Contract
出版事業約款
1 条(目的・適用)
1 この約款は、日本生活協同組合連合会(以下、「日本生協連」といいます)の出版事業を利用
(代金等の支払を含む)するためのルールを定めます。
2 出版事業の利用者は、日本国内居住者に限ります。
2 条(商品の注文)
1 商品の注文は、次に定める中で日本生協連が指定した方法から、利用者が選択して行うものとします。
① 電話による注文
② FAXによる注文
③ 電子メールによる注文
2 商品の注文をいただいた場合、前項に定める注文方法ごとに次の時点で日本生協連が注文を承諾したものとし、各注文方法ごとに記入された利用者との間に売買契約が成立します。
① 電話による注文の場合は、注文を受けた電話の通話が終了した時。
② FAXによる注文の場合は、注文データを日本生協連が受信したことを日本生協連が確認した時。
③ 電子メールによる注文の場合は、注文データを日本生協連が受信したことを日本生協連が確認した時。
3 真にやむを得ない事情のある場合を除き、注文後の商品等のキャンセルはお受けできません。
3 条(利用制限)
1 転売、賃貸、質入れ、商行為を目的とした商品の購入はできません。
2 次の場合には、商品等をお届けできない場合があります。その場合、日本生協連は、商品等を注文した利用者に連絡します 。
① 離島及び一部地域でお届けが困難な場合。
② 指定されたお届け先に反社会的勢力等の疑いがあり、配送業者がお届けできない場合。
4 条(商品のお届け)
1 商品等は次の方法で配達します。
① 注文された商品等を、利用者が注文時に指定した住所に宅配便等でお届けする方法。
2 配達形態、利用金額、その他のサービス等に応じ、送料及び手数料を別途申し受けます。
送料及び手数料の詳細は、本WEBサイト又は「特定商取引に基づく表示」にて明示します 。
3 利用者が指定した住所に商品を宅配便等でお届けする場合は、以下の時点で引渡しを完了し、所有権が移転するものとします 。
① 利用者が商品等を受領した時点。
② 郵便ポスト又は宅配ボックス等に商品等を留め置いた時点。
4 利用者もしくは利用者が指定したお届け先が長期不在の場合等、商品等のお届けが出来ない場合は、注文を取り消す場合があります。
5 利用者は商品等を受領したら、xxxxに、お届けした商品等の内容について問題が無いか
確認するものとします。お届けした商品等に問題がある場合の手続きは第 6 条に定める通りとします。
5 条(商品のお届けができない場合)
1 災害、極度の悪天候、事故、戦争、テロ・地域紛争、争議行為、感染症、システムトラブル、停電、行政庁の処分・指導等の措置、輸出入の際の港湾作業の遅延、製造者の事情による製造の遅延や数量不足、その他の事由によって注文通りの商品のお届けができない場合があります。
2 注文商品のお届けがご案内している予定より大幅に遅れる場合や、注文商品のお届けができなくなった場合は、本WEBサイトへの掲示・電子メールその他の電磁的方法・ハガキその他の書面・電話等のいずれかでお知らせします。
3 前二項による対応について、日本生協連は原則として、前二項に定める返金等の他に責任を負わないものとします。
6 条(お届けした商品に問題がある場合)
1 お届けした商品がご注文内容と異なっていた場合や乱丁・落丁があった場合は、日本生協連の選択により交換、返品によって対応します。返品の場合は日本生協連の定めたルールに従い、返金等を行います。
2 前項による対応について、日本生協連は、前項に定める返金等の他に責任を負わないものとします。
7 条(利用者のご都合による返品)
原則として、利用者の都合による返品はお受けしません。
8 条(支払方法)
利用者は、以下の方法から日本生協連が定める方法によって支払いを行います。詳しくは、「特定商取引に基づく表示」をご確認ください。
① 代金引換での支払い方法
② その他日本生協連が定める支払方法
9 条(協議解決)
本約款及び関連する規程等に関し、適用上の疑義を生じ、または定めのない事項に関する問題を生じた場合は、利用者と日本生協連が双方誠意をもって話し合い、相互に協力、理解して問題解決を図るものとします。
10 条(管轄裁判所)
利用者と日本生協連との間で裁判上の争いになった時は、法律で認められる管轄裁判所に加え、東京地方裁判所を付加的合意管轄裁判所とします。
11 条(本約款の変更)
1 日本生協連は、サービスの充実・合理化、利用者の便宜向上、社会経済状況の変化への対応その他出版事業の円滑な実施のため必要がある場合に、本約款を変更することができます。
2 前項の場合、日本生協連は、本約款を変更する旨、変更後の本約款の内容および変更の効力発生日について、変更の効力発生日までの間に、WEBサイトへ掲示する方法を適宜活用して、利用者への周知を図ります 。
以 上