USEN GATE 02
USEN GATE 02
セキュアインターネットゲートウェイ(AN)サービス契約約款
第1条 (サービスについて)
平成 29 年 12 月 1 日版株式会社USEN ICT Solutions
USEN GATE 02 セキュアインターネットゲートウェイ(AN)サービス(以下「本サービス」といいます。)はアルテリア・ネットワークス株式会社(以下「特定協定事業者」といいます。)のサービスを利用して、当社が再販売事業者として提供するサービスです。
第2条 (約款の変更)
当社は、本約款を変更することがあります。この場合には、料金その他の提供条件は、変更後の約款によります。なお、変更後の規約は当社が適当と認める方法により通知するものとします。
第3条 (約款の読替え)
サービス内容、その他の提供条件については、「御見積書」・「御申込書」に記載された内容によるほか、下記「別記」に定める特定協定事業者の約款(以下、総称して「特定協定事業者約款」といいます。)を、別紙読替え表を参照するほか当社が再販売事業者であることを前提として適宜読替えて適用するものとし、当社が別に定めた料金表の内容についてはこれを優先して適用するものとします。
第4条 (加入契約申込みの条件)
本サービスの加入契約の申込みは、USEN GATE 02 セキュアアクセス(AN)サービスの契約者に限り受け付けるものとします。
2 加入申込者は、本サービスを利用する場合、本約款のほか前項で定めたサービスのサービス契約約款に定める内容について同意して申込むものとします。
第5条 (適用関係)
本サービスに関して、「御見積書」・「御申込書」、「本約款」及び「特定協定事業者約款」の規定が抵触するときは、「御見積書」・「御申込書」、「本約款」、「特定協定事業者約款」の順に優先して適用するものとします。
第6条 (料金の支払い義務)
本サービスの料金は、本サービスの提供開始日から本サービスの提供終了日まで発生するものとし、当社の指定する期日までに当社が請求した金額(消費税等相当額を含む)を支払っていただきます。なお、本サービスの提供開始日は当社から書面にて加入申込者へ通知いたします。
2 銀行振込手数料等支払いに関する費用は契約者の負担とします。
第7条 (加入契約申込みの承諾)
当社は、加入契約の申込みがあったときは、受け付けた順序に従って承諾します。ただし、当社の業務の遂行上支障があるときは、この限りではありません。
2 当社が、加入契約の申込みを承諾する日は、当社所定の加入御申込書を当社が受け付けた日とします。
3 第 1 項の規定にかかわらず、当社は本サービスに必要な当社の電気通信設備に余裕がない場合には、加入契約の申込みの承諾を延期することがあります。
4 当社は、前 3 項の規定にかかわらず、次の場合にはその加入契約の申込みを承諾しない
ことがあります。
(1) 当社の与信基準を満たせないと当社が判断したとき
(2) 御申込書に虚偽の事実を記載したことが判明したとき
(3) 本サービスを提供することが技術上著しく困難なとき
(4) 加入申込者が、本サービスの料金その他債務の支払いを現に怠り、または怠るおそれがあると当社が判断したとき
(5) 加入申込者が、当社のサービスにおいて、過去に不正使用等により契約の解除または本サービスの利用を停止された加入契約者と関係があり不正使用等を行うおそれがあると当社が判断したとき
(6) 加入申込者が暴力団等反社会的勢力に所属、または関係していると判明したとき
(7) その他当社の業務の遂行上著しい支障があるとき、または支障があるおそれがあると当社が判断したとき
5 当社は、前項の規定により、本サービスの加入契約の申込みを承諾しないときは、あらかじめ加入申込者に承諾しない旨を当社所定の方法で通知します。
第8条 (申込みの取消し)
申込者は、申込みから提供開始までの期間に限り、当社が別途定める初期費用相当額の一時金を支払うことにより、加入契約の申込みを取消すことができます。
第9条 (最低利用期間)
本サービスの最低利用期間は提供開始日から起算して 1 年間とし、当該最低利用期間内に、当社との加入契約を解除された場合、又は契約者の責に帰すべき事由により当社が解除を行った場合は、当社が定める期日までに、最低利用期間の残余の期間に対応する基本利用料金に相当する額を支払っていただきます。ただし、「御見積書」・「御申込書」に特段の定めがある場合はその定めるところによります。
第10条 (契約者が行う加入契約の解除)
契約者は、自ら加入契約の解除を行う場合、解除日を指定し、その 1 ヶ月前までに当社所定の書面により USEN GATE 02 取扱所に通知する(当社に書面が到達したことをもって通知がされたものとみなします。)ものとします。なお、指定の解除日に当社にて解除処理ができない場合、当社にて解除日を指定し加入契約を解除するものとします。
第11条 (当社が行う加入契約の解除)
当社は、契約者が加入契約に基づく債務の履行を怠った場合、相応な期間を定めて契約の履行を催告し、その催告期間内に履行がなされない場合、加入契約を解除することができます。
2 当社は、契約者に以下の各号の一に該当する事由が生じたときは、何らの通知・催告なくして直ちに加入契約を解除することができます。
(1) 銀行取引停止処分を受けたとき
(2) 差押、競売、滞納処分を受けたとき
(3) 破産、民事再生、会社更生の申し立てを受け、あるいは自ら申し立てたとき
(4) 解散の決議をなしたとき
(5) 違法行為をなしたとき
(6) 本契約に違反したとき
(7) 電話、FAX、電子メール、郵便等による連絡がとれないとき
(8) 当社ならびに特定協定事業者の業務を阻害する、または信用を毀損する等、当社ならびに特定協定事業者の不利益となる行為をするおそれのあるとき
3 前 2 項による解除は契約者に対する損害賠償の請求を妨げないものとします。
4 当社は、当社と契約者が合意の上決定した、利用機器の設置予定日の属する月の翌月 末を過ぎても、契約者都合によって本サービスの提供が開始できない場合は加入契約を解除することができます。
第12条 (不可抗力)
天災地変、戦争、暴動、内乱、法令の制定改廃、公権力による命令処分、労働争議、輸送機関の事故、その他不可抗力により、加入契約の全部もしくは一部の履行の遅延または不能を生じた場合には、当社はその責に任じません。
2 前項の場合に、当該加入契約は履行不能となった部分については、消滅するものとします。
第13条 (個人情報の取扱い)
当社は、当社の定める「個人情報の取扱いについて」に基づき個人情報の取扱いを行います。
第14条 (個人情報の共同利用)
前条に定めるほか、当社は、本サービスの提供に必要な場合、個人情報を特定協定事業者
(特定協定事業者の業務委託先を含みます。)と共同利用することがあります。
第15条 (個人情報の委託)
当社は、本サービスに関する業務を第三者に委託することがあります。なお、契約者は、当社が本サービスに関する業務を第三者に対して委託することを予め異議なく承諾するものとします。
第16条 (反社会的勢力に対する表明保証)
加入申込者は、加入契約締結時および締結後において、自らが暴力団または暴力団関係企業・団体その他反社会的勢力(以下、総称して「反社会的勢力」といいます。)ではないこと、反社会的勢力の支配・影響を受けていないこと、ならびに自らの役員、従業員、および関係者等が反社会的勢力の構成員、またはその関係者ではないことを表明し、保証するものとします。
2 契約者が次の各号のいずれかに該当することが合理的に認められた場合、当社はなんら催告することなく加入契約を解除することができるものとします。
(1) 反社会的勢力に属していること
(2) 反社会的勢力が経営に実質的に関与していること
(3) 反社会的勢力を利用していること
(4) 反社会的勢力に対して資金等を提供し、又は便宜を供与するなどの関与をしていること
(5) 反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有していること
(6) 自らまたは第三者を利用して関係者に対し、詐術、暴力的行為、または脅迫的言辞を用いたこと
第17条 (準拠法および管轄)
本約款に関する準拠法は日本法とします。
2 本約款に関して生じた訴訟については、東京地方裁判所をもって第xxの専属的合意管轄裁判所とします。
別記
1.本サービスにおける特定協定事業者約款
「VECTANT セキュアインターネットゲートウェイサービス利用規約」 xxxxx://xxx.xxxxxxx-xxx.xxx/xxxxxxxx/xxxxxxxx/
2. 料金
当社が提供する本サービスの料金は、基本利用料、付加サービス利用料および一時金とし、
「御見積書」・「御申込書」に定めるところによります。
別紙 【読替え表】
第 1 表 特定協定事業者約款中の表記の読替え
対応する特定協定事業者約款の表記 | 当社の提供するサービスにおいて 読替えて適用される表記 |
アルテリア・ネットワークス株式会社 | 株式会社USEN ICT Solutio ns |
第 2 表 対象となるサービスの読替え
対応する特定協定事業者サービス | 当社の提供するサービス |
VECTANT セキュアインターネットゲート ウェイ | USEN GATE 02 セキュアインターネットゲー トウェイ(AN) |