Contract
指定多機能型事業所xxx園
児童発達支援センター
利用契約書・重要事項説明書
社会福祉法人 xxx
指定多機能型事業所xxx園
(指定児童発達支援センター)利用契約書
(保護者) (以下「保護者」という。)と社会福祉法人xxx 指定多機能型事業所 xxx園(以下「事業所」という。)は、事業者が保護者の子
(児童) (以下、「児童」という。)に対して提供する指定児童発達支援サービス(以下「支援サービス」という。)について、次のとおり契約(以下「本契約」という。)を締結します。
第1条(契約の目的)
本契約は、事業所が児童に対して、児童福祉法に基づいて必要な支援サービスを適切に提供する事について定めます。
第2条(契約期間)
1 本契約の契約期間は、平成 年 月 日から平成 年 月 日までとします。
2 契約満了日の30日前までに、保護者から事業所に対して契約終了の申し出がない場合、かつ受給者証に記載された支給期間終了後に改めて支給決定された場合、契約は更新されるものとします。
第3条(支援サービス及び契約支給量)
1 事業所は、受給者証に記載された支給内容を踏まえ、児童の解決すべき課題を把握し、児童の心身の状況や置かれている環境に応じて、保護者の同意に基づいた個別支援計画を作成し支援サービスを提供します。
2 保護者は、いつでも個別支援計画についての説明を求め、意見を述べることや変更を求める事がxxxx。
3 保護者は受給者証記載事項に変更があった場合は、速やかに事業所に変更内容を知らせると共に事業所の求めに応じて受給者証の内容を確認させるものとします。
第4条(支援サービス内容)
1 事業所は、別紙「重要事項説明書」に定める内容の支援サービスを提供します。
2 支援サービスの提供は、保育士、児童指導員等の職員が当たります。
3 事業所は、支援サービスの提供に当たっては、適切な技術をもって行います。
4 事業所は、児童の給食に関し、児童の栄養並びに身体的状況及び嗜好を考慮し提供します。
第5条(利用者負担額及び実費負担額)
1 保護者は、前条に定める支援サービスに対して、重要事項に定める所定の利用者負担額及び支援サービス利用にかかる実費負担額を事業所に支払います。児童福祉法に基づく児童発達支援給付費は事業所が市町村から代理して受領します。
2 支援サービス利用ににかかる料金は、重要事項に定めた実費負担額をお支払いいただきます。また、保護者が重要事項に定める所定の期日までに申し出なく利用を中止された場合、保護者は事業所に重要事項に定めた実費負担額を支払います。
3 保護者は、事業所が計算して請求した前項の利用者負担額及び実費負担額について、翌々月10日までに支払います。
第6条(事業所の基本的義務)
1 事業所は、児童に対し、意思及び人格を尊重し常に児童の立場に立った適切な支援サービスを提供いたします。
2 事業所は、児童が日常生活における基本的な動作を習得し、また集団生活に適応することができるよう、児童の心身の状況及びその置かれている環境に応じて、適切かつ効率的な発達支援を行います。
第7条(事業所の具体的義務)
1 安全配慮義務
事業所は、支援サービスの提供にあたって、児童の生命、身体の安全・確保に配慮します。
2 説明義務
事業所は、本契約に基づく内容について、保護者の質問等に対して適切に説明します。
3 守秘義務
事業所は、正当な理由がない限り、本契約による支援サービスを提供するにあたって知り得た保護者及び児童の秘密を保持する義務を負います。なお、職員の退職後も秘密を保持するための必要な措置を講じます。また、事業所が、個人情報を使用する場合は、予め保護者の同意を得て行います。
4 身体拘束の禁止
事業所は児童または他の児童等の生命・身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除いて、身体拘束その他児童の行動を制限する行為を行ないません。
5 記録保存の整備及び開示
事業所は、支援サービスの提供に関する記録を整備し、サービス提供終了日日から5年間保存します。また、保護者からの求めにより開示します。
第8条(事故と損害賠償)
1 事業所は、支援サービスの提供により事故が発生した場合は、保護者に連絡を行うと共に、必要に応じて速やかに都道府県及び市町村に連絡を行うなど必要な対応を行います。
2 事業所は、支援サービスを提供する上で、事業所の責めに帰すべき事由により保護者に損害を与えた場合には、その損害を速やかに賠償する義務を負います。
第9条(損害賠償がなされない場合)
事業所は、自己の責めに帰すべき事由がない限り、損害賠償責任を負いません。特に以下の各号に該当する場合には、事業所は損害賠償責任を免れます。
(1)保護者が契約締結時に児童の心身の状況および病歴などの重要事項について、故意にこれを告げず、または不実の告示を行ったことに起因した損害が発生した場合
(2)保護者が児童への支援サービスの実施にあたって必要な事項に関する聴取・確認に対して故意にこれを告げず、または不実の告知を行ったことに起因した損害が発生した場合
(3)児童の急激な体調の変化など、事業所の実施した支援サービスを原因としない事由に起因した損害が発生した場合
(4)保護者及び児童が、事業所もしくは職員の指示・依頼に反して行った行為に起因し損害が発生した場合
第10条(保護者の損害賠償責任)
保護者は児童が故意または過失により事業所に損害を与え、または無断で備品の形状を変更したときは、その損害を弁償し、または原状に復する責務を負うものとします。なお、損害賠償の額は児童本人の心身の状況を考慮して減免できるものとします。
第11条(支援サービス利用の中止)
1 保護者は、利用期日前において、支援サービスの利用を中止することができます。この場合には、支援サービスの実施予定日の前々日(休園日を含まない)の午後5時までに、事業所に申し出るものとします。
2 保護者が、支援サービスの利用の中止を申し出た場合または申し出なく利用を中止した場合は、前項以外の場合、重要事項に定める所定の料金を事業所にお支払いいただきます。
第12条(契約の終了事由)
次の事項に該当する場合、契約の終了とみなします。
(1)事業所が指定を取り消された場合、または指定を辞退した場合
(2)本契約の第 2 条の契約期間が終了したとき(ただし、終了前に契約更新された場合を除く)
(3)事業所の滅失や破損により、支援サービスの提供が不可能になった場合
(4)事業所が解散命令を受けた場合、破産した場合、またはやむを得ない事由により事業を縮小、または閉鎖した場合
(5)本契約の第12条から第15条に基づき、契約が解約または解除された場合
第13条(保護者からの中途解約)
保護者は、本契約の有効期間中、契約を解約する事ができます。この場合には、保護者は契約終了を希望する日の30日前までに事業所に通知するものとします。ただし、児童が入院した場合等、正当な理由がある場合には即時に解約することができます。
第14条(保護者からの契約の解除)
保護者は、事業所が以下の事項に該当する行為を行った場合には、ただちに本契約を解除することができます。
(1)事業所が、正当な理由なくこの契約に定める事項を実施しなかったとき
(2)事業所もしくは職員が、本契約の第7条に定める義務に違反した場合
(3)事業所もしくは職員が、故意または過失により保護者及び児童の生命・身体・財産・信用を傷つけることなどによって、本契約を継続しがたい重大な事情が認められたとき
(4)他の児童が、本契約の児童の生命・身体・財産・信用を傷つけた場合もしくは、傷つける恐れがある場合において、事業所が適切な対応をとらないとき
(5)事業所が社会通念に逸脱する行為を行ったとき
第15条(事業所からの契約の解除)
事業所は、やむを得ない事情がある場合には、保護者に対し契約解除の理由を示した利用解除書で通知し、30日間の予告期間をおいてこの契約を解除することができます。ただし、次の事由に該当する場合には、事業所は保護者に契約解除の理由を示した利用解除書を通知することにより、直ちに契約を解除することができます。
(1) 保護者が、事業所に支払うべき、本契約の第5条に定める支援サービスの利用料金を2ヶ月以上滞納し、期限を定めて催告したにもかかわらず、その期限内までに支払いがない場合
(2)保護者が通知を行わず支援サービスの利用を1ヶ月間行わなかった場合
(3)本契約の児童及び保護者が、他の児童の生命、身体、財産、信用を傷つけること等によって、本契約を継続しがたい重大な事情を生じさせ、その状況の改善が見込めない場合
(4)保護者及び児童が、故意または重大な過失等により事業所または職員の生命、身体、財産、信用を傷つけること等によって、本契約を継続しがたい重大な事情を生じさせ、その状況の改善が見込めない場合
第16条(虐待防止)
事業所は、保護者及び児童の人権擁護、児童への虐待防止のため、虐待防止に関する責任者を設置して必要な体制の整備を行うとともに、職員に対し研修を実施します。
第17条(苦情解決)
1 保護者は、本契約に基づく支援サービスに関して、いつでも「重要事項説明書」に記載されている苦情受付窓口に苦情を申し立てることができます。
2 保護者は、本契約に基づく支援サービスに関して、「重要事項説明書」に記載された第三者委員、各都道府県社会福祉協議会に設置されている運営適正化委員会に苦情を申し立てることができます。
3 事業所は、保護者が苦情の申し立てをした場合に、これを理由として、その保護者に対し、一切の不利益を与えません。
第18条(緊急時の連絡先)
事業所は、保護者に対して緊急時の連絡などのために、勤務先などの連絡先を確認いたします。
第19条(裁判所轄)
本契約に関する訴訟の裁判所轄は、事業所の所在地を管轄する裁判所とします。
第20条(協議事項)
本契約に定めない事項については、児童福祉法その他関係法令により、事業所はxxに従い誠実に、保護者と協議いたします。
本契約の成立を証するために、契約書 2 通を作成し、保護者および事業者が署名押印の上、各自 1
通を保有するものとします。
平成 年 月 日
事業者住所 xxxxxxxxxx 0000 xx事業者名 社会福祉法人 xxx
代表者氏名 理事長 xx xx 印
保護者住所
保護者氏名 印
児童氏名