JCBプリペイドカード会員規約第1章 総則
JCBプリペイドカード会員規約第1章 総則
第1条(会員) 1. 本規約を承認のうえ、株式会社ジェーシービー(以下「JCB」という。)が運営するカード取引システム(以下「JCB カード取引システム」という。)に対して、JCB 所定の入会申込書等によりJCBプリペイドカード(以下「カード」という。)の貸与を申込み、 JCBが承認した方を会員といいます。 2. 会員とJCB との契約は、JCBが入会を承認したときに成立します。 3. 申込者が未xxの場合、申込者は親権者の同意を得たうえで申込みをするものとします。
第2条(JCBプリペイドカード) 1.「JCBプリペイドカード取引」(以下「プリペイド取引」という。)とは、第3 章の定めに従い、会員が加盟店(第21 条第1 項に定めるものをいう。)において商品・権利を購入すること、または役務の提供を受けること(以下併せて「商品購入等」という。)に伴い会員に発生する債務を、JCB カード取引システムを用いて、バリュー口座(JCB が管理する、バリューを蓄積するためにカードごとに設定される口座をいいます。以下同じ。)からバリューを引き落とし(以下「減算」という。)、JCB が本規約に従って加盟店に弁済する方法により決済する取引をいいます。 2.「バリュー」とは、本規約に基づきJCBが発行し、カードごとに管理される金銭的価値を表示する電子情報であって、会員が加盟店から商品購入等を行った場合に、JCBが会員に代わって加盟店に対する弁済を行うための費用に充てられるものをいいます。 0.XXX は、会員本人に対し、JCB が発行するカードを貸与します。カードには、IC チップが組み込まれたIC カード(以下「IC カード」という。)を含みます。会員は、カードを貸与されたときに直ちに当該カードの所定欄に自己の署名を行わなければなりません。
4. カードの表面には会員氏名、会員番号およびカードの有効期限等(以下「会員番号等」という。)が表示されています。また、カードの裏面にはセキュリティコード(サインパネルに印字される7 桁の数字のうち下3 桁の数値をいう。会員番号等とセキュリティコードを併せて「カード情報」という。)が表示されています。とりわけ非対面取引においては、カードを提示することなくカード情報によりショッピング利用(第 21 条に定めるものをいう。以下同じ。)をすることができますので、第三者によるカード情報の悪用等を防止するため、会員は、次項に基づき、善良なる管理者の注意をもって、カード情報を管理するものとします。 5. カードの所有権はJCBにあります。会員は、善良なる管理者の注意をもってカードおよびカード情報を使用し管理しなければなりません。また、カードは、会員本人以外は使用できないものです。会員は、他人に対し、カードを貸与、預託、譲渡もしくは担保提供すること、またはカード情報を預託しもしくは使用させることを一切してはなりません。 6. 会員は生計費の決済を行う目的でのみカードを利用することができます。
第3条(カード機能) 会員は、本規約に定める方法、条件によりカードを使用することによって第3 章に定めるプリペイドショッピングを利用することができます。
第4条(付帯サービス等) 1. 会員は、第3 章に明示的に規定される機能・サービスとは別に、JCB またはJCB が提携する第三者(以下「サービス提供会社」という。)が提供するカード付帯サービスおよび特典(以下「付帯サービス」という。)を利用することができます。会員が利用できる付帯サービスおよびその内容については、JCB が書面その他の方法により通知または公表します。 2. 付帯サービスはカードの種類によって異なります。会員は、付帯サービスの利用等に関する規定等がある場合はそれに従うものとします。会員が本規約または付帯サービスの利用等に関する規定等に違反したとき、またはJCBが会員のカード利用が適当でないと合理的に判断したときは、付帯サービスを利用できない場合があります。 3. 会員は、付帯サービスを利用するために、カード(第1 条第1 項および第2 条第4 項に定めるカードをいい、当該カードの種類や会員番号等を確認できないモバイル端末等は含まない。以下本項において同じ。)をサービス提供会社または加盟店等に提示することを求められる場合または加盟店でのカードによるショッピング利用を求められる場合があります。その他、会員は、付帯サービスを利用する場合、JCBまたはサービス提供会社所定の方法に基づき、サービスを利用するものとします。 0.XXX またはサービス提供会社が必要と認めた場合には、JCB またはサービス提供会社は付帯サービスおよびその内容を変更することがあります。
第5条(カードの有効期限) 1. カードの有効期限は、カード上に表示された年月の末日までとします。 0.XXX は、カードの有効期限までに退会の申し出のない会員で、JCBが引き続き会員と認める方に対し、有効期限を更新した新たなカード(以下「更新カード」という。)を発行します。なお、JCBは、会員が以下の(1)(2) のいずれの条件も満たしていない場合には、当該会員を引き続き会員と認めて更新カードを発行することはありません。 (1) 有効期限到来月(カード上に有効期限として記載された月をいう。以下同じ。)の3 ヵ月前の月の末日の前々日の終了時点(※)のバリュー残高が1 円以上あること (※有効期限到来月が2022 年4 月の場合、2022 年1 月29 日時点) (2) 有効期限到来月の1年2 ヵ月前の月の初日から、有効期限到来月の3 ヵ月前の月の末日の前々日まで(※)の間に第3 章に定めるプリペイドショッピングを 1 度以上利用していること (※有効期限到来月が2022 年4 月の場合、2021年2月1日から2022年1月29 日までの期間) 3. 有効期限内におけるプリペイド取引の決済については、有効期限経過後においても本規約を適用するものとします。
第6条(バリューのチャージ) 1. 会員は、次の各号のいずれの額も超えない限りにおいて、JCB所定の方法により、バリュー口座に繰り返しバリューをチャージ(会員がバリュー口座に対して金員を入金することにより、当該入金額相当額についてバリュー口座の残高を増額させることをいいます。以下同じ。)することができます。なお、限度額およびチャージ金額の最小単位はJCB が別途通知または公表するものとします。 (1) 一回当たりのチャージ限度額 (2) 一日当たりのチャージ限度額(JCBが当該限度額を定めた場合に限る。) (3) バリュー口座の上限額 2. 会員は、バリューをチャージする際、事前にチャージ金額を確認するものとします。なお、チャージの取り消し、および払い戻しはできません。 3. 前項にかかわらず、会員が前条第2 項(1)(2) のいずれの条件も満たしていない場合には、会員は有効期限到来月の2 ヵ月前の月の初日以降(※)、バリューをチャージすることはできません。 (※有効期限到来月が2022年4 月の場合、2022年2月1日)
第7条(バリューの有効期限) 1. バリューの有効期限は、次の(1) または(2) のいずれか遅い日(当日を含む)を起算日として、そこから JCBが定める期間が経過した直後の日の属する月の末日までとします(なお、本規約の末尾に、具体的な適用例を示します。)。JCB が定める期間は、別途JCB が会員に交付する書面および、カードの裏面に記載されます。なお、当該書面およびカードの裏面において用いられる用語は、本規約と同様の意味で用いられます。 (1) 会員が最後に当該カードを使用してプリペイドショッピングを利用した日(なお、第11 条に定める手数料や会費等のバリュー口座からの減算は、プリペイドショッピングに含まれません。) (2) 会員が当該カードに係るバリュー口座に最後にチャージした日(なお、JCBプリペイドカードキャッシュバック規定に基づくバリューの加算は、チャージに含まれません。) 2. 前項にかかわらず、JCBは、キャンペーンの実施等により、バリューの有効期限を延長する場合があります。なお、会員はJCBに対して、バリューの有効期限を延長するよう求める権限を有しません。 3. バリューの有効期限が経過することにより、当該バリューは失効します。失効したバリューはプリペイド取引その他いかなる用途にも用いることができず、また払い戻しもいたしません。
第8条(残高・利用履歴の閲覧) 1. 会員は、JCB が別途定める「JCB プリペイドカードマイページ利用者規定」を承認のうえ、所定の手続きにより利用登録されることにより、会員専用のWEBサイト(以下「マイページ」という。)において、プリペイド取引の利用履歴、バリュー口座の残高およびバリューの有効期限を閲覧することができます。 2. 会員は、前項に基づきマイページにおいて利用履歴を閲覧できるか否かにかかわらず、JCB が会員のプリペイド取引に関する利用明細書を発行しないことを、予め承認するものとします。
第9条(暗証番号) 1. 会員は、カードの暗証番号(4 桁の数字)をJCBに登録するものとします。ただし、会員からの申し出のない場合、またはJCBが暗証番号として不適切と判断した場合には、JCBが所定の方法により暗証番号を登録し通知します。 2. 会員は、暗証番号を新規登録または変更する場合、生年月日・電話番号等の他人に推測されやすい番号利用を避けるものとします。推測されやすい番号等を利用したことにより生じた損害に対し、JCB は一切の責任を負わないものとします。会員は、暗証番号を他人に知られないように善良なる管理者の注意をもって管理するものとします。カード利用の際、登録された暗証番号が使用されたときは、その利用はすべて当該カードを貸与されている会員本人が利用したものと推定し、その利用代金はすべて会員の負担とします。ただし、登録された暗証番号の管理につき、会員に故意または過失が存在しない場合には、この限りではありません。 3. 会員は、JCB所定の方法により申し出ることにより、暗証番号を変更することができます。ただし、IC カードの暗証番号を変更する場合は、カードの再発行手続きが必要となります(JCBが特に認めた方法で変更する場合はこの限りではありません。)。
第10条(カードの再発行) 1.JCBは、カードの紛失、盗難、破損、汚損等またはカード情報の消失、不正取得、改変等の理由により会員が希望した場合、JCBが適当と認めたときに限りカードを再発行します。この場合、会員はJCB所定の再発行手数料を支払うものとし、再発行
手数料はJCBが別途公表または通知いたします。なお、合理的な理由がある場合はカードを再発行しない場合があります。 2.JCBは、JCBにおけるカード情報の管理、保護等業務上必要と判断した場合、会員番号の変更ができるものとします。この場合において、JCBと提携して会員に対してカードに関連するサービス提供を行っている事業者の提携番号(当該事業者が、その会員を識別または特定するために用いる当該事業者固有の管理番号をいう。以下同じ。)がある場合には、提携番号についても変更ができるものとします。 3. 会員がカードの再発行を申請する場合、従来利用していたカードはJCBの指示に従って直ちに返還するか、会員が責任をもって切り込みを入れて破棄するものとし、これを怠ったことにより会員に損害等が生じたとしても、これについて、JCB は何らの責任も負わないものとします。
第11条(手数料) 1. 会員は、JCB に対し、次の各種手数料を支払うものとします。なお、手数料の金額は、JCB が公表または通知します。(本項に定める手数料と次項に定める会費とを併せて「手数料等」といいます。)JCB は、手数料の内容(種類および金額)を変更する場合には、6 ヵ 月前までに、公表または第13 条に基づき会員に対して通知します。ただし、JCB がサービスを拡充する場合であって、会員が当該サービスを任意で利用する際に手数料が発生する場合や、手数料を減額する場合など、会員に予告する必要性がないと認められる場合には、JCBは手数料の内容の変更を適切と判断する時期に、公表または通知します。 (1) 利用開始手数料 (2) カードの再発行手数料 (3) チャージ手数料
(チャージをするごとに発生します。) (4) 前各号のほか、別途JCBが通知または公表する手数料 2. 会員は、JCBが第13 条に基づき会員に対して通知した場合、前項の手数料とは別にバリュー口座を維持するための会費(年会費、月会費、口座維持料その他の名称を含みます。)を支払うものとします。この場合、JCBは、会費の徴収を開始または会費の内容(種類および金額)を変更する6 ヵ月前までに会員に対して通知を行うものとします。なお、会員が会費を支払った後、会費に対応する期間が経過する前に、JCBもしくはJCBの責めに帰すべき事由によらず退会した場合、または会員資格を喪失した場合、すでにお支払い済みの会費はお返ししません。 0.XXX は、バリュー口座から手数料等相当額のバリューを減算する方法により、会員から手数料等の支払いを受けます。会員が支払うべき手数料等がバリュー口座の残高に不足する場合、会員は、JCBの請求に基づき、速やかに不足額以上のバリューを第6 条に基づきチャージするものとします。会員がチャージをするには、第1 項(3) に定める手数料がかかります。ただし、JCBが不足額の支払方法として、銀行口座への振込みによる方法等を会員に求めた場合には、会員はこれに従うものとし、振込手数料は会員の負担とします。
第12条(届出事項の変更) 1. 会員がJCBに届け出た氏名、住所、電話番号、メールアドレス等(以下「届出事項」という。)について変更があった場合には、JCB 所定の方法により遅滞なくJCB に届け出なければなりません。 2. 前項の変更届出がなされていない場合といえども、 JCBは、それぞれ適法かつ適正な方法により取得した個人情報その他の情報により、届出事項に変更があると合理的に判断したときは、当該変更内容に係る前項の変更届出があったものとして取り扱うことがあります。なお、会員は、JCBの当該取り扱いにつき異議を述べないものとします。また、会員は、JCBが届出事項の変更の有無の確認を求めた場合には、これに従うものとします。 3. 第1 項の届け出がないため、 JCBからの通知または送付書類その他のものが延着または到着しなかった場合といえども、通常到着すべきときに到着したものとみなします。ただし、第1 項の変更の届け出を行わなかったことについて、会員にやむを得ない事情がある場合はこの限りではないものとします。
第13条(会員通知) 0.XXX から会員に対する重要情報の通知(手数料等に関する事項、カードの利用内容に関する事項、本規約の改定、カードの更新の有無に関する事項、会員資格の喪失に関する事項等を含むが、それらに限られない。)を含む各種ご連絡の方法は、原則として、メールでの通知となります。会員はメールでの通知等を受領するために、メール受信の可能なメールアドレスを正しくJCBに届け出るものとします。
2. 会員は、メールが適切に受信できるよう、プロバイダーとの契約管理、メール受信機の設定その他の必要な管理を行うものとします。 JCBが会員から届け出られたメールアドレス宛にメールの送信手続きを行ったことをもって、会員に通知が到達したものとします。 3. 会員が前2 項または前条第1 項を遵守しなかったことにより、会員に不利益または損害が発生した場合であっても、JCB は一切の責任を負いません。
4.JCBがメールシステムの保守を行う場合、プリペイドショッピングの利用時に会員に送信されるメールは、当該保守業務が終了した後に、会員に送信されます。
第14条(本人確認等) 会員および入会を申し込まれた方(以下併せて「会員等」という。)は、JCB の求めに応じて、JCB所定の本人確認書類をJCBに提出するものとします。本人確認書類による本人確認がJCB所定の期間内に完了しない場合、本人ではない可能性があると JCBが判断した場合、犯罪収益の移転もしくはテロリズムに対する資金供与のおそれがあるとJCBが判断した場合、その他犯罪による収益の移転防止に関する法律と同等の基準に照らしてJCBが必要と判断した場合は、JCBは入会を断ること、カードの利用を制限することおよび会員資格を喪失させることがあります。
第15条(反社会的勢力の排除) 1. 会員等は、暴力団、暴力団員および暴力団員でなくなったときから5 年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業に属する者、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロ、特殊知能暴力集団等、テロリスト等、日本政府または外国政府が経済制裁の対象として指定する者(以下上記の9 者を総称して「暴力団員等」という。)、暴力団員等の共生者、その他これらに準ずる者(以下上記のすべてを総称して「反社会的勢力」という。)のいずれにも該当しないこと、かつ将来にわたっても該当しないこと、および自らまたは第三者を利用して、暴力的な要求行為、法的な責任を超えた不当な要求行為、取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為、風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いてJCB の信用を毀損し、またはJCB の業務を妨害する行為、その他これらに準ずる行為を行わないことを確約するものとします。 0.XXX は、会員等が前項の規定に違反している疑いがあると認めた場合には、会員等によるカードの入会申込みを謝絶し、本規約に基づくカードの利用を一時的に停止し、その他必要な措置をとることができるものとします。カードの利用を一時停止した場合には、会員等は、JCBが利用再開を認めるまでの間、カード利用を行うことができないものとします。また、JCBは、会員が前項の規定に違反していると認めた場合には、第29 条第2項(8)(9) の規定に基づき会員資格を喪失させます。 3. 前項の規定の適用により、会員等に損害等が生じた場合でも、会員等は当該損害等についてJCBに請求をしないものとします。 4. 第1 項に定める「暴力団員等の共生者」とは、以下のいずれかに該当する者をいいます。 (1) 暴力団員等が、経営を支配していると認められる関係を有する者 (2) 暴力団員等が、経営に実質的に関与していると認められる関係を有する者 (3) 自己もしくは第三者の不正の利益を図る目的、または第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有する者 (4) 暴力団員等に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有する者 (5) 暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有する者 (6) その他暴力団員等の
資金獲得活動に乗じ、または暴力団員等の威力、情報力、資金力等を利用することによって自ら利益拡大を図る者
第2章 個人情報の取扱い
第16条(個人情報の収集、保有、利用、預託) 1. 会員等は、JCB が会員等の個人情報につき必要な保護措置を行ったうえで以下のとおり取り扱うことに同意します。 (1) 本契約(本申し込みを含む。以下同じ。)を含むJCB との取引に関する判断および入会後の管理のために、以下の①②③④⑤⑥⑦⑧⑨の個人情報を収集、利用すること。 ①氏名、生年月日、性別、住所、電話番号(ショートメッセージサービスの送信先番号を兼ねる)、メールアドレス等、会員等が入会申込時および第12 条等に基づき入会後に届け出た事項。 ②入会申込日、入会承認日、有効期限、会員等とJCBとの契約内容に関する事項。 ③会員のカードの利用内容、支払い状況、お問い合わせ内容およびカードの利用可否判断や立替払代金回収その他入会後の管理においてJCB が知り得た事項。 ④ JCB が収集したプリペイド利用・支払履歴。 ⑤本人確認書類等の記載事項。 ⑥ JCBが適正かつ適法な方法で収集した住民票等公的機関が発行する書類の記載事項(公的機関に当該書類の交付を申請するに際し、法令等に基づき、①②③のうち必要な情報が公的機関に開示される場合があります。)。 ⑦電話帳、住宅地図、官報等において公開されている情報。 ⑧インターネット等によるオンライン取引等の通信手段を用いた非対面取引で、会員が加盟店における購入画面等に入力した氏名、Eメールアドレス、電話番号、商品等送付先住所および請求先住所等の取引情報(以下「オンライン取引情報」という。)。 ⑨インターネット等によるオンライン取引等の通信手段を用いた非対面取引で、会員が当該オンライン取引の際に使用したパソコン、スマートフォンおよびタブレット端末等の機器に関する情報(OS の種類・言語、IP アドレス、位置情報、端末識別番号等)(以下「デバイス情報」という。)。
(2) 以下の目的のために、前号①②③④の個人情報を利用すること。ただし、会員が本号③に定める市場調査を目的としたアンケート用の書面その他の媒体の送付または本号④に定める営業案内等についてJCBに中止を申し出た場合、JCBは業務運営上支障がない範囲で、これを中止するものとします。なお、中止の申し出は本規約末尾に記載の相談窓口へ連絡するものとします。 ①カードの機能、付帯サービス等の提供。
② JCBのクレジットカード事業・プリペイドカード事業その他のJCBの事業(JCBの定款記載の事業をいい、以下「JCB事業」という。)
における取引上の判断(会員等による加盟店(第21 条に定めるものをいう。)申込み審査および会員等の親族との取引上の判断を含む。)。
③ JCB事業における新商品、新機能、新サービス等の開発および市場調査。 ④ JCB事業における宣伝物の送付または電話・E メールその他の通信手段等の方法による、JCBまたは加盟店その他の営業案内、および貸付の契約に関する勧誘。 ⑤刑事訴訟法第197 条第2 項に基づく捜査関係事項照会その他各種法令に基づき公的機関・公的団体等から提出を求められた場合の公的機関・公的団体等への提供。 (3) 本契約に基づくJCBの業務を第三者に委託する場合に、業務の遂行に必要な範囲で、本項(1) ①②③④⑤⑥⑦⑧⑨の個人情報を当該業務委託先に預託すること。 (4) 割賦販売法等に基づき第三者によるカード番号の不正利用の防止を図る業務を行うため、インターネット等によるオンライン取引等の通信手段を用いた非対面取引で、オンライン取引情報とデバイス情報に含まれる本項(1) ⑧⑨の個人情報を使用して本人認証を行うこと。なお、当該分析の結果、当該非対面取引が第三者によるカード番号の不正利用である可能性が相対的に高いと判断された取引については、 JCBは会員らの財産の保護を図るため、追加の本人確認手続きを求めたり、当該非対面取引におけるショッピング利用を拒絶したりする場合があります。JCBは当該業務のために、本項(1) ⑧⑨の個人情報を不正検知サービスを運営する事業者に提供し、当該事業者から当該事業者が行った分析結果を受領します。また当該事業者は、会員によるオンライン取引完了後も当該個人情報を個人が直接特定できないような形式に置き換えたうえで一定期間保管し、当該事業者内において、当該事業者が提携するJCB以外の組織向けの不正検知サービスにおける分析のためにも当該情報を使用します。詳細については、JCB のホームページ内のJ/Secure(TM) サービスに関する案内にて確認できます。 2. 会員等は、JCBおよびJCBカード取引システムに参加するJCBの提携会社が、プリペイド取引の判断および取引後の管理、その他自己との取引上の判断のため、第1項(1) ①②③④の個人情報(第16 条により個人信用情報機関からのみ取得された個人情報を除く。)を共同利用することに同意します。(JCBカード取引システムに参加するJCBの提携会社は次のホームページにて確認できます。xxxxx://xxx.xxx.xx.xx/x/xxxxxx/)なお、本項に基づく共同利用に係る個人情報の管理について責任を有する者はJCBとなります。 3. 会員等は、JCBが個人情報の提供に関する契約を締結した提携会社(以下「共同利用会社」という。)が、共同利用会社のサービス提供等のため、第1 項(1) ①②③の個人情報を共同利用することに同意します。(共同利用会社および利用目的は本規約末尾に記載のとおりです。)なお、本項に基づく共同利用に係る個人情報の管理について責任を有する者はJCB となります。
第17条(個人情報の開示、訂正、削除) 1. 会員等は、JCB、JCB カード取引システムに参加するJCBの提携会社、および共同利用会社に対
して、当該会社がそれぞれ保有する自己に関する個人情報を開示するよう請求することができます。なお、開示請求は本規約末尾に記載の JCB相談窓口に連絡するものとします。 2. 万一登録内容が不正確または誤りであることが判明した場合には、JCBは速やかに訂正または削除に応じるものとします。
第18条(個人情報の取り扱いに関する不同意) JCBは、会員等が入会の申し込みに必要な事項の記載を希望しない場合、または本章に定める個人情報の取り扱いについて承諾できない場合は、入会を断ることや、退会の手続きをとることがあります。ただし、第16 条第1 項(2)③ に定める市場調査を目的としたアンケート用の書面その他の媒体の送付または同④に定めるJCBまたは加盟店等の営業案内等に対する中止の申し出があっても、入会を断ることや退会の手続きをとることはありません(本条に関する申し出は本規約末尾に記載の相談窓口へ連絡するものとします。)。
第19条(契約不成立時および退会後の個人情報の利用) 1.JCBが入会を承認しない場合であっても入会申込をした事実は、承認をしない理由のいかんにかかわらず、第16 条に定める目的(ただし、第16 条第1 項(2) ③に定める市場調査を目的としたアンケート用の書面その他の媒体の送付および同④に定めるJCBまたは加盟店等の営業案内等を除く。)に基づき一定期間利用されますが、それ以外に利用されることはありません。 2. 第29 条に定める退会の申し出または会員資格の喪失後も、第16 条に定める目的(ただし、第16 条第1 項(2) ③に定める市場調査を目的としたアンケート用の書面その他の媒体の送付および同④に定めるJCBまたは加盟店等の営業案内等を除く。)および開示請求等に必要な範囲で、法令等またはJCB が定める所定の期間個人情報を保有し、利用します。
第3章 プリペイドショッピング
第20条(プリペイド取引の利用限度額等) 1. 会員は、個々のプリペイド取引にあたっての保留額(第23 条第3 項に定める金額をいう。以下同じ。)が(1) と(2) のいずれか低い方の金額を超えない限度において、かつ一定期間の保留額の合計金額が(3) と(4) のうちいずれか低い方の金額を超えない限度においてプリペイド取引を行うことができます。なお、会員が行ったプリペイド取引の中に第23 条第7 項もしくは第25条第1 項に該当する取引があった場合、または第23 条第6 項に定める売上確定情報に記載された売買取引等債務相当額が保留額を上回るプリペイド取引があった場合等は、以下の各号の限度を超えて、プリペイド取引が成立する場合があることを、会員は了承するものとします。なお、 (2)(3) および(4) はJCBが別途定めるものとします。 (1) バリュー口座の残高 (2) 一回当たりの利用限度額(JCBが当該限度額を定めた場合に限る。) (3) 一日当たりの利用限度額 (4) 一ヵ月当たりの利用限度額(JCBが当該限度額を定めた場合に限る。) 2. 前項に定める「一日」とは午前0時00分から23 時59 分までをいい、「一ヵ月」とは、毎月16 日から翌月15 日までの1 ヵ月間をいいます。いずれも日本時間によります。 0.XXX は、犯罪による収益の移転防止に関する制度の整備が不十分として犯罪による収益の移転防止に関する法律施行令において指定された特定の国または地域においては、カードの利用を制限することができるものとします。
第21条(プリペイドショッピングの利用) 1. 会員は、JCB、JCBの提携会社およびJCBの関係会社の認める国内および国外のJCBカードの取扱加盟店(以下「加盟店」という。)において、第2 項から第5 項に定める方法またはJCBが特に認める方法により、本条その他JCB所定の定めに従い、会員と加盟店との間で直接現金決済を行わずに、加盟店に対する支払いをJCBに対して委託することにより、加盟店から商品購入等ができます(以下「プリペイドショッピング」という。)。会員が加盟店においてカードを利用したことにより、会員の加盟店に対する支払いにつき、会員がJCBに対して弁済委託を行ったものとみなし、JCBは、自らまたは第三者を介して、加盟店に対して、会員に代わって立替払いを行います。 2. 会員は加盟店の店頭(自動精算機の場合を含む。)において、JCB 所定の方法により、カードを提示し、加盟店の指示に従って、所定の売上票にカードの署名と同じ署名を行うこと、加盟店に設置されている端末機に暗証番号を入力すること、または、署名と暗証番号の入力の両方を行うことにより、第23条第1項の要件が充たされた場合に、プリペイドショッピングの利用を行うことができます。なお、売上票への署名または加盟店に設置されている端末機への暗証番号の入力等にかえて、所定の手続きを行うことによりまたは売上票への署名や端末機への暗証番号の入力を省略して、プリペイドショッピングが利用できることがあります。ただし、JCB カードの取扱加盟店(次項から第5 項の加盟店を含む。)のうち、JCB が定める一部の加盟店では、プリペイドショッピングが利用できません。 3. インターネット等によるオンライン取引等の通信手段を用いた非対面取引その他JCB が特に認めた取引を行う加盟店においては、会員は、加盟店所定の方法で、カード情報等を送信もしくは通知する方法により、または当該方法に加えてセキュリティコードもしくはJCB プリペイドカードJ/ Secure(TM)利用者規定に定めるパスワードを送信する方法により、プリペイドショッピング利用を行うことができます。この場合、会員はカードの提示および売上票への署名を省略することができます。 0.XXX が特に認めたホテル・レンタカー等の加盟店における取引については、
予め会員が加盟店との間で合意している場合には、会員は、プリペイド利用代金額の一部についてのみ、加盟店に対してカードの提示、売上
票への署名等を行い、残額(署名等を行った後、利用が判明した代金を含む。)についてはカードの提示、売上票への署名等を省略することができます。 5. 通信料金等JCB所定の継続的役務については、会員が会員番号等を事前に加盟店(以下「登録型加盟店」という。)に登録する方法により、当該役務の提供を継続的に受けることができます。会員は、加盟店に登録した会員番号等に変更があった場合ならびに退会または会員資格喪失等に至った場合、加盟店に当該変更、退会または会員資格喪失等を申し出るものとします。なお、上記の事由が生じた場合には、JCBが会員に代わって当該変更、退会または会員資格喪失等の情報を加盟店に対し通知する場合があることを会員は予め承認するものとします。また、会員は、会員に退会または会員資格喪失等の通知がなされた後であっても、当該加盟店におけるカード利用について第29 条第1 項なお書および第29 条第2 項に従い、支払義務を負うものとします。 6. 会員のプリペイドショッピングの利用に際しては、加盟店が当該利用につきJCB に対して照会を行うことによりJCB の承認を得る必要があります。ただし、利用金額、購入する商品・権利および提供を受ける役務の種類によってはこの限りではありません。 7. 会員はプリペイドショッピングを行う場合、会員が購入しようとする商品・権利または提供を受けようとする役務の代金額の全額について、1 枚のカードでのプリペイド取引による決済を行う必要があります。当該代金額が前条第1 項に定める限度額を超えているか否かにかかわらず、会員はプリペイド取引と他の決済手段(現金、電子マネー、クレジットカード等
をいうが、それらに限られない。)とを、単一の売買取引等(第23 条第1 項に定義する。)において併用することはできません。ただし、加盟店が認める場合には、プリペイド取引と現金とを併用することができます。 8. プリペイドショッピングの利用のためにカード(カード情報を含む。以下本項において同じ。)が加盟店に提示または通知された際、カードの第三者による不正利用を防止する目的のために、JCB は以下の対応をとることができます。 (1)JCB は、事前または事後に、電話等の方法により直接または加盟店を通じて会員本人の利用であることを確認する場合があります。 (2)JCB またはJCB の提携会社が当該加盟店より依頼を受けた場合、JCB において会員の会員番号・氏名・住所・電話番号その他当該プリペイドショッピング利用の申込者が加盟店に届け出た情報と会員がJCBに届け出ている個人情報を照合し、一致の有無を当該加盟店に対して回答する場合があります。 (3) カードの第三者による不正利用の可能性があるとJCBが判断した場合、会員への事前通知なしにカードの利用を保留または断る場合があります。 (4) プリペイドショッピング利用の申込者に対して、セキュリティコードまたはJ/Secure(TM) 利用者規定に定めるパスワードの入力を求める場合があります。申込者がセキュリティコードまたはJ/Secure(TM) 利用者規定に定めるパスワードを誤って入力した場合、会員によるカードの利用を一定期間制限することがあります。 9. 加盟店での利用時に、売上伝票等にバリューの残高が表示される場合があります。会員はこれを予め承諾するものとします。 00.XXX は、第25 条に定める会員の JCBに対する債務がJCBの指定する期間内に支払われなかった場合、その他会員のJCBに対する一切の債務の全部または一部について延滞が発生している場合、会員の信用状況等により会員のプリペイドショッピングの利用が適当でないと判断した場合には、プリペイドショッピングの利用を断ることがあります。 11. 会員は、現金を取得することを目的としてプリペイドショッピングを利用すること(以下「現金化」という。)はできません。なお、現金化には以下の方式等がありますが、現金を取得することを目的とするプリペイドショッピングの利用である限り、方式のいかんにかかわらず、禁止の対象となります。 (1) 商品・権利の購入、役務の提供の対価として、合理的な金額以上の対価を、カードを利用して支払い、加盟店等から現金または現金に類似するものの交付を受ける方式 (2) 商品・権利等を購入し、その対価を、カードを利用して支払ったうえで、当該商品・権利等を当該商品・権利等を購入した加盟店その他の第三者に有償で譲渡する方式 (3) 現行紙幣もしくは貨幣、またはこれらが含まれる商品等をカードを利用して購入する方式 12. 貴金属、金券類、プリペイドカード等の前払式支払手段、現金類似物・現金等価物(疑似通貨、回数券等を含むが、これらに限らない。)、パソコン等の一部の商品の購入および電子マネーの入金等については、第20 条に定める金額の範囲内であったとしても、会員のプリペイドショッピングの利用が制限され、カードをご利用になれない場合があります。カードのご利用状況等に関して異常があるものとJCBが合理的に判断した場合も、会員のプリペイドショッピングの利用が制限され、カードをご利用になれない場合があります。
第22条(立替払いの委託) 1. 会員は、前条第1 項および次条第3 項の定めのとおり、加盟店においてカードを利用したことにより、JCBに
対して弁済委託を行ったこととなります。会員は、JCBが会員からの委託に基づき、会員の加盟店に対する支払いを代わりに行うために、以下の方法をとることについて、予め異議なく承諾するものとします。なお、加盟店への立替払いに際しては、JCBが認めた第三者を経由する場合があります。 (1)JCBが加盟店に対して立替払いすること。 (2)JCBの提携会社が加盟店に対して立替払いしたうえで、JCBが当該 JCBの提携会社に対して立替払いすること。 (3)JCBの関係会社が加盟店に対して立替払いしたうえで、JCBが当該JCBの関係会社に対して立替払いすること。 2. 商品の所有権は、JCB が加盟店、JCB の提携会社またはJCB の関係会社に対して支払いをしたときにJCB に移転し、プリペイドショッピングの利用代金の全額をJCBがバリュー口座から減算するまでJCBに留保されることを、会員は承認するものとします。
3. 第1 項にかかわらず、JCBが、会員の加盟店に対する支払いを代わりに行うために、例外的に、JCB、JCBの提携会社またはJCBの関係会社と加盟店間の契約が債権譲渡契約となる場合があります。会員は当該債権譲渡が行われることについて、予め異議なく承諾するものとします。 4. 会員は、会員がプリペイドショッピングを利用した場合、第1 項または前項におけるJCB、JCBの提携会社、JCBの関係会社または加盟店の各間の支払いの有無にかかわらず、当該プリペイドショッピングの利用金額を第23 条または第25 条に定めるとおりJCBに支払うものとします。
第23条(プリペイド取引の決済方法) 1. 会員が、第21 条第2 項から第4 項に基づき、加盟店においてカードを提示し、または加盟店にカード情報を送信するなどして、加盟店と商品・権利の売買取引または役務の提供取引(以下「売買取引等」という。)を行った場合、加盟店等が会員のカード情報・プリペイド取引金額等をJCBにオンラインまたは所定の方法を通じて送付し、JCBと加盟店等を結ぶ端末機またはコンピュータに取引承認を表す電文が表示されたこと、または所定の方法で取引承認の通知がなされたことを停止条件としてプリペイド取引が成立するものとします。 2. 会員が、第21 条第5 項に基づき、カード情報を事前に登録型加盟店に登録する方法により、通信サービス料金、その他継続的に発生する各種利用代金のプリペイド取引を行おうとする場合、登録型加盟店が、会員に対する請求金額が確定する都度、会員のカード情報・プリペイド取引金額等をJCBにオンラインまたは所定の方法を通じて送付し、JCBと登録型加盟店等を結ぶ端末機またはコンピュータに取引承認を表す電文が表示されたこと、または当該売上確定情報がJCBに到着したことを停止条件として、プリペイド取引が成立するものとします。この場合、会員と登録型加盟店との間の契約に基づく、会員の登録型加盟店に対する債務の支払期限が到来する前に次項に定める保留手続きがなされる場合があることを、会員は予め承諾するものとします。 3. 第1 項または第2 項の定めに従い、プリペイド取引が成立した場合、当該時点をもって、会員からJCBに対して売買取引等債務相当額のバリュー減算の指示および売買取引等債務の弁済委託がなされたものとみなし、加盟店等からJCBに送信されるプリペイド取引の利用情報(以下「利用情報」といいます。)に基づき、利用情報に記載された金額を、即時にバリュー口座から減算します。(以下この手続きを「保留手続き」、保留手続きにより減算された金額を「保留額」といいます。) 4. 前項に定める保留手続きについて、加盟店等との通信事情等により利用情報の到達が遅れた場合、JCBは、当該利用情報がJCBに到達した後に保留手続きを行うものとします。 5. 第3 項に定める保留手続きがなされた後、加盟店等からプリペイド取引に伴う売上確定情
報(以下「売上確定情報」といいます。)がJCB に到達したときは、JCBは、保留額をもって、当該売上確定情報に記載された売買取引等債
務相当額を、第22 条に規定する方法により立替払いします。到達した売上確定情報に基づく売買取引等債務相当額が利用情報に基づいて保留手続きを行った際の保留額を下回っていた場合、その差額相当額のバリューをバリュー口座に加算するものとします。この場合、加算額に利息は付与しません。また、到達した売上確定情報に基づく売買取引等債務相当額が利用情報に基づいて保留手続きを行った際の保留額を上回っていた場合の処理は第25 条第2 項の定めによるものとします。 6. 加盟店等との通信事情等により利用情報が到達せず、売上確定情報のみが到達した場合、JCBは当該売上確定情報が到達した後に売上確定情報に記載された売買取引等債務相当額をバリュー口座から減算したうえで、第22 条に規定する方法により立替払いします。ただし、会員のバリュー口座の残高が売上確定情報に基づく売買取引等債務相当額を下回っていた場合の処理は、第25 条第3 項によるものとします。 7. 保留手続き完了後、会員が返品・解約等によりプリペイド取引をキャンセルした場合、加盟店がプリペイド取引を取り消す処理をJCB所定の方法により行った場合に限り、JCBは、加盟店からのプリペイド取引の取り消しに係る情報の到達を確認したうえで、後日、所定の手続きにより保留手続きを取り消し、当該保留額を会員のバリュー口座に加算します。会員は、加盟店からの情報の到達の遅延等により、バリュー口座への加算までに時間を要する場合があることを、予め承諾するものとします。
8. 保留手続き完了後、JCBが第22 条に規定する方法による支払いを行うまでの間、JCBが特に必要と認めた場合、会員の申し出に基づき、またはJCBの判断で、保留手続きを取り消し、当該保留額を会員のバリュー口座に加算する場合があります。 9. 保留手続き完了後、加盟店等から売上確定情報が到達しない場合、JCBは一定期間経過後、保留手続きを取り消し、当該保留額を会員のバリュー口座に加算します。ただし、その後加盟店等から売上確定情報が到達した場合は、第6 項が準用されます。 10.JCBが保留手続きまたは立替払いを取り消し、会員のバリュー口座にバリューを加算する場合においては、第6 条第1 項で定めるバリュー口座の上限額を超えて、加算できるものとします。
第24条(海外利用代金の決済レート等) 1. 会員が国外でカードを利用した場合等の会員の外貨建債務については、売上確定情報に基づき JCBの関係会社が加盟店等に第22 条に係る代金等の支払処理を行った時点(会員がカードを利用した日とは原則として異なります。)のJCBが定める換算レートおよび換算方法に基づき、円換算した円貨により、会員はJCBに対する債務を負担するものとします。 2.JCBは、利用情報がJCB に到着した時点におけるJCB が定める換算レートに従って換算された金額をもって保留手続きを行い、その後、売上確定情報を前項JCB に従って円換算された売買取引等債務相当額をもって、第23 条第5 項の規定に基づく処理を行います。 3. 会員が国外でカードを利用した場合において、JCB の関係会社が加盟店等に第23 条に係る代金等を支払った後に、会員と加盟店間のカード利用に係る契約が解除された場合等、JCBが会員へバリューの加算を行う場合は、原則として、JCBの関係会社が加盟店等との間で第22 条に係る手続きの解除を行った
時点(会員が加盟店との間で当該解除等に係る手続きを行った日とは異なることがあります。)のJCB が定める換算レートおよび換算方法により、円換算した円貨によるものとします。 4. 会員が国外で付加価値税(VAT)返金制度を利用した場合において、JCBが会員へバリューの加算を行う際の換算レートおよび換算方法は、JCBの関係会社が付加価値税(VAT)返金制度取扱免税会社との間で当該返金に係る手続きを行った時点(会員が付加価値税(VAT)返金制度を利用した日またはカードを利用した日とは異なります。)のJCB が定める換算レートおよび換算方法により、円換算した円貨によるものとします。なお、会員が第6 項に基づき円貨建のプリペイドショッピングの利用代金額を選択した場合であっても、JCBが本項に基づき会員へバリューの加算を行う金額は、外貨建ての金額を本項および次項に基づき円換算した金額となり、加盟店が会員に対して円貨建のショッピング利用代金額を提示する際に適用した換算レートは適用されません。 5.第1項から第4項の換算レートは、原則として、JCB指定金融機関等が指定した基準レート(JCBが別途公表します。)にJCB が指定した料率(JCBが別途公表します。)を加算したものとします。なお、一部の航空会社その他の加盟店におけるカード利用の場合には、当該加盟店の都合により一旦異なる通貨に換算されたうえ、JCB が定める換算レートおよび換算方法により円換算することがあります。 6. 会員が国外でカードを利用した場合であっても、会員が加盟店において、外貨建のプリペイドショッピング利用代金額のほかに、または外貨建のプリペイドショッピング利用代金額に代えて、円貨建のプリペイドショッピング利用代金額の提示を受けて、会員が円貨建のプリペイドショッピング利用代金額を選択した場合には、会員が加盟店において提示を受けた円貨建の金額がプリペイドショッピング利用代金額となります。この場合、第1 項から第3項および第5 項の適用はありません。なお、加盟店が会員に対して円貨建のショッピング利用代金額を提示する際に適用される、外貨から円貨への換算レートは、各加盟店が独自に定めるレートであり、JCB が定める換算レートとは異なります。(ただし、第4 項に基づく返金時のみ、第5 項は適用されます。)
第25条(バリュー口座の残高不足等によるプリペイド取引の決済不能等) 1.JCBカード取引システムの休止時間中に到達した利用情報の売
買取引等債務額が、JCBカード取引システム稼働後に保留手続きを行う際のバリュー口座の残高を上回っていた場合、JCBは、当該利用情報に基づく保留手続きを行わず、売上確定情報に記載された売買取引等債務相当額の全額を第22 条に規定する方法により立替払いするとともに、この旨を会員に連絡し、会員に対し、売買取引等債務相当額全額の弁済を請求するものとし、会員は当該支払代金の全額を速やかに弁済しなければならないものとします。 2. 加盟店等の売上処理手続き等の理由から、到達した売上確定情報に基づく売買取引等債務相当額が利用情報に基づく保留額を上回っていた場合、JCBは、保留手続きによりバリュー口座から減算した保留額とは別に、当該売買取引等債務相当額と当該保留額との差額(以下「追加減算額」という。)をバリュー口座から減算し、売上確定情報に基づく売買取引等債務相当額の全額(保留額と追加減算額の合計金額)を加盟店等に支払います。この際に、バリュー口座の残高が、追加減算額を下回っていた場合、JCBは、この旨を会員に連絡し、会員に対し、追加減算額の全額の弁済を請求するものとし、会員は追加減算額の全額を速やかに弁済しなければならないものとします。 3. 第23 条第6 項に定める場合において、バリュー口座の残高が売上確定情報に基づく売買取引等債務相当額を下回っていた場合、 JCBは、この旨を会員に連絡し、会員に対し、売買取引等債務相当額の全額の弁済を請求するものとし、会員は当該支払代金の全額を速やかに弁済しなければならないものとします。 4. 前3 項において、追加減算額に満たないバリューが残存する場合において、追加減算額に対しバリューからの一部返済は不可とし、追加減算額の全額をチャージ、またはその他JCB所定の手続きにより支払うこととします。 5. 前各項の定めるところにより、会員のJCBに対する立替金債務が発生した場合、その他カード利用により会員のJCBに対する債務が発生した場合、会員からの弁済金の充当順位は、JCB が任意に決定することができるものとします。
第26条(加盟店との紛議等) 1.JCBは、カードの機能として、会員が現金決済によらずに商品購入等ができる加盟店網を会員に対して提供
するものです。会員は、加盟店において商品購入等をするにあたっては、自己の判断と責任において、加盟店との契約を締結するものとします。
2. 会員は、加盟店から購入した商品、権利または提供を受けた役務に関する紛議、その他加盟店との間で生じた紛議について、当該加盟店との間で自ら直接解決するものとします。 0.XXX が会員と加盟店との紛議に関して必要な調査を実施する場合、会員に対して帳票の提出、事実関係の聴取等その他の協力を求めた場合、会員はこれに協力するものとします。
第4章 その他
第27条(遅延損害金) 1. 会員が、会員のプリペイドカード利用に基づき、JCBが指定する期日までにJCBに対して支払うべき債務を履行しなかった場合には、支払うべき金額に対しその翌日から完済に至るまで、年14.60%の利率を乗じた遅延損害金を支払うものとします。 2. 本規約に基づく利率の計算方法については、別途定める場合を除き、1 年を365 日(うるう年は366 日)とする日割方式とします。
第28条(債権譲渡) JCBは、JCBが必要と認めた場合、JCBが会員に対して有するプリペイドカード利用に係る債権を信託銀行等第三者に譲渡すること、または担保に入れることがあります。
第29条(退会および会員資格の喪失等) 1. 会員は、JCB 所定の方法により退会を申し出ることができます。この場合、JCBの指示に従って直ちにカードを返還するか、カードに切り込みを入れて破棄しなければならないものとし、JCBに対する残債務全額を完済したときをもって退会となります。なお、会員は、本規約に基づきJCBに対して負担する債務については、退会の申し出後も、本規約の定めに従い支払義務を負うものとします。 2. 会員は、次のいずれかに該当する場合、(6)、(7) においては当然に、(2) においては相当期間を定めたJCBからの通知、催告後に是正されない場合、(1)、(3)、(4)、(5)、(8)、(9)、(10) においてはJCB が会員資格の喪失の通知をしたときに、会員資格を喪失します。なお、会員は、本規約に基づきJCBに対して負担する債務については、会員資格の喪失後も、本規約の定めに従い支払義務を負うものとします。また、会員は、会員が会員資格喪失後にカードを利用した場合にも支払義務を負うものとします。 (1) 会員が入会時に虚偽の申告をしたことが判明したとき。 (2) 会員が第23 条に定める債務等、JCB に対する債務(JCB が会員に対して別途発行するクレジットカードに係る債務等、本規約に基づく取引以外の取引に係る債務を含む。)の弁済を怠ったとき。 (3) 会員が本規約に違反し、当該違反が重大な違反にあたるとき。 (4) 会員が破産、民事再生その他の法的倒産手続きの申立てを行ったとき、一般の支払いを停止したとき、債務整理の申立て等を行ったとき、その他会員の信用状態に重大な変化が生じたとき。 (5) 会員によるカード(本規約に基づくカード以外のJCB クレジットカード、JCBデビットカードおよびJCBプリペイドカード等を含む。)の利用状況が適当でないとJCBが判断したとき。 (6)JCBが更新カードを発行しないで、カードの有効期限が経過したとき。 (7)JCBが第2 条、第5 条または第10 条に基づき送付したカードについて、会員が相当期間内に受領しなかったとき。 (8) 会員が反社会的勢力に該当することが判明したとき。 (9) 会員が、自らまたは第三者を利用して、暴力的な要求行為、法的な責任を超えた不当な要求行為、取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為、風説を流布し、偽計
を用いまたは威力を用いてJCBの信用を毀損し、またはJCBの業務を妨害する行為、その他これらに準ずる行為を行ったとき。 (10)会員
が死亡したことをJCB が知ったとき、または会員の親族等から会員が死亡した旨の連絡がJCB にあったとき。 3. 前項の場合、会員資格の喪失の通知の有無にかかわらず、JCBは加盟店にカードの無効を通知することができるものとします。 4. 第2 項に該当し、JCBが直接または加盟店を通じてカードの返還を求めたときは、会員は直ちにカードを返還するものとします。 0.XXX は、第2 項に該当しない場合でも、会員が本規約に違反し、もしくは違反するおそれがあるときまたは会員のカード利用が適当でないと合理的な理由に基づき認めたときには、カードの利用を断ることができるものとします。 6. 会員がJCBに対して債務の弁済を怠った場合、会員資格喪失の有無にかかわらず、会員のバリュー口座に残高があるときは、JCBは、会員に事前に通知することを要せずに、JCBの意思により、会員のバリューを、会員がJCBに対して負担する債務の弁済に充当することができるものとします。この場合、会員のバリューは失効します。 7. 会員が第1 項に基づき退会した場合、退会申し出時点で会員のバリュー口座に残存しているバリューは失効するものとし、JCB は会員に対してバリュー相当額の払い戻し・返金を行いません。 8. 次の(1) または(2) に該当する場合、JCBは、第13 条に定める方法により会員へ通知のうえ、JCB所定の方法にて、次の各金額を返金いたします。ただし、JCBが当該通知を行った後、1 年が経過しても、会員からJCBに対する連絡がない場合は、会員は JCB から返金を受ける権利を失うものとします。 (1) 会員が、第2 項に基づき会員資格を喪失した場合、会員資格喪失時点で会員のバリューに残存していたバリュー相当額。 (2) 第1 項に基づく退会、または第2 項に基づく会員資格を喪失した後、会員と加盟店との間の売買取引等が解除されるなどの理由により、加盟店がJCB の承認のもとプリペイド取引を取り消した場合、取り消されたプリペイド取引の金額。
第30条(カードの紛失、盗難による責任の区分) 1. カードの紛失、盗難等により、他人にカードを使用された場合には、そのカードの利用
代金は会員の負担とします。 2. 第1 項にかかわらず、会員が紛失、盗難の事実を速やかにJCBに届け出るとともに所轄の警察署へ届け出、
かつJCBの請求により所定の紛失、盗難届をJCBに提出した場合、JCBは、会員に対してJCBが届け出を受けた日の60 日前以降のカードの利用代金の支払債務を免除します。ただし、次のいずれかに該当するときは、この限りではありません。 (1) 会員が第2 条に違反したとき。
(2) 会員の家族、同居人等、会員の関係者がカードを使用したとき。 (3) 会員またはその法定代理人の故意もしくは重大な過失または法令違反によって紛失、盗難が生じたとき。 (4) 紛失、盗難届の内容が虚偽であるとき。 (5) 会員がJCB の請求する書類を提出しなかったとき、またはJCB 等の行う被害状況の調査に協力を拒んだとき。 (6) カード使用の際、登録された暗証番号が使用されたとき(第9 条第2 項ただし書きの場合を除く。)。 (7) 戦争、地震など著しい社会秩序の混乱の際に紛失、盗難が生じたとき。 (8) その他本規約に違反している状況において紛失、盗難が生じたとき。 3. 偽造カード(第2 条第3 項に基づきJCBが発行しJCBが会員本人に貸与するカード以外のカードその他これに類似するものをいう。)の使用に係るカード利用代金については、会員の負担となりません。 4. 前項にかかわらず、偽造カードの作出または使用につき、会員に故意または過失があるときは、当該偽造カードの使用に係るカード利用代金は、会員の負担とします。 5. 会員がカードの紛失・盗難、偽造・変造により他人にカードまたはカード情報を使用された場合、またはそのおそれがある場合、その他事由のいかんにかかわらず、JCBが必要な調査を実施するにあたり、会員に対して帳票の提出、事実関係の聴取等その他の協力を求めた場合、会員はこれに協力するものとします。
第31条(免責) 1.JCBの責めに帰すべき事由により、会員のバリュー口座から誤って減算し、または、二重に減算した場合等であっても、 JCBは、誤って減算とした金額相当額をバリュー口座に加算すれば足りるものとし、JCBは、事由のいかんにかかわらず、当該加算額相当額を超えて何らの損害賠償の責めも負わないものとします。 2. 前項のほか、JCB が、本規定に定めるサービスの提供に関し、会員が被った損害について責任を負う場合であっても、JCBの責任は、通常生ずべき事情に基づく通常損害の範囲に限られるものとし、また逸失利益、拡大損害、間接損害、特別損害等については一切責任を負わないものとします。 3. 前二項の規定は、JCBが故意または重大な過失に基づく債務不履行に起因する場合には、適用されません。
第32条(費用の負担) 会員は、金融機関等にて振込により支払う場合の金融機関等所定の振込手数料その他本規約に基づく債務の支払に際して発生する各種取扱手数料、本規約に基づく費用・手数料等に課される消費税その他の公租公課、およびJCBが債権の保全実行のために要した費用を負担するものとします。
第33条(合意管轄裁判所) 会員は、会員とJCBとの間で訴訟が生じた場合、訴額のいかんにかかわらず会員の住所地またはJCBの本社、支社、営業所の所在地を所轄する簡易裁判所または地方裁判所を第xxの合意管轄裁判所とすることに同意するものとします。
第34条(準拠法) 会員とJCB との諸契約に関する準拠法はすべて日本法とします。
第35条(外国為替および外国貿易管理に関する諸法令等の適用) 会員は、国外でカードを利用するに際しては、外国為替および外国貿易管理に関する諸法令等に従い、許可証、証明書その他の書類を提出し、またはカードの利用の制限あるいは停止に応じていただくことがあります。第36条(会員規約およびその改定) 本規約は、会員とJCB とのカードおよびプリペイド取引に関する一切の契約関係に適用されます。JCBは、民法の定めに基づき、会員と個別に合意することなく、将来本規約を改定し(本規約と一体をなす規定・特約等を新たに定めることを含みます。)、または本規約に付随する規定もしくは特約等を改定することができます。この場合、JCB は、当該改定の効力が生じる日を定めたうえで、原則として会員に対して当該改定につき通知します。ただし、当該改定が専ら会員の利益となるものである場合、または会員への影響が軽微であると認められる場合、その他会員に不利益を与えないと認められる場合には、公表のみとする場合があります。なお、本規約と明示的に相違する規定または特約がある場合は、当該規定または特約が優先されるものとします。
<バリューの有効期限の具体例> 1. 有効期間(* 1)が2 年間の場合 起算日(* 2)が2017 年5 月1 日から同年5 月31 日までの場合、有効期限は2019年5月31 日となります。 2. 有効期間(* 1)が6 ヵ月の場合 起算日(* 2)が2017年5月1日から同年5月31 日までの場合、有効期限は、2017 年11 月30 日となります。 3. 有効期間(* 1)が2 年間、かつ閏日(2 月29 日)が起算日(* 2)の場合 起算日が 2016 年2月29日の場合、有効期限は2018年2月28 日となります。 * 1 本規約第7 条の「JCBが定める期間」をいいます。カードの種類によって有効期間は異なりますので、JCBが会員に交付する書面またはカードの裏面をご確認ください。 * 2 会員が①最後にプリペイドショッピングを利用した日と、②バリュー口座に最後にチャージした日のいずれか遅い日をいいます。詳しくは本規約第7 条をご確認ください。
(JPK01・00555・20211001)
〈ご相談窓口〉
1. 商品等についてのお問い合わせ、ご相談はカードをご利用された加盟店にご連絡ください。
2. 宣伝印刷物の送付等の営業案内の中止のお申し出については下記にご連絡ください。株式会社ジェーシービー JCB プリペイドカードデスク 0000-000-000
3. 本規約についてのお申し出、お問い合わせ、ご相談、個人情報の開示・訂正・削除等の会員の個人情報に関するお問い合わせ、ご相談に関する書面については下記にご連絡ください。なお、JCB では個人情報保護の徹底を推進する管理責任者として個人情報統括責任者(コンプライアンス部 担当役員)を設置しております。
株式会社ジェーシービー お客様相談室
〒100-0000 xxxxxxxx0-0-00 xxxxxxxxx 0000-668-500
(GSMPR01・20170315)
(00000・20200331)
<共同利用会社>
本規約に定める共同利用会社は以下のとおりです。
○株式会社JCB トラベル
〒100-0000 xxxxxxxx0-00-0 xxxxTS ビル利用目的:旅行サービス、航空券等の提供
(KRGPR01・20170315)