27.「情報共有システム」とは、情報通信技術を活用し、受発注者間など異なる組織間で情報を交換・共有することによって業務の効率化を実現するシステムをいう。愛知県 では、(公財)愛知県都市整備協会の運営する「あいち建設情報共有システム」を使用する。 http://www.aichi-toshi.or.jp/akjs- ps/index.html
【別紙5】
12.「業務報告書」とは、契約図書に定める履行の報告に係る報告書をいう。
13.「書面」とは、手書き、印刷等により作成した文書をいい、発行年月日を記載し、記名したものを有効とする。なお、記名においては、氏名を併記せず、氏又は名を記すだけでもよいものとする。
14.「指示」とは、監督員が受注者に対し、工事監理業務の遂行上必要な事項について書面をもって示し、実施させることをいう。
15.「請求」とは、発注者又は受注者が契約内容の履行若しくは変更に関して相手方に書面をもって行為若しくは同意を求めることをいう。
16.「通知」とは、発注者若しくは監督員が受注者に対し、又は受注者が発注者若しくは監督員に対し、工事監理業務に関する事項について、書面をもって知らせることをいう。
17.「報告」とは、受注者が監督員に対し、工事監理業務の遂行に係る事項について、書面をもって知らせることをいう。
18.「申出」とは、受注者が契約内容の履行又は変更に関して、発注者に対して、書面をもって同意を求めることをいう。
19.「承諾」とは、受注者が監督員に対し、書面で申し出た工事監理業務の遂行上必要な事項について、監督員が書面により同意することをいう。
20.「質問」とは、不明な点に関して、書面をもって問うことをいう。
21.「回答」とは、質問に対して書面をもって答えることをいう。
22.「協議」とは、書面により契約図書の協議事項について、発注者と受注者が対等の立場で合議することをいう。
23.「提出」とは、受注者が監督員に対し、工事監理業務に係る書面又はその他の資料を説明し、差し出すことをいう。
24.「検査」とは、契約図書に基づき、工事監理業務の確認をすることをいう。
25.「打合せ」とは、工事監理業務を適正かつ円滑に実施するために管理技術者等が監督員又は請負者等と面談により、業務の方針、条件等又は設計内容の疑義を正すことをいう。
26.「協力者」とは、受注者が工事監理業務の遂行に当たって、その業務の一部を再委託する者をいう。
27.「情報共有システム」とは、情報通信技術を活用し、受発注者間など異なる組織間で情報を交換・共有することによって業務の効率化を実現するシステムをいう。愛知県では、(公財)愛知県都市整備協会の運営する「あいち建設情報共有システム」を使用する。 xxxx://xxx.xxxxx-xxxxx.xx.xx/xxxx-xx/xxxxx.xxxx
第2章 工事監理業務の内容
工事監理業務は、一般業務及び追加業務とし、それらの業務内容は次に掲げるところによる。なお、工事請負者と監督員との協議により、当該工事の工事書類の提出等に情報共有システ ムを利用する場合は、工事の請負者から提出される書類の確認、承認及び監督員への報告等は、
情報共有システムを利用して行うこととする。
情報共有システムの利用に関しての詳細は、「愛知県情報共有運用ガイドライン」及び「愛知県建築局発注工事における情報共有システム運用の手引(案)」による。
2.1 一般業務の内容
受注者は監督員の指示に従い、以下の一般業務の項目について、業務計画書に記載した業務方針に基づいて行うものとする。
1.工事監理に関する業務
(1) 工事監理方針の説明等 (ⅰ) 工事監理方針の説明
当該業務の着手に先立って、工事監理体制その他工事監理方針について記載された業務計画書を作成し、監督員に提出し、承諾を受ける。
(ⅱ)工事監理方法変更の場合の協議
当該業務の方法に変更の必要が生じた場合、監督員と協議する。
(2) 設計図書の内容の把握等
(ⅰ)設計図書の内容の把握
設計図書の内容を把握し、設計図書に明らかな矛盾、誤謬、脱漏、不適切な納まり等を発見した場合には、その内容をとりまとめ、監督員に報告する。
(ⅱ)質疑書の検討
工事の請負者等から工事に関する質疑書が提出された場合、設計書に定められた品質
(形状、寸法、仕上り、機能、性能等を含む。以下、同じ)確保の観点から技術的に検討し、その結果を監督員に報告する。
(3) 設計図書に照らした施工図等の検討及び報告
(ⅰ)施工図等の検討及び報告
① 設計図書の定めにより工事の請負者等が提出する施工図(現寸図、躯体図、工作図、製作図等をいう。)、製作見本、模型、見本施工等が設計図書の内容に適合しているかについて検討し、適合していると認められる場合には、その旨を監督員に報告する。なお、重要及び緊急又は修補等に係るもの以外は、監督員と協議のうえ一括して報告してよいものとする。
② ①の検討の結果、適合していないと認められる場合には、設計図書に定められた品質を確保するために必要な措置について取りまとめ、監督員に報告する。
③ ②の結果、工事の請負者等が施工図、製作見本、模型、見本施工等を再度作成し、提出した場合は①、②の規定を準用する。
(ⅱ)工事材料、設備機器等の検討及び報告
① 設計図書の定めにより工事の請負者等が提案又は提出する工事材料、設備機器等
(当該材料、機器等に係る製造者及び専門工事業者を含む。)及びそれらの見本に関し、工事の受注者等に対して事前に指示すべき内容を監督員に報告し、提案又は提
出された工事材料、設備機器等及びそれらの見本が設計図書の内容に適合しているかについて検討し、適合していると認められる場合には、その旨を監督員に報告する。なお、重要及び緊急又は修補に係るもの以外は、監督員と協議のうえ一括報告してよいものとする。
② ①の検討の結果、適合していないと認められる場合には、設計図書に定められた品質を確保するために必要な措置について取りまとめ、監督員に報告する。
③ ②の結果、工事の請負者等が工事材料、設備機器等及びそれらの見本を再度提案又は提出した場合は①、②の規定を準用する。
(4) 工事と設計図書との照合及び確認
工事の請負者等の行う工事が設計図書の内容に適合しているかについて、設計図書に定めのある方法による確認のほか、目視による確認、抽出による確認、工事の受注者等から提出される品質管理記録の確認等、確認対象工事に応じた合理的方法により確認を行う。なお、重要及び緊急又は修補に係るもの以外は、監督員と協議のうえ一括報告してよいものとする。
(5) 工事と設計図書との照合及び確認の結果報告等
①(4)の結果、工事が設計図書のとおりに実施されていると認められる場合には、その旨を監督員に報告する。
②(4)の結果、工事が設計図書のとおりに実施されていないと認められる箇所がある場合、又は監督員から適合していない箇所を示された場合には、設計図書に定められた品質を確保するために必要な措置について取りまとめ、監督員に報告する。
③ 工事の請負者等が必要な修補を行った場合は、その方法が設計図書に定める品質確保の観点から適切か否かを確認し、適切と認められる場合には、その内容を監督員に報告する。
(6) 業務報告書等の提出
工事と設計図書との照合及び確認をすべて終えた後、業務報告書及び監督員が指示した書類等の整備を行い、監督員に提出する。
2.工事監理に関するその他の業務
(1) 工程表の検討及び報告
① 工事請負契約の定めにより工事の請負者等が作成し、提出する工程表について、工事請負契約に定められた工期及び設計図書に定められた品質が確保できないおそれがあるかについて検討し、品質が確保できると認められる場合にはその旨を監督員に報告する。
② ①の結果、品質が確保できないおそれがあると認められる場合には、工事の請負者等に対する修正の求めその他必要な措置について取りまとめ、監督員に報告する。
③ ②の結果、工事の請負者等が工程表を再度作成し、提出した場合は、①、②の規定を準用する。
(2) 設計図書に定めのある施工計画の検討及び報告
① 設計図書の定めにより工事の請負者等が作成し、提出する施工計画(工事施工体制に関する記載も含む。)について、工事請負契約に定められた工期及び設計図書に定められた品質が確保できないおそれがあるかについて検討し、品質が確保できると認められる場合にはその旨を監督員に報告する。
② ①の結果、品質が確保できないおそれがあると認められる場合には、工事の請負者等に対して修正の求めその他必要な措置について取りまとめ、監督員に報告する。
③ ②の結果、工事の請負者等が工程表を再度作成し、提出した場合は、①、②の規定を準用する。
(3) 工事と工事請負契約書との照合、確認、報告等
(ⅰ)工事と工事請負契約との照合、確認、報告
① 工事の請負者等が行う工事が工事請負契約の内容(設計図書に関する内容を除く。)に適合しているかについて、目視による確認、抽出による確認、工事の受注者等から提出される品質管理記録の確認等、対象工事に応じた合理的方法により確認を行い、適合していると認められる場合には、その旨を監督員に報告する。
② ①の検討の結果、適合していないと認められる箇所がある場合、又は監督員から適合していない箇所を示された場合には、工事の請負者等に対して指示すべき事項を検討し、その結果を監督員に報告する。
③ 工事の請負者等が必要な修補を行った場合は、これを確認し、その内容を監督員に報告する。
④ ③の結果、修補が適切になされていないと認められる場合の再修補等の取扱いは①、
②、③の規定を準用する。
(ⅱ)工事請負契約に定められた指示、検査等
工事監理仕様書に定められた試験、立会い、確認、審査、協議等(設計図書に定めるものを除く。)を行い、その結果を監督員に報告する。また工事の請負者等が試験、立会い、確認、審査、協議等を求めたときは、速やかにこれに応じる。
(ⅲ)工事が設計図書の内容に適合しない疑いがある場合の破壊検査
工事の請負者等が行う工事が、設計図書の内容に適合しない疑いがあり、かつ破壊検査が必要と認められる理由がある場合には、監督員に報告し、監督員の指示を受けて、必要な範囲で破壊して検査する。
(4) 関係機関の検査の立会い等
関係機関の検査に立会い、その指摘事項について、工事の請負者等が作成し、提出する検査記録等に基づき監督員に報告する。
2.2 追加業務の内容
追加業務の内容については、特記仕様書による。一般業務と同様、受注者は監督員の指示に従い、業務計画書に記載した業務方針に基づいて行うものとする。
第3章 業務の実施
3.1 業務の着手
受注者は、特記仕様書に定めがある場合を除き、契約締結後 14 日以内に工事監理業務に着手しなければならない。この場合において、着手とは、管理技術者が工事監理業務の実施のため監督員との打合せを開始することをいう。
3.2 適用基準等
1.受注者は、業務の実施に当たっては、特記仕様書に定める基準等(以下「適用基準等」という。)に基づき行うものとする。
2.適用基準等で市販されているものについては、受注者の負担において備えるものとする。
3.3 提出書類
1.受注者は、発注者が指定した様式により、契約締結後に、関係書類を監督員を経て、発注者に遅滞なく提出しなければならない。ただし、業務委託料(以下「委託料」という。)に係る請求書、請求代金代理受領承諾書、遅延利息請求書、監督員に関する措置請求に係る書類及びその他現場説明の際指定した書類を除く。
2.受注者が発注者に提出する書類で様式が定められていないものは、受注者において様式を定め、提出するものとする。ただし、発注者がその様式を指示した場合は、これに従わなければならない。
3.電子データにより監督員に報告等を行う書面については、以下を基本とするが、監督員の指示がある場合はその指示による。
(1)「愛知県電子納品運用ガイドライン」4-4(業務及び工事実施中の情報交換及び共有)に準拠する。
(2)電子媒体(CD-RまたはDVD-R)で検査時に1部提出する。
3.4 業務計画書
1.受注者は、契約締結後 14 日以内に業務計画書を作成し、監督員に提出しなければならない。
2.業務計画書には、契約図書に基づき、次の事項を記載するものとする。
(1) 業務一般事項
(2) 業務工程計画
(3) 業務体制
(4) 業務方針
上記事項のうち(2)業務工程計画については、対象工事の請負者等と十分な打合せを行った上で内容を定めなければならない。また、(4)業務方針の内容については、事前に監督員の承諾を得なければならない。
3.受注者は、業務計画書の重要な内容を変更する場合は、理由を明確にしたうえ、その都度監督員に変更業務計画書を提出しなければならない。
4.監督員が指示した事項については、受注者は更に詳細な業務計画に係る資料を提出しなければならない。
3.5 守秘義務
1.受注者は、約款第 2 条の規定により、業務の実施過程で知り得た事項を第三者に漏らしてはならない。
2.受注者は、当該業務の結果(業務処理の過程において得られた記録等を含む。)を他人に閲覧させ、複写させ、又は譲渡してはならない。ただし、あらかじめ発注者の書面による承諾を得たときはこの限りではない。
3.受注者は、当該業務に関して発注者から貸与された事項その他知り得た事項を業務計画書の業務組織計画に記載される者以外には秘密とし、また、当該業務の遂行以外の目的に使用してはならない。
4.受注者は、当該業務に関して発注者から貸与された事項、その他知り得た事項を当該業務の終了後においても他者に漏らしてはならない。
5.取り扱う事項は、当該業務のみに使用し、他の目的には使用しないこと。また、発注者の許可なく複製しないこと。
6.受注者は、当該業務完了時に、発注者への返却若しくは消去又は破棄を確実に行うこと。
7.受注者は、当該業務の遂行において貸与された発注者の事項の外部への漏洩若しくは目的外利用が認められ又そのおそれがある場合には、これを速やかに発注者に報告するものとする。
3.6 再委託
1.約款第 6 条第 1 項に定める「指定した部分」とは、工事監理業務等における総合的な企画及び判断並びに業務遂行管理をいい、受注者は、これを再委託することはできない。
2.コピー、ワープロ、印刷、製本、計算処理、トレース、資料整理、模型製作、透視図作成等の簡易な業務は、約款第 6 条第 2 項に定める「軽微な部分」に該当するものとし、受注者が、この部分を第三者に再委託する場合は、発注者の承諾を必要としない。
3.受注者は、第1項及び第2項に規定する業務以外の再委託に当たっては、発注者の承諾を得なければならない。
4.受注者は、協力者及び協力者が再々委託を行うなど複数の段階で再委託が行われるときは当該複数の段階の再委託の相手方の住所、氏名及び当該複数の段階の再委託の相手方がそれぞれ行う業務の範囲を記載した書面を更に詳細な業務計画に係る資料として、監督員に提出しなければならない。
5.受注者は工事監理業務を再委託に付する場合においては、書面において行い、協力者との関係を明確にしておくとともに、協力者に対し工事監理業務の実施について適切な
指導及び管理のもとに工事監理業務を実施しなければならない。また、複数の段階で再委託が行われる場合についても必要な措置を講じなければならない。なお協力者は、愛知県の建設コンサルタント業務等指名競争参加資格者である場合は、指名停止期間中であってはならない。
3.7 監督員
1.発注者は、工事監理業務における監督員を定め、受注者に通知するものとする。
2.監督員は、契約図書に定められた範囲内において、指示、承諾、協議等の職務を行うものとする。
3.監督員の権限は、下記に定める事項とする。
・発注者の意図する業務を完了させるための受注者又は受注者の管理技術者に対する業務に関する指示
・契約書及び仕様書の記載内容に関する受注者の確認の申出又は質問に対する承諾又は回答
・この契約の履行に関する受注者又は受注者の管理技術者との協議
・業務の進捗の確認、仕様書の記載内容と履行内容との照合その他契約の履行状況の調査
4.監督員がその権限を行使するときは、書面により行うものとする。ただし、緊急を要する場合は、口頭による指示等を行うことができるものとする。
5.監督員は、口頭による指示等を行った後、速やかに書面により受注者にその内容を通知するものとする。
3.8 管理技術者
1.受注者は、管理技術者を定め、発注者に通知しなければならない。なお、管理技術者は、日本語に堪能でなければならない。
2.管理技術者の資格要件は、特記仕様書による。
3.管理技術者は、契約図書等に基づき、業務の技術上の管理を行うものとする。
4.管理技術者に委任できる権限は、下記に定める事項とし、発注者及び監督員は、管理技術者に対して指示等を行えば足りるものとする。
・管理技術者は、この契約の履行に関し、業務の管理及び統轄を行うほか、業務委託料の変更、履行期間の変更、業務委託料の請求及び受領並びにこの契約の解除に係る権限を除き、この契約に基づく受注者の一切の権限を行使することができる。 ただし、受注者が管理技術者に委任する権限を制限する場合は、発注者にあらかじめ通知しなければならない。
5.管理技術者は、監督員が指示するところにより、関連する他の工事監理業務の受注者と十分に協議のうえ、相互に協力しつつ、業務を実施しなければならない。
3.9 軽微な設計変更
設計内容の伝達を行い、施工図等の検討を行う過程において、細部の取り合いや工事間の調整等の関係で、又は監督員の指示により軽微な変更の必要が生じた場合、工事の請負者等に対して指示すべき事項について監督員に報告する。
3.10 貸与品等
1.監督員は、特記仕様書において貸与すると定める図面及び適用基準等並びにその他関連資料(以下「貸与品」という。)を受注者に貸与するものとする。
2.受注者は、貸与品の必要がなくなった場合は直ちに監督員に返却しなければならない。
3.受注者は、貸与品を善良な管理者の注意をもって取扱わなければならない。万一、損傷した場合には、受注者の責任と費用負担において修復するものとする。
4.受注者は、工事監理仕様書に定める守秘義務が求められるものについては、これを他人に閲覧させ、複写させ、又は譲渡してはならない。
3.11 関連する法令、条例等の遵守
受注者は、工事監理業務の実施に当たっては、関連する法令、条例等を遵守しなれければならない。
3.12 関係官公庁への手続き等
1.受注者は、工事監理業務の実施に当たっては、発注者が行う関係官公庁等への手続き及び立会いの際に協力しなければならない。
2.受注者は、工事監理業務を実施するため、関係官公庁等に対する諸手続き及び立会いが必要な場合は、速やかに行うものとし、その内容を監督員に報告しなければならない。
3.受注者が、関係官公庁等から交渉を受けたときは、速やかにその旨を監督員に報告し、協議するものとする。
3.13 打合せ及び記録
1.工事監理業務を適正かつ円滑に実施するため、管理技術者と監督員は常に密接な連絡をとり、業務の方針、条件等の疑義を正すものとし、その内容については、その都度受注者が書面(打合せ記録簿)に記録し、相互に確認しなければならない。
2.工事監理業務着手時及び特記仕様書に定める時期において、管理技術者と監督員は打合せを行うものとし、その結果について、管理技術者が書面(打合せ記録簿)に記録し、相互に確認しなければならない。
3.受注者は工事の請負者等との打合せ内容について書面(打合せ記録簿)に記録し、速やかに監督員に提出しなければならない。
3.14 条件変更等
1.受注者は、工事監理仕様書に明示されていない履行条件について、予期することのできない特別な状態が生じたと判断した場合は、速やかに発注者にその旨を通知し、その確認を請求しなければならない。
2.監督員が、受注者に対して約款第 15 条に定める工事監理仕様書の変更又は訂正の指示を行う場合は、書面によるものとする。
3.15 一時中止
1.発注者は、次の各号に該当する場合は、約款第 15 条第1項の規定により、工事監理業務の全部又は一部を一時中止させるものとする。
(1) 対象工事の設計変更等業務の進捗が遅れたため、工事監理業務の続行を不適当と認めた場合
(2) 環境問題等の発生により工事監理業務の続行が不適当又は不可能となった場合
(3) 天災等により工事監理業務の対象箇所の状態が変動した場合
(4)前各号に掲げるもののほか、発注者が必要と認めた場合
2.発注者は、受注者が契約図書に違反し、又は監督員の指示に従わない場合等、監督員が必要と認めた場合には、工事監理業務の全部又は一部を一時中止させることができるものとする。
3.16 履行期間の変更
1.発注者は、受注者に対して工事監理業務の変更の指示を行う場合においては、履行期間の変更を行うか否かを合わせて事前に通知しなければならない。
2.受注者は、約款第 18 条第 1 項の規定に基づき、履行期間の延長変更を請求する場合は、履行期間の延長理由、必要とする延長日数の算定根拠、業務工程計画を修正した業務計画書、その他必要な資料を発注者に提出しなければならない。
3.17 債務不履行に係る履行責任
1.受注者は、発注者から債務不履行に対する履行を求められた場合には、速やかにその履行をしなければならない。
2.検査職員は、債務不履行に対する履行の必要があると認めた場合には、受注者に対して、期限を定めてその履行を指示することができるものとする。
3.検査職員が債務不履行に対する履行の指示をした場合には、その履行の完了の確認は検査職員の指示に従うものとする。
3.18 検 査
1.受注者は、約款第 25 条第1項の規定に基づいて、発注者に対して、業務完了届の提出をもって業務の完了を通知する。
2.受注者は、工事監理業務が完了したとき及び部分払を請求しようとするときは、検査
を受けなければならない。
3.受注者は、検査を受ける場合は、あらかじめ契約図書により義務付けられた業務報告書並びに指示、請求、通知、報告、申出、承諾、質問、回答、協議、提出及び打合せに関する書面その他検査に必要な資料を整備し、監督員に提出しておかなければならない。
4.受注者は、約款第 27 条の規定に基づいて、発注者に対して部分払を請求する場合は、当該請求に係る出来形部分等の算出方法について監督員の指示を受けるものとし、当該請求部分に係る業務は、次の(1)及び(2)の要件を満たすものとする。
(1) 監督員の指示を受けた事項がすべて完了していること。
(2) 契約図書により義務付けられた資料の整備がすべて完了していること。
5.発注者は、工事監理業務の検査に当たっては、あらかじめ、受注者に対して検査日を通知するものとする。
6.検査職員は、監督員及び管理技術者の立会のうえ、工事監理業務の実施状況について、書類等により検査を行うものとする。
3.19 契約内容の変更
1.発注者は、次の各号に掲げる場合において、工事監理業務委託契約の変更を行うものとする。
(1) 業務委託料の変更を行う場合
(2) 履行期間の変更を行う場合
(3) 監督員と受注者が協議し、工事監理業務履行上必要があると認められる場合
(4) 工事監理仕様書の変更を行う特別の理由がある場合
2.発注者は、前項の場合において、変更する契約図書を次の各号に基づき作成するものとする。
(1) 3.14 の規定に基づき監督員が受注者に指示した事項
(2) 工事監理業務の一時中止に伴う増加費用及び履行期間の変更等決定済の事項
(3) その他発注者又は監督員と受注者との協議で決定された事項
3.20 個人情報の取扱い
1.受注者は、当該業務による個人情報の取扱いに当たっては、個人の権利利益を侵害することのないよう努めなければならない。
2.受注者は、当該業務に関して知ることのできた個人情報を他に漏らしてはならない。この契約が終了し、又は解除された後においても、同様とする。
3.受注者は、当該業務に従事している者に対して、在職中及び退職後においても当該業務に関して知ることのできた個人情報を他人に漏らし、又は不当な目的に使用してはならないこと等の個人情報の保護に必要な事項を周知するものとする。
4.受注者は、発注者の承諾により個人情報を取り扱う業務を第三者に委託するときは、当該業務により受注者が負う個人情報の取扱いに関する義務を再委託先にも遵守させるものとし、受注者はそのために必要かつ適切な監督を行うものとする。
5.受注者は、当該業務を処理するため、個人情報を収集し、又は利用するときは、受託業務の目的の範囲内で行うものとする。
6.受注者は、当該業務を処理するために収集し、又は作成した個人情報が記録された資料等(電磁的記録を含む。以下同じ)を、発注者の承諾なしに第三者に提供してはならない。
7.受注者は、当該業務を処理するために個人情報が記録された資料等を取り扱うに当たっては、その作業場所及び保管場所をあらかじめ特定し、発注者の承認なしにこれらの場所以外に持ち出してはならない。
8.受注者は、取得個人情報等の管理に関する責任者を特定するなど管理体制を定めなければならない。また発注者は、受注者における取得個人情報等の管理状況について随時、受注者に対して取得個人情報等の取り扱いについて報告を求め、又は調査することができるものとする。
9.受注者は、この契約に違反する事態が生じ、又は生ずるおそれのあることを知ったときは、速やかに発注者に報告し、発注者の指示に従うものとする。この場合、発注者は、受注者に対して、個人情報保護のための措置(個人情報が記録された資料等の第三者からの回収を含む。)を指示することができる。
10.受注者は、この契約により受注者が負う個人情報の取扱いに関する義務に違反し、又は怠ったことにより発注者が損害を被った場合、発注者にその損害を賠償しなければならない。
11.受注者は、取得個人情報等の漏洩、減失又はき損等の事案発生または発生のおそれがあることを知ったときは速やかに発注者に報告し、適切な措置を講じなければならない。