Contract
第 1 条 (名称)
第 2 条 (目的)
第 3 条 (会員制)
規 約
本クラブはSUNRISE SPORTS CLUB(以下本クラブという)と称し所在地はxxxxxxxx000xx0xに置く。
本クラブは会員(本会則第 4 条所定の手続を経て当社と契約を締結された方をいいます)
また専任コーチ制による一貫したスポーツ指導を行い、スポーツに対する正しい理解と関心を深め、併せて健全な心身の育成・スポーツの振興を図ると共に、会員相互の親睦を目的とする。
1、本クラブは会員制とします
2、会員による本クラブの利用範囲、条件、および施設運営システム
(会員種別、提供商品および提供サ-ビスを含みます。以下同じです)については、別に定めます。
3、本クラブの入会資格審査に承認を得られた場合、会員証を発行する。なお、会員証は本人以外の使用は認めない。(法人の場合を除く)
4、会員が本クラブを利用するときは、利用する施設に会員証を提示します。
(会員の種類)
1 法人会員
2、個人会員(18歳未満は保護者の誓約書が必要)
第 4 条 (入会資格審査及び手続き)
1、入会希望者は所定の申し込みを行い、本クラブの資格審査による承認を得ると共に、入会金・月会費・諸費を納入し、本クラブが承諾したときに、本クラブとの契約が成立し、本クラブの会員となります。なお、利用開始日は別に定めます。
2、前項に定める入会申込を行った場合であっても、本クラブが行う審査の結果、入会が認められない場合があります。審査方法、審査過程、および審査の内容は開示されません。
3、本クラブに入会できる者は、各コース別に定められた資格に該当し、本クラブの主旨に賛同した者とする。
入会後、本クラブから本人確認書類の提示を求められたときは、速やかに応じるものとします。本クラブは、会員がその求めに応じない場合、当該会員の施設利用を禁止することができます。この場合であっても会員は、第 4 条第1項に定める諸費用を支払います。
4、本クラブの施設の利用に堪え得る健康状態であることを本クラブに申告いただくこと。
5、本規約に同意いただくこと。
6、過去に本規約の違法行為をされていないこと。ただし、違法された方であっても、
違法事由が解消された場合等で、本クラブが検討した結果、入会資格を認めることがあります。
7、会員資格の権利は他人に譲渡できない。
8、暴力団等の反社会的勢力に該当しないことを保証します。
(1)会員は、本クラブに対し、現在のみならず将来にわたって、自らが暴力団等の反社会的勢力に該当しないことを保証します。
(2)会員は、本クラブに対し、暴力団等の反社会的勢力等の間で直接または間接を問わず、かつ
名目の如何を問わず、資金提供を行わないこと、および今後も行う予定がないことを保証します。
(3) 会員は、本クラブに対し、暴力団等の反社会的勢力との間で、直接または間接を問わず、社会的に非難されるべき関係のないことを保証します。
9、タトゥー(刺青)のある人等は施設の利用及び入会の資格はないものとする。
10、会員は、本クラブに対し、自らまたは第三者を利用して次の各号のいずれの行為も行わないことを保証します。
(1)暴力的な行為
(2)法的な責任を越えた不当な要求行為
(3)取引に関して脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
(4)風説を流布し、偽計または威力を用いて本クラブの信用を毀損し、または本クラブの業務を妨害する行為
(5)その他前各号に準ずる行為
(法人入会資格審査及び手続き)
1、本クラブと所属法人(勤務先企業、組合その他の団体・組織をいい以下「所属法人」といいます)との間で別途締結する。当該法人、組合等の従業員その他の帰属者が他の会員とは異なる条件で本施設の利用を認める契約であり、契約方法は【第4条 (入会資格審査及び手続き)一項】の定める通りとする。
2、会員規約で定める入会資格の他、所属法人が定める資格要件を満たす者であること。
3、法人資格要件の充足(有無)を確認する目的で、入会申込時に所属法人が定める本人確認書類の提出が必要になります。入会申込時に登録した個人情報および、提示した本人確認書類の内容にその後変更が生じた場合は速やかに本クラブへ届け出のうえ、変更手続きを行ってください。
なお、会員規則に基づき違反行為を行った場合は、本クラブは会員資格をはく奪することができる。第 5 条(法人会員契約に基づく法人会員に関する附則)
自らが所属する法人、健康保険組合等と本クラブとの法人会員契約(以下「法人契約」といいます。)に基づく会員においては、上記に加え以下各号が適用されます。
(1)第 4 条(入会資格)について、同条第1項各号他、自らが所属する法人健康保険組合等が本クラブと法人契約を締結していることが追加されます。
(2)諸費用、利用範囲、条件および運営システムの変更および廃止について)以外に、法人契約の変更により諸費用等が変更になるときは、当該変更に従うものとします。
第 6 条 (個人情報保護)
第 7 条 (指導/利用日時)
1、会員は、入会手続きおよび本施設を利用されるに際して、本クラブが定める住所、氏名、年齢、性別、連絡先、緊急連絡先、病歴(既往症)、その他の情報(以下「会員の個人情報」といいます)を正しく本クラブに申告するものとし、また申告した会員の個人情報に変更が生じた場合には、速やかに本クラブまで申告することとします。
2、本クラブは、本クラブの保有する会員の個人情報を、本クラブの個人情報保護方針に従い利用・管理するほか、会員が本クラブ内で事故、怪我等をされた場合、必要な範囲でご家族、会社および病院やその他医療関係者に開示することができるものとします。
3、本クラブは、必要に応じて会員の個人情報を個別に会員本人から収集できるものとします。その場合、本クラブは当該収集の目的および用途について会員本人から同意を得るものとします。また当該同意の取得方法については、個人情報保護法その他法令に従うものとします。
4、本クラブは、会員の、会員の個人情報に基づいて対応するものとし、会員が会員の個人情報を正しく本クラブまで申告しなかったことに起因して、会員に生じた不利益について、本クラブは何らの責任も負わないものとします。
5、本クラブは、会員の個人情報を社内規定に従い、適切に管理するものとします。
会員は各コースに定められた曜日・時間に指導を受ける。第 8 条 (施設の休館および閉鎖)
本クラブは原則として毎週月曜日を休館日とし、年末年始や春季・xx・冬季休暇により
数日間休館するものとする。また、館内整備・諸施設の補修、その他次の各号によりやむを得ない
事由が発生した場合休館することがある。なお、本クラブの事由により休館する場合は、1週間前までに館内掲示等にて通知する。
1、天災事変、気象災害、地震またはその他不可抗力等があったときまたはその恐れがあるとき。
第 9 条(指導内容)
2、施設の改造、増改築、修理、整備または点検を要するとき。
3、判決の言渡し、法令の制定改廃または行政庁による処分(不利益処分を含みます。)、行政指導もしくは命令等があったとき。
4、社会情勢の著しい変化があったときまたはその恐れがあるとき。
5、その他、本クラブが営業することが困難または営業すべきではない事情が生じたときまたは、その恐れがあるとき。
前項の場合、法令の定めまたは本クラブが認める場合を除き会員が負担する諸費用の支払い義務が軽減され、または免除されることはありません。
本クラブは各コースに応じた指導要綱・細目を設置する。指導要綱・細目に基づく個別的・具体的指導方法は指導担当運営委員・専任コーチが決定する。
第 10 条(休会・退会・コース変更)
会員は所定の日までに本クラブに各書類(タブレットにて)を提出する。 先の手続きは、3 ヶ月先までとする。手続きに対しては、本クラブが定めた方法によって手続きをしなければならない。
会員本人、または代理の者により手続きを完了した場合のみ変更を認める。
(1) 休会
引き続き1ヶ月以上3ヶ月以内を休む場合をいう。当月15日まで(休日となる場合前日営業日)に休会届を提出し、月会費が休会費(¥1,645 税込)に減額される。
(2) 退会
最終在籍月の末日まで(休日となる場合前日営業日)に退会届を提出することにより、退会することができる。ただし、退会届が提出されない限り会費は請求される。会員は本クラブに対し退会日までの諸費用を支払う義務を負います。
(3) コース変更
末日まで(休日となる場合前日営業日)にコース変更届を提出しなければならない。尚、¥220(税込)の変更料が必要となる。
コース変更の適用は原則、翌月以降からの適用とする。
第 11 条(届出内容変更)
1、会員は、入会申込書に記載した内容その他本クラブに届け出た内容が正確であることを保証します。
2、本クラブは、当該情報が不正確であることによって会員または第三者に生じる損害について一切責任を負いません。
3、会員は、入会申込書に記載した内容その他本クラブに届け出た内容に変更があったときは、速やかに変更手続きを行うものとします。
4、本クラブより会員に通知する場合は、会員から届出されている連絡先に宛てた通知の発送をもって通知したものとします。なお、会員が前項に届出を怠るなど会員の責めに帰すべき事由により本クラブからの通知が延着しまたは届かなかった場合には、通常到着すべきときに本クラブからの通知が会員に到着したものとします。
第 12 条(入会金)
第 13 条(諸費用)
会員は別に定める入会金を納入しなければならない。
1、入会金は本クラブ会員の資格を失うまで有効とし、退会時に返還しない。
2、会員資格の権利は他人に譲渡できない。
1、会員種別毎の会費を含む諸費用(以下「諸費用」といいます)は別に定めます。
2、会員は、別に定める諸費用納入期日までに、自らが申し込む会員種別に応じて本クラブが指定する方法および手段により、それぞれの諸費用を払い込むものとします。
(会費の不返還) 一旦支払われた諸費用は、法令の定めまたは本クラブが認める理由がある場合を除き、返還しません。
(会費等の支払い)
1、会員は別に定めるコース別の会費を1ヶ月毎に納入しなければならない。
2、会費等は毎月27日に翌月分を指定金融機関より自動振替で支払うこととする。 (金融機関が休みの場合、翌日・翌々日になる)
また、納入済の会費について、会員の資格が途中喪失した場合においても返還しない。
なお、月会費は会員が本クラブの会員資格を有する限り、現実にクラブ内の施設を利用されない場合も支払うものとする。
第 14 条(会費等の滞納)
会員が事前の承認手続をとる場合の他、正当な理由がなく会費等の納入を怠った時は、スポーツの指導を停止され、同時に会員としての資格を失う。
第 15 条(除名・一時停止)
1、 本クラブは、会員が次の各号のいずれかに該当する場合、その会員に対して本クラブの施設の利用を制限または禁止し、あるいは直ちに契約解約することができます。
また、場合によっては賠償の責を負う。会員は本クラブから本クラブの施設の利用を制限または禁止された場合であっても、第 13 条に定める諸費用を支払います。
(1)第 4 条に定める入会資格を充足しないことが判明したとき
(2)本規約その他本クラブの定める諸規則に違反したとき
(3)支払方法の設定が確認できないとき(会員が支払方法を設定した後に、会員の責めにより、その支払い方法または手段が利用できなくなったときも同様とします。)
(4)諸費用の支払いを連続して二ヶ月怠ったとき(会費滞納)
(5)破産または民事再生の申立があったとき。または任意整理の申立があったとき。
(6)第 4 条に定める利用開始日以降、一度も利用がない期間が 1 年以上継続した場合。
(7)筋肉の痙攣や、意識の喪失などの症状を招く疾病を有することが判明したとき。
(8)集団感染するおそれのある疾病を有することが判明したとき。
(9)医師から運動、入浴等が禁じられていることが判明したとき。
(10)妊娠していることが判明したとき。
(11)法令に違反したとき。
(12)その他、本クラブが会員としてふさわしくないと認めたとき、その他処分を相当とする行為があった時。
2、前項に基づき本クラブが本会則に基づく契約を解約したことによって会員に損害が生じた場合であっても、本クラブはその損害を賠償する責めを負わないものとします。
第 16 条(資格喪失)
第 17 条(会員のモラル)
会員は退会・除名・死亡・法人の解散及び喪失宣言を受けたxxx資格を失う。
会員は以下のことを厳守する。
1、本クラブ内においてはコーチの指示に従い、ルールを厳守すること。
2、本クラブの秩序を守り、クラブの目的に添うよう努力すること。
3、チームワークを遵守し、xx・快活なスポーツ精神を養い楽しい雰囲気の中にも正当なる行動をとること。
4、高校生の利用は21時までとする。
第 18 条(会員たる地位の相続・譲渡)
本クラブの会員たる地位は一身専属のものであり、他の方に譲渡できず、他の方が相続することもできません。違反行為があった場合は第 15 条に定めるとおり除名とし、法的措置が必要な場合はその他法令に従うものとします。
第 19 条(会員以外の施設利用)
第 20 条(諸規則の遵守)
第 21 条(禁止事項)
本クラブは、特に必要と認めた場合は、会員以外(以下「ビジター」といいます)の方による施設の利用を認めることができます。
2、ビジターが本施設を利用する場合、当該利用される方にも本規約を適用します。また、第 4 条に定める入会資格を充足しないことが判明したときはビジターの入場をお断りすることがあります。
3、ビジターが本クラブの施設を利用する際、本クラブが別に定めた諸費用を支払うこととします。
4、ビジターが利用できる本施設は、別途定める時間帯、エリアに準ずることとします。
会員は、本クラブの施設の利用にあたり、本規約その他クラブの定める諸規則を遵守し、本クラブのスタッフ(以下「施設スタッフ」といいます)の指示に従うものとします。
1,会員は、次の行為をしてはいけません。会員が当該行為を行った場合や、それに準ずる行為があった場合、本クラブは会員に対して当該行為の中止、本施設の一部または全部の利用中止、本施設からの退去等を求めることができます。
(1)他の会員を含む第三者(以下「他の方」といいます)や施設スタッフ、本クラブを誹謗、中傷すること。
(2)他の方や施設スタッフを殴打したり、身体を押したり、拘束する等の暴力行為。
(3)大声、奇声を発する行為や他の方もしくは施設スタッフの行く手を塞ぐ行為等の威嚇行為または迷惑行為。
(4)物を投げる、壊す、叩く等、他の方や施設スタッフが恐怖を感じる危険な行為。 (5)本クラブの施設・器具・備品の損壊や備え付け備品の持ち出し。
(6)本施設において許可なく営業活動、取材活動、勧誘活動、署名活動、ビラ等の配布、
物品の販売、金銭の貸借、政治活動、張り紙の掲示、撮影(インターネットやSNSへの投稿)を行うこと。
(7)酒気を帯びて本施設へ入館し、または本施設を利用すること。
(8)会費、事務手数料、利用料等その他の未払債務を履行せずに、本施設を利用すること。
(9)他の方や施設スタッフに対し、待ち伏せし、後をつけ、またはみだりに話しかける等の行為。 (10)正当な理由なく、面談、電話、その他の方法で施設スタッフに迷惑を及ぼす行為。
(11)痴漢、のぞき、露出、唾を吐く等、法令や公序良俗に反する行為。 (12)刃物など危険物の館内への持ち込み。
(13)高額な金銭、物のxxxの持ち込み。 (14)本クラブの施設内秩序を乱す行為。
(15)自らの会員証を他人に貸与や譲渡したり、使用させる行為。
(16)他の会員の会員証を、当該会員の承諾を得たか否かにかかわらず、使用する行為。 (17)本クラブの許可なく、盲導犬等以外の動物を本施設内に持ち込むこと。
(18)本施設内(外玄関・駐車場も含む)での喫煙(電子タバコを含む)をすること。
(19)本クラブの運営について、本クラブより回答があった後も同じ意見、要望を繰り返し、
施設スタッフに対して長時間または多頻度の面談、電話、連絡等を要求し、または書面の交付を求めること。
(20)その他、本クラブが会員としてふさわしくないと認める行為。
2、本クラブは会員に対して以下の各号に該当する事由があると判断したときは、会員に対し、本施設の設備の一部または全部の利用中止、本施設からの退去を求めることができる。
(1)第 4 条に定める入会資格に反することが判明した場合。
(2)体調不良、伝染病への罹患、怪我の未xxその他本誌悦を利用することが不適当であると本クラブが判断した場合。
(3)本クラブ、または他の会員との紛争が解決しておらず、本施設を利用することが不適当であると本クラブが判断した場合。
(4)会員の言動に対して、本施設の安全配慮および秩序の視点から、本クラブが是正を求めたにもかかわらず、なおも是正されないと本クラブが判断した場合。
3、会員に前二項各号に該当する事項があったときは、本クラブは、会員の本施設への入館を
お断りすることがあります。また第 15 条に定めるとおり、該当する事項があった場合、本クラブは会員を除名・一時停止することができる。
第 22 条(持込物に関する責任)
1、本クラブは、会員が施設に持ち込んだ物を預かりません。会員は持込物について自己の責任をもって管理するものとします。
2、本クラブは、故意または過失がない限り、会員が施設に持ち込んだ物の減失または毀損について賠償する責任を負いません。
3、本クラブは、会員が施設に放置した物に関する一切の権利を放棄したものとみなします。ただし、次の各号に定めるものを除きます。
(1)現金及び有価証券
(2)その他額又はその合計額が一万円以上であると明らかに認められる物
(3)建物又は自動車の錠を開くことに用いられる鍵、カードキーその他これらに類するもの
(4)携帯電話用装置
(5)運転免許証、健康保険の被保険証、在留カードその他法律又はこれに基づく命令の規定により交付された書類であって、個人の地位又は個人の一身に専属する権利を証するもの
(6)預貯金通帳若しくは預貯金の引出用のカード又はクレジットカード
(7)動物
(8)当該物又はその付属品に記載又は付加した情報により、その所有又は占有者が識別できる物
第 23 条(会場内の管理規定の遵守)
本クラブはクラブ内において別に定めるクラブ内管理規定を遵守すること。
1、会員が事前の管理規定に従わないために起きた練習中の事故・盗難について、本クラブは傷害賠償責任を一切負わないものとする。
2、第一事項外の練習中の事故・盗難については、本クラブの会場管理に過失があったと認められた場合、本クラブ内で定められた練習時間中に身体上の傷害を受けた時は、その会員が
コーチの指示に厳密に従っていたと認められる場合に限り、被害の事実確認の上、損害賠償の責を負うものとする。
第 24 条(会員の損害賠償責任)
会員が本クラブの施設の利用中、会員の責に帰すべき事由により、本クラブまたは他の会員その他の第三者に損害を与えたときは、その会員が当該損害に関する責を負うものとします。
第 25 条(損害賠償責任免責)
第 26 条(料金等の改定)
1、会員が本クラブの施設を利用中、会員自身が受けた損害に対して、本クラブは、本クラブに故意または過失がある場合を除き、当該損害に関する責を負いません。
2、会員同士の間に生じた係争やトラブルについても、本クラブは、本クラブに故意または過失がある場合を除き、一切関与せず、責任を負いません。
入会金・月会費の料金等については、経済情勢の変動により改定する場合がある。なお、この場合本クラブは事前に会員に連絡する。
第 27 条(施設の廃止・利用制限)
天災地変・法令の制定改廃・行政指導・社会情勢・経済状況の著しい変化、その他やむを得ない状況が発生した場合クラブは施設を廃止、又は制限することができる。
第 28 条(改正) 本規約の改正および変更は、本クラブの定める所によるものとし、その効力は全ての会員に及ぶものとする。
第 29 条(諸費用・利用範囲・条件および運営システムの変更および廃止について)
本クラブは、本規約に基づいて会員が負担する諸費用、利用範囲、条件および施設運営システムについて、本クラブが必要と判断したときは、会員に対して告知または通知することにより、これらの変更または廃止することができます。
第 30 条(告知方法)
1、本規約に別途定めがある場合を除き、本クラブが会員に対して行う告知及びご連絡は、原則として、施設内への掲示、クラブカレンダー配信、およびホームページに掲載、施設運営システムに掲載する方法とします。また本施設におけるキャンペーンその他の告知及びご連絡に留意するものとします。
2、前項にもかかわらず、本クラブは告知及びご連絡の内容、性質に応じて、会員への郵送、電子メール、本施設内での配布物の配布、口頭でのお声がけ等本クラブがその都度判断する手段により、告知及びご連絡を行うものとします。
3、本クラブは会員への郵送、電子メールは当該住所、電話番号、アドレスに宛てて発信された書面または電子メールが会員に到達しなかったことについて、本クラブは何らの責任も負わないものとします。
(附則) 1、本規約は2019年11月1日より施行する。 2、2021年4月1日改定
3、2022年 5 月1日改定
以上