Contract
xx県農業集落排水協議会規約
(目 的)
第1条 この会は、農業集落排水事業で設置した施設の有効活用と資源循環の普及を推進するため、会員相互の連絡提携を密にするとともに調査・研究・協議を行い、円滑な利用促進を図ることにより、農村地域の環境保全に寄与することを目的とする。
(名 称)
第2条 この会は、「xx県農業集落排水協議会」(以下「協議会」という。)と称する。
(事 業)
第3条 この協議会は、第1条の目的を達成するため、次に掲げる事業を行う。
(1) 農業集落排水事業についての国・県に対する提案・要望
(2) 会員相互の連絡提携と研修、調査研究
(3) 事業の推進を図るための打ち合わせ会議の開催
(4) その他、協議会の事業推進上必要な事業
(会 員)
第4条 この協議会は、第1条の目的に賛同する市町村及び管理組合等(以下「市町村等」という。)を会員とする。
2 xx県土地改良事業団体連合会をこの協議会の特別会員とする。
(役員及び任期)
第5条 この協議会に次の役員をおく。
(1) 会 長 1名
(2) 副会長 1名
(3) 監 事 2名
2 前項の役員は、第4条の会員の中から総会において選任する。
3 副会長は、xx県土地改良事業団体連合会会長があたる。
4 役員の任期は2年とし、補欠役員の任期は前任者の残任期間とする。ただし、再任は妨げないものとする。
(会長、副会長及び監事の職務)
第6条 会長は、協議会を代表し、その職務を総括する。
2 副会長は、会長を補佐し会長が事故あるときは会長の職務を代理する。
3 監事は、毎事業年度1回以上協議会の会計並びに事業の状況を監査し、その結果を総会に報告する。
(総 会)
第7条 この協議会の総会は、年1回開催する。ただし、必要に応じ臨時に開催すること
ができる。
2 総会の議長は、総会において出席会員のうちから選出する。
3 総会は、会員の過半数の出席で成立し、議事は出席者の過半数をもって決する。なお、可否同数のときは議長の決するところによる。
(総会の決議事項)
第8条 次に掲げる事項は、総会の議決を経なければならない。
(1) 規約の変更
(2) 事業計画及び事業報告
(3) 収支予算及び収支決算の承認
(4) 役員の選任
(5) その他会長が認める重要な事項
(幹事会)
第9条 協議会の業務を円滑に行うため、幹事会を置く。
2 幹事会は6名以内とし、別記1に掲げる幹事をもって構成する。
3 幹事長は、xx県土地改良事業団体連合会管理指導部長があたる。
4 幹事会は、必要に応じて幹事長が招集する。
(幹事会の権能)
第10条 次に掲げる事項は、幹事会において協議する。
(1) 総会に付議すべき事項に関すること。
(2) 総会の議決した事項の執行に関すること。
(3) その他幹事会において必要と認めた事項に関すること。
(会 費)
第11条 この協議会の経費は、会費及びその他の収入をもってあてる。
2 会員は、総会において定める会費を納入しなければならない。
(事業年度)
第12条 この協議会の事業年度は、毎年4月1日から翌年3月31日までとする。
(参 与)
第13条 この協議会に参与をおくことができる。
2 参与は、別記2の職にある者とし、会長がこれを委嘱する。
3 参与は、総会に出席して意見を述べることができる。
(事務局)
第14条 この協議会の事務局は、xx県土地改良事業団体連合会におく。
2 事務局の構成は、別記3のとおりとする。
(その他)
第15条 この規約に定めるもののほか必要な事項は、会長が定めることとする。
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この規約は、平成22年 8月30日より施行する。
別記1
東金市下水対策課長 xx市農業環境整備課長山武市農林水産課長 xxx市農林土木課長 xx町産業観光課長
千葉県土地改良事業団体連合会管理指導部長
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別記2
xx県農林水産部農村振興課農村環境保全xx
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別記3
xx県農林水産部農村振興課農村環境保全室
千葉県土地改良事業団体連合会管理指導部指導室xx県土地改良事業団体連合会技術部環境整備室
事務局