2 加盟店は決済合計額を加盟店 WEB システムで確認することができます。
南種子町デジタルクーポン券「よかなっカード」加盟店規約
令和4年10月21日制定
第1条 趣旨及び適用範囲
1 本規約は,本町の発行する南種子町デジタルクーポン券(以下「クーポン券」とう。)によって,対象商品の代金の支払いを受ける加盟店の取扱いについて定めるものです。
2 加盟店は,本規約の内容を十分に理解し,本規約にご同意いただいたうえで,クーポン券による対象商品の代金決済(以下「本サービス」といいます。)をご利用いただくものとします。
3 加盟店は,本サービスを実際に利用することによって,利用時点における本規約に有効かつ取消不能な同意をしたものとみなされます。
第2条 定義
1 「加盟店」とは,本町の区域内に存する事業者で,本町へ申し込みを行い,加盟店として登録された店舗をいいます。
2 「利用者」とは,クーポン券を利用する者をいいます。
3 「クーポン券」とは,本町が発行するカード型のクーポン券で,利用者が加盟店での対象商品の購入において使用することが可能なものをいいます。
4 「クーポン券サービス」とは,本町がクーポン券利用規約に基づき提供する一切のサービスをいいます。
5 「対象商品」とは,本町が別表2にて示すクーポン券事業の対象とならないものを除いた,加盟店によって販売または提供される,クーポン券により代金決済ができる商品およびサ ービスをいいます。
第3条 クーポン券事業の概要
クーポン券事業は別表1の内容で行うものとします。
第4条 加盟店契約の締結
1 加盟店となることを希望する者は,本規約に同意のうえ,本町所定の方法によって加盟店の申込みを行うものとします。加盟店の登録は,南種子町内に店舗等の営業拠点を有し,小売業,飲食業,サービス業などを行う事業者が行えるものとします。
2 本町は,前項の手続によって提出された申込みの内容につき,必要な審査を行い,申込者を加盟店として登録する場合,当該申込者に対して加盟店の登録を行う旨および店舗識別番号を通知するものとします。申込者に対して当該通知がなされた時点で,本町及び 申込者の間に本規約に基づく加盟店契約が成立するものとします。
3 加盟店に登録された者は,本規約に同意の上で,クーポン券の取扱いを開始するものとします。ただし,同意しない場合はすみやかに本町に申し出ることとし,本町はその登録を取り消すものとします。
4 本町は,申込者の登録を承諾しなかった場合でも,申込者に対して損害賠償その他名目の如何を問わず,何らの義務または責任を負わないものとします。
第5条 ID/パスワード等
1 加盟店に対し,加盟店を特定する番号(以下「ID」という。)を採番・付与します。
2 IDと初期パスワードを加盟店へ通知します。なおパスワードは,所定の方式に従い加盟店が任意に変更できるものとします。
3 加盟店は本サービスを利用する場合,加盟店IDおよびパスワードを入力することによりシステムにアクセスするものとします。IDおよびパスワードの一致を確認することによりアクセスした加盟店とみなし,これにより加盟店に損害が生じた場合であっても,故意・重過失による場合を除き,責任を負わないものとします。
4 パスワードは,第三者により推測可能な番号,文字列は避けて設定することとします。
5 加盟店は,申込時の届出事項に変更があったときは,所定の方法でその内容を遅滞なく通知するものとします。
第6条 ID・パスワード等の管理責任
1 加盟店は,ID・パスワード(初期パスワード及び加盟店が任意に指定したパスワードをいう)の使用,管理について一切の責任を負うものとし,そのID・パスワードを用いてなされた一切の行為について,自己が行ったものとみなされることを承諾するものとしま す。
2 ID・パスワードが第三者に使用されたことによる損害は,加盟店の故意過失の有無にかかわらず,一切責任を負わないものとします。
3 加盟店は,ID・パスワードが使用されて第三者に対して損害を与えた場合,自己の責任においてその損害を賠償しなければならないものとします。
第7条 クーポン券での決済
1 本サービスは,加盟店における対象商品の代金決済をクーポン券で可能とするサービスです。
2 利用者は,クーポン券で対象商品を購入する場合は,クーポン券での支払いを申し出るものとします。利用者が,対象商品の購入の際に,クーポン券での支払いを申し出,対象商品ごとに加盟店が設定したクーポン券の必要額が保有されているクーポン券の額の範囲内である場合には,本町は,当該必要額分のクーポン券を減少させます。加盟店は,当該クーポン券の減少をもって本町が利用者との間の決済が完了したものとして取り扱うものとします。
3 利用者はクーポン券を1円単位で使用できます。
4 利用者は保有されているクーポン券の額が対象商品の必要額に満たなかった場合,商品購入に必要な残りの額についてはクーポン券以外の決済方法(現金やクレジットカード決済など)をもって支払うものとします。
5 利用期間(令和5年2月28日)を過ぎたクーポン券は,一切利用することができません。
第8条 精算
1 本町は,加盟店に対し,本町所定の期間における決済合計額(利用者がクーポン券で代金決済した金額のうち,本町所定の期間におけるものをいいます。以下同じです。)(以下「精算金」といいます。)について,本町所定の時期までにあらかじめ加盟店が届け出た支払口座に支払うものとします。
2 加盟店は決済合計額を加盟店 WEB システムで確認することができます。
3 本町は,利用者と加盟店との間の対象商品の決済またはその他一切の取引について,当事者,代理人,仲立人等にはならず,その成立,有効性,履行等に関していかなる法的責任も負わないものとします。万一,クーポン券が利用された後に債務不履行,返品,瑕疵その他の問題が生じた場合であっても,本町は決済金額の返還等を行う義務を負わず,利用者と加盟店との間で解決していただくものとします。なお,①加盟店との間の紛議を理由に利用者が本町に苦情を申し入れた場合,②利用者と加盟店との間に紛議が発生する可能性があ
ると本町が認めた場合,または③加盟店が加盟店契約,その他法律の規定に違反した場合,本町は,加盟店に対する精算金の支払を,(1)①ないし③の紛議等の状態が解決等するまで留保もしくは拒絶でき,または(2)支払済みの精算金の返還を求め,もしくは(3) 次回以降に当該加盟店に対して支払う精算金から当該紛議等に起因して生じた損害等を差し引くことができるものとします。
第9条 加盟店としての遵守事項
1 加盟店は,次に掲げる事項を遵守するものとします。
(1)加盟店は,利用者がクーポン券を利用する場合は別表2のクーポン券事業の対象とならないも のを販売してはいけません。
(2)加盟店は,利用者が対象商品の決済にクーポン券を利用した場合には,当該利用者が当該 対象商品の代金を支払ったものとして取り扱わなければなりません。
(3)加盟店は,本町に対して届け出て,承認を得た場合においてのみ本サービスを利用することができます。
(4)加盟店は,業態が変更されるなど,その提供する対象商品を含む物品,役務が著しく変更された場合または本サービスの利用開始時に確認した事項に著しい変更があった場合には,本町に報告するものとします。
(5)加盟店は,本サービスを利用して,法令その他の規制により許認可または届出が必要となる対象商品の販売または提供を行う場合,本町から求めがあった場合は,監督官庁から交付を受けた許認可証または届出書等の写しを本町に提出するものとし,かかる許認可または届出が取消しまたは無効となった場合には,当該対象商品に係る本サービスの利用を停止するものとします。
(6)加盟店は,利用者からの対象商品に関する問い合わせまたは苦情等について,自己の 責任において対応するものとします。
(7)加盟店は,対象商品の提供にあたっては,特定商取引に関する法律,景品表示法, 著 作xx,資金決済に関する法律その他の法令その他の規制に違反してはなりません。
(8)加盟店は,利用者に誤認を与える表示をしないものとします。
(9)加盟店は,加盟店が発信するツール等(店頭における告知等オンライン上以外のもの も含みます。以下同じです。)においてクーポン券により対象商品の決済を行うことができる 旨表示したときは,利用者によるクーポン券の利用を拒むことはできないものとしま す。ただし,クーポン券が盗取されたものであるとき,クーポン券の保有者がクーポン券を不正に取得したとき,または不正に取得されたクーポン券であることを知りながら使用したときはこの限りではありません。
(10)加盟店は,利用者がクーポン券により対象商品の決済を行う場合には,現金その他の支払手段を用いる第三者より不利な取扱いを行ってはなりません。
(11)加盟店は,本町がクーポン券の利用状況等本サービスに関して調査を行う場合においては, これに必要な協力を行うものとします。
(12)加盟店は,利用者がクーポン券を使用する際,クーポン券の利用画面,利用金額等が正しいか 確認を行うものとします。
2 加盟店は,次に掲げる行為を行ってはならないものとします。
(1)利用者に不正な方法によりクーポン券を取得させ,または不正な方法で取得されたクーポン であることを知ってクーポン券による決済を許容する行為。
(2)利用者にクーポン券を複製,偽造もしくは変造させ,または複製, 偽造もしくは変造されたクーポン券であることを知ってクーポン券による決済を許容する行為。
(3)詐欺等の犯罪に結びつく行為。
(4)法令,裁判所の判決,決定もしくは命令,または法令上拘束力のある行政措置に違反する行為。
(5)公の秩序または善良の風俗を害するおそれのある行為。
(6)本町または第三者の著作権,商標権,特許xxの知的財産権,名誉権,プライバシー 権,その他法令上または契約上の権利を侵害する行為。
(7)過度に暴力的な表現,露骨な性的表現,人種,国籍,信条,性別,社会的身分,xxxによる差別につながる表現,自殺,自傷行為,薬物乱用を誘引または助長する表現,その他反社会的な内容を含み他人に不快感を与える表現を,投稿または送信する行為。
(8)本町または第三者になりすます行為または意図的に虚偽の情報を流布させる行為。
(9)クーポン券を本町所定の方法以外の方法で,現金,財物その他の経済上の利益と交換する 行為。
(10)クーポン券の譲渡を受ける行為。
(11)性行為やわいせつな行為を目的とする営業,面識のない異性との出会いや交際を目的とする営業,利用者に対する嫌がらせや誹謗中傷を目的とする行為,その他クーポン券サービスが予定している利用目的と異なる目的でクーポン券サービスを利用する行為。
(12)反社会的勢力に対する利益供与その他の協力行為。
(13)宗教活動または宗教団体への勧誘行為。
(14)他人の個人情報,登録情報,利用履歴情報などを,不正に収集,開示または提供する 行為。
(15)サーバやネットワークシステムに支障を与える行為,BOT,チートツール, その他の技術的手段を利用してサービスを不正に操作する行為,本町のシステムの不具 合を意図的に利用する行為,同様の質問を必要以上に繰り返す等,本町に対し不当な問い合わせまたは要求をする行為,その他本町による事業の運営または他の利用者によるこれらの利用を妨害し,これらに支障を与える行為。
(16)上記のいずれかに該当する行為を援助または助長する行為。
(17)その他,本町が不適当と判断した行為。
3 本町は,加盟店が第1項各号のいずれかに違反すると判断した場合,または,加盟店の行為または対象商品が前項各号のいずれかに該当すると判断した場合には,加盟店に対し,是正を要請することができるものとし,加盟店は速やかにこれに応じなければならないものとします。
第10条 システムの使用等
1 加盟店が,本サービスを利用するために通信機器,ソフトウェアその他これらに付随する全ての機器を使用した場合は,自己の費用と責任によるものとします。また,本サービスに関する本町または第三者のシステム(以下「本町システム等」といいます。)を使用する場合は,自己の費用と責任において,加盟店が任意に選択した電気通信サービスまたは電気通信回線を経由してインターネットに接続するものとします。
2 加盟店は,関係官庁等が提供する情報を参考にして,自己の使用環境に応じ,コンピュータ・ウィルスの感染,不正アクセスおよび情報漏洩の防止等セキュリティを保持するものとします。
3 加盟店は,本町システム等を複製,修正,改変または解析してはならないものとします。また,加盟店は本町システム等を第三者に貸与または利用させてはならず,本町システム等またはその利用権を第三者に譲渡し,担保に供し,その他処分をしてはならないものとします。
4 本町は,加盟店に対して本サービスの利用に際して物品等を提供または貸与することがあります。当該物品等の所有権は,本町が別段の意思表示をした場合を除き,本町に留保されるものとし,加盟店は当該物品等を第三者に貸与または利用させてはならず,当該物品等またはその利用権を第三者に譲渡し,担保に供し,その他処分をしてはならないも
のとします。また,故意または過失を問わず,加盟店(加盟店の従業員等を含みます。)がかかる物品等を損壊,破壊,故障等させた場合,加盟店はかかる損害または修理費を負担するものとします。なお,本町は,かかる物品等を提供または貸与する義務を負うものではありません。
第11条 ステッカー等の使用
1 加盟店は,本サービスの利用が可能な旨を利用者に対して示すため,見易い位置に,本町所定の加盟店ステッカー等を掲示するものとします。
2 前項に規定するステッカー等の扱いにあたっては,加盟店は,本町の提示する規定または指示に従わなければなりません。なお,利用期間終了後,速やかにステッカーの掲示を終了するものとします。
第12条 決済手数料
本サービスにおいて,加盟店に決済手数料は発生しません。
第13条 権利帰属
1 本町システム等,その他本町から貸与,提供または使用許諾されるソフトウェア,物品等
(これらに含まれる一切のプログラム,コンテンツおよび情報を含みますが,これ らに限り ません。)に関する知的財産権,所有権その他一切の権利は本町または本町に権利を許諾す る第三者にすべて帰属し,著作xx,商標法,意匠法等により保護されています。加盟店は,加盟店契約により明示的に許諾されている権利以外の何らの権利も取得するものではありま せん。
2 本町システム等に関連して使用されているすべてのソフトウェアは,知的財産権に関する法令等により保護されている財産権および営業秘密を含んでいます。
第14条 サービスの中止・中断等
1 本町は,システム保守,通信回線または通信手段,コンピュータの障害などによる本サー ビスにかかるシステム(本町システム等を含みますが,これに限りません。以下「システム等」といいます。)の中止または中断の必要があると認めたときは,加盟店に事前に通知するこ となく,本サービスの全部または一部を中止または中断することができるものとします。 本町は,これにより加盟店に損害等が生じた場合であっても責任を負いません。
2 本町は,システム等(ただし,本町が管理するシステム等に限ります。)に障害等が発生した場合,可能な限り速やかに当該障害の復旧に努めるものとします。ただし,本町は,かかる障害により加盟店に損害等が生じた場合であっても,これを賠償する責任を負わないものとします。
3 本町は,加盟店が本規約のいずれかに違反し,または違反するおそれがあると判断した場合,加盟店に事前に通知することなく,以下に規定する措置の一方または双方の措置をとることができます。本町は,これにより加盟店に損害等が生じた場合であっても責任を負いません。
(1)本サービスの全部または一部についての中止または中断等の措置
(2)当該加盟店における利用者の本サービスの利用について精算を留保する等の措置
4 本町は,加盟店が本規約のいずれかに違反し,または違反するおそれがあると判断した
場合,加盟店に対し,資料の徴収や監査等本町が必要と認める調査を行うことができるものとします。
第15x xx義務
1 本町および加盟店は,加盟店契約に関連して知り得た相手方の技術上,営業上,その他 一切の情報(個人情報を含み,以下「秘密情報」といいます。)を善良な管理者の注意義務をもって秘密として厳重に管理するものとします。また,条例で定める場合を除き,相 手方の事前の書面(電子メール等の電磁的方法によるものを含みます。以下も同様としま
す。)による同意を得ることなく,第三者(弁護士等,法令上の守秘義務を負う専門家を 除きます。以下同様とします。)に対してこれらの秘密情報を開示し,またはこれらの秘 密情報を含む一切の資料を交付しないものとします。ただし,本町がクーポン券サービスの事業実施効果等を測定・分析するため,統計的に処理された加盟店属性や利用者属性等の情報については,個人情報を一切含まないものに限り,これらを本町が用いて資料等を作成 し,公表することがあるものとします。
2 前項の規定にかかわらず,次の各号の1つに該当する情報は秘密情報から除外されるものとします。ただし,次の各号のいずれかに該当する場合であっても,個人情報はすべて秘密情報とします。
(1)取得以前に既に公知であるもの
(2)取得後に取得者の責めによらず公知となったもの
(3)取得以前に既に所有していたものでその事実が立証できるもの
(4)正当な権限を有する第三者から守秘義務を負わずに入手したもの
3 本町および加盟店は,相手方より提供を受けた秘密情報について,加盟店契約の履行の目的のためにのみ使用し,加盟店契約の履行に必要な範囲内に限り,秘密情報を複製また は複写できるものとします。この場合,秘密情報の複製物または複写物についても秘密情 報と同様に取り扱うものとします。
4 本町および加盟店は,裁判所,政府もしくはその他の公的機関による秘密情報の開示の要請または命令を受けた場合には,法令上可能な限りかかる要請または命令を受けたことを相手方に通知した上で,かかる秘密情報を最小限の範囲で開示することができるも のとします。
5 加盟店は,加盟店契約が終了した場合,本町が要求した場合,または秘密情報が不要になった場合には,本町の指示に従い直ちに秘密情報を返却又は廃棄もしくは消去するも のとします。なお,廃棄または消去する場合には,復元不可能な態様にてこれを行うもの とします。
6 本条は,加盟店契約終了後5年間は有効に存続するものとします。
第16条 本町による個人情報の取扱い
1 本町は,本町が加盟店から取得した個人情報に関し,南種子町個人情報保護条例等関係法規を遵守し,適切に取り扱うものとします。
2 本町は,前項の個人情報を本事業の委託先である凸版印刷株式会社鹿児島営業所及びインダストリーネットワーク株式会社(以下「委託先」といいます。)に提供する場合,委託先が定めるプライバシーポリシーおよび南種子町個人情報保護条例等関係法規を遵守し,適切に取り扱わせるものとします。
第17条 反社会的勢力の排除
1 加盟店は,自己またはその代表者,役員,実質的に経営権を有する者,従業員,代理人または媒介者(以下「関係者」といいます。)が,現在,次のいずれにも該当しないこと を表明し,かつ,将来にわたっても該当しないことを確約します。
(1)暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号。 以下「暴対法」といいます。)第2条第2号に規定する暴力団といいます。)
(2)暴力団員(暴対法第2条第6号に規定する暴力団員といいます。)
(3)暴力団準構成員
(4)暴力団関係企業
(5)総会屋等,社会運動標ぼうゴロ,政治活動標ぼうゴロ,または特殊知能暴力集団
(6)前各号に定める者と密接な関わり(資金その他の便益提供行為を含みます,これらに 限りません。)を有する者
(7)その他前各号に準じる者
2 加盟店は,自らまたはその関係者が直接的または間接的に次の各号に該当する行為を行わないことを確約します。
(1)暴力的な要求行為
(2)法的な責任を超えた不当な要求行為
(3)取引に関して,脅迫的な言動(自己またはその関係者が前項に定める者である旨を伝 えることを含みますが,これに限りません。)をし,または暴力を用いる行為
(4)風説を流布し偽計を用いまたは威力を用いて本町の信用を毀損しまたは本町の業務を妨害する行為
(5)その他前各号に準じる行為
3 本町は,加盟店が前二項に定める表明事項または確約事項のいずれかに違反することが判明した場合,何らの催告を要することなく加盟店契約を解除することができます。
4 本町は,前項の規定により加盟店契約を解除した場合,かかる解除によって加盟店に生じた損害,損失および費用を補償する責任を負わないものとします。
第18条 有効期間
1 加盟店契約の有効期間は,加盟店契約が成立した日から令和5年3月31日までとします。
2 本町または加盟店は,契約期間中であっても,解約日の1か月前までに,相手方に対して 書面による申入れを行うことにより,加盟店契約を解約することができるものとしま す。
第19条 加盟店契約の解除
1 本町は,加盟店が次の各号に定める事由に該当する場合,加盟店に対し何ら催告その他の手続を要することなく,加盟店契約を直ちに解除することができるものとします。
(1)第7条に違反したとき
(2)第12条第4項に基づく本町の調査に加盟店が合理的な理由なく応じないとき
(3)前二号に記載する場合のほか,加盟店契約に違反し,相当の期間を定めて催告したに もかかわらず,その期間内に違反が是正されないとき
(4)手形または小切手の不渡りがあったとき,支払停止になったとき,信用状態に重大な 不安が生じたとき
(5)監督官庁により営業の取消,停止等の処分を受けたとき
(6)仮差押え,仮処分,差押え,強制執行,競売等の申立てを受けたとき
(7)破産手続開始,再生手続開始,更生手続開始,特別清算開始等の申立てを受け,また は自ら申し立てたとき
(8)合併,解散,減資または事業の全部もしくは重要な一部の譲渡の決議があったとき
(9)その他信用不安事由が生じ,または加盟店契約を継続し難い事由が生じたとき
(10)前各号の事由が生じるおそれがあると本町が合理的に判断したとき
(11)第4条第2項の加盟店の登録手続きにおいて提出された申込み内容に虚偽が判明したとき
2 前項各号の事由が生じた加盟店は,加盟店契約に基づき負担する一切の債務について期限の利益を喪失し,直ちに当該債務を一括して本町に支払うとともに,本町に生じた損害を賠償しなければならないものとします。
第20条 契約終了後の措置および残存条項
1 理由の如何を問わず,加盟店契約が終了した場合,加盟店は直ちに本町システム等を含む本サービスの利用を停止するものとし,加盟店契約の存在を前提とした広告宣伝,取引申込の誘引行為を中止しなければなりません。また,本町ステッカー等を削除し,加盟店が発信するツール上から本町およびクーポン券サービスに関する記述を削除するものとします。さらに,加盟店は,本町から,加盟店契約に基づき付与された物品等(決済システムを含みますが,これに限りません。),その他本町から交付された一切の物(取扱関係書類を含 みますが,これに限りません。)を,本町の指示に従って速やかに本町に返却または破棄 するものとします。ただし,本サービス以外のクーポン券サービスを引き続き利用する場合であって,本サービス以外のクーポン券サービスのために決済システムを含む物品等または本町ポスター等を使用する必要があるときはこの限りではありません。
2 本規約の各条において明示的に記載されている場合のほか,第6条第3項,第11条,第15条第4項,第17条第2項,本条,第19条から第22条まで及び第25条から第
27条までの各規定は,加盟店契約終了後においても有効に存続するものとします。
第21条 損害賠償
1 加盟店が,加盟店契約の違反によって本町または利用者に損害を与えた場合には,その一切の損害(合理的な弁護士費用,第三者から請求された損害等を含みますが,それに限られません。)を直ちに本町又は利用者に賠償する責任を負うものとします。
2 加盟店は,加盟店の営業に関連して利用者を含む第三者から当該第三者の権利を侵害した等のクレーム,主張,要求,請求,異議等(以下「クレーム等」といいます。)を受 けた場合,自らの費用と責任で当該クレーム等を処理解決するものとし,当該クレーム等 に関連して本町が損害を被った場合には,その全ての損害を直ちに賠償する責任を負う ものとします。なお,本町が当該クレーム等を処理解決した場合には,その処理解決に要 した全ての費用は,加盟店が負担するものとします。
3 本町は,加盟店契約に定める事項に関して,本町の故意または重大な過失によって加盟店に損害を与えた場合に限り,加盟店に生じた通常かつ現実の直接損害について,直近の1ヶ月の清算金の金額を上限として賠償するものとします。
第22条 遅延損害金
加盟店は,加盟店契約に基づく債務の支払を遅延した場合は,当該債務の金額に対して,支払期日の翌日から起算し,実際に支払のあった日まで年利率14.6%の遅延損害金を支払うものとします。この場合の計算方法は年365日の日割り計算とします。
第23条 免責
1 天災事変,戦争,内乱,法令の制定改廃,公権力による命令処分,労働争議,通信回線も しくは諸設備の故障,その他本町および加盟店の責めに帰することのできない事由に 起 因する損害については,本町および加盟店は互いに何らの責任も負わないものとしま す。
2 前項に掲げる事由その他事由の如何を問わず,加盟店契約の履行が困難となり,もしくは そのおそれが生じ,または加盟店契約の履行に重大な影響を及ぼす事態が生じたとき は,本町および加盟店は直ちに相手方にその旨を通知して協議を行い,双方の事業運営へ の影
響を最小限とするよう努めるものとします。第24条 譲渡禁止等
加盟店は,本町の事前の書面による承諾なくして,加盟店契約上の地位,または加盟店契約から生じた権利義務を第三者に譲渡し,担保に供し,その他処分をしてはならないものとします。
第25条 加盟店への通知
1 加盟店に対する通知は,あらかじめ加盟店が届け出た宛先に,本町所定の方法により送付または送信することによって行うものとします。
2 加盟店は,加盟店契約の申し込み時に記載した事項に変更があった場合には,速やかにその旨を本町に届け出るものとします。ただし,本町が当該届出を受けて,承認したもののみ変更の効力が生じるものとします。
3 前項に規定する届出が遅延したことまたはかかる届出が行われないことにより,本町からの通知またはその他送付書類,第6条第1項に規定する精算金が延着し,または到着しなかった場合には,通常到着すべきときに加盟店に到着したものとみなします。
第26条 本規約の変更・廃止
1 本町は,相当の事由があると判断した場合には,加盟店の事前の承諾を得ることなく,本町の判断により,民法第548条の4の規定に基づき,本規約をいつでも変更または廃止することができるものとします。
2 本規約を変更または廃止したときは,加盟店に通知,または本町のホームページにおける表示により告知するものとします。
第27条 準拠法
本規約は,日本語をxxとし,日本法に準拠し,日本法に従って解釈されるものとします。
第28条 管轄
本サービスを含むクーポン券サービスに起因または関連して加盟店と本町との間に生じた紛争については南種子町を管轄する地方裁判所を第xxの専属的合意管轄裁判所とします。
第29条 協議解決
本規約に定めのない事項または疑義が生じた事項については,加盟店と本町でxxxxの原則に従って協議し,円満に解決を図るものとします。
別表1 クーポン券事業の概要
名 称 | よかなっカード |
配布対象者 | 令和4年12月1日現在で本町の住民基本台帳に登載されている世帯の世帯主 |
配布額 | 配布対象1世帯当たり 10,000円 |
利用期間 | 令和4年12月20日から令和5年2月28日 |
加盟店 | 南種子町内(規模を問わない)で登録された店舗等 |
備考 | ・事前に,配布対象者あてにカードを郵送します。 ・配布額は,利用開始日に自動チャージされます。 ・利用期間を経過したカードは,残高があっても無効となります。 ・破損等によりカードの再発行が必要と町が認めた場合は,再発行を行います。 |
別表2 クーポン券事業の対象とならないもの
種 類 | 例示 |
換金性・投機性の高いもの | クーポン券・切手・図書券等の金券,電子マネーへの チャージ,土地・家屋などの不動産,有価証 券等 の個人の出資や宝くじ等 |
国や地方公共団体等への支払い | 税,公共料金等 |
消費の拡大につながらないもの | 手数料,賃貸,診療費・治療費等,医療保険・介 護保険料の負担金等 |
風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第2条第5項に規定する性風俗関連特殊営業に係 るもの | 店舗型・無店舗型性風俗特殊営業,店舗型・無店舗型電話異性紹介営業等 |
その他,販売や提供が法令等に違反するものや当該事業の趣旨にそぐわないもの | パチンコなどのギャンブル,事業活動に 伴い発生した支払,宗教活動,政治活動等にかかわるもの,その他,本町にて当該事業の趣旨にそ ぐわな いと判断したもの |
※上記については,本町の判断により変更する場合がある。