Contract
静岡市建設工事請負契約約款
(総則)
第1条 発注者及び受注者は、この約款(契約書を含む。以下同じ。)に基づき、設計図書(仕様書、設計書、図面、現場説明書及び現場説明に対する質問回答書をいう。以下同じ。)に従い、日本国の法令を遵守し、この契約(この約款及び設計図書を内容とする建設工事の請負契約をいう。以下同じ。)を履行しなければならない。
2 受注者は、契約書に記載の建設工事を契約書に記載の工期内に完成し、工事目的物を発注者に引き渡すものとし、発注者は、その請負代金を支払うものとする。
3 仮設、施工方法その他工事目的物を完成するために必要な一切の手段(以下「施工方法等」という。)については、この約款及び設計図書に特別の定めがある場合を除き、受注者がその責任において定める。
4 受注者は、この契約の履行に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。
5 受注者は、この契約を履行するに当たり、別紙の個人情報の保護に関する取扱仕様書に定める事項を遵守しなければならない。
6 この約款に定める請求、解除、通知、報告、申出、承諾及び催告は、書面により行うものとし、受注者が発注者に提出する書面の書式は、発注者の定めるところによる。
7 この契約の履行に関して発注者と受注者との間で用いる言語は、日本語とする。
8 この約款に定める金銭の支払に用いる通貨は、日本円とする。
9 この契約の履行に関して発注者と受注者との間で用いる計量単位は、設計図書に特別の定めがある場合を除き、計量法(平成4年法律第51号)に定めるところによるものとする。
10 この約款及び設計図書における期間の定めについては、民法(明治29年法律第89号)及び商法(明治32年法律第48号)の定めるところによるものとする。
11 この契約は、日本国の法令に準拠するものとする。
12 この契約に係る訴訟については、日本国の裁判所をもって合意による専属的管轄裁判所とする。
13 受注者が共同企業体を結成している場合においては、発注者は、この契約に基づく全ての行為を共同企業体の代表者に対して行うものとし、発注者が当該代表者に対して行ったこの契約に基づく全ての行為は、当該企業体の全ての構成員に対して行ったものとみなし、また、受注者は、発注者に対して行うこの契約に基づく全ての行為について当該代表者を通じて行わなければならない。
(関連工事の調整)
第2条 発注者は、受注者の施工する建設工事及び発注者の発注に係る第三者の施工する他の建設工事が施工上密接に関連する場合において、必要があると認めるときは、その施工につき、調整を行うものとする。この場合においては、受注者は、発注者の調整に従い、当該第三者の行う建設工事の円滑な施工に協力しなければならない。
(工程表、工事工程月報及び請負代金内訳書)
第3条 受注者は、この契約締結の日から14日以内に、設計図書に基づいて工程表を作成し、発注者に提出しなければならない。ただし、1件 500万円未満の工事については、これを省略することができる。
2 発注者は、工程表につき直ちにその内容を審査し、不適当と認めたときは、受注者に訂正を求めるものとする。
3 受注者は、工期が1月を超える建設工事については、毎月10日までに工事工程月報に前月末における建設工事の進捗の状況を記載し、発注者に提出しなければならない。
4 受注者は、発注者から請求があった場合においては、この契約締結の日から14日以内に、設計図書に基づいて請負代金内訳書を作成し、発注者に提出しなければならない。
5 工程表、工事工程月報及び請負代金内訳書は、発注者及び受注者を拘束するものではない。
(契約の保証)
第4条 受注者は、この契約(1件300万円未満の建設工事に係るもの及び災害その他の理由により発注者が特に認める建設工事に係るものを除く。)の締結と同時に、次に掲げる保証のいずれかを付さなければならない。
(1)契約保証金の納付
(2)契約保証金に代わる担保となる有価証券の提供
(3)この契約による債務の不履行により生ずる損害金の支払を保証する金融機関(発注者が確実と認めるものに限る。)の保証
(4)保証事業会社(公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号)第
2条第4項に規定する保証事業会社をいう。以下同じ。)の保証(この契約に係る契約保証金の納付に代わる担保としての保証を行う特約を付したものに限る。)
(5)公共工事履行保証証券による保証
(6)発注者を被保険者とする履行保証保険契約の締結
2 前項に規定する保証に係る保証金額又は保険金額(第5項において「保証の額」という。)は、請負代金額の10分の1以上の額としなければならない。
3 受注者が第1項第3号から第6号までのいずれかに掲げる保証を付す場合は、当該保証は第53条第3項各号に規定する者による契約の解除の場合についても保証するものでなければならない。
4 第1項の規定により、受注者が同項第2号から第4号までに掲げる保証を付したときは、当該保証は、静岡市契約規則(平成15年静岡市規則第47号)第36条の規定による担保の提供として行われたものとし、同項第5号又は第6号に掲げる保証を付したときは、同規則第35条ただし書の規定に基づき、契約保証金の納付を免除する。
5 請負代金額の変更があった場合には、保証の額が、変更後の請負代金額の10分の1に達するまで、発注者は保証の額の増額を、受注者は保証の額の減額を請求することができる。
6 受注者は、第1項第3号から第5号までに掲げる保証を付したときにあっては、当該保証委託契約の締結後、直ちに保証書等を発注者に提出し、同項第6号に掲げる保証を付したときにあっては、当該保険契約の締結後、直ちにその保険証券を発注者に寄託しなければならない。
(権利義務の譲渡等)
第5条 受注者は、この契約により生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。ただし、あらかじめ発注者の承諾を得た場合は、この限りでない。
2 受注者は、工事目的物、工事材料(工場製品を含む。以下同じ。)のうち第13条第2項の規定による検査に合格したもの及び第38条第4項の規定による部分払のための確認を受け
たもの並びに工事仮設物を第三者に譲渡し、貸与し、又は抵当権その他の担保の目的に供してはならない。ただし、あらかじめ発注者の承諾を得た場合は、この限りでない。
(一括下請負等の禁止)
第6条 受注者は、建設工事の全部若しくはその主たる部分又は他の部分から独立してその機能を発揮する工作物の建設工事を一括して第三者に委任し、又は請け負わせてはならない。
2 受注者は、同一工事入札参加者間の下請負や不必要な重層下請負を行ってはならない。
(暴力団関係業者による下請負の禁止等)
第6条の2 受注者は、第45条第1項第10号アからオまでのいずれかに該当する者(以下「暴力団関係業者」という。)を下請負人としてはならない。
2 受注者は、その請け負った建設工事に係る全ての下請負人に、暴力団関係業者と当該建設工事に係る下請契約を締結させてはならない。
3 受注者が、第1項の規定に違反して暴力団関係業者を下請負人とした場合又は前項の規定に違反して下請負人に暴力団関係業者と当該建設工事に係る下請契約を締結させた場合は、発注者は、受注者に対して、当該契約の解除(受注者が当該契約の当事者でない場合において、受注者が当該契約の当事者に対して当該契約の解除を求めることを含む。以下この条において同じ。)を求めることができる。
4 前項の規定により発注者が受注者に対して当該契約の解除を求めたことによって生じる受注者の損害及び同項の規定により下請契約が解除されたことによって生じる下請契約の当事者の損害については、受注者が一切の責任を負うものとする。
(下請負人の通知)
第7条 受注者は、下請負により建設工事を施工する場合には、直ちに下請負人の名称その他必要な事項を明記した下請負人通知書を発注者に提出しなければならない。通知した事項のうち下請人に関する事項に変更があったときも、同様とする。
(受注者の契約の相手方となる下請負人の健康保険等加入義務)
第7条の2 受注者は、次の各号に掲げる届出の義務を履行していない建設業者(建設業法(昭和24年法律第100号)第2条第3項に定める建設業者をいい、当該届出の義務がない者を除く。以下「社会保険等未加入業者」という。)を下請契約(受注者が直接締結する下請契約に限る。以下この条において同じ。)の相手方としてはならない。ただし、発注者の指定した期限までに、当該社会保険等未加入業者が当該届出義務を履行した事実を確認することができる書類を受注者が提出したときはこの限りではない。
(1)健康保険法(大正11年法律第70号)第48条の規定による届出の義務
(2)厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)第27条の規定による届出の義務
(3)雇用保険法(昭和49年法律第116号)第7条の規定による届出の義務
(特許権等の使用)
第8条 受注者は、特許権、実用新案権、意匠権、商標権その他日本国の法令に基づき保護される第三者の権利の対象となっている工事材料及び施工方法等を使用するときは、その使用に関する一切の責任を負わなければならない。ただし、発注者がその工事材料及び施工方法等を指定した場合において、設計図書に当該権利の対象である旨の明示がなく、かつ、受注者がその存在を知らなかったときは、発注者は、受注者がその使用に関して要した費用を負担しなければならない。
(監督員)
第9条 発注者は、監督員を置いたときは、その氏名を受注者に通知しなければならない。監督員を変更したときも、また同様とする。
2 第1条第6項の規定にかかわらず、1件 500万円未満の建設工事についての同項の通知は、口頭により行うことができる。
3 監督員は、この約款の他の条項に定めるもののほか、設計図書で定めるところにより、次に掲げる権限を有する。
(1)この契約の履行についての受注者又は受注者の現場代理人に対する指示、承諾又は協議
(2)設計図書に基づく建設工事の施工のための詳細図等の作成及び交付又は受注者が作成した詳細図等の承諾
(3)設計図書に基づく工程の管理、立会い、建設工事の施工状況の検査又は工事材料の試験若しくは検査(確認を含む。第13条において同じ。)
4 発注者は、2人以上の監督員を置き、前項の権限を分担させたときは、それぞれの監督員の有する権限の内容を受注者に通知しなければならない。
5 第3項の規定に基づく監督員の指示又は承諾は、原則として書面により行わなければならない。
6 発注者が監督員を置いたときは、この約款に定める請求、解除、通知、報告、申出、承諾及び催告については、第12条第4項に定めるものを除き、監督員を経由して行うものとする。この場合においては、監督員に到達した日をもって発注者に到達したものとみなす。この場合においては、監督員に到達した日をもって発注者に到達したものとみなす。
7 発注者が監督員を置かないときは、この約款に定める監督員の権限は、発注者に帰属する。
(主任技術者、現場代理人等)
第10条 受注者は、請負契約締結の日から14日以内に、次に掲げるいずれかの者を定めて、その氏名を発注者に通知しなければならない。これらの者を変更したときも、また同様とする。
(1)主任技術者(建設業法(昭和24年法律第 100号)第26条第1項に規定する主任技術者をいう。以下同じ。)
(2)専任の主任技術者(建設業法第26条第3項の規定により専任のものでなければならない主任技術者をいう。以下同じ。)
(3)監理技術者(建設業法第26条第2項に規定する監理技術者をいう。以下同じ。)
(4)専任の監理技術者(建設業法第26条第3項の規定により専任のものでなければならない監理技術者をいう。以下同じ。)
2 受注者は、次に掲げる者を置いたときは、その氏名を発注者に通知しなければならない。これらの者を変更したときも、また同様とする。
(1)現場代理人(建設業法第19条の2第1項に規定する現場代理人をいう。以下同じ。)
(2)監理技術者補佐(建設業法第26条第3項ただし書に規定する補佐する者をいう。以下同じ。)
(3)専門技術者(建設業法第26条の2に規定する建設工事の施工の技術上の管理をつかさどる者をいう。以下同じ。)
3 現場代理人は、この契約の履行に関し、工事現場に常駐し、その運営及び取締りを行うほか、請負代金額の変更、請負代金の請求及び受領、第12条第1項の請求の受理、同条第3項の決定及び通知並びにこの契約の解除に係る権限を除き、この契約に基づく受注者の一切の権限を行使することができる。
4 発注者は、前項の規定にかかわらず、現場代理人の工事現場における運営、取締り及び権限の行使に支障がなく、かつ、発注者との連絡体制が確保されると認めた場合には、現場代理人について工事現場における常駐を要しないこととすることができる。
5 受注者は、発注者が認めるときは、2の工事現場に同一の現場代理人を置くことができる。この場合において、当該現場代理人は、一の工事現場に駐在しているときは、当該2の工事現場のいずれにも常駐しているものとみなす。
6 受注者は、第3項の規定にかかわらず、自己の有する権限のうち、これを現場代理人に委任せず自ら行使しようとするものがあるときは、あらかじめ当該権限の内容を発注者に通知しなければならない。
7 受注者は、あらかじめ発注者が指定した資格及び経験を有する監理技術者等(監理技術者、監理技術者補佐又は主任技術者をいう。以下同じ。)を工事現場に設置することを予定している旨を発注者に表明しているときは、当該工事現場にその者を設置しなければならない。ただし、やむを得ない理由により当該予定された者を設置することができないときは、その者の有する資格及び経験と同程度の資格及び経験を有する者をもってこれに代えることができる。
8 現場代理人、監理技術者等及び専門技術者は、これを兼ねることができる。
(履行報告)
第11条 受注者は、工事記録簿に必要な事項を記録し、監督員が求めたときは、これを提示しなければならない。
2 前項の規定によるほか、受注者は、設計図書に定めるところにより、この契約の履行について発注者に報告しなければならない。
(工事関係者に関する措置請求)
第12条 発注者は、現場代理人がその職務(監理技術者等又は専門技術者と兼任する現場代理人にあっては、それらの者の職務を含む。)の執行につき著しく不適当であると認めるときは、受注者に対し、その理由を明示した書面により、必要な措置をとるべきことを請求することができる。
2 発注者又は監督員は、監理技術者等又は専門技術者(これらの者と現場代理人を兼任する者を除く。)その他受注者が建設工事を施工するために使用している下請負人、労働者等で建設工事の施工又は管理につき著しく不適当であると認めるものがあるときは、受注者に対し、その理由を明示した書面により、必要な措置をとるべきことを請求することができる。
3 受注者は、前2項の規定による請求があったときは、当該請求に係る事項について決定し、その結果を請求を受けた日から10日以内に発注者に通知しなければならない。
4 受注者は、監督員がその職務の執行につき著しく不適当であると認めるときは、発注者に対し、その理由を明示した書面により、必要な措置をとるべきことを請求することができる。
5 発注者は、前項の規定による請求があったときは、当該請求に係る事項について決定し、その結果を請求を受けた日から10日以内に受注者に通知しなければならない。
(工事材料の品質、検査等)
第13条 工事材料は、設計図書に定める品質を有するものを使用しなければならない。ただし、設計図書にその品質が明示されていない場合にあっては、中等の品質を有するものとする。
2 受注者は、設計図書において監督員の検査を受けて使用すべきものと指定された工事材料については、当該検査に合格したものを使用しなければならない。この場合において、検査に直接要する費用は、受注者の負担とする。
3 監督員は、受注者から前項の検査を請求されたときは、請求を受けた日から7日以内に応じなければならない。
4 受注者は、工事現場内に搬入した工事材料を監督員の承諾を受けないで工事現場外に搬出してはならない。
5 受注者は、前項の規定にかかわらず、第2項の検査の結果不合格と決定された工事材料については、当該決定を受けた日から7日以内に工事現場外に搬出しなければならない。
(監督員の立会い、工事記録の整備等)
第14条 受注者は、設計図書において監督員の立会いの上調合し、又は調合について見本検査を受けるものと指定された工事材料については、当該立会いを受けて調合し、又は当該見本検査に合格したものを使用しなければならない。
2 受注者は、設計図書において監督員の立会いの上施工するものと指定された建設工事については、当該立会いを受けて施工しなければならない。
3 受注者は、前2項に規定する場合のほか、発注者が特に必要があると認めて設計図書において見本又は工事写真等の記録を整備すべきものと指定した工事材料の調合又は建設工事の施工をするときは、設計図書に定めるところにより当該見本又は工事写真等の記録を整備し、監督員の請求があったときは、当該請求を受けた日から7日以内に提出しなければならない。
4 監督員は、受注者から第1項又は第2項の立会い又は見本検査を請求されたときは、当該請求を受けた日から7日以内に応じなければならない。
5 前項の場合において、監督員が正当な理由がなく受注者の請求に7日以内に応じないため、その後の工程に支障を来すときは、受注者は、監督員に通知した上、当該立会い又は見本検 査を受けることなく工事材料を調合して使用し、又は建設工事を施工することができる。こ の場合において、受注者は、当該工事材料の調合又は当該建設工事の施工を適切に行ったこ とを証する見本又は工事写真等の記録を整備し、監督員の請求があったときは、当該請求を 受けた日から7日以内に提出しなければならない。
6 第1項、第3項又は前項の場合において、見本検査又は見本若しくは工事写真等の記録の整備に直接要する費用は、受注者の負担とする。
(支給材料及び貸与品)
第15条 発注者が受注者に支給する工事材料(以下「支給材料」という。)及び貸与する建設機械器具(以下「貸与品」という。)の品名、数量、品質、規格又は性能及び引渡場所は、設計図書に定めるところによるものとし、その引渡時期は、工程表によるものとする。ただし、第3条第1項ただし書の規定により工程表の作成を省略した場合の引渡時期は、発注者と受注者とが協議して定めるものとする。
2 監督員は、支給材料又は貸与品の引渡しに当たっては、受注者の立会いの上、発注者の負
担において当該支給材料又は貸与品を検査しなければならない。この場合において、当該検査の結果、その品名、数量、品質又は規格若しくは性能が設計図書の定めと異なり、又は使用に適当でないと認めたときは、受注者は、その旨を直ちに発注者に通知しなければならない。
3 受注者は、支給材料又は貸与品の引渡しを受けたときは、引渡しの日から7日以内に、発注者に受領書又は借用書を提出しなければならない。
4 受注者は、支給材料又は貸与品の引渡しを受けた後、当該支給材料又は貸与品に種類、品質又は数量に関しこの契約の内容に適合しないこと(第2項の検査により発見することが困難であったものに限る。)があり、使用に適当でないと認めたときは、その旨を直ちに発注者に通知しなければならない。
5 発注者は、受注者から第2項後段又は前項の規定による通知を受けた場合において、必要があると認めるときは、当該支給材料若しくは貸与品に代えて他の支給材料若しくは貸与品を引き渡し、支給材料若しくは貸与品の品名、数量、品質若しくは規格若しくは性能を変更し、又は理由を明示した書面により当該支給材料若しくは貸与品の使用を受注者に請求しなければならない。
6 発注者は、前項に規定する場合のほか、必要があると認めるときは、支給材料又は貸与品の品名、数量、品質、規格若しくは性能、引渡場所又は引渡時期を変更することができる。
7 発注者は、前2項の場合において、必要があると認めるときは工期若しくは請負代金額を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは、必要な費用を負担しなければならない。
8 受注者は、支給材料及び貸与品を善良な管理者の注意をもって管理しなければならない。
9 受注者は、設計図書に定めるところにより、建設工事の完成、設計図書の変更等によって不用となった支給材料又は貸与品を発注者に返還しなければならない。
10 受注者は、故意又は過失により支給材料又は貸与品が滅失し、若しくは損傷し、又はその返還が不可能となったときは、発注者の指定した期間内に代品を納め、若しくは原状に回復して返還し、又は返還に代えて損害を賠償しなければならない。
11 受注者は、支給材料又は貸与品の使用方法が設計図書に明示されていないときは、監督員の指示に従わなければならない。
(工事用地の確保等)
第16条 発注者は、工事用地その他設計図書において定められた建設工事の施工上必要な用地
(以下「工事用地等」という。)を受注者が建設工事の施工上必要とする日(設計図書に特別の定めがあるときは、その定められた日)までに確保しなければならない。
2 受注者は、確保された工事用地等を善良な管理者の注意をもって管理しなければならない。
3 建設工事の完成、設計図書の変更等によって工事用地等が不用となった場合において、当該工事用地等に受注者が所有し、又は管理する工事材料、建設機械器具、仮設物その他の物件(下請負人が所有し、又は管理するこれらの物件を含む。以下この条において同じ。)があるときは、受注者は、当該物件を撤去するとともに、当該工事用地等を修復し、取り片付けて、発注者に明け渡さなければならない。
4 前項に規定する受注者のとるべき措置の期限、方法等については、発注者が受注者の意見を聴いて定める。
5 前項の期限までに、受注者が正当な理由がなく第3項に規定する受注者のとるべき措置を
とらないときは、発注者は、受注者に代わって当該物件を処分し、又は工事用地等を修復し、若しくは取り片付けることができる。この場合において、受注者は、発注者の処分又は修復若しくは取片付けについて異議を申し出ることができず、また、発注者の処分又は修復若しくは取片付けに要した費用を負担しなければならない。
(設計図書不適合の場合の改造義務及び破壊検査)
第17条 受注者は、建設工事の施工部分が設計図書に適合しない場合において、監督員がその改造を請求したときは、当該請求に従わなければならない。この場合において、当該不適合が監督員の指示によるとき、その他発注者の責めに帰すべき理由によるときは、発注者は、必要があると認めるときは工期若しくは請負代金額を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
2 監督員は、受注者が第13条第2項又は第14条第1項から第3項までの規定に違反した場合において、必要があると認めるときは、建設工事の施工部分を破壊して検査することができる。
3 前項に規定する場合のほか、監督員は、建設工事の施工部分が設計図書に適合しないと認められる相当の理由がある場合において、必要があると認めるときは、当該相当の理由を受注者に通知して、建設工事の施工部分を最小限度破壊して検査することができる。
4 前2項の場合において、検査及び復旧に直接要する費用は、受注者の負担とする。
(条件変更等)
第18条 受注者は、建設工事の施工に当たり、次の各号のいずれかに該当する事実を発見したときは、直ちにその旨を監督員に通知し、その確認を請求しなければならない。
(1)設計図書が相互に一致しないこと(設計図書に優先順位が定められている場合を除く。)。
(2)設計図書に誤り又は漏れがあること。
(3)設計図書の表示が明確でないこと。
(4)工事現場の形状、地質、湧水等の状態、施工上の制約等設計図書に示された自然的又は人為的な施工条件と実際の工事現場が一致しないこと。
(5)設計図書で明示されていない施工条件について予期することのできない特別な状態が生じたこと。
2 監督員は、前項の規定による確認を請求されたとき、又は自ら前項各号に掲げる事実を発見したときは、受注者の立会いの上、直ちに調査を行わなければならない。ただし、受注者が立会いに応じない場合には、受注者の立会いを得ずに行うことができる。
3 発注者は、受注者の意見を聴いて、調査の結果(これに対してとるべき措置を指示する必要があるときは、当該指示を含む。)を取りまとめ、調査の終了後14日以内に、その結果を受注者に通知しなければならない。ただし、その期間内に通知できないやむを得ない理由があるときは、あらかじめ受注者の意見を聴いた上、当該期間を延長することができる。
4 前項の調査の結果により第1項の事実が確認された場合において、必要があると認めるときは、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定めるところにより、設計図書の訂正又は変更を行わなければならない。
(1)第1項第1号から第3号までのいずれかに該当し、設計図書を訂正する必要があるもの 発注者が行う。
(2)第1項第4号又は第5号に該当し設計図書を変更する場合で、工事目的物の変更を伴うもの 発注者が行う。
(3)第1項第4号又は第5号に該当し設計図書を変更する場合で、工事目的物の変更を伴わないもの 発注者と受注者とが協議して発注者が行う。
5 前項の規定により設計図書の変更又は訂正が行われた場合において、発注者は、必要があると認めるときは工期若しくは請負代金額を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(設計図書の変更)
第19条 発注者は、前条第4項の規定による場合のほか、必要があると認めるときは、設計図書の変更内容を受注者に通知して、設計図書を変更することができる。この場合において、発注者は、必要があると認めるときは工期若しくは請負代金額を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(建設工事の中止)
第20条 工事用地等の確保ができない等のため又は暴風、豪雨、洪水、高潮、地震、地すべり、落盤、火災、騒乱、暴動その他の自然的若しくは人為的な事象(以下「天災等」という。)であって、受注者の責めに帰すことができないものにより工事目的物等に損害を生じ、若しくは工事現場の状態が変動したため、受注者が建設工事を施工できないと認めるときは、発注者は、建設工事の中止内容を直ちに受注者に通知して、建設工事の全部又は一部の施工を一時中止させなければならない。
2 発注者は、前項の規定による場合のほか、必要があると認めるときは、建設工事の中止内容を受注者に通知して、建設工事の全部又は一部の施工を一時中止させることができる。
3 発注者は、前2項の規定により建設工事の施工を一時中止させた場合において、必要があると認めるときは工期若しくは請負代金額を変更し、又は受注者が建設工事の続行に備え建設工事現場を維持し、若しくは労働者、建設機械器具等を保持するための費用その他の建設工事の施工の一時中止に伴う増加費用を必要とし、若しくは受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(著しく短い工期の禁止)
第21条 発注者は、工期の延長又は短縮を行うときは、この工事に従事する者の労働時間その他の労働条件が適正に確保されるよう、やむを得ない事由により工事等の実施が困難であると見込まれる日数等を考慮しなければならない。
(受注者の請求による工期の延長)
第22条 受注者は、天候の不良、第2条の規定に基づく関連建設工事の調整への協力その他受注者の責めに帰すことができない理由により工期内に建設工事を完成することができないときは、その理由を明示した書面により、発注者に工期の延長変更を請求することができる。
2 発注者は、前項の規定による請求があり、これを適当と認めるときは、工期を延長しなければならない。この場合において、当該延長が発注者の責めに帰すべき事由によるときは、請負代金額について必要と認められる変更を行い、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(発注者の請求による工期の短縮等)
第23条 発注者は、特別の理由により工期を短縮する必要があるときは、工期の短縮を受注者
に請求することができる。
2 発注者は、前項の場合において、必要があると認めるときは請負代金額を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(工期の変更方法)
第24条 工期の変更については、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から14日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。
2 前項の協議開始の日については、発注者が受注者の意見を聴いて定め、受注者に通知するものとする。ただし、発注者が工期の変更事由が生じた日(第22条の場合にあっては発注者が工期変更の請求を受けた日、前条の場合にあっては受注者が工期変更の請求を受けた日)から7日以内に協議開始の日を通知しない場合には、受注者は、協議開始の日を定め、発注者に通知することができる。
(請負代金額の変更方法等)
第25条 請負代金額の変更については、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から14日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。
2 前項の協議開始の日については、発注者が受注者の意見を聴いて定め、受注者に通知するものとする。ただし、請負代金額の変更事由が生じた日から7日以内に協議開始の日を通知しない場合には、受注者は、協議開始の日を定め、発注者に通知することができる。
3 この約款の規定により、受注者が増加費用を必要とした場合又は損害を受けた場合に発注者が負担する必要な費用の額については、発注者と受注者とが協議して定める。
(賃金又は物価の変動に基づく請負代金額の変更)
第26条 発注者又は受注者は、工期内で請負契約締結の日から12月を経過した後に日本国内における賃金水準又は物価水準の変動により請負代金額が不適当となったと認めたときは、相手方に対して請負代金額の変更を請求することができる。
2 発注者又は受注者は、前項の規定による請求があったときは、変動前残工事代金額(請負代金額から当該請求時の出来形部分に相応する請負代金額を控除した額をいう。以下この条において同じ。)と変動後残工事代金額(変動後の賃金又は物価を基礎として算出した変動前残工事代金額に相応する額をいう。以下この条において同じ。)との差額のうち変動前残工事代金額の1,000分の15を超える額につき、請負代金額の変更に応じなければならない。
3 変動前残工事代金額及び変動後残工事代金額は、請求のあった日を基準とし、物価指数等に基づき、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から14日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。
4 第1項の規定による請求は、この条の規定により請負代金額の変更を行った後再度行うことができる。この場合において、同項中「請負契約締結の日」とあるのは、「直前のこの条に基づく請負代金額変更の基準とした日」とする。
5 特別な要因により工期内に主要な工事材料の日本国内における価格に著しい変動を生じ、請負代金額が不適当となったと認められるときは、発注者又は受注者は、前各項の規定による場合のほか、請負代金額の変更を請求することができる。
6 予期することのできない特別の事情により、工期内に日本国内において急激なインフレーション又はデフレーションを生じ、請負代金額が著しく不適当となったときは、発注者又は受注者は、前各項の規定にかかわらず、請負代金額の変更を請求することができる。
7 前2項の場合における請負代金額の変更額については、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から14日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。
8 第3項及び前項の協議開始の日については、発注者が受注者の意見を聴いて定め、受注者に通知しなければならない。ただし、発注者が第1項、第5項又は第6項の請求を行った日又は受けた日から7日以内に協議開始の日を通知しない場合には、受注者は、協議開始の日を定め、発注者に通知することができる。
(臨機の措置)
第27条 受注者は、災害防止等のため必要があると認めるときは、臨機の措置をとらなければならない。この場合において、必要があると認めるときは、受注者は、あらかじめ監督員の意見を聴かなければならない。ただし、緊急やむを得ない事情があるときは、この限りでない。
2 前項の場合においては、受注者は、そのとった措置の内容を直ちに監督員に通知しなければならない。
3 監督員は、災害防止その他建設工事の施工上特に必要があると認めるときは、受注者に対して臨機の措置をとることを請求することができる。
4 受注者が第1項又は前項の規定により臨機の措置をとった場合において、当該措置に要した費用のうち、受注者が請負代金額の範囲内において負担することが適当でないと認められる部分については、発注者が負担する。
(一般的損害)
第28条 この約款に特別の規定がある場合を除くほか、工事目的物の引渡し前に、工事目的物又は工事材料について生じた損害その他建設工事の施工に関して生じた損害(次条第1項若しくは第2項又は第30条第1項に規定する損害を除く。)は、受注者の負担とする。ただし、その損害(第56条第1項の規定により付された保険等により填補された部分を除く。)のうち発注者の責めに帰すべき理由により生じたものについては、発注者が負担する。
(第三者に及ぼした損害)
第29条 建設工事の施工に伴い第三者に損害を及ぼしたときは、受注者がその損害を賠償しなければならない。ただし、その損害(第56条第1項の規定により付された保険等により填補された部分を除く。次項において同じ。)のうち発注者の責めに帰すべき理由により生じたものについては、発注者が負担する。
2 前項の規定にかかわらず、建設工事の施工に伴い通常避けることができない騒音、振動、地盤沈下、地下水の断絶等の理由により第三者に損害を及ぼしたときは、発注者がその損害を負担しなければならない。ただし、その損害のうち建設工事の施工につき受注者が善良な管理者の注意義務を怠ったことにより生じたものについては、受注者が負担しなければならない。
3 前2項の場合その他建設工事の施工について第三者との間に紛争を生じた場合においては、発注者及び受注者は協力してその処理解決に当たるものとする。
(不可抗力による損害)
第30条 工事目的物の引渡し前に、天災等(設計図書で基準を定めたものにあっては、当該基準を超えるものに限る。)で発注者と受注者のいずれの責めに帰すことができないもの(以
下この条において「不可抗力」という。)により、工事目的物、仮設物又は工事現場に搬入済の工事材料若しくは建設機械器具(以下この条において「工事目的物等」という。)に損害が生じたときは、受注者は、その事実の発生後直ちにその状況を発注者に通知しなければならない。
2 発注者は、前項の規定による通知を受けたときは、直ちに調査を行い、前項の損害(受注者が善良な管理者の注意義務を怠ったことに基づくもの及び第56条第1項の規定により付された保険等により填補された部分を除く。以下この条において「損害」という。)の状況を確認し、その結果を受注者に通知しなければならない。
3 受注者は、前項の規定により損害の状況が確認されたときは、損害による費用の負担を発注者に請求することができる。
4 発注者は、前項の規定により受注者から損害による費用の負担の請求があったときは、当該損害の額(工事目的物等で、第13条第2項、第14条第1項若しくは第2項又は第38条第4項の規定による検査、立会いその他受注者の工事に関する記録等により確認することができるものに係る額に限る。)及び当該損害の取片付けに要する費用の額の合計額(以下この条において「損害合計額」という。)のうち請負代金額の100分の1を超える額を負担しなければならない。ただし、災害応急対策又は災害復旧に関する工事における損害については、発注者が損害合計額を負担するものとする。
5 損害の額は、次の各号に掲げる損害につき、それぞれ当該各号に定めるところにより算定する。
(1)工事目的物に関する損害 損害を受けた工事目的物に相応する請負代金額とし、残存価値がある場合にはその評価額を差し引いた額とする。
(2)工事材料に関する損害 損害を受けた工事材料で通常妥当と認められるものに相応する請負代金額とし、残存価値がある場合にはその評価額を差し引いた額とする。
(3)仮設物又は建設機械器具に関する損害 損害を受けた仮設物又は建設機械器具で通常妥当と認められるものについて、当該建設工事で償却することとしている償却費の額から損害を受けた時点における工事目的物に相応する償却費の額を差し引いた額とする。ただし、修繕によりその機能を回復することができ、かつ、修繕費の額がその額より少額であるものについては、その修繕費の額とする。
6 数次にわたる不可抗力により損害合計額が累積した場合における第2次以降の不可抗力による損害合計額の負担については、第4項中「当該損害の額」とあるのは「損害の額の累計」と、「当該損害の取片付けに要する費用の額」とあるのは「損害の取片付けに要する費用の額の累計」と、「請負代金額の100分の1を超える額」とあるのは「請負代金額の100分の1を超える額から既に負担した額を差し引いた額」と、同項ただし書中「損害合計額を」とあるのは「損額合計額から既に負担した額を差し引いた額を」として同項の規定を適用する。
(請負代金額の変更に代える設計図書の変更)
第31条 発注者は、第8条、第15条、第17条から第20条まで、第22条、第23条、第26条から第 28条まで、前条又は第34条の規定により請負代金額を増額すべき場合又は費用を負担すべき場合において、特別の理由があるときは、請負代金額の増額又は負担額の全部若しくは一部に代えて設計図書を変更することができる。この場合において、設計図書の変更内容は、発
注者と受注者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から14日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。
2 前項の協議開始の日については、発注者が受注者の意見を聴いて定め、受注者に通知しなければならない。ただし、発注者が、請負代金額を増額すべき理由又は費用を負担すべき理由が生じた日から7日以内に協議開始の日を通知しない場合には、受注者は、協議開始の日を定め、発注者に通知することができる。
(検査及び引渡し)
第32条 受注者は、建設工事が完成したときは、完成届出書を発注者に提出しなければならない。
2 発注者は、前項の完成届出書を受理したときは、その日から14日以内に受注者の立会いの上、設計図書に定めるところにより、建設工事の完成を確認するための検査を完了し、当該検査の結果を受注者に通知しなければならない。この場合において、発注者は、必要があると認めるときは、その理由を受注者に通知して、工事目的物を最小限度破壊して検査することができる。
3 前項の場合において、検査又は復旧に直接要する費用は、受注者の負担とする。
4 発注者は、第2項の検査によって建設工事の完成を確認した後、受注者が工事目的物の引渡しを申し出たときは、直ちに当該工事目的物の引渡しを受けなければならない。
5 発注者は、受注者が前項の申出を行わないときは、当該工事目的物の引渡しを請負代金の支払の完了と同時に行うことを請求することができる。この場合においては、受注者は、当該請求に直ちに応じなければならない。
6 受注者は、建設工事が第2項の検査に合格しないときは、直ちに修補して発注者の検査を受けなければならない。この場合においては、修補の完了を建設工事の完成とみなして前各項の規定を適用する。
(請負代金の支払)
第33条 受注者は、検査に合格した旨の前条第2項(同条第6項後段の規定により適用される場合を含む。第3項において同じ。)の通知を受けたときは、請負代金の支払を請求することができる。
2 発注者は、前項の規定による請求を受けたときは、政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和24年法律第256号)第6条第1項の規定に基づき、当該請求を受けた日から40日以内に請負代金を支払わなければならない。
3 発注者がその責めに帰すべき理由により前条第2項に規定する期間内に検査の結果を通知しないときは、その期間の末日の翌日から検査の結果を通知した日までの期間の日数は、前項に規定する期間(以下この項において「約定期間」という。)の日数から差し引くものとする。この場合において、その遅延日数が約定期間の日数を超えるときは、約定期間は、同条第2項に規定する期限を経過した日から起算して40日を経過する日において満了したものとみなす。
(部分使用)
第34条 発注者は、第32条第4項又は第5項の規定による引渡し前においても、工事目的物の全部又は一部を受注者の承諾を得て使用することができる。
2 前項の場合においては、発注者は、その使用部分を善良な管理者の注意をもって使用しな
ければならない。
3 発注者は、第1項の規定により工事目的物の全部又は一部を使用したことによって受注者に損害を及ぼしたときは、必要な費用を負担しなければならない。
(前金払及び中間前金払)
第35条 受注者は、保証事業会社とこの契約書に記載の建設工事完成の時期を保証期限とする公共工事の前払金保証事業に関する法律第2条第5項に規定する保証契約(以下「保証契約」という。)を締結し、その保証証書を発注者に提出して、前払金の支払を発注者に請求することができる。ただし、前払金を支払う旨を特約しない場合及び1件 300万円未満の工事に係る場合については、この限りでない。
2 発注者は、前項本文の規定による請求があったときは、請求を受けた日から14日以内に前払金を支払わなければならない。
3 受注者は、第1項の規定による前払金の支払を受けた後、保証事業会社と中間前払金に関する保証契約を締結し、その保証証書を発注者に提出して、中間前払金の支払を発注者に請求することができる。ただし、第38条第1項の規定による部分払を請求した後においては、中間前払金の支払を請求することはできない。
4 第2項の規定は、前項の場合について準用する。
5 受注者は、請負代金額が著しく増額された場合においては、その増額後の請負代金額に基づく前払金額から受領済の前払金額(第3項の規定により中間前払金の支払を受けているときは、中間前払金額を含む。以下同じ。)を差し引いた額に相当する額の範囲内で前払金(中間前払金の支払を受けているときは、中間前払金を含む。以下この条から第37条までにおいて同じ。)の支払を請求することができる。この場合においては、第2項の規定を準用する。
6 受注者は、請負代金額が著しく減額された場合において、受領済の前払金額が、減額後の請負代金額に基づく前払金額に当該減額後の請負代金額の10分の1に相当する額を加えた額を超えるときは、請負代金額が減額された日から30日以内にその超過額を返還しなければならない。
7 前項の超過額が相当の額に達し、返還することが前払金の使用状況からみて著しく不適当であると認められるときは、発注者と受注者とが協議して返還すべき超過額を定める。ただし、請負代金額が減額された日から7日以内に協議が整わない場合は、発注者が定め、受注者に通知する。
8 発注者は、受注者が第6項の期間内に超過額を返還しなかったときは、その未返還額につき、同項の期間を経過した日から返還をする日までの期間について、その日数に応じ、政府契約の支払遅延防止等に関する法律第8条第1項の規定に基づき財務大臣が決定する率(以下「財務大臣が決定する率」という。)により計算した額の遅延利息の支払を請求することができる。
9 前払金の額は、請負代金額の10分の4以内の額とする。
10 中間前払金の額は、請負代金額の10分の2以内の額とする。
(保証契約の変更)
第36条 受注者は、前条第5項の規定により受領済の前払金に追加して更に前払金の支払を請求する場合には、あらかじめ保証契約を変更し、変更後の保証証書を発注者に提出しなければならない。
2 受注者は、前項に定める場合のほか、請負代金額が減額された場合において保証契約を変更したときは、変更後の保証証書を直ちに発注者に提出しなければならない。
(前払金の使用等)
第37条 受注者は、前払金をこの建設工事の材料費、労務費、機械器具の賃借料、機械購入費
(この建設工事において償却される割合に相当する額に限る。)、動力費、支払運賃、修繕費、仮設費及び現場管理費並びに一般管理費等のうち当該建設工事の施工に要する費用に相当する額として必要な経費以外の支払に充当してはならない。ただし、現場管理費及び一般管理費等に充てられる前払金の上限は、前払金額の100分の25とする。
(部分払)
第38条 受注者は、建設工事の完成前に、建設工事の出来形部分並びに工事現場に搬入済の工事材料及び製造工場等にある特殊な工場製品(第13条第2項の規定により監督員の検査を要するものにあっては当該検査に合格したもの、監督員の検査を要しないものにあっては設計図書で部分払の対象とすることを指定したものに限る。)に相応する請負代金相当額の10分の9以内の額(性質上可分の建設工事であると発注者が認めたものの請負契約に係る完済部分にあっては、その請負代金相当額の全額)について、次項から第7項までに定めるところにより部分払を請求することができる。ただし、この請求は、発注者が特に認める建設工事の場合を除き、建設工事の出来形部分が第35条第9項に規定する当該工事の請負代金額に係る前払金額の算出の基礎となる率(前払金を受領した場合は、その率に10分の1を加えた率)以上に達したときでなければすることができない。
2 部分払の請求は、この契約書に記載の回数を超えることができない。
3 受注者は、部分払を請求しようとするときは、あらかじめ当該請求に係る建設工事の出来形部分又は工事現場に搬入済の工事材料若しくは製造工場等にある特殊な工場製品の確認を発注者に請求しなければならない。
4 発注者は、前項の場合において、当該請求を受けた日から14日以内に、受注者の立会いの上、設計図書に定めるところにより、同項の確認をするための検査を行い、当該確認の結果を受注者に通知しなければならない。この場合において、発注者は、必要があると認めるときは、その理由を受注者に通知して、出来形部分を最小限度破壊して検査することができる。
5 前項の場合において、検査又は復旧に直接要する費用は、受注者の負担とする。
6 受注者は、第4項の規定による確認があったときは、部分払を請求することができる。この場合においては、発注者は、当該請求を受けた日から14日以内に部分払金を支払わなければならない。
7 部分払金の額は、次の式により算定する。この場合において、第1項の請負代金相当額は、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、発注者が前項の請求を受けた日から10日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。
部分払金の額≦第1項の請負代金相当額×((9/10)又は(10/10)-(前払金額/請負代金額))
8 第6項の規定により部分払金の支払があった後、再度部分払の請求をする場合においては、第1項及び前項の規定中「請負代金相当額」とあるのは、「請負代金相当額から既に部分払 の対象となった請負代金相当額を控除した額」とする。
(部分引渡し)
第39条 工事目的物について、発注者が設計図書において建設工事の完成に先立って引渡しを受けるべきことを指定した部分(以下「指定部分」という。)がある場合において、指定部分が完成したときは、第32条及び第33条の規定を準用する。この場合において、第32条中「建設工事」とあるのは「指定部分に係る建設工事」と、「工事目的物」とあるのは「指定部分に係る工事目的物」と、同条第5項及び第33条中「請負代金」とあるのは「部分引渡しに係る請負代金」と読み替えるものとする。
2 前項の規定により準用される第33条第1項の規定により請求することができる部分引渡しに係る請負代金の額は、次の式により算定する。この場合において、指定部分に相応する請負代金の額は、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、当該請求を受けた日から14日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。
部分引渡しに係る請負代金の額=指定部分に相応する請負代金の額×(1-(前払金額/請負代金額))
(第三者による代理受領)
第40条 受注者は、発注者の承諾を得て請負代金の全部又は一部の受領につき、第三者を代理人とすることができる。
2 発注者は、前項の規定により受注者が第三者を代理人とした場合において、受注者の提出する支払請求書に当該第三者が受注者の代理人である旨の明記がなされているときは、当該第三者に対して第33条(前条において準用する場合を含む。)又は第38条の規定に基づく支払をしなければならない。
(前払金等の不払に対する工事中止)
第41条 受注者は、発注者が第35条、第38条又は第39条において準用される第33条の規定に基づく支払を遅延し、相当の期間を定めてその支払を請求したにもかかわらず支払をしないときは、建設工事の全部又は一部の施工を一時中止することができる。この場合においては、受注者は、その理由を明示した書面により、直ちにその旨を発注者に通知しなければならない。
2 発注者は、前項の規定により受注者が建設工事の施工を中止した場合において、必要があると認めるときは、工期若しくは請負代金額を変更し、又は受注者が建設工事の続行に備え工事現場を維持し、若しくは労働者、建設機械器具等を保持するための費用その他の建設工事の施工の一時中止に伴う増加費用を必要とし、若しくは受注者に損害を及ぼしたときは、必要な費用を負担しなければならない。
(契約不適合責任)
第42条 発注者は、引き渡された工事目的物が種類又は品質に関して契約の内容に適合しないもの(以下「契約不適合」という。)であるときは、受注者に対し、工事目的物の修補又は代替物の引渡しによる履行の追完を請求することができる。ただし、その履行の追完に過分の費用を要するときは、発注者は履行の追完を請求することができない。
2 前項の場合において、受注者は、発注者に不相当な負担を課するものでないときは、発注者が請求した方法と異なる方法による履行の追完をすることができる。
3 第1項の場合において、発注者が相当の期間を定めて履行の追完の催告をし、その期間内に履行の追完がないときは、発注者は、その不適合の程度に応じて代金の減額を請求するこ
とができる。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、催告をすることなく、直ちに代金の減額を請求することができる。
(1)履行の追完が不能であるとき。
(2)受注者が履行の追完を拒絶する意思を明確に表示したとき。
(3)工事目的物の性質又は当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行しなければ契約をした目的を達することができない場合において、受注者が履行の追完をしないでその時期を経過したとき。
(4)前3号に掲げる場合のほか、発注者がこの項の規定による催告をしても履行の追完を受ける見込みがないことが明らかであるとき。
(発注者の任意解除権)
第43条 発注者は、建設工事が完成するまでの間は、次条又は45条の規定によるほか、必要があるときは、この契約を解除することができる。
2 発注者は、前項の規定によりこの契約を解除したことにより受注者に損害を及ぼしたときは、その損害につき必要な費用を負担しなければならない。
(発注者の催告による解除権)
第44条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときはこの契約を解除することができる。ただし、その期間を経過した時における債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして 軽微であるときは、この限りでない。
(1)正当な理由がなく、建設工事に着手すべき期日を過ぎても建設工事に着手しないとき。
(2)工期内に建設工事を完成しないとき、又は工期経過後相当の期間内に建設工事を完成する見込みが明らかにないと認められるとき。
(3)第10条第1項各号に掲げる者を設置しなかったとき。
(4)正当な理由がなく、第42条第1項の履行の追完がなされないとき。
(5)前各号に掲げる場合のほか、この契約に違反したとき。
(発注者の催告によらない解除権)
第45条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにこの契約の解除をすることができる。
(1)第5条第1項の規定に違反して請負代金債権を譲渡したとき。
(2)この契約の目的物を完成させることができないことが明らかであるとき。
(3)引き渡された工事目的物に契約不適合がある場合において、その不適合が目的物を除 却した上で再び建設しなければ、契約の目的を達成することができないものであるとき。
(4)受注者がこの契約の目的物の完成の債務の履行を拒絶する意思を明確に表示したとき。
(5)受注者の債務の一部の履行が不能である場合又は受注者がその債務の一部の履行を拒絶する意思を明確に表示した場合において、残存する部分のみでは契約をした目的を達することができないとき。
(6)契約の目的物の性質や当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行しなければ契約をした目的を達することができない場合において、受注者が履行をしないでその時期を経過したとき。
(7)前各号に掲げる場合のほか、受注者がその債務の履行をせず、発注者が前条の催告を
しても契約をした目的を達するのに足りる履行がされる見込みがないことが明らかであるとき。
(8)暴力団(静岡市暴力団排除条例(平成25年静岡市条例第11号)第2条第1号に規定する暴力団をいう。以下この条において同じ。)、暴力団員等(同条第3号に規定する暴力団員等をいう。以下同じ。)又は暴力団員(同条第2号に規定する暴力団員をいう。以下この条において同じ。)の配偶者(暴力団員と生計を一にする配偶者で、婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下この条において同じ。)が経営に実質的に関与していると認められる者に請負代金債権を譲渡したとき。
(9)第49条又は第50条の規定によらないでこの契約の解除を申し出たとき。
(10)受注者(受注者が共同企業体であるときは、その構成員のいずれかの者。以下この号において同じ。)が次のいずれかに該当するとき。
ア 役員等(受注者が個人である場合にはその者を、受注者が法人である場合にはその役員又はその支店若しくは常時建設工事の請負契約を締結する事務所の代表者をいう。以下この号において同じ。)が暴力団員等又は暴力団員の配偶者であると認められるとき。
イ 暴力団、暴力団員等又は暴力団員の配偶者が経営に実質的に関与していると認められるとき。
ウ 役員等が自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団、暴力団員等又は暴力団員の配偶者を利用するなどしたと認められるとき。
エ 役員等が、暴力団、暴力団員等又は暴力団員の配偶者に対して資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的若しくは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与していると認められるとき。
オ 役員等が暴力団、暴力団員等又は暴力団員の配偶者と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。
カ 下請契約又は資材、原材料の購入契約その他の契約に当たり、その相手方がアからオまでのいずれかに該当することを知りながら、当該者と契約を締結したと認められるとき。
キ 受注者が、暴力団関係業者を下請契約又は資材、原材料の購入契約その他の契約の相手方としていた場合(カに該当する場合を除く。)に、発注者が受注者に対して当該契約の解除を求め、受注者がこれに従わなかったとき。
ク 発注者が第6条の2第3項の解除を求め、受注者が正当な理由がなくこれに従わなかったとき(キに該当する場合を除く。)。
(11)この契約の締結又は履行について不正な行為があったとき。
(発注者の責めに帰すべき事由による場合の解除の制限)
第46条 第44条各号又は前条各号に定める場合が発注者の責めに帰すべき事由によるものであるときは、発注者は、前2条の規定による契約の解除をすることができない。
(不当な取引制限等に係る損害賠償の予約)
第47条 受注者は、この契約に関して次の各号のいずれかに該当するときは、発注者がこの契約を解除するか否かにかかわらず、損害賠償金として請負代金額の10分の1に相当する額を
発注者に支払わなければならない。この契約が履行された後においても、同様とする。
(1)私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。以下「独占禁止法」という。)第3条又は第8条第1号の規定に違反するとして、独占禁止法第7条若しくは第8条の2の規定による排除措置命令又は独占禁止法第7条の2第1項(独占禁止法第8条の3において準用する場合を含む。)の規定による課徴金納付命令を受け、当該命令が確定したとき。
(2)受注者又はその役員若しくは使用人が、独占禁止法第11章の規定又は刑法(明治40年法律第45号)第96条の6若しくは第198条の規定に該当して有罪判決を受け、当該判決が確定したとき。
2 前項の規定は、発注者に生じた実際の損害額が同項の規定による損害賠償金の額を超える場合においては、発注者が当該超過する金額の賠償を受注者に請求することを妨げるものではない。
3 第1項の規定に該当したことによりこの契約を解除された場合において、第53条第2項の規定により違約金を支払うときにおいても、発注者が第1項の損害賠償金の支払を受注者に請求することを妨げるものではない。
(公共工事履行保証証券による保証の請求)
第48条 第4条第1項の規定によりこの契約による債務の履行を保証する公共工事履行保証証券による保証が付された場合において、受注者が第44条各号又は第45条各号のいずれかに該当するときは、発注者は、当該公共工事履行保証証券の規定に基づき、保証人に対して、他の建設業者を選定し、建設工事を完成させるよう請求することができる。
2 受注者は、前項の規定により保証人が選定し、発注者が適当と認めた建設業者(以下この条において「代替履行業者」という。)から、発注者に対して、この契約に基づく次に掲げる受注者の権利及び義務を承継する旨の通知が行われた場合には、代替履行業者に対して当該権利及び義務を承継させる。
(1)請負代金債権(前払金若しくは中間前払金、部分払金又は部分引渡しに係る請負代金として受注者に既に支払われたものを除く。)
(2)工事完成債務
(3)契約不適合を保証する債務(受注者が施工した出来形部分の契約不適合に係るものを除く。)
(4)解除権
(5)その他この契約に係る一切の権利及び義務(第29条の規定により受注者が施工した建設工事に関して生じた第三者への損害賠償債務を除く。)
3 発注者は、前項の通知を代替履行業者から受けた場合には、代替履行業者が同項各号に規定する受注者の権利及び義務を承継することを承諾する。
4 第1項の規定による発注者の請求があった場合において、当該公共工事履行保証証券の規定に基づき保証人から保証金が支払われたときには、この契約に基づいて発注者に対して受注者が負担する損害賠償債務その他の費用の負担に係る債務(当該保証金の支払われた後に生ずる違約金等を含む。)は、当該保証金の額を限度として消滅する。
(受注者の催告による解除権)
第49条 受注者は、発注者がこの契約に違反したときは、相当の期間を定めてその履行の催告
をし、その期間内に履行がないときは、この契約を解除することができる。ただし、その期間を経過した時における債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。
(受注者の催告によらない解除権)
第50条 受注者は、次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにこの契約を解除することができる。
(1)第19条の規定により設計図書を変更したため請負代金額が3分の2以上減少したとき。
(2)第20条の規定による建設工事の施工の中止期間が工期の10分の5(工期の10分の5が
6月を超えるときは、6月)を超えたとき(当該中止が建設工事の一部のみの場合は、その一部を除いた他の部分の建設工事が完了した後3月を経過しても、なおその中止が解除されないとき。)。
(受注者の責めに帰すべき事由による場合の解除の制限)
第51条 第49条又は前条各号に定める場合が受注者の責めに帰すべき事由によるものであるときは、受注者は、前2条の規定による契約の解除をすることができない。
(解除に伴う措置)
第52条 発注者は、この契約が建設工事の完成前に解除された場合においては、出来形部分を検査の上、当該検査に合格した部分及び部分払の対象となった工事材料の引渡しを受けるものとし、当該引渡しを受けたときは、当該引渡しを受けた出来形部分に相応する請負代金を受注者に支払わなければならない。この場合において、発注者は、必要があると認めるときは、その理由を受注者に通知して、出来形部分を最小限度破壊して検査することができる。
2 前項の場合において、検査又は復旧に直接要する費用は、受注者の負担とする。
3 第1項の場合において、第35条の規定による前払金又は中間前払金があったときは、当該前払金の額及び中間前払金の額(第38条の規定による部分払をしているときは、その部分払において償却した前払金及び中間前払金の額を控除した額)を同項前段の出来形部分に相応する請負代金額から控除する。この場合において、受領済の前払金額及び中間前払金額になお余剰があるときは、受注者は、解除が第44条、第45条又は次条第3項の規定によるときにあっては、その余剰額に前払金及び中間前払金の支払の日から返還の日までの日数に応じ財務大臣が決定する率により計算した額の利息を付した額を、解除が第43条、第49条又は第50条の規定によるときにあっては、その余剰額を発注者に返還しなければならない。
4 受注者は、この契約が建設工事の完成前に解除された場合において、支給材料があるときは、第1項の出来形部分の検査に合格した部分に使用されているものを除き、発注者に返還しなければならない。この場合において、当該支給材料が受注者の故意又は過失により滅失し、若しくは損傷したとき、又は出来形部分の検査に合格しなかった部分に使用されているときは、代品を納め、若しくは原状に回復して返還し、又は返還に代えてその損害を賠償しなければならない。
5 受注者は、この契約が建設工事の完成前に解除された場合において、貸与品があるときは、当該貸与品を発注者に返還しなければならない。この場合において、当該貸与品が受注者の故意又は過失により滅失し、又は損傷したときは、代品を納め、若しくは原状に回復して返還し、又は返還に代えてその損害を賠償しなければならない。
6 受注者は、この契約が建設工事の完成前に解除された場合において、工事用地等に受注者
が所有し、又は管理する工事材料、建設機械器具、仮設物その他の物件(下請負人が所有し、又は管理するこれらの物件を含む。以下この条において同じ。)があるときは、受注者は、当該物件を撤去するとともに、工事用地等を修復し、取り片付けて、発注者に明け渡さなければならない。
7 前項の場合において、受注者が正当な理由がなく、相当の期間内に当該物件を撤去せず、又は工事用地等の修復若しくは取片付けを行わないときは、発注者は、受注者に代わって当該物件を処分し、又は工事用地等の修復若しくは取片付けを行うことができる。この場合においては、受注者は、発注者の処分又は修復若しくは取片付けについて異議を申し出ることができず、また、発注者の処分又は修復若しくは取片付けに要した費用を負担しなければならない。
8 第4項前段及び第5項前段に規定する受注者のとるべき措置の期限、方法等については、この契約の解除が第44条、第45条又は次条第3項の規定によるときは発注者が定め、第43条、第49条又は第50条の規定によるときは、受注者が発注者の意見を聴いて定めるものとし、第
4項後段、第5項後段及び第6項に規定する受注者のとるべき措置の期限、方法等については、発注者が受注者の意見を聴いて定めるものとする。
9 建設工事の完成後にこの契約が解除された場合は、解除に伴い生じる事項の処理については発注者及び受注者が民法の規定に従って協議して決める。
(発注者の損害賠償請求等)
第53条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、これによって生じた損害の賠償を請求することができる。
(1)工期内に建設工事を完成することができないとき。
(2)工事目的物に契約不適合があるとき。
(3)第44条又は第45条の規定により、工事目的物の完成後にこの契約が解除されたとき。
(4)前3号に掲げる場合のほか、債務の本旨に従った履行をしないとき又は債務の履行が不能であるとき。
2 次の各号のいずれかに該当する場合においては、前項の損害賠償に代えて、受注者は、請負代金額の10分の1に相当する額を違約金として発注者の指定する期間内に支払わなければならない。
(1)第 44 条又は第 45 条の規定により工事目的物の完成前にこの契約が解除されたとき。
(2)工事目的物の完成前に、受注者がその債務の履行を拒否し、又は受注者の責めに帰すべき事由によって受注者の債務について履行不能となったとき。
3 次の各号に掲げる者がこの契約を解除した場合は、前項第2号に該当する場合とみなす。
(1)受注者について破産手続開始の決定があった場合において、破産法(平成16年法律第 75号)の規定により選任された破産管財人
(2)受注者について更生手続開始の決定があった場合において、会社更生法(平成14年法律第154号)の規定により選任された管財人
(3)受注者について再生手続開始の決定があった場合において、民事再生法(平成11年法律第225号)の規定により選任された再生債務者等
4 第1項各号又は第2項各号に定める場合(前項の規定により第2項第2号に該当する場合とみなされる場合を除く。)がこの契約及び取引上の社会通念に照らして受注者の責めに帰
することができない事由によるものであるときは、第1項及び第2項の規定は適用しない。
5 発注者が第1項第1号に該当し損害の賠償を請求する場合の請求額は、請負代金額から出来形部分に相応する請負代金額を控除した額につき、遅延日数に応じ、法定利率(発注者が金額を定めた建設工事にあっては、1日につき当該金額)で計算した額とする。
6 発注者は、第2項の場合(第45条第8号、10号及び第11号の規定により請負契約が解除された場合を除く。)において第4条第1項の規定により契約保証金の納付又はこれに代わる担保の提供が行われているときは当該契約保証金又は担保を、第2項の場合(第45条第8号、第10号及び第11号の規定によりこの契約が解除された場合に限る。)において第4条第1項の規定により契約保証金の納付が行われているときは当該契約保証金をもって第2項の違 約金に充当することができる。
(受注者の損害賠償請求等)
第54条 受注者は、発注者が次の各号のいずれかに該当する場合はこれによって生じた損害の賠償を請求することができる。ただし、当該各号に定める場合がこの契約及び取引上の社会通念に照らして発注者の責めに帰することができない事由によるものであるときは、この限りでない。
(1)第49条又は第50条の規定によりこの契約が解除されたとき。
(2)前号に掲げる場合のほか、債務の本旨に従った履行をしないとき又は債務の履行が不能であるとき。
2 第33条第2項(第39条第1項において準用する場合を含む。)の規定による請負代金の支払いが遅れた場合においては、受注者は、未受領金額につき、遅延日数に応じ、財務大臣が決定する率により計算した額の遅延利息の支払を発注者に請求することができる。
(契約不適合責任期間等)
第55条 発注者は、引き渡された工事目的物に関し、第32条第4項又は第5項(第39条第1項においてこれらの規定を準用する場合を含む。)の規定による引渡し(以下この条において単に「引渡し」という。)を受けた日から2年以内でなければ、契約不適合を理由とした履行の追完の請求、損害賠償の請求、代金の減額の請求又は契約の解除(以下この条において
「請求等」という。)をすることができない。
2 前項の規定にかかわらず、設備機器本体等の契約不適合については、引渡しの時、発注者が検査して直ちにその履行の追完を請求しなければ、受注者は、その責任を負わない。ただし、当該検査において一般的な注意の下で発見できなかった契約不適合については、引渡しを受けた日から1年が経過する日まで請求等をすることができる。
3 前2項の請求等は、具体的な契約不適合の内容、請求する損害額の算定の根拠等当該請求等の根拠を示して、発注者の契約不適合責任を問う意思を明確に告げることで行うものとする。
4 発注者が第1項又は第2項に規定する契約不適合に係る請求等が可能な期間(以下この項及び第7項において「契約不適合責任期間」という。)内に契約不適合を知り、その旨を受注者に通知した場合において、発注者が通知から1年が経過する日までに前項に規定する方法による請求等をしたときは、契約不適合責任期間の内に請求等をしたものとみなす。
5 発注者は、第1項又は第2項の請求等を行ったときは、当該請求等の根拠となる契約不適合に関し、民法の消滅時効の範囲で、当該請求等以外に必要と認められる請求等をすること
ができる。
6 前各項の規定は、契約不適合が受注者の故意又は重過失により生じたものであるときには適用せず、契約不適合に関する受注者の責任については、民法の定めるところによる。
7 民法第637条第1項の規定は、契約不適合責任期間については適用しない。
8 発注者は、工事目的物の引渡しの際に契約不適合があることを知ったときは、第1項の規定にかかわらず、その旨を直ちに受注者に通知しなければ、当該契約不適合に関する請求等をすることはできない。ただし、受注者がその契約不適合があることを知っていたときは、この限りでない。
9 第1項の規定にかかわらず、住宅の品質確保の促進等に関する法律(平成11年法律第81号)第94条第1項に規定する住宅新築請負契約である場合には、工事目的物のうち住宅の品質確保の促進等に関する法律施行令(平成12年政令第64号)第5条に定める部分の瑕疵(構造耐力又は雨水の浸入に影響のないものを除く。)について請求等を行うことのできる期間は、 10年とする。この場合において、第3項から前項までの規定は適用しない。
10 引き渡された工事目的物の契約不適合が支給材料の性質又は発注者若しくは監督員の指図により生じたものであるときは、発注者は当該契約不適合を理由として、請求等をすることができない。ただし、受注者がその材料又は指図の不適当であることを知りながらこれを通知しなかったときは、この限りでない。
(火災保険等)
第56条 受注者は、工事目的物及び工事材料(支給材料を含む。以下この条において同じ。)を設計図書に定めるところにより火災保険、建設工事保険その他の保険(これに準ずるものを含む。以下この条において同じ。)に付さなければならない。
2 受注者は、前項の規定により保険契約を締結したときは、その証券又はこれに代わるものを直ちに発注者に提示しなければならない。
3 受注者は、工事目的物及び工事材料を第1項の規定による保険以外の保険に付したときは、直ちにその旨を発注者に通知しなければならない。
(違約金等の徴収)
第57条 受注者が、この契約に基づく違約金その他の損害金(以下「違約金等」という。)を発注者の指定する期日までに支払わなかったときは、その指定する期日を経過した日から違約金等の支払をする日までの日数に応じ、法定利率で計算した額の遅延利息を支払わなければならない。
2 前項の違約金等及び遅延利息は、請負代金額と相殺することができる。
(暴力団員等による不当行為を受けた場合の措置)
第58条 受注者は、暴力団員等による不当行為を受けた場合は、発注者にその旨を文書で報告しなければならない。
2 前項の規定による発注者の報告を行った場合は、所管の警察署へ通報を行い、捜査上必要な協力を行わなければならない。
3 受注者は、暴力団員等による不当行為を受けたことにより、工程に遅れが生じる等の被害が生じた場合は、発注者と協議を行うものとする。
(あっせん又は調停)
第59条 この契約に関して発注者と受注者との間に紛争を生じた場合には、発注者及び受注者
は、建設業法第25条の規定により静岡県に設置された静岡県建設工事紛争審査会(以下「審査会」という。)のあっせん又は調停によりその解決を図る。
2 前項の規定にかかわらず、現場代理人の職務の執行に関する紛争、監理技術者等、専門技術者その他受注者が建設工事を施工するために使用している下請負人、労働者等の建設工事の施工又は管理に関する紛争及び監督員の職務の執行に関する紛争については、第12条第3項の規定により受注者が決定を行った後若しくは同条第5項の規定により発注者が決定を行った後又は発注者若しくは受注者が決定を行わずに同条第3項若しくは第5項の期間が経過した後でなければ、発注者及び受注者は、前項のあっせん又は調停を請求することができない。
(仲裁)
第60条 発注者及び受注者は、その一方又は双方が審査会のあっせん又は調停により紛争を解決する見込みがないと認めたときは、前条の規定にかかわらず、仲裁合意書に基づき、審査会の仲裁に付し、その仲裁判断に服する。
(補則)
第61条 この約款に定めのない事項は、必要に応じて発注者と受注者とが協議して定める。附 則
この約款は、平成15年4月1日から施行する。附 則
この約款は、平成15年7月1日から施行する。附 則
この約款は、平成19年5月2日から施行する。附 則
この約款は、平成21年2月1日から施行する。附 則
この約款は、静岡市建設工事執行規則の一部を改正する規則(平成21年静岡市規則第106号)の施行の日から施行する。
附 則
この約款は、平成23年4月1日から施行する。附 則
この約款は、平成23年7月14日から施行する。附 則
この約款は、平成24年4月1日から施行する。附 則
この約款は、平成25年4月1日から施行する。附 則
この約款は、平成27年5月14日から施行する。附 則
この約款は、平成28年9月1日から施行する。附 則
この約款は、平成29年4月1日から施行する。
附 則
この約款は、平成30年4月1日から施行する。附 則
この約款は、平成31年4月1日から施行する。附 則
この約款は、令和2年4月1日から施行する。附 則
この約款は、令和2年10月1日から施行する。附 則
この約款は、令和5年4月1日から施行する。附 則
この約款は、令和6年4月1日から施行する。
別紙(第1条関係)
個人情報の保護に関する取扱仕様書
1 個人情報保護の基本原則
受注者は、この契約に基づく業務(以下「業務」という。)の実施に当たり、個人情報(個人に関する情報であって、特定の個人を識別できるものをいう。以下同じ。)について、その保護の重要性を認識し、個人の権利利益を侵害することのないよう、適正に取り扱わなければならない。
2 個人情報の漏えい等の禁止
受注者は、業務に関して、知り得た個人情報を他人に漏らしてはならない。この業務が終了し、又は契約が解除された後においても、同様とする。
3 使用者への周知
受注者は、その使用する者に対し、在職中及び退職後において、業務に関して知り得た個人情報を他人に知らせ、又は契約の目的以外に利用してはならないこと等の個人情報の保護の徹底に関する事項を周知しなければならない。
4 適正な管理
受注者は、業務に係る個人情報の漏えい、滅失、改ざん又はき損の防止を図るため、管理責任者を選任し、個人情報の適切な管理を行わせる等個人情報の適正な管理について必要な措置を講じなければならない。
5 収集の制限
受注者は、業務において個人情報を収集するときは、当該業務を実施するために必要な範囲内で、本人から直接収集しなければならない。
6 利用及び提供の制限
受注者は、発注者の指示又は承諾があるときを除き、業務に係る個人情報を当該業務の目的以外に利用し、又は提供してはならない。
7 複写及び複製の禁止
受注者は、発注者の指示又は承諾があるときを除き、業務の実施に当たり発注者から提供された個人情報が記録された資料等を複写し、又は複製してはならない。
8 資料等の返還
受注者は、業務の実施に当たり発注者から提供され、又は受注者が収集し、若しくは作成した個人情報が記録された資料等を、業務の終了後直ちに発注者に返還し、又は引き渡すものとする。ただし、発注者が別に指示したときは、その指示に従うものとする。
9 下請負等における個人情報の取り扱い
受注者は、請け負った業務の一部を下請けさせる場合は、下請負人との間で締結する契約書等に、この約款の個人情報の保護に関する規定を準用する旨を明記しなければならない。この場合において、受注者は、当該契約書等の締結後、速やかにその写しを発注者に提出するものとする。
10 事故発生時における報告
受注者は、業務の実施において、この仕様書に違反する事態が生じ、又は生ずるおそれがあることを知ったときは、直ちに発注者に報告し、発注者の指示に従うものとする。業務が終了し、又は契約が解除された後においても、同様とする。