SXF 共通ライブラリ Ver.3.1 利用規約
SXF 共通ライブラリ Ver.3.1 利用規約
本 SXF 共通ライブラリ Ver.3.1 利用規約(以下「本規約」という)は、CAD データ交換標準 SXF Ver.3.1(Scadec data eXchange Format の略で CAD データ交換仕様全体を指す(具体的には、1.ISO10303-202(通称 STEP/AP202 )サブセットスキーマ、2.フィーチャ仕様書、 3.テンプレート))を利用するための共通ライブラリ Ver.3.1 のソースプログラム(以下「本ソフトウェア」という)および、本ソフトウェアの関連書類(以下「関連書類」という)の利用条件等を定めるものです。本ソフトウェアは国土交通省が(財)日本建設情報総合センター(以下「JACIC」という)に委託し、CAD データ交換標準開発コンソーシアムの成果(実装用共通ライブラリ、ファイル検証用ソフト)(以下「共通ライブラリ Ver.1.0」という)を改訂して開発したもので、共通ライブラリ Ver.1.0 と改訂作業部分を合わせた全体を示します。
第 1 条(本ソフトウェアの使用許諾)
1.本ソフトウェアを利用するにあたっては、本規約に同意の上、「SXF共通ライブラリ
(Ver.3.1)利用申請書」を国土交通省に提出しなければなりません。
2.国土交通省は、本規約に同意した利用者(以下「利用者」という)に対し、本規約に従い、本ソフトウェア及び関連書類の非独占的な利用を許諾します。
第 2 条(使用許諾の内容)
1.国土交通省は、利用者が本ソフトウェアに基づき独自にソフトを開発することを妨げません。
2.利用者は、本ソフトウェアを利用して開発した旨を明記のうえ、かかる独自開発ソフトを自らの名義で第三者などに、複製、頒布、貸与、配布 (電子的にあるいはネットワークを介して配信することを含みます)し、独自開発に関わる対価を受け取って使用させることができます。
3.利用者は、CAD データ交換標準 SXF Ver.3.1 仕様書に定める仕様の範囲内で、本ソフトウェアの修正、変更、改変(以下、総称して「変更」という)などを行うことができます。ただし、変更を行った場合には、変更箇所、変更理由を国土交通省に報告するものとします。
4.利用者が本ソフトウェアを第三者などに、複製、頒布、貸与または配布する際には、本規約を原本のまま添付するか、または著作権およびその他の財産権を表示するものとします。
第 3 条(使用権の内容等)
1.利用者は、本規約に定める条件に従い、本ソフトウェアを特定の目的、使用期間、指定機械、指定オペレーティングシステム及び指定場所等を定めることなく使用する権利(使用権)を得ることができます。
2.利用者は、本ソフトウェアを利用して製作した独自開発ソフトについての使用権を設定し、第三者に譲渡することができます。
第 4 条(著作権)
1. 本ソフトウェアのうち、共通ライブラリ Ver.1.0 に相当する部分の著作権は情報処理推進機構および JACIC に、また、改訂作業部分の著作権は国土交通省に帰属します。
第 5 条(禁止事項)
1.利用者が、本ソフトウェアを第三者などに、複製、頒布、貸与または配布(電子的にあるいはネットワークを介して配信することを含みます)を行う場合、金銭その他の名目を問わず、本ソフトウェアに関する一切の対価を受領することは固く禁止します。
2.著作権者の権利を侵害する行為は、固くお断りいたします。第 6 条(無保証)
1.国土交通省は、本ソフトウェアおよび本ソフトウェアを利用して得られた出力結果に瑕疵のないことを保証しません。また、国土交通省は、利用者が本ソフトウェアを使用すること、または、使用できなかったことに関連して生ずる一切の損害、トラブル(利用者の情報の消失、毀損などの損害を含みますがこれらに限りません)に関していかなる責任も負いません。
2.本ソフトウェアは、利用者の使用環境の仕様などにより使用できない場合(一部機能を使用できない場合を含む)があります。国土交通省は本ソフトウェアに不具合、不備等があっても、程度の如何にかかわらず訂正、修正する義務を負いません。
3.本ソフトウェアの使用に際して、国土交通省は国土交通省もしくは第三者の知的財産権その他の権利に対する保証を行うものではありません。本ソフトウェアを第三者などに、複製、頒布、貸与または配布した結果生じたいかなる損害に対しても、国土交通省は一切の責任を負いません。
4.本ソフトウェアおよびこれらに付随する情報は、システムの動作例、応用例を説明するためのものです。したがって、本ソフトウェアを利用して独自にソフトを開発する場合には、利用者の責任において設計・開発を行なうこととします。本ソフトウェアを利用して開発された独自ソフトに起因する利用者もしくは第三者の損害に対して、国土交通省は一切の責任を負いません。
5.国土交通省は、本ソフトウェアに関するお問合せには応じません。ただし、これに関連して、利用者は第 10 条に示す各開発担当ベンダとの協議が整えば、一定の対価を伴うことを前提に質問回答、および技術サポートを受けることができる旨、各開発担当ベンダと確認がなされています。
6.本ソフトウェアを使用した際に生じた動作不良、ハード、ソフトの損傷につきましては、一切の責任を負いません。
第 7 条(利用中止)
1.利用者が本規約に定める事項の一つにでも違反した場合、国土交通省は、何らの事前の通知を行うことなく本規約を解約し、利用者に対して、本ソフトウェアの利用の中止を求めることができるものとします。
2.その他公序良俗に反する行為を行った者に対し、本ソフトウェアの利用の中止を求めることができるものとします。
3.やむを得ない事情により、利用者の本ソフトウェアの一部または全部の利用を中止させて頂くことがあります。
第 8 条(本規約の変更)
1.国土交通省は、本規約を利用者の承諾を得ることなく変更できるものとします。第 9 条(本規約の発効)
1.本規約の効力は、本ソフトウェアの使用と同時に発効するものとします。第 10 条(開発委託業者および、開発担当ベンダ一覧)
1.本ソフトウェアの開発委託業者は、下記の者です。財団法人 日本建設情報総合センター
xxxxxxx 0-00-00 xxxxxxxxxxxxxxxx (00)0000-0000 (代表)
2.第 6 条にある開発担当ベンダは、下記の者です。
1)共通ライブラリ Ver.2.0 および Ver.3.0
富士通 株式会社
xxxxxx区大手町 2-6-2 日本ビルヂング (00)0000-0000 (代表)
2)共通ライブラリ Ver.3.1
株式会社ビッグバン
xxxxxxxxxx 0 xx 0 x 00 x XX xx 0 x (00) 0000-0000 (代表)
第 11 条(その他)
1.本規約に定めのない事項または本規約において疑義が生じた場合は、国土交通省と利用者との間の協議により円満に解決するものとします。
以 上