Contract
一般社団法人駒ヶ根観光協会
ご旅行条件書(国内募集型企画旅行)
1.本旅行条件書の意義
本旅行条件書は、旅行業法第 12 条の 4 に定める取引条件説
明書面及び同法第 12 条の 5 に定める契約書面の一部となります。
2.募集型企画旅行契約
(1)この旅行は一般社団法人駒ヶ根観光協会(xxxxxxxxx 000-700
xx県知事登録旅行業 地域―549 号以下「当協会」といいます)が企画・実施する旅行であり、この旅行に参加されるお客様は当協会と募集型企画旅行契約(以下「旅行契約」といいます)を締結することになります。
(2)当協会はお客様が当協会の定める旅行日程に従って、運送・宿泊機関等の提供する運送、宿泊その他の旅行に関するサービス(以下「旅行サービス」といいます。)の提供を受けることができるように、手配し、旅程管理することを引き受けます。
(3)旅行契約の内容・条件は、パンフレット、本旅行条件書、出発前にお渡しする最終旅行日程表と称する確定書面
(以下「最終旅行日程表」といいます。)及び当協会旅行業約款募集型企画旅行の部(以下「当協会約款」といいます。)によります。
3.旅行のお申込みと契約の成立時期
(1)当協会の定めた必要事項を記入した申込書にて店頭にて申込みを行う他、ファックス、郵便及び電話その他の通信手段による旅行申込みを行い(旅行代金の 20%を限度として申込金を添えていただく場合がございます。)、当社の定める期日までに旅行代金をお支払いいただきます。」旅行契約は当協会が契約の締結を承諾し、旅行代金もしくは申込金を受領したときに成立するものといたします。なお、お申込金は旅行代金お支払いの際差し引かせていただきます。
(2)当協会は団体・グループを構成する旅行者の代表としての契約責任者から旅行申込みがあった場合、契約の締結及び解除等に関する一切の代理権を有しているものとみなします。
(3)契約責任者は当協会が定める期日までに構成者の名簿を当協会に提出しなければなりません。
(4)当協会は契約責任者が構成者に対して現に責任を負い、又は将来負うことが予測される債務又は義務については何 ら責任を負うものではありません。
(5)当協会は契約責任者が団体・グループに同行しない場合、旅行開始後においては、あらかじめ契約責任者が選任した構成者を契約責任者とみなします。
(6)お申込みの段階で満席、満室その他の自由で旅行契約の締結が直ちにできない場合はお客様の承認を得て、お客様に期限を確認した上でお待ちいただくことがございます。
(以下この状態を「ウェイティング」といいます。)。この場合予約可能となるよう、手配努力を致します。この場合予約の成立は予約可能となった旨の通知を行い契約の締結をし、旅行代金もしくは申込金受領したときになります。
4、お申込み条件
(1)20 歳未満の方は親権者の同意が必要です。15 歳未満の方は特別な旅行企画の内容による場合以外は保護者の同行を条件とさせていただきます。
(2)特定のお客様を対象とした旅行あるいは特定の旅行目的を有する旅行については、年齢、資格、技能その他の条件が当協会の指定する条件に合致しない場合はご参加をお断りする場合があります。
(3)慢性疾患をお持ちの方、現在健康を損なっていらっしゃる方、妊娠中の方、身体に傷害をお持ちの方などで特別の配慮を必要とする方は、その旨を旅行の申込み時にお申し出下さい。当協会は可能かつ合理的な範囲でこれに応じます。この場合、お客様からのお申し出に基づき当協会がお客様のために講じた特別な措置に要する費用はお客様の負担とさせていただきます。尚この場合医師の診断書を提出していただく場合あります。又必要に応じて介助者/同伴者の同行などを条件とさせていただくか、コースの一部内容を変更させていただくか、ご参加をお断りさせていただく場合がございます。
(4)当協会は本項(1)(2)(3)の場合で、当協会よりお客様にご連絡が必要な場合は原則としてお申込みもしくはお申出の日より原則として1週間以内にご連絡いたします。
(5)お客様がご旅行中に疾病・傷害その他自由により医師の診断又は加療を必要とする状態になったと当協会が判断する場合は、旅行の円滑な実施をはかるための措置をとらせていただきます。これにかかる一切の費用なります。
(6)お客様のご都合による別行動は原則としてできません。
ただし、状況により別途条件ではお客様のご負担に受けする場合があります。
(7)お客様が他のお客様に迷惑を及ぼし、又は団体行動の円滑な実施を妨げると当協会が判断する場合は、ご参加をお断りする場合があります。
(8)その他当協会の業務上の都合があるときには、お申込みをお断りする場合があります。
5.契約書面と最終旅行日程表のお渡し
(1)当協会は旅行契約成立後速やかにお客様に、旅行日程、旅行サービスの内容その他の旅行条件及び当協会の責任に関する事項を記載した契約書面をお渡しします。契約書面はパンフレット、本旅行条件書等により構成されます。
(2)本項(1)の契約書面を補完する書面として、当協会はお客
様に集合時刻・場所、利用運送機関、宿泊機関等に関する確定情報を記載した最終旅行日程表を遅くとも旅行開始前日までにお渡しします。但しお申込みが旅行開始日の前日から起算してさかのぼって7日前以降の場合、旅行開始当日にお渡しすることがあります。
6.旅行代金のお支払い
旅行代金は当協会が別に定める日までにお支払いいただきます。取消料、違約料および追加料金が発生した場合はそれをお支払いいただくことがあります。
7.旅行代金について
(1)参加されるお客様のうち、特に注釈のない場合、満 12
歳以上の方は大人料金、満6歳以上 12 歳未満の方は子供料金となります。
(2)旅行代金はコースごとに表示してございます。記載された条件と合わせてご確認下さい。
8.旅行代金に含まれるもの
旅行日程に明示した運送機関の運賃料金、宿泊費、食事代、体験料、ガイド料、消費税等諸税の他、パンフレット等に旅行代金に含まれるものとして明示されたもの及び旅行業務取扱料金が含まれています。当該費用はお客様の都合により一部利用されなくても原則として払戻しはいたしません。
9.旅行代金に含まれないもの
前項に記載されていないものは含まれません。特に超過手荷物料金、空港施設使用料、運送機関が課す付加運賃・料金
(例:燃油サーチャージ)、クリーニング、電話代等の個人的性質の諸費用・税等・自由行動時にかかる費用、集合解散地までの交通費・宿泊費は含まれません。
10.追加代金
パンフレット等で「追加代金・追加費用」等の表示をした旅行サービスでお客様が選択する性質のもの。
11.旅行契約内容の変更
当協会は旅行契約締結後であっても、天災地変、戦乱、暴動、運送、宿泊機関等の旅行サービス提供の中止、官公署の命令、当初の運行計画によらない運送サービスの提供その他当協会の関与し得ない事由が生じた場合において、旅行の安全かつ円滑な実施をはかるためやむを得ないときは、お客様にあらかじめ速やかに当該事由が当協会の関与し得ないものである理由及び当該事由との因果関係を説明して旅行日程、旅行サービスの内容を変更することがあります。但し、緊急の場合においてやむを得ないときは変更後にご説明いたします。
12.旅行代金の額の変更
当協会は旅行契約締結後には、次の場合をのぞき旅行代金の変更は一切いたしません。
(1)利用する運送機関の運賃・料金が著しい経済情勢の変更
等により通常想定される程度を大幅に改定されたときの改定差額分の増額もしくは減額。
(2)旅行内容が変更され、旅行実施に要する費用が減少した
ときの変更差額分の減額。
(3)第 11 項により旅行内容が変更され、旅行実施に要する費用(当該契約内容の変更のためにその提供を受けなかった旅行サービスに対して取消料、違約料等への支払いも含みます)が増加したときは、その差額分だけ旅行代金を変更します。
13.取消料
(1)旅行契約の成立後、お客様のご都合で旅行を取消しになる場合はパンフレット記載の取消料及び、一部屋の人数利用の変更に対する差額料金をそれぞれいただきます。
(2)お客様のご都合による出発日に変更、運送・宿泊機関等の行程中の一部変更についてはご旅行全体の取消しとみなし、所定の取消料を収受いたします。
14.旅行開始前の解除 (1)お客様の解除権
①お客様はパンフレットに記載した取消料をお支払いいただくことにより、当協会の営業日の営業時間内であればいつでも旅行契約を解除することができます。
②お客様は次の項目に該当する場合は、取消料なしで旅行契約を解除することができます。
a.旅行内容が変更されたとき。但しその内容が第21項のxxに掲げるものその他重要なものである場合に限ります。 b.第 12 項(1)に基づき、旅行代金が増額改定されたとき。 c。天災地変、戦乱、暴動、運送、宿泊機関等の旅行サービス提供の中止、官公署の命令その他事由が生じた場合において、旅行の安全かつ円滑な実施が不可能となり、又は不可能となる恐れが極めて大きいとき。
d。当協会がお客様に対し、第5項の(2)に記載の最終旅行日程表を同項に規定する日までにお渡ししなかったとき。 e.当協会の責に帰すべき事由により、パンフレットに記載した旅行日程に従った旅行実施が不可能となったとき。
③当協会は①もしくは②により旅行契約が解除になったときは既に収受している旅行代金をもしくは申込金を払戻しいたします。その際取消料が生じる場合は差し引いた上で払戻しをいたします。
(2)当協会の解除権
①お客様が第 6 項に規定する期日までに旅行代金を支払わ れないときは、当協会は旅行契約を解除することがあります。このときは本項(1)に規定する取消料と同額の違約料をお 支払いいただきます。
②次の項目に該当する場合は、当協会は、旅行契約を解除す
ることができます。
a.お客様が第4項の当協会があらかじめ明示したお申込み条件を満たしていないことがあきらかになったとき。
b。お客様の人数がパンフレットに記載した最小催行人数に満たない時。この場合は旅行開始前日から起算してさかのぼって 13 日目にあたる日より前(日帰り旅行は3日目にあたる日より前)に旅行中止のご通知をいたします。
c.スノーシューを目的とする旅行における降雪量のように当協会があらかじめ明示した旅行実施条件が成就しないとき、あるいはそのおそれが極めて高い時。
d.天災地変、戦乱、暴動、運送・宿泊機関等の旅行サービスの提供の中止、官公署の命令その他事由が生じた場合において、パンフレットに記載した旅行日程に従った旅行の安全かつ円滑な実施が不可能となり、又は不可能となる恐れが極めて大きい時
③当協会は①もしくは②により旅行契約が解除になったときは既に収受している旅行代金をもしくは申込金を払戻しいたします。その際取消料が生じる場合は差し引いた上で払戻しをいたします。
15.旅行開始後の解除 (1)お客様の解除権
①お客様の都合により途中で離団された場合は、お客様の権利放棄とみなし、一切の払戻しをいたしません。
②お客様の責に帰さない事由によりパンフレットに記載した旅行サービスの提供を受けられない場合には、お客様は取消料を支払うことなく当該不可能になった旅行サービス提供に係る部分の契約を解除することができます。
③本項(1)の②の場合において、当協会は、旅行代金のうち旅行サービスの当該受領することができなくなった部分に係る金額を旅行者に払い戻します。但し当該事由が当協会の責によらない場合においては、当該金額から当該旅行サービスに対して取消料、違約金等の金額を差し引いたものをお客様に払い戻します。
(2)当協会の解除権
①当協会は、次に掲げる場合においては、お客様にあらかじめ理由を説明して旅行契約の一部を解除することがあります。
a.お客様が病気、必要な介助者の不在その他の事由により、旅行の継続に耐えられないと認められるとき
b.お客様が旅行を安全かつ円滑に実施するための添乗員等その他の者による当協会の指示への違背、これらの者又は同行する旅行者に対する暴行又は脅迫等により団体行動の規律を乱し、当該旅行の安全かつ円滑な実施を妨げるとき。 c.天災地変、戦乱、暴動、運送・宿泊機関等の旅行サービスが提供の中止、官公署の命令その他事由が生じた場合において、旅行の継続が不可能となったとき。
②解除の効果及び払戻し
本項(2)の①に記載した事由で当協会が旅行契約を解除したときは、契約を解除したためにその提供を受けられなかった旅行サービスの提供者に対して、取消料・違約料等の支払いが必要な場合はお客様の負担とします。この場合、当協会は旅行代金のうち、お客様がxxxxx提供を受けていない旅行サービスに係る部分の費用から当協会が当該旅行サービス提供者に支払う取消料・違約料等の費用を差し引いて払戻しいたします。
③本項(2)の①のa,cにより当協会が旅行契約を解除したときは、お客様のお求めに応じてお客様のご負担で出発地に戻るための必要なお手配をいたします。
④当協会が本項(2)の①の規定に基づいて旅行契約を解除したときは、お客様の契約関係は将来に向かってのみ消滅いたします。すなわちお客様が既に提供を受けた旅行サービスに関する当協会の責務については有効な弁済がなされたものとします。
16.旅行代金の払戻し
(1)当協会は「第 12 項の規定により旅行代金を減額した場合」又は「第 13 項~15 項までの規定によりお客様もしくは当協会が旅行契約を解除した場合」で、お客様に対し払い戻すべき金額が生じたときには、旅行開始前の解除にあたっては解除の翌日から起算して7日以内に、旅行代金の減額又は旅行開始後の解除による払戻しにあたってはパンフレットに記載した旅行終了日の翌日から 30 日以内にお客様に対して当該金額を払い戻しいたします。
(2)本項(1)の規定は、第 18 項(当協会の責任)又は第
20 項(お客様の責任)で規定するところにより、お客様又は当協会が損害賠償請求権を行使することを妨げるものではありません。
(3)お客様は、出発日より1ケ月以内に当協会へ払戻しをお申し出下さい。
17.添乗員
(1)添乗員同行表示コースには全行程に添乗員が同行いたします。添乗員の行うサービスの内容は、原則として契約書面に定められた日程を円滑に実施するために必要な業務といたします。旅行中は日程の円滑な実施と安全のため添乗員の指示に従っていただきます。添乗員の業務は原則として8時から 20 時までとします。
(2)現地添乗員同行表示コースには、原則として旅行目的
地の到着から出発まで現地添乗員が同行いたします。現地添乗員の業務は本項(1)における添乗員の業務に準じます。
(3)現地係員案内表示コースには、添乗員は同行いたしません。現地係員が旅行を円滑にするために必要な業務を行います。
(4)現地添乗員、現地係員が同行しないもしくは業務を行わない区間において悪天候等によってサービス内容の変更を必要とする事由が生じた場合における代替サービスの手配及び必要な手続きは、お客様自身で行っていただきます。
18.当協会の責任
(1)当協会は募集型企画旅行契約の履行にあたって、当協会の故意又は過失により、お客様に損害を与えたときは、お客様が被られた損害を賠償いたします。但し損害発生の翌日から起算して2年以内に当協会に対して通知があった場合に限ります。
(2)お客様が次に例示するような事由により、損害を被られた場合におきましては、当協会は原則として本項(1)の責任を負いません。
①天災地変、戦乱、暴動又はこれらのために生じる旅行日程の変更もしくは旅行の中止②運送・宿泊機関等の事故、火災により発生する損害③運送・宿泊機関等のサービスの提供中止又はこれらのために生じる旅行日程の変更もしくは旅行の中止④官公署の命令、伝染病による隔離又はこれらによって生じる旅行日程の変更、旅行の中止⑤自由行動中の事故⑥食中毒⑦盗難⑧運送機関の遅延・不通・スケジュール変更・経路変更など又はこれらによって生じる旅行日程の変更、目的地滞在時間の短縮。
(3)手荷物について生じた本項(1)の損害につきましては、本項(1)のお客様からの損害通知規程に係らず損害発生の翌日から起算して 14 日以内に当協会に対して申し出があった場合に限り、賠償いたします。但し、損害額の如何にかかわらず当協会が行う賠償額はお1人あたり最高 15 万円まで
(当協会に故意又は過失がある場合をのぞきます。)といたします。
19.特別補償
(1)当協会は前項(1)の当協会の責任が生じるか否かを問わず、当協会約款特別補償規定により、お客様が募集型企画旅行参加中に偶然かつ急激な外来の事故により、その生命、身体に被られた一定の損害につきましては、死亡補償金
(1,500 万円)・後遺障害補償金(1,500 万円を上限)・入院見舞金(2 万円~20 万円)及び通院見舞金(1 万円~5 万円)を、また手荷物に対する損害につきましては、損害補償金(手荷物 1 個又は1対あたり 10 万円を上限、1募集型企画旅行
お客様 1 名あたり 15 万円を上限とします。)を支払います。
(2)本項(1)にかかわらず、当協会の手配による募集型企画旅行に含まれる旅行サービスの提供が一切行われない日については、その旨パンフレットに明治した場合に限り、当該募集型企画旅行参加中とはいたしません。
(3)お客様が募集型企画旅行参加中に被られた損害が、お客様の故意、酒酔い運転、疾病等のほか募集型企画旅行に含まれない場合で、自由行動中のスカイダイビング、ハングライダー搭乗、超軽量動力機(モーターハングライダー、マイクロライト機等)搭乗、ジャイロプレーン搭乗その他これらに類する危険な運動中の事故によるものであるときは、この限りではありません。
(4)当協会は、現金、有価証券、クレッジトカード、クーポン券、航空券、パスポート、免許証、査証、預金証書(通帳及び現金支払機用カードを含みます。)各種データその他これらに準ずるもの、コンタクトレンズ等の当協会約款に定められている補償対象除外品については損害補償金を支払いません。
(5)当協会が本項(1)に基づく補償金支払い義務と前項に
より損害賠償義務を重ねて負う場合であっても、一方の義務が履行されたときは、その金額の限度において補償金支払義務・損害賠償義務も履行されたものといたします。 20.お客様の責任
(1)お客様の故意、過失、法令、公序良俗に反する行為、もしくはお客様が当協会約款の規定を守らないことにより当協会が損害を受けた場合は、当協会はお客様から損害の賠償を申し受けます。
(2)お客様は、募集型企画旅行契約を締結するに際しては、当協会から提供された情報を活用し、お客様の権利義務その他の募集型企画旅行契約の内容について理解するよう努めなければなりません。
(3)お客様は、旅行開始後において、契約書面に記載された旅行サービスを円滑に受領するため、万が一契約書面と異なる旅行サービスが提供されたと認識したときは、旅行地において速やかにその旨を添乗員、斡旋員、現地ガイド、当該旅行サービス提供機関又は当協会に申し出なければなりません。
(4)当協会は、旅行中のお客様が、疾病、傷害等により保
護を要する状態にあると認めたときは必要な措置を講ずることがあります。この場合において、これが当協会の責に帰すべき事由によるものでないときは、当該措置に要した費用はお客様の負担とし、お客様は当該費用を直接お支払いいただくか、仮に当協会が立替払いをした場合は当協会が指定する期日までに当協会の指定する方法で支払わなければなりません。
21.旅程保証
(1)当協会は次表左欄に掲げる契約内容の重要な変更が生じた場合(但し次の①②③で規定する変更を除きます。)は、第7項で定める「旅行代金」に次xx欄に記載する率を乗じて得た額の変更補償金を旅行終了日の翌日から起算して 30日以内にお客様に支払います。但し、当該変更について当協会に第 18 項(1)の規定に基づく責任が発生することが明らかな場合には、変更補償金としてではなく、損害賠償の全部又は一部として支払います。
①次に掲げる事由による変更の場合は、当協会は支払いません。(但し、サービスの提供が行われているにもかかわらず運送・宿泊機関等の座席・部屋その他の諸設備の不足が発生したことによる変更の場合は変更補償金を支払います。)ア.旅行日程に支障をもたらす悪天候、天災地変イ.戦乱ウ.暴動エ.官公署の命令オ.欠航、不通等運送・宿泊機関等の旅行サービス提供の中止カ.遅延、運送スケジュールの変更等当初の運行計画によらない運送サービスの提供キ。旅行参加者の生命又は身体の安全確保のため必要な措置
②第 14 項及び第 15 項の規定に基づき旅行契約が解除されたときの当該解除された部分に係る変更の場合、当協会は変更補償金を支払いません。
③パンフレットに記載した旅行サービスの提供を受ける順序が変更になった場合でも、旅行中に当該旅行サービスの提供を受けることができた場合においては、当協会は変更補償金を支払いません。
(2)本項(1)の規定にかかわらず、当協会が一つの旅行契約に基づき支払う変更補償金の額は、第7項に定める「旅行代金」に 15%を乗じて得た額を上限とします。xxつの旅行契約に基づき支払う変更補償金の額がお一人につき 1,000円未満であるときは、当協会は変更補償金を支払いません。
(3)当協会はお客様の同意を得て金銭による変更補償金・損害賠償金の支払いに替え、これと相応の物品サービスの提供をもって補償を行うことがあります。
変更補償金の額=1 件につき下記の率×旅行代金
補償金の支払い必要になる 変更 | 一件あたりの率(%) | |
旅行開始前 | 旅行開始後 | |
①確定書面に記載した旅行 | 1.5 | 3.0 |
開始日又は旅行終了日の変 | ||
更 | ||
②確定書面に記載した入場 | 1.0 | 2.0 |
する観光地又は観光施設 | ||
(レストランを含みます) | ||
その他の旅行の目的地の変 | ||
更 | ||
③確定書面に記載した運送機関の等級又設備のより低 い料金のものへの変更(変 | 1.0 | 2.0 2 |
更後の等級及び設備の料金 | ||
の合計額が確定書面に記載 | ||
した等級及び設備のそれを | ||
下回った場合に限ります) | ||
④確定書面に記載した運送 | 1.0 | 2.0 |
機関の種類又は会社名の変 | ||
更 | ||
⑤確定書面に記載した本邦 | 1.0 | 2.0 |
内の旅行開始地たる空港又 | ||
は旅行終了地たる空港の異 | ||
なる便への変更 ⑥確定書面に記載した宿泊 | 1.0 | 2.0 |
機関の種類又は名称の変更 ⑦確定書面に記載した宿泊 | 1. 0 | 2. 0 |
機関の客室の種類、設備、 | ||
景観その他の客室条件の変 | ||
更 ⑧上記①~⑦に掲げる変更のうち募集パンフレット又 | 2.5 | 5.0 |
は確定書面のツアータイト | ||
ル中に記載のあった事項の | ||
変更 |
注1:パンフレットの記載内容と確定書面の記載内容との間又は確定書面の記載内容と実際に提供された旅行サービスの内容との間に変更が生じたときは、それぞれの変更につき
1件として取り扱います。
注2:⑧に掲げる変更については①~⑦の料率を適用せず⑧の料率を適用します。
注 3:1件とは、運送機関の場合1乗車船毎に、宿泊機関の場合1泊毎に、その他サービスの場合1該当事項毎に1件とします。
注4:④⑥⑦に掲げる変更が1乗車船又は1泊の中で複数生じた場合であっても、1乗車線又は1泊につき1変更として取り扱います。
注 5:③④に掲げる運送機関が宿泊設備の利用を伴う場合、
1 泊につき1件として取扱います。
注6:④運送機関の会社名の変更、⑥宿泊機関の名称の変更については、運送・宿泊機関そのもの変更に伴うものをいいます。
注7:④運送機関の会社名の変更については、等級または設備のより高いものへの変更を伴う場合には適用しません。
22.国内旅行保険への加入について
ご旅行中には、病気、怪我により多額の治療費、移送費等がかかることがあります。また、事故の場合、加害者への損害賠償請求や賠償金の回収が大変困難である場合があります。これらを担保するため、お客様ご自身でも充分な額の国内旅行保険に加入することをお勧めします。
23.個人情報の取扱い
当協会は、旅行申込の際に提出された申込書に記載された個 人情報について、お客様との連絡のために利用させていただ くほか、お客様がお申込いただいた旅行において旅行サービ スの手配及びそれらのサービスの受領のための手続きに必 要な範囲内で利用させていただきます。また、当協会は各種 企画のご案内、統計資料の作成、アンケートのお願いにお客 様の個人情報を利用させていただくことがあります。その他、当協会の個人情報の取扱に関する方針については、当協会の ホームページをご確認下さい。
24.旅行条件・旅行代金の基準
本旅行条件の基準日と旅行代金の基準日についてはパンフレットに明示した日となります。
25.その他
(1)お客様が個人的な案内・買物等を添乗員に依頼された場合のそれに伴う費用、お客様の怪我、病気等の発生に伴う諸費用、お客様の不注意による荷物紛失・忘れ物回収に伴う諸費用が生じたときには、それらの費用はお客様にご負担い
ただきます。
(2)お客様の便宜をはかるため土産店にご案内することがありますが、お買物
についてはお客様の責任で購入していただきます。当協会では商品の交換や返品等のお手伝いはいたしかねます。
(3)お客様が航空会社が任意で搭乗予定便以外の航空機に
搭乗することを依頼する制度(フレックストラベラー制度)に同意し、当協会が手配した航空機以外に搭乗される場合は、当協会の手配債務・旅程管理債務は履行されたとし、又当該 変更部分に関わる旅程保証責任・特別補償責任は免責となり ますので、ご了承ください。
(4)当協会はいかなる場合も旅行の再実施はいたしません。
<お問い合わせ先> (旅行企画・実施)一般社団法人駒ヶ根観光協会
ツアーデスク TEL:0265-81-7700(8:30~17:30)
x000-0000
xxxxxxxxx 000-000 xxxxxxxxxxx県知事登録旅行業 地域―549 号
総合旅行業務取扱管理者 xx xx
*旅行業務取扱管理者とは、お客様の旅行を取り扱う営業所での取引の責任者です。このご旅行の契約に関し担当者からの説明にご不明な点がありましたら、ご遠慮なく表記の旅行業務取扱管理者にご質問下さい。