3 前二項に定めるほか、当社は、当社ホームページ上に掲載するプライバシーポリシー(https://www.carchs- hd.com/privacy/)に従って、個人情報を適切に利用します。
カーチス・レンタカー貸渡約款
第1章 総則
第1条(約款の適用)
1 当社は、この約款の定めるところにより、貸渡自動車(以下、「レンタカー」と言います。)を借受人に貸し渡すものとし、借受人はこれを借り受けるものとします。なお、この約款に定めのない事項については、法令又は一般の慣習によるものとします。
2 当社は、この約款の趣旨、法令、行政通達及び一般の慣習に反しない範囲で特約に応じることがあり、特約した場合には、その特約が約款に優先するものとします。
第2章 予約
第2条(予約の申込)
1 借受人は、レンタカーを借り受けるにあたって、この約款および当社所定の料金xxに同意の上、当社所定の方法により、あらかじめ車種クラス、借受開始日時、借受場所、借受期間、返還場所、運転者、チャイルドシート等の付属品の要否、その他の借受条件(以下、「借受条件」と言います。)を明示して予約の申込を行うことができます。
2 当社は、借受人から予約の申込があったときは、原則として、当社の保有するレンタカーの範囲内で予約に応じるものとします。
第3条(予約の変更)
借受人は、前条第1項の借受条件を変更しようとするときは、あらかじめ当社の承諾を得なければならないものとします。
第4条(予約の取消等)
1 借受人は、当社の承諾を得て予約を取り消すことができます。
2 借受人が、借受人の都合により、予約した借受開始時刻を1時間以上経過してもレンタカー貸渡契約(以下、「貸渡契約」と言います。)が締結されなかったときは、予約が取り消されたものとします。
3 借受人の都合により予約が取り消されたときは、借受人は、別に定めるところにより当社所定のキャンセル料を当社に支払うものとします。
4 事故、盗難、不返還、リコール等の事由または天災その他の借受人もしくは当社のいずれの責にもよらない事由により貸渡契約が締結されなかったときは、予約は取り消されたものとします。
第5条(代替レンタカー)
1 当社は、借受人から予約のあった車種クラスのレンタカーを貸し渡すことができないときは、借受人に対し、予約と異なる車種クラスのレンタカー(以下、「代替レンタカー」と言います。)の貸渡を申し入れることができるものとします。
2 借受人が前項の申入を承諾したときは、当社は予約時と同一の借受条件(車種クラスを除きます。)で代替レンタカーを貸し渡すものとします。この場合、借受人は、代替レンタカーの貸渡料金と予約のあった条件のレンタカーの貸渡料金のうち、いずれか低い方の料金を支払うものとします。
3 借受人が本条第1項の代替レンタカーの貸渡の申入を拒絶した場合は、予約は取り消されるものとします。
第6条(免責)
当社及び借受人は、予約が取り消され、又は貸渡契約が締結されなかったことについては、第4条に定める場合を除き、相互に何ら請求をしないものとします。
第7条(予約業務の代行)
1 借受人は、当社に代わって予約業務を取り扱う予約センター、旅行代理店、提携会社等(以下、「代行業者」と言います。)がある場合、代行業者において予約の申込をすることができます。
2 前項の申込を行なったときは、借受人は、その申込みを行なった代行業者に対して予約の変更又は取消を申し込むことができるものとします。
第3章 貸渡
第8条(貸渡契約の締結)
1 借受人は、第2条第1項に定める借受条件を明示し、当社は、この約款、料金xxにより貸渡条件を明示して、貸渡契約を締結するものとします。ただし、貸し渡すことができるレンタカーが無い場合、又は借受人もしくは運転者が第9条第1項又は第
2項各号のいずれかに該当する場合を除きます。
2 貸渡契約を締結した場合、借受人は、当社に第11条第1項に定める貸渡料金を支払うものとします。
3 当社は、監督官庁のレンタカーに関する基本通達(注1)に基づき、貸渡簿(貸渡原票)及び第14条第1項に規定する貸xxに運転者の氏名、住所、運転免許の種類及び運転免許証(注2)の番号を記載し、又は運転者の運転免許証の写しを添付する義務があるため、貸渡契約の締結にあたり、借受人に対し、借受人又は借受人の指定する運転者(以下、「運転者」と言います。)の運転免許証の提示を求め、当社が必要と認めた場合は写しの提出を求めます。この場合、借受人は、自己が運転者であるときは自己の運転免許証を提示し、当社が求めた場合はその写しを提出するものとし、借受人と運転者が異なるときは運転者の運転免許証を提示し、当社が求めた場合はその写しを提出するものとします。
(注1)監督官庁の基本通達とは、国土交通省自動車交通局長通達「レンタカーに関する基本通達」(自旅第138号 平成7年6月13日)の2(10)及び
(11)を言います。
(注2)運転免許証とは、道路交通法第92条に規定される運転免許証のうち、道路交通法施行規則第19条別記様式第14の書式の運転免許証を言います。また、道路交通法第107条の2に規定する国際運転免許証又は外国運転免許証は、運転免許証に準じます。
4 当社は、貸渡契約の締結にあたり、借受人および運転者に対して、運転免許証の他に本人の身元が確認できる書類の提示を求め、及び提出された書類の写しをとることがあります。
5 当社は、貸渡契約の締結にあたり、借受人又は運転者に携帯電話番号等の告知を求めるものとします。
6 当社は、貸渡契約の締結にあたり、借受人に対して、クレジットカードあるいは現金による支払を求め、又はその他の支払方法を指定することがあります。
第9条(貸渡契約の締結の拒絶)
1 借受人又は運転者が次の各号のいずれかに該当する場合は、貸渡契約を締結することができないものとします。
(1)貸し渡すレンタカーの運転に必要な運転免許証の提示がないとき
(2)酒気を帯びていると認められるとき
(3)麻薬、覚せい剤、シンナー等による中毒症状等を呈していると認められるとき
(4)チャイルドシートがないにもかかわらず、6歳未満の幼児を同乗させるとき
(5)暴力団、暴力団関係団体の構成員もしくは関係者、又はその他の反社会的組織に属している者であると認められるとき
2 借受人又は運転者が次の各号のいずれかに該当する場合は、当社は、貸渡契約の締結を拒絶することができるものとします。
(1)予約に際して定めた運転者と貸渡契約締結時の運転者が異なるとき
(2)過去の貸渡において、貸渡料金の支払いを滞納した事実があるとき
(3)過去の貸渡において、第17条の各号に掲げる行為があったとき
(4)過去の貸渡(他のレンタカー事業者による貸渡を含みます)において、第19条第5項の費用の未払いが発生したとき、又は第25条第1項に掲げる行為があったとき
(5)過去の貸渡において、貸渡約款又は保険約款違反により自動車保険が適用されなかった事実があったとき
(6)その他当社が不適当と認めたとき
3 前二項の場合、当社と借受人との間に既に予約が成立していたときは、借受人の都合による予約の取消しがあったものとして取り扱い、借受人は、第4条第3項に準じてキャンセル料を支払うものとします。
第10条(貸渡契約の成立等)
1 貸渡契約は、借受人が当社に貸渡料金を支払い、当社が借受人にレンタカー(付属品を含み、以下同様とします。)を引き渡したときに成立するものとします。
2 前項の引渡は、第2条第1項の借受開始日時及び借受場所で行うものとします。
第11条(貸渡料金)
1 貸渡料金とは、次の各号に定める料金の合計金額を言うものとし、当社は、各号の料金に対応するサービスを提供する場合は、それぞれの金額又は計算根拠を料金表に明示します。
(1)基本料金
(2)免責補償料
(3)特別装備料
(4)ワンウェイ料金
(5)燃料代
(6)配車引取料
(7)その他の料金
2 基本料金は、レンタカーの貸渡時において、地方運輸局運輸支局長(兵庫県においては神戸運輸監理部兵庫陸運部長、沖縄県においては沖縄総合事務局陸運事務所長。以下同様とします。)に届け出て実施している料金によるものとします。
3 第2条による予約を完了した後に、当社が貸渡料金を改定したときは、予約時と貸渡時のいずれか低い方の貸渡料金を適用するものとします。
第12条(借受条件の変更)
借受人は、貸渡契約の締結後、第8条第1項の借受条件を変更しようとするときは、予
め当社の承諾を受けなければならないものとします。ただし、借受条件の変更によって貸渡業務に支障が生じるときは、当社は、その変更を承諾しないことがあります。
第13条(点検整備及び確認)
1 当社は、道路運送車両法第47条の2(日常点検整備)及び第48条(定期点検整備)に定める点検をし、必要な整備を実施したレンタカーを貸し渡すものとします。
2 借受人又は運転者は、前項の点検整備が実施されていること及び別に定める点検票に基づく車体外観及び付属品を検査し、レンタカーに整備不良がないこと及び借受条件を満たしていることを確認するものとします。
3 当社は、前項の確認によって整備不良が発見されたときは、直ちに必要な整備等を実施するものとします。
第14条(貸xxの交付、携帯等)
1 当社は、レンタカーを引き渡したときは、地方運輸局運輸支局長が定めた内容を記載した所定の貸xxを借受人又は運転者に交付するものとします。
2 借受人又は運転者は、レンタカーの使用中、前項により交付を受けた貸xxを携帯しなければならないものとします。
3 借受人又は運転者は、貸xxを紛失したときは、直ちにその旨を当社に通知するものとします。
4 借受人又は運転者は、レンタカーを返還するときに、貸xxを当社に返還するものとします。
第4章 使用
第15条(借受人の管理責任)
借受人又は運転者は、レンタカーの引渡を受けてから当社に返還するまでの間(以下、「使用中」と言います。)、善良な管理者の注意義務をもってレンタカーを使用し、保管するものとします。
第16条(日常点検整備)
借受人又は運転者は、使用中のレンタカーについて、毎日使用する前に道路運送車両法第47条の2に定める日常点検整備を実施し、必要な整備を実施しなければならないものとします。
第17条(禁止行為)
借受人又は運転者は、使用中に次の各号に該当する行為をしてはならないものとします。
(1)当社の承諾及び道路運送車両法に基づく許可等を受けることなくレンタカーを自動車運送事業又はこれに類する目的に使用すること
(2)レンタカーを所定の用途以外に使用し、又は第8条第3項の貸xxに記載された運転者以外の者に運転させること
(3)レンタカーを転貸し、又は他に担保の用に供する等の当社の権利を侵害することとなる一切の行為をすること
(4)レンタカーの自動車登録番号標又は車両番号標を偽造もしくは変造し、又はレンタカーを改造もしくは改装する等その原状を変更すること。
(5)当社の承諾を受けることなく、レンタカーを各種テストもしくは協議に使用し、又は他車の牽引もしくは後押しに使用すること
(6)法令又は公序良俗に違反してレンタカーを使用すること
(7)当社の承諾を受けることなくレンタカーについて損害保険に加入すること
(8)レンタカーを日本国外に持ち出すこと
(9)その他第8条第1項の借受条件に違反する行為
第18条(運転者の労務供給の拒否)
借受人は、法令による許可がある場合を除き、自動車の借受に附随して、当社から運転者の労務供給(運転者の紹介及び斡旋を含む)を受けることはできないものとします。
第19条(違法駐車の場合の措置等)
1 借受人又は運転者は、レンタカーに関し、道路交通法に定める違法駐車をしたときは、直ちに違法駐車をした地域を管轄する警察署に出頭し、自らの責任と負担で違法駐車に係る反則金等及び違法駐車に伴うレッカー移動、保管、引取等の諸費用を納付するものとします。
2 当社は、警察からレンタカーの放置駐車違反の連絡を受けたときは、借受人又は運転者に連絡し、速やかにレンタカーを移動させ、又は引き取り、レンタカーの借受期間満了時又は当社の指示する時までに管轄警察署に出頭して違反を処理するよう指示するものとし、借受人又は運転者はこれに従うものとします。なお、当社は、レンタカーが警察により移動された場合には、当社の判断により、自らレンタカーを警察から引き取る場合があります。
3 当社は、前項の指示を行なったときは、借受人又は運転者に対して、違反処理の状況を交通反則告知書又は納付書、領収証書等により確認するものとします。違反処理が確認できない場合には、処理されるまで借受人又は運転者に対して前項の指示を行うものとします。また、当社は、借受人又は運転者に対して、放置駐車違反をした事実及び警察署等に出頭し、違反者として法律上の措置に従うことを自認する旨の当社
所定の文書(以下、「自認書」と言います。)に自ら署名することを求め、借受人又は運転者はこれに従うものとします。
4 当社が必要と認めた場合は、当社は、警察に対して自認書及び貸xx等の個人情報を含む資料を提出する等により借受人又は運転者に対する放置駐車違反に係る責任追及のために必要な協力を行うほか、公安委員会に対して道路交通法第51条の4第6項に定める弁明書及び自認書並びに貸xx等の資料を提出し、事実関係を報告する等の必要な法的措置をとることができるものとし、借受人又は運転者はこれに同意するものとします。
5 当社が道路交通法第51条の4第1項の放置違反金納付命令を受け、放置違反金を納付した場合もしくは借受人又は運転者もしくはレンタカーの探索に要した費用もしくは車両の移動、保管、引取等に要した費用を負担した場合は、当社は、借受人又は運転者に対して、次に掲げる金額(以下、「駐車違反関係費用」と言います。)を請求するものとします。この場合、借受人又は運転者は、当社の指定する期日までに駐車違反関係費用を支払うものとします。
(1)放置違反金相当額
(2)当社が別に定める駐車違反違約金
(3)探索及び車両の移動、保管、引取等に要した費用
6 本条第1項の規定により借受人又は運転者が違法駐車に係る反則金等を納付すべき場合において、その借受人又は運転者が、本条第2項に基づく違反を処理すべき旨の当社の指示又は第3項に基づく自認書に署名すべき旨の当社の求めに応じないときは、当社は、その借受人又は運転者から、本条第5項に定める放置違反金及び駐車違反違約金に充てるものとして、当社が別に定める額の駐車違反金(次項において「駐車違反金」と言います。)を申し受けることができるものとします。
7 前項に基づき借受人又は運転者が駐車違反金を当社に支払った後、借受人又は運転者がその駐車違反に係る反則金を納付し又は公訴を提起されたこと等により、放置違反金納付命令が取り消され、当社が放置違反金の還付を受けたときは、当社は既に支払いを受けた駐車違反関係費用のうち、放置違反金相当額のみを借受人又は運転者に返還するものとします。
第20条(GPS機能)
1 借受人及び運転者は、レンタカーに全地球測位システム(以下、「GPS機能」と言います。)が搭載されている場合があり、当社所定のシステムにレンタカーの現在位置・通行経路等が記録されること、及び当社がその記録情報を下記の目的で利用することに同意するものとします。
(1)貸渡契約の終了時に、xxxxxが所定の場所に返還されたことを確認するため
(2)第25条第1項に定める場合、その他レンタカーの管理又は貸渡契約の履行等
のために必要と認められる場合に、レンタカーの現在位置等を確認するため
(3)借受人及び運転者に対して提供する商品・サービス等の品質向上、顧客満足度のxxxのためのマーケティング分析に利用するため
2 借受人及び運転者は、前項のGPS機能によって記録された情報について、当社が、法令に基づき開示を求められた場合、又は裁判所、行政機関その他公的機関から開示請求・開示命令を受けた場合に、必要な限度でこれを開示することがあることに同意するものとします。
第21条(ドライブレコーダー)
1 借受人及び運転者は、レンタカーにドライブレコーダーが搭載されている場合があり、借受人及び運転者の運転状況が記録されること、及び当社がその記録情報を下記の目的で利用することに同意するものとします。
(1)事故が発生した場合に、事故発生時の状況を確認するため
(2)レンタカーの管理又は貸渡契約の履行等のために必要と認められる場合に、借受人及び運転者の運転状況を確認するため
(3)借受人及び運転者に対して提供する商品・サービス等の品質向上、顧客満足度のxxxのためのマーケティング分析に利用するため
2 借受人及び運転者は、前項のドライブレコーダーによって記録された情報について、当社が、法令に基づき開示を求められた場合、又は裁判所、行政機関その他公的機関から開示請求・開示命令を受けた場合に、必要な限度でこれを開示することがあることに同意するものとします。
第5章 返還
第22条(返還責任)
1 借受人又は運転者は、レンタカーを借受期間満了時までに所定の返還場所において当社に返還するものとします。
2 借受人又は運転者は、前項に違反したときは、当社に生じた一切の損害を賠償するものとします。
3 借受人又は運転者は、天災地変その他の不可抗力により借受期間内にレンタカーを返還することができないときは、直ちに当社に連絡して当社の指示に従うものとし、この場合、当社に生じた損害についての責任を免れるものとします。
第23条(返還時の確認等)
1 借受人又は運転者は、レンタカー及び備品を、通常の使用による摩耗を除いて借受
開始時の状態に戻した上で、当社立会いの下に、貸渡契約において定められた返還場所に返還するものとします。
2 借受人は、xxxxxの返還にあたって、レンタカーに異常を発見した場合は、速やかに当社に連絡するものとします。
3 借受人又は運転者は、xxxxxの返還にあたって、レンタカー内に借受人又は運転者、同乗者その他の第三者が残した物品(以下、「残置物」と言います。)がないことを自らの責任において確認して返還するものとします。
4 当社は、xxxxx返還後の残置物について一切の責任を負わないものとし、残置物を遺留したことによって借受人又は運転者、同乗者その他の第三者に損害が生じたとしても、何らの責任を負わないものとします。
5 借受人は、未精算の貸渡料金がある場合は、レンタカー返還時までにその精算を完了しなければならないものとします。
6 借受人は、レンタカー返還時において、燃料タンクがガソリン・軽油等の燃料で満ちていない場合(いわゆる「満タン」ではない場合)には、満タンにした上でレンタカーを返還しなければならないものとします。
第24条(借受期間変更時の貸渡料金)
1 借受人又は運転者は、第12条により借受期間を変更したときは、変更後の借受期間に対応する貸渡料金を支払うものとします。
2 借受人又は運転者は、第12条による当社の承諾を受けることなく所定の返還場所以外の場所にレンタカーを返還したときは、返還場所変更違約料として回送費用の2倍の額を支払うものとします。
第25条(返還されなかった場合の措置)
1 当社は、借受人又は運転者が、借受期間が満了したにもかかわらず所定の返還場所にレンタカーを返還せず、かつ、当社の返還請求に応じないとき、又は借受人の所在が不明となる等の理由により不返還となったと認められるときは、刑事告訴を行う等の法的措置をとるものとします。
2 前項の場合、当社は、レンタカーの所在を確認するため、借受人又は運転者の家族、親族、勤務先等の関係者への聞き取り調査や車両位置情報システムの作動等を含む必要な措置をとるものとします。
3 本条第1項に該当することとなった場合、借受人又は運転者は、第30条の定めにより、当社に生じた損害について賠償する責任を負うほか、レンタカーの回収及び借受人又は運転者の探索に要した一切の費用を負担するものとします。
第6章 故障、事故、盗難等
第26条(故障発見時の措置)
借受人又は運転者は、使用中にレンタカーの異常又は故障を発見したときは、直ちに運転を中止し、当社又は当社指定連絡先に報告してその指示に従うものとします。
第27条(事故発生時の措置)
1 借受人又は運転者は、使用中にレンタカーに係る事故が発生したときは、直ちに運転を中止し、事故の大小にかかわらず法令上の措置をとるとともに、次の各号に定める措置をとるものとします。
(1)直ちに事故の状況等を当社又は当社指定連絡先に報告してその指示に従うこと
(2)前項の指示に基づきレンタカーの修理を行う場合は、当社が認めた場合を除き、当社又は当社の指定する工場で行うこと
(3)事故に関し、当社及び当社が契約している保険会社の調査に協力し、必要な書類等を遅滞なく提出すること
(4)事故に関し、相手方と示談その他の合意をするときは、あらかじめ当社の承諾を受けること
2 借受人又は運転者は、前項の措置をとるほか自らの責任において事故の処理、解決を行うものとします。
3 当社は、借受人又は運転者のため事故の処理について助言を行うとともに、その解決に協力するものとします。
第28条(盗難発生時の措置)
借受人又は運転者は、使用中にレンタカーの盗難その他の被害が発生したときは、次の各号に定める措置をとるものとします。
(1)直ちに最寄りの警察に通報すること
(2)直ちに被害状況等を当社又は当社指定連絡先に報告し、その指示に従うこと
(3)盗難その他の被害に関し、当社及び当社が契約している保険会社の調査に協力し、必要な書類等を遅滞なく提出すること
第29条(使用不能による貸渡契約の終了)
1 使用中において、故障、事故、盗難その他の事由(以下、「故障等」と言います。)によりレンタカーが使用できなくなったときは、貸渡契約は終了するものとします。
2 前項の場合、借受人又は運転者は、レンタカーの引取及び修理等に要する費用を負担するものとし、当社は、受領済の貸渡料金を返還しないものとします。ただし、故障等が本条第3項に定める事由による場合はこの限りではないものとします。
3 故障等が貸渡前に存在した瑕疵により生じた場合は、当社は、受領済の貸渡料金を全額返還するものとし、代替レンタカーの提供は行わないものとします。
4 故障等が、借受人、運転者及び当社のいずれの責にもよらない事由により生じた場合であって、借受期間が2日以上のときは、当社は、貸渡から貸渡契約の終了までの期間(借受開始日時から1日(24時間)単位で算出するものとし、1日未満の端数は切上げて算出するものとします。)に対応する貸渡料金を受領済の貸渡料金から差し引いた残額を借受人に返還するものとします。
5 借受人及び運転者は、本条に定める措置を除き、レンタカーを使用できなかったことにより生じる損害について、当社に対して、いかなる請求もできないものとします。
第7章 賠償及び補償
第30条(賠償及び営業補償)
1 借受人又は運転者が借り受けたレンタカーの使用中に第三者又は当社に損害を与えたときは、借受人又は運転者はその損害を賠償するものとします。ただし、当社の責に帰すべき事由による場合を除きます。
2 前項の当社の損害のうち、事故、盗難、借受人又は運転者の責に帰すべき事由による故障、レンタカーの汚損、臭気等により、当社がそのレンタカーを利用できないことによる損害については、料金xxに定めるノンオペレーションチャージによるものとし、借受人又は運転者は直ちにこれを支払うものとします。
第31条(保険及び補償)
1 借受人又は運転者が第30条第1項の賠償責任を負うときは、当社がレンタカーについて締結した損害保険契約及び当社が定める補償制度により、次の限度内の保険金が支払われます。ただし、その保険約款の免責事由に該当するときは、この保険金は支払われません。
(1)対人補償 1名につき 無制限
(自動車損害賠償責任保険を含みます)
(2)人身補償 1名につき最大 3,000万円まで
(3)対物補償 1事故につき 無制限(免責金額5万円)
(4)車両補償 1事故につき 時価まで(免責金額5万円)
2 警察及び当社に届出のない事故、その他借受人又は運転者がこの約款に違反したときは、前項に定める保険金は支払われません。
3 保険金が支払われない損害及び本条第1項の定めにより支払われる保険金額を超える損害については、借受人又は運転者の負担とします。
4 借受人又は運転者の負担すべき損害金を当社が支払ったときは、借受人又は運転者は、直ちに当社に弁済するものとします。
5 本条第1項に定める保険金の免責金額に相当する損害については、借受人があらかじめ当社に免責補償料を支払ったときは、自損事故の場合の車両免責額を除き、当社の負担とします。あらかじめ免責補償料の支払いがないときは、借受人又は運転者の負担とします。
6 本条第1項に定める損害保険契約の保険料相当額は貸渡料金に含みます。
第8章 貸渡契約の解除
第32条(貸渡契約の解除)
当社は、借受人又は運転者が使用中にこの約款に違反したとき、又は第9条第1項、同条第2項各号のいずれかに該当することとなったときは、何らの通知、催告を要せずに貸渡契約を解除し、直ちにレンタカーの返還を請求することができるものとします。この場合、当社は、受領済の貸渡料金を借受人に返還することを要しないものとします。
第33条(中途解約)
1 借受人は、使用中であっても、当社の同意を得て貸渡契約を解約することができるものとします。この場合、当社は、受領済の貸渡し料金の返還は一切行わないものとします。
第9章 個人情報
第34条(個人情報の利用目的)
1 当社が借受人又は運転者の個人情報を取得し、利用する目的は、次の各号に定めるとおりです。
(1)道路運送法第80条第1項に基づくレンタカーの事業許可を受けた事業者として、貸渡契約締結時に貸xxを作成する等、事業許可の条件として義務付けられている事項を遂行するため
(2)貸渡契約の締結に際し、借受申込者又は運転者に関し、本人確認及び審査を行うため
(3)借受人または運転者に対して、当社が取り扱う商品、サービスあるいは各種イベント、キャンペーンなどの開催について宣伝広告物の送付、電話、電子メールの送信等の方法により案内するため
(4)当社の取り扱う商品、サービスの開発、又は顧客満足度向上策等の検討を目的として、借受人又は運転者に対してアンケート調査を実施するため
(5)個人情報を統計的に集計、分析し、個人を識別、特定できない形態に加工した統計データを作成するため
2 前項各号に定めのない目的で借受人又は運転者の個人情報を取得する場合には、あらかじめその利用目的を明示して行います。
3 前二項に定めるほか、当社は、当社ホームページ上に掲載するプライバシーポリシー(xxxxx://xxx.xxxxxx-xx.xxx/xxxxxxx/)に従って、個人情報を適切に利用します。
第35条(個人情報の登録及び利用の同意)
1 借受人又は運転者は、当社が前条の利用目的で個人情報を利用することに同意するものとします。
2 借受人又は運転者は、利用車種、用途、借受開始日時等、レンタカーの借受に関する情報及び借受人又は運転者の氏名、住所等の個人情報を、以下の利用目的で、当社グループ会社及び業務提携先へ提供することに同意するものとします。
(利用目的)
(1)レンタカーの予約、運行管理、事故対応
(2)借受人又は運転者に、商品、サービス等についての情報を提供する等営業に関するご案内を行うこと
(3)借受人又は運転者に、商品の企画、開発あるいは顧客満足度向上策等の参考にする目的で、当社のお客様対応についてアンケート調査を実施すること
3 借受人又は運転者は、自己に関する個人情報の開示を請求することができるものとし、当社が保有する個人情報が万一不正確又は誤りであることが判明した場合には、速やかに訂正又は削除に応じるものとします。
第10章 雑則
第36条(相殺)
当社は、この約款に基づく借受人又は運転者に対する金銭債務があるときは、借受人又は運転者の当社に対する金銭債務といつでも相殺することができるものとします。
第37条(消費税)
借受人は、この約款に基づく取引に課せられる消費税を当社に対して支払うものとします。
第38条(遅延損害金)
借受人又は運転者及び当社は、この約款に基づく金銭債務の履行を怠ったときは、相手方に対して、年14.6%の割合による遅延損害金を支払うものとします。
第39条(細則)
1 当社は、この約款の細則を別に定めることができるものとし、その細則は、この約款と同等の効力を有するものとします。
2 当社は、別に細則を定めたときは、当社の営業店舗に掲示するとともに、当社のホームページにこれを記載するものとします。これを変更した場合も同様とします。
第40条(合意管轄裁判所)
この約款に基づく権利及び義務について紛争が生じたときは、当社の本店を管轄する裁判所をもって専属的管轄裁判所とします。
附則
第1条(実施時期) この約款は、平成30年9月1日から施行します。
以上