Contract
ケーブルテレビ契約約款
有限会社峡西シーエーテーブイ(以下「当社」という。)は、当社が定めるケーブルテレビ契約約款(以下「本約款」という。)に基づき、当社が行うサービスを提供します。
第1条(当社が提供するサービス)
1.当社は、定められた業務区域内において次の各号に定めるサービスを提供します。
(1) 当社が定める放送事業者のテレビジョン放送、ラジオ放送、データ放送の同時再放送及び当社が編成する自主放送サービス(以下「基本サービス」という。)
(2) (1)以外の番組を有料で放送するサービス(以下「有料放送サービス」という。)
(3) その他当社が別途定めるサービス
2.当社はサービスの内容を変更することがあります。この場合、当社は変更によって生じる損害の賠償には応じかねます。
第2条(利用契約の単位)
1.当社は、サービスの提供を受ける者(以下「加入者」といい、契約者と使用者を総称したものとする。)と契約を締結することとし、引込線一回線ごとに行います。
2.引込線一回線を複数の者が共用する形態の建物の契約は、住宅・非住宅を問わず、当該建物の所有者または代理となる者が一括して行うものとします。
第3条(契約の成立)
契約は、サービスの加入者になろうとする者(以下「加入申込者」という。)が予め契約の内容を承認のうえ、当社が定める加入申込書を提出し、当社が承諾したときに成立するものとします。ただし当社は加入申込書の提出があった場合でも、次のいずれかに該当する場合には承諾しないことがあります。
(1) 施設の構築あるいは保守が、技術上または当社の業務遂行上著しく困難なとき
(2) 加入申込者が、契約に係る義務を怠る、あるいは怠るおそれがあることが明らかであるとき
(3) 加入申込者が、当社への債務の履行を現に怠り、または怠るおそれがあると認められる相当の理由があるとき
(4) 加入申込書への記載事項に不備がある、あるいは虚偽の事実を記載したとき。
(5) その他当社が、相当な理由により加入者とすることを不適切であると判断した場合
第4条(料金等)
1.当社が提供するサービスに係る料金は、別表の料金表に定めるところによるものとし、加入者は、その態様に応じて当社が請求する料金の支払いを要するものとします。
2.加入者は、当社が請求する料金を、当社が指定する期日・方法により、遅滞なく支払うものとします。なお、金融機関に振り込む場合などの手数料は加入者が負担するものとします。
3.加入者は、料金の支払い期日を遅延した場合、支払うべき金額に対し、支払い期日の翌日からその完済に至るまで年14.5%の割合で計算した額を遅延利息金として、当社に支払うものとします。ただし、支払期日の翌日から起算して10日以内に支払いがあった場合は、この限りではありません。
4.当社は、サービスの提供開始後、本約款に定める場合を除き、一切の返金には応じません。
5.料金表を改定する場合、事前に加入者に対して当社指定の方法により通知するものとします。
6.当社が定める基本サービスの料金には、日本放送協会(NHK)の放送受信料(地上契約、衛星契約)は含みません。
第5条(地位の継承)
1.相続または法人の合併等により、契約に係る地位を承継しようとする場合、その地位を承継する者(新たに契約者になろうとする者)は当社所定の書式により届け出るものとし、当社の承認を得た上で、契約に係る地位を新たな契約者に承継(以下「名義変更」という。)することができます。
2.前項の名義変更による新たな契約者は、契約に係る一切の義務を承継するものとします。
第6条(移設・移転)
1.加入者は、契約に基づく引込線(受信用光伝送装置(以下「ONU」という。)も含む)の設置場所の変更を、当社所定の書式により請求することができます。
2.前項の変更のうち、変更前の設置場所と同一の構内または同一の建物内への変更につい て、当社は移設として取り扱い、変更に係る費用を当社が見積もり、当該加入者にご負担していただきます。
3.前項に該当しない変更について、当社は移転として取り扱います。この場合、当社は第3条(契約の成立)に準じて取り扱います。
第7条(加入申込書の記載事項変更)
加入者は、前二条のほか、加入申込書の記載事項に変更があったときは、これを証明する書類を添えて当社所定の書式により当社に速やかに届け出 るものとします。
第8条(休止)
1.加入者が基本サービスを休止しようとするときは、当社所定の書式により、当社に届け出るものとします。
2.維持費を年間前納している加入者が前項の届出を行った場合、当社は前納されている金額から既に利用した月数分を差し引いた残額を当該加入者に返金します。
3.第1項による休止をした加入者が、基本サービスの再開をしようとするときは、当社所定の書式により、当社に届け出るものとします。
4.加入者は、休止に際して、当社に対する料金の支払いなど一切の債務を履行するものとします。
第9条(解約)
1.加入者は、契約を解約しようとするときは、当社所定の書式により、解約希望日の10日前までに当社に届け出るものとします。この場合、すでに支払われた加入金及び工事代金等の返却はしないものとします。ただし、加入してから3年未満の場合においては、加入金から工事代金を差し引いた残額から次に定める割合に従って払い戻します。
(1) 加入してから1年未満の解約 支払済加入金から工事代金を差し引いた残額の50%
(2) 加入してから2年未満の解約 支払済加入金から工事代金を差し引いた残額の30%
(3) 加入してから3年未満の解約 支払済加入金から工事代金を差し引いた残額の10%
2.維持費を年間前納している加入者が前項の届出を行った場合、当社は前納されている金額から既に利用した月数分を差し引いた残額を当該加入者に返金します。
3.加入者は、解約に際して、当社に対する料金の支払いなど一切の債務を履行するものとします。
第10条(停止)
1.当社は、当社が請求する料金の支払いを加入者が滞納した場合、もしくは当社に対する債務の履行を加入者が怠った場合、基本サービスはもとより、当社が加入者に提供するすべてのサービスの提供を停止することができるものとします。
2.前項の適用を受けた加入者が滞納した料金等を支払った場合、当社は前項により停止したサービスの提供を再開します。
3.第1項による基本サービスの停止後、さらに3ヶ月経過した場合は、当社は原則として利用契約を解除します。
第11条(責任事項・免責事項)
1.当社と加入者の責任分界点はONUとし、責任分界点以降の加入者の設備が起因となる障 害、事故および落雷などによる受信機の破壊について、当社は責任を負わないものとします。なお、ONUの動作維持に必要な電気料金等の費用は加入者が負担するものとします。
2.当社は、次の各号に掲げる場合に加入者が何らかの不利益や損害を被っても、その責任は負いません。
(1) 第1条(提供するサービス)第2項によるサービスの内容が変更になった場合
(2) 天災・事変・衛星の故障・気象変動・フェージング等による干渉障害・その他当社の管理の及ばない事由により、サービスの利用に影響が生じた場合
(3) 当社の施設改修工事など、当社の事業運営上やむを得ない作業により、基本サービスの利用に影響が生じた場合
(4) 当社が、特定の契約者に対してサービスの停止あるいは解除を行い、当該契約者が当社以外の放送事業者等に支払う受信料や視聴料金等が払い戻されない等の事態が生じた場合
第12条(受信異常)
1.当社は加入者から、サービスに異常がある旨の申し出があった場合は、速やかにこれを調査し、必要な措置を講ずるものとします。ただし、加入者の受信機および受信設備に起因する受信異常についてはこの限りではありません。
2.前項の受信異常の原因が加入者の設備による場合、加入者はその改修に要する費用を負担するものとします。
3.加入者の故意または過失により当社の施設に故障が生じた場合、当該加入者はその施設の改修に要する費用を負担するものとします。
第13条(便宜の供与)
加入者は、当社または当社の指定する者が施設の検査・修復等を行うために、加入者の敷地・家屋・構築物等の出入りについて協力を求めた場合は、これに便宜を供与するものと します。
第14条(利害関係者からの承諾)
加入者は、利用契約の締結において、xx・家主その他利害関係者があるときには予め必要な承諾を得ておくものとします。なお、このことに関して後日異議等が発生したときは加入者が責任をもって解決するものとします。
第15条( 止事項)
1.加入者は、次の各号に定める行為を行わないものとします。
(1) サービスを加入者以外の第三者に分配・配線等により供給すること
(2) 本来の目的以外で当社の機器等を使用すること
(3) サービスの享受を可能にする目的で、当社が設置した設備、機器等以外の不正な機器等を利用すること
(4) 個人的または家庭内その他これに準ずる限られた範囲内において使用することを目的とする場合を除き、サービスを使用した不特定多数の者への映像等の上映、録画機その他の方法による複製および係る複製物の上映、その他サービスに係る著作権および著作隣接xxを侵害する行為
(5) 当社の事業運営上支障を来たす行為
(6) その他本約款に違反する行為
2.当社は、加入者が前項に違反したと認められる場合、当該加入者に通知の上、サービスの停止もしくは契約解除の措置を講ずることができるものとします。ただし、加入者の転居等の都合により通知が到達できない場合には、当社は当該加入者に通知することなく解除等相応の措置を講ずることができるものとします。
3.前項にかかわらず、本条第1項第1号から第3号に違反した場合は、加入者が当社のサービスの提供を受け始めた年月に遡り、その期間の料金を別途当社に支払うものとします。
第16条(加入者に係る情報の取り扱い)
1.当社は、サービスを提供するために必要となる加入者に係わる情報(「個人情報」とい う。以下、この条において同じとする。)を、適法な手段によって収集し、適切に取り扱うものとします。
2.当社は、前項により知り得た個人情報(氏名もしくは名称、電話番号、住所もしくは居所等)、およびその他当社が別に定める加入者に関する情報を、業務の遂行上必要な範囲を越えて利用しないものとします。
3.当社は、必要な範囲で個人情報を業務委託先に預託あるいは提携事業者と共同利用する場合があります。
4.当社は、次の各号に定める場合を除き、本人以外の第三者に個人情報を提供しないものとします。
(1) 本人の同意がある場合
(2) 加入者のサービス利用に係わる債権、債務の特定、支払いおよび回収のため必要な範囲で金融機関等の関係機関に個人情報を開示する場合
(3) 法令等により開示が求められた場合
(4) 高度な緊急性あるいは、相当な必要性のある場合
(5) 個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)で認められている場合
第17条(契約者の責任)
契約者は、契約者自身はもとより加入申込書に記載する使用者および支払者に及ぶ契約履行に関する事項について、一切の責任を負うものとします。
第18条(定めなき事項)
本約款に定めのない事項、あるいは疑義が生じた場合は、当社および加入者は誠意をもって協議のうえ解決にあたるものとします。
第19条(約款の変更)
当社は、当社ホームページへの掲載等当社所定の方法で予め加入者に対して変更内容を通知することにより、本約款を変更することができます。
附則(実施期日) 本約款は、令和元年10月1日より適用します