Contract
2. 教材紹介
クレジットカードの会員規約(抜粋)
本規約は、カード会社の規約の抜粋です。実際の規約は、かなり細かく詳細に書かれています。
○○カード会員規約 ( 個人会員用 )第 1 章 会員の資格
第 1 条(会員資格)
会員とは、本規約を承認のうえ○○カード株式会社(以下「当社」という)が発行するクレジットカード(以下「カード」という)の入会申込をした個人のうち、当社が入会を認めた方をいいます。
第 2 条(届出事項の変更等)
1. 会員は、住所、氏名、電話番号その他の項目に変更が生じた場合、遅滞なく、当社所定の方法により変更事項を届出るものとします。
2. 会員は、前項の変更の届出を怠った場合、当社からの通知または送付書類などが、通常到着すべき時に到着したものとみなすことに異議のないものとします。ただし、変更の通知を行わなかったことについてやむを得ない事情があるときは、この限りではないものとします。
第 3 条(規約の変更・承認)
本規約を変更する場合は、あらかじめ会員に変更事項を通知します。なお、当社が変更内容を通知した後、会員がカードを使用した場合、変更事実が承認されたものとみなします。
第 2 章 カードの管理
第 4 条(カードの貸与・有効期限)
1. 当社は、入会申込時に会員が指定したカードを、会員1名につき1枚発行し、貸与します。会員は、カードを貸与されたときはただちに当該カードの署名欄に自署するものとします。会員は、カードの使用・保管・管理を善良なる管理者の注意をもって行うものとします。
2. カードの所有権は当社に属し、会員本人以外は使用できないものとします。また、会員は、現金化を目的として商品・サービスの購入などにカードのショッピング枠を使用してはならず、また違法な取引に使用してはなりません。
3. 会員は、カードを他人に貸与・譲渡・質入れしたり、担保提供に使用することはできません。
4. 会員が本条 1 項から 3 項に違反したことにより、カードが不正に利用された場合、会員は、そのカード利用代金を支払うものとします。
5. カードの有効期限は、当社が指定するものとし、カードの表面に記載した月の末日までとします。
第 5 条(暗証番号)
1. 当社は、会員より申出のあったカードの暗証番号を所定の方法により登録します。ただし、申出がない場合または会員が申し出た暗証番号について当社が不適切と判断した場合は、当社所定の方法により登録します。
2. 届出の暗証番号は、他人に容易に推測されないような数字(例えば、「0000」、「1234」および生年月日、電話番号、自宅の番地等はお避けください)の組み合わせを用意するとともに、他人に知られることのないよう会員が善良なる管理者の注意をもって管理するものとします。
3. カード利用にあたり、登録された暗証番号が使用されたときは、当社に責のある場合を除き、会員は、そのために生ずる一切の債務について支払いの責を負うものとします。ただし、会員の故意または過失のなかったことが当社で確認できた場合は、会員の負担とはなりません。
第 6 条(カードの利用可能枠)
1. カードの利用可能枠は、家族会員の利用を含んで当社が審査し、カードショッピングおよびキャッシングサービスについてそれぞれ決定するものとします。
2. 会員は、利用可能枠を超えてカードを利用してはならないものとします。なお、会員が利用可能枠を超えてカードを利用した場合にも、会員は、超過した金額を一括して支払うものとします。
3. 本条に定める利用可能枠は、会員が以下のいずれかに該当した場合、その他当社が必要と認めた場合には、特段の通知を要せず減額できるものとします。
(1) カード利用代金等当社に対する債務の履行を怠った場合
(2) 会員のカードの利用状況および会員の信用状況等に応じて、審査のうえ当社が必要と認めた場合
4. 本条に定める利用可能枠は、当社が適当と認めた場合には、当社所定の方法により増額することができるものとします。ただし、会員からの異議のある場合を除きます。
第 7 条(カードの再発行)
カードは原則として再発行いたしません。ただし、紛失、盗難、損傷などで当社が必要と認めた場合には再発行する場合があります。
第 8 条(紛失・盗難)
1. 会員は、カードを紛失したとき、またはカードの盗難に遭ったときは、最寄の警察署および当社に速やかに連絡するとともに、当社所定の紛失・盗難届を提出するものとします。
2. 会員が本条 1 項の届出をせず、カードを不正使用された場合には、損害は会員が負担するものとします。
3. 会員が本条 1 項の届出をした場合は、当社が受理した日を含めて 61 日前にさかのぼり、その後に発生した損害額について全額補填します。
4. 当社は、本条3項の規定にかかわらず次のいずれかに該当する場合は、補填の責を負わないものとします。
(1) 会員の故意または重大な過失に起因する場合
(2) 会員の家族・同居人による不正使用に起因する場合
(3) カード利用の際に、登録された暗証番号が使用された場合(第 5 条 3 項により会員が支払の責を負う場合)
(4) 戦争、地震など著しい秩序の混乱に乗じて行われた紛失・盗難に起因する場合
(5) 本規約に反する使用に起因する場合
5. 会員は、損害の補填を請求する場合、損害の発生を知った日から 30 日以内に当社が損害の補填に必要と認める書類を当社に提出するとともに、被害状況等の調査に協力するものとします。
第 9 条(カード利用の一時停止等)
1. 当社は、会員が利用可能枠を超えた利用をした場合またはしようとした場合、利用可能枠以内であっても短時間に換金性商品を連続して購入する等カードの利用状況が不審な場合、もしくは延滞が発生する等の利用代金の支払状況等の事情によっては、サービスの全部または一部の利用を一時的にお断りすることがあります。
2. 当社は、貸金業法に基づき、会員に源泉徴収票、確定申告書その他の資力を明らかにする書面の提出を求めるとともに、勤務先や収入等の確認を求めることができるものとします。また、当社所定の期間内に所定の方法による確認が完了しなかった場合、サービスの利用を停止することができるものとします。
第 3 章 カード利用代金等の決済方法等
第 10 条(代金決済口座・決済日)
1. 会員が当社に支払うべきカード利用代金、借入金、手数料、利息および年会費等本規約に基づく一切の債務は、会員が支払いのために指定した預金口座(会員名義に限る)から口座振替、証券口座(会員名義に限る)から引落しまたは通常貯金(会員名義に限る。以下預金口座、証券口座および通常貯金を総称して「決済口座」という)から自動払込みにより支払うものとします。
2. 当社に支払うべき債務の支払期日は、毎月●日とします。なお、支払期日の当日が金融機関休業日の場合は翌営業日となります。
3. 当社は、会員の毎月の支払いに係る利用代金明細書を支払期日までに会員の届出住所宛に送付します。会員は、利用代金明細書の内容に異議がある場合には、利用代金明細書受領後 20 日以内に当社に対し異議を申出るものとします。特に申出のない場合には、会員は利用代金明細書の内容を承認したものとみなします。
第 11 条(商品の所有権)
会員は、会員がカード利用により購入した商品の所有権が、当該商品にかかわる債務が弁済されるまで、当
2. 教材紹介
社に留保されることを認めるものとします。
第 12 条(見本・カタログなどと現物との相違による売買契約の解除など)
会員は、見本・カタログなどにより商品等の購入を申込した場合において、引渡された商品等が見本・カタログなどと相違している場合は商品等の交換を申出るかまたは売買契約の解除ができるものとします。なお、売買契約を解除した場合は、会員はxxxxに当社に対し、その旨を通知するものとします。
第 13 条(支払い停止の抗弁)
1. 会員は、次のいずれかの事由に該当した場合、その事由が解消するまでの間、当該商品等の支払いを停止することができるものとします。
(1) 商品の引渡し、権利の移転またはサービスの提供がなされない場合
(2) 商品等に破損、汚損、故障、その他瑕疵(欠陥)がある場合
(3) その他商品の販売またはサービスの提供について、加盟店に対して生じている事由がある場合
2. 当社は、会員が本条 1 項の支払停止を行う旨を当社に申し出た場合、ただちに、所定の手続をとるものとします。
3. 会員は、本条 2 項の申出をする場合は、あらかじめ本条 1 項各号の事由の解消のため、加盟店と交渉を行うよう努めるものとします。
4. 会員は、本条 2 項の申出をした場合、すみやかに本条 1 項各号の事由を記載した書面(資料がある場合には資料添付のこと)を当社に提出するよう努めるものとします。また、当社が上記の事由について調査する必要があるときには、会員はその調査に協力するものとします。
5. 本条 1 項の規定にかかわらず、次のいずれかに該当する場合は、支払いを停止することはできないものとします。
(1) 売買契約が会員にとって営業のためまたは営業として締結したもの(業務提供誘引販売個人契約および連鎖販売個人契約に係るものを除きます)である場合
(2) 支払方法が一回払いである場合
(3) 支払方法がリボルビング払いの場合で、1 回のカード利用に係る現金価格が 3 万 8 千円に満たない場合。また支払方法が二回払い・ボーナス一括払い・ボーナス二回払いおよび分割払いの場合で、1回のカード利用に係る支払総額が4万円に満たない場合
(4) 会員による支払いの停止がxxに反すると認められる場合
(5) 本条 1 項(1)(2)(3)の事由が会員の責に帰すべき場合
第 14 条(早期完済・一部繰上返済)
1. 会員は、当社所定の方法によりショッピング利用に係る債務の全部または一部を繰上げて返済することができます。
2. 分割払いに係る債務において、会員がその分割支払金の支払いを約定どおり履行し、かつその支払期間の中途で残存債務を一括して支払った場合、会員は当社所定の計算方法(78 分法またはそれに準ずる計算方法)により算出された期限未到来の分割払手数料のうち当社所定の割合による金額の払戻しを当社に請求できるものとします。
3. 会員は、当社が適当と認めた場合には、当社の指定する現金自動預け払い機(ATM)からリボルビング払いに係る債務の一部を 1,000 円以上 1,000 円単位で繰上返済することができるものとします。
4. 会員が本条 3 項の一部繰上返済をした場合、当社は当該返済金の全額を元金に充当するものとし、会員は次回以降の約定返済日に、残元金に応じて日割計算した手数料を支払うものとします。
5. 本条 3 項の一部繰上返済は、時期により次回お支払い日の弁済金については返済できない場合があります。この場合、当該弁済金は約定どおり第 10 条に定める会員があらかじめ指定した預金口座等から支払うものとします。
第 15 条(遅延損害金)
1. 会員が、ショッピング利用代金の支払いを遅滞したときは、支払期日の翌日から支払日に至るまで当該支払金に対し、年 14.6%を乗じた額の遅延損害金を支払うものとします。ただし、当該利用代金の支払方法が一回払い・リボルビング払い以外の支払方法である場合には、当該遅延損害金は、当該利用に係る残存債務
に対し、商事法定利率(年 6.0%)を超えないものとします。
2. 会員が、ショッピング利用代金の債務について期限の利益を喪失したときは、期限の利益喪失の日から完済の日に至るまで、一回払い・リボルビング払いに係る残存債務については当該債務に対し年 14.6%を乗じた額の遅延損害金を、二回払い・ボーナス一括払い・ボーナス二回払い・分割払いに係る残存債務については当該債務に対して商事法定利率(年 6.0%)を乗じた額の遅延損害金を支払うものとします。
第 16 条(手数料率・利率の変更)
リボルビング払いの手数料率、分割払いの手数料率、キャッシングリボの利率および遅延損害金の利率は、金融情勢の変化その他相当の事由がある場合には、一般に行われる程度のものに変更できるものとします。この場合、第 3 条の規定にかかわらず、当社から手数料率、利率の変更を通知した後は、リボルビング払いおよびキャッシングリボについては変更後の未決済残高または融資残高に対し、分割払いについては変更後の利用分から、変更後の手数料率・利率が適用されるものとします。
第 4 章 期限の利益の喪失・会員資格の取消し・退会等
第 17 条(期限の利益の喪失)
1. 会員は、次のいずれかの事由に該当した場合、本規約に基づく一切の債務について当然に期限の利益を失い、ただちに債務の全額を支払うものとします。
(1) 仮差押、差押、競売の申請、破産もしくは再生手続開始の申立等の法的な債務整理手続の申立があった場合
(2) 租税公課を滞納して督促を受けたとき、または保全差押があった場合
(3) 自ら振り出した手形、小切手が不渡りになったとき、または一般の支払いを停止した場合
(4) リボルビング払い、分割払い、2 回払いまたはボーナス一括払いの債務の履行を遅滞し、当社から 20 日以上の相当な期間を定めて書面で支払いの催告をされたにもかかわらず、その期間内に支払わなかった場合
2. 会員は、次のいずれかの事由に該当した場合、当社の請求により、本規約に基づく一切の債務について期限の利益を失い、ただちに債務の全額を支払うものとします。
(1) 商品の質入れ・譲渡・賃貸その他当社の所有権を侵害する行為をした場合
(2) 本規約上の義務に違反し、その違反が本規約の重大な違反となる場合
(3) 会員の信用状態が悪化した場合
第 18 条(使用停止・会員資格の取消)
1. 会員が次のいずれかの事由に該当した場合、当社は会員に通知することなく、カードの利用停止または会員の資格を喪失させることができるものとします。この場合、加盟店に当該カードの無効を通知することがあります。
(1) 入会時に、氏名、住所、勤務先等について虚偽の申告をした場合
(2) 第 17 条に該当した場合
(3) 信用情報機関の情報等により、会員の信用状況が著しく悪化または悪化の恐れがあると当社が判断した場合
(4) 換金を目的とした商品購入の疑い等、カード利用状況が適当でないと当社が判断した場合
(5) 住所変更の届出を怠る等、会員の責に帰すべき事由により会員の住所が不明となり、当社が会員への通知・連絡について不能と判断した場合
(6) 本規約のいずれかに違反した場合
(7) 会員が暴力団員、暴力団関係企業関係者、総会屋、その他反社会的勢力であること、また反社会的勢力であったことが判明した場合
(8) その他当社が会員として不適格と判断した場合
2. 本条1項に基づき会員資格を喪失した場合、当社が会員カードの返却を求めたときは、会員はすみやかにカードを返却するものとします。
第 19 条(退会)
会員が自己の都合により退会する場合は、当社所定の届出をするとともに、カードを返却または切断のうえ破棄するものとします。この場合、会員については当社に対する債務の全額を完済した時をもって退会したものとします。