USEN on フレッツ専用受信装置レンタルに関する利用規約
USEN on フレッツ専用受信装置レンタルに関する利用規約
2021年2月1日版
USEN on フレッツ専用受信装置レンタルに関する利用規約
(規約の適用)
第1条 株式会社USEN(以下「当社」といいます。)は、レンタル用USEN on フレッツ専用受信装置(以下「物件」といいます。)のUSEN on フレッツ専用受信装置レンタルサービス(以下「レンタルサービス」といいます。)に関する利用規約(以下「本規約」といいます。)を定め、これに基づき、レンタルサービスを提供します。当社とレンタルサービスの提供を受ける者との間に締結されるUSEN on フレッツ専用受信装置レンタルサービス契約(以下「レンタル契約」といいます。)は、以下の条項によるものとします。
2. レンタル契約の申込者は、レンタル契約の申し込みと同時にUSEN on フレッツサービスの申し込みを行うものとします。
(用語の定義)
第2条 本規約においては、次の用語はそれぞれ次の意味で使用します。
用語 | 用語の意味 |
契約申込者 | USEN on フレッツサービスの契約者で本規約に同意し、当社にUSEN on フレッ ツ専用受信装置レンタル契約の申し込みをする者 |
契約者 | USEN on フレッツサービスの契約者で本規約に同意し、当社とUSEN on フレッ ツ専用受信装置レンタル契約を締結した者 |
物件 | USEN on フレッツサービス専用の受信装置(USEN on フレッツサービス利用 規約第3 条定義)であり、当社よりレンタルするもの |
専用端末 | 当社の指定する技術的基準に適合するUSEN on フレッツサービスの専用端 末(付属品を含む) |
USEN on フレッツサービス | 当社が定める通信回線を用いて提供する当社の個人用音楽放送サービスをい い、当社と契約を締結した場合にのみ視聴できる有料サービス |
ユーネクストサービス | 株式会社U-NEXTが指定するプラットフォームを使用することにより利用可能と なるサービスの総称 |
特定事業者 | 当社が定めるインターネット接続サービスを提供する事業者 |
(規約の変更)
第3条 当社は、以下の場合に、当社の裁量により、本規約を変更することができるものとします。
(1) 本規約の変更が、契約者の一般の利益に適合するとき。
(2) 本規約の変更が、レンタル契約の目的に反せず、かつ、変更の必要性、変更後の内容の相当性、変更の内容その他の変更に係る事情に照らして合理的なものであるとき。
2. 当社は、前項による本規約の変更にあたり、本規約を変更する旨並びに変更後の本規約の内容及びその効力発生日を、効力発生日の相当期間前までに当社ウェブサイト等に掲示するものとします。
3. 当社は、変更後の本規約の効力発生日以降に契約者がレンタルサービスを利用したときは、契約者が本規約の変更に同意したものとみなします。
(契約の申し込み)
第4条 レンタル契約の申し込みは、本規約を承諾の上、当社所定の方法により行うものとします。
(契約申し込みの承諾)
第5条 当社は、契約申込者からの申し込みを承諾するときは、当社所定の方法により契約申込者に通知します。
2. 当社は、次の各号の場合には、契約申込者からのレンタル契約の申し込みを承諾しないことがあります。
(1) 契約申込者が、申し込みの際に虚偽の事実を通知したことが判明したとき
(2) 契約申込者が、レンタルサービスのレンタル料その他債務の支払いを現に怠り、または怠るおそれがあると当社が判断したとき
(3) その他レンタル契約の申し込みを承諾することが、技術上又は業務の遂行上、支障があると当社が判断したとき
(レンタルサービス利用開始日と最低利用期間)
第6条 当社は、当社の費用で当社が指定する者によって契約者の指定する場所に物件を送付するものとします。なお、契約者の指定した場所で契約者以外の者が物件を受領した場合も契約者が受領したものとみなします。
2. 契約者が物件を受領した日を当該契約者のレンタルサービス利用開始日とします。
3. 当該契約者の最低利用期間は、前項によるレンタルサービスの利用開始日から6ヶ月後の月の末日までとします。
(契約事項の変更等)
第7条 契約者は、レンタル契約申込書に記載した住所または連絡先等に変更があるときは、当社所定の方法により直ちに当社に通知するものとします。
(USEN on フレッツ専用受信装置レンタル契約の撤回)
第8条 契約者が物件を受領しない、または受領できない状態が一定期間経過した場合、当社はレンタル契約の承諾を撤回することがあります。
2. 契約者は、契約者が物件を受領した日から8日以内に当社所定の方法で物件の返却手続きを完了させることにより、レンタル契約を撤回することができます。
(物件の取り扱い等)
第9条 契約者は、当社の指示、別途定める取り扱い説明書および本規約の各条項に従い、物件を取り扱うものとします。
2. 契約者は、善良なる管理者の注意をもって物件を使用、管理するものとします。
3. 物件の使用に必要な電源および電気等に係る費用は、契約者の負担とします。
(修理・交換)
第10条 契約者は、物件に故障、毀損等が生じた場合は、直ちにその旨を当社に通知するものとします。
2. 当社は、前項の通知により物件の故障、毀損等が認められた場合は、当社所定の方法により、正常な物件 (以下「代品」といいます。)を送付します。送付は第6条第1項を準用します。また、契約者は代品を受領後、速やかに契約者の費用と責任により設置および設定を行うとともに、故障、毀損した物件を当社へ返送していただきます。
3. 前項において設定する代品は、故障品と同一機種もしくは同等の機能を有する機器とします。
4. 故障、毀損等が契約者の責による場合には、その修理および交換にかかる費用は、契約者が負担するものとし、当社が請求する費用を速やかに支払うものとします。
(禁止行為)
第11条 契約者は次の各号の行為を行ってはならないものとします。
(1) 物件を当社に届け出た住所外へ移設すること
(2) 物件を日本国外に持ち出すこと
(3) 物件を譲渡、転貸または担保に供すること
(4) 物件を分解、解析、改造、改変などして、引渡時の原状を変更すること
(5) 物件に添付されているプログラムの全部または一部の解析、改造、複製、改変、第三者への売却、譲渡、またはプログラムに関する著作xxを侵害すること
(6) 物件を商用目的に利用すること、または、物件を利用して、第三者に対して商業行為をおこなうこと
(権利の承継)
第12条 相続に限り、レンタル契約上の地位は法定相続人にのみ承継することができるものとします。但しUSEN on
フレッツサービス♪USEN プラン契約者においては、レンタル契約上の地位の承継はできないものとします。
2. 前項に基づき契約者のレンタル契約上の地位を承継した者(以下「承継者」といいます。)は、速やかに当社が指定する方法により承継の事実を証する書面及び当社の指定する事項を当社に通知していただきます。
3. 契約者は、相続以外でのレンタル契約上の地位を第三者に承継できないものとします。
(レンタル契約の解約・終了)
第13条 契約者は、レンタル契約のみを解約することはできません。レンタル契約は、USEN on フレッツサービスの契約が終了した場合のみ解約できるものとします。ただし、契約者が新たにユーネクストサービスに係る契約を締結し、それにかかわる専用端末をもって、引き続きUSEN on フレッツサービスの利用を継続する場合においては、レンタル契約のみを解約することができるものとします。
2. レンタル契約の解約日は、当社所定の方法により物件が当社に返却された日が属する月の末日となります。
3. レンタル料は、解約日の属する月の末日まで発生するものとします。
4. USEN on フレッツサービス利用規約第10条に定めるサービス利用開始日の属する月の末日がレンタル契約の解約日となる場合、当社は、契約者に対し別途料金表に定める事務手数料を請求します。
5. レンタル契約解約に伴い物件が当社に返却された後、当社は、契約者に対し別途料金表に定める集荷手数料を請求します。
6. 当社は、当社所定の方法により物件が返却されるまでは、契約者が正常に利用しているものとみなして、契約者に対しレンタル料を請求するものとし、契約者はこれを支払うものとします。
7. 契約者は、物件の返却が不可能な場合、別途料金表に定める違約金を支払うことによりレンタル契約を解約できるものとします。なお、契約者は、違約金を支払った後に物件が発見その他返却可能となった場合でも、当社は既に受領した違約金の返金を行わないものとします。
8. 本条第1項の定めにかかわらず、第6 条第3 項に規定する最低利用期間未満において、第1 項に定める USEN onフレッツサービス契約を解約し、レンタル契約の解約を希望する場合、契約者は、別途定める料金表に規定する6ヶ月未満の解約に対する違約金を当社に支払わなければなりません。なお、契約者は、当社において、6ヶ月未満の解約に対する違約金の金額を超える損害が生じた場合には、当該違約金と併せて、当該違約金の金額を超える損害額を当社に支払わなければなりません。
(契約違反等による解除)
第14条 契約者に次の事由が生じたときは、当社は、何らの催告無しに、レンタル契約を解除することができるものとします。なお、レンタル契約が解除されたときは、USEN on フレッツサービス契約も当然解除されるものとします。ただし、レンタル契約の解除は、当社の契約者に対する損害賠償の請求を妨げるものではありません。
(1) 本規約の規定に違反したとき
(2) レンタル料その他の金銭債務について、支払期限を経過してもなお支払わないとき
(3) 契約者の信用、支払能力等に重大な変更が生じたと当社が認めたとき
2. 前項による解除の場合、前条の規定を準用するものとします。
(物件の滅失、紛失、盗難等)
第15条 物件の滅失、紛失、盗難等により、物件の返却が不可能となった場合、契約者は直ちにその旨を当社に通知するものとし、別途料金表に定める違約金を支払うものとします。
2. 前項にかかわらず、契約者から代品の請求があるときは、当社は契約者に対し、代品を提供し、レンタルサービスの提供を継続するものとします。
(責任の範囲)
第16条 当社は、契約者がレンタルサービスの利用に起因して損害を負うことがあっても、当社に故意または重大
な過失がある場合を除き、賠償責任を一切負わないものとします。
2. 当社は、物件の保守点検、修理等にあたって、物件が接続される契約者の通信機器その他設備に損害を与えた場合、当社に故意または重大な過失がある場合を除き、賠償責任を一切負わないものとします。
3. 火災、地震、落雷、風水害、その他の天災地変または異常電圧などの外部的要因その他の不可抗力による物件の故障、破損または滅失等に関しては、当社は一切の責任を負わないものとします。
4. 契約者が物件の使用または管理に起因して発生させた損害については、契約者の自己の費用と責任においてこれを処理し、当社には一切の迷惑をかけないものとします。
(債権の譲渡)
第17条 当社は、支払いを要することとなった、サービス利用料金等及びその他契約者に対する債権の全部または一部を、第三者に譲渡することがあります。
2 USEN on フレッツサービスU-NEXT プランの契約者は、月額基本料及び契約料を含む本サービスに係る債権を当社が株式会社U-NEXT へ譲渡することをあらかじめ承認するものとします。また、USEN on フレッツサービス♪USEN プランの契約申込者は、月額基本料金及び契約料を含む本サービスに係る債権を当社が特定事業者に譲渡することを、あらかじめ承認するものとします。この場合、当社及びその特定事業者は、契約者への個別の通知または譲渡承認の請求を省略するものとします。
3 前項の規定により譲渡する債権額のうち月額基本料金及び契約料は、本規約の規定に基づいて算定した額とし、支払い条件その他の取扱いについては、株式会社U-NEXT及び、特定事業者が定める会員規約等に定めるところによります。
(料金の支払方法)
第18条 契約者は、別途料金表に定める料金の支払方法は、次の各号の方法により支払いを行うものとします。
(1) 当社が指定するクレジット会社のクレジットカードによる支払い。
(2) その他当社が定める支払い方法。
(レンタル料の請求)
第19条 契約者が支払うレンタル料は、契約者の利用開始日の属する月の翌月から発生します。当社は、レンタル料の日割計算は行いません。
(延滞利息)
第20条 契約者は、当社に対する金銭債務の履行を怠った場合、支払期日の翌日から起算して完済の日まで年14.
5%の割合で算出した延滞利息を支払うものとします。
(レンタルサービスの終了)
第21条 当社は、契約者に対する一定の予告期間をもって、レンタルサービスの提供を終了することができるものとします。この場合、当社は、契約者その他のいかなるものに対していかなる責任も負わないものとします。
(業務委託)
第22条 当社は、レンタルサービスに係る業務の全部または一部を当社の責任において第三者に委託することができるものとします。
(反社会的勢力に対する表明保証)
第23条 契約申込者は、レンタル契約締結時および締結後において、自らが暴力団または暴力団関係企業・団体その他反社会的勢力(以下、総称して「反社会的勢力」という)ではないこと、反社会的勢力の支配・影響を受けていないこと、ならびに自らの役員、従業員、および関係者等が反社会的勢力の構成員、またはその関係者ではないことを表明し、保証するものとします。
2 契約者が次の各号のいずれかに該当することが合理的に認められた場合、当社はなんら催告することなくレンタル契約を解除することができるものとします。
(1) 反社会的勢力に属していること
(2) 反社会的勢力が経営に実質的に関与していること
(3) 反社会的勢力を利用していること
(4) 反社会的勢力に対して資金等を提供し、又は便宜を供与するなどの関与をしていること
(5) 反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有していること
(6) 自らまたは第三者を利用して関係者に対し、詐術、暴力的行為、または脅迫的言辞を用いたこと
3 前項各号のいずれかに該当した契約者は、当社が当該解除により被った損害を賠償する責任を負うものとし、自らに生じた損害の賠償を当社に求めることはできないものとします。
(合意管轄)
第24条 契約者および当社は、レンタルサービス利用に関して訴訟の必要が生じた場合には、東京地方裁判所を第xxの専属的合意管轄裁判所とします。
附則
施行2009年 4月 1日施行改定2009年11月 1日改定改定2009年12月1日改定 改定2010年12月22日改定改定2012年 1月20日改定改定2012年 4月17日改定改定2013年 11月27日改定改定2014年 4月1日改定 改定2021年2月1日改定
(別紙)
USEN on フレッツサービス料金表
(1) サービス利用料金
U-NEXT プラン
区分 | 名称 | 金額 | 適用 |
月額利用料 | 聴取料 | \2,095 ※1 | 1契約・月 |
手数料 | 事務手数料 | \2,095 ※2 | 初月解約時 |
※1、※2 U-NEXT プランの聴取料、事務手数料については、株式会社U-NEXT から契約者に請求します。
♪USEN プラン
区分 | 名称 | 金額 | 適用 |
月額利用料 | 聴取料 | ※3 | 1契約・月 |
手数料 | 事務手数料 | ※4 | 初月解約時 |
※3、※4 ♪USEN プランの聴取料、事務手数料については、特定事業者から契約者に請求します。
(2) 一時金
区分 | 名称 | 金額 | 適用 |
手数料 | 承継手数料 | \1,100 | サービス利用権相続時 |
USEN on フレッツ専用受信装置レンタルサービス料金表
USEN on フレッツ専用受信装置レンタル
区分 | 名称 | 金額 | 適用 |
月額利用料 | レンタル料 | \1,037 | 1契約・月 |
手数料 | 登録手数料 | \3,300 | 1契約・初月 |
集荷手数料 | \2,200 | 解約時 | |
事務手数料 | \1,037 | 初月解約時 | |
違約金 | 返却不可による違約金 | \31,500(不課税) | 返却不可能時 |
6ヶ月未満の解約に対す る違約金 | \10,000(不課税) | 最低利用期間未満での解 約時 |
付記
1. 2009年 4月1日より、申込日が2009年 3月31日以前のUSEN on フレッツサービスの契約者は、下記内容で契約内容が移行されます。
《本サービスの契約者》
変更前:USEN on フレッツサービス
変更後:USEN on フレッツサービス「USEN ベーシックプラン」+USEN on フレッツ専用受信装置レンタル契約
2.契約内容移行後は、本規約が適用されるものとします。
3.2010年12月 1日以前のUSEN on フレッツサービス「USEN ベーシックプラン」+USEN on フレッツ専用受信装置レンタル契約者は、下記内容で契約内容が移行されます。
《本サービスの契約者》
変更前:USEN on フレッツサービス「USEN ベーシックプラン」+USEN on フレッツ専用受信装置レンタル契約変更後:SOUND PLANET-i(個人向け音楽放送サービス)HOME MIX