Contract
施設参加・利用規約 (2014 年 9 月 1 日 改訂)
1 総則
(1) 用語
用語 | 説明 |
規約 | 「佐渡地域医療連携ネットワーク施設参加・利用規約」の略称、本書を指す。 |
協議会 | 特定非営利活動法人「佐渡地域医療連携推進協議会」の略称。 |
さどひまわりネット | 協議会が運営する「佐渡地域医療連携ネットワーク」および「佐渡地域医療連携ネットワークシステム」の別名。 |
アップロード | 取得した情報をさどひまわりネットに送信し、当該システムに保存すること。 |
同意書 | さどひまわりネットにおいて、自身の情報を利用者(後述参照)が適切な目的において閲覧・利用すること、および閲覧するために情報をアップロード、保存、加工されることに対して同意することを示した書類の総称。 |
同意者 | 受理された同意書において、同意書の本人欄に記載のある者。 |
同意者情報 | 同意書の本人欄に記載された者に関する同意書記載情報、さどひまわりネットにアップロードされる情報、およびアップロードされた情報を指す。 「患者情報」と同義であり、本書では両表記を併用する。 |
参加施設 | さどひまわりネットに参加し、同意者情報を閲覧・利用できる施設。 |
利用者 | 参加施設内において、当該施設の責任のもとでさどひまわりネットに利用者として登録された者。 |
運用保守事業者 | 運用・保守サービスを提供する事業者。 |
端末 | 利用者が、必要な情報をさどひまわりネットから参照したり、さどひまわ りネットへアップロードするために使用する機器。 |
在宅診療支援端末 | 在宅診療において、必要な情報をさどひまわりネットから参照したり、さどひまわりネットへアップロードするために使用する機器。 |
(2) 目的
本規約は、佐渡地域医療連携ネットワークおよび佐渡地域医療連携ネットワークシステムシステム(さどひまわりネット)を適正かつ円滑に運営するために、参加施設・利用者が当該システムを利用するにあたり遵守すべき事項を定めることを目的とする。
(3) 佐渡地域医療連携ネットワークおよびネットワークシステムの定義
本規約において、佐渡地域医療連携ネットワークとは、佐渡医療圏の医療・薬局・介護系施設で構成される医療・介護連携を目的とした集合体と定義し、佐渡地域医療連携ネットワークシステムとは、佐渡地域医療連携ネットワークの参加施設が相互に同意者情報を共有するシステムと定義する。主な提供サービスは以下に定める。ただし、施設種別・利用者種別に権限を設定し、閲覧できる情報や利用できる機能について範囲を定める。また、同意者が自身の情報について公開範囲を設定できるため、参加施設・利用者は全ての同意者情報を閲覧できるとは限らない。
1 同意者情報を共有する医療連携サービス
2 在宅診療支援サービス
3 参加施設間の連携を促進するコミュニケーションツールサービス等
(4) 本規約の適用範囲
さどひまわりネットを運営する上での遵守すべき事項や、さどひまわりネットが提供する各種機能について、 協議会と参加施設・利用者、運用保守事業者に適用される。本規約に定めのない事項については、協議会における協議決定に従う。
2 さどひまわりネットへの入退会・変更について
(1) 施設参加方法
① 参加施設の資格
さどひまわりネットに参加できる施設は、以下 1~3 いずれかを満たし、本規約に定めるさどひまわりネット施設登録を完了した施設とする。
1 佐渡市内にある施設で、かつ医療法における医療提供施設(病院、診療所、介護老人保健施設、調剤を実施する薬局)
2 佐渡市内にある施設で、かつ介護保険法における介護保険事業者(介護保険施設、居宅介護支援事業所、指定居宅サービス事業者等)
3 上記 1,2 以外に協議会が認める施設
② 施設参加手続
施設がさどひまわりネットに参加するには、本規約を誠実に遵守することに同意した上で、別紙「佐渡地域医療連携ネットワーク施設参加申請書」を協議会に提出し、承認を受けなければならない。承認されると当該施設はさどひまわりネットに登録される。ただし、当該施設が以下に定める事由のいずれかに該当する場合、協議会は参加を承認しないことがある。
1 当該施設が存在しない場合
2 当該施設がすでにさどひまわりネットに登録されている場合
3 施設登録時、申請内容に虚偽の記載や記載内容の誤り、または記入漏れ等がある場合
4 当該施設が本規約違反等を理由に、過去に施設登録の取消や一時停止処分を受けている場合
5 上記 1~4 以外に、当該施設を参加施設として不適当と協議会が判断した場合
また、この施設参加手続きは参加施設に一人以上の設置が義務付けられている施設管理者の登録手続きも含む。ただし、指定した施設管理者が以下に定める事由のいずれかに該当する場合、当該施設の登録を協議会が承認しないことがある。
1 下記、「(2)-②利用者参加手続」の不承認事由に該当する場合
2 上記 1 以外に、指定した施設管理者を不適当と協議会が判断した場合
③ 参加施設登録情報の一般公開について
さどひまわりネットに参加した施設の「施設名」「診療科/所属」「住所」「連絡先」等の情報は、協議会が管理するインターネットをはじめとした広報サービスで広く一般に公開することとする。
(2) 利用者参加方法
① 利用者の資格
上記「(1)-①参加施設の資格」を満たす参加施設に所属する者で、本規約に定めるさどひまわりネット利用者登録を完了した者とする。
② 利用者参加手続
参加施設に所属する者が利用者として参加するには、本規約を誠実に遵守することに同意した上で、当該施設管理者に協議会への利用者登録申請を依頼する。協議会で申請が承認されると、当該登録申請者はさどひまわりネットに登録され、IDと初期パスワードが発行される。ただし、当該登録申請者が以下に定める事由のいずれかに該当する場合、申請を協議会が承認しないことがある。
1 登録申請者が存在しない場合
2 登録申請者が参加施設に所属していない場合
3 登録申請者がすでに利用者としてさどひまわりネットに登録されている場合
4 利用者登録時、申請内容に虚偽の記載や記載内容の誤り、または記入漏れ等がある場合
5 登録申請者が、本規約違反等を理由に利用者登録の取消や一時停止処分を過去に受けている場合
6 上記 1~5 以外に、登録申請者を利用者として不適当と協議会が判断した場合
※利用者登録申請は施設管理者がオンラインで行う(システムに必要事項を入力し、書類の提出は行わない)ことを原則とする。ただし、オンライン申請が難しい場合 は書類による申請を受け付ける。
(3) 登録情報の変更
参加施設・利用者の登録情報に変更が生じた場合,施設管理者は速やかにオンライン上で登録情報の変更を行うこととする。協議会の承認が必要な項目については、施設管理者のオンラインによる登録情報変更申請および協議会の承認により、当該登録情報変更を認めることとする。
※協議会の承認が必要な項目について、施設管理者がオンライン申請する(システムに必要事項を入力し、書類の提出は行わない)ことを原則とする。ただし、オンライン申請が難しい場合は書類による申請を受け付ける。
(4) 登録情報の抹消
参加施設の解散や利用者の退職等により登録を抹消する場合、施設管理者は遅滞なく登録抹消手続きを行うこととする。
① 参加施設の退会手続
さどひまわりネットから退会するには、別紙「佐渡地域医療連携ネットワーク施設退会申請書」を協議会に提出し、承認を受けることとする。退会すると、当該施設に所属する全利用者はさどひまわりネットを利用できなくなる。
② 利用者の退会手続
利用者がさどひまわりネットから退会するには、所属する施設の施設管理者に利用者登録抹消処理(オンラインによる)を依頼する。
※さどひまわりネットに蓄積されている当該施設、当該利用者が関わっている同意者情報については削除しない。
(5) ID・パスワードの管理
参加施設・利用者は以下に定める通り、自身のID・パスワードを管理することとする。
1 ログインIDおよびパスワードを利用できる者は、発行を受けた本人のみとする。
2 利用者は、発行されたログインIDおよびパスワードの管理責任を負うものとし、第三者の利用、貸与、譲渡、名義変更、売買等いかなる処分も行ってはならない。
3 パスワードについて、一定期間ごとに更新するものとし、変更されない場合はさどひまわりネットへのログインを不可とする。
4 利用者は、ログインIDおよびパスワードが盗まれたり、 第三者に使用されていることを知った場合には、直ちに協議会に連絡し、協議会からの指示に従うものとする。
5 ログインIDおよびパスワードを忘れた場合は、施設管理者による再発行を行う。
(6) 登録取消事由
参加施設・利用者が以下に定める事由のいずれかに該当することが判明したときは、協議会は事前に当該施設・利用者に通知、または指導・催告することなく登録の取消もしくは一時利用停止処分を行う。また、緊急を要する場合は、運用保守事業者が該当施設・利用
者の登録の取消もしくは一時利用停止を行うことができることとする。
1 本規約に定める参加施設・利用者の資格に該当しなくなった場合
2 公序良俗に違反する行為、法令等の違反に該当する行為、反社会的・xx的信用を失墜させる行為、その他信頼を破壊する行為がなされたと協議会が判断した場合
3 さどひまわりネットや他の参加施設・利用者に対して、著しい権利侵害(著作権、財産・プライバシーの侵害等)や誹謗中傷等の名誉毀損に相当する行為がなされた場合
4 本規約に定める事項を遵守していない場合
5 協議会が指導・催告したにも関わらず行為に改善が認められない場合
6 さどひまわりネットの運営を妨げる行為が認められた場合
7 さどひまわりネットが保持する情報を意図的に改ざんした場合
8 さどひまわりネット参加時に虚偽の情報申請を行った場合
9 上記 1~8 以外に、参加施設・利用者として協議会が不適切と判断した場合
3 利用料・設備について
(1) 利用料
協議会がさどひまわりネットを運営するにあたり必要な資金として、参加施設は以下の通り利用料を支払うこととする。既に納入した利用料に関して、施設退会を申請した月の分の利用料については返還しないこととする。ただし、施設退会を申請した翌月以降の分の利用料については返還することとする。
※参加施設は支払を複数月分まとめて行うことができる。
区分 | 利用料単価(月額) |
市立両津病院 | 210,000 |
市立xx病院 | 110,000 |
佐渡総合病院 | 1,670,000 |
羽茂病院 | 110,000 |
xxxxx病院 | 110,000 |
xxx病院 | 110,000 |
医科診療所 | 27,000 |
歯科診療所 | 22,000 |
薬局・介護施設 | 11,000 |
(2) 予備費
協議会は、参加施設が支払った利用料の総額が支出を超えた場合、さどひまわりネットを 運営する上で必要となる資金とするために、協議会の予備費として充当することができる。
(3)設備について
さどひまわりネットを利用するにあたり、設備や費用の負担を以下とする。
接続を行う端末やその接続環境に追加・変更等が生じた場合、参加施設・利用者は協議会に対して直ちにその旨を届け出ることとする。
1 機器一式(ノートパソコン、複合プリンタ、タブレット、ネットワーク機器、クライアント証明書、ウィルス対策ソフト)は協議会所有とし、参加施設に
貸与する。
但し、参加施設が協議会から貸与する台数以上の機器を要望する場合は、参加施設で費用を負担して購入する。
2 各機器の設定は、同機器を所有側の費用負担で行う。
3 既存システムとの接続費用は協議会負担とする。
4 ネットワーク・電源工事費用、通信回線利用費用は参加施設負担とする。
4 さどひまわりネット運用管理
(1) 施設管理者業務
施設管理者は以下に定める通り、業務を行うこととする
1 施設情報や利用者情報の登録、変更・登録抹消がある場合、遅滞なく情報変更または協議会への申請等を行う。
2 施設受診者に対してさどひまわりネットに参加している旨の告知を施設内で行い、さどひまわりネットの周知・同意促進に努める。
3 協議会への窓口となり、さどひまわりネットを運営するにあたって必要な手続きを行う(患者の同意書取得/同意撤回手続対応等)。
4 自施設内において本規約や患者情報取扱い規約等を提示し、利用者に規約遵守の周知・徹底を行う。
(2) 利用者業務
利用者は以下に定める通り、業務を行うこととする。
1 登録情報の変更がある場合、遅滞なく情報変更を行う、もしくは施設管理者に協議会への登録情報変更申請を依頼する。
2 施設受診者に対してさどひまわりネットに参加している旨の告知を施設内で行い、さどひまわりネットの周知・同意促進に努める。
3 協議会への窓口となり、さどひまわりネットを運営するにあたって必要な手続きを行う(患者の同意書取得/同意撤回手続対応等)。
5 利用時の注意
(1) 著作権について
協議会が提供するすべてのプログラムや運営するインターネットサイト、さどひまわりネットが保有するデータ・文章・画像・各種ファイル・その他すべての著作物(各種規約、さどひまわりネット操作マニュアル、さどひまわりネット利用者別簡易マニュアル等)に関する著作権・所有権・財産xxのあらゆる権利については、協議会に帰属することとする。ただし、各利用者の著作物(論文等)についてはこの限りではない。
(2) さどひまわりネットが扱う情報の位置づけ
さどひまわりネットで取り扱う同意者情報については、当該情報をもとに診断を行う「診療情報」ではなく、「複製としての参考情報」という位置づけであり、協議会や参加施設、運用保守事業者、その他関連団体はその完全性、正確性、適用性、有用性等のいかなる面において保証しない。そのため、さどひまわりネットで取り扱う同意者情報のみで診療を行ってはならない。
(3) 情報の取り扱いついて
参加施設・利用者は以下に定める情報の取り扱い方法に従ってさどひまわりネットを利用することとする。
① 使用ツール
参加施設・利用者は、別紙「運用管理規程」に定める事項を満たす端末からのみさどひまわりネットを利用することができる。
② 行動指針
同意者情報保護の観点から、参加施設・利用者は以下の行動指針に従うこととする。
1 本規約「1-(2)目的」に定めた目的にのみさどひまわりネットを使用し、本規約や「法令・規則・条例・ガイドライン(以下「法令等」という)」、患者情報取扱い規約を遵守して行動する。
2 さどひまわりネットが保持しているすべての情報について、各参加施設・各利用者が厳重に管理し、法令等や本規約、患者情報取扱い規約等に定められた例外を除き、複製・改変・第三者への開示は行わない。
3 施設管理者は、人為的なミス等による参加施設や利用者、同意者に対する損害を防ぐために、施設内の利用者の責任を明確にし、さどひまわりネットの情報の取り扱いについて監督責任を負う。
4 さどひまわりネットが提供する情報について、将来にわたり(さどひまわりネット退会後も含む)守秘義務を負う。
5 ノートパソコンやタブレット端末等の移動可能な端末について、各参加施設・各利用者の責任で厳重に管理する。また、さどひまわりネットから出力した紙など同意者情報が記載・記録されているものについて、第三者による盗難や第三者への情報漏洩を防ぐために、各参加施設・各利用者が責任を持って利用、管理、保管、廃棄を行う。ただし、当該記録が参加施設や利用者から妥当な者へ渡された場合はその後の管理責任も渡されることとする。
6 利用者は、同意者情報の漏洩や紛失を防ぐために、端末周辺の整理整頓に努め、離席時には画面ロックを行うなど別途定める「さどひまわりネット操作マニュアル」に沿ってさどひまわりネットを使用する。
7 利用者は、協議会の保有物及び著作物について目的の範囲外で許可なく第三
者に利用・貸与・譲渡等してはならない。
(4) 事故発生時の対応
参加施設や利用者は、さどひまわりネットの障害や欠陥、情報漏洩等の事故を知った場合、自己の判断で解決せず、遅滞なく報告することとする。
(5) 同意者情報を提供する参加施設、協議会等の免責
さどひまわりネットに同意者情報を提供する参加施設、協議会、運用保守事業者、その他関連団体は、利用者に対し、さどひまわりネットが提供する情報に起因して発生する利用者の損害(当該利用者の患者の損害を含む、以下同様)について、一切の責任を負わないものとする。ただし、同意者情報を提供した参加施設が、当該情報の重要な部分に誤りがあることを故意または重大な過失により知らなかった場合の当該施設の責任についてはこの限りではない。
(6) 責任の所在
さどひまわりネットを利用する上で生じた責任の所在について、以下の通り定める。
1 協議会、運用保守事業者、およびその他関連団体は、本規約に従って業務を遂行している限り、さどひまわりネットの不具合によって発生した利用者への損害について、一切の責任を負わない。
2 登録された同意者情報に不備や誤りがある、もしくは本規約に違反したことが原因で生じる不具合については、同意者情報を提供した参加施設もしくは利用者のみが(5)の定めに従って責任を負い、協議会、運用保守事業者、およびその他関連団体は一切の責任を負わないものとする。また、参加施設・利用者の規約違反や過失等が理由で発生したさどひまわりネットの障害や不具合について、当該施設・利用者は原状回復のための費用を負担しなければならない。
3 参加施設・利用者が届け出た当該施設・利用者情報に不備や誤りがあった場
合も上記 2 と同様とする。
6 施設提供情報の取り扱いについて
(1) 施設提供情報の対象
施設が提供する情報の対象は以下にあげるものとする。
1 各参加施設が使用する機器(医事会計システム、電子カルテシステム、画像機器、検査機器等)に保存されている情報
2 各参加施設が利用する検査会社が保有する検査結果等の医療情報
3 各参加施設の利用者が端末を利用して入力した情報
(2) 情報の取得方法
1 さどひまわりネットのデータ収集機器による取得
2 検査会社からの提供による取得
3 各参加施設の利用者の手動入力もしくは自動入力による取得
(3) 情報の保存
上記「6-(2)情報の取得」に記載する方法で取得した情報や各参加施設の利用者がさどひまわりネットに提供した情報は以下の場所に保存される。
1 さどひまわりネット接続クライアント(データ一時収集機器)
2 さどひまわりネットのサーバ(データの保存場所)
3 在宅診療支援端末(データ入力機器)
(4) システムセキュリティ対策
協議会は、別紙「運用管理規程」に定める事項を遵守し、施設が提供した情報の紛失もしくは不当なアクセス、破損を防止するための厳重なセキュリティ対策を実施する。
7 サービス運用・規約管理について
(1) サービスの運営
本規約に定める参加施設や利用者、患者に関する手続き等については、協議会が行う。また、本規約に定めるもののほか、必要な事項については、「7-(2)諮問機関の設置」に定める委員会が別に定める。
(2) 諮問機関の設置
さどひまわりネットの円滑な運営のための諮問機関として、協議会の定款に定める委員会を適宜設置する。
(3) 規約の変更
協議会は本規約の変更および諸規程の制定、改廃を行うことができることとする。この場合、参加施設・利用者に対して周知期間を設ける。規約変更後については別段の定めがない限り変更後の内容のみ有効とし、参加施設・利用者も変更後の内容に同意したものとする。ただし、利用料や参加施設・利用者に対して著しく不利益を被る事項等の変更については、協議会の定款に定める総会の議決(参加施設・利用者の了承)、もしくは設置された諮問機関の議決を経て変更を行う。
(4) サービス内容の変更
さどひまわりネットの円滑な運営を行うために、協議会がさどひまわりネットのサービス内容の変更を決定した場合、参加施設・利用者に対して周知期間を設けた上で、変更したさどひまわりネットの運用を開始することができる。
(5) サービス利用時間と一時停止
サービス利用時間と一時停止について、以下の通り定めることとする。
① サービス利用時間
さどひまわりネットは 24 時間 365 日利用可能とする。
② サービスの一時利用停止
システム変更時や規約に定められた定期的な運用(大量データのバッチ処理やデータバックアップ作業等)等を行う場合、参加施設・利用者に対して事前に通知した上で、さどひまわりネットの全サービス、または、一部のサービスを週次や月次で停止する時間(数時間単位を想定)を設ける。
また、以下に定める事由のいずれかに該当する場合、参加施設・利用者に対して事前通知なくサービスを一時停止することがある。
1 さどひまわりネットの障害等の発生により、緊急対応が必要な場合
2 天災、通信回線障害や停電、不良の事故等の不可抗力により、さどひまわりネットのサービスを提供できなくなった場合
3 上記 1,2 以外に、協議会または運用保守事業者が一時的なサービスの停止を必要と判断した場合
(6) システム運用・保守管理業務の委託
さどひまわりネットで発生する運用・保守管理業務について、協議会が運用保守事業者に一部の業務を委託できることとする。
協議会から業務委託を受けた運用保守事業者は、本規約を遵守し、別紙「運用管理規程」をもとに、さどひまわりネットの運用・保守管理業務を行う。
(7) サービスの中止
協議会がさどひまわりネットのサービス中止を決定した場合、参加施設・利用者に対して少なくとも一ヶ月前に通知を行った上で、さどひまわりネットが提供しているサービスを中止することができる。
(8) 問い合わせ
参加施設・利用者は利用方法に関する質問や事故発生時等について、協議会に問い合わせることができる。
附 x
x規約は、2013 年 4 月 1 日より施行する。
2014 年 9 月 1 日より本改訂版を施行する。