ETC カード特約(コ-ポレート会員用)
ETC カード特約(コ-ポレート会員用)
第1条(定義)
1.「道路事業者」とは、東日本高速道路株式会社、中日本高速道路株式会社、西日本高速道路株式会社、首都高速道路株式会社、阪神高速道路株式会社、本州四国連絡高速道路株式会社もしくは地方道路公社または都道府県市町村である道路管理者のうち、スルガカード株式会社(以下「当社」という)が指定する者とします。
2.「ETC システム」とは、道路事業者が運営する、車両に装着した車載器に ETC カードを挿入し路側システムとの間で料金情報の無線通信を実施することにより、道路事業者の定める有料道路の料金所で通行料金の支払いのために止まることなく通行できるシステムとします。
3.「ETC カード」とは、ETC システムにより料金を支払う方を識別して車載器を動作させる機能を有する IC カードの総称とします。
4.「車載器」とは、車両に搭載して路側システムとの間で料金の決済に必要な情報の通信を行う機能を有する装置とします。
5.「路側システム」とは、ETC システムの車線に設置され、車載器との無線通信を行い、通行料金を計算する装置とします。
第2条(ETC カードの貸与と取扱い)
1.当社は、当社が発行するクレジットカード(以下「カード」という)のうち当社が指定するカードの法人会員が、本特約と当社が定める会員規約(以下「会員規約」という)を承認の上所定の方法で申込みをし、当社が適格と認めた法人会員をETC カード法人会員(以下「会員」という)とします。
2.会員規約第2条に定める管理責任者は、カード利用単位に所属し当社からカードの発行を受けているカード使用者の中から、ETC カードの利用単位(「以下 ETC 利用単位」という)毎に ETC カードの利用代金を支払うカードの使用者を 1 名指定して当社に所定の方法で届け出るものとし、当社が適格と認めた方を ETC カード支払い責任者(以下「支払責任者」という)とします。なお、管理責任者は、支払責任者の届出にあたり、支払責任者本人に本特約および会員規約の内容を示し、理解をさせた上で承認を得るものとします。
3.管理責任者は ETC 利用単位に属する役員・従業員(支払責任者を含むものとする)の中から ETC カードを社用に利用する方を指定して当社に所定の方法で届け出るものとし、当社が適格と認めた方を ETC カード使用者( 以下「使用者」という) とします。なお、管理責任者は、使用者の届け出にあたり、使用者本人に本特約の内容を示し、承認を得るものとします。
4.当社は、会員および使用者に ETC カードをカードに追加して発行し、貸与します。ETC カードは、ETC カード表面に印字された使用者本人以外使用できないものとし、また、違法な取引に使用してはなりません。また、会員および使用者は、善良なる管理者の注意をもって ETC カードを使用し、管理するものとします。
5.ETC カードの所有権は当社に属しますので、会員および使用者が他人に ETC カードを貸与・譲渡・質入・寄託してはならず、また、理由の如何を問わず、ETC カードを他人に使用させもしくは ETC カード使用のために占有を移転させてはなりません。
6.使用者は、ETC カードの裏面に署名を行なわないものとします。第3条(ETC カードのご利用)
1.使用者は、道路事業者の定める料金所において、所定の方法で通過することにより、ETC カードを通行料金の支払い手段とすることができます。
2.前項にかかわらず、使用者は、道路事業者の定める料金所において、通行料金の支払いに際し、ETC カードの呈示を求められた場合には、これを呈示するものとします。
第4条(ご利用代金の支払い)
会員は、前条により負担する通行料金等に係る債務を、会員規約に従いカードの利用代金と合算して支払うものとします。
第5条(ご利用枠)
ETC カードは、カードの利用枠の範囲内で利用できるものとします。使用者がカードの利用枠を超えて ETC カードを使用した場合も、会員は当然にその支払いの責務を負うものとします。
第6条(利用疑義)
当社からの利用代金の請求は、ETC システムに記録された利用記録により道路事業者が作成する請求データに基づくものとします。なお、当該道路事業者の請求データに疑義がある場合は、会員と道路事業者間で疑義を解決するものとし、当社への支払義務は免れないものとします。
第7条(管理体制の整備)
管理責任者は、当社より発行された全ての ETC カードについて、ETC カードの使用者やその利用状況を常に把握する等、xx的に管理・監督するものとします。
第8条(紛失・盗難)
1.ETC カードが紛失・盗難・詐取・横領等(以下まとめて「紛失・盗難」という)により他人に不正利用された場合、会員、支払責任者および使用者は、連帯してその利用代金についてすべて支払いの責を負うものとします。ただし、支払責任者は、当該支払責任者のカードで利用代金を支払う全ての ETC カードの利用代金について会員と連帯して支払の責を負うものとします。また、使用者は、使用者に貸与された ETC カードの利用代金についてのみ会員および支払責任者と連帯して支払いの責を負うものとします。会員、支払責任者および使用者は、当社から会員、支払責任者および使用者のいずれかに対する履行の請求が、他の者に対しても効力を生じるものとすることに同意します。
2.会員、支払責任者および使用者は、ETC カードが紛失・盗難にあった場合、速やかにその旨を当社に通知し最寄警察署に届け出るとともに、書面による所定の届けを当社に提出するものとします。ただし、当社が適当と認めた場合には、当社への電話での連絡により届け出ることもできます。
3.当社は ETC カードが第三者によって拾得される等当社が認識した事由に起因して不正使用の可能性があると判断した場合、当社の任意の判断でカードを無効登録できるものとし、会員および使用者は予め承諾するものとします。 第9条(会員保障制度)
1.前条1項の規定にかかわらず、当社は、会員、支払責任者および使用者が ETC カードを紛失・盗難により他人に不正利用された場合であって、前条2項の警察ならびに当社への届け出がなされたときは、これによって会員、支払責任者および使用者が被る ETC カードの不正利用による損害をてん補します。
2.保障期間は、ETC カードの入会日からカードの最初に到来する保障期限までとし、以降一年毎に自動的に更新されるものとします。
3.次の場合は、当社はてん補の責を負いません。なお、本項において会員の故意過失を明示的に記載しているものを除き、会員の故意過失は問わないものとします。
(1)会員または使用者の故意もしくは重大な過失に起因する損害。なお、会員または使用者が ETC カードを車内に放置していた場合、紛失・盗難について、会員または使用者に重大な過失があったものと見なします。
(2)損害の発生が保障期間外の場合
(3)会員の役員・社員、使用者の家族・同居人、ETC カードの受領に関しての代理人による不正利用に起因する場合
(4)会員が本条4項の義務を怠った場合
(5)紛失・盗難または被害状況の届けが虚偽であった場合
(6)会員または使用者が複数回に亘り類似の紛失・盗難等の被害に遭い、当該被害が会員または使用者の過失に起因する場合
(7)前条2項の紛失・盗難の通知を当社が受領した日の61日以前に生じた損害
(8)戦争・地震等による著しい秩序の混乱中に生じた紛失・盗難に起因する損害
(9)その他本特約および会員規約に違反する使用に起因する損害
4.会員は、損害のてん補を請求する場合、損害の発生を知った日から30日以内に当社がてん補に必要と認める書類を当社に提出するとともに、当社または当社の委託を受けたものが被害状況等の調査を行う場合これに協力するものとします。
第10条(年会費)
会員は、当社に対して所定の ETC カード年会費を、支払うものとします。なお年会費の支払期日は、別途通知するものとし、支払われた年会費は、理由の如何を問わず返還しないものとします。
第11条(ETC カードの有効期限)
1.ETC カードの有効期限は、当社が指定するものとし、ETC カード表面に記載した月の末日までとします。
2.ETC カードの有効期限の2ヶ月前までに申出がなく、当社が引き続き会員、支払責任者および使用者として認める場合には、新しい ETC カードと本特約を送付します。ただし、届出住所宛に当社が送付した郵便物が不着となった場合等当該届出住所宛に郵便物を発送しても到着しないと当社が認める場合には、送付を保留することができるものとします。
3.会員、支払責任者もしくは使用者は有効期限経過後の ETC カードを直ちに切断し、破棄するものとします。
4.ETC カードの有効期限内における ETC カード利用によるお支払いについては、有効期限経過後といえども本特約を適用するものとします。
第12条(退会)
1.会員が ETC カードを退会する場合は、管理責任者が当社所定の方法により当社の指定する金融機関または当社に届け出るものとします。この場合、当社が必要と認めた場合には、全 ETC カードを当社に返却するものとします。なお、回収もれの ETC カードの退会後の利用による代金債権は、会員が支払いの責を負うものとします。
2.使用者が ETC カードを退会する場合は、管理責任者が当社所定の方法により当社の指定する金融機関または当社に届け出るものとします。この場合、当社が必要と認めた場合には、当該使用者の ETC カードを当社に返却するものとします。
3.会員がカードの法人会員を退会する場合は、全ての ETC カードも同時に退会となるものとします。
4.支払責任者がカードを退会する場合は、当該支払責任者のカードで利用代金を支払う全ての ETC カードも同時に退会となるものとします。
第13条(再発行)
1.ETC カードを紛失・盗難、毀損、滅失等した場合には、当社所定の方法で届け出を行い、当社が適当と認めた場合に限り再発行いたします。この場合、会員または使用者は当社所定の ETC カード再発行手数料を支払うものとします。
2.ETC カードの再発行により ETC カードの会員番号が変更となった場合には、道路事業者が実施する、登録型割引制度(以下「登録型割引制度」という)を利用する会員は、自ら、道路事業者所定の会員番号の変更手続きを行うものとし、変更手続き完了するまでの ETC カードの利用が登録型割引制度の対象とならないことを予め承諾するものとします。当社は、ETC カードの利用が登録型割引制度の対象とならないことにより会員が被った損失、損害について一切の責任を負わないものとします。
第14条(利用停止措置)
当社は、会員または使用者が本特約もしくは会員規約に違反した場合または ETC カードもしくはカードの使用状況が適当でないと当社が判断した場合、会員または使用者に通知することなく ETC カードの利用停止措置をとることができるものとし、会員または使用者は予めこれを承諾するものとします。当社は、ETC カードの利用停止の措置による道路上での事故に関し、これを解決もしくは損害賠償する責任を一切負わないものとします。
第15条(免責)
1.当社は、会員および使用者に対し、事由の如何を問わず、道路上または料金所での事故、ETC システムおよび車載器に関する紛議に関し、これを解決しもしくは損害賠償する責任を一切負わないものとします。
2.会員は車輌の運行に際し、車載器に定められた用法に従い、必ず ETC カードの作動確認を行うものとします。作動に異常がある場合には、ETC カードの使用を止め、直ちに当社に通知するものとします。
3.当社は、ETC カードの機能不良に基づく会員の損失、不利益に関して一切の責任を負わないものとします。
4.当社は登録型割引制度を含む道路事業者が提供する各サービスに関して、会員および使用者が被った損失、損害について一切の責任を負わないものとします。
第16条(特約の変更、承認)
本特約の変更については当社から変更内容を通知した後、または新特約を送付した後に ETC カードを利用したときは、変更事項または新特約を承認したものとみなします。また、法令の定めにより本特約を変更出来る場合には、当該法令に定める手続きによる変更も可能なものとします。
第17条(ETC システム利用規程の遵守)
会員は、道路事業者が別途定める ETC システム利用規程を遵守し、ETC カードを利用するものとします。第18条(会員規約の適用)
本特約に定めのない事項については、会員規約を適用するものとします。
(2024年4月改定)