の予防もしくは救援、交通、通信もしくは電力の供給の確保または公共の利益より緊急を要する事項を優先的取り扱うため、本サービスの全部または一部を中断または停止する措置をとることができるものとし、これら対し何らの責任を負わないものとします。
3.ウイングアークは前二項の規定より、本サービスを中断または停止しようとするときは、あらかじめウイングアークが定める方法でお客様通知します。ただし、通
知が事実上不可能な場合および緊急やむを得ないと判断した場合は、ウイングアークはお客様へ通知することなく本サービスを中断または停止することができるものとします。
第 15 条(お客様の事由よる本サービスの中断・停止)
1.ウイングアークは、お客様が次の各号 いずれか 該当する場合その他各号 準ずる状況が認められる場合は、期間を定めてお客様対する本サービスの一部または全部の提供を中断または停止できるものとします。
➀本サービスの利用申込み、その他ウイングアーク所定の手続き際して虚偽の事項を記載したことが判明したとき。
➁お客様よるウイングアーク 対する金銭債務が履行されないとき。
③第 10 条(制限事項)のお客様の義務の規定違反したとき。
④仮差押、仮処分、差押、競売、破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始、特別清算開始の申立を受けたとき、または自ら申立をしたとき。
⑤公租公課の滞納処分、強制執行、その他公権力よる処分または手形交換所の取引停止処分のいずれかを受けたとき。
⑥監督官庁より、営業の停止または営業免許もしくは営業登録の取り消し処分を受けたとき。
⑦事業の廃止または解散の決議をしたとき。
⑧支払の停止、私的整理の開始など経済的信用状態の悪化を示す事由があったとき、またはそのおそれがあると認められる相当の事由があるとき。
⑨本約款違反する行為でウイングアークの業務の遂行またはウイングアークのサービスシステムその他ウイングアークの設備支障を及ぼすおそれがある行為をしたとウイングアークが判断したとき。
⑩お客様の本サービスの利用態様が、ウイングアークまたは他のお客様の利益を損なう恐れがあるとウイングアークが判断し、その利益保全のため他とり得る効果的な手段がないとき。
2.ウイングアークは前項の規定より、本サービスを停止しようとするときは、あらかじめ実施期日および実施期間をウイングアークが定める方法でお客様通知します。ただし、通知が事実上不可能な場合および緊急やむを得ないと判断した場合は、ウイングアークはお客様へ通知することなく本サービスを中断または停止することができるものとします。
3.本条基づく本サービス提供の中断または停止の期間が 30 日を越えた場合、ウイングアークは保存データの消失等ついて責任を負わないものします。
第 16 条 (お客様の責任)
1.本サービスの利用関連する法律、条約、規則、または規制をお客様は遵守するものとします。
2.お客様は、認証情報の無断使用または情報セキュリティ違反もしくはその疑いがあることを発見した場合、直ちウイングアーク連絡するものとします。また、本サービスを構成するソフトウェアやドキュメントのコピーや頒布行為あるいはその疑いがあることを発見した場合、直ちそれらの行為を中止させるよう最善を尽くすこと同意するものとします。なお、ウイングアークは、お客様の通信もしくはデータへの無断アクセスもしくは改変、送信もしくは受信される情報(ウイングアークが実際受信したかどうかかかわらない。)、データ、本サービスを介してなされた取引、または本約款の違反基づく結果ついて、一切責任を負わないものとします。
3.本契約別途定めがある場合を除き、お客様は、本サービスの利用関して第三者との間で生じた紛争等は自己の責任おいて解決し、ウイングアークまたは第三者何らの損害を与えないものとします。
4.お客様が本約款違反した場合、本契約別途定めがある場合加え、ウイングアークは直ち本サービスの停止および本契約の解約ができるものとし、かつ、その結果ウイングアーク損害が生じた場合は、ウイングアークはお客様対して損害賠償を請求できるものとします。
第 17 条 (無保証および免責)
1.本サービスは、現状有姿のままで提供されるものであり、お客様は自己の責任おいて利用するものとします。ウイングアークは、本サービス関して、商品性、信頼性、適時性、品質、互換性、特定目的への適合性、xx性、常使用可能であること、正確性および完全性、エラーまたは欠陥が修正されること、利用可能するサーバウイルスその他の有害な要素がないこと等ついて一切保証をいたしません。また、いかなる仕様変更の義務も負いません。
2.本サービスで利用されるインターネットは、インターネットの利用度や電子取引等のデータ通信量などより、制限されたり、遅れたりすることがあることをお客様は同意するものとします。
3.ウイングアークは、本サービスの提供あたり、お客様がウイングアークのサーバ転送、経由あるいは蓄積されたお客様のデータがいかなる理由おいて破損または消失した場合、本サービス関連する連携サービス提供元(第 29 条で定義される)が提供するサービスのテスト環境でデータの破損や消失等が発生した場合、いずれおいても,お客様または第三者対し一切の責任を負わないことをお客様は同意するものとします。また、前項よる遅延や遅延よるデータの破損、消失等ついてもウイングアークは一切責任を負わないものとします。
4.ウイングアークは、以下の損害ついては責任を負わないものとします。
➀天災地変、騒乱、暴動などの不可抗力起因してお客様生じた損害
➁ウイングアークの設備接続するためのインターネット接続サービスの不具合などお客様の通信環境の障害起因してお客様生じた損害
③第三者の提供する電気通信役務の不具合起因してお客様生じた損害
④本サービスの提供あたり用いられているウイングアークの設備などへの第三者よる不正アクセスまたは通信経路上おける傍受で、善良なる管理者の注意をもってしても防ぐことができないもの起因してお客様生じた損害。
⑤ウイングアークが開発・製造したものではないハードウェア、ソフトウェアまたはデータベース等の第三者の製品起因してお客様生じた損害。
⑥権限のある行政機関等の命令または法令基づく強制的な処分起因してお客様生じた損害。
⑦その他ウイングアークの責め帰すべからざる事由起因してお客様生じた損害。
5.ウイングアークは、本サービスおいて、お客様の便宜として、リンクを提供することがあります。その場合、ウイングアークは、リンクされるインターネット上のいかなるサイトあるいはサイトから利用可能なコンテンツ、製品その他の内容ついて一切責任を負わないものとします。
第 18 条 (責任の限定)
1.ウイングアークは、本契約関連して、自己の責め帰すべき事由よりお客様損害が生じた場合は、自己帰責される事由より直接お客様発生した通常かつ現実の損害ついて賠償責任を負うものとします。但し、当該損害賠償責任の範囲は、契約責任、不法行為責任、またはその他のいかなる責任理論基づくものかを問わず、本契約基づきウイングアークが受領した利用料金の直近 6 カ月分(初年度費用その他料金を含まない)を超えないものとします。
2.ウイングアークは、お客様対して、いかなる逸失利益・収益、間接損害、特別損害、偶発的損害、結果的損害、補填賠償または懲罰的損害ついて、原因の如何を問わず、契約、不法行為またはいかなる責任の理論基づく場合でも、またウイングアークがお客様またはその他第三者から当該損害の可能性を告げられていた場合もしくは予見すべきであった場合であっても、責任を負わないものとします。本項の免責は、適用ある法令よって禁じられている場合は、適用されないものとします。
第 19 条 (解除)
1.ウイングアークは、お客様つき次の各号の事由が生じたときは、何らの通知・催告なく、本契約を解除することができるものとします。
➀本約款の各条項の一違反し、当該違反を是正するため相当期間を定めた催告後も是正されないとき
➁仮差押、仮処分、差押、競売、破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始、特別清算開始の申立を受けたとき、または自ら申立をしたとき
③公租公課の滞納処分、強制執行、その他公権力よる処分または手形交換所の取引停止処分のいずれかを受けたとき
④監督官庁より、営業の停止または営業免許もしくは営業登録の取り消し処分を受けたとき
⑤事業の廃止または解散の決議をしたとき
⑥支払の停止、私的整理の開始など経済的信用状態の悪化を示す事由があったとき、またはそのおそれがあると認められる相当の事由があるとき
⑦本約款著しく違反し、または信頼関係を破壊する行為をしたとき。
2.前項の解除は、ウイングアークからお客様対する損害賠償の請求を妨げず、また、お客様が前項各号の一該当した場合、ウイングアーク対して負担するすべての債務つき期限の利益を喪失するものとします。
3.第 1 項基づき契約を解除した場合、ウイングアークは、お客様から受領した本サービスの利用料金(販売代理店を経由した場合は販売代理店 対してお客様が支払済みの料金を含む)の返還義務を負わないものとします。
第 20 条 (反社会的勢力との関係を理由とする契約解除)
1.お客様およびウイングアークは、自己または自己の役員もしくは自己の従業員が、現時点おいて、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなったときから 5 年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標榜ゴロまたは特殊知能暴力集団等、その他これら 準ずる者(以下これらを「暴力団員等」といいます。) 該当しないこと、および次の各号のいずれ も該当しないことを保証し、かつ将来わたっても該当しないことを確約するものとします。
➀暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること。
➁暴力団員等が経営実質的関与していると認められる関係を有すること。
③自己または第三者の不正の利益を図る目的または第三者損害を加える目的をもってするなど、不当暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること。
④暴力団員等対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関係を有すること。
⑤役員または経営実質的関与する者が暴力団員等と社会的非難されるべき関係を有すること。
2.お客様およびウイングアークは、前項の表明・確約反して、相手方または相手方の役員もしくは相手方の従業員が暴力団員等あるいは前項各号の一でも該当することが判明したときは、何らの催告をせず、本契約を即時解除することができるものとします。
3.前条第 2 項および第 3 項の規定は、前項よりウイングアークが本契約を解除した場合準用されるものとします。
第 21 条 (本サービスの終了)
1.お客様が本約款の一違反した場合、ウイングアークは、その裁量より、お客様の認証情報を無効し、あるいは本サービスの使用を停止、終了させ、本サービス内のデータの削除および廃棄をすることができるものとします。
2.ウイングアークは、以下のいずれか該当する場合、本サービスの全部または一部を廃止することができるものとします。➀ 廃止日の 2 か月前までお客様通知した場合、➁天変地異などの不可抗力よって本サービスを提供できなくなった場合。
第 22 条 (お客様よる補償)
お客様は、本サービスの違反利用もしくは本約款の違反より、あるいはこれと関連して発生する請求、費用、損害、損失、義務、出費(弁護士費用を含む)ついて、ウイングアークを補償するものとし、損害を生じさせないものとします。
第 23 条 (第三者の権利侵害)
1.本サービス内容あるいはその利用方法等が第三者の知的財産権その他の権利を侵害しまたは侵害したとして、第三者からお客様対して裁判上または裁判外の請求がなされた場合、お客様は、ウイングアーク(およびウイングアークが指定する第三者)対して、速やか当該請求の事実および内容を通知し、当該第三者との交渉または訴訟の遂行関して実質的な参加の機会およびすべての決定の権限(弁護士等の選任の決定を含むがこれ限られない)を与えるものとします。また、お客様がウイングアークとって必要な協力をすることを条件として、ウイングアークは、自らの費用と責任おいて当該請求つき解決するものとし、また、これより 生じたお客様の損害を合理的な範囲で賠償するものとします。
2.前項の請求原因が、ウイングアークの責帰すべからざる事由である場合、ウイングアークは前項の責任を負担しません。
第 24 条 (約款の変更)
ウイングアークは、本約款または本サービスの内容をいつでも変更することができるものとします。本約款または本サービス内容を変更する場合、ウイングアークは、お客様対して、ウイングアークのホームページ等おいて、変更時期、変更後の約款内容を掲示するものとし、また本サービスのお客様の管理者対して電子メール等の電磁的方法などよる通知をするものとします。この場合、当該変更時期以降本サービスを継続して利用した場合、当該変更をお客様は同意したものとします。
第 25 条 (再委託)
ウイングアークは、本サービスの全部または一部を第三者再委託することができるものとします。この場合、ウイングアークは、自らの責任と負担より再委託し、本約款基づく一切の義務を当該再委託先遵守させるものとします。
第 26 条 (フィードバック等)
ウイングアークは、お客様が、本サービスの運用関して提供するすべての提案、改善の要請、提言またはその他のフィードバックを利用し、または本サービス組み込むことができる、無償、全世界的、譲渡可能、サブライセンス可、取消不能の永続的ライセンスを有するものとします。
第 27 条 (存続条項)
第 4 条(無料トライアル)第 3 項、第 6 条(有料サービスの利用料金)、第 8 条(財産権)、第 9 条(テンプレートプログラム等)、第 10 条(制限事項)、第 11 条(アク
セス権)、 第 12 条(お客様のデータの利用等)、第 13 条(秘密保持)、第 16 条(お客様の責任)第 4 項、第 17 条(無保証および免責)、第 18 条(責任の限定)、
第 19 条(解除)第 3 項、第 20 条(反社会的勢力との関係を理由とする契約解除)第 3 項、第 22 条(お客様よる補償)、第 23 条(第三者の権利侵害)、第 26
条(フィードバック等)および第 28 条(一般条項)は本契約の解約または満了後も存続するものとします。
第 28 条 (一般条項)
1.本約款は、いかなる法域の抵触法の規定かかわらず、日本国の法律準拠するものとします。
2.本約款または本サービス関連する一切の紛争、訴訟、請求および訴因ついては、東京地方裁判所を第xxの専属的合意管轄裁判所とします。
3.本約款別段の記載がある場合、お客様とウイングアークの両者捺印形式の書面より明示的本約款の各条項を変更するもしくは本約款条項を追加する合意を除き、本約款基づく注文書以外の注文書や印刷されたフォームもしくはドキュメントの文字や情報の記載は、本約款の条項、条件追加および変更を加える効力を有しません。
4.本約款の条項のいずれかが、管轄を有する裁判所より無効または強制不能と判断された場合は、当該条項は、無効または強制不能とされた条項の意向をできるだけ反映する内容で解釈され、他の条項は有効存続するものとします。
5.本約款または本サービスの利用を理由、お客様とウイングアーク間のジョイント・ベンチャー、パートナーシップ、雇用および代理店関係があるものではありません。また、ウイングアークが本約款の権利および条項を強制しなかった場合でも、ウイングアークが書面よって同意しない限り、当該権利および条項を放棄したことはなりません。
6.本約款は、本約款別段の記載がある場合を除き、本約款の対象ついてのお客様とウイングアークの間のすべての合意を構成するものであり、文書、口頭を問わずあらゆる事前および同時の交渉、議論、合意優先するものとします。
7.お客様およびウイングアークは、事前相手方の書面よる同意を得ることなく、本契約より発生する権利および義務の全部または一部を第三者譲渡し、または承継させてはなりません。
8.お客様およびウイングアークは、本サービスの利用および運用あたり、日本国の輸出管理係る法令を遵守するものとします。
9.お客様は、お客様と販売代理店等の第三者(以下「当該第三者」といいます)との間おいて本サービスを契約(売買契約、リース契約等を含むがこれ限られない)の対象物とした場合であっても、本サービス関する一切の請求・紛争等ついては、お客様とウイングアークの間で本契約の条件おいて解決するものとし、ウイングアークは本契約記載された事項を除きいかなる責任も負わず、お客様と当該第三者との合意はウイングアーク影響しないことを同意するものとします。
第 29 条(他のプラットフォーム等関する特則条項)
お客様が、本サービスのうち、他のプラットフォーム等と連携して利用される場合、以下の各条件が適用されます。
1.お客様は、連携サービスの利用 関して、当該他のサービスの提供元(以下「連携サービス提供元」といいます)が別途契約条件(約款、規約等の名称 限られません。以下「連携サービス契約条件」といいます)を定めている場合、連携サービス契約条件 承諾のうえ、またはお客様と連携サービス提供元との連携サービス係る利用契約を締結する等より、利用する必要があります。お客様が連携サービス契約条件を承諾しない場合は、お客様は、当該他のサービスを利用すること ができません。また、連携サービス提供元が当該他のサービスをお客様提供しない場合 は、他のサービスとの連携 係る本サービスを利用できない場合があること、また、お客様が連携サービス提供元のシステム 保存したすべての電子的データおよび情報(以下「当該情報等」といいます)を連携サービス提供元のシステ
ム外送信する場合は当該情報等が連携サービス提供元のシステム外送信されること、およびその範囲内で連携サービス提供元が当該情報等つき個人情報の保護、安全性または完全性つき責任を負わないこと同意するものとします。
2. 他のプラットフォームとの連携係る本サービスは連携サービス提供元が提供するサービスと連携して提供されるものであり、お客様は連携サービス提供元とそれらのサービス関する利用契約が必要となる場合があること同意するものとします。
3.連携サービス提供元が提供するサービス関して、連携サービス提供元がお客様への対応のため、ウイングアーク対してお客様の情報を提供することを依頼した場合、ウイングアークは連携サービス提供元対してお客様の関連情報を提供することをお客様は同意するものとします。
4.他のプラットフォーム等と連携係る本サービスは、ウイングアークおよび連携サービス提供元間の契約基づきウイングアークから提供されるものであり、当該契約が終了する場合本契約も終了するものとします。但し、ウイングアークは、可能な限り事前お客様対して本契約終了を通知するものとし、事後の対応ついてお客様と協議するものとします。
第 30 条(第三者利用)
1. ウイングアークは、本約款をお客様が遵守することを前提として、お客様よる本サービスの利用目的のため必要な範囲(但し、非商用目的であるものとします)で、お客様が第三者対して本サービスを利用させることを許諾します(本サービスの利用が許諾された第三者を「対象者」といいます)。なお、非商用とは、お客様が第三者対して本サービスを利用させるあたり、第三者から何等の金銭その他の対価をお客様が得ない場合またはウイングアークが別途認めた場合をいいます。
2. 前項基づき対象者が本サービスを利用する場合、お客様は対象者対して本約款と同等の条件を遵守させる義務を負い、かつ対象者よるサービスの利用 つき一切の責任をウイングアーク対して負うものとします。なお、第三者よる当該条件の違反はお客様よる本約款の違反とみなすものとし、当該違反がある場合はウイングアークは本サービスのお客様対する利用許諾を終了させることができるものとします。
3. お客様が、本約款おける日本国内限定での利用条件かかわらず、本約款基づき本サービスを日本国外の第三者利用させる場合、日本国外での当該第三者の利用関して条約・法令(輸出関連の法令および日本国外の現地法令を含むがこれら限られない。以下同じ)の適用がある場合は当該条約・法令を遵守し、かつ対象者遵守させること、また、当該条約・法令よってウイングアーク万が一損害が生じた場合は、お客様がその賠償責任をウイングアーク対して負うものとします。
4. ウイングアークは、第三者対して本サービスを利用する場合必要となる各種コンテンツ(マニュアルを含むがこれ限らない)および本サービス関する情報
(障害等の情報を含むがこれ限らない)の提供の義務を負わないものとし、お客様がお客様の責任おいて対象者して提供するものとします。お客様は、本サービス関して第三者からウイングアーク対し直接技術サポートの提供を依頼された場合でも、ウイングアークはそれ応じないことを承諾します。
以上
2021 年 7 月 19 日制定
2022 年 6 月 18 日改定