Contract
<七十七>インターネットバンキングサービス利用規定
第1条 <七十七>インターネットバンキングサービス
1.<七十七>インターネットバンキング(以下「本サービス」といいます。)とは、本サービスの所定の申込み手続きを完了した契約者ご本人(以下「契約者」といいます。)が、当行に対しパーソナルコンピューター等の端末機(以下「パソコン」といいます。)によるインターネットを通じた依頼を行うことに基づき、当行が次の取引を行うサービスをいいます。
(1)残高照会
(2)入出金照会
(3)定期預金照会
(4)振込・振替
(5)定期預金取引
(6)投資信託取引
(7)税金・各種料金払込みサービス「Pay-easy(ペイジー)」
2.本サービスの利用対象者は<七十七>テレフォンバンキング(以下「テレフォンバンキング」といいます。)の申込みを行った個人に限定し、一人一契約とします。
3.本サービス利用申込みに際しては当行所定の書面により申込みを行うものとし、申込み時に次のとおり本サービスの指定口座を届出るものとします。なお、指定口座はテレフォンバンキングと同一の口座をご指定いただくものとし、テレフォンバンキングにより開設された口座については、書面による届出がなくてもサービス指定口座として取扱います。
(1)支払指定口座
契約者が指定した契約者名義の普通預金、貯蓄預金、カードローン(以下「本人口座」といいます。)の振込・振替・払込み資金等の引落口座
(2)入金(振込)指定口座
振込・振替等の入金(振込)口座として契約者の指定する当行国内本支店または当行以外の金融機関の国内本支店にある預金口座
(3)代表口座
本人口座のうち、契約者が指定する普通預金口座(総合口座含)
4.本サービスにより利用することのできる口座の科目、種類等は当行所定のものに限ります。
5.本サービスの利用に必要となるインターネット接続業者との契約や、当行所定のハードウェア機器・ソフトウェア等の使用環境は、契約者が自己の負担において準備するものとします。
6.本サービスの利用にあたっては、当行所定の利用手数料をいただきます。
利用手数料は当行所定の日に代表口座から自動的に引落します。なお、利用手数料の代表口座からの引落しに際しては、当行の各種預金規定にかかわらず預金通帳、同払戻請求書の提出を不要とし、当行所定の方法により取扱います。
この場合、利用手数料領収書の発行は省略させていただきます。
なお、代表口座の支払可能残高の不足等により、当行所定の日に利用手数料相当額を引落すことができなかった場合、契約者は当行からの請求があり次第、ただちに支払うものとします。
7.本サービスの取引内容、利用日、利用時間、取引金額の上限、利用手数料等は、当行所定のものとし、契約者に通知することなく変更することがあります。
第2条 本サービス利用時の本人確認
1.契約者は本サービスの利用にあたり、当行に対し、当行所定の書面により申込み時に暗証番号および確認番号を届出るものとします。また、暗証番号および確認番号は生年月日や電話番号等他人に知られやすい番号の使用は避けてください。
なお、本サービスの利用にあたり、テレフォンバンキング会員カード(以下「会員カード」といいます。)上に記載されている会員番号およびお取引確認番号が必要となります。
2.契約者が本サービスを利用する場合は、パソコンの操作画面から暗証番号、確認番号、会員番号、お取引確認番号(以下「暗証番号等」といいます。)を送信するものとします。送信された暗証番号等と当行に事前に登録されている暗証番号等の一致が確認できた場合は、当行は次の事項を確認できたものとして取扱います。
(1)契約者の有効な意思による申込みであること
(2)当行が受信した依頼内容が真正なものであること
3.当行が前項の確認をして取扱いをした取引については、暗証番号等の不正使用その他の事故があっても、そのために生じた損害については、当行は責任を負いません。
4.暗証番号等および会員カードは、契約者ご本人の責任において厳重に管理してください。なお、暗証番号、確認番号については、パソコンの操作画面から変更することができます。
5.契約者が暗証番号、確認番号およびお取引確認番号を当行所定の回数以上連続して誤った場合は、当行は本サービスの取扱いを中止します。契約者が取引の再開を希望する場合は、当行所定の書面により届出てください。
第3条 取引の依頼、変更、取消
1.契約者が取引を依頼する際は、パソコンの操作画面の指示に従って、取引内容を正確に入力してください。当行は、契約者のパソコンから送信された内容をパソコン画面に表示します。契約者が表示内容に対する応諾の意思表示をパソコン操作により行い、当行が応諾の意思表示のデータを受信した時点で、当行は取引の依頼を受付けたものとみなします。
なお、サービス利用時間内における当行の所定時刻経過後に取引の依頼を受付けた場合は、翌営業日に処理を行います。ただし、税金・各種料金払込みサービス「Pay-easy(ペイジー)」については、当行所定時刻経過後は取引の受付をいたしません。
2.次の各号に該当する場合は、本サービスの取扱いはいたしません。
(1)支払指定口座あるいは入金指定口座が解約されている場合
(2)振込金額、振替金額等の取引金額、振込手数料および取引に関連して必要となる手数料の合計額(以下「引落資金」といいます。)が、支払指定口座または代表口座の支払可能残高(当座貸越を利用できる金額を含みます。)を超える場合
ただし、本サービスで当行所定の時刻以降受付けた翌営業日扱いの振込・振替取引等について、引落資金が当該翌営業日に処理を行う時点での支払指定口座または代表口座の支払可能残高を超える場合にも同様の扱いとします。
(3)差押え等の事情が発生し、当行が支払または入金が不可能あるいは不適当と認めた場合
(4)支払指定口座または代表口座に対して契約者から支払停止の届出があり、それに基づき当行が支払停止の手続を行った場合
(5)本利用規定に違反して、利用された場合
3.当行は、当行所定の日に引落資金を支払指定口座または代表口座より自動引落しのうえ、取引の処理を行うものといたします。本サービスによる支払指定口座または代表口座からの引落しに際しては、当行の各種預金規定にかかわらず預金通帳、同払戻請求書の提出を不要とし、当行所定の方法により取扱います。
4.振込取引において振込指定口座への振込ができない場合は、当行所定の取扱いにより処理します。また、振替取引において入金指定口座への入金ができない場合は、振替金額を当行所定の方法により、当該取引の支払指定口座または代表口座へ戻入れます。
5.契約者は取引依頼受付後の変更または取消はできません。万一、やむをえない事情により、変更または取消を行う場合には、当行所定の方法に従うものとします。
第4条 本人口座の指定
本人口座は、当行所定の書面により届出るものとします。当行がその際に使用された印影と届出の印鑑を相当の注意をもって照合し、相違ないものと認めて取扱ったときは、それらの書類につき、偽造、変造、その他の事故があっても、そのために生じた損害については当行は責任を負いません。
第5条 残高照会・入出金照会・定期預金照会
1.残高照会・入出金照会は、契約者の依頼に基づき、契約者があらかじめ指定した本人口座の残高および当行所定の入出金明細の情報を提供するサービスをいいます。
なお、残高および入出金明細は当行所定の時刻における内容となります。
2.定期預金照会は、契約者の依頼に基づき、代表口座の総合口座担保定期預金の明細情報を提供するサービスをいいます。
なお、明細は当行所定の時刻における内容となります。
3.受入証券類の不渡、その他相当の事由がある場合には、契約者から照会を受けて当行から回答した内容について、訂正または取消をすることがあります。この場合、訂正または取消により生じた損害については、当行は責任を負いません。
第6条 振込・振替
本サービスは、契約者の依頼に基づき、支払指定口座または代表口座より契約者が指定した金額を引落しのうえ入金(振込)指定口座へ振込手続きおよび振替入金を行うサービスをいいます。上記、「振込」、「振替」のサービスにおける預金の引落通知または振込領収書等の発行は省略させていただきます。なお、本サービスにおける「振込」、「振替」の定義は次のとおりとします。振替…事前に書面で届出た当行国内本支店の契約者名義の普通預金、貯蓄預金、カードローン口
座間における資金移動および代表口座より代表口座と同一店内の契約者名義の積立預金
(エンドレス型)、代表口座と同一店内の契約者の家族名義の普通預金、貯蓄預金への資金移動
振込…代表口座より上記以外の口座への資金移動
第7条 振込限度額
1.振込サービスによる1日あたりの振込限度額は、あらかじめ届出のあった金額の範囲内とします。ただし、届出がない場合は当行所定の金額とします。ここでいう「1日」の起点は、毎日午前0時とします。
2.振込限度額を超えた振込依頼については、当行は振込を実行する義務を負いません。1日に複数の振込があり、その総額が1 日あたりの振込限度額を超える場合は、そのいずれの振込を実行するかは当行の任意とします。
なお、振込限度額はパソコンの操作画面から変更することができます。
第8条 組戻し・振込内容の変更等
1.本サービスの振込依頼受付後にその依頼内容を変更または取り止める場合には、次の手続きにより取扱います。
(1)変更および組戻しは、テレフォンバンキングによりテレフォンセンターに依頼するものとし、当行所定の方法で本人確認をしたうえで手続きを行います。
(2)当行は、契約者からの依頼に基づき、訂正電文または組戻依頼電文を振込先の金融機関に発信します。
(3)組戻しされた振込資金は、代表口座に入金します。この場合、振込手数料は返戻しません。
2.前項の組戻しにおいて、振込先の金融機関がすでに振込通知を受信しているときは、組戻しができないことがあります。この場合には、受取人との間で協議してください。
3.入金口座なし等の事由により、振込先金融機関から振込資金が返却された場合は、振込資金は代表口座に入金します。この場合、振込手数料は返戻しません。
4.契約者の依頼に基づき当行が発信した振込について、振込先金融機関から当行に対し振込内容の照会があった場合は、当行は依頼内容について契約者に照会することがあります。
この場合は、速やかに回答してください。当行の照会に対して相当の期間内に回答がなかった場合、契約者届出の連絡先へ連絡しても連絡がつかなかった場合、または不適切な回答があった場合には、これにより生じた損害について、当行は責任を負いません。
第9条 振込手数料等
1.本サービスにより振込を受付ける場合は、当行所定の振込手数料を取引の都度、代表口座から引落します。
2.テレフォンバンキングによりテレフォンセンターで組戻しを受付ける場合は、組戻しの依頼を受付けた時点で当行所定の組戻手数料を代表口座から引落します。この場合、前項の振込手数料は返戻しません。
ただし、組戻しができなかったときは、組戻手数料は代表口座に返戻します。
3.本条第1項および第2項の各種手数料引落しにあたっては、当行の各種預金規定にかかわらず預金通帳および同払戻請求書の提出は不要とし、当行所定の方法により取扱います。
この場合、手数料領収書の発行は省略させていただきます。
第10条 定期預金取引
1.本サービスは、契約者の依頼に基づき、次に掲げる定期預金の取引を行うことができるサービスをいいます。
(1)定期預金預入
代表口座から契約者の依頼する金額を引落しのうえ、代表口座の総合口座担保定期預金を入金指定口座として預入する取引
(2)定期預金解約予約
契約者が指定する代表口座の総合口座担保定期預金について、自動継続を停止して、満期日に当該定期預金を解約のうえ、代表口座へ入金する取引
2.定期預金を預入する際の適用金利は、預入日の当行所定の金利とします。
3.定期預金解約予約の依頼は、満期日(最長預入期限)前の当行所定の期間中に受付けし、満期日(最長預入期限)にその元利金を代表口座へ入金するものとします。
第11条 定期預金解約予約取引限度額
定期預金解約予約サービスによる1回あたりの取引限度額は、当行所定の金額とします。
第12条 取引内容の確認等
1.本サービスによる取引後、すみやかに預金通帳に記帳するか、パソコン操作により取引結果照会を行い取引内容の確認を行ってください。万一、取引内容、残高等に依頼内容との相違がある場合には、直ちに当行テレフォンセンターにご照会ください。
2.当行は、本サービスによる取引内容、残高等を電磁的記録等により保存します。契約者と当行の間で取引内容、残高等が相違した場合は、当行が保存する電磁的記録等の記録内容を正当なものとして取扱います。
第13条 投資信託取引
1.投資信託取引の内容
投資信託取引とは、契約者の依頼に基づき、投資信託受益権の募集、購入、解約、買取等ならびに「<七十七>積立投信」にかかる契約申込、契約変更、契約解約等の取引を行うことができるサービスをいいます。
2.ご利用資格等
(1)投資信託取引のご利用資格は、原則として20歳以上80歳未満の方(ただし、当行で事業性の借入金のある方は取引できません。)で、投資信託取引口座(以下「投信取引口座」といいます。)および投資信託指定預金口座(以下「投信指定預金口座」といいます。)をインターネットバンキング指定口座として事前にご登録いただいている方に限ります。
(2)投信取引口座および投信指定預金口座については、あらかじめ当行所定の書面により取扱店の窓口に届出るものとします。なお、投信取引口座は届出いただいた投資信託取扱店内での口座とし、投信指定預金口座は当行の本支店内にある預金口座とします。
(3)投資信託取引にかかる買付資金の振替、換金代金の受渡等については、投信指定預金口座を通じて行うものとします。
3.契約者の責任等
(1)契約者が投資信託取引を行う場合には、「<七十七>投資信託取引規定・約款集」、
「<七十七>積立投信取扱規定」等(以下「投信各種規定」といいます。)および投資信託説明書(目論見書)等の内容を十分ご理解いただいた上で契約者自らの判断と責任において行うとともに、投信各種規定等を遵守していただくものとします。
(2)投資信託は基準価額の変動により資産価値が減少するなど、契約者が損失を受けることがあります。契約者はこのような損失を受けるリスクがあることを十分ご理解いただいた上で投資信託取引を行うものとします。なお、この損失について当行は責任を負いません。
4.取引限度額・取引回数
投資信託取引による1回あたりの取引限度額および1日あたりの取引回数は当行所定の限度額および回数とします。なお、当行は、契約者に事前に通知することなく、取引限度額および取引回数を変更することがあります。
5.投資信託取引の手続き
当行は、第3条1項に基づき、依頼内容が確定した場合には、原則として依頼日当日に投資信託取引の手続きを行うものとします。ただし、当行所定の時限以降または銀行休業日に確定した場合には、翌銀行営業日に投資信託取引の手続きを行うものとします。
6.申込代金の引落
当行は、当行所定の日時に普通預金規定(総合口座取引規定を含みます。)または当座勘定規定に関わらず、普通預金通帳および同払戻請求書の提出または小切手の振出なしに、投資信託募集代金または投資信託購入代金および申込手数料(消費税を含みます。)の合計額(以下
「申込代金」といいます。)を投信指定預金口座から自動引落させていただきます。
7.申込代金の引落ができなかった場合の取扱い
前項に定める申込代金の引落ができなかった場合(申込代金が投信指定預金口座の支払可能残高を超える場合のほか、投信指定預金口座の解約、(仮)差押え等正当な理由による支払停止等を含みます。)には、当該投資信託取引依頼は一切なかったものとして当行は取扱います。
8.投資信託取引依頼内容の変更・取消
第3条1項に基づき、依頼内容が確定した後は、原則として当該依頼内容の変更または取消はできないものとします。ただし、当行所定の日時までに限り、契約者はパソコンを用いて当行所定の方法により取消を行うことができるものとします。
9.投資信託取引の中止
契約者が投信取引口座または投信指定預金口座のいずれか一方を解約した場合には、投資信託取引のご利用を中止させていただきます。
第14条 税金・各種料金払込みサービス「Pay-easy(ペイジー)」(以下「料金等払込みサービス」といいます。)
1.料金等払込みサービスは契約者のパソコンからの操作による依頼に基づき、代表口座より契約者が指定した金額を引落しのうえ、当行所定の収納機関(以下「収納機関」といいます。)に対して、税金・各種料金・手数料等(以下「料金等」といいます。)の払込みを行うサービスをいいます。なお、料金等払込みサービスにて取扱が可能なものは、払込書等に「Pa y-easy(ペイジー)」の表示があるものに限ります。
2.料金等払込みサービスは申込制ではなく、<七十七>インターネットバンキングの契約者であれば利用が可能です。
3.料金等払込みサービスにかかる払込み金額(手数料等を含む。)は代表口座から自動的に引落します。料金等払込みサービスによる引落しに際しては、当行の各種預金規定にかかわらず預金通帳、同払戻請求書の提出を不要とし、当行所定の方法により取扱います。
4.料金等払込みサービスの取引は、当行所定のサービス利用時間内においてのみ(それ以外の時間帯は利用できません)全て当日扱いで払込み処理を行います。なお、料金等払込みサービスの取引受付時間によっては、それより早い時間に受付した他の<七十七>テレフォンバンキング、<七十七>インターネットバンキング、<七十七>モバイルバンキングの取引より料金等払込みサービスの払込み処理を優先することがあります。
5.料金等払込みサービスにかかるサービス利用時間は当行が定める時間内としますが、収納機関の利用時間の変動等により、当行の定めるサービス利用時間内でも利用できないことがあります。
6.収納機関の選択・廃止の決定は当行の判断により行えることとします。なお、料金等払込みサービスが利用できる収納機関については、当行ホームページ等に記載します。
7.料金等払込みサービスを利用するときは、当行が定める方法および操作手順に従って正確に入力を行い、表示された画面内容を確認しながら取引の依頼を行ってください。
(1)契約者のパソコンにおいて、収納機関から通知された収納機関番号、お客様番号(納付番号)、確認番号その他当行所定の事項を正確に入力して、収納機関に対する納付情報または請求情報の照会を当行に依頼してください。ただし、契約者が収納機関のホームページ等において、納付情報または請求情報を確認したうえで料金等の支払方法として料金等払込みサービスを選択した場合はこの限りではなく、当該納付情報または請求情報が当行の<七十七>インターネットバンキングに引き継がれます。
(2)前号本文の照会または前号ただし書の引き継ぎの結果として契約者のパソコンの画面に表示される納付情報または請求情報を確認したうえで、契約者の暗証番号等当行所定の事項を正確に入力してください。
(3)当行は以上の手続きにより送信された事項を依頼内容とします。
8.料金等払込みサービスによる取引成立時期については、当行が払込み資金を代表口座から引落した時に成立するものとします。
9.料金等払込みサービスによる取引の成立後は、契約者は料金等の払込みの申込みを取消または訂正することはできません。
10.次の各号に該当する場合は、契約者は料金等払込みサービスを利用することができません。これに起因して契約者が料金等の払込みを行うことができず、契約者に損害・不利益が発生しても、当行は賠償責任を負いません。
(1)停電、機器の故障により本サービスの取扱いができない場合。
(2)代表口座が解約されている場合。
(3)払込み金額(手数料等を含む。)が、代表口座の支払可能残高(当座貸越を利用できる金額を含みます。)を超える場合。なお、代表口座から同日に複数の引落し(本サービス以外による引落しも含む。)をする場合に、その引落し金額の合計が代表口座の支払可能残高(当座貸越を利用できる金額を含みます。)を超えている場合は、そのいずれを引落すかは当行の任意とします。
(4)処理依頼1件あたりの引落し金額の合計が、当行所定の限度額を超える場合。
(5)公的機関による差押命令があった場合等、正当な理由による支払差止により当行が代表口座からの引落しを不適当と認めた場合。
(6)代表口座に対して支払停止の届出があり、それに基づき当行が所定の処理を行った場合。
(7)収納機関から納付情報または請求情報についての所定の確認ができない場合。
(8)契約者が当行所定の回数を超えて誤った暗証番号等をパソコンに入力した場合。
(9)その他当行が契約者における料金等払込みサービスの利用を停止する必要があると認めた場合。
11.収納機関から当行への連絡により、処理済みの料金等の払込みが取消されることがあります。この場合、当行は契約者の承諾なしに当該料金等の払込みにかかる取引金額を当行所定の方法により、代表口座へ戻し入れます。なお、手数料は返戻いたしません。
12.当行は、料金等の払込みにかかる領収書(領収証書)を発行いたしません。収納機関の納付情報または請求情報の内容、収納機関での収納手続の結果等、その他収納業務に関する照会は、契約者が収納機関に直接問合せすることとします。
13.当行または収納機関所定の回数を超えて、契約者が所定の項目の入力を誤った場合は、料金等払込みサービスの利用が停止することがあります。収納機関の定めるところにより料金等払込みサービスの利用が停止された場合、利用を再開するときは収納機関所定の手続を行うこととします。
14.料金等払込みサービスの利用にあたっては、当行所定の利用手数料を支払っていただくことがあります。なお、手数料は代表口座から自動的に引落とします。なお、引落しに際しては、当行の各種預金規定にかかわらず預金通帳、同払戻請求書の提出を不要とし、当行所定の方法により取扱います。この場合、手数料領収書の発行は省略させていただきます。
第15条 通知・照会の連絡先
1.依頼内容に関し、当行より契約者に通知・照会する場合は、届出のあった住所、電話番号を連絡先とします。
2.前項において、連絡先記載内容の不備、届出住所の変更または電話の不通等によって通知・照会が不能となり、これによって生じた損害については、当行は責任を負いません。
第16条 届出事項の変更
届出事項に変更がある場合は、以下の方法により直ちに届出てください。この届出前もしくは変更前に生じた損害については、当行は責任を負いません。
1.暗証番号、確認番号または1日あたりの振込限度額に変更がある場合は、当行所定の書面もしくはパソコンの操作画面から変更することができます。なお、当行所定の書面により変更する場合は、テレフォンバンキングおよびモバイルバンキングも共通で変更となります。本サービスの暗証番号、確認番号または1日あたりの振込限度額のみ変更を希望する場合は、パソコンの操作画面から変更してください。
2.指定口座等の届出事項に変更がある場合は、当行所定の書面により届出てください。
3.代表口座の変更(移管含)はできませんので、いったん本サービスを解約したあと、新たに契約をしてください。
第17条 サービスの停止
1.本サービスを提供するシステム(以下「本システム」といいます。)のハードウェア機器・ソフトウェア等の保守点検・内容の変更作業を行うため、任意に本サービスの全部または一部を一時停止することがあります。
2.本サービスを一時停止する場合は、本システムの稼動不良による場合を除き、あらかじめ当行の定める方法で通知します。
3.当行の責によらない第三者の故意・過失による不具合に対する措置または回線工事等が発生した場合は、取扱時間中であっても契約者に予告なく本サービスの全部または一部を一時停止することがあります。
4.契約者より、会員カードの紛失・盗難の届出を当行が受付けた場合は、テレフォンバンキングのサービスを停止するとともに本サービスの取扱いを停止します。
第18条 免責事項
次の事由により本サービスの取扱いに遅延、不能、漏洩等があっても、これによって生じた損害について、当行は責任を負いません。
1.災害・事変、裁判所等公的機関の措置等の事由による場合
2.当行または金融機関の共同システムの運営体が相当の安全対策を講じたにもかかわらず、端末機、通信回線またはコンピューター等に障害が生じた場合
3.当行以外の金融機関の責に帰すべき事由による場合
4.公衆電話回線等の通信経路において盗聴等がなされた場合
第19条 解約等
1.本サービスの利用契約(以下「本契約」といいます。)は、当事者の一方の都合でいつでも解約することができます。ただし、当行に対する解約の通知は書面によるものとします。
2.当行が解約の通知を届出の住所あてに発信した場合、その通知が延着し、または到達しなかった場合でも、通常到達すべき時に到達したものとみなします。
3.代表口座が解約等の処理がなされた場合は、本契約は解約されたものとします。
4.テレフォンバンキング契約が解約された場合、同時に本契約も解約されたものとします。
5.契約者が次の各号のいずれかに該当した場合、当行はいつでも契約者に事前に通知することなく、本契約を解約できるものとします。
(1)相続の開始があった場合
(2)支払の停止、破産手続開始等の申立てがあった場合
(3)住所変更等の届出を怠るなど契約者の責に帰すべき事由により、契約者の所在が把握できない場合
(4)契約者が当行に支払うべき所定の手数料の未払いが発生した場合
(5)1年以上にわたり、本サービスの利用がない場合
(6)契約者がこの規定に違反した場合等、当行が解約を必要とする相当の事由が生じた場合
第20条 規定の変更
本規定の内容については、契約者に通知することなく変更できるものとします。その場合、変更日以降は、変更後の規定に従い取扱うものとします。
第21条 規定の準用
1.本規定に定めのない事項については、当行の各種預金規定、振込規定、およびテレフォンバンキングご利用規定等を準用するものとします。
2.本規定、当行の各種預金規定、振込規定、およびテレフォンバンキングご利用規定等の内容が並立しない場合は、本規定が優先的に適用されるものとします。
第22条 契約期間
本契約の当初契約期間は契約日から1年間とし、契約者または当行から特に申出のない限り、契約期間満了日の翌日から1年間継続されるものとします。継続後も同様とします。
第23条 譲渡・質入れ等の禁止
本契約に基づく契約者の権利は譲渡・質入れすることはできません。
第24条 通知手段
契約者は、本サービス利用に伴う当行からの通知・連絡手段として電子メールが利用されることに同意するものとします。
第25条 合意管轄
本契約に関する訴訟については、当行本店の所在地を管轄とする裁判所を管轄裁判所とします。
以 上 (2010年11月22日改正)