入居者総合保険(HINUKAN 住まいのおとも)
入居者総合保険(HINUKAN 住まいのおとも)
ご契約のxxx
(普通保険約款・特約)
入居者総合保険
◇ はじめに ◇
このたびは、弊社の賃貸入居者向け総合保険をご検討・ご契約いただき、誠にありがとうございます。心から厚く御礼申し上げます。
弊社は、親切丁寧と万が一の際のお支払いの迅速xxをモットーとし、広く皆様のご愛顧を賜っております。今後とも、大同火災 WiL 少額短期保険株式会社をご愛用くださいますようお願い申し上げます。
ご契約の皆様へ
※このしおりは、「入居者総合保険(HINUKAN 住まいのおとも) 」のご契約のxxxとなります。「HI NUKAN 住まいのおとも」は、「入居者総合保険」のペットネームです。
≪ご契約のxxx≫
この冊子には、ご契約の際の大切な事項が記載されており、以下の構成となっております。
契約概要・注意喚起情報・その他ご留意いただきたいこと |
ご契約に関する契約概要・注意喚起情報・その他ご留意いただきたいことを記載しています。必ずご一読ください。 ■契約概要:保険商品の内容をご理解いただくための事項 ■注意喚起情報:ご契約に際して保険契約者にとって不利益になる事項等、特にご注意いただきたい事項 |
「入居者総合保険(HINUKAN 住まいのおとも) 」の約款・特約 |
ご契約内容を定めた普通保険約款・特約を掲載しております。重要事項説明書と併せてご一読いただき、 ご契約内容をご確認いただきますようお願いいたします。 |
▶ 弊社代理店は弊社との委託契約に基づき、保険契約の募集および事故の報告等の業務を行っています。なお、保険契約の締結、保険料の領収および契約の管理業務等は弊社が行います。
▶ ご契約内容等についてご不明な点、お気づきの点がございましたらご遠慮なく弊社代理店または弊社にお問い合わせください。
▶ 普通保険約款は全てのご契約に適用され、ご契約の種類・内容に応じてその他の特約が適用されます。
▶ ご契約者と被保険者(保険の補償を受けられる方)が異なる場合は、本普通保険約款および特約について被保険者の方にもご説明いただきますようお願い申し上げます。
目 次
Ⅰ 契約締結前におけるご確認事項・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・4
1.商品の名称、仕組み・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・4
(1)商品の名称・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・4
(2)商品の仕組み・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・4
2.基本となる補償、保険の対象および保険金額の設定方法等・・・・・・・・・・・・・・・・・・5
(1)基本となる補償・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・5
(2)お支払いする保険金の額・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・10
(3)補償の重複・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・12
(4)保険の対象・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・12
(5)保険金額(契約プラン)の選択・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・12
(6)保険期間および補償の開始・終了時期・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・13
3.保険料の決定の仕組みと払込方法等・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・13
(1)保険料の決定の仕組み・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・13
(2)保険料の払込方法・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・13
(3)保険料の払込猶予期間等の取扱い・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・13
4.地震保険の取扱い・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・14
5.満期返れい金・契約者配当金・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・14
Ⅱ 契約締結時におけるご注意事項・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・15
1.告知義務・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・15
2.クーリングオフ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・15
Ⅲ 契約締結後におけるご注意事項・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・16
1.通知義務等・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・16
2.解約返れい金・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・16
Ⅳ その他ご留意いただきたいこと・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・18
1.弊社代理店の権限・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・18
2.保険料領収証・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・18
3.加入内容確認証の発行・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・18
4.継続契約について・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・18
5.少額短期保険業者破綻時等の取扱い・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・18
6.個人情報の取扱いについて・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・18
7.事故が起こった場合・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・19
(1)事故が発生した場合・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・19
(2)保険金の請求に必要な書類等について・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・19
(3)保険金のお支払い時期について・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・20
8.重大事由による解除について・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・20
9.家財保険金額の調整について・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・21
10.被保険者について・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・21
11.他の保険契約等がある場合の取扱いについて・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・21
入居者総合保険普通保険約款・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・22
Ⅰ 契約締結前におけるご確認事項
1.商品の名称、仕組み
x 約 概 要
(1)商品の名称
入居者総合保険(HINUKAN 住まいのおとも)
契 約 概 要
(2)商品の仕組み
入居者総合保険(HINUKAN 住まいのおとも)は、借用住宅に入居される方の様々なリスクに対処できるよう下表のような補償条項を組み合わせた保険です。
入居者総合保険における基本となる補償は次のとおりです。
補償条項 | 補償内容等 | |
家財補償条項 | 損害保険金 | ①火災 |
②落雷 | ||
③破裂・爆発 | ||
④建物外部からの物体の落下等 | ||
⑤水濡れ | ||
じょう ⑥騒 擾 | ||
ひょう ⑦風災・ 雹 災・雪災 | ||
⑧水災 | ||
⑨盗難 | ||
費用保険金 | 残存物取片づけ費用 | |
損害防止費用 | ||
罹災時転居費用 | ||
借用住宅修理費用補償条項 | 家財補償条項①から⑨の損害による修理費用 | |
ドアロック交換費用 | ||
窓ガラスの熱割れ | ||
水道管凍結修理費用 | ||
借用住宅内における被保険者死亡による原状回復費用 | ||
死亡・失踪等による残置物整理・搬出費用 | ||
借家人賠償責任補償条項 | 火災 | |
破裂・爆発 | ||
水濡れ | ||
被保険者の過失による破損等 | ||
借用住宅内における被保険者死亡による原状回復に対する賠 償責任 | ||
死亡・失踪等による残置物整理・搬出に対する賠償責任 | ||
借用住宅内における被保険者死亡による逸失家賃に対する賠 償責任 | ||
日常生活賠償責任補償条項 | 借用住宅の使用または管理に伴う事故 | |
日常生活における事故 |
2.基本となる補償、保険の対象および保険金額の設定方法等
注意喚起情報
x 約 概 要
(1)基本となる補償
基本となる補償を構成する保険金をお支払いする主な場合および保険金をお支払いしない主な場合は、次のとおりです。
詳しくは普通保険約款・特約をご参照ください。
保険金をお支払いする主な場合 | |||
家財補償条項 | 損害保険金 | 以下の1.から7.の事故によって保険の対象に損害が生じ た場合に保険金をお支払いします。 | |
1 . 火 災 、 落 雷 、 破 裂・爆発 | 火災(消防活動による水濡れを含みます。)、落雷または破裂・爆発(気体または蒸気の急激な膨張を伴う破壊またはその現象)をい います。 | ||
2. 建物外部からの物体の落下等 | 建物の外部からの物体の落下、飛来、衝突、接触または建物内部での車両もしくはその積載物の衝突 もしくは接触をいいます。 | ||
3.水濡れ | 給排水設備の破損もしくは詰まりにより生じた漏水、放水等または他人のxxで生じた漏水、放水等 による水濡れをいいます。 | ||
じょう 4.騒 擾 | 群衆または多数の者の集団の行動によって数世帯以上またはこれに準ずる規模にわたり平穏が害される状態または被害を生ずる状態であって、暴動に至らないものをい います。 | ||
ひょう 5.風災、 雹 災、雪災 | 台風、旋風、竜巻、暴風等による風災( 洪水、 高潮等を除きま ひょう す。)、 雹 災または豪雪の場合に おける雪の重み、落下等による事故または雪崩等の雪災(融雪水の漏入もしくは凍結、融雪洪水または除雪作業による事故を除きま す。)をいいます。 | ||
6.水災 | 台風、暴風雨、豪雨等による洪水・融雪洪水・高潮・土砂崩れ・落石等によって、保険の対象に再取得価額の 30%以上の損害が生じた場合、または床上浸水または地 盤面より 45cm を超える浸水を被 |
保険金をお支払いする主な場合 | |||
ることをいいます。 | |||
7.盗難 | 強盗、窃盗またはこれらの未遂を いいます。 | ||
費用保険金 | 残存物取片づけ費用 | 家財の損害保険金をお支払いする場合で、損害を受けた家財の残存物の取片付けに必要な取りこわし費用、取片付け清掃費用をいいま す。 | |
損害防止費用 | 家財の損害保険金をお支払いする場合で、火災、落雷、破裂・爆発を原因とする損害の発生または拡大の防止のために保険契約者または被保険者が支出し必要または有 益な費用をいいます。 | ||
罹災時転居費用 | 家財の損害保険金をお支払いする場合で、その損害保険金が支払われるべき事故を原因として保険の対象である家財を収容する借用住宅が半損以上となったときの転居 費をいいます。 | ||
借用住宅修理費用補償条項 | 家財補償条項の損害による修理費用 | 家財の損害保険金をお支払いする場合で、被保険者が借用住宅を損害発生直前の状態に復旧するため に必要な費用をいいます。 | |
ドアロック交換費用 | ドアロックのかぎが盗まれた場合ピッキングの場合等で被保険者の負担においてドアロックを交換した場合にその交換費用をいいま す。 | ||
窓ガラスの熱割れによる損害 | 気温差によるひび割れにより、窓 ガラスを交換した場合にその交換費用をいいます。 | ||
水道管凍結修理費用 | 凍結により借用住宅専用水道管を修理した場合にその修理費用をい います。 | ||
借用住宅内における被保険者死亡による原状回復費用 | 借用住宅内における被保険者の死亡を原因とする借用住宅の損壊について、これを損害発生直前の状態に復旧するために実際に要した 費用で、借用住宅を修理すべき者 |
保険金をお支払いする主な場合 | ||
が負担した費用をいいます。 | ||
死亡・失踪等による残置物整理・搬出費用 | 被保険者の死亡・失踪等を原因として借用住宅の賃貸借契約が終了する場合おいて、借用住宅内の残置物の整理や搬出するための費用 をいいます。 | |
借家人賠償責任補償条項 | 火災、破裂・爆発、水濡れ | 火災、破裂・爆発、水濡れによって、借用住宅を損壊させ、貸主に対して法律上の損害賠償責任を負 担した場合の損害をいいます。 |
被保険者の過失による破損等 | 被保険者の過失により借用住宅を滅失、損傷または汚損させ、貸主に対して法律上の損害賠償責任を 負担した場合の損害をいいます。 | |
借用住宅内における被保険者死亡による原状回復に対する賠償責任 | 借用住宅内における被保険者の死亡を原因として借用住宅が損壊した場合で、借用住宅を修理すべき者が賃貸借契約に基づく借用住宅の修理を速やかに履行しないとき、または修理すべき者がいないときにおいて、貸主に対して法律上の損害賠償責任を負担した場合 の損害をいいます。 | |
死亡・失踪等による残置物整理・搬出に対する賠償責任 | 被保険者の死亡・失踪等を原因として借用住宅の賃貸借契約が終了する場合において、残置物の整理を行うべき者が賃貸借契約に基づく借用住宅の明け渡しを速やかに履行しないために、借用住宅に存置されている被保険者の残置物を当該物件の貸主が整理しなければならなくなったときまたは残置物整理・搬出を行うべき者がいないときにおいて、貸主に対して法律上の損害賠償責任を負担した場合 の損害をいいます。 | |
借用住宅内における被保険者死亡による逸失家賃に対する賠償責任 | 被保険者が借用住宅内で死亡したことを原因として心理的瑕疵が発生し、貸主が次のその借用住宅の 賃貸契約者に対して賃貸借契約上 |
保険金をお支払いする主な場合 | ||
の重要事項の告知を行い、この結果として家賃の引き下げを行った場合の引き下げ前の家賃との差額 分をいいます。 | ||
日常生活賠償責任補償条項 | 借用住宅の使用または管理に伴う事故 | 被保険者の借用住宅の使用または管理に起因する偶然の事故により、他人の身体の障害または財物の損害について、法律上の賠償責任を負担することによって被った 損害をいいます。 |
日常生活における事故 | 被保険者の日常生活に起因する偶然の事故により、他人の身体の障害または財物の損害について、法律上の賠償責任を負担することに よって被った損害をいいます。 |
保険金をお支払いしない主な場合 | |||
家財補償条項 | 損害保険金 | 1 . 火 災 、 落 雷 、 破 裂・爆発 | ひょう じん ・風、雨、雪、 雹 、砂塵その他これらに類するものの吹き込み (建物の外側の部分(注)が破損している場合を除きます。)や漏入等による損害 (注)外壁、屋根、開口部等をいいます。 ・保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき方の故意または重大な過失等による損害 ・被保険者と同居の親族または保険の対象の使用もしくは管理を委託された者の故意による損害 ・保険の対象の瑕疵によって生じた損害 ・保険の対象の自然の消耗、劣化、性質による変色、さび、かび、腐敗、ひび割れ、はがれ、ねずみ食い、虫食い等によってその部分に生じた損害 ・すり傷、かき傷、塗料のはが れ、落書き等の外観上の損傷または汚損(保険の対象の機能に |
2. 建物外部からの物 体の落下等 | |||
3.水濡れ | |||
じょう 4.騒 擾 | |||
5.風災、雹災、雪災 | |||
6.水災 | |||
7.盗難 | |||
費用保険金 | 残存物取片づけ費用 | ||
損害防止費用 | |||
罹災時転居費用 |
保険金をお支払いしない主な場合 | |||
支障をきたさない損害) ・核燃料物質等による事故、放射能汚染によって生じた損害 ・保険契約者、被保険者またはこれらの者の法定代理人の故意もしくは重大な過失または法令違反 ・家財補償条項の損害保険金1.から6.に規定する保険の対象の紛失または盗難 ・保険の対象の置き忘れまたは紛失 ・保険の対象が屋外にある場合に 生じた盗難 | |||
借用住宅修理費用補償条項 | 家財補償条項の損害に よる修理費用 | ・保険契約者、被保険者またはこれらの者の法定代理人の故意もしくは重大な過失または法令違反 ・借用住宅の瑕疵 ・借用住宅の自然の消耗もしくは劣化、変色、変質、さび、かび、ねずみ食い、虫食い等による損害 | |
ドアロック交換費用 | |||
窓ガラスの熱割れによ る損害 | |||
水道管凍結修理費用 | |||
借用住宅内における被保険者死亡による原状 回復費用 | |||
死亡・失踪等による残 置物整理・搬出費用 | |||
借家人賠償責任補償条項 | 火災、破裂・爆発、水 濡れ | ・保険契約者、被保険者またはこれらの者の法定代理人の故意 ・被保険者の心神喪失または指図 ・借用住宅の改築、増築、取りこわし等の工事による借用住宅の損壊 ・被保険者と借用住宅の貸主との間の損害賠償に関する特別の約定によって加重された損害賠償責任 ・被保険者が借用住宅を貸主に引き渡した後に発見された借用住宅の損壊に起因する損害賠償責任 ・借用住宅の自然の消耗もしくは | |
被保険者の過失による 破損等 | |||
借用住宅内における被保険者死亡による原状 回復に対する賠償責任 | |||
死亡・失踪等による残 置物整理・搬出に対する賠償責任 | |||
借用住宅内における被保険者死亡による逸失家賃に対する賠償責任 |
保険金をお支払いしない主な場合 | ||
劣化、変色、変質、さび、かび、ねずみ食い、虫食い等によ る損害 | ||
日常生活賠償責任補償条項 | 借用住宅の使用または 管理に伴う事故 | ・保険契約者、被保険者またはこれらの者の法定代理人の故意 ・被保険者の職務遂行に直接起因する損害賠償責任 ・もっぱら被保険者の事業または不動産の所有、使用または管理に起因する損害賠償責任 ・被保険者と同居する親族に対する損害賠償責任 ・被保険者の使用人が被保険者の事業または業務に従事中に被った身体の障害に起因する損害賠償責任 ・被保険者と第三者との間の損害賠償に関する特別の約定によって加重された損害賠償責任 ・被保険者が所有、使用または管理する財物の損壊についてその財物につき正当な権利を有する者に対して負担する損害賠償責 任 |
日常生活における事故 |
注意喚起情報
x 約 概 要
(2)お支払いする保険金の額
支払保険金の額 | |||
家財補償条項 | 損害保険金 | 1 . 火 災 、 落 雷 、 破 裂・爆発 | 損害保険金=修理費‐修理にともなって生じた残存物がある場合は、その価額 ※加入内容確認証記載の家財保険金額を限度とします。 |
2. 建物外部からの物 体の落下等 | |||
3.水濡れ | |||
じょう 4.騒 擾 | |||
ひょう 5.風災、 雹 災、雪災 | |||
6.水災 | |||
7.盗難 | 1回の事故につき、加入内容確認 証記載の家財保険金額または次に |
基本となる補償の対象となる事故により、保険の対象に生じた損害に対して、損害保険金をお支払いします。
支払保険金の額 | |||
定める支払限度額の低い方を限度とします。 ア.通貨等:20 万円 イ.預金証書:200 万円 | |||
費用保険金 | 残存物取片づけ費用 | 1回の事故につき、実費をお支払いします。 ※損害保険金の 10%を限度としま す。 | |
損害防止費用 | 1回の事故につき、実費をお支払いします。 ※損害保険金と合算して家財保険 金額を限度とします。 | ||
罹災時転居費用 | 1回の事故につき、実費をお支払いします。 ※50 万円を限度とします。 | ||
借用住宅修理費用補償条項 | 家財補償条項の損害による修理費用 | 1回の事故につき、修理費用の額をお支払いします。 ※50 万円を限度とします。 | |
ドアロック交換費用 | 1回の事故につき、修理費用の額をお支払いします。 ※10 万円を限度とします。 | ||
窓ガラスの熱割れによ る損害 | |||
水道管凍結修理費用 | |||
借用住宅内における被保険者死亡による原状 回復費用 | 1回の事故につき、修理費用の額をお支払いします。 ※50 万円を限度とします。 | ||
死亡・失踪等による残 置物整理・搬出費用 | |||
借家人賠償責任補償条項 | 火災、破裂・爆発、水 濡れ | 1回の事故につき、損害賠償金と支出した費用の合計額をお支払いします。 ※加入内容確認証記載の借家人賠償責任保険金額を限度としま す。 | |
被保険者の過失による破損等 | |||
借用住宅内における被保険者死亡による原状 回復に対する損害賠償 | 1回の事故につき、損害賠償金と支出した費用の合計額をお支払いします。 ※50 万円を限度とします。 | ||
死亡・失踪等による残 置物整理・搬出に対する損害賠償 | |||
借用住宅内における被 |
支払保険金の額 | ||
保険者死亡による逸失 家賃に対する損害賠償 | ||
日常生活賠償責任補償条項 | 借用住宅の使用または 管理に伴う事故 | 1回の事故につき、損害賠償金と支出した費用の合計額をお支払いします。 ※加入内容確認証記載の日常生活賠償責任保険金額を限度としま す。 |
日常生活における事故 |
注意喚起情報
(3)補償の重複
補償条項などのご契約にあたっては、補償内容が同様の保険契約(入居者総合保険(HINUKAN 住まいのおとも )の他の補償条項や弊社以外の保険契約を含みます。)が他にある場合は、補償が重複することがあります。
補償が重複すると、補償条項あるいは他の保険契約の対象となる事故について、どちらからでも補償されますが、いずれか一方からは保険金が支払われない場合があります。補償内容の差異や保険金額(支払限度額)をご確認いただき、ご契約ください。
契 約 概 要
(4)保険の対象
保険の対象は「借用住宅に収容された家財」(注)または「借用住宅の設備等」です。
家財を保険の対象とする場合でも、次のものは保険の対象に含まれないため、これらに生じた損害は補償されません。
①自動車、自動三輪車および自動二輪車。ただし、原動機付自転車(注1)は保険の対象に含まれます。
②通貨等、有価証券、預貯金証書、印紙、切手その他これらに類するもの(注2)
③業務用の設備・什器等(注3)
④商品・製品等(注4)
(注1)総排気量が 125cc 以下のものをいいます。
(注2)盗難に限り、生活用の通貨等および預貯金証書も保険の対象に含まれます。
(注3)設備、装置、機械、器具、工具等をいいます。
(注4)商品、原料、材料、仕掛品等をいいます。
(注)貴金属、宝玉、宝石、書画、骨董、彫刻物その他の美術品で1個または1組の価額が 30 万円を超えるものは保険の対象とすることができません。
契 約 概 要
(5)保険金額(契約プラン)の選択
ご契約にあたっては、家財保険金額に応じて、契約プランをご選択いただきます。家財補償条項は家財保険金額が補償の上限となり、借家人賠償責任補償条項および日常生活賠償責任補償条項は 1,000 万円が補償の上限となります。なお、その他の補償条項は支払限度額が補償の上限となります。
また、家財保険金額が実際に存在する家財の価額に不足していると、万一の事故の際に十分な補償が受けられない可能性があります。このため、家財保険金額は家財の再取得価額に基づいてお決めください。
家財の再取得価額は、借用住宅の床面積に基づいて、下表の金額を目安としてください。
<家財評価額についての目安(再取得価額)> (単位:千円)
床面積 | 50 ㎡未満 | 50 ㎡以上 70 ㎡未満 | 70 ㎡以上 100 ㎡未満 | 100 ㎡以上 150 ㎡未満 | 150 ㎡以上 |
家財保険金額 | 3,400 | 5,400 | 7,000 | 8,100 | 9,800 |
※1 家財の盗難事故の場合、通貨等は 20 万円、預貯金証書は 200 万円、または保険金額のいずれか低い額
が 1 事故当たりの支払限度額となります。
※2 保険金額(支払限度額)は、お客さまの所有の実態に合わせて適切な家財保険金額を設定してください。実態よりも多い家財保険金額を設定しても、その超過部分に対しては保険金をお支払いできないため、超えた部分の保険料は払いすぎとなります。
注意喚起情報
x 約 概 要
(6)保険期間および補償の開始・終了時期
お客さまが実際に契約する保険期間については、Web 上の保険契約申込画面の保険期間欄でご確認ください。
● 保 険 期 間:保険期間は2年で設定いただきます。
● 補償の開始:始期日の0時
● 補償の終了:満期日の 24 時
3.保険料の決定の仕組みと払込方法等
x 約 概 要
(1)保険料の決定の仕組み
保険料は、保険金額(契約プラン)によって決まります。お客さまが実際に契約する保険料については、
Web 上の保険契約申込画面の保険料欄でご確認ください。
注意喚起情報
x 約 概 要
(2)保険料の払込方法
保険料の払込方法は、次のとおりです。
払込方法 | 概要 | 払込回数 |
ご契約時にコンビニ払いをご選択いただくことで、 | ||
コンビニ払い | Web 上の保険契約申込画面に表示される「払込取扱 番号」を使って、弊社指定のコンビニエンスストア | |
で保険料を払い込んでいただく方法です。 | ||
ご契約時にクレカ払いをご選択いただくことで、ご | 一時に全額をお支払いいただ | |
指定のクレジットカードで保険料を払い込んでいた | きます。 | |
だく方法です。この場合、Web 上の保険契約申込画 | 分割払いはありません。 | |
クレカ払い | 面のクレジット情報入力画面に使用されるクレジッ | |
トカードを正確に指定してください。クレジットカ | ||
ードがご利用になれなかった場合は、コンビニ払い | ||
で保険料を払い込んでいただきます。 |
保険期間が始まった後でも、始期日から弊社が保険料を領収するまでの間に生じた事故に対しては、保険
金をお支払いしません。
注意喚起情報
(3)保険料の払込猶予期間等の取扱い
保険契約の払込期日までに保険料を払い込んでください。保険料の払込期日までに保険料の払込みがない場合、事故が発生しても保険金をお支払いしません。また、ご契約を解除することがあります。
a.「保険料の払込方法に関する特約(コンビニ払い)」をセットした契約については、保険契約の保険期間の開始日の属する月の翌月末日までが払込猶予期間となります。
b.「保険料の払込方法に関する特約(クレカ払い)」をセットした契約については、保険料の払込猶予期間はありませんので、契約時に所定の手続きにより保険料を払い込んでください。
注意喚起情報
x 約 概 要
4.地震保険の取扱い
入居者総合保険(HINUKAN 住まいのおとも )は、地震保険のご契約ができません。また、本保険契約の保険料は地震保険料控除の対象となりません。
契 約 概 要
5.満期返れい金・契約者配当金
この保険には満期返れい金・契約者配当金はありません。
Ⅱ 契約締結時におけるご注意事項
注意喚起情報
1.告知義務 (Web 上の保険申込画面の記載上の注意事項)
保険契約者、記名被保険者には、告知義務があります。
告知義務とは、ご契約時に告知事項について、事実を正確に知らせる義務のことです。
【告知事項】
① 家財を収容する建物の所在地、用途
② 他の保険契約等に関する情報(家財、費用保険および賠償責任を保険の対象とする他の保険契約または共済契約)
告知事項とは、危険に関する重要な事項として弊社が告知を求めるもののことです。この項目が、事実と異なっている場合、または事実を記載しなかった場合には、ご契約を解除し、保険金をお支払いできないことがあります。Web 上の保険契約申込画面への入力の際には必ずご確認ください。
注意喚起情報
2.クーリングオフ
・保険期間が1年を超えるご契約については、契約の申込み後であっても、申込みの撤回または契約の解除(以下、「クーリングオフ」といいます。)を行うことできます。
・法人または社団・財団等が締結された契約
・第三者の担保に供されている契約
・質権が設定された契約
・クーリングオフは、ご契約のお申出日、クーリングオフに関する書面(重要事項説明書等)の交付を受 けた日または電磁的記録をお受取りいただいた日のいずれか遅い日からその日を含めて8日以内(消印 有効)であれば、書面または電磁的記録によりお申込みの撤回または契約の解除をすることができます。す。ただし、以下のご契約は、クーリングオフができませんので、ご注意ください。
・書面によるお申出を希望される方は、以下の宛先へご郵送ください。
<宛先>
x000‐0000 xxxxxxxx0xx0x 00 x xxxxxxxx0x大同火災 WiL 少額短期保険株式会社
<記載事項>
・保険契約の申込みを撤回または契約を解除する旨のお申出
・保険契約者住所
・保険契約者署名
・電話番号
・契約申込日
・申込まれた保険の種類
・証券番号または領収証番号
・取扱代理店・扱者
・電磁的記録によるお申出を希望する方は、こちらからお手続きください。
xxxxx://xxx.xxxx.xx.xx/xxxxxxx/
・クーリングオフの場合には、既にお払込みいただいた保険料はお返しします。また弊社および弊社代理店はクーリングオフによる損害賠償または違約金を一切請求しません。ただし、クーリングオフ対象期間における保険金の支払責任を少額短期保険会社が負っていることから、始期日(始期日以降に保険料が払い込まれたときは、弊社が保険料を受領した日)から解除日までの期間に相当する保険料を日割にて払い込んでいただくことがあります。
Ⅲ 契約締結後におけるご注意事項
注意喚起情報
1.通知義務
ご契約後、次の事実が発生した場合には、遅滞なく弊社にご通知ください。
【通知事項】
① 借用住宅が住居以外の用途に変更されたこと
② 保険の対象を他の場所に移転したこと
③ 告知事項の内容に変更を生じさせる事実が発生したこと
ご通知がない場合、ご契約を解除し、保険金をお支払いできないことがありますので、十分ご注意ください。
・通知事項に掲げる事実が発生し、次のいずれかに該当する場合には、お引受けを継続することができないため、ご契約を解約いただくか、弊社からご契約を解除します。
① 家財の所在地が日本国外となった場合
② 家財を収容する建物が居住の用に供されるものでなくなった場合
③ 家財のすべてを事業用(設備・什器)として使用した場合
・ご契約後、次の事実が発生した場合には、遅滞なく弊社にご通知いただく義務(通知義務)があります。
① 家財を売却、譲渡する場合
② 保険契約者が加入内容確認証記載の住所または通知先を変更した場合
③ 保険契約者の氏名(個人契約者の場合は姓名、法人契約者の場合は商号)変更がある場合
④ 被保険者の姓名変更がある場合
⑤ 加入内容確認証に記載の保険契約者を変更しようとする場合
⑥ 加入内容確認証に記載の被保険者を変更しようとする場合
注意喚起情報
x 約 概 要
2.解約返れい金
ご契約を解約する場合は、弊社ホームページ上のマイページから解約手続きを速やかにお申出ください。
・ご契約の解約に際しては、契約時の条件により、保険期間のうち未経過であった期間の保険料を、解約返れい金として返還します。解約返れい金の計算式および返還保険料の計算例については、下記【計算式】・【返還保険料の計算例】をご参照ください。
・解約の条件によって、解約日から満期日までの期間に応じて、解約返れい金を返還します。ただし解約返れい金は、原則として未経過期間分よりも少なくなります。
未経過期間
始期日 解約日 満期日
保険期間
【計算式】
未経過料率係数※2
保険料※1
返還保険料
= ×
※1 保険契約が解除または解約された日の条件に基づき算出します。
※2 下記の未経過料率係数表から「既経過月数」および「係数」に基づき決定します。
(未経過料率係数表)
1年目 | 2年目 | ||
既経過月数 | 係数 | 既経過月数 | 係数 |
1 | 80% | 13 | 38% |
2 | 76% | 14 | 35% |
3 | 73% | 15 | 31% |
4 | 69% | 16 | 28% |
5 | 66% | 17 | 24% |
6 | 63% | 18 | 21% |
7 | 59% | 19 | 17% |
8 | 56% | 20 | 14% |
9 | 52% | 21 | 10% |
10 | 49% | 22 | 7% |
11 | 45% | 23 | 3% |
12 | 42% | 24 | 0% |
(注1)経過年月について、1か月に満たない期間は1か月とする。
【返還保険料の計算例】
<ご契約条件>
・保 険 始 期:2021 年2月1日
・契約プラン:「ご家族」プラン
・年間保険料:19,730 円
・解 約 日:2021 年 10 月1日
・未経過料率係数:52%(9か月まで経過)
返還保険料は、次の算式で計算し解約返れい金としてお支払いします。
○ 返還保険料=19,730 円×52%≒10,270 円(注)
(注)実際には、補償条項毎に計算した返還保険料を合計し、解約返れい金としてお支払いします。
Ⅳ その他ご留意いただきたいこと
注意喚起情報
1.弊社代理店の権限
弊社代理店は、弊社との委託契約に基づき、保険契約の募集および事故の報告等の業務を行っています。なお、保険契約の締結、保険料の領収および契約の管理業務等は弊社が行います。
2.保険料領収証
弊社は、本保険契約においては保険料の領収証は原則として発行いたしませんので、あらかじめご了承ください。
3.加入内容確認証の発行
弊社は、契約締結時または契約継続時に保険証券を発行せず、「加入内容確認証」を発行します。保険契約の内容は、弊社ホームページ上のマイページにてご確認いただけます。
4.継続契約について
弊社が、普通保険約款、特約、保険料率等を改定した場合、改定日以降を始期日とする継続契約には、その始期日における普通保険約款、特約、保険料率等が適用されます。そのため、継続契約の補償内容や保険料が継続前の保険契約と異なることや、契約を継続できないことがあります。あらかじめご了承ください。
注意喚起情報
5.少額短期保険業者破綻時等の取扱い
(1)この保険契約は、保険契約者保護機構への移転等の補償対象契約ではなく、弊社に対しては同機構が行う資金援助等の措置の適用はありません。
(2)事故が弊社の想定を超えて頻発した場合や巨大災害が発生した場合など保険引受成績が悪化した場合には、保険契約者宛に通知して次の措置を行うことがあります。この場合、通知を行う前の事故については、措置の適用はありません。
ア.保険料の追加請求イ.保険金額の減額
ウ.更新にあたっての引受内容の変更エ.更新中止
オ.保険金の削減払い
注意喚起情報
6.個人情報の取扱いについて
本保険契約に関する個人情報は、弊社が本保険引受の審査および履行の為に利用するほか、弊社およびグループ会社が、本保険契約以外の商品・サービスのご案内・ご提供や保険引受の審査および保険契約の履行のために利用することがあります(商品やサービスには変更や追加が生じることがあります。)。
ただし、保健医療等の特別な非公開情報(センシティブ情報)の利用の目的は、保険業法施行規則に従い、業務の適切な運営の確保その他必要と認められる範囲に限定します。また、本保険契約に関する個人情報の利用目的の達成に必要な範囲内で、業務委託先(保険代理店を含む)、保険仲立人、医療機関、保険金の請求・支払に関する関係先等に提供することがあります。
○ 支払時情報交換制度について
弊社は、本保険契約に関する個人情報について、一般社団法人日本少額短期保険協会、少額短期保険業者および特定の損害保険会社とともに保険金等のお支払いまたは保険契約の解除、取消し、もしくは無効の判断の参考とすることを目的として、保険契約に関する所定の情報を登録または交換を実施することがあります。
○ 再保険について
弊社は本保険契約に関する個人情報を、再保険引受会社に提供することがあります。詳しくは、弊社ホームページ(xxxxx://xxx.xxxx.xx.xx/)をご覧ください。
7.事故が起こった場合
(1)事故が発生した場合
万が一、事故が発生した場合には、遅滞なく弊社ホームページ上のマイページから保険金請求の手続きをお取りください。この通知が遅れますと保険金のお支払いが遅れることや、お支払いができないことがありますのでご注意ください。
(2)保険金の請求に必要な書類等について
保険金の請求にあたっては、保険金請求書に加え、普通保険約款・特約に定める書類のほか、事故の種類や内容に応じ、次の書類等のうち弊社が求めるものをご提出いただきます。
保険金の請求に必要な書類 | 書類の主な例 |
保険金請求の意思を確認するための書類 | ・保険金請求書 ・印鑑証明書 ・委任状 ・戸籍謄本 |
保険事故の発生や損害額の確認等をするための書類 | ・罹災証明書 ・盗難届証明書(盗難届出受理番号を記入した書類) ・交通事故証明書 ・修理見積書(または請求書) ・現在高および損害額明細書 ・罹災物件の写真 ・保険価額確認書類(保険対象の保険価額確認資料) ・設備や家財等の仕様書 ・図面(配置図/建物図面など) ・消火器等損害防止の費用明細 ・示談書 ・賃貸借契約書 |
その他の書類 | ・保険金直接支払指図書/承諾書 ・公の機関への調査同意書 |
※事故の内容または損害の額等に応じ、次の書類以外の書類をご提出いただくようお願いする場合がありますのでご了承ください。
保険金の請求に必要な書類 | 書類の主な例 |
・権利移転証/権利移転確認書 ・盗難事故に関する確約書 ・死亡診断書 |
(3)保険金のお支払い時期について
弊社が保険金のお支払いに必要な書類の取り付けを完了した日から、原則として 30 日以内に保険金をお支払いします。ただし、次のような事由が生じた場合は、お客さまにその理由と内容をご連絡のうえ、事由ごとに定めた日数を限度にお支払時期を延長させていただく場合があります。
① 警察、検察、消防その他の公的機関による捜査・調査の結果を得る必要がある場合
② 専門機関による鑑定などの結果を得る必要がある場合 等
○ 保険金請求権には時効(3年)がありますのでご注意ください。
○ 家財補償条項、借家人賠償責任補償条項または日常生活賠償責任補償条項の損害保険金の支払額が1回の事故について家財保険金額※、借家人賠償責任保険金額または日常生活賠償責任保険金額の 100%になる場合は、ご契約は損害発生時に終了します。なお、100%満たない限り、保険金のお支払いが何回あったとしても各保険金額は減額されずご契約は満期日まで有効です。
※保険金額が再取得価額を超える場合は再取得価額を保険金額とします。
○ この保険と補償内容が重なる他の保険契約等がある場合、発生した損害に対して既に支払われた保険 金の有無によって弊社がお支払いする保険金の額が異なります。詳細は「入居者総合保険普通保険約款」をご参照ください。
○ 法律上の損害賠償責任を補償するご契約の場合、賠償事故に関わる示談交渉は必ず弊社とご相談の上おすすめください。あらかじめ弊社の承認を得ないで賠償責任の全部もしくは一部を認めた場合または賠償金などを支払われた場合には、その全部または一部について保険金をお支払いできないことがありますのでご注意ください。
○ 事故の際、保険金支払いが迅速・確実に行われるよう、同一事故にかかわる保険契約の状況や保険金請求の状況などについて他の保険会社等に確認を行っています。確認内容は、保険金支払いの目的以外には利用いたしません。
8.重大事由による解除について
・保険契約者または被保険者が保険金を支払わせる目的で損害を生じさせた場合
・被保険者が保険金の請求について詐欺を行った場合
・保険契約者または被保険者が暴力団関係者、その他の反社会的勢力に該当すると認められた場合など
この場合には、全部または一部の保険金をお支払いいたしません。
次のいずれかに該当する事由がある場合には、ご契約および特約を解除することがあります。なお、主な場合のみを記載しておりますので、詳細は「入居者総合保険普通保険約款」をご参照ください。
9.家財保険金額の調整について
ご契約の際に設定された家財補償条項の家財保険金額が、保険の対象の再取得価額を超えていたことについて、保険契約者および被保険者が❹意かつ重大な過失がなかった場合、保険契約者はその超過部分について、この保険契約を取り消すことができます。詳細は「入居者総合保険普通保険約款 第5👉 基本条項 第 10 条(保険金額の調整)」をご参照ください。
10.被保険者について
被保険者とは、加入内容確認証に記載の入居者、その同居の親族および賃貸借契約上の同居者で、保険事故が発生した場合に保険金をお受け取りいただける方のことです。なお、日常生活賠償責任補償条項における被保険者には責任無能力者を含みません。また、この保険契約の被保険者は個人に限ります。
11.他の保険契約等がある場合の取扱いについて
他の保険契約等とはこの保険以外にご契約されている、保険の対象を同一とする保険契約や共済契約のことです。他の保険契約等がある場合、そのご契約の内容によっては、弊社にて保険のお引受けができない場合があります。他の保険契約等がある場合は必ず Web 上の保険申込画面に入力してください。
入居者総合保険普通保険約款
この保険契約に適用される保険約款の説明
1.この保険契約の内容は、保険約款に記載されています。当会社は保険約款に基づいて、保険金を支払います。
(1)保険約款は、普通保険約款および特約から構成されています。
(2)普通保険約款と特約の記載内容が重なっている場合には、特約の内容が優先して適用されます。
2.この保険契約に適用される保険約款において、次表に掲げる用語の定義は、この保険約款に共通のものとして、それぞれ同表に定めるところに従います。ただし、別途定義がある場合はその定義に従います。
<この保険約款全般に共通する用語の説明-定義>
(50 xx)
区分 | 用語 | 定義 |
か行 | 解除 | 当会社からの意思表示によって、この保険契約およびこの保険契約に付帯された特約の効 力を将来に向かって失わせることをいいます。 |
解約 | 保険契約者からの意思表示によって、この保険契約およびこの保険契約に付帯された特約 の効力を将来に向かって失わせることをいいます。 | |
貸主 | 借用住宅の貸主をいい、転貸人を含みます。 | |
危険 | 損害の発生の可能性をいいます。 | |
危険増加 | 告知事項についての危険が高くなり、この保険契約で定められている保険料がその危険を 計算の基礎として算出される保険料に不足する状態になることをいいます。 | |
告知事項 | 危険に関する重要な事項のうち、保険契約申込書の記載事項とすることによって当会社が告知を求めたものをいいます。(注) (注)他の保険契約等に関する事項を含みます。 | |
さ行 | 再取得価額 | 損害が生じた地および時におけるその保険の対象と同一の構造、質、用途、規模、型、能 力のものを再取得するのに要する額をいいます。 |
残存物取片づけ 費用 | 損害を受けた保険の対象の残存物の取片づけに必要な取りこわし費用、取片づけ清掃費用 および搬出費用をいいます。 | |
時価額 | 保険の対象の再取得価額から使用による消耗分(減価分)を控除して算出した額をいいま す。ただし、保険の対象が明記物件である場合には、損害が生じた地および時におけるその保険の対象と同等と認められる物の市場流通価額をいいます。 | |
失効 | 保険契約の全部または一部の効力を、将来に向かって失うことをいいます。 | |
支払責任額 | 他の保険契約等がないものとして算出した支払うべき保険金または共済金の額をいいま す。 | |
借用住宅 | 被保険者が借用する保険契約申込書に記載されたxx(注1)をいい、居住の用に供されるもの(注2)に限ります。 (注1)共同住宅の場合はxxを、戸建の場合はその建物をいい、これに付属する物置、車庫その他の付属建物を含みます。 (注2)その一部を職務の用に供するものを含みます。 | |
修理費用 | 借用住宅を損害発生直前の状態に復旧するために必要な修理費用をいいます。 | |
親族 | 6親等内の♛族、配偶者および3親等内の姻族をいいます。 | |
水災 | 台風、暴風雨、豪雨等による洪水・融雪洪水・高潮・土砂崩れ・落石等によって生じた事 故をいいます。 | |
雪災 | な だ れ 豪雪の場合におけるその雪の重み、落下等による事故または雪崩をいい、融雪水の漏入も しくは凍結、融雪洪水または除雪作業による事故を除きます。 | |
専用使用権付共 | 共同住宅の居住者で構成される管理組合の規約にもとづき、被保険者が専ら使用または管 |
区分 | 用語 | 定義 |
用部分 | 理するドア・バルコニー・物入れ等の共用部分をいいます。 | |
じょう 騒 擾 およびこ れに類似の集団行動 | 群衆または多数の者の集団の行動によって数世帯以上またはこれに準ずる規模にわたり平穏が害される状態または被害を生ずる状態であって、暴動に至らないものをいいます。 | |
損壊 | 滅失、損傷または汚損をいいます。 | |
た行 | 建物 | 土地に定着し、屋根および柱または壁を有するものをいい、門、塀、垣、タンク、サイ ロ、井戸、物干等の屋外設備・装置を除きます。 |
他の保険契約等直接請求権を有する損害賠償請求権者 | 各補償条項における保険金をお支払いする場合の事故による損害に対して保険金を支払うべき他の保険契約または共済契約をいいます。 第3👉借家人賠償責任補償条項第第7条(損害賠償請求権者の直接請求権)および第4👉日常生活賠償責任補償条項第7条(損害賠償請求権者の直接請求権)に規定する、当会社が被保険者に対して支払責任を負う限度において当会社に対して損害賠償額の支払を請求することができる者をいいます。 | |
通貨等 | 通貨および小切手をいいます。 | |
盗難 | 強盗、窃盗またはこれらの未遂をいいます。 | |
土砂崩れ | 崖崩れ、地滑り、土石流または山崩れをいい、落石を除きます。 | |
は行 | 配偶者 | 婚姻関係にある者の相手方をいい、法律上の婚姻届出が提出されていない事実上の婚姻関係にある者および戸籍上の性別が同一であるが婚姻関係と異ならない程度の実質を備える 状態にある者を含みます。 |
破裂または爆発 | 気体または蒸気の急激な膨張を伴う破壊またはその現象をいいます。 | |
被保険者 | 第5👉基本条項第2条(補償の対象となる方-被保険者)で定める者をいいます。 | |
風災 | 台風、旋風、竜巻、暴風等によって生じた事故をいい、洪水、高潮等を除きます。 | |
付属屋外設備・ 装置等 | 門、塀、垣もしくは外灯その他これらに類する付属屋外設備・装置であって敷地内に所在 するものをいいます。 | |
普通保険約款 | 入居者総合保険普通保険約款をいいます。 | |
暴動 | 群衆または多数の者の集団の行動によって、全国または一部の地区において著しく平穏が 害され、治安維持xxxな事態と認められる状態をいいます。 | |
保険期間 | この保険契約に基づき補償の始まる日から終了する日までの期間であって、加入内容確認 証の保険期間欄に記載された期間をいいます。 | |
保険金額 | 加入内容確認証に記載の第1👉家財補償条項の家財保険金額、第3👉借家人賠償責任補償条項の借家人賠償責任保険金額および第4👉日常生活賠償責任補償条項の日常生活賠償責 任保険金額をいいます。 | |
補償条項 | 第1👉家財補償条項、第2👉借用住宅修理費用補償条項、第3👉借家人賠償責任補償条項 および第4👉日常生活賠償責任補償条項をいいます。 | |
ま行 | 無効 | 保険契約のすべての効力を契約時にさかのぼって失うことをいいます。 |
や行 | 預貯金証書 | 預金証書または貯金証書をいい、通帳および預貯金引出し用の現金自動支払機用カードを 含みます。 |
第1👉 家財補償条項
第1条(保険の対象の範囲)
(1)この補償条項における保険の対象は、日本国内に所在する借用住宅に収容され、かつ、被保険者の所有する家財とします。
(2)次に掲げる物は、保険の対象に含まれません。
① 自動車、自動三輪車および自動二輪車。ただし、原動機付自転車(注1)は保険の対象に含まれます。
② 通貨等、有価証券、預貯金証書、印紙、切手その他これらに類する物
③ 業務用の設備・什器等(注2)
④ 商品・製品等(注3)
とう
⑤ 貴金属、宝玉および宝石ならびに書画、骨董、彫刻物その他の美術品で、1個または1組の価額が 30 万円を超
える物
⑥ 稿本、設計書、図案、証書、帳簿その他これらに類する物
⑦ テープ、カード、ディスク、ドラム等のコンピュータ用の記録媒体に記録されているプログラム、データその他これらに準ずる物
⑧ 動物および植物
(注1)総排気量が 125cc 以下のものをいいます。
(注2)設備、装置、機械、器具、工具、什器または備品をいいます。
(注3)商品、原料、材料、仕掛品、半製品、製品、副産物または副資材をいいます。
(3)被保険者の所有する次に掲げる生活用のものは、特別の約定がないかぎり、保険の対象に含まれます。
① 畳、建具その他これらに類する物
② 電気、通信、ガス、給排水、衛星、消火、冷房、暖房、エレベーター、リフト等の設備のうち建物に付加したもの
③ 浴槽、流し、ガス台、調理台、棚その他これらに類する物のうち建物に付加したもの
(4)借用住宅に収容される生活用の通貨等または生活用の預貯金証書に次条⑩の盗難による損害が生じた場合は、(2)の規定にかかわらず、これらを保険の対象として取り扱います。この場合であっても、この👉および第5👉基本条項 にいう再取得価額、時価額および加入内容確認証記載の家財保険金額は、これら以外の保険の対象についてのものと します。
第2条(保険金をお支払いする場合)
当会社は、次のいずれかに該当する事故によって保険の対象について生じた損害(注1)に対して、この👉および第5👉基本条項に従い、損害保険金を支払います。
① 火災
② 落雷
③ 破裂または爆発
④ 建物の外部からの物体の落下、飛来、衝突、接触もしくは倒壊または建物内部での車両もしくはその積載物の
じん じん ばい
衝突もしくは接触。ただし、雨、雪、あられ、砂塵、粉塵、煤煙その他これらに類する物の落下もしくは飛来、
土砂崩れまたは⑦もしくは⑧による損害を除きます。
いっ
⑤ 次のいずれかに該当する事故に伴う漏水、放水または溢水(注2)による水濡れ。ただし、⑦もしくは⑧によ
る損害または給排水設備(注3)自体に生じた損害を除きます。ア 給排水設備(注3)に生じた事故
イ 被保険者以外の者が占有するxxで生じた事故
じょう
⑥ 騒 擾 およびこれに類似の集団行動または労働争議に伴う暴力行為もしくは破壊行為
ひょう ひょう じん
⑦ 風災、 雹 災または雪災。ただし、風、雨、雪、 雹 、砂塵その他これらに類するものの吹込みによって生じた
ひょう
損害については、建物の外側の部分(注4)が風災、 雹 災または雪災によって破損し、その破損部分から建物の
内部に吹き込むことによって生じた損害に限ります。
⑧ 水災。ただし、その損害の状況が次のいずれかに該当する場合に限ります。この場合において、損害の状況の認定は、借用住宅ごとにそれぞれ行います。
ア 保険の対象に再取得価額の 30%以上の損害が生じた場合
イ 上記アに該当しない場合において、保険の対象を収容する建物が床上浸水(注5)または地盤面(注6)より
45cm を超える浸水を被った結果、保険の対象に損害が生じたとき。
⑨ 盗難(注7)
⑩ 借用住宅内における保険の対象に含まれない次に掲げるもののいずれかの盗難
ア 生活用の通貨等。ただし、小切手の盗難により損害が生じた場合には、次に掲げる事実がすべてあったことを条件とします。
(ア)保険契約者または被保険者が、盗難を知った後直ちに小切手の振出人に盗難を通知(注8)し、かつ、振出人を通じて小切手の支払停止を支払金融機関に届け出たこと。
(イ)盗難にあった小切手に対して支払金融機関による支払がなされたこと。
イ 生活用の預貯金証書。ただし、次に掲げる事実がすべてあったことを条件とします。
(ア)保険契約者または被保険者が、盗難を知った後直ちに預貯金先あてに被害の届出をしたこと。
(イ)盗難にあった預貯金証書により預貯金口座から現金が引き出されたこと。現金自動支払機用カードに付帯されるデビットカード機能を第三者に不正に利用され、預貯金口座から現金が引き落とされたときも、また同様とします。
(注1)事故の際に消防または避難に必要な処置によって保険の対象について生じた損害を含みます。なお、雪災の事故による損害が1回の積雪期において複数生じた場合であって、おのおの別の事故によって生じたことが第5👉基本条項第 19 条(保険金の支払時期)の規定に基づく確認を行ってもなお明らかでないときは、これらの損害は、1回の事故により生じたものと推定します。この場合であっても、保険契約者または被保険者は、第7条(事故の通知)および第8条(損害防止義務)の規定に基づく義務を負うものとします。
あふ
(注2)水が溢れることをいいます。
(注3)スプリンクラー設備・装置を含みます。
(注4)外壁、屋根、開口部等をいいます。
(注5)居住の用に供する部分の床(畳敷または板xxのものをいい、土間、たたきの類を除きます。)を超える浸水をいいます。
(注6)床面が地盤面より下にある場合は当該床面をいいます。
(注7)盗難によって保険の対象に生じた損傷、汚損の損害を含みます。
(注8)被保険者が振出人である場合を除きます。
第3条(保険金をお支払いしない場合)
(1)当会社は、次のいずれかに該当する事由によって生じた損害に対しては、保険金を支払いません。
① 保険契約者、被保険者(注1)またはこれらの者の法定代理人の故意もしくは重大な過失または法令違反
② ①に規定する者以外の者が保険金の全部または一部を受け取るべき場合においては、その者(注2)またはその者の法定代理人の故意もしくは重大な過失または法令違反。ただし、他の者が受け取るべき金額については除きます。
③ 前条①から⑧までに規定する事故の際における保険の対象の紛失または盗難
④ 保険の対象の置き忘れまたは紛失
⑤ 保険の対象が屋外にある間に生じた盗難
(注1)保険契約者が法人である場合は、その理事、取締役または法人の業務を執行するその他の機関をいいます。
(注2)①に規定する者以外の保険金を受け取るべき者が法人である場合は、その理事、取締役または法人の業務を執行するその他の機関をいいます。
(2)当会社は、次のいずれかに該当する事由によって生じた損害(注1)に対しては、保険金を支払いません。
① 戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変または暴動
② 地震もしくは噴火またはこれらによる津波
③ 核燃料物質(注2)もしくは核燃料物質(注2)によって汚染された物(注3)の放射性、爆発性その他の有害な特性またはこれらの特性による事故
(注1)①から③までの事由によって発生した前条の事故が延焼または拡大して生じた損害、および発生原因がいかなる場合でも同条の事故がこれらの事由によって延焼または拡大して生じた損害を含みます。
(注2)使用済燃料を含みます。
(注3)原子核分裂生成物を含みます。
(3)当会社は、次のいずれかに該当する損害および次のいずれかによって生じた損害(注1)に対しては、保険金を支払いません。
① 保険の対象の瑕疵。ただし、保険契約者、被保険者またはこれらの者に代わって保険の対象を管理する者が、相当の注意をもってしても発見し得なかった瑕疵を除きます。
② 保険の対象の自然の消耗もしくは劣化(注2)または性質による変色、変質、さび、かび、腐敗、腐食、浸食、ひび割れ、剝がれ、肌落ち、発酵もしくは自然発熱の損害その他類似の損害
③ ねずみ食い、虫食い等
(注1)前条の事故が生じた場合は、①から③までのいずれかに該当する損害に限ります。
(注2)日常の使用に伴う磨耗、消耗または劣化を含みます。
(4)当会社は、保険の対象の平常の使用または管理において通常生じ得るすり傷、かき傷、塗料の剝がれ落ち、ゆがみ、たわみ、へこみその他外観上の損傷または汚損(注)であって、保険の対象ごとに、その保険の対象が有する機能の 喪失または低下を伴わない損害に対しては、保険金を支払いません。
(注)落書きを含みます。
第4条(損害保険金の支払額)
当会社の支払う損害保険金の額は、1回の事故につき、次条に定める損害額とし、加入内容確認証記載の家財保険金額または次に定める支払限度額のいずれか低いほうを限度とします。
事故の種類 | 支払限度額 | |
第2条(保険金をお支払いする場合)① から⑨までの事故 | 家財保険金額 | |
同条⑩の盗難 | ア 通貨等 | 1回の事故につき 20 万 |
イ 預金証書 | 1回の事故につき 200 万円 |
第5条(損害額の決定)
(1)当会社が第2条(保険金をお支払いする場合)の規定に従い損害保険金として支払うべき損害額は、次の算式により算出した額とします。ただし、保険の対象の再取得価額を限度とします。
損害額 | = | 修理費 | - | 修理にともなって生じた残存物がある場合は、その価額 |
(2)(1)の修理費とは、損害が生じた地および時において、保険の対象を損害発生直前の状態(注1)に復旧するた めに保険の対象の修理に必要な費用(注2)をいい、次条の費用を除きます。この場合、保険の対象の復旧に際して、当会社が部分品の補修が可能であり、かつ、その部分品の交換による修理費が補修による修理費を超えると認めたと きは、その部分品の修理費は補修による修理費とします。
(注1)質、用途、規模、型、能力において事故発生直前と同一の状態をいいます。
(注2)復旧しない場合は、修理を行えば要すると認められる費用とします。
(3)第2条(保険金をお支払いする場合)に規定する盗難によって生じた盗取の損害については、保険の対象の再取得価額によって損害額を定めます。この場合、盗取された保険の対象を回収することができたときは、そのために支出
した必要な費用は、この額に含まれるものとします。ただし、その再取得価額を限度とします。
第6条(費用保険金の支払額)
(1)当会社は、次に掲げる事項に該当する場合は、次の費用の額を費用保険金として支払います。
費用 | お支払いする費用保険金 | 支払限度額 |
① 残存物取片づけ費用 | 第2条(保険金をお支払いする場合)の損害保険金が支払われる場合において、それぞれの事故によって損害を 受けた保険の対象の残存物の取片づけに必要な費用。 | 1 回の事故につき損害保険金の 10% |
② 損害防止費用 | 第8条(損害防止義務)(1)の場合において、保険契約者または被保険者が、第2条(保険金をお支払いする場合)①から③までの発生または拡大の防止のために支出した必要または有益な次に掲げる費用。ただし、この保険契約に適用される普通保険約款または特約の規定により保険金が支払われない場合を除きます。 ア 消火活動のために費消した消火薬剤等の再取得費用イ 消火活動に使用したことにより損傷した物(注2) の修理費用または再取得費用 ウ 消火活動のために緊急に投入された人員または器材にかかわる費用(注3) | 損害保険金と合算して家財保険金額を限度 |
③ 罹災時転居費用 | 第2条(保険金をお支払いする場合)の損害保険金が支払われるべき損害が生じた場合において、その損害保険金が支払われるべき事故を原因として保険の対象である家財を収容する借用住宅が半損以上となったとき(注 4)の転居費。ただし、転居費の範囲は、損害が生じたときから1か月以内に実際にかかった次のアからウまでに該当する費用に限ります。 ア 新たな住宅を賃借するために支出した仲介手数料および礼金。ただし、敷金、保証金など、将来返戻される性質を有するものを除きます。 イ 借用住宅から、新たに賃借する住宅または宿泊施設へ家財保険の対象を運送するために支出した費用。ただし、運送業者に対して支出した費用およびレンタカー費用に限ります。 ウ 宿泊施設においてもっぱら宿泊することにのみ支出した費用。ただし、食事代、サービス料等、宿泊に付 随して支出した費用を除きます。 | 50 万円 |
(注1)保険の対象を損害発生直前の状態に復旧するために通常要すると認められる期間を超えないものとします。
(注2)消火活動に従事した者の着用物を含みます。
(注3)人身事故に関する費用、損害賠償に要する費用または謝礼に属するものを除きます。
(注4)借用住宅の主要構造部の被害割合が 20%以上となった場合をいいます。
(2)当会社は、第4条(損害保険金の支払額)の損害保険金および(1)の費用保険金の合計額が家財保険金額を超えるときでも、支払います。
第7条(事故の通知)
(1)保険契約者または被保険者は、保険の対象について損害が生じたことを知った場合は、損害の発生ならびに他の保
険契約等の有無および内容(注)を当会社に遅滞なく通知しなければなりません。
(注)既に他の保険契約等から保険金または共済金の支払を受けた場合には、その事実を含みます。
(2)保険の対象について損害が生じた場合は、当会社は、事故が生じた借用住宅内を調査することまたは借用住宅に収容されていた被保険者の所有物の全部もしくは一部を調査することもしくは一時他に移転することができます。
(3)保険契約者または被保険者が、正当な理由がなく(1)の規定に違反した場合は、当会社は、それによって当会社が被った損害の額を差し引いて保険金を支払います。
第8条(損害防止義務)
(1)保険契約者または被保険者は、第2条(保険金をお支払いする場合)の事故が発生したことを知った場合は、損害の発生および拡大の防止に努めなければなりません。
(2)保険契約者または被保険者が正当な理由がなく(1)に規定する義務を履行しなかった場合は、当会社は、損害額から防止することができたと認められる額を差し引いた残額を損害額とみなします。
第9条(残存物および盗難品の帰属)
(1)当会社が第2条(保険金をお支払いする場合)の損害保険金を支払った場合でも、保険の対象の残存物について被保険者が有する所有権その他の物権は、当会社がこれを取得する旨の意思を表示しないかぎり、当会社に移転しません。
(2)盗取された保険の対象について、当会社が第2条(保険金をお支払いする場合)⑨の損害保険金を支払う前にその保険の対象が回収された場合は、第5条(損害額の決定)(3)の費用を除き、盗取の損害は生じなかったものとみなします。
(3)保険の対象が盗取された場合に、第2条(保険金をお支払いする場合)⑨の損害保険金を支払ったときは、当会社は、支払った保険金の額の再取得価額に対する割合によって、その盗取された保険の対象について被保険者が有する所有権その他の物権を取得します。
(4)(3)の規定にかかわらず、被保険者は、支払を受けた損害保険金に相当する額(注)を当会社に支払って、その保険の対象の所有権その他の物権を取得することができます。
(注)第5条(損害額の決定)(3)の費用に対する損害保険金に相当する額を差し引いた残額とします。
第2👉 借用住宅修理費用補償条項
第1条(保険金をお支払いする場合)
(1)当会社は、借用住宅に次のいずれかの損害が生じた場合において、被保険者がその貸主との契約に基づきまたは緊急的に、自己の費用で現実にこれを修理(注1)したときは、その借用住宅を損害発生直前の状態に復旧するために必要な修理費用(注2)に対して、この👉および第5👉基本条項に従い、修理費用保険金を支払います。ただし、第
4👉借家人賠償責任補償条項の保険金をお支払いする場合を除きます。
① 第1👉家財補償条項第2条(保険金をお支払いする場合)のいずれかの事故による損害が生じた場合
②ドアロック(注3)に次のいずれかの損害が生じた場合。ただし、保険契約者または被保険者が被害を知った後、ただちに所轄の警察署宛に被害の届出をし、受理されたことを条件とします。
ア 日本国内において、ドアロックのかぎ(注4)が盗まれたこと。ただし、電子ロックの場合において、電子ロックを解除する電子かぎが盗難された場合でも電子的に暗証番号の変更が可能な場合は除きます。また、電子かぎのみの交換費用も除きます。
イ ドアロック(注3)に対し、故意にその機能を喪失または阻害させる行為が行われ、ドアロック(注3)の機能の一部または全部が失われたこと。
③ 窓ガラスに熱割れ(注5)による損害が生じた場合
④ 借用住宅専用水道管(注6)に凍結による損害(注7)が生じた場合
(注1)②の場合において、かぎの交換による修理も含みます。
(注2)借用住宅を損害発生直前の状態に復旧するために必要な費用とし、損害発生直前の状態を超える修理については、その超える部分に対応する費用を除きます。
(注3)借用住宅のドア(建物またはxxの出入りに通常使用するドアをいいます。)の錠をいいます。なお、電子ロックを含みます。
(注4)借用住宅のドアのかぎをいいます。
(注5)気温差による窓ガラスのひび割れをいいます。
(注6)水道管に接続された機器・装置内の水管を含みます。
(注7)パッキングのみに生じた損壊を除きます。
(2)当会社は、借用住宅内における被保険者の死亡を原因とする借用住宅の損壊について、これを損害発生直前の状態に復旧するために実際に要した費用で、借用住宅を修理すべき者(注1)が負担した費用(注2)に対し、この👉および第5👉基本条項に従い、原状回復費用保険金を支払います。なお、死亡については、その原因を問いません。
(注1)被保険者の法定相続人、保証人および相続財産管理人ならびに借用住宅の賃貸借契約上残置物を引き取るべき者の定めがある場合のその者を含みます。
(注2)借用住宅を損害発生直前の状態に復旧するために必要な費用とし、損害発生直前の状態を超える修理については、その超える部分に対応する費用を除きます。
(3)当会社は、被保険者の死亡、失踪または行方不明を原因として借用住宅の賃貸借契約が終了する場合において、借用住宅内の残置物の整理や搬出を行うべき者(注1)が残置物の整理または搬出するための費用を支出したときは、残置物整理・搬出費用(注2)に対して、この👉および第5👉基本条項に従い、残置物整理・搬出費用保険金を支払います。なお、死亡、失踪または行方不明については、その原因を問いません。
(注1)被保険者の法定相続人、保証人および相続財産管理人ならびに借用住宅の賃貸借契約上残置物を引き取るべき者の定めがある場合のその者を含みます。
(注2)借用住宅を貸主に明け渡し可能な状態に復するために残置物を整理、廃棄、売却または運送するために必要な費用とし、保管のために必要な費用は、残置物の整理または運送のために行う一時的な保管のための費用に限り含みます。
第2条(保険金をお支払いしない場合)
(1)当会社は、次のいずれかに該当する事由によって生じた損害に対しては、保険金を支払いません。
① 保険契約者、被保険者(注1)、借用住宅の貸主またはこれらの者の法定代理人の故意もしくは重大な過失または法令違反。ただし、前条(2)および(3)の場合で死亡、失踪または行方不明となった被保険者についてはこの規定を適用しません。
② ①に規定する者以外の者が保険金の全部または一部を受け取るべき場合には、その者(注2)またはこれらの者の法定代理人の故意もしくは重大な過失または法令違反。ただし、他の者が受け取るべき金額については除きます。
③ 保険契約者、被保険者または借用住宅の貸主が所有しまたは運転する車両またはその積載物の衝突または接触
(注1)保険契約者が法人である場合は、その理事、取締役または法人の業務を遂行するその他の機関をいいます。
(注2)①に規定する者以外の保険金を受け取るべき者が法人である場合は、その理事、取締役または法人の業務を遂行するその他の機関をいいます。
(2)当会社は、次のいずれかに該当する事由によって生じた損害に対しては、保険金を支払いません。この場合の損害には、次のいずれかに該当する事由によって発生した第1条(保険金をお支払いする場合)に規定する事故が延焼または拡大して生じた損害、および発生原因がいかなる場合でも同条の事故がこれらの事由によって延焼または拡大して生じた損害を含みます。
① 戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変または暴動
② 地震もしくは噴火またはこれらによる津波
③ 核燃料物質(注1)もしくは核燃料物質(注1)によって汚染された物(注2)の放射性、爆発性その他の有害な特性の作用またはこれらの特性による事故
(注1)使用済燃料を含みます。
(注2)原子核分裂生成物を含みます。
(3)当会社は、次のいずれかに該当する損害および次のいずれかによって生じた損害(注1)に対しては、保険金を支払いません。
① 借用住宅の瑕疵。ただし、保険契約者、被保険者またはこれらの者に代わって借用住宅を管理する者が、相当の注意をもってしても発見し得なかった瑕疵を除きます。
② 借用住宅の自然の消耗もしくは劣化(注2)または性質による変色、変質、さび、かび、腐敗、腐食、浸食、ひび割れ、剝がれ、肌落ち、発酵もしくは自然発熱の損害その他類似の損害
③ ねずみ食い、虫食い等
(注1)第1条(保険金をお支払いする場合)の事故が生じた場合は、①から③までのいずれかに該当する損害に限ります。
(注2)日常の使用に伴う磨耗、消耗または劣化を含みます。
(4)当会社は、借用住宅の平常の使用または管理において通常生じ得るすり傷、かき傷、塗料の剝がれ落ち、ゆがみ、たわみ、へこみその他外観上の損傷または汚損(注)であって、借用住宅ごとに、その借用住宅が有する機能の喪失または低下を伴わない損害に対しては、保険金を支払いません。
(注)落書きを含みます。
第3条(保険金支払の対象となる修理費用の範囲)
第1条(保険金をお支払いする場合)(1)の事故を原因とする借用住宅の損害であっても、次に掲げる箇所については修理費用の範囲から除きます。
① 壁、柱、床、はり、屋根、階段等の建物の主要構造部
② 玄関、ロビー、廊下、昇降機、便所、浴室、門、塀、垣、給水塔等の借用住宅居住者の共同の利用に供せられるもの。ただし、借用住宅のベランダの仕切り板に生じた損害に対しては、修理費用保険金を支払います。
第4条(保険金の支払額)
当会社が第1条(保険金をお支払いする場合)の保険金として支払うべき保険金の額は、1回の事故につき、修理費用等の額を、次の支払限度額を限度として支払います。
区分 | 支払限度額 |
第1条(1)①の修理費用 | 50 万円 |
同条(1)②から④までの修理費用 | 10 万円 |
同条(2)の現状回復費用 | 50 万円 |
同条(3)の残置物整理・搬出費用 | 50 万円 |
第3👉 借家人賠償責任補償条項
第1条(保険金をお支払いする場合)
当会社は、借用住宅が、被保険者の責めに帰すべき事由に起因する次のいずれかに該当する事故(注1)により、被保険者が借用住宅についてその貸主に対して法律上の損害賠償責任を負担することによって損害を被ったときは、この👉および第5👉基本条項に従い、保険金を支払います。
① 火災
② 破裂または爆発
いっ
③ 給排水設備(注2)の使用または管理に起因する漏水、放水または溢水(注3)による水濡れ
④ 被保険者の過失による借用住宅の損壊
⑤ 借用住宅内における被保険者の死亡を原因として借用住宅に損壊が発生した場合で、借用住宅を修理すべき者
(注4)が、賃貸借契約に基づく借用住宅の修理を速やかに履行しないとき、または借用住宅を修理すべき者
(注4)がいないとき。ただし、借用住宅を修理すべき者(注4)が事故通知日を起算日として30日以内に第2
👉借用住宅修理費用補償条項第1条(保険金をお支払いする場合)(2)に規定する原状回復費用の保険金請求の意思表示を行わなかった場合に限ります。なお、死亡については、その原因を問いません。また、保険金の支払事由は被保険者が死亡した時に発生したものとして取り扱います。
⑥ 被保険者の死亡、失踪または行方不明を原因として借用住宅の賃貸借契約が終了する場合において、残置物の整理を行うべき者(注4)が賃貸借契約に基づく借用住宅の明け渡しを速やかに履行しないために、借用住宅に存置されている被保険者の残置物を当該物件の貸主において整理しなければならなくなったときまたは残置物整理・搬出を行うべき者(注4)がいないとき。ただし、残置物整理・搬出を行うべき者(注4)が事故通知日を起算日として30日以内に第2👉借用住宅修理費用補償条項第1条(保険金をお支払いする場合)(3)に規定する残置物整理・搬出費用の保険金請求の意思表示を行わなかった場合に限ります。なお、死亡については、その原因を問いません。また、保険金の支払事由は被保険者が死亡、失踪または行方不明となった時に発生したものとして取り扱います。
⑦ 被保険者が借用住宅内で死亡したことを原因として心理的瑕疵が発生し、貸主が次のその借用住宅の賃貸契約者に対して賃貸契約上の重要事項の告知(注5)を行い、この結果として家賃の引き下げを行った場合。ただ し、その借用住宅に対する家賃に限ります。また、保険金の支払事由は被保険者が死亡した時に発生したものとして取り扱います。
(注1)以下この補償条項において「事故」といいます。
(注2)スプリンクラー設備・装置を含みます。
あふ
(注3)水が溢れることをいいます。
(注4)被保険者の法定相続人、保証人および相続財産管理人ならびに借用住宅の賃貸借契約上残置物を引き取るべき者の定めがある場合のその者を含みます。
(注5)宅地建物取引業法(昭和 27 年法律第 176 号)第 47 条に規定する事項をいいます。
第2条(保険金をお支払いしない場合)
(1)当会社は、借用住宅が次のいずれかに該当する事由によって損壊した場合において、被保険者が被った損害に対しては、保険金を支払いません。
① 保険契約者、被保険者(注1)またはこれらの者の法定代理人の故意。ただし、前条⑤から⑦までの場合で死亡、失踪または行方不明となった被保険者についてはこの規定を適用しません。
② 被保険者の心神喪失または指図
③ 借用住宅の改築、増築、取りこわし等の工事。ただし、被保険者が自己の労力をもって行った仕事による場合については、この規定を適用しません。
④ 戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変または暴動
⑤ 地震もしくは噴火またはこれらによる津波
⑥ 核燃料物質(注2)もしくは核燃料物質(注2)によって汚染された物(注3)の放射性、爆発性その他の有害な特性またはこれらの特性に起因する事故
(注1)保険契約者が法人である場合は、その理事、取締役または法人の業務を執行するその他の機関をいいます。
(注2)使用済燃料を含みます。
(注3)原子核分裂生成物を含みます。
(2)当会社は、被保険者が次のいずれかに該当する損害賠償責任を負担することによって被った損害に対しては、保険金を支払いません。
① 被保険者と借用住宅の貸主との間に損害賠償に関する特別の約定がある場合において、その約定によって加重された損害賠償責任
② 被保険者が借用住宅を貸主に引き渡した後に発見された借用住宅の損壊に起因する損害賠償責任
(3)当会社は、次のいずれかに該当する損害および次のいずれかによって生じた損害(注1)に対しては、保険金を支払いません。
① 借用住宅の瑕疵。ただし、保険契約者、被保険者またはこれらの者に代わって借用住宅を管理する者が、相当の注意をもってしても発見し得なかった瑕疵を除きます。
② 借用住宅の自然の消耗もしくは劣化(注2)または性質による変色、変質、さび、かび、腐敗、腐食、浸食、ひび割れ、剝がれ、肌落ち、発酵もしくは自然発熱の損害その他類似の損害
③ ねずみ食い、虫食い等
(注1)第1条(保険金をお支払いする場合)の事故が生じた場合は、①から③までのいずれかに該当する損害に限ります。
(注2)日常の使用に伴う磨耗、消耗または劣化を含みます。
(4)当会社は、借用住宅の平常の使用または管理において通常生じ得るすり傷、かき傷、塗料の剝がれ落ち、ゆがみ、たわみ、へこみその他外観上の損傷または汚損(注)であって、借用住宅ごとに、その借用住宅が有する機能の喪失または低下を伴わない損害に対しては、保険金を支払いません。
(注)落書きを含みます。
第3条(支払保険金の範囲)
当会社が支払う保険金の範囲は、次に掲げるものに限ります。
① 被保険者が貸主に支払うべき損害賠償金。この場合、この損害賠償金については、判決により支払を命ぜられた訴訟費用または判決日までの遅延損害金を含み、また、損害賠償金を支払うことによって被保険者が代位取得する物があるときは、その価額をこれから差し引くものとします。
費用 | 説明 |
ア 損害防止費用 | 第5条(事故の発生)(1)①に規定する損害の発生または拡大の防止のために必要また は有益であった費用 |
イ 権利保全行使 費用 | 第5条(事故の発生)(1)④または第5👉基本条項第 22 条(代位)(3)に規定する 権利の保全または行使に必要な手続をするために要した費用 |
ウ 示談交渉費用 | 事故に関して被保険者の行う折衝または示談について被保険者が当会社の同意を得て支出 した費用 |
エ 争訟費用 | 損害賠償に関する争訟について、被保険者が当会社の書面による同意を得て支出した訴訟 費用、弁護士報酬、仲裁、和解もしくは調停に要した費用 |
オ 協力費用 | 第6条(損害賠償責任解決の特則)に規定する当会社による損害賠償請求の解決に協力す るために被保険者が直接要した費用 |
② 保険契約者または被保険者が支出した次の費用(注)
(注)収入の喪失を含みません。第4条(保険金の支払額)
(1)1回の事故につき当会社が支払うべき保険金の額は、次の算式により算出される額とします。ただし、加入内容確認証記載の借家人賠償責任保険金額を限度とします。
保険金の額 | = | 前条①に規定する損害賠償金の額 | + | 前条②の費用 | - | 被保険者が損害賠償請求権者に対して 損害賠償金を支払ったことにより代位取得するものがある場合は、その額 |
(2)(1)の算式において、前条①に規定する損害賠償金の額は、次に定める支払限度額を限度とします。
事故の種類 | 支払限度額 |
第1条(保険金をお支払いする場合)①から④までの事故 | 加入内容確認証記載の借家人賠償責任保険金額 |
同条⑤から⑦までの事故 | 50 万円 |
(3)当会社が 1 回の事故につき支払うべき(1)の借家人賠償責任保険金の額と第4👉日常生活賠償責任補償条項第4
条(保険金の支払額)の日常生活賠償責任保険金の額の合計額が 1,000 万円を超える場合は、借家人賠償責任保険金および日常生活賠償責任保険金の額は、1,000 万円をそれぞれの保険金の額で比例配分した額とします。
第5条(事故の発生)
(1)保険契約者または被保険者は、第1条(保険金をお支払いする場合)の事故が発生したことを知った場合は、次に掲げる事項を履行しなければなりません。
事故発生時の義務 | 説明 |
① 損害の発生およ び拡大の防止 | 損害の発生および拡大の防止に努めること。 |
② 事故発生の通知 | 事故発生の日時、場所および事故の概要を直ちに当会社に通知すること。 |
③ 事故内容の通知 | 次の事項を遅滞なく、書面で当会社に通知すること。 ア 事故の状況、借用住宅の貸主の住所および氏名または名称 イ 事故発生の日時、場所または事故の状況について証人となる者がある場合は、その者の住所および氏名または名称 ウ 損害賠償の請求を受けた場合は、その内容 |
④ 求償権の保全等 | 他人に損害賠償の請求(注1)をすることができる場合には、その権利の保全または行使 に必要な手続をすること。 |
⑤ 責任の無断承認 の禁止 | 損害賠償の請求を受けた場合には、あらかじめ当会社の承認を得ないで、その全部または 一部を承認しないこと。 |
⑥ 訴訟の通知 | 損害賠償の請求についての訴訟を提起し、または提起された場合は、遅滞なく当会社に通 知すること。 |
⑦ 他の保険契約等 の申告 | 他の保険契約等の有無および内容(注2)について、遅滞なく当会社に通知すること。 |
⑧ 書類の提出等 | ①から⑦までのほか、当会社が特に必要とする書類または証拠となるものを求めた場合に は、遅滞なく、これを提出し、また当会社が行う損害の調査に協力すること。 |
(注1)共同不法行為等の場合における連帯債務者相互間の求償を含みます。
(注2)既に他の保険契約等から保険金または共済金の支払いを受けた場合には、その事実を含みます。
(2)保険契約者または被保険者が、正当な理由がなく(1)のいずれかの義務に違反した場合は、当会社は、次の金額を差し引いて保険金を支払います。
① (1)①の規定に違反した場合は、発生または拡大を防止することができたと認められる損害額
② (1)②、③、⑥、⑦または⑧の規定に違反した場合は、それによって当会社が被った損害の額
③ (1)④の規定に違反した場合は、他人に損害賠償の請求(注)をすることによって取得することができたと認められる額
④ (1)⑤の規定に違反した場合は、当会社が損害賠償責任がないと認めた額
(注)共同不法行為等の場合における連帯債務者相互間の求償を含みます。
(3)保険契約者または被保険者が、正当な理由がなく(1)③の書類に事実と異なる記載をし、またはその書類もしくは証拠を偽造しもしくは変造した場合には、当会社は、それによって当会社が被った損害の額を差し引いて保険金を支払います。
第6条(損害賠償責任解決の特則)
当会社は、必要と認めた場合は、被保険者に代わって当会社の費用で損害賠償責任の解決に当たることができま す。この場合において、被保険者は、当会社の求めに応じ、その遂行について当会社に協力しなければなりません。
第7条(損害賠償請求権者の直接請求権)
(1)事故によって被保険者の負担する法律上の損害賠償責任が発生した場合は、損害賠償請求権者は、当会社が被保険者に対して支払責任を負う限度において、当会社に対して(3)に定める損害賠償額の支払を請求することができます。
(2)当会社は、次のいずれかの事由に該当する場合に、損害賠償請求権者に対して(3)に定める損害賠償額を支払います。ただし、1回の事故につき当会社がこの補償条項に従い被保険者に対して支払うべき保険金の額(注)を限度とします。
① 被保険者が損害賠償請求権者に対して負担する法律上の損害賠償責任の額について、被保険者と損害賠償請求権者との間で、判決が確定した場合または裁判上の和解もしくは調停が成立した場合
② 被保険者が損害賠償請求権者に対して負担する法律上の損害賠償責任の額について、被保険者と損害賠償請求権者との間で、書面による合意が成立した場合
③ 損害賠償請求権者が被保険者に対する損害賠償請求権を行使しないことを被保険者に対して書面で承諾した場合
④ 法律上の損害賠償責任を負担すべきすべての被保険者について、次のいずれかに該当する事由があった場合ア 被保険者またはその法定相続人の破産または生死不明
イ 被保険者が死亡し、かつ、その法定相続人がいないこと。
(注)同一事故につき既に支払った保険金または損害賠償額がある場合は、その全額を差し引いた額をいいます。
(3)前条ならびに(1)および(2)の損害賠償額とは、次の算式によって算出される額をいいます。
損害賠償額 | = | 被保険者が損害賠償請求権者に対して負担する法律上の損害賠償責任の額 | - | 被保険者が損害賠償請求権者に対して既に支払った損害賠償金の額 |
(4)損害賠償請求権者の損害賠償額の請求が被保険者の保険金の請求と競合した場合は、当会社は、損害賠償請求権者に対して優先して損害賠償額を支払います。
(5)(2)または(7)の規定に基づき当会社が損害賠償請求権者に対して損害賠償額の支払を行った場合は、その金額の限度において当会社が被保険者に、その被保険者の被る損害に対して、保険金を支払ったものとみなします。
(6)1回の事故につき、被保険者が負担する法律上の損害賠償責任の総額(注)が借家人賠償責任保険金額を超えると認められる時以後、損害賠償請求権者は(1)の規定による請求権を行使することはできず、また当会社は(2)の規定にかかわらず損害賠償額を支払いません。ただし、次のいずれかに該当する場合を除きます。
① (2)④に規定する事実があった場合
② 損害賠償請求権者が被保険者に対して、事故にかかわる損害賠償の請求を行う場合において、いずれの被保険者またはその法定相続人とも折衝することができないと認められる場合
③ 当会社への損害賠償額の請求について、すべての損害賠償請求権者と被保険者との間で、書面による合意が成立した場合
(注)同一事故につき既に当会社が支払った保険金または損害賠償額がある場合は、その全額を含みます。
(7)(6)②または③に該当する場合は、(2)の規定にかかわらず、当会社は、損害賠償請求権者に対して、損害賠償額を支払います。ただし、1回の事故につき当会社がこの補償条項に従い被保険者に対して支払うべき保険金の額
(注)を限度とします。
(注)同一事故につき既に支払った保険金または損害賠償額がある場合は、その全額を差し引いた額をいいます。
第8条(損害賠償請求権者の先取特権)
(1)事故にかかわる損害賠償請求権者は、被保険者の当会社に対する保険金請求権(注)について先取特権を有します。
(注)第3条(支払保険金の範囲)の②から⑤までの費用に対する保険金請求権を除きます。
(2)当会社は、次のいずれかに該当する場合に、保険金の支払を行うものとします。
① 被保険者が損害賠償請求権者に対してその損害の賠償をした後に、当会社から被保険者に支払う場合(注1)
② 被保険者が損害賠償請求権者に対してその損害の賠償をする前に、被保険者の指図により、当会社から直接、損害賠償請求権者に支払う場合
③ 被保険者が損害賠償請求権者に対してその損害の賠償をする前に、損害賠償請求権者が(1)の先取特権を行使したことにより、当会社から直接、損害賠償請求権者に支払う場合
④ 被保険者が損害賠償請求権者に対してその損害の賠償をする前に、当会社が被保険者に保険金を支払うことを損害賠償請求権者が承諾したことにより、当会社から被保険者に支払う場合(注2)
(注1)被保険者が賠償した金額を限度とします。
(注2)損害賠償請求権者が承諾した金額を限度とします。
(3)保険金請求権(注)は、損害賠償請求権者以外の第三者に譲渡することはできません。また、保険金請求権(注)を質権の目的とし、または(2)③の場合を除いて差し押さえることはできません。ただし、(2)①または④の規定により被保険者が当会社に対して保険金の支払を請求することができる場合を除きます。
(注)第3条(支払保険金の範囲)の②から⑤までの費用に対する保険金請求権を除きます。
第9条(損害賠償額請求権の行使期限)
第7条(損害賠償請求権者の直接請求権)の規定による請求権は、次のいずれかに該当する場合には、これを行使することはできません。
① 被保険者が損害賠償請求権者に対して負担する法律上の損害賠償責任の額について、被保険者と損害賠償請求権者との間で、判決が確定し、または裁判上の和解、調停もしくは書面による合意が成立した時の翌日から起算して3年を経過した場合
② 損害賠償請求権者の被保険者に対する損害賠償請求権が時効によって消滅した場合
第4👉 日常生活賠償責任補償条項
第1条(保険金をお支払いする場合)
当会社は、被保険者が、日本国内において発生した次のいずれかに該当する偶然な事故(注1)により、他人の身体の障害(注2)または財物の損壊について、法律上の損害賠償責任を負担することによって被った損害に対して、この👉および第5👉基本条項に従い、保険金を支払います。
① 被保険者の居住の用に供される借用住宅の使用または管理に起因する偶然な事故
② 被保険者の日常生活(注3)に起因する偶然な事故
(注1)以下この補償条項において「事故」といいます。
(注2)傷害、疾病、後遺障害または死亡をいいます。
(注3)借用住宅以外の不動産の所有、使用または管理を除きます。
第2条(保険金をお支払いしない場合)
(1)当会社は、次のいずれかに該当する事由によって生じた損害に対しては、保険金を支払いません。
① 保険契約者(注1)、被保険者またはこれらの者の法定代理人の故意
② 戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変または暴動
③ 地震もしくは噴火またはこれらによる津波
④ 核燃料物質(注2)もしくは核燃料物質(注2)によって汚染された物(注3)の放射性、爆発性その他の有害な特性またはこれらの特性に起因する事故
⑤ ④以外の放射線照射または放射能汚染
⑥ ②から⑤までの事由に随伴して生じた事故またはこれらにともなう秩序の混乱に基づいて生じた事故
(注1)保険契約者が法人である場合は、その理事、取締役または法人の業務を執行するその他の機関をいいます。
(注2)使用済燃料を含みます。
(注3)原子核分裂生成物を含みます。
(2)当会社は、被保険者が次のいずれかに該当する損害賠償責任を負担することによって被った損害に対しては、保険金を支払いません。
① 被保険者の職務遂行に直接起因する損害賠償責任
② もっぱら被保険者の職務の用に供される動産または不動産(注1)の所有、使用または管理に起因する損害賠償責任
③ 被保険者と同居する親族に対する損害賠償責任
④ 被保険者の使用人が被保険者の事業または業務に従事中に被った身体の障害(注2)に起因する損害賠償責任。ただし、被保険者が家事使用人として使用する者に対する損害賠償責任を除きます。
⑤ 被保険者と第三者との間に損害賠償に関する特別の約定がある場合において、その約定によって加重された損害賠償責任
⑥ 被保険者が所有、使用または管理する財物の損壊についてその財物につき正当な権利を有する者に対して負担する損害賠償責任
⑦ 被保険者の心神喪失に起因する損害賠償責任
⑧ 被保険者または被保険者の指図による暴行または殴打に起因する損害賠償責任
⑨ 航空機、船舶・車両(注3)または銃器(注4)の所有、使用または管理に起因する損害賠償責任
(注1)借用住宅の一部がもっぱら被保険者の職務の用に供される場合は、その部分を含みます。
(注2)傷害、疾病、後遺障害または死亡をいいます。
(注3)ゴルフ場構内におけるゴルフ・カート、身体障害者用車いすおよび歩行補助車で原動機を用いるものならびに原動力がもっぱら人力であるものを除きます。
(注4)空気銃を除きます。
第3条(支払保険金の範囲)
当会社が支払う保険金の範囲は、次に掲げるものに限ります。
① 被保険者が損害賠償請求権者に支払うべき損害賠償金。この場合、この損害賠償金については、判決により支払を命ぜられた訴訟費用または判決日までの遅延損害金を含み、また、損害賠償金を支払うことによって被保険者が代位取得する物があるときは、その価額をこれから差し引くものとします。
② 保険契約者または被保険者が支出した次の費用(注)
費用 | 説明 |
ア 損害防止費用 | 第5条(事故の発生)(1)①に規定する損害の発生または拡大の防止のために必要また は有益であった費用 |
イ 権利保全行使 費用 | 第5条(事故の発生)(1)④または第5👉基本条項第 22 条(代位)(3)に規定する 権利の保全または行使に必要な手続をするために要した費用 |
ウ 緊急措置費用 | 保険事故の原因となるべき偶然な事故が発生した場合において、損害の発生または拡大の防止のために必要または有益と認められる手段を講じた後に法律上の損害賠償責任のないことが判明したときは、その手段を講じたことによって要した費用のうち、応急手当、護送、診療、治療、看護その他緊急措置のために要した費用、およびあらかじめ当会社の書 面による同意を得て支出した費用 |
費用 | 説明 |
エ 示談交渉費用 | 事故に関して被保険者の行う折衝または示談について被保険者が当会社の同意を得て支出 した費用 |
オ 争訟費用 | 損害賠償に関する争訟について、被保険者が当会社の書面による同意を得て支出した訴訟 費用、弁護士報酬、仲裁、和解もしくは調停に要した費用 |
カ 協力費用 | 第6条(損害賠償責任解決の特則)に規定する当会社による損害賠償請求の解決に協力す るために被保険者が直接要した費用 |
(注)収入の喪失を含みません。
第4条(保険金の支払額)
(1)1回の事故につき当会社が支払うべき保険金の額は、次の算式により算出される額とします。ただし、加入内容確認証記載の日常生活賠償責任保険金額を限度とします。
保険金の額 | = | 前条①に規定する損害賠償金の額 | + | 前条②の費用 | - | 被保険者が損害賠償請求権者に対して 損害賠償金を支払ったことにより代位取得するものがある場合は、その額 |
(2)当会社が 1 回の事故につき支払うべき(1)の日常生活賠償責任保険金の額と第3👉借家人賠償責任補償条項第4
条(保険金の支払額)の借家人賠償責任保険金の額の合計額が 1,000 万円を超える場合は、日常生活賠償責任保険金および借家人賠償責任保険金の額は、1,000 万円をそれぞれの保険金の額で比例配分した額とします。
第5条(事故の発生)
(1)保険契約者または被保険者は、第1条(保険金をお支払いする場合)の事故により他人の身体の障害(注1)または財物の損壊が発生したことを知った場合は、次に掲げる事項を履行しなければなりません。
事故発生時の義務 | 説明 |
① 損害の発生お よび拡大の防止 | 損害の発生および拡大の防止に努めること。 |
② 事故発生の通知 | 事故発生の日時、場所および事故の概要を直ちに当会社に通知すること。 |
③ 事故内容の通知 | 次の事項を遅滞なく、書面で当会社に通知すること。ア 事故の状況、被害者の住所および氏名または名称 イ 事故発生の日時、場所または事故の状況について証人となる者がある場合は、その者の住所および氏名または名称 ウ 損害賠償の請求を受けた場合は、その内容 |
④ 求償権の保全 等 | 他人に損害賠償の請求(注2)をすることができる場合には、その権利の保全または行使に必 要な手続をすること。 |
⑤ 責任の無断承 認の禁止 | 損害賠償の請求を受けた場合には、被害者に対する応急手当または護送その他緊急措置を講じ る場合を除き、あらかじめ当会社の承認を得ないで、その全部または一部を承認しないこと。 |
⑥ 訴訟の通知 | 損害賠償の請求についての訴訟を提起し、または提起された場合は、遅滞なく当会社に通知す ること。 |
⑦ 他の保険契約 等の申告 | 他の保険契約等の有無および内容(注3)について、遅滞なく当会社に通知すること。 |
⑧ 書類の提出等 | ①から⑦までのほか、当会社が特に必要とする書類または証拠となるものを求めた場合には、 遅滞なく、これを提出し、また当会社が行う損害または傷害の調査に協力すること。 |
(注1)傷害、疾病、後遺障害または死亡をいいます。
(注2)共同不法行為等の場合における連帯債務者相互間の求償を含みます。
(注3)既に他の保険契約等から保険金または共済金の支払いを受けた場合には、その事実を含みます。
(2)保険契約者または被保険者が、正当な理由がなく(1)のいずれかの義務に違反した場合は、当会社は、次の金額を差し引いて保険金を支払います。
① (1)①の規定に違反した場合は、発生または拡大を防止することができたと認められる損害額
② (1)②、③、⑥、⑦または⑧の規定に違反した場合は、それによって当会社が被った損害の額
③ (1)④の規定に違反した場合は、他人に損害賠償の請求(注)をすることによって取得することができたと認められる額
④ (1)⑤の規定に違反した場合は、当会社が損害賠償責任がないと認めた額
(注)共同不法行為等の場合における連帯債務者相互間の求償を含みます。
(3)保険契約者または被保険者が、正当な理由がなく(1)③の書類に事実と異なる記載をし、またはその書類もしくは証拠を偽造しもしくは変造した場合には、当会社は、それによって当会社が被った損害の額を差し引いて保険金を支払います。
第6条(損害賠償責任解決の特則)
当会社は、必要と認めた場合は、被保険者に代わって当会社の費用で損害賠償責任の解決に当たることができま す。この場合において、被保険者は、当会社の求めに応じ、その遂行について当会社に協力しなければなりません。
第7条(損害賠償請求権者の直接請求権)
(1)日本国内において発生した事故(注)によって被保険者の負担する法律上の損害賠償責任が発生した場合は、損害賠償請求権者は、当会社が被保険者に対して支払責任を負う限度において、当会社に対して(3)に定める損害賠償額の支払を請求することができます。
(注)被保険者に対する損害賠償責任に関する訴訟が日本国外の裁判所に提起された事故を除きます。
(2)当会社は、次のいずれかの事由に該当する場合に、損害賠償請求権者に対して(3)に定める損害賠償額を支払います。ただし、1回の事故につき当会社がこの補償条項に従い被保険者に対して支払うべき保険金の額(注)を限度とします。
① 被保険者が損害賠償請求権者に対して負担する法律上の損害賠償責任の額について、被保険者と損害賠償請求権者との間で、判決が確定した場合または裁判上の和解もしくは調停が成立した場合
② 被保険者が損害賠償請求権者に対して負担する法律上の損害賠償責任の額について、被保険者と損害賠償請求権者との間で、書面による合意が成立した場合
③ 損害賠償請求権者が被保険者に対する損害賠償請求権を行使しないことを被保険者に対して書面で承諾した場合
④ 法律上の損害賠償責任を負担すべきすべての被保険者について、次のいずれかに該当する事由があった場合ア 被保険者またはその法定相続人の破産または生死不明
イ 被保険者が死亡し、かつ、その法定相続人がいないこと。
(注)同一事故につき既に支払った保険金または損害賠償額がある場合は、その全額を差し引いた額をいいます。
(3)前条ならびに(1)および(2)の損害賠償額とは、次の算式によって算出される額をいいます。
損害賠償額 | = | 被保険者が損害賠償請求権者に対して負担する法律上の損害賠償責任の額 | - | 被保険者が損害賠償請求権者に対して既に支払った損害賠償金の額 |
(4)損害賠償請求権者の損害賠償額の請求が被保険者の保険金の請求と競合した場合は、当会社は、損害賠償請求権者に対して優先して損害賠償額を支払います。
(5)(2)または(7)の規定に基づき当会社が損害賠償請求権者に対して損害賠償額の支払を行った場合は、その金額の限度において当会社が被保険者に、その被保険者の被る損害に対して、保険金を支払ったものとみなします。
(6)1回の事故につき、被保険者が負担する法律上の損害賠償責任の総額(注)が日常生活賠償責任保険金額を超えると認められる時以後、損害賠償請求権者は(1)の規定による請求権を行使することはできず、また当会社は(2)の規定にかかわらず損害賠償額を支払いません。ただし、次のいずれかに該当する場合を除きます。
① (2)④に規定する事実があった場合
② 損害賠償請求権者が被保険者に対して、事故にかかわる損害賠償の請求を行う場合において、いずれの被保険者またはその法定相続人とも折衝することができないと認められる場合
③ 当会社への損害賠償額の請求について、すべての損害賠償請求権者と被保険者との間で、書面による合意が成立した場合
(注)同一事故につき既に当会社が支払った保険金または損害賠償額がある場合は、その全額を含みます。
(7)(6)②または③に該当する場合は、(2)の規定にかかわらず、当会社は、損害賠償請求権者に対して、損害賠償額を支払います。ただし、1回の事故につき当会社がこの補償条項に従い被保険者に対して支払うべき保険金の額
(注)を限度とします。
(注)同一事故につき既に支払った保険金または損害賠償額がある場合は、その全額を差し引いた額をいいます。
第8条(損害賠償請求権者の先取特権)
(1)事故にかかわる損害賠償請求権者は、被保険者の当会社に対する保険金請求権(注)について先取特権を有します。
(注)第3条(支払保険金の範囲)②の費用に対する保険金請求権を除きます。
(2)当会社は、次のいずれかに該当する場合に、保険金の支払を行うものとします。
① 被保険者が損害賠償請求権者に対してその損害の賠償をした後に、当会社から被保険者に支払う場合(注1)
② 被保険者が損害賠償請求権者に対してその損害の賠償をする前に、被保険者の指図により、当会社から直接、損害賠償請求権者に支払う場合
③ 被保険者が損害賠償請求権者に対してその損害の賠償をする前に、損害賠償請求権者が(1)の先取特権を行使したことにより、当会社から直接、損害賠償請求権者に支払う場合
④ 被保険者が損害賠償請求権者に対してその損害の賠償をする前に、当会社が被保険者に保険金を支払うことを損害賠償請求権者が承諾したことにより、当会社から被保険者に支払う場合(注2)
(注1)被保険者が賠償した金額を限度とします。
(注2)損害賠償請求権者が承諾した金額を限度とします。
(3)保険金請求権(注)は、損害賠償請求権者以外の第三者に譲渡することはできません。また、保険金請求権(注)を質権の目的とし、または(2)③の場合を除いて差し押さえることはできません。ただし、(2)①または④の規定により被保険者が当会社に対して保険金の支払を請求することができる場合を除きます。
(注)第3条(支払保険金の範囲)②の費用に対する保険金請求権を除きます。
第9条(損害賠償額請求権の行使期限)
第7条(損害賠償請求権者の直接請求権)の規定による請求権は、次のいずれかに該当する場合には、これを行使することはできません。
① 被保険者が損害賠償請求権者に対して負担する法律上の損害賠償責任の額について、被保険者と損害賠償請求権者との間で、判決が確定し、または裁判上の和解、調停もしくは書面による合意が成立した時の翌日から起算して3年を経過した場合
② 損害賠償請求権者の被保険者に対する損害賠償請求権が時効によって消滅した場合
第5👉 基本条項
第1条(保険期間-補償される期間)
(1)この保険契約で補償される期間は、保険期間の初日の 0 時に始まり、末日の 24 時に終わります。
(2)(1)の時刻は、日本国の標準時によるものとします。
(3)保険期間が始まった後でも、当会社は、保険料領収前に生じた事故による損害に対しては、保険金を支払いません。
第2条(補償の対象となる方-被保険者)
(1)この保険契約における被保険者は、加入内容確認証に記載の入居者、その同居の親族および賃貸借契約上の同居人とし個人に限ります。ただし、第4👉日常生活賠償責任補償条項における被保険者には、責任無能力者は含みませ ん。
(2)(1)における被保険者との間柄は、損害の原因となった事故が生じた時点におけるものとします。
(3)事故発生時において、(1)に掲げる被保険者以外の者が被保険者とともに借用住宅に居住していたとしても、被保険者に含みません。
第3条(契約時に告知いただく事項-告知義務)
(1)保険契約者または被保険者になる者は、保険契約締結の際、告知事項について、当会社に事実を正確に告げなければなりません。
(2)当会社は、保険契約締結の際、保険契約者または被保険者が、告知事項について、故意または重大な過失によって事実を告げなかった場合または事実と異なることを告げた場合は、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。
(3)(2)の規定は、次のいずれかに該当する場合には適用しません。
① (2)に規定する事実がなくなった場合
② 当会社が保険契約締結の際、(2)に規定する事実を知っていた場合または過失によってこれを知らなかった場合(注)
③ 保険契約者または被保険者が、各補償条項における保険金をお支払いする場合の事故による損害の発生前に、告知事項につき、書面をもって訂正を当会社に申し出て、当会社がこれを承認したとき。なお、当会社が、訂正の申出を受けた場合において、その訂正を申し出た事実が、保険契約締結の際に当会社に告げられていたとしても、当会社が保険契約を締結していたと認めるときに限り、これを承認するものとします。
④ 当会社が、(2)の規定による解除の原因があることを知った時から1か月を経過した場合または保険契約締結時から5年を経過した場合
(注)当会社のために保険契約の締結の代理を行う者が、事実を告げることを妨げた場合または事実を告げないこともしくは事実と異なることを告げることを勧めた場合を含みます。
(4)(2)の規定による解除が各補償条項における保険金をお支払いする場合の事故による損害の発生した後になされた場合であっても、第 13 条(保険契約解除または解約の効力)の規定にかかわらず、当会社は、保険金を支払いません。この場合において、既に保険金を支払っていたときは、当会社は、その返還を請求することができます。
(5)(4)の規定は、(2)に規定する事実に基づかずに発生した各補償条項における保険金をお支払いする場合の事故による損害については適用しません。
第4条(契約後に通知いただく事項-通知義務)
(1)保険契約締結の後、次のいずれかに該当する事実が発生した場合には、保険契約者または被保険者は、遅滞なく、その旨を当会社に通知しなければなりません。ただし、その事実がなくなった場合には、当会社への通知は必要ありません。
① 借用住宅が住居以外の用途に変更されたこと。
② 保険の対象を他の場所に移転したこと。
③ ①および②のほか、告知事項の内容に変更を生じさせる事実(注)が発生したこと。
(注)告知事項のうち、保険契約締結の際に当会社が交付する書面等においてこの条の適用がある事項として定めたものに関する事実に限ります。
(2)(1)の事実の発生によって危険増加が生じた場合において、保険契約者または被保険者が、故意または重大な過失によって遅滞なく(1)の規定による通知をしなかったときは、当会社は、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。
(3)(2)の規定は、当会社が、(2)の規定による解除の原因があることを知った時から1か月を経過した場合または危険増加が生じた時から5年を経過した場合には適用しません。
(4)(2)の規定による解除が各補償条項における保険金をお支払いする場合の事故による損害の発生した後になされ た場合であっても、第 13 条(保険契約解除または解約の効力)の規定にかかわらず、解除に係る危険増加が生じた 時から解除がなされた時までに発生した各補償条項における保険金をお支払いする場合の事故による損害に対しては、当会社は、保険金を支払いません。この場合において、既に保険金を支払っていたときは、当会社は、その返還を請 求することができます。
(5)(4)の規定は、その危険増加をもたらした事実に基づかずに発生した各補償条項における保険金をお支払いする場合の事故による損害については適用しません。
(6)(2)の規定にかかわらず、(1)の事実の発生によって危険増加が生じ、この保険契約の引受範囲(注)を超えることとなった場合には、当会社は、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。
(注)保険料を増額することにより保険契約を継続することができる範囲として保険契約締結の際に当会社が交付する書面等において定めたものをいいます。
(7)(6)の規定による解除が各補償条項における保険金をお支払いする場合の事故による損害の発生した後になされ た場合であっても、第 13 条(保険契約解除または解約の効力)の規定にかかわらず、解除に係る危険増加が生じた 時から解除がなされた時までに発生した各補償条項における保険金をお支払いする場合の事故による損害に対しては、当会社は、保険金を支払いません。この場合において、既に保険金を支払っていたときは、当会社は、その返還を請 求することができます。
第5条(契約後に通知いただく事項-保険契約者の住所変更等)
(1)保険契約者が加入内容確認証記載の住所または通知先を変更した場合は、保険契約者は、遅滞なく、その旨を当会社に通知しなければなりません。
(2)保険契約者または被保険者は、保険契約締結後、加入内容確認証に記載の事項について、次に掲げる事実が生じた場合は、遅滞なくこれらの変更すべき内容を当会社に通知しなければなりません。
① 保険契約者の名称(個人契約者の場合は姓名、法人契約者の場合は商号)変更がある場合
② 被保険者の姓名変更がある場合
③ 加入内容確認証に記載の保険契約者を変更しようとする場合
④ 加入内容確認証に記載の被保険者を変更しようとする場合
第6条(契約後に通知いただく事項-保険の対象の譲渡)
(1)保険契約締結の後、被保険者が保険の対象を譲渡する場合には、保険契約者または被保険者は、遅滞なく、書面をもってその旨を当会社に通知しなければなりません。
(2)(1)の場合において、保険契約者がこの保険契約に適用される普通保険約款および特約に関する権利および義務を保険の対象の譲受人に移転させるときは、(1)の規定にかかわらず、保険の対象の譲渡前にあらかじめ、書面をもってその旨を当会社に申し出て、承認を請求しなければなりません。
(3)当会社が(2)の規定による承認をする場合には、第8条(保険契約の失効)(1)の規定にかかわらず、(2)の権利および義務は、保険の対象が譲渡された時に保険の対象の譲受人に移転します。
第7条(保険契約の無効)
保険契約者が、保険金を不法に取得する目的または第三者に保険金を不法に取得させる目的をもって締結した保険契約は無効とします。
第8条(保険契約の失効)
(1)保険契約締結の後、次のいずれかに該当する場合には、その事実が発生した時に保険契約は効力を失います。
① 保険の対象の全部が滅失した場合。ただし、第 23 条(保険金支払後の保険契約)(1)の規定により保険契約
が終了した場合を除きます。
② 保険の対象が譲渡された場合
(2)おのおの別に保険金額を定めた保険の対象が2以上ある場合には、それぞれについて、(1)の規定を適用します。
第9条(保険契約の取消し)
保険契約者または被保険者の詐欺または強迫によって当会社が保険契約を締結した場合には、当会社は、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を取り消すことができます。
第 10 条(家財保険金額の調整)
(1)保険契約締結の際、第1👉家財補償条項の家財保険金額が、保険の対象の再取得価額を超えていたことにつき、保 険契約者および被保険者が❹意でかつ重大な過失がなかった場合には、保険契約者は、当会社に対する通知をもって、その超過部分について、この保険契約を取り消すことができます。
(2)保険契約締結の後、第1👉家財補償条項の保険の対象である家財の再取得価額が著しく減少した場合には、保険契約者は、当会社に対する通知をもって、将来に向かって、保険金額について、減少後の保険の対象の再取得価額に至るまでの減額を請求することができます。
第 11 条(保険契約者による保険契約の解約)
保険契約者は、当会社に対する書面による通知をもって、この保険契約を解約することができます。
第 12 条(重大事由による解除)
(1)当会社は、次のいずれかに該当する事由がある場合には、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。
① 保険契約者または被保険者が、当会社にこの保険契約に基づく保険金を支払わせることを目的として損害を生じさせ、または生じさせようとしたこと。
② 被保険者が、この保険契約に基づく保険金の請求について、詐欺を行い、または行おうとしたこと。
③ 保険契約者または被保険者が、次のいずれかに該当すること。ア 反社会的勢力(注1)に該当すると認められること。
イ 反社会的勢力(注1)に対して資金等を提供し、または便宜を供与する等の関与をしていると認められること。
ウ 反社会的勢力(注1)を不当に利用していると認められること。
エ 法人である場合において、反社会的勢力(注1)がその法人の経営を支配し、またはその法人の経営に実質的に関与していると認められること。
オ その他反社会的勢力(注1)と社会的に非難されるべき関係を有していると認められること。
④ ①から③までに掲げるもののほか、保険契約者または被保険者が、①から③までの事由がある場合と同程度に当会社のこれらの者に対する信頼を損ない、この保険契約の存続を困難とする重大な事由を生じさせたこと。
(注1)暴力団、暴力団員(注2)、暴力団準構成員、暴力団関係企業その他の反社会的勢力をいいます。
(注2)暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者を含みます。
(2)(1)の規定による解除が各補償条項における保険金をお支払いする場合の事故による損害の発生した後になされた場合であっても、次条の規定にかかわらず、(1)①から④までの事由が生じた時から解除がなされた時までに発生した各補償条項における保険金をお支払いする場合の事故による損害に対しては、当会社は、保険金を支払いません。この場合において、既に保険金を支払っていたときは、当会社は、その返還を請求することができます。
(3)保険契約者または被保険者が(1)③アからオまでのいずれかに該当することにより(1)の規定による解除がなされた場合には、(2)の規定は、(1)③アからオまでのいずれにも該当しない被保険者に生じた損害については適用しません。
第 13 条(保険契約解除または解約の効力)
保険契約の解除または解約は、将来に向かってのみその効力を生じます。
第 14 条(保険料の返還または請求-告知義務・通知義務等の場合)
(1)保険料を変更する必要がある場合の保険料の返還または請求は次のとおりとします。
返還または請求する場合 | 当会社が返還または請求する額 |
① 第3条(契約時に告知いただく事項-告知義務) (1)により告げられた内容が事実と異なる場合 | 変更前の保険料と変更後の保険料の差額を返還または請 求します。 |
② 第4条(契約後に通知いただく事項-通知義務) (2)の危険増加が生じた場合または危険が減少した場合 | 変更前の保険料と変更後の保険料との差額に対し、既経過期間の月数(注1)に対応する別表の未経過係数を乗じて計算した保険料(注2)を返還または請求します。 |
③ ①および②のほか、保険契約締結の後、保険契約者 が書面をもって保険契約の条件の変更を当会社に通知し、承認の請求を行い、当会社がこれを承認する場合 |
(注1)既経過期間とは、保険期間の初日から既に経過した期間をいい、既経過期間の算出において、1か月に満たない期間は1か月とします。なお、②の場合における既経過期間は、保険契約者または被保険者の申出に基づく、危険増加または危険の減少が生じた時までの期間をいいます。
(注2)契約時の保険料は補償条項ごとに10円単位で算出し、これを合算しています。このため、当会社が返還または請求する保険料は、補償条項ごとの保険料に未経過係数を乗じた結果の1円単位を四捨五入し10円単位とし、これを合算した額とします。
(2)当会社は、保険契約者が(1)①または②の規定による追加保険料の支払を怠った場合(注)は、保険契約者に対
する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。
(注)当会社が、保険契約者に対し追加保険料の請求をしたにもかかわらず相当の期間内にその支払がなかった場合に限ります。
(3)(1)①または②の規定による追加保険料を請求する場合において、(2)の規定によりこの保険契約を解除できるときは、当会社は、保険金を支払いません。この場合において、既に保険金を支払っていたときは、当会社は、その返還を請求することができます。
(4)(3)の規定は、危険増加が生じた場合における、その危険増加が生じた時より前に発生した各補償条項における保険金をお支払いする場合の事故による損害については適用しません。
(5)(1)③の規定による追加保険料を請求する場合において、当会社の請求に対して、保険契約者がその支払を怠ったときは、当会社は、追加保険料領収前に生じた事故による損害に対しては、保険契約条件の変更の承認の請求がなかったものとして、この保険契約に適用される普通保険約款および特約に従い、保険金を支払います。
第 15 条(保険料の返還-無効、失効または取消しの場合)
保険契約の無効、失効または取消しの場合における保険料の返還は次のとおりとします。
返還する場合 | 当会社が返還する額 |
① 第7条(保険契約の無効)の規定により保険契約が 無効となる場合 | 保険料を返還しません。 |
② 第9条(保険契約の取消し)の規定により、当会社 が保険契約を取り消した場合 | |
③ 第8条(保険契約の失効)の規定により保険契約が失効となる場合 | この保険契約が失効した日の保険契約の条件に基づき計算した保険料に対し、既経過期間の月数(注1)に対応する別表の未経過係数を乗じて計算した保険料(注2) を返還します。 |
(注1)既経過期間とは、保険期間の初日から既に経過した期間をいい、既経過期間の算出において、1か月に満たない期間は1か月とします。
(注2)契約時の保険料は補償条項ごとに10円単位で算出し、これを合算しています。このため、当会社が返還する保険料は、補償条項ごとの保険料に未経過係数を乗じた結果の1円単位を四捨五入し10円単位とし、これを合算した額とします。
第 16 条(保険料の返還-家財保険金額の調整の場合)
保険契約者が第 10 条(家財保険金額の調整)(1)の規定により保険契約を取消した場合または同条(2)の規定により家財保険金額の減額を請求した場合の保険料の返還は次のとおりとします。
返還する場合 | 当会社が返還する額 |
① 第 10 条(家財保険金額の調整)(1)の規定により、保険契約者が保険契約を取り消した場合 | さかのぼ 保険契約締結時に 遡 って、取り消された部分に対応す る保険料を返還します。 |
② 同条(2)の規定により、保険契約者が家財保険金額の減額を請求した場合 | 変更前の保険料と変更後の保険料との差額に対し、既経 過期間の月数(注1)に対応する別表の未経過係数を乗じて計算した保険料(注2)を返還します。 |
(注1)既経過期間とは、保険期間の初日から既に経過した期間をいい、既経過期間の算出において、1か月に満たない期間は1か月とします。
(注2)契約時の保険料は補償条項ごとに10円単位で算出し、これを合算しています。このため、当会社が返還する保険料は、補償条項ごとの保険料に未経過係数を乗じた結果の1円単位を四捨五入し10円単位とし、これを合算した額とします。
第 17 条(保険料の返還-解除または解約の場合)
保険契約を解除または解約した場合における保険料の返還は次のとおりとします。
返還する場合 | 当会社が返還する額 |
① 第3条(契約時に告知いただく事項-告知義務) (2)の規定により、当会社が保険契約を解除した場合 | この保険契約が解除または解約された日の保険契約の条件に基づき計算した保険料に対し、既経過期間の月数 (注1)に対応する別表の未経過係数を乗じて計算した保険料(注2)を返還します。 |
② 第4条(契約後に通知いただく事項-通知義務) (2)、第12条(重大事由による解除)(1)または第14条(保険料の返還または請求-告知義務・通知義務等の場合)(2)の規定により、当会社が保険契約 を解除した場合 | |
③ 第4条(契約後に通知いただく事項-通知義務) (6)の規定により、当会社が保険契約を解除した場合 | |
④ 第11条(保険契約者による保険契約の解約)の規定 により、保険契約者が保険契約を解約した場合 |
(注1)既経過期間とは、保険期間の初日から既に経過した期間をいい、既経過期間の算出において、1か月に満たない期間は1か月とします。
(注2)契約時の保険料は補償条項ごとに10円単位で算出し、これを合算しています。このため、当会社が返還する保険料は、補償条項ごとの保険料に未経過係数を乗じた結果の1円単位を四捨五入し10円単位とし、これを合算した額とします。
第 18 条(保険金の請求)
(1)当会社に対する保険金請求権は、次に掲げる時から発生し、これを行使することができるものとします。
① 第1👉家財補償条項および第2👉借用住宅修理費用補償条項
第1👉家財補償条項第2条(保険金をお支払いする場合)または第2👉借用住宅修理費用補償条項第1条(保
険金をお支払いする場合)の事故による損害が発生した時
② 第3👉借家人賠償責任補償条項および第4👉日常生活賠償責任補償条項
被保険者が損害賠償請求権者に対して負担する法律上の損害賠償責任の額について、被保険者と損害賠償請求権者との間で、判決が確定した時、または裁判上の和解、調停もしくは書面による合意が成立した時
(2)被保険者または直接請求権を有する損害賠償請求権者が保険金の支払を請求する場合は、次の書類または証拠のうち、当会社が求めるものを当会社に提出しなければなりません。
① 保険金の請求書
② 損害見積書
③ 保険の対象の盗難による損害の場合は、所轄警察署の証明書またはこれに代わるべき書類
④ 当会社の定める事故状況報告書
⑤ 示談書その他これに代わるべき書類
⑥ 損害賠償金の支払または被害者から承諾があったことを示す書類
⑦ 死亡に関する損害に関しては、死亡診断書
⑧ その他当会社が次条(1)に定める必要な事項の確認を行うために欠くことのできない書類または証拠として保険契約締結の際に当会社が交付する書面等において定めたもの
(3)被保険者または直接請求権を有する損害賠償請求権者に保険金を請求できない事情がある場合で、かつ、保険金の支払を受けるべき被保険者の代理人がいないときは、次に掲げる者のいずれかがその事情を示す書類をもってその旨を当会社に申し出て、当会社の承認を得たうえで、被保険者または直接請求権を有する損害賠償請求権者の代理人として保険金を請求することができます。
① 被保険者または直接請求権を有する損害賠償請求権者と同居または生計を共にする配偶者(注1)
② ①に規定する者がいない場合または①に規定する者に保険金を請求できない事情がある場合には、被保険者または直接請求権を有する損害賠償請求権者と同居または生計を共にする親族(注2)のうち3親等内の者
③ ①および②に規定する者がいない場合または①および②に規定する者に保険金を請求できない事情がある場合には、①以外の配偶者(注1)または②以外の親族(注2)のうち3親等内の者
(注1)<この保険約款全般に共通する用語の説明-定義>の規定にかかわらず、法律上の配偶者に限ります。
(注2)<この保険約款全般に共通する用語の説明-定義>の規定にかかわらず、法律上の親族に限ります。
(4)(3)の規定による被保険者または直接請求権を有する損害賠償請求権者の代理人からの保険金の請求に対して、当会社が保険金を支払った後に、重複して保険金の請求を受けたとしても、当会社は、保険金を支払いません。
(5)当会社は、事故の内容または損害の額等に応じ、保険契約者、被保険者または直接請求権を有する損害賠償請求権者に対して、(2)に掲げるもの以外の書類もしくは証拠の提出または当会社が行う調査への協力を求めることがあります。この場合には、当会社が求めた書類または証拠を速やかに提出し、必要な協力をしなければなりません。
(6)保険契約者、被保険者または直接請求権を有する損害賠償請求権者が、正当な理由がなく(5)の規定に違反した場合または(2)、(3)もしくは(5)の書類に事実と異なる記載をし、もしくはその書類もしくは証拠を偽造しもしくは変造した場合は、当会社は、それによって当会社が被った損害の額を差し引いて保険金を支払います。
第 19 条(保険金の支払時期)
(1)当会社は、請求完了日(注1)からその日を含めて 30 日以内に、当会社が保険金を支払うために必要な次の事項の確認を終え、保険金を支払います。
① 保険金の支払事由発生の有無の確認に必要な事項として、事故の原因、事故発生の状況、損害発生の有無および被保険者または直接請求権を有する損害賠償請求権者に該当する事実
② 保険金が支払われない事由の有無の確認に必要な事項として、保険金が支払われない事由としてこの保険契約において定める事由に該当する事実の有無
③ 保険金を算出するための確認に必要な事項として、損害の額(注2)および事故と損害との関係
④ 保険契約の効力の有無の確認に必要な事項として、この保険契約において定める解除、無効、失効または取消しの事由に該当する事実の有無
⑤ ①から④までのほか、他の保険契約等の有無および内容、損害について被保険者または直接請求権を有する損害賠償請求権者が有する損害賠償請求権その他の債権および既に取得したものの有無および内容等、当会社が支払うべき保険金の額を確定するために確認が必要な事項
(注1)被保険者または直接請求権を有する損害賠償請求権者が前条(2)および(3)の規定による手続を完了した日をいいます。
(注2)第1👉家財補償条項の場合は保険の対象である家財の再取得価額を含みます。
(2)(1)の確認をするため、次に掲げる特別な照会または調査が不可欠な場合には、(1)の規定にかかわらず、当 会社は、請求完了日(注1)からその日を含めて次に掲げる日数(注2)を経過する日までに、保険金を支払います。この場合において、当会社は、確認が必要な事項およびその確認を終えるべき時期を被保険者または直接請求権を有 する損害賠償請求権者に対して通知するものとします。
① (1)①から④までの事項を確認するための、警察、検察、消防その他の公の機関による捜査・調査結果の照会(注3)180 日
② (1)①から④までの事項を確認するための、専門機関による鑑定等の結果の照会 90 日
③ (1)③の事項のうち、後遺障害の内容およびその程度を確認するための、医療機関による診断、後遺障害の認定に係る専門機関による審査等の結果の照会 120日
④ 災害救助法(昭和 22 年法律第 118 号)が適用された災害の被災地域における(1)①から⑤までの事項の確認
のための調査 60 日
⑤ (1)①から⑤までの事項の確認を日本国内において行うための代替的な手段がない場合の日本国外における調査 180 日
(注1)被保険者または直接請求権を有する損害賠償請求権者が前条(2)および(3)の規定による手続を完了した日をいいます。
(注2)複数に該当する場合は、そのうち最長の日数とします。
(注3)弁護士法(昭和 24 年法律第 205 号)に基づく照会その他法令に基づく照会を含みます。
(3)(1)および(2)に掲げる必要な事項の確認に際し、保険契約者、被保険者または直接請求権を有する損害賠償請求権者が正当な理由なくその確認を妨げ、またはこれに応じなかった場合(注)には、これにより確認が遅延した期間については、(1)または(2)の期間に算入しないものとします。
(注)必要な協力を行わなかった場合を含みます。
第 20 条(他の保険契約等がある場合の保険金の支払額)
(1)他の保険契約等がある場合において、ぞれぞれの支払責任額の合計額が、保険金の種類(注)ごとに下表に掲げる支払限度額を超えるときは、当会社は、次に定める額を保険金として支払います。
① 他の保険契約等から保険金または共済金が支払われていない場合この保険契約の支払責任額
② 他の保険契約等から保険金または共済金が支払われた場合
下表に掲げる支払限度額から、他の保険契約等から支払われた保険金または共済金の合計額を差し引いた残額。ただし、この保険契約の支払責任額を限度とします。
(注)各補償条項の各保険金をいいます。
他の保険契約等がある場合の保険金の支払限度額
① 第1👉家財補償条項
事故または費用の種類 | 支払限度額 | |
第1👉家財補償条項第2条(保険金をお支払いする場 合)①から⑨までの事故 | 家財保険金額(注1)または損害額のいずれか低い額 | |
同条⑩の盗難 | ア 通貨等 | 1回の事故につき、20 万円(注2)または損害額のい ずれか低い額 |
イ 預金証書 | 1回の事故につき、200 万円(注3)または損害額のい |
ずれか低い額 | ||
第6条(費用保険金の支払額)の費用 | 残存物取片づけ費用 | 損害保険金の 10%または実際にかかった費用のいずれ か低い額 |
損害防止費用 | 実際にかかった費用。ただし、損害保険金と合算して家 財保険金額を限度 | |
罹災時転居費用 | 50 万円(注4)または実際にかかった費用のいずれか 低い額 |
② 第2👉借用住宅修理費用補償条項
区分 | 支払限度額 |
第2👉借用住宅修理費用補償条項第1条(保険金をお支 払いする場合)(1)①の修理費用 | 100 万円(注5)または実際にかかった費用のいずれか 低い額 |
同条(1)②から④までの修理費用 | 100 万円(注5)または実際にかかった費用のいずれか 低い額 |
同条(2)の原状回復費用 | 50 万円(注4)または実際にかかった費用のいずれか 低い額 |
同条(3)の残置物整理・搬出費用 | 50 万円(注4)または実際にかかった費用のいずれか 低い額 |
③ 第3👉借家人賠償責任補償条項
区分 | 支払限度額 |
第3👉借家人賠償責任補償条項第1条(保険金をお支払 いする場合)の保険金 | 借家人賠償責任保険金額(注7) |
④ 第4👉日常生活賠償責任補償条項
区分 | 支払限度額 |
第4👉日常生活賠償責任補償条項第1条(保険金をお支 払いする場合)の保険金 | 日常生活賠償責任保険金額 |
(注1)他の保険契約等に、加入内容確認証記載の家財保険金額を超えるものがある場合は、これらの家財保険金額のうち最も高い額とします。
(注2)他の保険契約等に、限度額が 20 万円を超えるものがある場合は、これらの限度額のうち最も高い額とします。
(注3)他の保険契約等に、限度額が 200 万円を超えるものがある場合は、これらの限度額のうち最も高い額とします。
(注4)他の保険契約等に、限度額が 50 万円を超えるものがある場合は、これらの限度額のうち最も高い額とします。
(注5)他の保険契約等に、限度額が 100 万円を超えるものがある場合は、これらの限度額のうち最も高い額とします。
(注6)他の保険契約等に、限度額が 10 万円を超えるものがある場合は、これらの限度額のうち最も高い額とします。
(注7)保険金のうち第1条(保険金をお支払いする場合)⑤から⑦までの損害賠償金の額はそれぞれ 50 万円を限度とします。
(2)(1)の規定にかかわらず、第1👉家財補償条項において、他の保険契約に時価額を基準として算出した損害額を支払う旨の約定がある保険契約があるときは、同👉第2条(保険金をお支払いする場合)①から⑨までの損害保険金
については、当会社は、次に規定する算式によって算出した額を支払います。ただし、この保険契約の支払責任額を限度とします。
損害賠償額 | = | 損害額 | - | 時価額を基準として算出した損害額を支払う旨の約定がある他の保険契約によって支払われるべき損害保険金の額 |
(3)(1)の支払限度額および(2)の損害額とは、それぞれの保険契約に支払保険金の計算に際して免責金額の適用がある場合には、各補償条項に規定する損害額からそのうち最も低い免責金額を差し引いた額とします。
(4)損害が2種類以上の事故によって生じた場合は、同種の事故による損害について、(1)から(3)までの規定をおのおの別に適用します。
第 21 条(時効)
保険金請求権は、第18条(保険金の請求)(1)に定める時の翌日から起算して3年を経過した場合は、時効によって消滅します。
第 22 条(代位)
(1)損害が生じたことにより被保険者が損害賠償請求権その他の債権(注)を取得した場合において、当会社がその損害に対して保険金を支払ったときは、その債権は当会社に移転します。ただし、移転するのは、次の額を限度とします。
① 当会社が損害の額の全額を保険金として支払った場合被保険者が取得した債権の全額
② ①以外の場合
被保険者が取得した債権の額から、保険金が支払われていない損害の額を差し引いた額
(注)共同不法行為等の場合における連帯債務者相互間の求償権を含みます。
(2)(1)②の場合において、当会社に移転せずに被保険者が引き続き有する債権は、当会社に移転した債権よりも優先して弁済されるものとします。
(3)保険契約者および被保険者は、当会社が取得する(1)または(2)の債権の保全および行使ならびにそのために当会社が必要とする証拠および書類の入手に協力しなければなりません。
第 23 条(保険金支払後の保険契約)
(1)第1👉家財補償条項、第3👉借家人賠償責任補償条項または第4👉日常生活賠償責任補償条項の損害に対して保険金を支払った場合は、その支払額がそれぞれ1回の事故につき家財保険金額(注)、借家人賠償責任保険金額または日常生活賠償責任保険金額の 100%に相当する額となったときは、保険契約は、その保険金支払の原因となった損害の発生した時に終了します。
(注)家財保険金額が再取得価額を超える場合は、再取得価額とします。
(2)(1)の場合を除き、当会社が保険金を支払った場合においても、この保険契約の各保険金額は、減額することはありません。
(3)(1)の規定により、保険契約が終了した場合には、当会社は保険料を返還しません。
第 24 条(保険料の増額、保険金額の減額または保険金の削減支払を行う場合)
(1)当会社は、保険期間中に保険金の支払事由が集積し、経営維持に重大な影響が生じた場合には、当会社の定めるところにより保険料の増額または各保険金額の減額を行うことがあります。この場合、変更後の内容については、速やかに保険契約者へ通知します。
(2)当会社は、保険金支払対象となる巨大災害等が発生し、それによって当会社の事業収支が著しく悪化した場合は、当会社の定めるところにより保険金を削減して支払うことがあります。変更後の内容については、速やかに保険契約者へ通知します。
第 25 条(保険契約の継続)
(1)当会社は、契約満了日翌日の属する月の前々月末日までに、保険契約者に対して継続案内通知を送付します。
(2)保険契約の満了に際し、保険契約を継続しようとする場合(注)に、保険契約申込書に記載した事項および加入内容確認証に記載された事項に変更があったときは、保険契約者または被保険者は、書面をもってこれを当会社に告げなければなりません。この場合の告知については、第3条(契約時に告知いただく事項-告知義務)の規定を適用します。
(注)新たに保険契約申込書を用いることなく、従前の保険契約と保険期間を除き同一の内容で、かつ、従前の保険契約との間で保険期間を中断させることなく保険契約を継続する場合をいいます。この場合には、当会社は改めて加入内容確認証を発行します。
(3)第1条(保険期間-補償される期間)(3)の規定は、継続保険契約の保険料についても、これを適用します。
(4)当会社は、次のいずれかに該当する場合には、当会社の定めるところにより保険契約の継続を引受けないことがあります。この場合、継続しない旨を、契約満了日の属する月の前々月末日までに保険契約者へ通知します。
① 当会社が経営悪化した場合
② この商品が不採算となり契約引受けが困難となった場合
③ 第 12 条(重大事由による保険契約の解除)(1)に規定する事由に準ずる事由があると認められる場合
④ 当会社が保険契約上の義務を履行するに際して保険契約者または被保険者がこれに協力しなかった場合またはこれに準ずる場合
⑤ 当会社において、この普通保険約款に基づく保険契約の引受方法の変更を行った等の事情により、継続前と同一の内容で引受けができない場合
⑥ 当会社が、保険契約者または被保険者に係る事故の発生の頻度、損害の状況および損害発生の可能性等を考慮して、継続しないこととした場合
⑦ ①から⑥までの他、当会社が特別な事情により保険契約を維持することが適切でないと認める場合
(5)当会社は、収支予測、その他の方法により保険料率の妥当性を検証し、その結果を踏まえ、当会社の定めるところにより継続契約の保険料の増額または各保険金額の減額を行うことがあります。変更後の内容については、契約満了日の属する月の前々月末日までに保険契約者へ通知します。
第26条(保険契約者の変更)
(1)保険契約締結の後、保険契約者は、当会社の承認を得て、この保険契約に適用される普通保険約款および特約に関する権利および義務を第三者に移転させることができます。ただし、被保険者が保険の対象を譲渡する場合は、第6条(契約後に通知いただく事項-保険の対象の譲渡)の規定によるものとします。
(2)(1)の規定による移転を行う場合には、保険契約者は書面をもってその旨を当会社に申し出て、承認を請求しなければなりません。
(3)保険契約締結の後、保険契約者が死亡した場合は、その死亡した保険契約者の死亡時の法定相続人にこの保険契約に適用される普通保険約款および特約に関する権利および義務が移転するものとします。
第 27 条(保険契約者または被保険者が複数の場合の取扱い)
(1)この保険契約について、保険契約者または被保険者が2名以上である場合は、当会社は、代表者1名を定めることを求めることができます。この場合において、代表者は他の保険契約者または被保険者を代理するものとします。
(2)(1)の代表者が定まらない場合またはその所在が明らかでない場合には、保険契約者または被保険者の中の1名に対して行う当会社の行為は、他の保険契約者または被保険者に対しても効力を有するものとします。
(3)保険契約者または被保険者が2名以上である場合には、各保険契約者または被保険者は連帯してこの保険契約に適用される普通保険約款および特約に関する義務を負うものとします。
第 28 条(訴訟の提起)
この保険契約に関する訴訟については、日本国内における裁判所に提起するものとします。
第 29 条(準拠法)
1 年目 | 2 年目 | ||
既経過月数 | 係数 | 既経過月数 | 係数 |
1 | 80% | 13 | 38% |
2 | 76% | 14 | 35% |
3 | 73% | 15 | 31% |
4 | 69% | 16 | 28% |
5 | 66% | 17 | 24% |
6 | 63% | 18 | 21% |
7 | 59% | 19 | 17% |
8 | 56% | 20 | 14% |
9 | 52% | 21 | 10% |
10 | 49% | 22 | 7% |
11 | 45% | 23 | 3% |
12 | 42% | 24 | 0% |
この普通保険約款に規定のない事項については、日本国の法令に準拠します。別表 未経過係数表