Contract
工事監理官 ASPサービス利用約款(新潟県建設業協会 会員企業様向け)
第1章 総 則
第1条(目 的)
日本電気株式会社(以下「当社」といいます。)は、「工事監理官 ASPサービス利用約款」(以下
「この約款」といいます。)に定める条件に従い、新潟県建設業協会の会員企業である契約者に対し、工事監理官をASPサービス(以下「本サービス」といいます。)として提供します。
なお、オプションサービスは各オプションサービスの利用約款に定める条件に従い、契約者にサービスを提供します。
第2条(この約款の範囲)
この約款は、契約者と当社との間の本サービスに関する一切の関係に適用されます。契約者は、この約款を確認し、同意した上でこの約款第11、12条に従い利用契約を申込むものとし、契約者等は、この約款に則って本サービスを利用するものとします。
第3条(用語の定義)
この約款において次の各号の用語は、それぞれ次の意味で使用します。
(1) 本サービスとは、以下に準拠した機能をインターネットを介して契約者に提供する ASP 型のサービスです。
⚫ 国土交通省が公開する「工事施工中における受発注者間の情報共有システム機能要件 令和 5年 3 月版(Rev.5.5)」の必須機能に準拠(条件付き必須機能は一部対応)した、掲示板機能、スケジュール管理機能、発議書類作成機能、ワークフロー機能、書類管理機能、工事書類等入出力・保管支援機能、オンライン電子納品機能(ただし、オンライン電子納品機能は「オンライン電子納品実施要領【工事編】 令和 5 年 2 月版」の内容を優先する)
⚫ 国土交通省が公開する「業務履行中における受発注者間の情報共有システム機能要件 令和 5年3 月版(Rev.1.5)」の必須機能に準拠した、掲示板機能、スケジュール管理機能、発議書類作成機能、書類管理機能、オンライン電子納品機能(ただし、オンライン電子納品機能は「オンライン電子納品実施要領【業務編】 令和 5 年 2 月版」の内容を優先する)
⚫ 国土交通省が公開する「工事施工中における受発注者間の情報共有システム機能要件 2019年版 営繕工事編」の必須機能に準拠した、掲示板機能、スケジュール管理機能、発議書類作成機能、ワークフロー機能、書類管理機能、工事書類等出力・保管支援機能(営繕工事編)
⚫ 農林水産省が公開する「工事及び業務の情報共有システム活用要領」に準拠した掲示板機能、発議書類作成機能、ワークフロー機能、書類管理機能、工事関係書類出力機能、スケジュール管理機能
当社は、本サービスを提供するため、本サービス用設備内に、契約者等に共通の場である管理領域を提供します。当該管理領域は、利用契約ごとに作られます。
(2) 契約者とは、この約款に基づき、当社との間でこの約款第2条に従い利用契約の締結を行い、本サービスを受ける者をいいます。
(3) 対象工事関係者とは、契約者の取引先であって、この約款に基づき、本サービスを受ける者をいいます。
(4) 契約者等とは、契約者および対象工事関係者をいいます。
(5) 利用契約とは、この約款に基づき、当社と契約者との間に締結される本サービスの提供に関する
契約をいいます。利用契約は、案件ごとに一つ必要になります。
(6) 契約者設備とは、本サービスを受けるために契約者等が設置するコンピュータ、電気通信設備その他の機器又はソフトウェア、および契約者等が本サービスにアクセスするために電子通信事業者より借り受ける電気通信回線をいいます。
(7) 本サービス用設備とは、本サービスを提供するために当社が設置するコンピュータ、電気通信設備その他の機器又はソフトウェアをいいます。
(8) ユーザIDとは、契約者等とその他の者を識別するために用いられる英字・数字等による符号をいいます。
(9) パスワードとは、ユーザIDと組み合わせて、契約者等とその他の者を識別するために用いられる英字・数字等による符号をいいます。
第4条(通知)
当社から契約者への通知は、通知内容を電子メール、書面又は当社所定のホームページに掲載するなど、当社が適当と判断する方法により行います。
2 前項の規定に基づき、当社から契約者への通知を電子メールの送信又は当社所定のホームページへの掲載の方法により行う場合には、契約者に対する当該通知は、それぞれ電子メールの送信又はホームページへの掲載がなされた時点から効力を生じるものとします。ただし、この約款の変更に関しては、第5条第2項のとおりとします。
第5条(約款の変更)
当社は、次の各号の一に該当する場合には、契約者の承諾を得ることなくこの約款を変更することがあります。この場合、本サービスの提供条件は、変更後のこの約款によります。
(1)この約款の変更が、契約者の一般の利益に適合するとき。
(2)この約款の変更が、利用契約をした目的に反せず、かつ、変更の必要性、変更後の内容の相当性およびその変更内容その他の変更にかかる事情に照らして合理的なものであるとき。
2 当社は、本条第1項によるこの約款の変更をするときは、その効力発生日の 7 日前までに、この約款を変更する旨および変更後のこの約款の内容並びにその効力発生日を、当社所定のホームページに掲載するものとします。
3 契約者は、本条に基づくこの約款の変更に不服があるときは、本条第 2 項に定める効力発生日までに、当社所定のホームページに掲載する問い合わせ窓口から、当社に対して異議を通知することができるものとします。当該通知が本条第 2 項に定める効力発生日までに当社に到達した場合、契約者と当社との間の利用契約は、当該効力発生日の到来をもって終了するものとします。
4 契約者は、本条第 3 項に定める通知が当社に到達した時点において未払いの利用料金および遅
延損害金がある場合には、本条第 2 項の効力発生日までにこれらを支払うものとします。
第6条(管理領域の制限)
当社は、本サービス用設備内に、利用契約を単位として令和 2 年 3 月 31 日迄の利用契約分は合計 3GB、令和 2 年 4 月 1 日以降の利用契約分は合計 15GB 管理領域を確保します。契約者等が当該値を超えて本サービスを利用した場合、当社は、本サービスの全部または一部の利用を予告なく停止させることがあります。
第7条(権利の譲渡)
契約者は、利用契約上の権利および義務の全部または一部を、事前に当社の承諾を得ることなく、第三者に譲渡、貸与、質入れ等の行為をすることができません。
第8条(紛争解決手段)
契約者が、日本国法人又は日本人の場合において、契約者と当社との間に訴訟の必要が生じたときは、東京地方裁判所をもって第一審の専属的合意管轄裁判所とします。
2 前項以外の場合において、契約者と当社との間に紛争解決の必要が生じたときは、日本商事仲裁協会の仲裁規則に従って、東京において仲裁により終局的に解決されるものとします。
第9条(準拠法)
この約款の成立、効力、履行及び解釈に関する準拠法は、日本法とします。
第10条(協議等)
利用契約等に規定のない事項及び規定された項目について疑義が生じた場合は両者誠意を持って協議の上解決することとします。なお、利用契約等の何れかの部分が無効である場合でも、利用契約等全体の有効性には影響がないものとし、かかる無効の部分については、当該部分の趣旨に最も近い有効な規定を無効な部分と置き換えるものとします。
第2章 契 約
第11条(契約の申込)
本サービスの申込は、この約款に承諾したうえで当社所定の「工事監理官ASPサービス 利用申込書」により行うものとします。なお、当社は、申込時に、本人確認のための資料の提出を要求する場合があります。
第12条(契約の成立)
当社が本サービス利用の申込を承諾した場合は、「利用開始通知書(利用確定書)」を第4条に基づき契約者に通知します。利用契約は、当社が「利用開始通知書(利用確定書)」を契約者に通知した日に契約が成立するものとします。なお、「工事監理官ASPサービス 利用申込書」および「利用開始通知書(利用確定書)」への双方の署名/押印を省略しても、契約は有効とします。契約者等は、
「利用開始通知書(利用確定書)」に記載した「システム利用期間」のあいだ、利用契約に基づき、本サービスを利用することができます。なお、システム利用期間の最初の日をシステム利用開始日とし、最終日をシステム利用終了日とします。
2 当社は、次の各号の場合、本サービスの申込を承諾しないことがあります。
(1) 契約者が実在しない場合
(2) 第11条(契約の申込)所定の申込に係る書面に虚偽の事項を記載した場合または記入漏れがある場合
(3) 第32条(契約者等の禁止事項)に違反するおそれがある場合
(4) 過去に第16条(サービス提供の停止および中止)第 1 項各号所定の処分を受けたことがある場合
(5) 過去に本サービスの代金支払を遅滞し、または不正に免れようとしたことがある場合
(6) 契約者等が公序良俗に反するおそれのある商品・サービスを提供する場合
(7) その他当社が不適当と判断する相当の理由がある場合
3 当社が申込を承諾しない場合には、当社は契約者に対しその旨を第4条に基づき通知します。第13条(ユーザIDおよびパスワードの通知)
当社は、利用開始日までに契約者等に対しユーザIDおよびパスワードを第4条に基づき通知するものとします。
第14条(対象工事関係者による利用)
契約者は、当社があらかじめ書面又は当社所定の方法により承諾した場合、対象工事関係者に本サービスを利用させることができるものとします。この場合、契約者は、対象工事関係者による利用を自己の利用とみなされることを承諾するとともに、かかる利用につき一切の責任を負うものとします。
第15条(利用契約の変更届出)
契約者が本契約締結時または本契約締結後に当社に届け出た内容に変更が生じた場合、契約者は、遅滞なくその旨を届け出るものとします。
2 前項の届出を怠った場合、契約者等が不利益を被ったとしても、当社は、一切その責任を負いません。また、当社は、当社からの第4条に基づく通知が契約者に不到達となっても、通知した時点で到達したものとみなします。
3 当社は、届出のあった変更内容を審査し、本サービスの利用を一時的に停止し、または利用契約を解除することがあります。
第3章 サービス提供の停止・中止等第16条(サービス提供の停止および中止)
当社は、契約者等が次のいずれかに該当する場合は、本サービスの提供を停止することがあります。
(1) 第6条(管理領域の制限)に該当すると当社が判断したとき
(2) 第32条(契約者等の禁止事項)各号のいずれかに該当すると当社が判断したとき
(3) 申込にあたって虚偽の事項を記載したことが判明したとき
(4) 前各号に掲げる事項のほか、利用契約等の規定に違反する行為で、当社の業務の遂行または当社の電気通信設備に支障を及ぼし、また及ぼすおそれのある行為をしたとき
(5) 契約者設備が、他の利用者および対象工事関係者に対し、サービス運用上支障を及ぼすおそれがある場合
2 当社は、次の各号のいずれかに該当する場合には、本サービスの提供を一時的に中止することがあります。
(1) 当社の電気通信設備のバージョンアップ上、保守上または工事上やむを得ないとき
(2) 電気通信事業者が電気通信サービスの提供を中止することにより、当該サービスの提供を行なうことが困難になったとき
(3) その他本サービスの運用上または技術上の相当な理由がある場合
3 当社は、前2項の規定により本サービスの提供を停止および中止しようとするときは、あらかじめその理由、実施期日および実施期間を対象工事関係者に第4条に基づき通知するものとします。ただし、緊急やむを得ない場合はこの限りではありません。
第4章 契約の解除
第17条(契約期間)
本サービスの契約の期間は、当社が「利用開始通知書(利用確定書)」にて契約者に通知した「契
約期間」とします。
2 本サービスにかかる「最低契約期間」は、第24条(利用料金)に定める利用料金の発生した日が属する月から 1 ヶ月間とします。
第18条(契約者による利用契約の解除)
契約者は、利用契約を解除しようとするときは、解除しようとする日の 15 日前までに、当社所定の書式により、その旨を当社に通知するものとします。ただし、すでに利用料金が支払われている場合は、当社は、契約者に対して未経過期間に対する利用料金額を返却しないものとします。
2 前項の規定に係らず、契約者は、最低契約期間分の利用料金を支払うことで、第17条の第2項に定める最低契約期間に達する前においても本契約を解除することができるものとします。
第19条(当社による本契約の解除)
当社は、第16条(サービス提供の停止および中止)の第 1 項の規定により本サービスの利用を停止された契約者等が、提供の停止期間中になおその事由を解消しない場合には、利用契約を解除することができます。
2 当社は、契約者等が第16条(サービス提供の停止および中止)の第 1 項の各号のいずれかに該当する場合で、その事由が当社の業務の遂行上著しく支障があると認められるときは、利用契約を解除することができます。
3 当社は、契約者が、本サービスの利用代金について、支払い期日を 2 ヶ月間経過してもなお支払わないときは、本契約を解除することができます。
4 当社は、前3項の規定により利用契約を解除しようとするときは、あらかじめその旨を第4条に基づき通知します。
5 当社は、契約者が次のいずれかの事項に該当した場合には、何らの催告なしに利用契約を解除することができます。
(1) 利用契約等の規定に違反したとき
(2) 手形または小切手の不渡りが発生したとき
(3) 差押、仮差押、仮処分その他の強制執行または滞納処分の申し立てを受けたとき
(4) 破産、民事再生手続、会社更生または特別清算の申し立てがされたとき
(5) 前4号の他、利用者の信用状態に重大な変化が生じたとき
(6) 解散または営業停止となったとき
(7) 新潟県建設業協会の会員企業以外による申込であるとき
(8) その他財務状態の悪化またはその虞れが認められる相当の事由が生じたとき
第20条(サービスの廃止)
当社は、やむを得ない事由により、本サービスを廃止することがあります。この場合、当社は契約者に対し、廃止の6ヶ月前までに第4条に基づきその旨を契約者に通知するものとします
第21条(契約終了後の処理)
当社は、理由の如何を問わず、利用契約が終了した場合は、次の対応を行います。
(1)本サービスの利用にあたって契約者から提供を受けた資料等(資料等の全部又は一部の複製物を含みます。以下同じとします。)で、本サービス用設備などに記録された資料等については、利用契約終了後に当社の責任で消去するものとします。
(2)本サービスを経由し契約者等から受信したデータが格納されている管理領域は、利用契約終了月の、翌月初めに(電子納品・保管管理システムへの登録操作を完了かつ情報共有システムから電
子納品・保管管理システムへの転送待ちの案件についてはこれによらず、電子納品・保管管理システムから情報共有システム(または利用者)へ通知する、納品データ登録完了の通知の受信をもって)消去します。
(3)契約者等に提供されたパスワード等は、利用契約終了後、翌月初めに無効とします。
第5章 サービス
第22条(本サービスの内容)
当社が利用約款等で提供する本サービスは、国土交通省が公開する「工事施工中における受発注者間の情報共有システム機能要件 令和 5 年 3 月版(Rev.5.5)」の必須機能(条件付き必須機能は
一部対応)、「業務履行中における受発注者間の情報共有システム機能要件 令和 5 年 3 月版
(Rev.1.5)」の必須機能、「工事施工中における受発注者間の情報共有システム機能要件 2019 年版営繕工事編」の必須機能及び農林水産省が公開する「工事及び業務の情報共有システム活用要領」に準拠し、次の各号に定める機能とします。
①「工事施工中における受発注者間の情報共有システム機能要件」準拠機能
(1) 「掲示板機能」とは、契約者等が記事、コメントを登録・削除・閲覧できる機能をいいます。
(2) 「スケジュール管理機能」とは、契約者等が予定を登録、修正、削除、参照できる機能をいいます。
(3) 「発議書類作成機能」とは、契約者等が帳票(鑑)を作成、修正、削除できる機能をいいます。帳票(鑑)には承認の記録(承認者名等)を表示できることとします。
(4) 「ワークフロー機能」とは、契約者等が書類を発議し、設定した決裁経路に従って書類の決裁を行うことができる機能をいいます。発議時や決裁依頼時にはメール通知がされることとし、また、契約者等は承認状況を一覧より確認できることとします。
(5) 「書類管理機能」とは、契約者等が工事書類をフォルダ分けして体系的に管理できる機能をいいます。「発議書類作成機能」「ワークフロー機能」を利用しない書類(直接登録書類とします)を個別にフォルダを指定して登録、削除、閲覧できることとします。
(6) 「工事書類等入出力・保管支援機能」とは、本サービス用設備に登録されている工事書類等を、フォルダ構成、ファイル名を保持したままファイル出力できる機能をいいます。また、本サービス用設備に登録されている書類を、当該工事に適用される電子納品要領の仕様(フォルダ構成、ファイル命名など)でファイル出力できることとします。
(7) 「オンライン電子納品機能」とは、現行の電子媒体(CD-R 等)での電子成果品の納品に代わって、インターネットを通じて発注者へ電子成果品を納品する機能を指します。ただし、オンライン電子納品機能は「オンライン電子納品実施要領【工事編】 令和 5 年 2 月版」の内容を優先します。
②「業務施工中における受発注者間の情報共有システム機能要件」準拠機能
(1) 「掲示板機能」とは、契約者等が記事、コメントを登録・削除・閲覧できる機能をいいます。
(2) 「スケジュール管理機能」とは、契約者等が予定を登録、修正、削除、参照できる機能をいいます。
(3) 「発議書類作成機能」とは、契約者等が帳票(鑑)を作成、修正、削除できる機能をいいます。帳票(鑑)には承認の記録(承認者名等)を表示できることとします。
(4) 「書類管理機能」とは、契約者等が書類をフォルダ分けして体系的に管理できる機能をいいます。書類(直接登録書類とします)を個別にフォルダを指定して登録、削除、閲覧できることとします。
(5) 「オンライン電子納品機能」とは、現行の電子媒体(CD-R 等)での電子成果品の納品に代わって、インターネットを通じて発注者へ電子成果品を納品する機能を指します。ただし、オンライン電子納品機能は「オンライン電子納品実施要領【業務編】 令和 5 年 2 月版」の内容を優先します。
③「工事施工中における受発注者間の情報共有システム機能要件 2019 年版 営繕工事編」準拠
機能
(1) 「掲示板機能」とは、契約者等が記事、コメントを登録・削除・閲覧できる機能をいいます。
(2) 「スケジュール管理機能」とは、契約者等が予定を登録、修正、削除、参照できる機能をいいます。
(3) 「発議書類作成機能」とは、契約者等が帳票(鑑)を作成、修正、削除できる機能をいいます。帳票(鑑)には承認の記録(承認者名等)を表示できることとします。
(4) 「ワークフロー機能」とは、契約者等が書類を発議し、設定した決裁経路に従って書類の決裁を行うことができる機能をいいます。発議時や決裁依頼時にはメール通知がされることとし、また、契約者等は承認状況を一覧より確認できることとします。
(5) 「書類管理機能」とは、契約者等が工事書類をフォルダ分けして体系的に管理できる機能をいいます。「発議書類作成機能」「ワークフロー機能」を利用しない書類(直接登録書類とします)を個別にフォルダを指定して登録、削除、閲覧できることとします。
(6) 「工事書類等入出力・保管支援機能(営繕工事編)」とは、本サービス用設備に登録されている工事書類等を、フォルダ構成、ファイル名を保持したままファイル出力できる機能をいいます。また、本サービス用設備に登録されている書類を、当該工事に適用される電子納品要領の仕様(フォルダ構成、ファイル命名など)でファイル出力できることとします。
④「工事及び業務の情報共有システム活用要領」準拠機能
(1) 「掲示板機能」とは、契約者等が記事、コメントを登録・削除・閲覧できる機能をいいます。
(2) 「発議書類作成機能」とは、契約者等が帳票(鑑)を作成、修正、削除できる機能をいいます。帳票(鑑)には承認の記録(承認者名等)を表示できることとします。
(3) 「ワークフロー機能」とは、契約者等が書類を発議し、設定した決裁経路に従って書類の決裁を行うことができる機能をいいます。発議時や決裁依頼時にはメール通知がされることとし、また、契約者等は承認状況を一覧より確認できることとします。
(4) 「書類管理機能」とは、契約者等が工事書類をフォルダ分けして体系的に管理できる機能をいいます。「発議書類作成機能」「ワークフロー機能」を利用しない書類(直接登録書類とします)を個別にフォルダを指定して登録、削除、閲覧できることとします。
(5) 「工事関係書類出力機能」とは、本サービス用設備に登録されている工事書類等を、フォルダ構成、ファイル名を保持したままファイル出力できる機能をいいます。また、本サービス用設備に登録されている書類を、当該工事に適用される電子納品要領の仕様(フォルダ構成、ファイル命名など)でファイル出力できることとします。
(6) 「スケジュール管理機能」とは、契約者等が予定を登録、修正、削除、参照できる機能をいいます。
2 本サービスの提供時間および付帯するヘルプデスクサービスの提供時間帯は当社所定のウェブサイトに掲示します。
3 準拠する機能要件の変更等、本サービス内容の変更は、当社の判断において実施します。なお、
変更にあたっては、実施する 3 ヶ月前までに第4条に基づき契約者に対し通知します。
4 福井コンピュータ株式会社の土木施工管理ソフト「EX-TREND 武蔵」との連携機能を提供します 。なお EX-TREND 武蔵は、契約者等が別途購入するものとします。本サービスで提供する連携機能は、以下の通りとします。
①書類(打合せ簿)連携機能
EX-TREND 武蔵で作成したデータを、本サービスの発議書類に添付された形で一時保存する機能をいいます。対象となるデータは、出来形管理、品質管理、工程管理、CAD 図面等の工事成果書類とします。
②国土交通省オンライン電子納品用 成果品データ取込機能
EX-TREND 武蔵で作成した国土交通省のオンライン電子納品に必要な電子成果品データ(打合せ簿(MEET フォルダ)、写真(PHOTO フォルダ)を除きます)を、本サービスに連携登録する機能をい
います。
第23条(再委託)
当社は、本サービスの提供に関して必要となる業務の全部又は一部を当社の判断にて第三者に委託することができるものとします。この場合、当社は、当該委託先(以下「委託先」という。)に対し、当社と同等の義務を負わせることにより、第36条(秘密保持および個人情報保護)で規定の秘密情報および個人情報の取扱ができるものとします。
第6章 利用料金
第24条(利用料金)
利用料金は、「工事監理官ASPサービス 利用申込書」に月額利用料を掲載するとともに、第12条第1項の「利用開始通知書(利用確定書)」において定めるものとし、当社は第12条(契約の成立)をもって、利用料金を契約者に対し、当社所定の方法により請求するものとします。
2 利用料金は利用開始日が属する月の翌月から発生するものとし、当該利用料金は、月額とします。ただし、この約款の内容と、「工事監理官ASPサービス 利用申込書」に定める内容が異なる場合は、
「工事監理官ASPサービス 利用申込書」の内容が優先して適用されるものとします。
第25条(利用料金等の支払義務)
契約者は、利用料金を支払う義務を負います。
2 契約者は、第16条(サービス提供の停止および中止)の規定により本サービスの提供が停止された場合であっても、利用料金を支払う義務を負うものとします。
第26条(支払方法)
契約者は、当社が発行する請求書に基づく口座振込により、料金等を当社に支払うものとします。なお、当該口座振込に係る費用は、契約者の負担とします。
なお、当社は契約者に対し、領収書類の発行を行わないものとし、銀行(金融機関)が発行する口座振込みの振込み明細書をもって領収書類の発行に代えるものとします。
第27条(遅延損害金)
契約者は、利用料金の支払いを遅延した場合は、遅延期間につき年率 14.6%の遅延損害金を当社に支払わなければなりません。
第7章 契約者の義務等
第28条(利用窓口)
契約者は、本サービスの利用に関する利用窓口をあらかじめ定めた上、第11条所定の「工事監理官ASPサービス 利用申込書」に記載して当社へ通知するものとし、本サービスの利用に関する当社との連絡・確認等は、原則として利用窓口を通じて行うものとします。
2 契約者は、「工事監理官ASPサービス 利用申込書」に記載した利用窓口に変更が生じた場合、当社に対し、速やかに通知するものとします。
第29条(本サービス利用のための設備設定・維持)
契約者は、自己の費用と責任において、当社が定める条件にて契約者設備を設定し、維持するものとします。
2 契約者は、本サービスを利用するにあたり自己の責任と費用をもって、電気通信事業者等の電気通信サービスを利用して契約者設備をインターネットに接続するものとします。
3 契約者設備、前項に定めるインターネット接続並びに本サービス利用のための環境に不具合がある場合、当社は契約者に対して本サービスの提供の義務を負わないものとします。
4 当社は、当社が本サービスに関して保守、運用上又は技術上必要であると判断した場合、契約者等が本サービスにおいて提供、伝送するデータ等について、監視、分析、調査等必要な行為を行うことができるものとします。
第30条(ユーザIDおよびパスワードの管理)
契約者は、本サービスに関連して当社から発行されるユーザ ID、パスワード等(以下「パスワード等」といいます)を自己の責任において管理するとともに、対象工事関係者に対してもパスワード等を管理させるものとします。
2 パスワード等の管理および使用は契約者の責任とし、使用上の過誤または第三者による不正使用等については、当社は一切その責を負わないものとします。
3 契約者は、パスワード等の盗難または不正使用の事実を知った場合、その旨を直ちに当社に連絡するものとし、当社から指示があるときはその指示に従うものとします。
4 契約者等からのパスワード等の問合せに対しては、当社は、本人確認等のため、当社所定の方法で回答いたします。
5 本サービスのセキュリティ向上のため、当社がパスワード等以外の技術的手段を採用した場合、当該手段にも本条の規定が適用されるものとします。
第31条(バックアップ)
契約者は、契約者等が本サービスにおいて提供、伝送するデータ等については、契約者は自らの責任で同一のデータ等をバックアップとして保存しておくものとし、当社はかかるデータ等の保管、保存、バックアップ等に関して、一切責任を負わないものとします。
第32条(契約者等の禁止事項)
契約者等は、本サービスの利用にあたり、以下の行為をしてはならないものとします。
(1)本サービスおよびその関連資料をサービス利用の目的以外に使用する行為
(2)第三者に対する再使用許諾、権利移転、譲渡、担保に供する行為
(3)当社または第三者の著作権、商標権その他の知的財産権を侵害する行為またはそのおそれのある行為
(4)本サービスを改ざん、リバースエンジニアリング等する行為
(5)当社または第三者を誹謗し、中傷しまたは名誉を傷つけるような行為
(6)有害なコンピュータプログラム等を送信し、または書き込む行為
(7)当社または第三者の財産、プライバシーを侵害しまたは侵害するおそれのある行為
(8)利用契約等の規定に反する行為
(9)その他法令に違反しまたは違反するおそれのある行為および当社が不適切と判断する行為
2 当社は、前項各号に定める契約者等の行為に対して違法または有害な情報の発信を中止するよう要求できるものとし、契約者等がこれに応じない場合には、本サービスの利用を停止することができるものとする。ただし、違法性または有害性が高く、かつ、当該情報の流通により他者の権利侵害が現実に発生していることまたはその蓋然性が大きいことその他の当社が緊急に対応すべきと判断す
る相当の理由がある場合においては、当社は事前の要求を行うことなく一時的に利用停止の措置を講じることができるものとする。
3 当社は、前項の場合、契約者と事前に協議した上で違法・有害な情報の全部または一部を削除することができるものとする。ただし、違法性または有害性が高く、かつ、当該情報の流通により第三者の権利侵害が現実に発生していることまたはその蓋然性が大きいことその他の当社が緊急に対応すべきと判断する相当の理由がある場合においては、当社は事前の協議を行うことなく当該情報の削除を行うことができるものとする。
4 前 2 項の場合、契約者に損害が発生しても当社は何らの責任も負担しないものとする。
第33条(対象工事関係者の遵守事項等)
第14条(対象工事関係者による利用)の定めに基づき、当社が、対象工事関係者による本サービスの利用を承諾した場合、契約者は、対象工事関係者との間で、次の各号に定める事項を含む契約を締結し、対象工事関係者にこれらの事項を遵守させるものとします。
(1)対象工事関係者は、利用契約等の内容を承諾した上、契約者と同様にこれらを遵守すること。ただし、利用約款等のうち、利用料金の支払い義務など条項の性質上、対象工事関係者に適用できないものを除きます。
(2)契約者と当社間の利用契約が理由の如何を問わず終了した場合は、対象工事関係者に対する本サービスも自動的に終了し、対象工事関係者は本サービスを利用できないこと。
(3)対象工事関係者は、第三者に対し、本サービスを利用させないこと。
(4)対象工事関係者は、請求原因の如何を問わず、本サービスに関して当社に損害賠償請求等の請求を含め、一切の責任追及を行うことができないことを承諾するとともに、当社に対して一切の責任追及を行わないこと。
2 契約者は、当社から受領した本サービスに関する通知その他の連絡事項に関し、対象工事関係者に対し、すみやかに伝達するものとします。
第34条(対象工事関係者が利用契約等に違反した場合の措置)
第14条(対象工事関係者による利用)の定めに基づき、当社が、対象工事関係者による本サービスの利用を承認した場合において、対象工事関係者が、前条第1項各号所定の条項に違反した場合、契約者は、すみやかに当該違反を是正させるものとします。
2 対象工事関係者が、前条第1項各号所定の条項に違反した日から 10 日間経過後も、当該違反を是正しない場合、当社は、次の各号に定める措置を講ずることができるものとします。
(1) 当該対象工事関係者に対する本サービスの提供を停止すること
(2) 当社と契約者の間の利用契約の全部若しくは当該対象工事関係者の本サービス利用に関する部分を含め一部を解除すること
第8章 当社の義務等
第35条(本サービス用設備の障害等)
当社は、本サービスに関する障害を適切に処理、解決できる体制を整え、本サービス用設備について障害があることを知ったときは、契約者の利用窓口にその旨を第4条に基づき通知を行います。
2 当社は、本サービス用設備に障害があることを知ったときは、遅滞なく本サービス用設備の修理又は復旧を行います。
3 上記のほか、不正アクセス等により、情報漏洩、データ破壊、システム停止等があり、本サービス
に不具合が発生したときは、契約者及び当社はそれぞれ遅滞なく相手方に通知をし、適正な処置を行います。
4 3の場合において、当社に重大な管理瑕疵があると契約者が判断し当社がそれを認めた場合、または復旧もしくは処理対応が不適切であった場合には、契約者は当社と協議の上本サービスの利用を停止することができます。
第9章 秘密保持および個人情報保護第36条(秘密保持および個人情報保護)
当社は、本サービスに関わり取得する契約者等の個人情報について、個人情報の保護に関する法
律(平成15年法律第57号)の規定、およびその他の関連法令を遵守し適切に保護します。
2 契約者等及び当社は、本サービス遂行のため相手方より提供を受けた技術上又は営業上その他業務上の情報のうち、相手方が特に秘密である旨をあらかじめ書面で指定した情報で、提供の際に秘密情報の範囲を特定し、秘密情報である旨の表示を明記した情報(以下「秘密情報」といいます。)を第三者に開示又は漏洩しないものとします。ただし、相手方からあらかじめ書面による承諾を受けた場合及び次の各号のいずれかに該当する情報についてはこの限りではありません。
(1) 秘密保持義務を負うことなく既に保有している情報
(2) 秘密保持義務を負うことなく第三者から正当に入手した情報
(3) 相手方から提供を受けた情報によらず、独自に開発した情報
(4) 利用契約等に違反することなく、かつ、受領の前後を問わず公知となった情報
3 契約者等が本サービスを使用する場合は、当社から提供を受けた個人情報を本サービスの利用目的以外に利用してはならず、かつ第三者に開示または漏洩してはならないものとします。
第10章 損害賠償等
第37条(責任の制限)
当社は、本サービスを提供すべき場合において、当社の責に帰すべき事由により(ただし、第 20 条の場合を除く)、その利用が全くできない状態が生じ、かつそのことを当社が知った時刻から起算して、連続して 24 時間以上本サービスが利用できなかったときは、起算時刻から本サービスの利用が再
び可能になったことを契約者および当社が確認した時刻までの時間数を 24 で除した数(小数点以下
の端数は切り捨てます。)に利用料金の月額の 30 分の 1 を乗じて得た額を限度として、利用者が被った損害(当社の責に帰すことができない事由から生じた損害、当社の予見の有無を問わず特別の事情から生じた損害および逸失利益を含まない。)を賠償するものとします。ただし、契約者が請求をし得ることとなった日から 3 ヶ月を経過する日までに当該請求をしなかったときは、契約者はその権利を失うものとします。
2 当社は、本サービスの提供に関し、前項に規定された場合を除き、契約者等に発生した如何なる損害に対して何ら責任も負いません。
3 契約者等がこの約款に違反しまたは不正行為により当社に対し損害を与えた場合は、当社は契約者に対し、相応の損害賠償請求ができるものとします。
4 契約者等が本サービスの利用により他の契約者等その他第三者に対し損害を与えた場合、契約者は自己の費用と責任においてこれを解決するものとし、当社に対しいかなる責任も負担させないものとします。
第38条(免 責)
第三者がパスワード等を不正に使用する等の方法で、本サービスを不正に利用することにより、契約者等または第三者に損害を与えた場合、当社はその損害について何らの責任も負わないものとします。
2 契約者等が登録したデータが消失するなどにより契約者等が不利益を被った場合であっても、当社は何らの責任も負わないものとします。
3 当社は、本サービスの利用に関する契約者等のいかなる請求に対しても、その事由が発生した時
から起算して 90 日を経過した後は、当該請求に応じないものとします。
4 当社は、本サービスを善良なる管理者の注意をもって運用に努めますが、第16条(サービス提供
の停止および中止)第 1 項の規定による本サービスの停止および中止などによって契約者等に損害が生じた場合、当社は免責されるものとします。
5 当社は、契約者設備に起因する性能に係る損害については何らの責任も負わないものとします。
6 当社は、契約者等が本サービスを利用することによって得た情報等の正確性、完全性、有用性を保証いたしません。
7 本サービスの使用により、契約者等が他の契約者等または第三者に損害を与えた場合、当該契約者の責任と費用において解決するものとし、当社に損害を与えないものとします。
8 本サービスに明らかな不具合がなく、電子納品・保管管理システムとの連携が正常に行えない等の、契約者等が不利益を被った場合であっても、当社は何らの責任も負わないものとします。
9 契約期間内にオンライン電子納品の「登録手続き完了通知」が発送されずに契約期間が終了したことにより契約者等が不利益を被った場合であっても、当社は何らの責任も負わないものとします。 10 本サービスに明らかな不具合がなく、EX-TREND 武蔵との連携が正常に行えない等の、契約者等が不利益を被った場合であっても、当社は何らの責任も負わないものとします。
第11章 その他
第39条(データの取り扱い)
契約者は、本サービス用設備上の自己の管理領域内でなされた一切の行為およびその結果について、当該行為を自己がなしたか否かを問わず、一切の責任を負うものとします。
2 当社は、契約者等が管理領域に登録したデータについては何らの保証も行なわず、その責任を負わないものとします。
3 契約者は、当該管理領域のデータに係わる紛争が生じた場合は自己の責任において解決するものとし、当社に何らの損害を与えないこととします。
第40条(監査)
当社は本サービスの履行状況に関する本サービス用設備を収納する施設への立入監査には応じられません。
附則 この規約は平成 28 年 1 月1日より施行します。
(一部改版:令和 2 年 3 月 31 日、令和 2 年 7 月 17 日、令和 2 年 7 月 31 日、令和 2 年
12 月 23 日、令和 3 年 9 月 10 日、令和 3 年 12 月 3 日、令和 4 年 1 月 24 日、令和 4 年
9 月 1 日、令和 5 年 5 月 22 日)以下、余白