BIGLOBE サービス「BIGLOBE WiMAX」特約
第1 章 総則
第1 条(「BIGLOBE WiMAX」の提供)
BIGLOBE サービス「BIGLOBE WiMAX」特約
ビッグローブ株式会社
ビッグローブ株式会社(以下「当社」といいます。)は、UQ コミュニケーションズ株式会社(以下「UQ」といいます。)の提供する卸電気通信役務(その対象となる、UQ の提供する BWA アクセス回線ならびに KDDI 株式会社および沖縄セルラー電話株式会社(以下「KDDI 等」といいます。また、UQおよびKDDI 等を併せて以下「UQ 等」といいます。)の提供する5G 回線およびLTE 回線を併せて以下「基盤回線」といいます。)を利用して、この特約に基づき、BIGLOBE サービス「BIGLOBE WiMAX」(以下「本サービス」といいます。)を提供します。本サービスには、「BIGLOBE WiMAX +5G」サービスおよび「BIGLOBE WiMAX 2+」サービスがあります。本サービスの内容の詳細は、当社のウェブページ上に掲示します。
2 本サービスの提供には、この特約に定めるものを除き、当社の別途定める「BIGLOBE 会員規約」、「BIGLOBE 法人会員規約(BIGLOBE オ フィスサービス)」、または「BIGLOBE 法人会員規約(料金制選択コース)」(以下、総称して「会員規約」といいます。)の規定が適用されます。この特約と会員規約の規定とが抵触するときは、本サービスの提供に関する限り、この特約が優先します。
第2 条(この特約の変更)
当社は、一定の予告期間をもって当社所定の方法に従い本サービス会員(その意味は第3 条第2 項にて定めます。本条において以下同じです。)に通知することにより、この特約の全部または一部を変更することができます。この場合、その予告期間内に、本サービス会員から第 15 条に基づく本サービス契約の解除の通知が当社に対してなされないときは、かかる変更につき本サービス会員による承諾があったものとみなします。
第3 条(用語の定義)
会員規約において定義された用語の意味は、この特約においても同一の意味を有します。
2 前項に定めるほか、この特約において、次の各号の用語の意味は、各号に定めるとおりとします。
(1) 「本サービス契約」とは、当社から本サービスの提供を受けるための契約をいい、第 9 条に基づき会員が行った本サービス契約の申し込みを第10 条に基づき当社が承諾することにより成立します。
(2) 「本サービス会員」とは、この特約に基づき当社との間で本サービス契約が成立している会員をいいます。
(3) 「BIGLOBE サービス」とは、当社が会員規約の規定に基づき提供するサービスをいいます。
(4) 「契約者端末」とは、本サービスの提供を受けるために、本サービス会員が保有している必要のあるパーソナルコンピュータ等の機器をいいます。
(5) 「移動無線装置」とは、契約者端末のうち、本サービスを利用するために契約者端末のパーソナルコンピュータに装着または接続する必要のあるアンテナおよび無線送受信装置であって、当社が別途定める『「BIGLOBE WiMAX」データ端末の販売特約』または『BIGLOBEサービス「BIGLOBE WiMAX」対応データ端末機器の割賦販売特約』(以下「本販売特約」と総称します。)に基づき購入可能な機種をいいます。当社は、本サービスがかかる機種以外のアンテナおよび無線受信装置により利用できることを保証しません。
(6) 「契約者回線」とは、本サービスの提供にあたり、UQ 等の運用する無線基地局設備と本サービス会員の保有する移動無線装置との間に設定される電気通信回線をいいます。
(7) 「料金等」とは、本サービス等の提供にかかわる料金その他の債務およびこれにかかる消費税等相当額をいいます。
(8) 「UIM カード」とは、契約者識別番号その他情報を記憶することができる IC カードであって、当社が本サービス会員に貸与するものをいいます。
(9) 「本サービス開始日」とは、前号に定める貸与のために当社が本サービス会員に配送した UIM カードがその本サービス会員に到着したことを当社が認識した日をいいます。
(10) 「ユニバーサルサービス」とは、電気通信事業法(昭和 59 年法律第 86 号)第 7 条の規定により、国民生活に不可欠であるためあまねく日本全国における提供が確保されるべきとして総務省令で定める加入電話、公衆電話、緊急通報(110 番・118 番・119 番)の電話サービス等の基礎的電気通信役務をいいます。
(11) 「ユニバーサルサービス料」とは、ユニバーサルサービス提供の確保のため必要な負担金として、その使用している電話番号の数に比例した額を、基礎的電気通信役務支援機関である社団法人電気通信事業者協会(以下「TCA」といいます。)を通じて、東日本電信電話株式会社または西日本電信電話株式会社に支払うために、当社が本サービス会員からこの特約に定める方法および金額にて徴収する料金をいいます。なお、本サービスにおいては、UIM カード毎に電話番号が割り振られており、その電話番号に対して、ユニバーサルサービス料が発生します。
(12) 「電話リレーサービス」とは、聴覚障害者等による電話の利用の円滑化に関する法律に基づき総務大臣から指定を受けた電話リレーサービス提供機関である一般財団法人日本財団電話リレーサービス(以下「TRS」といいます。)が公共インフラとして提供するサービスをいい、手話通訳者などがオペレータとして聴覚や発話に困難のある方による手話・文字を通訳し、電話をかけることにより、聴覚や発話に困難のある方と耳の聴こえる方の意思疎通を仲介するサービスです。
(13) 「電話リレーサービス料」とは、電話リレーサービス提供の確保のため必要な負担金として、その使用している電話番号の数に比例した
額を、電話リレーサービス支援機関である TCA を通じて、TRS に支払うために、当社が本サービス会員からこの特約に定める方法および金額にて徴収する料金をいいます。
第2 章 本サービスの提供区域、提供時期および内容第4 条(本サービスの提供区域および提供時期)
本サービスの提供にかかわる契約者回線の終端とすることができる場所は、当社の別途定める区域内とし、本サービス会員の使用する移動無線装置がかかる区域内に在圏している場合に限り、本サービスによる通信を行うことができます。ただし、かかる区域内であっても、屋内、地下、トンネル、ビルの陰、山間部、xxx電波の伝わりにくいところでは、本サービスによる通信を行うことができない場合があります。
2 当社は、本サービス開始日より、本サービス会員に対して本サービスを提供します。
第5 条(本サービスの内容等)
当社は、本サービスを、会員規約で定めるBIGLOBE サービスに付帯するオプションサービスとして提供します。
2 本サービスには、次の料金プランがあります。第9 条に定める申し込みに際して選択することが可能な料金プランは、この特約の附則第1 条に定めるこの特約の実施日において、「ギガ放題プラス」のみとなります。(その他の料金プランは、第 30 条に定めるとおり、かかる実施日現在、受付が終了しています。)なお、従前の料金プランである「ギガ放題プラス(1 年)」は、2022 年7 月1 日より「ギガ放題プラス」に名称を変更しました。
(1)「BIGLOBE WiMAX +5G」サービスにかかるもの
料金プラン | 内容 |
ギガ放題プラス | ・別表2-2 に定める月額利用料が発生します。 ・本料金プランには、1 年間の最低利用期間があります。(詳細は第17 条で規定します。) |
(2)「BIGLOBE WiMAX 2+」サービスにかかるもの
料金プラン | 内容 |
Flat ツープラス | ・別表2-2 に定める月額利用料が発生します。 ・本料金プランの契約期間は24 カ月間です。(詳細は第17 条で規定します。) |
Flat ツープラス ギガ放題 | ・別表2-2 に定める月額利用料が発生します。 ・本料金プランの契約期間は24 カ月間です。(詳細は第17 条で規定します。) |
Flat ツープラス au スマホ割(2 年) | ・別表2-2 に定める月額利用料が発生します。 ・本料金プランの契約期間は24 カ月間です。(詳細は第17 条で規定します。) |
Flat ツープラス ギガ放題 au スマホ割(2 年) | ・別表2-2 に定める月額利用料が発生します。 ・本料金プランの契約期間は24 カ月間です。(詳細は第17 条で規定します。) |
Flat ツープラス(3 年) | ・別表2-2 に定める月額利用料が発生します。 ・本料金プランの契約期間は36 カ月間です。(詳細は第17 条で規定します。) |
Flat ツープラス ギガ放題(3 年) | ・別表2-2 に定める月額利用料が発生します。 ・本料金プランの契約期間は36 カ月間です。(詳細は第17 条で規定します。) |
Flat ツープラス au スマホ割(3 年) | ・別表2-2 に定める月額利用料が発生します。 ・本料金プランの契約期間は36 カ月間です。(詳細は第17 条で規定します。) |
Flat ツープラス ギガ放題 au スマホ割(3 年) | ・別表2-2 に定める月額利用料が発生します。 ・本料金プランの契約期間は36 カ月間です。(詳細は第17 条で規定します。) |
Flat ツープラス au スマホ割(4 年) | ・別表2-2 に定める月額利用料が発生します。 ・本料金プランの契約期間は48 カ月間です。(詳細は第17 条で規定します。) |
ギガ放題(1 年) | ・別表2-2 に定める月額利用料が発生します。 ・本料金プランには、1 年間の最低利用期間があります。(詳細は第17 条で規定します。) |
3 本サービス会員は、「BIGLOBE WiMAX」サービスの種類に応じて、次の通信モードを選択することができます。
「BIGLOBE WiMAX」サ ービスの種類 | 通信モード | 利用可能な通信 |
BIGLOBE WiMAX +5G | スタンダードモード | 当社所定のWeb サイトに掲載しているスタンダードモードにかかわる区 域におけるWiMAX 2+通信、5G 通信およびLTE 通信 |
プラスエリアモード | 当社所定の Web サイトに掲載しているプラスエリアモードにかかわる区 域におけるWiMAX 2+通信、5G 通信およびLTE 通信 | |
BIGLOBE WiMAX 2+ | ハイスピードモード | WiMAX 2+通信 |
ハイスピードプラスエリアモード | WiMAX 2+通信および LTE 通信 |
※スタンダードモードまたはプラスエリアモードにかかわる区域を定めた当社所定のWeb サイトは以下のURL をご参照ください。 xxxxx://xxxx.xxxxxxx.xx.xx/xxxxxx/xxxxx/0x/
4 本サービスは、最大通信速度を保証するものではなく、通信設備や契約者端末、配線等の状況、他回線との干渉、回線の混雑状況、UQ などの運用する無線基地局設備から契約者回線の終端までの距離などにより、実際に利用可能な通信速度が低下します。
5 当社または UQ 等は、本サービス会員が一定時間内に当社所定の基準を超えるトラフィック量を継続的に発生させる場合、および本サービス会員間のxx性を確保する必要がある場合、通信量や速度を制限することができます。
6 当社は、本サービス会員が本サービスの利用に用いる移動無線装置が窃盗、詐欺等の犯罪行為もしくはその他法令に違反する行為により取得されたと当社もしくは UQ 等が判断した場合、または、かかる移動無線装置の取得にかかわる代金債務(立替払等にかかわる債務を含みます。)が履行されていないと当社が判断した場合は、その移動無線装置を用いての本サービスによる通信の利用を制限することがあります。
7 電波状況等により、本サービスを利用して送受信された情報等が破損または滅失することがあります。当社および UQ 等は、かかる破損または滅失により本サービス会員に生じる損害等について、何ら責任を負いません。
8 当社は、本サービスの提供に用いる電気通信設備(電気通信を行うための機械、器具、線路その他の電気的設備を意味します。)の修理または復旧等を行うにあたり、その電気通信設備に記憶されている内容が変化または消失したことにより本サービス会員に損害が生じた場合において、かかる損害が当社の故意または重大な過失により生じたものでないときは、これを賠償する責任を負いません。
9 当社は、本サービス会員の使用する移動無線装置に異常がある場合、その他本サービスの円滑な提供に支障がある場合、本サービス会員に対し、この移動無線装置が UQ の定める端末技術基準等に適合するか否かの検査(当社または UQ が行います。)を受けること(当社または UQ 等が指定する場所に移動無線装置を持ち込んでいただくことを含みます。)を要求でき、本サービス会員は、自らの費用負担にて、この検査に応じます。かかる検査の結果、この移動無線装置がかかる端末技術基準等に適合していると認められなかったときは、当社は、かかる移動無線装置による本サービスの利用を停止します。当社および UQ は、かかる利用の停止により本サービス会員に生じた損害等について、何ら責任を負いません。
10 本サービス会員の使用する移動無線装置について、電波法(昭和25 年法律第131 号。以下「電波法」といいます。)の規定に基づき、UQ等が総務大臣から臨時に電波発射の停止を命ぜられたときは、本サービス会員は、自らの費用負担にて、この移動無線装置の使用を停止して、無線設備規則(昭和25年電波管理委員会規則第18号)に適合するよう、その修理、交換等を行わなければなりません。当社は本サービス会員に対し、この修理、交換等が完了した移動無線装置について、電波法の規定に基づく検査を受けること(当社または UQ 等が指定する場所に移動無線装置を持ち込んでいただくことを含みます。)を要求することができ、本サービス会員は、自らの費用負担にて、かかる検査に応じなければなりません。かかる検査の結果、この移動無線装置がこの無線設備規則に適合していると認められなかったときは、当社は、かかる移動無線装置による本サービスの利用を停止します。当社は、かかる利用の停止により本サービス会員に生じた損害等について、何ら責任を負いません。
11 前項に規定する検査のほか、本サービス会員の使用する移動無線装置について電波法に基づく検査を受ける必要がある場合の取り扱いについては、前項の規定を準用します。
12 前3 項に規定する場合のほか、当社は、本サービス会員の使用する移動無線装置について、基盤回線との接続の正常性を確認するための試験を実施することが必要であると判断した場合、UQ の指定する機関が行う検査を受けるよう、本サービス会員に対して協議を申し入れることができます。かかる試験の結果、かかる機関がその正常性等を確認できないと判断した場合は、本サービス会員はその移動無線装置を使用してはなりません。
13 当社および UQ 等は、UQ の提供する卸電気通信役務にかかわる技術仕様その他の提供条件の変更または UQ 等の電気通信設備の更改等に伴い、本サービス会員の使用する移動無線装置(この移動無線装置を接続、装着等することにより一体的に使用される電子機器その他の器具を含みます。)の改造、交換等を要することとなった場合であっても、その改造、交換等に要する費用については負担しません。
14 本サービス会員には、本サービスの利用にあたり、電波法第56 条の規定に基づくほかの無線局等への混信その他の妨害を防止するため、 UQ 等の無線局の運用に協力していただくことがあります。
第6 条(削除)第3 章 契約
第7 条(契約の単位等)
1 の会員が締結できる本サービス契約の数は1 本に限ります。
2 1本の本サービス契約において本サービス会員が本サービスを利用するために使用することのできるUIMカード、移動無線装置の数はそれぞれ 1つまでとします。
第8 条(本サービス契約の申し込み資格)
本サービス契約の申し込みを行うことができるのは、次の各号のいずれかの者とします。
(1) 「BIGLOBE 会員規約」に基づく会員:
接続コースご利用のBIGLOBE 会員およびかかるBIGLOBE 会員が許可した家族会員サービス利用特約に基づく家族会員
(2) 「BIGLOBE 法人会員規約(BIGLOBE オフィスサービス)」または「BIGLOBE 法人会員規約(料金制選択コース)」に基づく会員:
上記規約に定める「アプリケーションサービス」コース以外のコースご利用の管理者および登録利用者(ただし、登録利用者は、管理者から許可された者に限ります。また、かかる管理者および登録利用者による申し込みは、所属する、法人としての本サービス会員を代表
して行ったものと扱います。)
第9 条(契約申し込みの方法)
申込者には、会員規約およびこの特約を承諾のうえ、当社所定の方法により、本サービス契約の内容を特定するために必要な氏名等の事項を申告のうえ、本サービス契約の申し込みを行っていただきます。
第10 条(契約申し込みの承諾)
本サービス契約は、前条所定の申し込みを当社が承諾したときに成立します。
2 当社は、前条の申し込みを行った会員と当社との間に既に有効な本サービス契約が成立している場合は、第7条第1項の規定により、この申 し込みを承諾しません。また、当社は、次の各号のいずれかに該当する場合には、本サービス契約の申し込みを承諾しないことがあります。 また、当社は、本サービス契約成立後であっても、次の各号のいずれかに該当することが判明した場合には、本サービス契約の全てまたは その一部を解除することができます。ただし、本項第2 号、第4 号の場合には、当社は、相当の期間を定めてその事実を是正するよう催告し、この期間内に是正されないときに、会員契約または本サービス契約を解除することができます。
(1) 本サービス契約の申込時に申込者が当社に虚偽の事項を通知したことが判明した場合
(2) 申込者が、料金等もしくはその他当社が提供するサービスにかかわる料金その他の債務の支払いを現に怠り、または怠るおそれがあると当社が判断した場合
(3) 過去に不正使用などにより本サービス契約もしくはBIGLOBE サービスに関連する契約等の解除、またはBIGLOBE サービス等の利用を停止されていることが判明した場合
(4) 申込者が未xx者等であって、本サービス契約の申し込みにあたり法定代理人等の同意を得ていない場合
(5) 第28 条の規定に違反するおそれがある場合
(6) その他本サービス契約の申し込みを承諾することが、技術上または当社の業務の遂行上著しい支障があると当社が判断した場合
3 前項の規定により本サービス契約が解除された場合、本サービス会員は、本サービスの利用にかかわる一切の債務につき当然に期限の利益を喪失し、残存債務の全額を直ちに支払わなければなりません。
第11 条(契約申込時の申告事項の変更)
本サービス会員は、第9 条に基づく申込時に当社に申告した事項の内容に変更があるときは、当社所定の方法により直ちに当社に通知しなければなりません。本サービス会員がかかる通知を怠ったまたは遅延させたことにより何らかの不利益を被ったとしても、当社は、一切の責任を負いません。
第12 条(契約の解除等)
当社は、本サービス会員が次のいずれかに該当した場合に、何らの責任も負うことなく、本サービス契約を解除することができます。
(1) 本サービス会員が会員契約を解除した場合
(2) 本サービス会員が会員規約に基づき提供されるBIGLOBE サービスにつき一時休止もしくは利用中止もしくは利用停止となった場合
(3) 本サービス会員が、コース変更等により第8 条所定の申込資格を喪失した場合
2 前項に基づく解除前に本サービス契約に基づき発生した本サービス会員の一切の債務であって解除時に未履行のものは、履行されるまで解除後においても消滅しません。
3 本サービスの提供にあたり基盤回線を利用するための当社と UQ 等との間の契約が理由の如何を問わず終了した場合、本サービス契約は当社とUQ 等間の契約の終了と同時に終了します。当社は、この終了に関して何らの責任も負うものではありません。
第13 条(利用中止)
当社は、次のいずれかの場合には、本サービス会員による本サービスの利用を中止することがあります。
(1) 当社またはUQ 等の無線基地局設備、電気通信設備もしくは電気通信回線の保守上または工事上やむを得ない場合
(2) UQ 等が本サービスの提供に必要となるサービスの提供を中止した場合
(3) 本サービス会員が、本サービスの提供に使用される設備に過大な負荷を与える行為その他この設備の運用に支障を与える行為を自ら行い、または第三者に行わせた場合
2 当社は、前項の規定により本サービス会員による本サービスの利用を中止するときは、あらかじめその旨を当社の定める方法によりその本サービス会員に通知します。ただし、緊急やむを得ない場合は、この通知を行うことなくその中止を行うことができます。
3 当社は、第1 項による本サービスの利用の中止により本サービス会員等に損害等が生じても、何ら責任を負いません。
第14 条(利用停止)
当社は、この特約上の義務を現に怠りまたは怠るおそれがある本サービス会員、または、会員規約によりBIGLOBE サービスが利用停止となった本サービス会員については、何らの責任も負うことなく、本サービスの利用を停止します。
第15 条(本サービス会員による本サービス契約の解除)
本サービス会員が本サービス契約を解除しようとするときは、当社所定の方法によりその旨を当社に通知します。かかる通知が行われた場合、通知が行われた日が属する月の末日をもって、本サービス契約は解除により終了します。
第16 条(料金プランの変更および契約移行)
本サービス会員が料金プランの変更を希望する場合、この特約を承諾のうえ、当社所定の方法にて変更手続きを行っていただきます。なお、料金プランの変更は、次の各号に定めるもののみ行うことができます。ただし、法人会員はプラン変更できません。
(1) 「Flat ツープラス」から「Flat ツープラス ギガ放題」または「ギガ放題(1 年)」への変更
(2) 「Flat ツープラス ギガ放題」から「ギガ放題(1 年)」への変更
(3) 「Flat ツープラス au スマホ割(2 年)」から「Flat ツープラス ギガ放題 au スマホ割(2 年)」または「ギガ放題(1 年)」への変更
(4) 「Flat ツープラス ギガ放題 au スマホ割(2 年)」から「ギガ放題(1 年)」への変更
(5) 「Flat ツープラス(3 年)」から「Flat ツープラス ギガ放題(3 年)」または「ギガ放題(1 年)」への変更
(6) 「Flat ツープラス ギガ放題(3 年)」から「Flat ツープラス(3 年)」または「ギガ放題(1 年)」への変更
(7) 「Flat ツープラス au スマホ割(3 年)」から「Flat ツープラス ギガ放題 au スマホ割(3 年)」または「ギガ放題(1 年)」への変更
(8) 「Flat ツープラス ギガ放題 au スマホ割(3 年)」から「Flat ツープラス au スマホ割(3 年)」または「ギガ放題(1 年)」への変更
(9) 「Flat ツープラス au スマホ割(4 年)」から「ギガ放題(1 年)」への変更
2 前項の場合、かかる料金プランにかかわる内容の変更は、本サービス会員がこの変更手続きを行った日が属する月の翌月初日から適用されます。
3 「BIGLOBE WiMAX 2+」サービスの提供を受けている本サービス会員は、当社から提供を受けるサービスを「BIGLOBE WiMAX +5G」サービ スに変更することを内容とする本サービス契約の変更(本条において「契約移行」といいます。)の申し込みを行うことができます。かかる本サ ービス会員には、契約移行を希望する場合、この特約を承諾のうえ、当社所定の方法にて契約移行に必要な申し込みを行っていただきます。当社がかかる申し込みを承諾した場合、契約移行にかかる契約がかかる本サービス会員と当社との間に成立します。(その契約が成立した本サービス会員を以下「移行本サービス会員」といいます。)かかる承諾には、第10 条第2 項の規定にいう「本サービス契約の申し込み」をかかる契約移行の申し込みに読み替えたうえで、かかる規定を準用します。移行本サービス会員は、「BIGLOBE WiMAX 2+」サービスの利用期間にかかわらず、契約移行による「BIGLOBE WiMAX 2+」サービスの利用の終了を理由として、第17 条第6 項に定める契約解除料を支払 うことを要しません。なお、法人会員も契約移行の申し込みを行うことができます。
4 移行本サービス会員については、契約移行に伴い、料金プランが従前のものから「ギガ放題プラス」に変更されますが、かかる変更は、契約移行にかかる契約の成立後、移行本サービス会員に対して第22 条第1 項に基づき「BIGLOBE WiMAX +5G」サービス用のUIM カードの引き渡しがあったことを当社が認識した月の翌月初日からかかる変更後の料金プランが適用されます。
5 移行本サービス会員は、契約移行につき、別表2-1 に定める契約移行手数料を当社に支払うことを要します。
第17 条(定期利用契約、最低利用期間)
本サービス契約は、「ギガ放題プラス」「ギガ放題(1 年)」を選択したものを除き定期利用契約となります。定期利用契約は、本サービス会員が選択した料金プランまたは前条に基づき本サービス会員が変更した後の料金プランに応じて本条第 2 項に従い定められる一定期間において本サービス会員が継続的に本サービスを利用することをその契約条件とします。
2 定期利用契約における本サービスの利用期間は、次のとおりとします。
(1) 第 9 条に定める本サービス契約の申込時に選択した料金プランにかかわる利用期間: 本サービス開始日から、その日が属する月の翌月を起算月として第5 条第2 項のxxに定める期間が満了する日まで
(2) 前条第1 項に従い変更された後の料金プランにかかわる利用期間: 前条第2 項に定める変更後の料金プランの適用開始日から第5 条第2項のxxに定める期間が満了する日まで。ただし、「Flat ツープラス」と「Flat ツープラス ギガ放題」間の変更、「Flat ツープラス auスマホ割(2 年)」と「Flat ツープラス ギガ放題 au スマホ割(2 年)」間の変更、「Flat ツープラス(3 年)」と「Flat ツープラス ギガ放題(3 年)」間の変更、「Flat ツープラス au スマホ割(3 年)」と「Flat ツープラス ギガ放題 au スマホ割(3 年)」間の変更を除く。
3 本サービス会員は、前項の利用期間の満了と同時に本サービス契約を終了させるとき、または、他の料金プランに変更するときには、その満了月中に、当社所定の方法にて解約または料金プラン変更の手続きを行っていただきます。
4 本サービス会員が前項の満了月中に前項の手続きを行わなかった場合は、その満了月の翌月初日に定期利用契約は自動的に更新されます。更新後の定期利用契約の契約期間は、直前の定期利用契約の満了月の翌月初日から起算して第 5 条第 2 項のxxに定める期間となります。
5 前項の規定は、その規定に基づき更新された定期利用契約の満了月が到来する都度、同様に適用されます。
6 本サービス会員は、定期利用契約の満了月以外に定期利用契約の解除手続きを行った場合、または、その本サービス会員が第12 条第1項各号のいずれかに該当したために当社が第12 条に従い定期利用契約の満了月以外に本サービス契約を解除した場合、別表の2-3 に記載する契約解除料を、その解除時に当社に支払うことを要します。ただし、本サービス会員が第16条第1項に定める料金プランの変更(「ギガ放題(1 年)」への変更は除きます)または契約中の料金プランと同一の料金プランにかかわる契約への更新を行った場合、変更前または更新前の料金プランにかかわる定期利用契約が解除となりますが、この場合、その解除の時期が定期利用契約の満了月以外であっても、変更前または更新前の料金プランにかかわる契約解除料の支払いを要しません。
7 「ギガ放題(1 年)」には最低利用期間があります。最低利用期間は、「ギガ放題(1 年)」の利用が可能となった日(以下「利用開始日」といいま
す。)から利用開始日が属する月の翌月を起算月とする12 カ月間の期間が満了する日までとします。ただし、第16 条第1 項に基づき他の料金プランから「ギガ放題(1 年)」への変更手続きを行った本サービス会員の最低利用期間は、利用開始日から利用開始日が属する月を起算月とする 12 カ月間の期間が満了する日までとします。「ギガ放題(1 年)」を選択した本サービス会員は、当社が別途定める方法に従い当社に通知することにより、「ギガ放題(1 年)」を解約することができますが、かかる最低利用期間中に、かかる解約があった場合または「ギガ放題(1年)」にかかる本サービス契約が解約または解除された場合は、別表2-3 所定の契約解除料を当社に支払わなければなりません。
8 2022 年6 月30 日までに「ギガ放題プラス(1 年)」(なお、2022 年7 月1 日より「ギガ放題プラス」に名称を変更しました。)を選択してその申し込みが行われた本サービス契約については、その「ギガ放題プラス(1 年)」に最低利用期間があります。最低利用期間は、その「ギガ放題プラス
(1年)」の利用が可能となった日(以下「利用開始日」といいます。)から利用開始日が属する月の翌月を起算月とする12カ月間の期間が満了する日までとします。かかる本サービス契約が成立している本サービス会員は、当社が別途定める方法に従い当社に通知することにより、その「ギガ放題プラス(1 年)」を解約することができますが、かかる最低利用期間中に、かかる解約があった場合またはその「ギガ放題プラス(1年)」にかかる本サービス契約が解約または解除された場合は、別表2-3 所定の契約解除料を当社に支払わなければなりません。
第4 章 料金等第18 条(料金等)
料金等の体系は、次のとおりとします。
(1) 初期費用
(2) 月額費用
(3) その他の料金
2 前項各号所定の料金の具体的な金額は、別表に定めるとおりとします。
第19 条(初期費用)
本サービス会員は、当社に本サービス契約の申し込みをし、その承諾を受けたときは、当社に初期費用を支払わなければなりません。
第20 条(月額費用)
本サービス会員は、本サービス開始日が属する月の翌月初日から起算して、その本サービス契約の解除または終了があった日が属する月の末日までの期間について、当社に本サービスの月額費用を支払わなければなりません。ただし、別表2-2 に定めるグローバルIP アドレスオプション料のみ、本サービス開始日が属する月についても支払うことを要します。
2 当社は、この特約に別段の定めがある場合を除いて、前項に定める期間中の各月または前項により月額費用の支払い対象月とされている各月における当社所定の締め日にて、その締め日が属する月にかかわる本サービスの月額費用を本サービス会員に請求します。
3 本サービス会員が、当社が本サービス会員による本サービス契約の申し込みを承諾した日が属する月に、本サービス契約の解除の通知をした場合、本サービスの月額費用の1 カ月分を当社に支払わなければなりません。
4 第13 条の規定により本サービスの利用中止があったときは、本サービス会員は、その期間中の月額費用の支払いを要します。
5 第14 条の規定により本サービスの利用停止があったときは、本サービス会員は、その期間中の月額費用の支払いを要します。
第5 章 雑則
第21 条(責任の制限)
当社は、本サービスを提供すべき場合において、当社の責に帰すべき理由によりその提供をしなかったときは、本サービスが全く利用できない状態(本サービスの利用に関し著しい支障が生じ、全く利用できない状態と同程度の状態となる場合を含みます。以下同じとします。)にあることを当社が知った時刻から起算して、1 日の営業時間の全部についてその状態が連続したときに限り、対象となる本サービス会員からの損害賠償請求に応じます。なお、かかる請求に対して当社が賠償する損害の範囲については、本条第2 項から第4 項の規定が適用されます。
2 前項の場合における損害賠償の範囲は、対象となる本サービス会員に現実に発生した直接かつ通常の損害とし、本サービスが全く利用できない状態にあることを当社が知った時刻以後のその状態が連続した時間(1 日の倍数である場合に限ります。)に対応する本サービスの料金等(対象となるサービスを全く利用できない状態が連続した期間の初日が属する料金月の前6料金月の1日あたりの対象となるサービスの平均料金(前 6 料金月の実績を把握することが困難な場合には、当社が別途定める方法により算出した額)により算出します。)に、これに対応する消費税等相当額を加算した額の範囲内で、かつ、その総額は、1 日あたりの対象となるサービスの平均料金の30 日分相当額に、これに対応する消費税等相当額を加算した額以下とします。
3 本条第1 項の場合において、当社の故意または重大な過失により本サービスの提供をしなかったときは、前項の規定は適用しません。
4 当社は、他の電気通信事業者の責に帰すべき理由により、本サービスの提供ができなかった場合、当社が他の電気通信事業者から受領する損害賠償額を本サービスが利用できなかった本サービス会員全員に対する損害賠償の限度額とし、かつ、本サービス会員に現実に発生した直接かつ通常の損害に限り賠償請求に応じます。
第22 条(UIM カードの貸与)
本サービスの利用には、当社から UIM カードの貸与を受けることが必要となります。(貸与する UIM カードの種類は、提供を受けるサービス
が「BIGLOBE WiMAX +5G」サービスと「BIGLOBE WiMAX 2+」サービスとでは異なります。)当社は、かかる貸与のため、本サービス契約成立後当社所定の期間内に、本サービス会員が第9 条に定める申込時に当社に申告した住所へ、当社所定の配送業者による宅配便等を利用して配送します。また、当社は、契約移行にかかる契約の成立後当社所定の期間内に、移行本サービス会員が第 9 条に定める申込時に当社に申告した住所へ、当社所定の配送業者による宅配便等を利用して「BIGLOBE WiMAX +5G」サービス用のUIM カードを配送します。
2 UIM カードについては、その使用権のみが本サービス会員に許諾され、その所有権は当社または当社に貸与する第三者が保有します。
3 本サービス会員は、UIM カードを善良なる管理者の注意をもって使用しなければなりません。
4 本サービス会員によるUIMカードの管理不十分、使用上の過誤、第三者の使用等による損害は、本サービス会員が負担し、当社は一切責任を負いません。また、第三者による UIM カードの使用により生じた料金等については、本サービス会員が負担するものとします。
5 本サービス会員は、UIM カードが故障した場合または紛失した場合、当社に別表 2-3 に定める UIM カード再発行手数料を支払うことを要します。
6 UIM カードの修理の受付、紛失した場合の再発行その他保守は、KDDI 等またはその委託先(併せて以下「UIM カード保証履行者」といいます。)が行います。本サービス会員は、前項で定めるUIM カード再発行手数料をUIM カード保証履行者へ支払うものとします。
7 本サービス契約が解除その他により終了した場合、当社は UIM カードの返還または廃棄のいずれかを本サービス会員に要求することができ、本サービス会員は、かかる要求に応じなければなりません。当社は、移行本サービス会員が第1 項に基づき「BIGLOBE WiMAX +5G」サービス用のUIM カードの配送を受けたことを認識した場合、従前に当社が移行本サービス会員に貸与した「BIGLOBE WiMAX 2+」サービス用の UIM カードの返還または廃棄のいずれかを移行本サービス会員に要求することができ、移行本サービス会員は、かかる要求に応じなければなりません。いずれの場合も、返還または廃棄の方法は当社が別途指定するものとします。
8 前項に従い当社からUIMカードの返還の要求を受けた場合、本サービス会員または移行本サービス会員は、UIMカードを返還するに際し、 UIM カードに含まれるプログラム、データ等を、その本サービス会員または移行本サービス会員の責任において消去したうえで、当社所定の方法により、速やかに当社に返還しなければなりません。この場合において、消去を行わないまま当社に返還された場合、当社は、当該プログラム、データ等の漏洩等につき、一切の責任を負わず、また、当該プログラム、データ等を自由に処分できます。また、本サービス会員または移行本サービス会員がUIM カードとともに、UIMカード以外の物品等を当社に送付したときは、当社は、当該物品等を受領してから 60 日が経過した後、当該物品等を廃棄することができ、本サービス会員または移行本サービス会員は、かかる廃棄に対して異議を述べることは一切できません。なお、当社は、本サービス会員または移行本サービス会員の物品等の保管義務を負うものではありません。
第23 条(無保証)
当社は、本サービスについて、完全性、正確性、有用性または正当性に関する保証、本サービス会員の利用目的に適合することの保証、および通信速度に関する保証を含め、何らの保証も行いません。
第24 条(会員情報等の取り扱い)
本サービス会員には、当社が、その本サービス会員による本サービス契約の申し込みに際して入力または申告した第9 条所定の事項(以下
「会員情報」といいます。)を次の各号に定める範囲において、利用することに同意していただきます。
(1) 本サービスを提供すること。
(2) 当社または提携先等第三者の商品もしくはサービス等に関する広告、宣伝、および各種イベント・特典を実施するため、ならびにこれらに関する情報の提供その他の連絡のための電子メールの送信もしくは印刷物の郵送等(サンプル・試供品の配送その他の提供を含みます。)を行い、または電話をすること。
(3) 前 2 号の場合において、利用目的の達成に必要な業務を委託する目的で、会員情報を安全管理措置を講じたうえで業務委託先に対して会員情報の取り扱いについて委託すること。
(4) UIMカード保証履行者において、第22 条6 項に定める保守を要求する者が本サービス会員であることの本人確認を行うことを可能とするため、本サービス会員の氏名、生年月日、住所等をあらかじめUQ およびUIM カード保証履行者等に提供しておくこと。
(5) 本サービス会員が、UQ 等が実施する割引の適用資格を有することを UQ 等が確認する目的のために、UQ 等に前号の情報を提供すること。
第25 条(公衆無線LAN サービスの認証)
本サービス会員には、株式会社ワイヤ・アンド・ワイヤレス(以下「Wi-Fi提携事業者」といいます。)が公衆無線LANサービス契約約款に基づき本サービス会員に提供する「au Wi-Fi スポット」の認証において、Wi-Fi 提携事業者から当社またはUQ 等へその本サービス会員が使用しているUIM カードの有効性の確認を求められた場合に、当社またはUQ 等がその照会に応じることにあらかじめ同意していただきます。
2 当社およびUQ 等は、前項の対応に関して生じた損害については、その理由の如何にかかわらず、一切の責任を負いません。
第26 条(本サービスの変更または廃止)
当社は、本サービスの全部もしくは一部を変更、追加または廃止することができます。この場合、第2 条の規定を準用します。
2 当社は、前項による本サービスの全部もしくは一部の変更、追加または廃止により本サービス会員に損害等が生じたとしても、何ら責任を負いません。
第27 条(契約者端末およびUIM カードの取り扱い)
本サービス会員は、自己の費用と責任において、契約者端末(移動無線装置を含みます。)を取得および設置し、かつ、UIMカードを設置するとともに、本サービスの利用にあたり契約者端末およびUIM カードを正常に稼働するように維持および管理しなければなりません。
2 本サービス会員は、移動無線装置を分解もしくは損壊し、または移動無線装置に線条その他の導体を連絡してはなりません。ただし、天災、事変その他の事態に際して保護する必要があるとき、または本サービスの利用のための移動無線装置の接続もしくは保守のために必要があるときは、この限りでありません。
3 本サービス会員は、移動無線装置が位置情報(その本サービス会員の使用する移動無線装置の所在にかかわる緯度および経度の情報をいいます。)を取得することができる機能を有する場合、自己のプライバシーが侵害される事態が発生しないように自己の責任において必要な措置を講じなければなりません。
4 当社は、本サービス会員が第 2 項の規定を履行しなかったため、もしくは、契約者端末の選択を誤ったため、または、契約者端末の故障その他不具合等のため、本サービス会員が本サービスを正常にまたは全く利用できなかったとしても、何ら責任を負いません。
第28 条(無線事業における利用の禁止)
本サービス会員は、本サービスについて、自らまたは他の電気通信事業者が行う無線事業(電気通信事業法施行規則に定める公衆無線 LAN アクセスサービス、携帯電話またはPHS にかかわる電気通信事業をいいます。以下同じとします。)の用に供してはなりません。
第29 条(電気通信事業者への通知)
本サービス会員は、本サービス契約が解除または解約された後、現に料金等その他の債務の支払いがない場合は、不払者情報交換制度に参加する電気通信事業者(当社が別途定めます。)からの請求に基づき、氏名、住所、電話番号、生年月日および支払い状況等の情報
(本サービス会員を特定するために必要なものおよび支払い状況に関するものであって、当社が別途定めるものに限ります。)を当社が通知することに、あらかじめ同意するものとします。
第30 条(新規申し込みの受付終了)
「Flat ツープラス」、「Flat ツープラス au スマホ割(2 年)」および「Flat ツープラス au スマホ割(4 年)」の新規申し込みおよびプラン変更の受付は、2017年5月31日をもって終了し、当社は、2017 年6月1 日以降の「Flat ツープラス」、「Flat ツープラス au スマホ割(2 年)」および「Flatツープラス au スマホ割(4 年)」の新規申し込みおよびプラン変更の受付は一切いたしません。
「Flat ツープラス ギガ放題」、「Flat ツープラス(3 年)」および「Flat ツープラス ギガ放題(3 年)」の新規申し込みの受付は、2019 年2 月28 日をもって終了し、当社は、2019 年3 月1 日以降の「Flat ツープラス ギガ放題」、「Flat ツープラス(3 年)」および「Flat ツープラス ギガ放題(3年)」の新規申し込みの受付は一切いたしません。
「Flat ツープラス ギガ放題 au スマホ割(2 年)」、「Flat ツープラス au スマホ割(3 年)」および「Flat ツープラス ギガ放題 au スマホ割(3 年)」の新規申し込みの受付は、2019 年9 月30 日をもって終了し、当社は、2019 年10 月1 日以降の「Flat ツープラス ギガ放題 au スマホ割(2年)」、「Flat ツープラス au スマホ割(3 年)」および「Flat ツープラス ギガ放題 au スマホ割(3 年)」の新規申し込みの受付は一切いたしません。
「ギガ放題(1 年)」の新規申し込みの受付は、2022 年3 月30 日をもって終了し、当社は 2022 年4 月1 日以降の「ギガ放題(1 年)」の新規申込の受付は一切いたしません。
附 則
第1 条 この特約は、2022 年11 月1 日から改定し実施します。
別表
1.適用
BIGLOBE サービス「BIGLOBE WiMAX」✰料金表
こ✰別表に記載する料金額は、消費税等相当額を含む金額です。かかる料金額に含まれる消費税等相当額は、本サービス✰ご利用時点✰料率に基づき計算します。
2. 料金額
2-1 初期費用
申込手数料 | 3,300 円 |
契約移行手数料 | 3,300 円 |
2-2 月額費用
ギガ放題プラス✰月額利用料 | 4,708 円/月 |
Flat ツープラス✰月額利用料 | 4,394.5 円/月 |
Flat ツープラス ギガ放題✰月額利用料 | 5,148 円/月 |
ギガ放題(1 年)✰月額利用料 | 4,158 円/月 |
プラスエリアオプション料*1 | 1,100 円/月 |
ハイスピードプラスエリアオプション料*2 | 1,105.5 円/月 |
グローバルIP アドレスオプション料*3 | 105.6 円/月 |
ユニバーサルサービス料および電話リレーサービス料 | 当社✰ホームページに規定する料金額*4 |
備考 *1:本サービスを当社所定✰プラスエリアモードにより全く利用しなかった月はかかりません。 *2:定期利用期間が36 カ月または48 カ月✰料金プランでご契約中✰月および、定期利用期間が36 カ月または48カ月✰料金プランへ✰プラン変更✰申し込みを行った月はかかりません(ただし、プラン変更✰申し込みをキャンセルされた場合はかかります)。また、本サービスを当社所定✰ハイスピードプラスエリアモードにより全く利用しなかった月はかかりません。 *3:本サービスを全く利用しなかった月はかかりません。なお、2015 年 5 月ご利用分まで無料で利用できます。 「BIGLOBE WiMAX 2+」✰契約者回線に限り提供します。 *4:ユニバーサルサービス料および電話リレーサービス料✰料金については、以下✰ URL をご参照ください。 xxxxx://xxxx.xxxxxxx.xx.xx/xxxxxxxxx/ |
2-3 そ✰他✰料金
契約解除料(契約解除年に応じて以下✰とおり) (1)「BIGLOBE WiMAX +5G」サービスにかかるも✰ | ||
ギガ放題プラス(1 年)(ギガ放題プラス✰旧名称)✰契約解除料*1 | 1,100 円 | |
(2)「BIGLOBE WiMAX 2+」サービスにかかるも✰ | ||
当社が本サービス✰申し込み✰受付✰際に、契約解除料に関し て特に定める場合(ギガ放題(1 年)✰場合を除く) | 1 年目:20,900 円 2 年目:15,400 円 | |
上記以外✰場合(ギガ放題(1 年)✰場合を除く) | 10,450 円 | |
ギガ放題(1 年)✰契約解除料 | 1,100 円 | |
UIM カード再発行手数料 | 2,200 円/回 | |
備考 *1:2022 年7 月1 日以降にお申し込み✰場合はかかりません。 |
以上