nekonet インターネットサービス規約
nekonet インターネットサービス規約
第1章 x x
第1条(規約の適用)
ヤマトシステム開発株式会社(以下、「当社」といいます。)は、この「nekonet インターネットサービス規約」(以下、「この規約」といいます。)によってnekonet インターネットサービス(以下、「nekonet サービス」といいます。)を提供します。
この規約は、nekonet サービスの利用に関し、当社と契約者との関係に適用されるものとします。
2.この規約の他に当社が別途定める諸規定は、それぞれこの規約の一部を構成するものとします。
3.前項の諸規定の内容がこの規約と異なる場合は、当該諸規定の内容が優先されるものとします。
第2条(用語の定義)
この規約において、次の用語はそれぞれ以下の意味で使用します。
用 | 語 | 用 | 語 | の | 意 | 味 |
nekonet サービス | この規約に基づき当社が提供する電気通信サービスであって、インターネットプロトコル (IPV4)によるインターネットアクセスを提供するサービスおよびインターネット利用者間の電子メール交換、ホームページ発信等の付加サービスを提供するサービス。 | |||||
利用契約 | この規約に基づき契約者と当社で締結されるnekonet サービスの提供を受けるための契約。 | |||||
契約者 | 当社と利用契約を締結している自然人または法人。 | |||||
契約者設備 | nekonet サービスの提供を受けるため、契約者が設置する電気通信設備その他の機器およびソフトウェア。 | |||||
nekonet サービス用設備 | nekonet サービスを提供するにあたり、当社が設置する電気通信設備その他の機器およびソフトウェア。 | |||||
アクセスポイント | nekonet サービスを提供するための通信回線を収容する設備が設置されている当社の事業所もしくは当社が管理する場所。 | |||||
電気通信事業者 | 電気通信事業法(昭和59年法律第86号)第9条の規定に基づく登録を受けた者および同法第 16 条第 1 項の規定に基づく届出をした者。 | |||||
nekonet サービス用通信回線 | nekonet サービスを提供するにあたり、当社が電気通信事業者から提供を受ける電気通信回線。 | |||||
公衆回線 | 電気通信事業者が提供する電話サービスまたは通信サービス。 | |||||
ISDN回線 | 電気通信事業者が提供する総合ディジタル通信サービス。 | |||||
IP通信網 | 東日本電信電話株式会社および西日本電信電話株式会社が提供するIP通信網サービス。 | |||||
ネットワーク接続装置 | ネットワークを相互接続する装置。 | |||||
ドメイン名 | 株式会社 日本レジストリサービス(JPRS)等のドメイン名管理団体によって割当てられるインターネット上の特定空間を示す名前。 | |||||
IP アドレス | インターネットプロトコル(IPV4)として定められる 32 ビットのアドレス。 | |||||
ゾーン | インターネットプロトコル(IPV4)として定められるネットワークアドレスの管理単位。 | |||||
独自ドメイン名 | 契約者が保有するドメイン名。 | |||||
レジストラ | ICANN(Internet Corporation for Assigned Names and Numbers)およびJPRS(日本レジストリサービス株式会社)より認定を受けたドメイン名登録業者。 | |||||
コモンネーム | SSL通信を行うためのアドレスで、ホスト名からドメイン名までを含めたもの。 | |||||
識別符号 | 当社が契約者を識別するため、契約者に付与する符号。 | |||||
消費税相当額 | 消費税法(昭和63年法律第108号)および同法に関する法令の規定に基づき課税される消費税の額ならびに地方税法(昭和25年法律第226号)および同法の規定に基づき課税される地方消費税の額。 |
第3条(契約者への通知)
当社から契約者への通知は、通知内容を電子メール、書面または当社のホームページに掲載するなど、当社が適当と判断する方法により行います。
2.前項の規定に基づき、当社から契約者への通知を電子メールの送信または当社のホームページへの掲載の方法により行う場合には、当該通知はその内容がnekonet サービス用設備に入力された日に行われたものとします。
第4条(規約の変更)
当社はこの規約を随時変更することがあります。この場合には、契約者の利用条件その他利用契約の内容は、変更後の
「nekonet インターネットサービス規約」によります。
第5条(合意管轄裁判所)
契約者と当社の間で訴訟の必要が生じた場合には、東京地方裁判所をもって第xxの合意管轄裁判所とします。
第6条(準拠法)
この規約(この規約に基づく利用契約を含みます。)に関する準拠法は、日本法とします。
第7条(協議)
この規約に記載のない事項でnekonet サービスの提供上必要な細目事項については、法令の定めによるほか、契約者と当社との協議によって定めます。
第2章 nekonet サービスの種別
第8条(nekonet サービスの種別)
nekonet サービスの種別(以下、「サービス種別」といいます。)は、次のとおりとし、その詳細は第9章(サービス種別の細目)に記載のとおりとします。
サービス種別 | x x |
フレッツISDN接続サービス | 契約者設備と nekonet サービス用設備をIP通信網(メニュー1に 係わるものに限ります。)で接続して提供するnekonet サービス。 |
フレッツADSL接続サービス | 契約者設備と nekonet サービス用設備をIP通信網(メニュー4に 係わるものに限ります。)で接続して提供するnekonet サービス。 |
フレッツ・光ネクスト接続サービス | 契約者設備と nekonet サービス用設備をIP通信網(メニュー5に 係わるものに限ります。)で接続して提供するnekonet サービス。 |
DNS サービス | セカンダリ DNS を提供するサービス、もしくは独自ドメイン名を nekonet サービス用設備に登録し、当該独自ドメイン名を使用するメールアドレスに係わる電子メールの蓄積、再生もしくは転送を行うサービス、およびホームページに係わる情報の蓄積もしくは転送 を行うサービス。 |
ホームページ発信サービス | nekonet サービス用設備を使用し、ホームページに係わる情報の蓄 積もしくは転送を行うサービス。 |
電子メールサービス | nekonet サービス用設備として設置するメールサーバにより、電子 メールの蓄積、再生または転送等を行うことができるサービス。 |
ドメイン取得更新代行サービス | nekonet サービスの利用を前提として、レジストラに対しドメイン 名の取得および更新申請を代行するサービス。 |
SSL サイト証明書取得申請代行サービス | 当社と提携している認証局に対し、証明書の発行申請を代行するサ ービス。 |
第9条(サービス品目)
nekonet サービスにおけるサービス品目は、各サービス種別毎に定めます。
第10条(提供区域)
nekonet サービスの提供区域は、日本全国とします。
第11条(サービスの廃止)
当社は、nekonet サービスの全部もしくは一部を一時的または永続的に廃止することがあります。
2.当社は前項の規定によりnekonet サービスを廃止するときは、契約者に対し廃止する日の3箇月前までにその旨を通知します。
第3章 利用契約の締結等
第12条(契約の単位)
契約者は、第9章(サービス種別の細目)においてサービス種別毎に定めた利用契約の単位に基づき、自らが利用しようとするサービス種別・品目の利用契約を締結するものとします。
第13条(利用契約の成立)
利用契約は、nekonet サービスの利用申込者が、当社が別に定める手続による申込みを行い、当社所定の方法により当社が承諾の通知を発信したときに成立します。ただし、次のいずれかに該当する場合には、当社は当該申込者による nekonet サービスの利用の申込みを承諾しないことがあります。
(1) 申込みの際に虚偽の事項を通知したことが判明したとき。
(2) 申込者が振り出した手形または小切手が不渡りとなったとき、もしくは申込者が公租公課の滞納処分を受け、また
は支払いの停止もしくは仮差押、差押、競売、破産、民事再生手続開始、会社更正手続開始または特別清算開始の申立てがあるなど、債務の履行が困難と想定されるとき。
(3) 申込者が未xx者、xx被後見人、被補佐人、被補助人のいずれかであり、申込みの際に法定代理人またはxx後見人、補佐人、補助人の同意等を得ていなかったとき。
(4) 申込者が、過去に利用契約を当社から解除されているとき、または利用契約の申込み時点においてnekonet サービスの利用を停止されているとき。
(5) 申込者へのnekonet サービスの提供に関し、技術上または当社の業務遂行上の著しい困難が認められるとき。
2.当社がサービス種別により識別符号を設定した場合は、前項のnekonet サービス利用申込みの承諾のときにこれを通知します。
第14条(契約者の地位の承継)
契約者たる地位の承継は、次のいずれかに該当し、かつ当社が承諾した場合に限りこれを行うことができます。この場合において、契約者の地位を承継した者は、承継をした日から30日以内に所定の手続きにより当社に申し出ていただきます。
(1) 相続もしくは法人の合併があり、承継後においても契約者の同一性および継続性が認められる場合。
(2) 契約者である自然人から、当該契約者が代表者である法人への承継。
(3) その他、前各号に類する場合。
2.第13条(利用契約の成立)の規定は、前項の場合において準用します。この場合において、同条中「申込み」 とあるのは「申し出」と、「申込者」とあるのは「契約者の地位を承継した者」とそれぞれ読み替えるものとします。
第15条(契約者の名称等の変更)
契約者は、その氏名もしくは法人名、または住所もしくは所在地を変更したときは、変更のあった日から30日以内に当社所定の変更届を当社に提出するものとします。
2.前項に定める場合を除き、契約者は利用契約の申込みに際して当社に通知した事項を変更しようとするときは、当社所定の書類に変更事項および変更予定日等を記入の上、変更予定日の30日前までに当社に提出するものとします。
3.当社は、契約者が前2項の届出を怠ったことにより不利益を被った場合であっても、その責任を一切負いません。
第16条(利用契約の変更)
契約者がサービス種別またはサービス品目を変更しようとするときは、当社所定の手続きにより当社に変更を申し出るものとし、当社所定の方法による承諾の通知を当社が発信したときに、変更の効力が生じるものとします。
2.第13条(利用契約の成立)の規定は、前項の場合について準用します。
第17条(契約者が行う利用契約の解約)
契約者は利用契約を解約しようとするときは、当社に対し解約の日の1箇月前(当該日が土曜、日曜、祝日の場合においては直前の当社営業日)までに書面によりその旨を通知するものとします。この場合、解約の効力は当該通知において解約の日とされた日(通知があった日から当該日までの期間が1箇月未満であるときは、通知があった日から1箇月を経過した日)の暦月の末日をもって生じるものとします。
2.前項の場合において、その利用中に係わる契約者の債務は、利用契約の解約があった後においてもその債務が履行されるまで消滅しません。
3.第11条(サービスの廃止)第1項の規定により特定の種別もしくは品目のサービスが廃止されたときは、廃止の日をもって当該種別もしくは品目に係わる利用契約が解約されたものとします。
第18条(当社が行う利用契約の解約)
当社は、第37条(利用の停止)の規定により、nekonet サービスの利用を停止された契約者が、停止の日から14日以内にその停止事由を解消または是正しない場合は、その利用契約を解約できるものとします。
2.当社は、契約者が利用契約を締結した後において第13条(利用契約の成立)第1項のいずれかに該当することが明らかになった場合、前項の規定に係わらず利用契約を即時解約できるものとします。
3.当社は、前各項の規定により利用契約を解約しようとするときには、あらかじめその旨を当該契約者に通知します。ただし、緊急やむを得ない場合はこの限りではありません。
第19条(権利の譲渡制限)
nekonet サービスの提供を受ける権利は、第三者に転貸、または担保に供することはできません。
第4章 料金等
第20条(料金体系)
nekonet サービスの料金は、以下の項目からなります。
(1) 初期費用
契約者が、利用契約の締結にあたって支払う一時金で、各サービス種別毎に定める細目からなります。
(2) サービス費用
契約者が、nekonet サービスの対価として支払う費用で、各サービス種別毎に定める細目からなります。
(3) 契約事項の変更に伴う費用
契約者のサービスの状態変更に係わる費用で、サービス種別および品目の変更を含めて、各サービス種別毎に定める細目からなります。
第21条(料金の支払義務)
契約者は、当社に対し利用契約が成立した日、もしくは第16条(利用契約の変更)に基づく利用契約の変更が承諾された日から起算して当該利用契約の終了までの期間について、別表に定める当該利用契約に対するサービスの料金の額
(消費税相当額を含む支払い総額。以下、「料金」といいます。)の支払いを要します。
2.料金は1箇月もしくは1年を単位に算定します。1箇月とは暦月の初日より末日までとし、1年とは4月1日より翌3月31日までとします。なお、1箇月に満たない月もしくは1年に満たない年の料金については、1箇月分もしくは1年分の支払いを要します。
3.契約者は、第37条(利用の停止)に該当する期間があった場合においても、当該期間中の料金の支払いを要 します。
第22条(料金の支払方法)
契約者は、nekonet サービスの料金を、次の各号のいずれかの方法で支払うものとします。
(1) 請求書決済方式の場合、当社からの請求書に従い、当社指定の金融機関あるいは収納代行会社に支払うものとします。
(2) その他、当社が定める方法により支払うものとします。
2.前項の支払いに必要な振込手数料その他の費用は、当該契約者の負担とします。
3.契約者は料金の支払いに関し、当社の指定する金融機関、収納代行会社等で別途利用条件、支払条件、利用限 度額の設定等がある場合には、それらに従うものとします。契約者と金融機関、収納代行会社等の間で紛争が発生した場合は当事者双方で解決するものとし、当社に一切責任はないものとします。
第23条(遅延損害金)
契約者は、nekonet サービスの料金等その他利用契約上の債務について支払いを怠った場合には、支払期日の翌日から支払いの日までの日数について、年14.6%の割合で計算して得た額を遅延損害金として当社に支払うものとします。
第5章 契約者の義務等第24条(契約者設備の設置・維持管理および接続)
契約者は、nekonet サービスを利用するにあたっては、自らの費用と責任において契約者設備を設置し、nekonet サービスを利用可能な状態に置くものとします。
2.契約者は、nekonet サービスを利用するにあたっては、自己の費用と責任において契約者設備を nekonet サービス用設備に接続するものとします。
3.契約者が前各項の規定に従い契約者設備の設置・維持および接続を行わない場合、当社はnekonet サービス提供の義務を負わないものとします。
第25条(識別符号)
契約者は、識別符号を第三者に譲渡、貸与したり、第三者と共有しないものとします。
2.契約者は、識別符号を第三者に開示しないとともに、漏洩することのないよう適切に管理する義務を負うものとします。識別符号が窃用され、または窃用される可能性が判明した場合には、直ちに当社へその旨を連絡するとともに当社からの指示に従うものとします。
3.契約者は、契約者の識別符号によりnekonet サービスが利用されたときには、契約者自身の利用とみなされることに同意するものとします。ただし、当社の故意または過失により識別符号が第三者に利用された場合にはこの限りではありません。
第26条(自己責任の原則)
契約者は、nekonet サービスの利用に伴い、他者(国内外を問いません。以下同じとします。)に対して損害を与えた場合または他者からxxxxが通知された場合、自己の責任と費用をもって処理解決するものとします。契約者が nekonetサービスの利用に伴い、他者から損害を受けた場合または他者に対しクレームを通知する場合においても同様とします。
2.当社は、契約者がその故意または過失により当社に損害を与えた場合は、契約者に当該損害の賠償を請求することができるものとします。
第27条(禁止事項)
契約者は、nekonet サービスを利用するにあたり、次の行為を行わないものとします。
(1) 当社もしくは第三者の著作権その他の権利を侵害する行為、または侵害するおそれのある行為。
(2) 当社もしくは第三者を差別もしくは誹謗中傷し、またはその名誉もしくは信用を毀損する行為。
(3) わいせつ、児童ポルノまたは児童虐待に相当する画像、文書等を送信もしくは掲載する行為、またはこれらを収録した媒体を販売する行為。
(4) nekonet サービスにより利用し得る情報を改ざんまたは消去する行為。
(5) ウイルス、ワーム等の有害なコンピュータプログラムを送信または掲載する行為。
(6) 第三者に対し、無断で広告、宣伝もしくは勧誘のメールを送信する行為または不快感を抱くおそれのあるメール(嫌がらせメール)を送信する行為。
(7) 前各号の他、法令、この規約もしくは公序良俗に違反する行為、または当社もしくは第三者に不利益を与える行為。
(8) その行為が前各号のいずれかに該当することを知りつつ、その行為を助長する目的でリンクを張る行為。
第28条(関係者による利用)
契約者は、その利用契約に係わる契約者設備、識別符号等を当該契約者の家族あるいは顧客その他の者(以下、「関係者」といいます。)に利用させる場合には、当該関係者の行為についても契約者の行為として、この規約の各条項が適用されることに同意するものとします。
第29条(他のネットワークの利用)
契約者が他のネットワーク(国内外を問いません。以下同じとします。)を経由して通信を行う場合は、経由するすべてのネットワークの規則に従うものとします。
第6章 当社の義務等
第30条(当社の維持責任)
当社は、nekonet サービスを円滑に提供できるよう、nekonet サービス用設備を善良な管理者の注意をもって維持・管理します。
2.当社は、nekonet サービス用設備の設置、維持および運用に係わる作業の全部または一部(修理または復旧を含みます。)を当社の指定する第三者に委託することができます。
第31条(nekonet サービス用設備の障害等)
当社は、nekonet サービスの提供または利用について障害があることを知ったときは、可能な限りすみやかに契約者にその旨を通知するものとします。
2.当社は、当社の設置した nekonet サービス用設備に障害が生じたことを知ったときは、すみやかに nekonet サービス用設備を修理または復旧します。
3.当社は、nekonet サービス用通信回線に障害があることを知ったときは、当該電気通信事業者に修理または復旧を指示するものとします。
第32条(通信の秘密の保護)
当社は、電気通信事業法第4条(秘密の保護)に基づき nekonet サービスの取扱中に係わる通信の秘密を保護し、nekonetサービスの円滑な提供を確保するために必要な範囲でのみ使用または保存します。
2.当社は、法令の定めに基づく強制の処分が行われた場合には、当該法令および裁判所の発行する令状に定める範囲で前項の守秘義務を負わないものとします。
3.当社は、契約者が第27条(禁止事項)各号のいずれかに該当する行為を行い、nekonet サービスの提供を妨害した場合であって、緊急避難または正当防衛に該当すると認められる場合には、nekonet サービスの円滑な提供を確保するために必要な範囲でのみ、契約者の通信の秘密に属する情報の一部を提供することができます。
第33条(個人情報等の保護)
当社は、契約者の営業秘密、または契約者その他の者の個人情報であって第32条(通信の秘密の保護)第1項に規定する通信の秘密に該当しない情報(あわせて以下、「個人情報等」といいます。)を契約者本人から直接収集し、または間接に知らされた場合には、nekonet サービスの円滑な提供を確保するために必要な期間中これを保存することができます。
2.当社は、これらの個人情報等を契約者本人以外の者に開示、提供せず、nekonet サービスの提供のために必要な範囲を越えて利用しないものとします。
3.当社は、法令の定めに基づく強制の処分が行われた場合には、当該法令および裁判所の発行する令状に定める範囲で前項の守秘義務を負わないものとします。
4.当社は、警察官、検察官、検察事務官、国税職員、麻薬取締官、弁護士、裁判所等の法律上照会権限を有する者 から照会を受けた場合で、緊急避難または正当防衛に該当すると当社が判断するときは、前2項にかかわらず、必要と認められる範囲で個人情報等の照会に応じることができるものとします。
5.当社は、個人情報等の集計・分析を行い、契約者を特定・識別できないように加工したもの(以下、「統計資料」といいます。)を作成し、業務の遂行のために利用することがあります。当社は、統計資料を公開、または業務提携先等に提供することがあります。
6.当社は、利用契約の終了後または当社が定める保存期間の経過後は、個人情報等を消去するものとします。ただし、 利用契約の終了後または当社が定める保存期間の経過後においても、法令の規定に基づき保存しなければならないときは、この限りではありません。
第7章 利用の制限、中止および停止
第34条(利用の制限)
当社は、電気通信事業法第8条(重要通信の確保)に基づき、天災、事変その他の非常事態が発生し、または発生するおそれがあるときは、災害の予防もしくは救援、交通、通信もしくは電力の供給の確保または秩序の維持のために必要な事項を内容とする通信、その他公共の利益のために緊急を要する通信を優先的に取り扱うため、nekonet サービスの利用を制限することがあります。
2.当社は、契約者がnekonet サービス用設備に過大な負荷を生じる行為をしたとき、当該契約者の利用を制限することがあります。
第35条(保守等による提供の中止)
当社は、次の場合には、nekonet サービスの提供を中止することがあります。
(1) nekonet サービス用設備の保守上または工事上やむを得ない場合。
(2) nekonet サービス用通信回線の提供が中止された場合。
2.当社は、前項の規定により nekonet サービスの提供を中止するときは、あらかじめその旨を契約者に通知します。ただし、緊急やむを得ない場合はこの限りではありません。
3.第1項の場合において、当社は本サービスの料金の全部または一部の減免には応じません。
第36条(情報等の削除)
当社は、契約者によるnekonet サービスの利用が第27条(禁止事項)の各号のいずれかに該当する場合、当該利用に関し他者から当社に対してクレーム、請求等がなされ、かつ当社が必要と認めた場合、またはその他の理由でnekonet サービスの運営上不適当と当社が判断した場合は、当該契約者に対し次の措置のいずれかまたはこれらを組み合わせて講ずることがあります。
(1) 他者との間で、xxxx等の解消のための協議を行うよう要求します。
(2) 当該契約者に対して、発信または表示した情報の削除を要求します。
(3) 事前に通知することなく、当該契約者が発信または表示する情報の全部もしくは一部を削除し、または他者が閲覧できない状態に置きます。
2.前項の措置は第26条(自己責任の原則)に定める契約者の自己責任の原則を否定するものではなく、前項の規定の解釈、運用に際しては自己責任の原則が尊重されるものとします。
第37条(利用の停止)
当社は、契約者が次の各号のいずれかに該当する場合は、nekonet サービスの利用を停止することがあります。
(1) 支払期日を経過しても料金等を支払わない場合。
(2) nekonet サービスの利用が第27条(禁止事項)の各号のいずれかに該当し、第36条(情報等の削除)第1号ないし第2号の要求を受けた契約者が、当社の指定する期間内に当該要求に応じない場合。
(3) 前各号の他、この規約に違反した場合。
2.当社は、前項の規定により nekonet サービスの利用を停止するときは、あらかじめその旨を契約者に通知します。ただし、緊急やむを得ない場合はこの限りではありません。
第8章 損害賠償等
第38条(損害賠償の制限)
当社の責に帰すべき事由により、契約者が nekonet サービスを全く利用できない状態(nekonet サービスの利用に関して著しい支障が生じ、全く利用できない状態と同程度の状態となる場合を含みます。以下、「利用不能」といいます。)に陥った場合、当社が当該契約者における利用不能を知った時刻から起算して24時間以上その状態が継続した場合に限り、当社は当該契約者と協議の上で、当該月の料金の30分の1に利用不能の日数を乗じた額(円未満切り捨て)を限度として、料金の減額に応じます。これをもって、契約者に対する損害賠償に代えるものとします。ただし、天災地変等当社の責に帰さない事由により生じた損害、当社の予見の有無を問わず特別の事情から生じた損害、逸失利益を含む間接損害については、当社は一切その責任を負わないものとします。
2.nekonet サービス用通信回線にかかる電気通信事業者の提供する電気通信役務に起因して契約者が利用不能となった場合、当社がかかる電気通信役務に関し当該電気通信事業者から受領する損害賠償額を限度とし、当社は前項に準じて料金の減額に応じるものとします。
3.前項において対象となる契約者が複数ある場合、減額すべき額の合計が当社の受領する損害賠償額を超えるときは、各契約者への減額は当社が受領する損害賠償額を比例配分した額とします。
4.当社は、本条に規定する損害賠償の事由が発生した日から起算して 6 ヶ月を経過しても契約者から損害賠償の請求がないときは、損害賠償に応ずる義務を免れるものとします。
第39条(反社会的勢力との関係遮断)
甲及び乙は、それぞれ相手方に対し、次の各号の事項を表明し確約する。
(1) 自らが、暴力団、暴力団構成員、暴力団関係企業、総会屋、社会運動標榜ゴロ、政治活動標榜ゴロ、特殊知能暴力集団、その他これらに準ずる者等、暴力・威力と詐欺的手法を駆使して経済的利益を追求する集団又は個人である反社会的勢力(以下総称して「反社会的勢力」という。)に該当せず、将来も反社会的勢力とならないこと。
(2) 自らの役員(代表者、取締役又は実質的に経営を支配する者)が反社会的勢力に該当せず、将来も反社会的勢力とならないこと。
(3) 自らの業務委託先等として反社会的勢力を利用しないこと。
(4) 原契約等の有効期間内に、自ら又は第三者を利用して、次の行為をしないこと。
①暴力的な要求行為
②法的な責任を超えた不当な要求行為
③取引に関して、脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為
④虚偽の風説を流布し、偽計を用い又は威力を用いて相手方の信用を毀損し、又は相手方の業務を妨害する行為
⑤その他前記に準ずる行為
第40条(表明違反の措置)
甲又は乙は、原契約等の有効期間内に相手方が前条の確約事項のいずれかに反することが判明した場合には、相手方に対し何らの催告を要せずして、直ちに取引の全部又は一部を停止し、又は原契約等の全部又は一部を解除することができるものとする。この場合、取引の停止又は原契約等の解除に起因し又は関連して相手方に損害等が生じた場合であっても、取引を停止又は契約を解除した当事者は、何ら責任を負わないとともに、契約を解除した当事者に損害等が生じた場合、相手方に対する損害賠償請求を妨げないものとする。
第41条(免責)
当社は、この規約で特に定める場合を除き、契約者がnekonet サービスの利用に関して被った損害については債務不履行責任、不法行為責任その他の法律上の責任を問わず賠償の責任を負わないものとします。ただし、契約者がnekonet サービスの利用に関して当社の故意または重大な過失により損害を被った場合については、この限りではありません。
2.当社は、nekonet サービスによってアクセス可能な情報、ソフトウェア等について、その完全性、正確性、有用性または適法性を保証しないものとします。
3.当社は、契約者がnekonet サービスを利用することにより他者との間で生じた紛争等に関して、一切責任を負わないものとします。
第9章 サービス種別の細目
第1節 フレッツISDN接続サービス
第42条(サービス品目)
フレッツISDN接続サービスのサービス品目は、次のとおりとします。
サービス品目 | x x |
フレッツISDN | メニュー1(フレッツISDN)を利用するもの。 |
第43条(利用契約の単位)
フレッツISDN接続サービスにおける利用契約の単位は、1識別符号毎に1つの利用契約とします。
第44条(ドメイン名およびIPアドレスの特定)
契約者がフレッツISDN接続サービスにおいて使用するドメイン名およびIPアドレスは、当社がこれを指定するものとします。
2.契約者は、前項に基づき指定した以外のドメイン名あるいはIPアドレスを使用してフレッツISDN接続サービスを利用することはできません。
第45条(料金)
フレッツISDN接続サービスの料金は、以下のとおりとします。
区 分 | 細 目 | x x |
初期費用 | 加入料金 | 利用契約締結の際に支払う一時金。 |
サービス費用 | 月額料金 | 利用開始日以降毎月支払う料金。 |
第46条(料金の額)
フレッツISDN接続サービスの料金の額は、別表1に規定するとおりとします。
第47条(付加サービスの利用)
フレッツISDN接続サービスの契約者は、当社に申し出ることにより第10章(付加サービス)に定める付加サービスの提供を受けることができます。この場合において、付加サービスはフレッツISDN接続サービス利用契約の一部を構成するものとします。
2.付加サービスの種類その他提供条件は、第10章に定めるところによります。
3.当社は、前1項の申し出について第16条(利用契約の変更)の規定を準用します。
第2節 フレッツADSL接続サービス
第48条(サービス品目)
フレッツADSL接続サービスのサービス品目は、次のとおりとします。
サービス品目 | x x |
1.5Mbps | 1.5Mb/s(フレッツADSL1.5M タイプ)を利用するもの。 |
8Mbps | 8Mb/s(フレッツADSL8M タイプ)を利用するもの。 |
12Mbps | 12Mb/s(フレッツADSL モア)を利用するもの。 |
24Mbps | 24Mb/s(フレッツADSL モアⅡまたはフレッツADSL モア 24)を利用するもの。 |
40Mbps | 40Mb/s(フレッツADSL モアⅡまたはフレッツADSL モア 40)を利用するもの |
47Mbps | 47Mb/s(フレッツ ADSL モアⅢまたはフレッツADSL モアスペシャル)を利用するもの。 |
第49条(利用契約の単位)
フレッツADSL接続サービスにおける利用契約の単位は、1識別符号毎に1つの利用契約とします。
第50条(ドメイン名およびIPアドレスの特定)
契約者がフレッツADSL接続サービスにおいて使用するドメイン名およびIPアドレスは、当社がこれを指定するものとします。
2.契約者は、前項に基づき指定した以外のドメイン名あるいはIPアドレスを使用してフレッツADSL接続サービスを利用することはできません。
第51条(料金)
フレッツADSL接続サービスの料金は、以下のとおりとします。
区 分 | 細 目 | x x |
初期費用 | 加入料金 | 利用契約締結の際に支払う一時金。 |
サービス費用 | 月額料金 | 利用開始日以降毎月支払う料金。 |
第52条(料金の額)
フレッツADSL接続サービスの料金の額は、別表2に規定するとおりとします。
第53条(付加サービスの利用)
フレッツADSL接続サービスの契約者は、当社に申し出ることにより第10章(付加サービス)に定める付加サービスの提供を受けることができます。この場合において、付加サービスはフレッツADSL接続サービス利用契約の一部を構成するものとします。
2.付加サービスの種類その他提供条件は、第10章に定めるところによります。
3.当社は、前1項の申し出について第16条(利用契約の変更)の規定を準用します。
第4節 フレッツ・光ネクスト接続サービス
第54条(サービス品目)
フレッツ・光ネクスト接続サービスのサービス品目は、次のとおりとします。
サービス品目 | x x |
ファミリー | メニュー5-1に係わるものであって、ファミリータイプ若しくはファミリーハイスピードタイプを利用するもの。 |
マンション | メニュー5-2に係わるものであって、マンションタイプ若しくはマンションハイスピードタイプを利用するもの。 |
第55条(利用契約の単位)
フレッツ・光ネクスト接続サービスにおける利用契約の単位は、1識別符号毎に1つの利用契約とします。第56条(ドメイン名およびIPアドレスの特定)
契約者がフレッツ・光ネクスト接続サービスにおいて使用するドメイン名およびIPアドレスは、当社がこれを指定するものとします。
2.契約者は、前項に基づき指定した以外のドメイン名あるいはIPアドレスを使用してフレッツ・光ネクスト接続サービスを利用することはできません。
第57条(料金)
フレッツ・光ネクスト接続サービスの料金は、以下のとおりとします。
区 分 | 細 目 | x x |
初期費用 | 加入料金 | 利用契約締結の際に支払う一時金。 |
サービス費用 | 月額料金 | 利用開始日以降毎月支払う料金。 |
第58条(料金の額)
フレッツ・光ネクスト接続サービスの料金の額は、別表3に規定するとおりとします。第59条(付加サービスの利用)
フレッツ・光ネクスト接続サービスの契約者は、当社に申し出ることにより第10章(付加サービス)に定める付加サービスの提供を受けることができます。この場合において、付加サービスはフレッツ・光ネクスト接続サービス利用契約の一部を構成するものとします。
2.付加サービスの種類その他提供条件は、第10章に定めるところによります。
3.当社は、前1項の申し出について第16条(利用契約の変更)の規定を準用します。
第60条(サービス品目)
第5節 DNS サービス
DNS サービスのサービス品目は、次のとおりとします。
サービス品目 | x x |
基本サービス | セカンダリDNS を提供するサービス、もしくは独自ドメイン名もしくはゾーンを使用するメールアドレスに係わる電子メールの蓄積、再生、転送を行うサービスおよび独自ドメイン名もしくはゾーンを使用する1つの URL に係わるホームページ情報の蓄積、転送を行うサービス。 |
バーチャル・ホスティングサービス | 基本サービスの追加サービスであって、独自ドメイン名あるいはゾーンを使用する1つの URL を単位としてホームページに係わる情報の蓄積もしくは転送を行うサービスを提供するもの。 |
第61条(利用契約の単位)
DNS サービスにおける利用契約の単位は、1独自ドメイン名毎、もしくは1ゾーン毎に1つの利用契約とします。
第62条(サービスの制限)
DNS サービスの提供にあっては、当該契約者がホームページ発信サービスの利用を前提としていない等、利用の形態により当該サービスに係る機能が制限されることがあります。
第63条(ドメイン名およびIPアドレスの特定)
DNS サービスにおいて使用するドメイン名は、契約者が指定する独自ドメイン名もしくは当社が指定するゾーンとし、 IPアドレスはDNS サービスでこれを指定するものとします。
2.前項において指定する独自ドメイン名は、当社を当該ドメイン名の管理に係わる指定事業者とするもの(当該申込みに併せて当社を指定事業者とする場合を含みます。)に限ります。
第64条(料金)
DNS サービスの料金は、以下のとおりとします。
区 分 | 細 目 | x x |
初期費用 | 加入料金 | 利用契約締結の際に支払う一時金。 |
一時費用 | 追加サービスの利用を開始する際に支払う一時金。 | |
サービス費用 | 月額料金 | 利用開始日以降毎月支払う料金。 |
契約事項の 変更に伴う費用 | DNS 情報変更費用 | DNS 情報の変更に際して支払う一時金。 |
第65条(料金の額)
DNS サービスの料金の額は、別表4に規定するとおりとします。
2.前項の料金の適用期間内に利用契約の解約があった場合は、すでに支払い済みの料金がある場合おいても当社は払戻しを行わないものとします。ただし、第17条(契約者が行う利用契約の解約)第3項の規定による利用契約の解約においては、この限りではありません。
第66条(契約事項の変更に伴う費用)
DNS サービスにおける契約事項の変更に伴う費用は、DNS 情報の変更(当該変更により独自ドメイン名もしくはゾーンまたはIPアドレスの数が減少する場合を除きます。)毎に発生し、その額は別表4に記載した DNS 情報変更費用の額とします。
第6節 ホームページ発信サービス
第67条(サービス品目)
サービス品目 | x x |
ホームページ発信サービス (当社所有ドメイン利用) | 当社所有のドメインで、nekonet サービス用設備を利用してホームページに係わる情報の蓄積もしくは転送を行うサービス。 |
ホームページ発信サービス (独自ドメイン利用) | 独自ドメイン名で、nekonet サービス用設備を利用してホームページに係わる情報の蓄積もしくは転送を行うサービス。 |
ホームページ発信サービス (独自ドメイン及びSSL 利用) | 独自ドメイン名で、nekonet サービス用設備を利用してSSLを導入したホームページに係わる情報の蓄積もしくは転送を行うサービス。 |
ホームページ容量拡張サービス | ホームページ発信サービスの追加サービスであって、契約者のホームページ領域を増量または減量するもの。 |
第68条(利用契約の単位)
ホームページ発信サービスにおける利用契約の単位は、1 独自ドメイン毎、もしくは 1 ゾーン毎に 1 つの利用契約とします。
第69条(ホームページ発信サービスの提供)
契約者は、当社所定の手続きにより、ホームページ発信サービスの利用を当社に申し出ることができます。この場合において、当社は当該申出について第16条(利用契約の変更)の規定を準用します。
2.当社は、前項の申し出を承諾したときは、当該申出に基づき契約者にホームページ領域(ホームページの蓄積、転送を行うための記憶領域およびアクセスログ、エラーログを保存する領域をいいます。以下同じとします。)およびこれを更新するための識別符号を付与します。
3.契約者がホームページ発信サービスにおいて利用できるホームページ領域の容量は、別途定めます。
4.当社は、契約者が契約しているホームページ領域の容量を超過していたことに起因する情報の損失、もしくは操作不能等によりサービスを利用できないに陥ったことによる損害については、一切の責任を負わないものとします。
第70条(CGI の制限)
契約者は、CGI スクリプトを設置するにあたり、次の行為を行わないものとします。
(1) サーバ及びその他の設備に過大な負荷を与えるような行為 (2) サーバを共有するほかの利用者の利用を妨げるような行為 (3) 不特定多数にメールを送信する行為
(4) 当社から提供されたサービスを第三者に再提供、譲渡する行為
(5) 検証としてのCGI スクリプトを設置する行為
(6) CGI を通して契約者に提供されたコンテンツ領域以外のファイルへアクセスすること、またはすべてのクラッキング行為
(7) 他サーバからアクセスを許可したCGI スクリプトを設置する行為
(8) 他サーバおよび回線に過大な負荷を与えるような行為
(9) その他当社が不適当と判断した一切の行為
2.契約者が前項に該当する行為を行った場合、当社は何らの催告なくホームページ発信サービスの利用を停止できるものとします。
第71条(ホームページの保全)
当社は、ホームページの保全については一切の責任を負わないものとします。
第72条(料金)
ホームページ発信サービスの料金は、以下のとおりとします。
区 分 | 細 目 | x x |
初期費用 | 加入料金 | 利用契約締結の際に支払う一時金。 |
サービス費用 | 月額料金 | 利用開始日以降毎月支払う料金。 |
第73条(料金の額)
ホームページ発信サービスの料金の額は、別表5に規定するとおりとします。
第74条(契約事項の変更に伴う費用)
ホームページ発信サービスにおける契約事項の変更に伴う費用は、ホームページ発信サービスの契約変更毎に発生し、その額は別表5に規定するとおりとします。
第7節 電子メールサービス
第75条(サービス品目)
電子メールサービスのサービス品目は、次のとおりとします。
サービス品目 | x x |
電子メールサービス | nekonet サービス用設備として設置するメールサーバにより、電子メールの蓄積、再生または転送等を行うことができるサービス。 |
第76条(利用契約の単位)
電子メールサービスにおける利用契約の単位は、1識別符号毎に1つの利用契約とします。
第77条(電子メールサービスの提供)
契約者は、当社所定の手続きにより、電子メールサービスの利用を当社に申し出ることができます。この場合において、当社は当該申出について第16条(利用契約の変更)の規定を準用します。
2.当社は、前項の申し出を承諾したときは、当該申出に基づき契約者にメールアドレスを付与します。
3.契約者が電子メールサービスにおいて利用できるメールボックス(電子メールを蓄積するため、メールアドレス毎に割当てる記憶領域をいいます。以下同じとします)の容量は2MB までとします。
4.第3項に反した場合、当社は契約者に対し、警告を行ったうえでメールボックスの削除をできるものとする。
5.契約者が電子メールサービスにおいて配信できるメール容量は10MB までとします。
6.契約者は、本サービスを利用して配信する対象メールが遅配する場合があることを了承します。
7.当社は、電子メールの配信時期について、何ら保証および責任を負わないものとします。
第78条(メールアドレス数の変更)
電子メールサービスの利用者は、当社所定の手続きによってメールアドレス数の変更を申し出ることができます。この場合において、当社は当該申出について第16条(利用契約の変更)の規定を準用します。
2.当社は、前項の申し出を承諾したときは、当該申出に基づき契約者にメールアドレスを付与もしくは契約者のメールアドレスを抹消します。
第79条(メール配信の制限)
電子メールサービスの利用者は、メールを配信するにあたり、次の行為を行わないものとします。
(1)当社もしくは第三者に対する迷惑行為(スパムメールの送信等)
(2)当社もしくは外部サーバに対して負荷のかかる行為(大量なメールの配信、大容量なメールの配信等)
2.前項の各号のいずれかに該当する行為を行った場合、当社は何らの催告なく電子メールサービスの利用を停止できるものとします。
第80条(残留メールの消去)
契約者は、第78条(メールアドレス数の変更)第1項の規定による他、メールアドレスの利用を中止する場合においては、当該メールアドレスに係わるメールボックスに電子メールを残留させないものとします。
2.当社は、第78条(メールアドレス数の変更)第2項の規定による他、利用契約の終了等によりメールアドレスを抹消する場合においては、契約者に通知することなく、当該メールアドレスに係わるメールボックスの内容を消去できるものとします。
第81条(料金)
電子メールサービスの料金は、以下のとおりとします。
区 分 | 細 目 | x x |
初期費用 | 加入料金 | 利用契約締結の際に支払う一時金。 |
サービス費用 | 月額料金 | 利用開始日以降毎月支払う料金。 |
第82条(料金の額)
電子メールサービスの利用に係わる料金については、別表6に規定するとおりとします。
第83条(付加サービスの利用)
電子メールサービスの契約者は、当社に申し出ることにより第10章(付加サービス)に定める付加サービスの提供を受けることができます。この場合において、付加サービスは電子メールサービス利用契約の一部を構成するものとします。
2.付加サービスの種類その他提供条件は、第10章に定めるところによります。
3.当社は、前1項の申し出について第16条(利用契約の変更)の規定を準用します。
第8節 ドメイン取得更新代行サービス
第84条(サービス品目)
ドメイン取得更新代行サービスのサービス品目は、次のとおりとします。
サービス品目 | x x |
属性型JP ドメイン | 契約者の希望する属性型JP ドメイン(xx.xx、xx.xx、xx.xx、xx.xx 等)をJPRS に対して取得申請および更新申請を行うサービス。 |
汎用JP ドメイン | 契約者の希望する汎用JP ドメイン(.jp)を JPRS に対して取得申および更新申請を行うサービス。 |
日本語汎用JP ドメイン | 契約者の希望する日本語汎用JP ドメイン(.jp)を JPRS に対して取得申および更新申請を行うサービス。 |
gTLD ドメイン | 契約者の希望するgTLD ドメイン(.com、.net、.org)をレジストラに対して取得申請および更新申請を行うサービス |
第85条(各ドメインに関する規約)
各ドメイン取得更新代行サービスに関する以下の規則に準じます。
「属性型(組織種別型)・地域型JP ドメイン名登録等に関する規則」 xxxx://xxxx.xx/xxx/xxxx/xxxx.xxxx
「汎用JP ドメイン名登録等に関する規則」 xxxx://xxxx.xx/xxx/xxxx/xxxx-xxxxxxxxx.xxxx
「都道府県型JP ドメイン名登録等に関する規則」 xxxx://xxxx.xx/xxx/xxxx/xxxx-xxxxxxxxxxxx.xxxx
「JP ドメイン名登録情報等の取り扱いについて」 xxxx://xxxx.xx/xxx/xxxx/xxx-xxxx-xxxxxxxx.xxxx
第86条(利用契約の単位)
ドメイン取得更新代行サービスにおける利用契約の単位は、1独自ドメイン名毎に1つの利用契約とします。
第87条(書類の提出)
当社は、本サービスの提供に必要と判断する場合は、契約者に対し書類及びその他の資料等の提出を求めることがあります。
第88条(独自ドメイン取得代行サービスの提供)
契約者は、当社所定の手続きにより、独自ドメイン取得代行サービスの利用を当社に申し出ることができます。この場合において、当社は当該申出について第16条(利用契約の変更)の規定を準用します。
2.当社は、前項の申し出を承諾したときは、当該申出に基づきレジストラに対し、独自ドメイン名の取得申請を行います。
3.本サービスの有効期限は1年とし、その後1年毎に自動的に有効期限を延長するものとします。
4.期限の延長を行わない場合は、有効期限の2週間前までに当社所定の手続きを行うものとします。
第89条(料金)
独自ドメイン取得代行サービスの料金は、以下のとおりとします。
区 分 | 細 目 | x x |
初期費用 | 加入料金 | 利用契約締結の際に支払う一時金。 |
サービス費用 | 年額料金 | 利用開始日以降毎年支払う料金。 |
契約事項の 変更に伴う費用 | ドメイン記載事項変更費用 | ドメイン記載事項の 変更に際して支払う一時金。 |
第90条(料金の額)
独自ドメイン取得代行サービスの利用に係わる料金については、別表7に規定するとおりとします。
第91条(契約事項の変更に伴う費用)
独自ドメイン取得代行サービスにおける契約事項の変更に伴う費用は、ドメイン記載事項の変更(当社を指定事業者としドメイン移管する場合も含みます。)毎に発生し、料金の額は別表7に記載したドメイン記載事項変更費用のとします。
第9節 SSLサイト証明書取得申請代行サービス
第92条(サービス品目)
SSLサイト証明書取得申請代行サービスのサービス品目は、次のとおりとします。
サービス品目 | x x |
デジサート セキュア・サーバID | 契約者の希望するコモンネームに対してデジサートのセキュア・サーバIDの取得申請を行うサービス。 |
デジサート セキュア・サーバID EV | 契約者の希望するコモンネームに対してデジサートのセキュア・サーバID EVの取得申請を行うサービス。 |
ジオトラスト クイックSSLプレミアム | 契約者の希望するコモンネームに対してジオトラストのクイックSSLプレミアムの取得申請を行うサービス。 |
第93条(利用契約の単位)
SSLサイト証明書取得申請代行サービスにおける利用契約の単位は、1コモンネーム毎に1つの利用契約とします。ただし、同一コモンネームを複数のサーバで利用する場合は、1サーバ毎に1つの利用契約とします。
第94条(書類の提出)
当社は、本サービスの提供に必要と判断する場合は、契約者に対し書類及びその他の資料等の提出を求めることがあります。
第95条(SSLサイト証明書取得申請代行サービスの提供)
契約者は、当社所定の手続きにより、SSLサイト証明書取得申請代行サービスの利用を当社に申し出ることができます。この場合において、当社は当該申出について第16条(利用契約の変更)の規定を準用します。
2.当社は、前項の申し出を承諾したときは、当該申出に基づき認証局に対し、SSLサイト証明書の取得申請を行います。
3.本サービスの有効期限は1年とし、期限を延長する場合は有効期限の3週間前までに当社所定の手続きを行うものとします。
第96条(料金)
SSLサイト証明書取得申請代行サービスの料金は、以下のとおりとします。
区 分 | 細 目 | x x |
初期費用 | 加入料金 | 利用契約締結の際に支払う一時金。 |
第97条(料金の額)
SSLサイト証明書取得申請代行サービスの利用に係わる料金については、別表8に規定するとおりとします。
第10章 付加サービス
第1節 付加サービスの種類等
第98条(付加サービスの種類)
nekonet サービスにおいて提供する付加サービスは、次のとおりとします。
付加サービスx | x x |
固定IP アドレスサービス | nekonet サービスとして提供するフレッツISDN 接続サービス、フレッツADSL接続サービス、フレッツ・光ネクスト接続サービス」といいます。)の付加サービスであって、インターネットへの接続時に常に同一の IP アドレスを割当てるサービス。 |
メールウィルスチェックサービス | Barracuda Networks, Inc.(米国法人)のウィルスチェックソフト(以下「本ソフトウェア」)を使って、当社の別途指定するサーバを経由して送受信される電子メールについて、コンピュータウィルスに感染しているかを検査および除去するサービス。 |
2.当社は、契約者の要望その他の事由により、前項に定める以外の付加サービスを提供することがあります。この場
合の提供条件等については別途定めるものとし、契約者にこれを通知します。
第2節 固定IP アドレスサービス第99条(固定IPアドレスサービスの提供)
契約者は、当社所定の手続きにより、固定IPアドレスサービスの利用を当社に申し出ることができます。この場合において、当社は当該申出について第16条(利用契約の変更)の規定を準用します。
2.当社は、前項の申し出を承諾したときは、当該申出に基づき契約者に固定IPアドレスサービスを付与します。
第100条(割当個数)
nekonet サービスにおいて提供する常時接続サービスに係わる1識別符号ごとに割当てられる固定IPアドレス数は、次のとおりとします。
接続サービス名 | 固定IPアドレス割当個数 |
フレッツISDN接続サービス | 1個 |
フレッツADSL接続サービス | 1個、8個または16個 |
フレッツ・光ネクスト(ファミリー/マンション) | 1個または8個 |
第101条(制限事項)
契約者は、固定IPアドレスサービスの利用にあたり、以下の制限事項を承諾するものとします。
(1) 定IPアドレスサービスの提供地域は、常時接続サービスの提供地域に準じます。
(2) 固定IPアドレスサービスによって割当てられるIPアドレスは、当社がこれを指定するものとします。
(3) 契約者設備設置場所の移転、または当社およびIPアドレス管理団体の都合等により、固定 IP アドレスサービスによって割当てられるIPアドレスが変更されることがあります。
第102条(責任の制限)
当社は、固定IPアドレスサービスが契約者の特定の目的に適合すること、期待する機能を有すること、商品的価値を有すること、不具合が生じないことを含め、固定IPアドレスサービスに関して明示的にも黙示的にも一切の保証を行いません。
第103条(通知義務)
契約者は、固定IPアドレスサービスに関連して、第三者からIPアドレスの競合その他不具合が発生していることを理由として通知又は請求を受けたときは、直ちにその旨を当社に通知するものとします。
第104条(料金)
固定IPアドレスサービスの利用に係わる料金は、別表9に規定するとおりとします。
第3節 メールウィルスチェックサービス第105条(メールウィルスチェックサービスの提供)
契約者は、当社所定の手続きにより、メールウィルスチェックサービスの利用を当社に申し出ることができます。この場合において、当社は当該申出について第16条(利用契約の変更)の規定を準用します。
2.当社は、前項の申し出を承諾したときは、当該申出に基づき契約者にメールウィルスチェックサービスを付与します。
第106条(責任の制限)
当社およびBarracuda Networks, Inc.(米国法人)は、ソフトウェアが契約者の特定の目的に適合すること、期待する機能を有すること、商品的価値を有すること、不具合が生じないことを含め、本ソフトウェアに関して明示的にも黙示的にも一切の保証を負いません。また、ソフトウェアがウィルスチェックとして完全な機能を果たすことを保証するものではありません。
2.当社は、本ソフトウェアが有する機能、性能及びその他の仕様の範囲で本サービスを提供するものとし、本サービスを使ってあらゆるコンピュータウィルスを検知し、及びこれを駆除することを何ら保証するものではありません。
第107条(サービスの適用)
nekonet サービスにおいて提供するメールウィルスチェックサービスは、独自ドメイン毎とし、該当ドメイン名にて契約している電子メールサービス全てにメールウィルスチェックサービスが適用されるものとします。
第108条(料金)
メールウィルスチェックサービスの利用に係わる料金は、別表10に規定するとおりとします。
第11章 その他
第109条(規約の発効)
この規約は第13条(利用契約の成立)の規定に基づき、当社が利用契約を承諾した時点より発効します。
附 則
この規約は、平成13年10月1日から実施します。 この規約は、平成13年10月19日から実施します。この規約は、平成14年2月5日から実施します。
この規約は、平成14年3月1日から実施します。 この規約は、平成14年5月1日から実施します。 この規約は、平成15年5月1日から実施します。 この規約は、平成16年4月1日から実施します。 この規約は、平成16年12月1日から実施します。この規約は、平成17年2月1日から実施します。 この規約は、平成19年4月1日から実施します。 この規約は、平成20年1月1日から実施します。 この規約は、平成20年7月1日から実施します。 この規約は、平成21年 2 月 9 日から実施します。
この規約は、平成23年11月10日から実施します。この規約は、平成26年4月1日から実施します。
この規約は、平成26年10月7日から実施します。 この規約は、平成28年10月17日から実施します。この規約は、平成29年6月14日から実施します。 この規約は、平成31年2月20日から実施します。 この規約は、令和元年9月17日から実施します。
この規約は、令和 2 年 4 月 20 日から実施します。
この規約は、令和 3 年 5 月 10 日から実施します。
別表1 フレッツISDN接続サービスの料金
区分 | 細目 | 料金 |
初期費用 | 加入料金 | 加入料金はありません。 |
サービス費用 | 月額料金 | 1,900円(税抜) |
別表2 フレッツADSL接続サービスの料金
区分 | 細目 | サービス品目 | 料金 |
初期費用 | 加入料金 | 1.5Mbps | 加入料金はありません。 |
8Mbps | |||
12Mbps | |||
24Mbps | |||
40Mbps | |||
47Mbps | |||
サービス費用 | 月額料金 | 1.5Mbps | 1,900円(税抜) |
8Mbps | |||
12Mbps | |||
24Mbps | |||
40Mbps | |||
47Mbps |
別表3 フレッツ・光ネクスト接続サービスの料金
区分 | 細目 | サービス品目 | 料金 |
初期費用 | 加入料金 | ファミリー | 加入料金はありません。 |
サービス費用 | 月額料金 | 3,500円(税抜) | |
初期費用 | 加入料金 | マンション | 加入料金はありません。 |
サービス費用 | 月額料金 | 3,500円(税抜) |
別表4 DNS サービスの料金
区分 | 細目 | サービス品目 | 料金 |
初期費用 | 加入料金 | 基本サービス | 10,000円(税抜) |
一時費用 | バーチャル・ホスティングサービス | 10,000円(税抜) | |
サービス費用 | 月額料金 | 基本サービス | 2,000円(税抜) |
バーチャル・ホスティングサービス (独自ドメイン名に係わるもの) | 1URL 毎に1,000円(税抜) | ||
バーチャル・ホスティングサービス (当社が指定するゾーンに係わるもの) | 1URL 毎に2,000円(税抜) | ||
契約事項の変更に伴う費用 | DNS 情報変更費用 | 1 変更毎に5,000円(税抜) |
別表5 ホームページ発信サービスの料金
区分 | 細目 | サービス品目 | 料金 |
初期費用 | 加入料金 | ホームページ発信サービス (当社所有ドメイン利用) | 5,000円(税抜) |
ホームページ発信サービス (独自ドメイン利用) | 5,000円(税抜) | ||
ホームページ発信サービス (独自ドメイン及び SSL 利用) | 5,000円(税抜) | ||
ホームページ容量拡張サービス | 加入料金はありません。 | ||
サービス費用 | 月額料金 | 基本ホームページ領域使用料 (当社所有ドメイン利用、20MB まで) | 3,000円(税抜) |
追加ホームページ領域使用料 (当社所有ドメイン利用、20MB 毎) | 3,000円(税抜) | ||
基本ホームページ領域使用料 (独自ドメイン利用、100MB まで) | 3,000円(税抜) | ||
基本ホームページ領域使用料 (独自ドメイン利用、300MB まで) | 8,500円(税抜) | ||
基本ホームページ領域使用料 (独自ドメイン利用、800MB まで) | 20,000円(税抜) | ||
基本ホームページ領域使用料 (独自ドメイン及びSSL利用、80MB まで) | 3,000円(税抜) | ||
基本ホームページ領域使用料 (独自ドメイン及びSSL利用、250MB まで) | 8,500円(税抜) | ||
基本ホームページ領域使用料 (独自ドメイン及びSSL利用、600MB まで) | 20,000円(税抜) | ||
契約事項の変更に伴う費用 | ログ保存期間設定変更手数料 | 1,000円(税抜) | |
コース変更設定手数料 (DNS 設定変更費用を含む) | 10,000円(税抜) | ||
プラン設定変更手数料 | 1,000円(税抜) |
別表6 電子メールサービスに係わる料金
以下は1アカウント当りの料金とし、当該月において付与されたメールアドレスの累積数を乗じた額とします。
区分 | 細目 | サービス品目 | 料金 |
初期費用 | 加入料金 | 電子メールサービス | 500円(税抜) |
サービス費用 | 月額料金 | 電子メールサービス (メールボックス2MB) | 500円(税抜) |
別表7 独自ドメイン取得代行サービスに係わる料金
区分 | 細目 | サービス品目 | 料金 |
初期費用 | 加入料金 | ドメイン取得更新代行サービス | 6,000円(税抜) |
サービス費用 | 更新料金 | ドメイン取得更新代行サービス (属性型JPドメイン) | 6,000円(税抜) |
ドメイン取得更新代行サービス (汎用JPドメイン) | 6,000円(税抜) | ||
ドメイン取得更新代行サービス (日本語汎用JPドメイン) | 4,000円(税抜) | ||
ドメイン取得更新代行サービス (gTLDドメイン) | 6,000円(税抜) | ||
契約事項の変更に伴う費用 | ドメイン記載事項変更費用 | 1 変更毎に3,000円(税抜) |
別表8 SSLサイト証明書取得申請代行サービスに係わる料金
区分 | 細目 | サービス品目 | 料金 |
初期費用 | 加入料金 | SSLサイト証明書取得申請代行サービス (デジサート セキュア・サーバID) | 81,000円(税抜) |
SSLサイト証明書取得申請代行サービス (デジサート セキュア・サーバID EV) | 162,000円(税抜) | ||
SSLサイト証明書取得申請代行サービス (ジオトラスト クイックSSLプレミアム) | 34,800円(税抜) |
別表9 固定IPアドレスサービスに係わる料金
区分 | サービス品目 | 料金 |
初期費用 | フレッツISDN (固定IPアドレス1個) | 初期費用はありません。 |
フレッツADSL (固定IPアドレス1個) | 初期費用はありません。 | |
フレッツADSL (固定IPアドレス8個または16個) | 5,000円(税抜) | |
フレッツ・光ネクスト(ファミリー) (固定IPアドレス1個) | 初期費用はありません。 | |
フレッツ・光ネクスト(ファミリー) (固定IPアドレス8個) | 6,500円(税抜) | |
フレッツ・光ネクスト(マンション) (固定IPアドレス1個) | 初期費用はありません。 | |
フレッツ・光ネクスト(マンション) (固定IPアドレス8個) | 6,500円(税抜) | |
フレッツISDN (固定IPアドレス1個) | 4,500円(税抜) | |
フレッツADSL (固定IPアドレス1個) | 6,500円(税抜) | |
月額費用 | フレッツADSL (固定IPアドレス8個) | 11,500円(税抜) |
フレッツADSL (固定IPアドレス16個) | 21,000円(税抜) | |
フレッツ・光ネクスト(ファミリー) (固定IPアドレス1個) | 11,500円(税抜) | |
フレッツ・光ネクスト(ファミリー) (固定IPアドレス8個) | 19,500円(税抜) | |
フレッツ・光ネクスト(マンション) (固定IPアドレス1個) | 11,500円(税抜) | |
フレッツ・光ネクスト(マンション) (固定IPアドレス8個) | 19,500円(税抜) |
別表10 メールウィルスチェックサービスに係わる料金
以下は、1 ドメイン当りの料金とし、同時に申請するFQDN※の持つアカウント数にかかわらず以下の額とします。
区分 | 細目 | サービス品目 | 料金 |
初期費用 | 加入料金 | メールウィルスチェックサービス (初回設定) | 10,000円(税抜) |
契約事項の変更に伴う費用 | メールウィルスチェックサービス (設定変更手数料) | 1,900円(税抜) |
※ FQDN・・・Fully Qualified Domain Name の略。ホスト名又はサブドメイン名に続けて、ドメイン名まで省略せずにすべて指定した記述形式を意味するものとします。
以下は、1 アカウント当りの料金とし、電子メールサービスの契約アカウント数に以下の額を乗じ、加算します。
区分 | 細目 | サービス品目 | 料金 |
サービス費用 | 月額料金 | メールウィルスチェックサービス (メールボックス2MB) | 600円(税抜) |