Contract
工事請負契約標準約款
(総則) | |
第1条 受注者は、別冊の図面、仕様書、現場説明書及び現場説明に対する質問回答書(以下「設計図書」という。)に基づき、頭書の工期内に頭書の工事を完成し、この契約の目的物(以下「工事目的物」という。)を発注者に引き渡すものとし、発注者は、その請負代金を支 払うものとする。 | |
2 仮設、施工方法その他工事目的物を完成するために必要な一切の手段(以下「施工方法等」という。)については、この契約書及び設計図書に特別の定めがあるものを除き、受注者がその責任において定め る。 | |
(関連工事の調整) | |
第2条 発注者は、受注者の施工する工事及び発注者の発注に係る第三者の施工する他の工事が施工上密接に関連する場合において必要があるときは、その施工について、調整を行うものとする。この場合において、受注者は、発注者の調整に従い、当該第三者の行う工事の円滑 な施工に協力しなければならない。 | |
(工事費内訳明細書及び工程表) | |
第3条(A) 受注者は、この契約締結後10日以内に設計図書に基づいて工事費内訳明細書(以下「内訳書」という。)及び工程表を作成 し、発注者に提出し、その承認を受けなければならない。 | (A)は、工事費内訳明細書を必要とす る場合に使用する。 |
(工程表) | |
第3条(B) 受注者は、この契約締結後10日以内に設計図書に基づいて、工程表を作成し、発注者に提出しなければならない。 | (B)は、工事費内訳明細書を必要としない場合に使用する 。 |
(契約の保証) | |
第4条(A) 受注者は、この契約の締結と同時に、次の各号のいずれかに掲げる措置を講じなければならない。この場合において、第5号に掲げる措置を講じたときは、直ちに当該措置に係る保険証券を発注 者に寄託しなければならない。 | (A)は、金銭的保証を必要とする場合に使用する。通常は (A)を使用する。 |
(1) 契約保証金の納付 | |
(2) 契約保証金の納付に代わる担保となる有価証券等の提供 | |
(3) 契約保証金の納付に代わる担保となる措置であって、この契約による債務の不履行により生ずる損害金の支払を保証する銀行、発注者が確実と認める金融機関又は保証事業会社(公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号)第2条第4項に 規定する保証事業会社をいう。以下同じ。)の保証 | |
(4) この契約による債務の履行を保証する公共工事履行保証証券によ る保証 | |
(5) この契約による債務の不履行により生ずる損害をてん補する履行 保証保険契約の締結 | |
2 前項の措置に係る契約保証金(契約保証金の納付に代わる担保につ いては、当該担保の価値)の額、保証金額又は保険金額(以下「契約保証金の額等」という。)は、請負代金額の100分の 以上としな | 弘前市契約規則(平 成18年弘前市規則第52号)第34条 |
ければならない。 | 第1項の規定に留意し、契約保証金の額等に係る割合を定め て記入する。 |
3 受注者が第1項第3号から第5号までのいずれかに掲げる措置を講じる場合は、当該措置は第48条第2項各号に掲げる者による契約の 解除の場合についても保証するものでなければならない。 | |
4 第1項の規定により、受注者が同項第2号又は第3号に掲げる措置を講じたときは、当該保証は契約保証金に代わる担保の提供として行われたものとし、同項第4号又は第5号に掲げる保証を付したときは 、契約保証金の納付を免除する。 | |
5 請負代金額の変更があったときは、契約保証金の額等が変更後の請負代金額の100分の に達するまで、発注者は、契約保証金の額等の増額を請求することができ、受注者は、契約保証金の額等の減額を請求することができる。 | 弘前市契約規則第3 4条第1項の規定に留意し、契約保証金の額等に係る割合を 定めて記入する。 |
第4条(B) 受注者は、この契約の締結と同時に、この契約による債務の履行を保証する公共工事履行保証証券による保証(引き渡した工事目的物が種類又は品質に関して契約の内容に適合しないもの(以下 「契約不適合」という。)である場合において当該契約不適合を保証する特約を付したものに限る。)が付されるための措置を講じなければならない。 | (B)は、役務的保証を必要とする場合に使用する。例えば 、供用開始時期等の問題により、受注者が債務不履行等の契約解除理由に該当することになった場合であっても、保証人の選定する代替履行業者に残工事を継続させ完成させる必要のあるとき等に使用 する。 |
2 前項の保証に係る保証金額(以下「保証金額」という。)は、請負代金額の100分の 以上としなければならない。 | 例えば、「100分の30以上」とするなど、付保割合を高く定める必要がある ことに留意する。 |
3 受注者が第1項の措置を講じる場合は、当該措置は第48条第2項 各号に掲げる者による契約の解除による場合についても保証するものでなければならない。 | |
4 請負代金額の変更があった場合には、保証金額が変更後の請負代金額の100分の に達するまで、発注者は、保証金額の増額を請求することができ、受注者は、保証金額の減額を請求することができる。 | 例えば、「100分の30以上」とするなど、付保割合を高く定める必要がある ことに留意する。 |
(権利義務の譲渡等) | |
第5条 受注者は、この契約により生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。ただし、あらかじめ書面により発注 者の承諾を得た場合には、この限りでない。 | |
2 受注者は、工事目的物、工事材料(工場製品を含む。以下同じ。)のうち、第13条第2項の規定による検査に合格したもの及び第38条第3項の規定による部分払のための検査の通知を受けたもの並びに工事仮設物を第三者に譲渡し、貸与し、又は抵当権その他の担保の目的に供してはならない。ただし、あらかじめ書面により発注者の承諾 を得た場合は、この限りでない。 |
3 受注者が前払金の使用や部分払等によってもなおこの契約の目的物 に係る工事の施工に必要な資金が不足することを疎明したときは、発注者は、特段の理由がある場合を除き、受注者の請負代金債権の譲渡 について、第1項ただし書の承諾をしなければならない。 |
4 受注者は、前項の規定により、第1項ただし書の承諾を受けた場合は、請負代金債権の譲渡により得た資金をこの契約の目的物に係る工事の施工以外に使用してはならず、またその使途を疎明する書類を発 注者に提出しなければならない。 |
(一括委任又は一括下請負の禁止) |
第6条 受注者は、工事の全部若しくは主たる部分又は他の部分から独立してその機能を発揮する工作物の工事を一括して第三者に委任し、 又は請け負わせてはならない。 |
(下請負人に係る報告) |
第7条 発注者は、受注者に対して下請負人の商号又は名称その他必要 な事項について報告を求めることができる。 |
(受注者の契約の相手方となる下請負人の健康保険等加入義務等) |
第7条の2 受注者は、次の各号に掲げる届出を行っていない建設業者 (当該届出の義務がない建設業者を除く。以下「社会保険等未加入建 設業者」という。)を下請契約(受注者が直接締結する下請契約に限る。次項において同じ。)の相手方としてはならない。 |
(1) 健康保険法(大正11年法律第70号)第48条の規定による届 出 |
(2) 厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)第27条の規定に よる届出 |
(3) 雇用保険法(昭和49年法律第116号)第7条の規定による届 出 |
2 前項の規定にかかわらず、受注者は、社会保険等未加入建設業者と下請契約を締結しなければ工事の施工が困難となる場合その他の特別の事情があると発注者が認める場合は、同項各号の届出を行うことを条件として、社会保険等未加入建設業者を下請契約の相手方とすることができる。この場合において、受注者は、発注者の指定する期間内に、当該社会保険等未加入建設業者が同項各号に掲げる届出を行った事実を確認することのできる書類を発注者に提出しなければならない 。 |
(特許権等の使用) |
第8条 受注者は、特許権、実用新案権、意匠権、商標権その他の第三者の権利(以下「特許権等」という。)の対象となっている工事材料 、施工方法等を使用するときは、その使用に関する一切の責任を負わなければならない。ただし、発注者がその工事材料、施工方法等を指定した場合において、設計図書に特許権等の対象である旨の明示がなく、かつ、受注者がその存在を知らなかったときは、発注者は、受注 者がその使用に関して要した費用を負担しなければならない。 |
(監督職員) |
第9条 発注者は、監督職員を定めたときは、その氏名を書面により受注者に通知するものとする。監督職員を変更したときも、同様とする 。 |
2 監督職員は、この契約書の他の条項に定めるもののほか、設計図書 で定めるところにより、次に掲げる権限を有する。 |
(1) 工事の施工に立ち会い、設計図書に基づき工程を管理し、工事の 施工の状況を検査し、又は受注者若しくは受注者の現場代理人に対 |
して、指示、承諾若しくは協議を行うこと。 |
(2) 設計図書に基づき工事の施工のために必要な細部設計図、原寸図等を作成して交付し、又は受注者の作成する細部設計図、原寸図等 を検査して承諾を与えること。 |
(3) 工事材料を試験し、検査し、又は確認すること。 |
3 発注者は、2人以上の監督職員を置き、前項の権限を分担させたと きにあっては、それぞれの監督職員の有する権限の内容を書面により受注者に通知するものとする。分担を変更したときも同様とする。 |
4 第2項の規定に基づく監督職員の指示又は承諾は、原則として、書 面により行われなければならない。 |
5 発注者が監督職員を定めたときは、受注者は、この契約書に定める催告、請求、通知、報告、申出、承諾及び解除については、設計図書に定めるものを除き、監督職員を経由して行うものとする。この場合においては、監督職員に到達した日をもって発注者に到達したものと みなす。 |
(現場代理人及び主任技術者等) |
第10条 受注者は、次に掲げる者を定めて、その氏名その他必要な事項を書面により発注者に通知しなければならない。これらの者を変更 したときも、同様とする。 |
(1) 現場代理人 |
(2) 主任技術者(建設業法(昭和24年法律第100号)第26条第 2項の規定に該当する場合は監理技術者、同条第3項本文の規定に該当する場合は専任の主任技術者又は専任の監理技術者、同項ただし書の規定に該当する場合は監理技術者及び専任の監理技術者補佐 。以下同じ。) |
(3) 専門技術者(建設業法第26条の2に規定する工事現場における当該建設工事の施工の技術上の管理をつかさどるものをいう。以下 同じ。) |
2 現場代理人は、工事現場に常駐し、その運営及び取締りを行う権限 を有する。 |
3 発注者は、前項の規定にかかわらず、現場代理人の工事現場における運営及び取締りを行う権限の行使に支障がなく、かつ、発注者との連絡体制が確保されると認めた場合には、現場代理人について工事現 場における常駐を要しないこととすることができる。 |
4 受注者は、第2項に規定するものを除くほか、自己の有する権限を現場代理人に委任したときは、当該権限の内容を発注者に通知しなけ ればならない。 |
5 受注者は、請負代金額の変更、工期の変更、請負代金の請求及び受領、第12条第1項の規定による請求の受理、同条第3項の規定による決定及び通知、同条第4項の規定による請求、同条第5項の規定による通知の受理並びにこの契約の解除に係る権限を現場代理人に委任 しないものとする。 |
6 現場代理人、監理技術者等(監理技術者、監理技術者補佐又は主任技術者をいう。以下同じ。)及び専門技術者は、これを兼ねることが できる。 |
(履行報告) |
第11条 受注者は、設計図書で定めるところにより、この契約の履行 について発注者に報告しなければならない。 |
(工事関係者に関する措置請求) |
第12条 発注者は、現場代理人がその職務(現場代理人が監理技術者 |
等又は専門技術者を兼任する場合にあっては、これらの者の職務を含 む。)の執行について著しく不適当と認められるときは、受注者に対して、その理由を明示し、必要な措置をとるべきことを請求すること ができる。 |
2 発注者又は監督職員は、監理技術者等、専門技術者(これらの者と現場代理人を兼任する者を除く。)その他受注者が工事を施工するために使用している下請負人、労働者等で工事の施工又は管理について著しく不適当と認められるものがあるときは、受注者に対して、その 理由を明示し、必要な措置をとるべきことを請求することができる。 |
3 受注者は、前2項の規定による請求があったときは、当該請求に係る事項について決定し、その結果を当該請求を受けた日から10日以 内に書面により発注者に通知しなければならない。 |
4 受注者は、監督職員がその職務の執行について著しく不適当と認め られるときは、発注者に対して、その理由を明示し、必要な措置をとるべきことを請求することができる。 |
5 発注者は、前項の規定による請求があったときは、当該請求に係る事項について決定し、その結果を当該請求を受けた日から10日以内 に書面により受注者に通知しなければならない。 |
(工事材料の品質及び検査等) |
第13条 工事材料の品質は、設計図書に定めるところによる。設計図書にその品質が明示されていない場合にあっては、中等の品質を有す るものとする。 |
2 受注者は、設計図書において監督職員の検査(確認を含む。以下この条において同じ。)を受けて使用すべきものと指定された工事材料については、当該検査に合格したものでなければ使用してはならない 。この場合において、当該検査に直接要する費用は、受注者の負担と する。 |
3 監督職員は、受注者から前項の検査を請求されたときは、遅滞なく 請求に応じなければならない。 |
4 受注者は、工事現場内に搬入した工事材料を監督職員の承諾を受け なければ工事現場外に搬出してはならない。 |
5 受注者は、前項の規定にかかわらず、第2項の検査の結果不合格と決定された工事材料については、当該決定後遅滞なく工事現場外に搬 出しなければならない。 |
(監督職員の立会い及び工事記録の整備等) |
第14条 受注者は、設計図書において監督職員の立会いの上調合し、又は調合について見本検査を受けるべきものと指定された工事材料については、当該立会いを受けて調合し、又は当該見本検査に合格した ものでなければ使用してはならない。 |
2 受注者は、設計図書において監督職員の立会いの上施工すべきもの と指定された工事については、当該立会いを受けなければ施工してはならない。 |
3 受注者は、前2項に規定するほか、発注者が特に必要があると認めて設計図書において見本、工事写真等の記録を整備すべきものと指定した工事材料の調合又は工事の施工をするときは、設計図書で定めるところにより、当該見本、工事写真等の記録を整備し、監督職員の請 求があったときは、遅滞なく提出しなければならない。 |
4 監督職員は、受注者から第1項又は第2項の立会い又は見本検査を 請求されたときは、遅滞なく請求に応じなければならない。 |
5 受注者は、監督職員が正当な理由なく前項の請求に応じないため、 |
その後の工程に支障を来すと認めるときは、第1項又は第2項の規定 にかかわらず、監督職員に通知した上、当該立会い又は見本検査を受けることなく、工事材料を調合して使用し、又は工事を施工することができる。この場合において、受注者は、当該工事材料の調合又は当該工事の施工を適切に行ったことを証する見本、工事写真等の記録を整備し、監督職員の請求があったときは、遅滞なくこれを提出しなけ ればならない。 |
6 第1項の見本検査並びに第3項及び前項の見本、工事写真等の記録 の整備に直接要する費用は、受注者の負担とする。 |
(支給材料及び貸与品) |
第15条 発注者が受注者に支給する工事材料(以下「支給材料」という。)及び貸与する建設機械器具(以下「貸与品」という。)の品名 、数量、品質、規格又は性能、引渡場所及び引渡時期は、設計図書に 定めるところによる。 |
2 発注者又は監督職員は、支給材料又は貸与品の引渡しに当たっては 、受注者の立会いの上、発注者の負担において、当該支給材料又は貸与品を検査しなければならない。この場合において、当該検査の結果 、その品名、数量、品質若しくは規格若しくは性能が設計図書の定め と異なり、又は使用に適当でないと認めたときは、受注者は、直ちにその旨を発注者に通知しなければならない。 |
3 受注者は、支給材料又は貸与品の引渡しを受けたときは、遅滞なく 、発注者又は発注者の指定する職員に受領書又は借用書を提出しなければならない。 |
4 受注者は、支給材料又は貸与品の引渡しを受けた後、当該支給材料又は貸与品に種類、品質又は数量に関しこの契約の内容に適合しないこと(第2項の検査により発見することが困難であったものに限る。 )などがあり使用することが適当でないと認めたときは、直ちにその 旨を発注者に通知しなければならない。 |
5 発注者は、受注者から第2項後段又は前項の規定による通知を受けた場合において、必要があると認められるときは、当該支給材料若しくは貸与品に代えて他の支給材料若しくは貸与品を引き渡し、支給材料若しくは貸与品の品名、数量、品質、規格若しくは性能を変更し、又は当該支給材料若しくは貸与品の使用を受注者に請求しなければな らない。 |
6 発注者は、前項に規定する場合のほか、必要があると認めるときは 、支給材料又は貸与品の品名、数量、品質、規格若しくは性能、引渡場所又は引渡時期を変更することができる。 |
7 発注者は、前2項の場合において、必要があると認められるときは工期若しくは請負代金額を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたとき は必要な費用を負担しなければならない。 |
8 受注者は、支給材料及び貸与品を善良な管理者の注意をもって管理 しなければならない。 |
9 受注者は、設計図書で定めるところにより、工事の完成、設計図書の変更等によって不用となった支給材料又は貸与品を発注者に返還し なければならない。 |
10 受注者は、故意又は過失により支給材料若しくは貸与品が滅失し 、若しくは損傷し、又はこれらの返還が不可能となったときは、発注者の指定した期間内に代品を納め、若しくは原状に復し、又は損害を 賠償しなければならない。 |
11 受注者は、支給材料又は貸与品の使用方法が設計図書に明示され |
ていないときは、監督職員の指示に従わなければならない。 |
(工事用地等の確保) |
第16条 発注者は、工事用地その他設計図書において定められた工事の施工上必要な用地(以下「工事用地等」という。)を受注者が工事の施工上必要とする日(設計図書に特別の定めがあるときは、その定 められた日)までに確保するものとする。 |
2 受注者は、確保された工事用地等を善良な管理者の注意をもって管 理しなければならない。 |
3 工事の完成、設計図書の変更等によって工事用地等が不用となった場合において、当該工事用地等に受注者が所有し、又は管理する工事材料、建設機械器具、仮設物その他の物件(下請負人が所有し、又は管理するこれらの物件を含む。)があるときは、受注者は、当該物件を撤去するとともに、当該工事用地等を修復し、取り片付けて、発注 者に明け渡さなければならない。 |
4 前項の場合において、受注者が正当な理由なく、相当の期間内に当該物件を撤去せず、又は工事用地等の修復若しくは取片付けを行わないときは、発注者は、受注者に代わって当該物件を処分し、又は工事用地等の修復若しくは取片付けを行うことができる。この場合において、受注者は、発注者の処分又は修復若しくは取片付けについて異議を申し出ることができず、また、発注者の処分又は修復若しくは取片 付けに要した費用を負担しなければならない。 |
5 第3項に規定する受注者のとるべき措置の期限、方法等については 、発注者が受注者の意見を聴いて定める。 |
(設計図書不適合の場合の改造義務及び破壊検査等) |
第17条 受注者は、工事の施工部分が設計図書に適合しない場合において、監督職員がその改造を請求したときは、当該請求に従わなければならない。この場合において、当該不適合が監督職員の指示によるときその他発注者の責めに帰する理由によるときは、発注者は、必要があると認められるときは工期若しくは請負代金額を変更し、又は受 注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。 |
2 監督職員は、受注者が第13条第2項又は第14条第1項から第3項までの規定に違反した場合において、必要があると認められるとき は、工事の施工部分を破壊して検査することができる。 |
3 前項に規定する場合のほか、監督職員は、工事の施工部分が設計図書に適合しないと認められる相当の理由がある場合において、必要があると認められるときは、当該相当の理由を受注者に通知して、工事 の施工部分を最小限度破壊して検査することができる。 |
4 前2項の場合において、検査及び復旧に直接要する費用は、受注者 の負担とする。 |
(条件変更等) |
第18条 受注者は、工事の施工に当たり、次の各号のいずれかに該当する事実を発見したときは、直ちにその旨を書面により監督職員に通 知し、その確認を請求しなければならない。 |
(1) 図面、仕様書、現場説明書及び現場説明に対する質問回答書が一致しないこと(これらの優先順位が定められている場合を除く。) 。 |
(2) 設計図書に誤り又は脱漏があること。 |
(3) 設計図書の表示が明確でないこと。 |
(4) 工事現場の形状、地質、わき水等の状態、施工上の制約等設計図 書に示された自然的又は人為的な施工条件と実際の工事現場が一致 |
しないこと。 |
(5) 設計図書で明示されていない施工条件について予期することので きない特別な状態が生じたこと。 |
2 監督職員は、前項の規定による確認を請求されたとき、又は自ら同項各号に掲げる事実を発見したときは、直ちに調査を行わなければな らない。 |
3 前項の規定による調査は、受注者を立ち会わせて行わなければなら ない。ただし、受注者が立ち会わないときは、この限りでない。 |
4 発注者は、受注者の意見を聴いた上、第2項の調査の結果(これに対してとるべき措置を指示する必要があるときは、当該指示を含む。 )を取りまとめ、当該調査を終了し、速やかにその内容を書面により受注者に通知しなければならない。ただし、当該期間内に通知できないやむを得ない理由があるときは、あらかじめ受注者の意見を聴いた 上、当該期間を延長することができる。 |
5 第1項各号に掲げる事実が発注者と受注者との間において確認された場合において、必要があると認められるときは、発注者は、設計図書の訂正又は変更を行わなければならない。この場合において、工事目的物の変更を伴わない設計図書の変更をするときは、発注者は、受 注者と協議するものとする。 |
6 前項の規定により、設計図書の訂正又は変更が行われた場合において、発注者は、必要があると認められるときは工期若しくは請負代金額を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担し なければならない。 |
(設計図書の変更) |
第19条 発注者は、前条第5項に規定する場合のほか、必要があると認められるときは、設計図書の変更内容を受注者に通知して、設計図書を変更することができる。この場合において、発注者は、必要があると認められるときは工期若しくは請負代金額を変更し、又は受注者 に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。 |
(工事の中止) |
第20条 工事用地等の確保ができない等のため又は暴風、豪雨、洪水 、高潮、地震、地すべり、落盤、火災、騒乱、暴動その他の自然的若しくは人為的な事象(以下「天災等」という。)であって受注者の責めに帰すことができないものにより工事目的物等に損害を生じ、若しくは工事現場の状態が変動したため、受注者が工事を施工できないと認められるときは、発注者は、直ちに受注者に通知して、工事の全部 又は一部の施工を一時中止させなければならない。 |
2 発注者は、前項に規定する場合のほか、必要があると認めるときは 、受注者に通知して、工事の全部又は一部の施工を一時中止させることができる。 |
3 発注者は、前2項の規定により工事の施工を一時中止させた場合において、必要があると認められるときは工期若しくは請負代金額を変更し、又は受注者が工事の続行に備え、工事現場を維持し、若しくは労働者、建設機械器具等を保持するための費用その他の工事の施工の一時中止に伴う増加費用を必要とし、若しくは受注者に損害を及ぼし たときは必要な費用を負担しなければならない。 |
(著しく短い工期の禁止) |
第21条 発注者は、工期の延長又は短縮を行うときは、この工事に従 事する者の労働時間その他の労働条件が適正に確保されるよう、やむを得ない理由により工事等の実施が困難であると見込まれる日数等を |
考慮しなければならない。 | |
(受注者の請求による工期の延長) | |
第22条 受注者は、天候の不良、第2条の規定に基づく関連工事の調整への協力その他受注者の責めに帰することができない理由により工期内に工事を完成することができないときは、その理由を明示した書 面により、発注者に工期の延長を請求することができる。 | |
2 発注者は、前項の規定による請求があった場合において、必要があると認められるときは、工期を延長しなければならない。発注者は、その工期の延長が発注者の責めに帰する理由による場合においては、請負代金額について必要と認められる変更を行い、又は受注者に損害 を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。 | |
(発注者の請求による工期の短縮) | |
第23条 発注者は、特別な理由により工期を短縮する必要があるとき は、受注者に工期の短縮を請求することができる。 | |
2 発注者は、前項の場合において必要があると認められるときは請負 代金額を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。 | |
(工期の変更方法) | |
第24条 この契約書の規定による工期の変更を必要とした場合の変更後の工期については、発注者と受注者とが協議して書面により定める 。ただし、協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知す る。 | |
2 第3条の規定は、前項の工期の変更について準用する。 | |
(請負代金額の変更方法等) | |
第25条(A) この契約書の規定(次条を除く。)により請負代金額の変更を必要とした場合の変更後の請負代金額については、数量の増減が内訳書記載の数量の100分の20を超える場合、施工条件が異なる場合、内訳書に記載のない項目が生じた場合若しくは内訳書によることが不適当な場合で特別な理由がないとき、又は内訳書が未だ承認を受けていない場合にあっては、変更時の価格を基礎として発注者と受注者とが協議して書面により定め、その他の場合にあっては、内 訳書記載の単価を基礎として書面により定める。 | (A)は、第3条( A)を選択する場合で、契約の内容に不確定要素が多いときに使用する。 |
2 第3条の規定は、前項の請負代金額の変更について準用する。 | |
第25条(B) この契約書の規定(次条を除く。)により請負代金額の変更を必要とした場合の変更後の請負代金額については、発注者と受注者とが協議して書面により定める。 | (B)は、第3条( A)を選択する場合で(A)を用いる必要のないとき、又は第3条(B)を選択する場合に使用する 。 |
2 この契約書の規定により、受注者が増加費用を必要とした場合又は損害を受けた場合に発注者が負担する必要な費用の額については、発 注者と受注者とが協議して書面により定める。 | |
(賃金又は物価の変動に基づく請負代金額の変更) | |
第26条 発注者又は受注者は、工期内でこの契約の締結の日から1年を経過した後に賃金水準又は物価水準の変動により請負代金額が不適当となったと認めたときは、相手方に対して請負代金額の変更を請求 することができる。 | |
2 発注者又は受注者は、前項の規定による請求があったときは、変動 |
前残工事代金額(請負代金額から当該請求時の出来形部分に相応する 請負代金額を控除した額をいう。以下この条において同じ。)と変動後残工事代金額(変動後の賃金又は物価を基礎として算出した変動前残工事代金額に相応する額をいう。以下この条において同じ。)との差額のうち変動前残工事代金額の1,000分の15を超える額につ き、請負代金額の変更に応じなければならない。 |
3 変動前残工事代金額及び変動後残工事代金額は、請求のあった日を基準とし、物価指数等に基づき発注者と受注者とが協議して書面により定める。ただし、協議開始の日から14日以内に協議が整わない場 合にあっては、発注者が定め、受注者に通知する。 |
4 第1項の規定による請求は、この条の規定により請負代金額の変更を行った後再度行うことができる。この場合においては、同項中「この契約の締結の日」とあるのは、「直前のこの条に基づく請負代金額 変更の基準とした日」とするものとする。 |
5 特別な要因により工期内に主要な工事材料の価格に著しい変動を生 じ、請負代金額が不適当となったときは、発注者又は受注者は、前各項の規定によるほか、請負代金額の変更を請求することができる。 |
6 予期することのできない特別の事情により、工期内に急激な価格の高騰又は下落を生じ、請負代金額が著しく不適当となったときは、発注者又は受注者は、前各項の規定にかかわらず、請負代金額の変更を 請求することができる。 |
7 前2項の場合における請負代金額の変更額については、発注者と受注者とが協議して書面により定める。ただし、協議開始の日から14日以内に協議が整わない場合にあっては、発注者が定め、受注者に通 知する。 |
8 第3項及び前項の協議開始の日については、発注者が受注者の意見を聴いて定め、受注者に通知しなければならない。ただし、発注者が第1項、第5項又は第6項の請求を行った日又は受けた日から7日以内に協議開始の日を通知しない場合には、受注者は、協議開始の日を 定め、発注者に通知することができる。 |
(臨機の措置) |
第27条 受注者は、災害防止等のため必要があると認めるときは、臨機の措置をとらなければならない。この場合において、必要があると認めるときは、受注者は、あらかじめ監督職員の意見を聴かなければならない。ただし、緊急やむを得ない事情があるときは、この限りで ない。 |
2 前項の場合において、受注者は、そのとった措置の内容を直ちに監 督職員に通知しなければならない。 |
3 監督職員は、災害防止その他工事の施工上特に必要があると認めるときは、受注者に対して臨機の措置をとることを請求することができる。この場合において、受注者は、直ちにこれに応じなければならな い。 |
4 受注者が第1項又は前項の規定により臨機の措置をとった場合において、当該措置に要した費用のうち、受注者が請負代金額の範囲において負担することが適当でないと認められる部分については、発注者がこれを負担する。この場合における発注者の負担額は、発注者と受 注者とが協議して書面により定める。 |
(一般的損害) |
第28条 工事目的物の引渡し前に、工事目的物又は工事材料について 生じた損害その他工事の施工に関して生じた損害(次条第1項若しく |
は第2項又は第30条第1項に規定する損害を除く。)は、受注者の 負担とする。ただし、その損害(第56条第1項の規定により付された保険等によりてん補された部分を除く。)のうち発注者の責めに帰 する理由により生じたものについては、発注者が負担する。 |
(第三者に及ぼした損害等) |
第29条 工事の施工について第三者に損害を及ぼしたときは、受注者がその損害を賠償しなければならない。ただし、その損害(第56条第1項の規定により付された保険等によりてん補された部分を除く。以下この条において同じ。)のうち発注者の責めに帰する理由により 生じたものについては、発注者が負担する。 |
2 前項の規定にかかわらず、工事の施工に伴い通常避けることができない騒音、振動、地盤沈下、地下水の断絶等の理由により第三者に損害を及ぼしたときは、発注者がその損害を賠償又は補償しなければならない。ただし、工事の施工につき受注者が損害を防止するのに必要な措置等善良な管理者の注意義務を怠ったことにより生じた損害につ いては、受注者が負担する。 |
3 発注者又は受注者が、第三者に対して損害を賠償する場合は、あら かじめ発注者と受注者とが協議するものとする。 |
4 第1項又は第2項の場合その他工事の施工について第三者との間に紛争を生じた場合においては、発注者及び受注者は協力してその処理 解決に当たるものとする。 |
(不可抗力による損害) |
第30条 工事目的物の引渡し前に、天災等(設計図書で基準を定めたものにあっては、当該基準を超えるものに限る。)で発注者と受注者のいずれの責めにも帰さないもの(以下この条において「不可抗力」という。)により、工事目的物、仮設物又は工事現場に搬入済みの工事材料若しくは建設機械器具に損害が生じたときは、受注者は、その 事実の発生後直ちにその状況を発注者に通知しなければならない。 |
2 発注者は、前項の規定による通知を受けたときは、直ちに調査を行い、同項の損害(受注者が善良な管理者の注意義務を怠ったことに基づくもの及び第56条第1項の規定により付された保険等によりてん補された部分(同項の規定により保険等を付すべき場合においてこれを付していないときは、当該保険等を付していたならば給付されるべきであった保険金の額を含む。)を除く。以下この条において「損害 」という。)の状況を確認し、その結果を受注者に通知しなければな らない。 |
3 受注者は、前項の規定により損害の状況が確認されたときは、損害 の負担を発注者に請求することができる。 |
4 発注者は、前項の規定による請求を受けたときは、当該損害の額(工事目的物、仮設物又は工事現場に搬入済みの工事材料若しくは建設機械器具であって第13条第2項、第14条第1項若しくは第2項又は第38条第3項の規定による検査、立会い、その他受注者の工事に関する記録等により確認することができるものに係る額に限る。以下この条において「損害額」という。)及び当該損害の取片付けに要する費用の額の合計額(第6項において「損害合計額」という。)のう ち請負代金額の100分の1を超える額を負担しなければならない。 |
5 損害額は、次の各号に掲げる損害の区分に応じ当該各号に定めると ころにより、算定する。 |
(1) 工事目的物に関する損害 損害を受けた工事目的物に相応する請 負代金額とし、残存価値がある場合にはその評価額を控除した額と |
する。 |
(2) 工事材料に関する損害 損害を受けた工事材料で通常妥当と認められるものに相応する請負代金額とし、残存価値がある場合にはそ の評価額を控除した額とする。 |
(3) 仮設物又は建設機械器具に関する損害 損害を受けた仮設物又は建設機械器具で通常妥当と認められるものについて、当該工事で償却することとしている償却費の額から損害を受けた時点における工事目的物に相応する償却費の額を控除した額とする。ただし、修繕によりその機能を回復することができ、かつ、修繕費の額が上記の 額より小額であるものについては、その修繕費の額とする。 |
6 2回以上にわたる不可抗力により損害合計額が累積した場合における第2次以降の不可抗力による損害合計額の負担については、第4項中「当該損害の額」とあるのは「損害の額の累計」と、「当該損害の取片付けに要する費用の額」とあるのは「損害の取片付けに要する費用の額の累計」と、「請負代金額の100分の1を超える額」とあるのは「請負代金額(この条の規定による損害の負担に係る額が含まれているときは、当該額を控除した額とする。)の100分の1を超え る額から既に負担した額を控除した額」として同項を適用する。 |
(請負代金額の変更等に代える設計図書の変更) |
第31条 発注者は、第8条、第15条、第17条から第20条まで、第22条、第23条、第26条から第28条まで、前条又は第34条の規定により請負代金額を増額すべき場合又は費用を負担すべき場合において、特別の理由があるときは、請負代金額の増額又は費用の負担の全部又は一部に代えて設計図書を変更することができる。この場合において、設計図書の変更内容は、発注者と受注者とが協議して書 面により定める。 |
2 前項の協議開始の日については、発注者が受注者の意見を聴いて定 め、受注者に通知しなければならない。 |
(検査及び引渡し) |
第32条 受注者は、工事を完成したときは、発注者に工事完成検査申 請書を提出しなければならない。 |
2 発注者は、受注者から前項の工事完成検査申請書を受理したときは 、その日から14日以内に受注者の立会いの上、発注者が検査を行うものとして定めた職員(以下「検査職員」という。)により、工事の完成を確認するための検査を完了し、当該検査の結果を受注者に通知 しなければならない。 |
3 検査職員は、必要があると認められるときは、その理由を受注者に通知して、工事目的物を最小限度破壊し前項の検査をすることができる。この場合において、当該検査及び復旧に直接要する費用は、受注 者の負担とする。 |
4 受注者は、第2項の規定により検査合格の通知を受けたときは、遅滞なく工事引渡書により当該工事目的物の引渡しをしなければならな い。 |
5 受注者は、第2項の規定による検査に合格しないときは、直ちに修補して、発注者に工事完成再検査申請書を提出し、再検査を受けなければならない。この場合においては、修補の完了を工事の完成とみな して前各項の規定を適用する。 |
(請負代金の支払) |
第33条 受注者は、前条第2項(同条第5項後段の規定により適用さ れる場合を含む。)の規定による検査に合格し、引渡しをしたときは |
、請負代金の支払を請求することができる。 |
2 発注者は、前項の規定による請求を受けたときは、その日から40 日以内に請負代金の支払をしなければならない。 |
(部分使用) |
第34条 発注者は、第32条第4項の規定による引渡し前においても 、工事目的物の全部又は一部を受注者の書面による承諾を得て使用す ることができる。この場合において、発注者は、その使用部分を善良な管理者の注意をもって使用しなければならない。 |
2 発注者は、前項の規定により工事目的物の全部又は一部を使用した ことにより受注者に損害を及ぼしたときは、必要な費用を負担しなければならない。 |
(前金払及び中間前金払) |
第35条 受注者は、保証事業会社と契約書記載の工事完成の時期を保証期限とする公共工事の前払金保証事業に関する法律第2条第5項に規定する保証契約(以下「保証契約」という。)を締結し、その保証証書を発注者に寄託して、請負代金額の10分の4以内の前払金の支 払を発注者に請求することができる。 |
2 受注者は、前項の請求をしようとするときは、あらかじめ、発注者 に対して前払金申請書を提出しなければならない。 |
3 前払金の支払の期限は、受注者からの請求を受けた日から15日以 内とする。 |
4 受注者は、次の各号に掲げる要件のいずれにも該当する場合に限り 、第1項の規定による前払金の支払を受けた後、当該前払金に追加して支払を受ける前払金(以下「中間前払金」という。)に関し、保証事業会社と契約書記載の工事完成の時期を保証期限とする保証契約を締結し、その保証証書を発注者に寄託して、請負代金額の10分の2 以内の中間前払金の支払を発注者に請求することができる。 |
(1) 工期の2分の1を経過していること。 |
(2) 工程表により工期の2分の1を経過するまでに実施すべきものと されている当該工事に係る作業が行われていること。 |
(3) 既に行われた当該工事に係る作業に要する経費が請負代金額の2 分の1以上の額に相当するものであること。 |
5 受注者は、中間前払金の請求をしようとするときは、あらかじめ、発注者又は発注者の指定する者の中間前払金に係る認定を受けなければならない。この場合において、発注者又は発注者の指定する者は、受注者から認定の請求があったときは、直ちに認定の可否を決定し、 その結果を受注者に通知しなければならない。 |
6 受注者は、前項の規定による認定の通知を受けたときは、前払金申請書により中間前払金の請求を行うことができる。この場合において は、第3項の規定を準用する。 |
7 受注者は、請負代金額が著しく増額された場合においては、その増額後の請負代金額の10分の4(中間前払金の支払を受けているときは10分の6)から受領済みの前払金額を控除した額に相当する額の範囲内で前払金の支払を請求することができる。この場合においては 、第2項及び第3項の規定を準用する。 |
8 受注者は、請負代金額が著しく減額された場合において、受領済みの前払金額が減額後の請負代金額の10分の5(中間前払金の支払を受けているときは10分の6)を超えるときは、請負代金額が減額さ れた日から30日以内にその超過額を返還しなければならない。 |
9 前項の超過額が相当の額に達し、返還することが前払金の使用状況 |
からみて著しく不適当であると認められるときは、発注者と受注者とが協議して書面により返還すべき超過額を定める。ただし、請負代金額が減額された日から30日以内において協議が整わない場合には、 発注者が定め、受注者に通知する。 | ||
10 発注者は、受注者が第8項に規定する期間内に前払金の超過額を返還しないときは、受注者に対してその未返還額につき年 パーセントの割合(うるう年の日を含む期間についても、365日当たりの割合とする。)で計算した額の遅延利息の支払を請求することができる 。 | 「年 パーセントの割合」には、政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和 24年法律第256号)第8条の規定により財務大臣が定め る率を記入する。 | |
(保証契約の変更) | ||
第36条 受注者は、前条第7項の規定により受領済みの前払金に追加して更に前払金の支払を請求する場合には、あらかじめ前払金保証契約を変更し、変更後の保証証書を直ちに発注者に寄託しなければなら ない。 | ||
(前払金の使用) | ||
第37条 受注者は、前払金をこの工事に係る工事材料の購入費、労務費、機械器具の賃借料、機械器具の購入費(この工事において償却される割合に相当する額に限る。)、動力費、支払運賃、修繕費、仮設費及び現場管理費並びに一般管理費等のうち当該工事の施工に要する費用に相当する額として必要な経費以外の支払に充当してはならない 。ただし、現場管理費及び一般管理費等のうち当該工事の施工に要する費用に充てられる前払金の上限は、前払金額の100分の25とす る。 | ||
(部分払) | ||
第38条 受注者は、工事の完成前に、工事の出来形部分並びに工事現場に搬入済みの工事材料及び製造工場等にある工場製品(第13条第 2項の規定により監督職員の検査を要するものにあっては当該検査に合格したもの、監督職員の検査を要しないものにあっては設計図書で部分払いの対象とすることを指定したものに限る。)に相応する請負代金相当額(以下この条において「出来高金額」という。)の10分の9以内の額(当該額に1,000円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)の部分払を請求することができる。この場合において、その請求回数は、工事期間中次の表に定める回数を超えるこ とができない。 | ||
請負代金額 | 請求回数 | |
1,300,000円を超え10,000 ,000円まで | 2回 | |
10,000,000円を超え50,00 0,000円まで | 3回 | |
50,000,000円を超え100,0 00,000円まで | 4回 | |
100,000,000円を超える場合 | 5回 | |
2 受注者は、前項の請求をしようとするときは、あらかじめ、発注者に対して工事出来形部分検査申請書を提出しなければならない。この場合において、第1回の部分払の請求は、請負代金額に対する出来形 の割合が30パーセント以上(前払金の支払を受けている場合にあっ |
ては、40パーセント以上)の場合でなければ行うことができない。 | |
3 発注者は、前項の出来形部分検査申請書を受理したときは、遅滞なく、受注者の立会いの上、検査を完了し、当該検査の結果を受注者に 通知しなければならない。 | |
4 発注者は、必要があると認めるときは、その理由を受注者に通知して、工事の出来形部分を最小限度破壊して前項の検査をすることができる。この場合において、当該検査及び復旧に直接要する費用は、受 注者の負担とする。 | |
5 受注者は、第3項の規定による検査の結果の通知を受けたときは、 部分払の請求をすることができる。 | |
6 部分払の支払の期限は、受注者からの請求を受けた日から15日以 内とする。 | |
7(A) 第1項の出来高金額は、内訳書により算定するものとする。 | (A)は、出来高金額の算定に当たって内訳書を必要とする 場合に使用する。 |
7(B) 第1項の出来高金額は、発注者と受注者とが協議して定めるものとする。 | (B)は、出来高金額の算定に当たって内訳書を必要としな い場合に使用する。 |
8 第1項の規定により、受注者が請求することができる部分払の額は 、次の算式により算定した額を超えないものとする。 | |
9 第1項の規定による部分払の請求は、1月に1回を超えてすること ができない。ただし、契約の履行期限の属する月においては、これをしないものとする。 | |
10 工事期間が数年度にわたる場合は、第1項の表、第2項及び第8 項の算式中「請負代金額」とあるのは「年度支払限度額」と読み替えるものとする。 | |
11 発注者は、弘前市契約規則(平成18年弘前市規則第52号)第 37条第8項の規定により第1項の10分の9の割合及び請求回数並びに第2項の割合によらないで部分払をすることができる。この場合において、発注者は受注者にその旨を通知するものとする。 | |
(部分引渡し) | |
第39条 工事目的物について、発注者が設計図書において工事の完成に先だって引渡しを受けるべきことを指定した部分(以下「指定部分 」という。)がある場合において、当該指定部分の工事が完了したときは、第32条及び第33条の規定を準用する。この場合において、第32条中「工事」とあるのは「指定部分に係る工事」と、「工事目的物」とあるのは「指定部分に係る工事目的物」と、第33条中「請負代金」とあるのは「部分引渡しに係る請負代金」と読み替えるもの とする。 | |
2 前項の規定において準用する第33条第1項の規定により受注者が 請求できる部分引渡しに係る請負代金の額は、次の算式により算定して得た額以内の額とする。 |
3(A) 前項の場合において、指定部分に相応する請負代金の額は、内訳書により定める。 | (A)は、指定部分に相応する請負代金の額を定めるに当たって内訳書を必要とする場合に使用する 。 |
3(B) 前項の場合において、指定部分に相応する請負代金の額は、発注者と受注者とが協議して定める。 | (B)は、指定部分に相応する請負代金の額を定めるに当たって内訳書を必要としない場合に使用す る。 |
(第三者による代理受領) | |
第40条 受注者は、発注者の承諾を得て請負代金の全部又は一部の受 領につき、第三者を代理人とすることができる。 | |
2 発注者は、前項の規定により受注者が第三者を代理人とした場合において、受注者の提出する支払請求書に、委任状の添付及び当該第三者が受注者の代理人である旨の明記がなされているときは、当該第三者に対して第33条(第39条第1項において準用する場合を含む。 )又は第38条の規定に基づく支払をしなければならない。 | |
(前払金等の不払に対する工事中止) | |
第41条 受注者は、発注者が第35条、第38条又は第39条第1項において準用する第33条の規定による支払を遅延し、相当の期間を定めてその支払を請求したにもかかわらず支払をしないときは、工事の全部又は一部の施工を一時中止することができる。この場合において、受注者は、その理由を明示した書面により、直ちにその旨を発注 者に通知しなければならない。 | |
2 発注者は、前項の規定により受注者が工事の施工を中止した場合において、必要があると認められるときは工期若しくは請負代金額を変更し、又は受注者が工事の続行に備え、工事現場を維持し、若しくは労働者、建設機械器具等を保持するための費用その他の工事の施工の一時中止に伴う増加費用を必要とし、若しくは受注者に損害を及ぼし たときは必要な費用を負担しなければならない。 | |
(契約不適合責任) | |
第42条(A) 発注者は、引き渡された工事目的物が種類又は品質に関して契約の内容に適合しないもの(以下「契約不適合」という。)である場合は、受注者に対し、目的物の修補又は代替物の引渡しによる履行の追完を請求することができる。ただし、その履行の追完に過 分の費用を要するときは、請求することができない。 | (A)は、第4条( A)を選択する場合に使用する。 |
第42条(B) 発注者は、引き渡された工事目的物が契約不適合である場合は、受注者に対し、目的物の修補又は代替物の引渡しによる履行の追完を請求することができる。ただし、その履行の追完に過分の 費用を要するときは、請求することができない。 | (B)は、第4条( B)を選択する場合に使用する。 |
2 前項の場合において、受注者は、発注者に不相当な負担を課するも のでないときは、発注者が請求した方法と異なる方法による履行の追 | 第2項及び第3項は 、第1項において( |
完をすることができる。 | A)又は(B)のい |
ずれを用いた場合で も共通とする。 | |
3 第1項の場合において、発注者が相当の期間を定めて履行の追完の催告をしたにもかかわらず、その期間内に履行の追完がないときは、発注者は、その不適合の程度に応じて代金の減額を請求することができる。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、催告をするこ となく、直ちに代金の減額を請求することができる。 | |
(1) 履行の追完が不能であるとき。 | |
(2) 受注者が履行の追完を拒絶する意思を明確に表示したとき。 | |
(3) 工事目的物の性質又は当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行しなければ契約をした目的を達することができない場合において、受注者が履行の追完をしないでその時期を経過 したとき。 | |
(4) 前3号に掲げる場合のほか、発注者がこの項の規定による催告を しても履行の追完を受ける見込みがないことが明らかであるとき。 | |
(履行遅延の場合における遅延利息) | |
第43条 発注者は、受注者がその責めに帰する理由により工期内に工 事を完成することができないときは、遅延利息の支払を受注者に請求することができる。 | |
2 前項の遅延利息は、遅延日数に応じ、請負代金額(第34条第1項の規定による引渡し前の使用部分又は第39条第1項の規定による引渡し部分があるときは、当該部分に係る請負代金相当額を控除した金額)につき年 パーセントの割合(うるう年の日を含む期間についても、365日当たりの割合とする。)で計算して得た金額とする。 | 「年 パーセントの割合」には、政府契約の支払遅延防止等に関する法律第8条の規定により財務大臣が定める率を記入 する。 |
3 発注者は、前項の遅延利息を、請負代金から控除するものとし、な お不足がある場合は、別に徴収する。 | |
4 受注者は、発注者の責めに帰する理由により、第33条第2項(第 39条第1項において準用する場合を含む。)の規定による請負代金の支払が遅れたときは、遅延日数に応じ、未受領金額につき年 パーセントの割合(うるう年の日を含む期間についても、365日当たりの割合とする。)で計算して得た金額を遅延利息として発注者に請求することができる。 | 「年 パーセントの割合」には、政府契約の支払遅延防止等に関する法律第8条の規定により財務大臣が定める率を記入 する。 |
(検査の遅延の場合における遅延利息) | |
第44条 発注者は、その責めに帰する理由により、第32条第2項(同条第5項後段の規定により適用される場合を含む。)の規定による期間内に検査をしないときは、その期限を経過した日から検査をした日までの日数は、第33条第2項の期間(以下「約定期間」という。 )の日数から差し引くものとする。この場合において、当該遅延日数が約定期間の日数を超えるときは、約定期間は、満了したものとみなし、発注者は、その超える日数に応じ、前条第4項の遅延利息を支払 わなければならない。 | |
(公共工事履行保証証券による保証の請求) | |
第45条 発注者は、受注者が第46条の2各号又は第46条の3各号のいずれかに該当するときは、第4条第1項に規定する公共工事履行保証証券に係る保証契約(以下「履行保証契約」という。)の規定に 基づき、保証人に対して、他の建設業者を選定し、工事を完成させる |
よう請求することができる。 |
2 受注者は、前項の規定により保証人が選定し、発注者が適当と認めた建設業者(以下この条において「代替履行業者」という。)から発注者に対して、この契約に基づく次の各号に定める受注者の権利及び義務を承継する旨の通知が行われた場合には、代替履行業者に対して 当該権利及び義務を承継させる。 |
(1) 請負代金債権(前払金、部分払金又は部分引渡しに係る請負代金 として受注者に既に支払われたものを除く。) |
(2) 工事完成債務 |
(3) 契約不適合を保証する債務(受注者が施工した出来形部分の契約 不適合に係るものを除く。) |
(4) 解除権 |
(5) その他この契約に係る一切の権利及び義務(第29条の規定によ り受注者が施工した工事に関して生じた第三者に対する損害賠償債務を除く。) |
3 発注者は、前項の通知を代替履行業者から受けた場合には、代替履行業者が同項各号に定める受注者の権利及び義務を承継することを承 諾する。 |
4 第1項の規定による発注者の請求があった場合において、履行保証契約の規定により、保証人から保証金が支払われたときは、この契約に基づいて発注者に対して受注者が負担する損害賠償債務その他の費用の負担に係る債務(当該保証金の支払われた後に生じる違約金等を 含む。)は、当該保証金の額を限度として、消滅する。 |
(発注者の任意解除権) |
第46条 発注者は、工事が完成しない間は、次条又は第46条の3に規定する場合のほか、必要があるときは、この契約を解除することが できる。 |
2 発注者は、前項の規定によりこの契約を解除したことにより受注者に損害を及ぼしたときは、その損害を賠償しなければならない。この 場合における賠償額は、発注者と受注者とが協議して定める。 |
(発注者の催告による解除権) |
第46条の2 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当する場合において、相当の期間を定めてその履行の催告をしたにもかかわらず 、その期間内に履行がないときは、この契約を解除することができる 。ただし、その期間を経過した時における債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。 |
(1) 第5条第4項に規定する書類を提出せず、又は虚偽の記載をして これを提出したとき。 |
(2) 工期内又は工期経過後相当の期間内に工事を完成する見込みがな いと明らかに認められるとき。 |
(3) 正当な理由なく、工事に着手すべき期日を過ぎても工事に着手し ないとき。 |
(4) 第6条又は第17条の規定に違反したとき。 |
(5) 第10条第1項第2号に掲げる者を設置しなかったとき。 |
(6) 正当な理由なく、第42条第1項の履行の追完がなされないとき 。 |
(7) 受注者又はその現場代理人若しくはその他の使用人が発注者の行 う監督又は検査を妨げたとき。 |
(8) 前各号に掲げる場合のほか、この契約に違反したとき。 |
(発注者の催告によらない解除権) |
第46条の3 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するとき は、直ちにこの契約を解除することができる。 |
(1) 第5条第1項の規定に違反して請負代金債権を譲渡したとき。 |
(2) 第5条第4項の規定に違反して譲渡により得た資金を当該工事の 施工以外に使用したとき。 |
(3) この契約の目的物を完成させることができないことが明らかであ るとき。 |
(4) 引き渡された工事目的物に契約不適合がある場合において、その不適合が目的物を除却した上で再び建設しなければ、契約の目的を 達成することができないものであるとき。 |
(5) 受注者がこの契約の目的物の完成の債務の履行を拒絶する意思を 明確に表示したとき。 |
(6) 受注者の債務の一部の履行が不能である場合又は受注者がその債 務の一部の履行を拒絶する意思を明確に表示した場合において、残存する部分のみでは契約をした目的を達することができないとき。 |
(7) 契約の目的物の性質や当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行しなければ契約をした目的を達することができない場合において、受注者が履行をしないでその時期を経過したと き。 |
(8) 前各号に掲げる場合のほか、受注者がその債務の履行をせず、発注者が前条の催告をしても契約をした目的を達するのに足りる履行 がされる見込みがないことが明らかであるとき。 |
(9) 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成 3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下この条において同じ。)又は暴力団員(同法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下この条において同じ。)が経営に実質的に関 与していると認められる者に請負代金債権を譲渡したとき。 |
(10) 第50条又は第50条の2の規定によらないで、この契約の解 除を申し出たとき。 |
(11) 受注者(受注者が共同企業体であるときは、その構成員のいず れかの者。以下この号において同じ。)が次のいずれかに該当するとき。 |
ア 役員等(受注者が個人である場合にはその者を、受注者が法人である場合にはその役員又はその支店若しくは常時建設工事の請負契約を締結する事務所の代表者をいう。以下この号において同 じ。)が暴力団員であると認められるとき。 |
イ 暴力団又は暴力団員が経営に実質的に関与していると認められ るとき。 |
ウ 役員等が自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又 は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしたと認められるとき。 |
エ 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し、又は 便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与していると認められるとき。 |
オ 役員等が暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を 有していると認められるとき。 |
カ 下請契約、資材等の購入契約その他の契約に当たり、その相手方がアからオまでのいずれかに該当することを知りながら、当該 者と契約を締結したと認められるとき。 |
キ 受注者が、アからオまでのいずれかに該当する者を下請契約、 |
資材等の購入契約その他の契約の相手方としていた場合(カに該当する場合を除く。)に、発注者が受注者に対して当該契約の解 除を求め、受注者がこれに従わなかったとき。 | |
(12) 私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。以下この条において「独占禁止法」という。)第7条又は第8条の2の規定に基づく排除措置命令において受注者又は受注者を構成員に含む事業者団体(以下この条において「受注者等 」という。)に独占禁止法第3条又は第8条第1号の規定に違反する行為があったとされている場合において、受注者等に対する当該排除措置命令が確定したとき(受注者等が当該排除措置命令の名宛人となっていない場合にあっては、当該排除措置命令の名宛人に対 する当該排除措置命令の全てが確定したとき。)。 | |
(13) 独占禁止法第7条の2第1項(同法第8条の3において準用する場合を含む。)の規定に基づく納付命令において受注者等に独占禁止法第3条又は第8条第1号の規定に違反する行為があったとされている場合において、受注者等に対する当該納付命令が確定したとき(受注者等が当該納付命令の名宛人となっていない場合にあっては、当該納付命令の名宛人に対する当該納付命令の全てが確定し たとき。)。 | |
(14) 受注者等が公正取引委員会から受けた排除措置命令又は納付命令について抗告訴訟を提起した場合において、その訴えについての 請求を棄却し、又は訴えを却下する裁判が確定したとき。 | |
(15) 受注者又は受注者の代理人、使用人その他の従業者(受注者が法人の場合にあっては、その代表者又はその代理人、使用人その他の従業者)が刑法(明治40年法律第45号)第96条の6若しくは第198条の罪又は独占禁止法第89条の罪を犯し、刑に処せら れたとき。 | |
(発注者の責めに帰すべき事由による場合の解除の制限) | |
第47条 第46条の2各号又は前条各号に定める場合が発注者の責めに帰すべき事由によるものであるときは、発注者は、前2条の規定に よる契約の解除をすることができない。 | |
(違約金) | |
第48条 発注者は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、請負代金額の100分の に相当する額を違約金として、受注者から徴収する。 | 弘前市契約規則第3 2条第2号イの規定に留意し、違約金に係る割合を定めて記 入する。 |
(1) 第46条の2又は第46条の3の規定により工事目的物の完成前にこの契約を解除したとき。 | |
(2) 工事目的物の完成前に、受注者がその債務の履行を拒否し、又は 受注者の責めに帰すべき理由によって受注者の債務について履行不能となったとき。 | |
2 次の各号に掲げる者がこの契約を解除した場合は、前項第2号に該 当する場合とみなす。 | |
(1) 受注者について破産手続開始の決定があった場合において、破産 法(平成16年法律第75号)の規定により選任された破産管財人 | |
(2) 受注者について更生手続開始の決定があった場合において、会社 更生法(平成14年法律第154号)の規定により選任された管財人 | |
(3) 受注者について再生手続開始の決定があった場合において、民事 |
再生法(平成11年法律第225号)の規定により選任された再生 債務者等 | |
3 発注者は、第1項の違約金を請負代金から控除するものとし、なお 不足がある場合は、別に徴収する。 | |
4 第1項の場合(第46条の3第9号及び第11号から第15号までの規定により、この契約が解除された場合を除く。)において、第4条第1項第1号から第3号までの措置が講じられているときは、発注者は、契約保証金又は契約保証金の納付に代わる担保をもって第1項 の違約金に充当することができる。 | 第4項は、第4条( A)を選択する場合に使用する。 |
5 第1項に定める場合(第2項の規定により第1項第2号に該当する場合とみなされる場合を除く。)がこの契約及び取引上の社会通念に照らして受注者の責めに帰することができない事由によるものである ときは、第1項の規定は適用しない。 | |
(発注者の損害賠償) | |
第49条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、 これによって生じた損害の賠償を請求することができる。 | |
(1) この工事目的物に契約不適合があるとき。 | |
(2) 第46条の2又は第46条の3の規定により、工事目的物の完成 後にこの契約が解除されたとき。 | |
(3) 前2号に掲げる場合のほか、債務の本旨に従った履行をしないと き又は債務の履行が不能であるとき。 | |
2 発注者は、前項に規定する場合のほか、第46条の2若しくは第4 6条の3の規定によりこの契約を解除した場合又は前条第2項各号に掲げる者によりこの契約が解除された場合において同条の違約金の額を超えた金額の損害が生じたときは、その超えた金額を損害賠償金と して受注者から徴収する。 | |
3 第1項各号又は前項に定める場合がこの契約及び取引上の社会通念に照らして受注者の責めに帰することができない事由によるものであ るときは、前2項の規定は適用しない。 | |
第49条の2 発注者は、この契約に関して、第46条の3第12号から第15号までのいずれかに該当するときは、発注者がこの契約を解除するか否かにかかわらず、請負代金額の100分の10に相当する 金額を損害賠償金として、受注者から徴収する。 | |
2 前項の場合において、受注者が共同企業体であり、既に解散しているときは、発注者は、受注者の代表者であった者又は構成員であった者に損害賠償金の支払を請求することができる。この場合において、受注者の代表者であった者及び構成員であった者は、連帯して前項の 額を発注者に支払わなければならない。 | |
3 第1項の規定は、発注者に生じた実際の損害の額が同項に規定する損害賠償金の額を超える場合において、発注者がその損害賠償金を超 える金額についての賠償を請求することを妨げるものではない。 | |
4 前3項の規定は、受注者が工事を完成した後においても適用がある ものとする。 | |
(受注者の催告による解除権) | |
第50条 受注者は、発注者がこの契約に違反した場合において、相当の期間を定めてその履行の催告をしたにもかかわらず、その期間内に履行がないときは、この契約を解除することができる。ただし、その期間を経過した時における債務の不履行がこの契約及び取引上の社会 通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。 | |
(受注者の催告によらない解除権) |
第50条の2 受注者は、次の各号のいずれかに該当するときは、直ち にこの契約を解除することができる。 | |
(1) 第19条の規定により設計図書を変更したため請負代金額が3分 の2以上減少したとき。 | |
(2) 第20条第1項又は第2項の規定による工事の施工の中止期間が工期の2分の1(工期の2分の1が6か月を超えるときは、6か月 )を超えたとき。ただし、中止が工事の一部のみの場合は、その一 部を除いた他の部分の工事が完了した後3か月を経過しても、なおその中止が解除されないとき。 | |
(受注者の責めに帰すべき事由による場合の解除の制限) | |
第51条 第50条又は前条各号に定める場合が受注者の責めに帰すべき事由によるものであるときは、受注者は、前2条の規定による契約 の解除をすることができない。 | |
(受注者の損害賠償) | |
第52条 受注者は、発注者が次の各号のいずれかに該当する場合は、これによって生じた損害の賠償を請求することができる。ただし、当該各号に規定する場合がこの契約及び取引上の社会通念に照らして発注者の責めに帰することができない事由によるものであるときは、こ の限りでない。 | |
(1) 第50条又は第50条の2の規定によりこの契約が解除されたと き。 | |
(2) 前号に掲げる場合のほか、債務の本旨に従った履行をしないとき 又は債務の履行が不能であるとき。 | |
(解除に伴う措置) | |
第53条 発注者は、この契約が工事の完成前に解除された場合においては、工事の出来形部分の検査をし、当該検査に合格した部分及び部分払の対象となった工事材料の引渡しを受けるものとする。この場合においては、当該引渡しを受けた工事の出来形部分及び工事材料に相 応する請負代金を受注者に支払わなければならない。 | |
2 発注者は、必要があると認められるときは、その理由を受注者に通知して、工事の出来形部分を最小限度破壊して前項の検査をすることができる。この場合において、当該検査及び復旧に直接要する費用は 、受注者の負担とする。 | |
3 第1項の場合において、第35条の規定による前払金又は中間前払金の支払があったときは、当該前払金額及び当該中間前払金額(第3 8条の規定による部分払をしているときは、その部分払において償却した前払金額及び中間前払金額を控除した額)を同項の工事の出来形部分及び工事材料に相応する請負代金額から控除する。この場合において、受領済みの前払金額及び中間前払金額になお余剰があるときは 、受注者は、解除が第46条の2若しくは第46条の3の規定によるとき又は第48条第2項各号に掲げる者によりされたものであるときにあっては前払金又は中間前払金の支払の日から返還の日までの日数に応じ、その余剰額に年 パーセントの割合(うるう年の日を含む期間についても、365日当たりの割合とする。)で計算して得た額の利息を付した額を、解除が第46条第1項、第50条又は第50条の 2の規定によるときにあってはその余剰額を発注者に返還しなければ ならない。 | 「年 パーセントの割合」には、政府契約の支払遅延防止等に関する法律第8条の規定により財務大臣が定める率を記入する。 |
4 受注者は、この契約が工事の完成前に解除された場合において支給材料があるときは、第1項の工事の出来形部分の検査に合格した部分 に使用されているものを除き、発注者に返還しなければならない。こ |
の場合において、当該支給材料が受注者の故意若しくは過失により滅 失し、若しくは損傷したとき、又は工事の出来形部分の検査に合格しなかった部分に使用されているときは、代品を納め、若しくは原状に復して返還し、又は返還に代えてその損害を賠償しなければならない 。 |
5 受注者は、この契約が工事の完成前に解除された場合において貸与品があるときは、発注者に返還しなければならない。この場合において、当該貸与品が受注者の故意又は過失により滅失し、又は損傷したときは、代品を納め、若しくは原状に復して返還し、又は返還に代え てその損害を賠償しなければならない。 |
6 受注者は、この契約が工事の完成前に解除された場合において、工事用地等に受注者が所有し、又は管理する工事材料、建設機械器具、仮設物その他の物件(下請負人が所有し、又は管理するこれらの物件を含む。)があるときは、当該物件を撤去するとともに、工事用地等 を修復し、取り片付けて、発注者に明け渡さなければならない。 |
7 前項の場合において、受注者が正当な理由がなく、次項の規定により定めた期限内に当該物件を撤去せず、又は工事用地等の修復若しくは取片付けを行わないときは、発注者は、受注者に代わって当該物件を処分し、又は工事用地等の修復若しくは取片付けを行うことができる。この場合においては、受注者は、発注者の処分又は修復若しくは取片付けについて異議を申し出ることができず、また、発注者の処分 又は修復若しくは取片付けに要した費用を負担しなければならない。 |
8 第4項前段及び第5項前段に規定する受注者のとるべき措置の期限 、方法等については、解除が第46条の2若しくは第46条の3の規定によるとき又は第48条第2項各号に掲げる者によりされたものであるときは発注者が定め、解除が第46条第1項、第50条又は第5 0条の2の規定によるときは受注者が発注者の意見を聴いて定めるものとし、第4項後段、第5項後段及び第6項に規定する受注者のとるべき措置の期限、方法等については、発注者が受注者の意見を聴いて 定めるものとする。 |
9 この契約が工事の完成後に解除された場合は、解除に伴い生じる事項の処理については、発注者及び受注者が民法の規定に従って協議し て決める。 |
(契約不適合責任期間等) |
第54条 発注者は、引き渡された工事目的物に関し、第32条第4項 (第39条において準用する場合を含む。)の規定による引渡し(以下この条において単に「引渡し」という。)を受けた日から2年以内でなければ、契約不適合を理由とした履行の追完の請求、損害賠償の請求、代金の減額の請求又は契約の解除(以下この条において「請求 等」という。)をすることができない。 |
2 前項の規定にかかわらず、設備機器本体等の契約不適合については 、引渡しの時、発注者が検査して直ちにその履行の追完を請求しなければ、受注者は、その責任を負わない。ただし、当該検査において一般的な注意の下で発見できなかった契約不適合については、引渡しを 受けた日から1年が経過する日まで請求等をすることができる。 |
3 前2項の請求等は、具体的な契約不適合の内容、請求する損害額の算定の根拠等当該請求等の根拠を示して、受注者の契約不適合責任を 問う意思を明確に告げることで行う。 |
4 発注者が第1項又は第2項に規定する契約不適合に係る請求等が可 能な期間(以下この項及び第7項において「契約不適合責任期間」と |
いう。)の内に契約不適合を知り、その旨を受注者に通知した場合において、発注者が通知から1年が経過する日までに前項に規定する方法による請求等をしたときは、契約不適合責任期間の内に請求等をし たものとみなす。 | |
5 発注者は、第1項又は第2項の請求等を行ったときは、当該請求等の根拠となる契約不適合に関し、民法の消滅時効の範囲で、当該請求 等以外に必要と認められる請求等をすることができる。 | |
6 前各項の規定は、契約不適合が受注者の故意又は重過失により生じたものであるときには適用せず、契約不適合に関する受注者の責任に ついては、民法の定めるところによる。 | |
7 民法第637条第1項の規定は、契約不適合責任期間については適 用しない。 | |
8 発注者は、工事目的物の引渡しの際に契約不適合があることを知ったときは、第1項の規定にかかわらず、その旨を直ちに受注者に通知しなければ、当該契約不適合に関する請求等をすることはできない。ただし、受注者がその契約不適合があることを知っていたときは、こ の限りでない。 | |
9 この契約が、住宅の品質確保の促進等に関する法律(平成11年法律第81号)第94条第1項に規定する住宅新築請負契約である場合には、工事目的物のうち住宅の品質確保の促進等に関する法律施行令 (平成12年政令第64号)第5条に定める部分の瑕疵(構造耐力又は雨水の浸入に影響のないものを除く。)について請求等を行うことのできる期間は、10年とする。この場合において、前各項の規定は 適用しない。 | |
10 引き渡された工事目的物の契約不適合が支給材料の性質又は発注者若しくは監督職員の指図により生じたものであるときは、発注者は 、当該契約不適合を理由として請求等をすることができない。ただし 、受注者がその材料又は指図の不適当であることを知りながらこれを通知しなかったときは、この限りでない。 | |
(契約保証金の還付) | |
第55条 契約保証金の納付又はこれに代わる担保の提供が行われているときは、受注者がこの契約を履行したとき又は第46条第1項 、第46条の3第9号若しくは第11号から第15号まで、第50 条若しくは第50条の2の規定によりこの契約を解除したときは、受注者に還付するものとする。 | 第55条は、第4条 (A)を選択する場合に使用する。 |
(火災保険等) | |
第56条 受注者は、工事目的物及び工事材料(支給材料を含む。以下同じ。)等を設計図書で定めるところにより火災保険、建設工事保険その他の保険(これに準ずるものを含む。以下この条において同じ。 )に付さなければならない。 | |
2 受注者は、前項の規定により保険契約を締結したときは、その証券 又はこれに代わるものを直ちに発注者に提示しなければならない。 | |
3 受注者は、工事目的物及び工事材料等を第1項の規定により付すべ きこととされている保険以外の保険に付したときは、直ちにその旨を発注者に通知しなければならない。 | |
(あっせん又は調停) | |
第57条 この契約書の各条項において発注者と受注者とが協議して定めるものにつき協議が整わなかったときに発注者が定めたものに受注者が不服がある場合その他この契約に関して発注者と受注者との間に 紛争を生じた場合には、発注者及び受注者は、青森県(中央)建設工 |
事紛争審査会(以下「審査会」という。)のあっせん又は調停により その解決を図るものとする。 |
2 前項の規定にかかわらず、現場代理人の職務の執行に関する紛争、監理技術者等、専門技術者その他受注者が工事を施工するために使用している下請負人、労働者等の工事の施工又は管理に関する紛争及び監督職員の職務の執行に関する紛争については、第12条第3項の規定により受注者が決定を行った後若しくは同条第5項の規定により発注者が決定を行った後、又は発注者若しくは受注者が決定を行わずに同条第3項若しくは第5項の期間が経過した後でなければ、発注者及 び受注者は、前項のあっせん又は調停を請求することができない。 |
(仲裁) |
第58条 発注者及び受注者は、その一方又は双方が審査会のあっせん又は調停により紛争を解決する見込みがないと認めたときは、前条の規定にかかわらず、別添仲裁合意書に基づき、審査会の仲裁に付する 。 |
(その他の協議事項) |
第59条 この契約書に定めのない事項及び疑義の生じた事項について は、発注者と受注者とが協議の上定めるものとする。 |
別添(第58条関係)