有限会社エム・ツー(以下、「当社」といいます。)のソフトウエア製品「営業日報 MarkII」(以下、「本ソフトウエア」といいます。)の使用権(以下、「ライセンス」といいます。)を購入された法人、団体のみなさま
ソフトウエア使用許諾契約書
有限会社エム・ツー(以下、「当社」といいます。)のソフトウエア製品「営業日報 MarkII」(以下、「本ソフトウエア」といいます。)の使用権(以下、「ライセンス」といいます。)を購入された法人、団体のみなさま
(以下、「お客様」といいます。)へのご注意:
本使用許諾契約書(以下、「本契約書」といいます。)は、本ソフトウエアに関してお客様と当社との間に締結される法的な契約書です。お客様は、当社に本ソフトウエアのライセンスご購入を申し込んだ時点で、本契約書の条項に拘束されることに承諾したものとみなされます。本ソフトウエアは、著作xxおよび著作権に関する条約をはじめ、その他の知的財産権に関する法律ならびにその条約によって保護されています。本ソフトウエアはその利用を許諾されるもので販売されるものではございません。
1.定義
1-1.「登録ユーザー」
(1)本ソフトウエアを使用する方として、本ソフトウエアに登録された方をいいます。お客様は、お客様の構成員の方のみを、登録ユーザーとして登録することができます。
(2)本ソフトウエアの運用・管理を委託する目的に限り、当該委託先の方を例外的に登録ユーザーに含めることができます。ただし、お客様はこの方から使用に対する一切の対価(金銭的対価、物品的対価、権利的対価を含むが、これらに限られない)を受け取ることはできません。
(3)1つのライセンスで許諾されたユーザーの数を複数のライセンスに分割することはできません。1つの登録ユーザー名で使用できるのはおひとりのみとし、複数の方が同一のユーザー名で使用することはできません。
1-2.「ライセンス」
1つのライセンスキーごとに与えられる1つの使用権を意味します。お客様は、購入されたライセンスの数だけ本ソフトウエアをサーバーにインストールし、使用することができます。
2.使用範囲
当社は本契約において、お客様に対し以下の権利を許諾いたします。
(1)お客様は、ライセンスで許諾されたユーザー数を超えない範囲で本ソフトウエアを使用するユーザーを登録することができます。登録ユーザーとして登録された方のみ、本ソフトウエアを使用することができます。
(2)お客様は、ライセンスで許諾されたシステム数の範囲で本ソフトウエアを使用することができます。また、お客様は、システム追加ライセンスを購入することで、利用するシステムを追加することができます。
(3)お客様は、同一か否かを問わずいかなるコンピュータ上においても1つのライセンスキーを並行して使用することはできません。
(4)すでにライセンスの登録された本ソフトウエアに、ユーザー数追加等のためxxxxxxxを追加登録した場合、後から追加したxxxxxはすでに登録されたライセンスに統合されるものとし、本ソフトウエアにおいては依然として1つのライセンスのみが有効であるものとみなします。
3.その他の条件
3-1.複製の制限
(1)お客様は、以下の各号に記載の目的においてのみ本ソフトウエアを複製することができます。
①お客様の入力されたデータをバックアップする目的
ただし、バックアップを目的とした複製物は、バックアップしたデータを復旧する場合を除いて、お客様の保有するものであると第三者の保有するものである、とを問わず、いかなるコンピュータ上においても並行して使用されないことを条件とします。
②本ソフトウエアの修正プログラムや、本ソフトウエアにおけるオプション製品等がお客様ご利用の本ソフトウエアや、お客様のご利用環境と適合するか否かを事前にテストする目的ただし、適合テストを目的とした複製物は、一時的な適合テストを行うためにのみ使用されるものであって、恒常的に使用されないことを条件とします。従って、適合テストの終了後は、速やかに破棄するものとします。
(2)お客様は、本ソフトウエアをお客様の所有する他のサーバーコンピュータに移管することができますが、本ソフトウエアは、移管前のサーバーコンピュータからすべて消去されなくてはなりません。
3-2.頒布・送信の禁止
お客様は、本ソフトウエアを第三者に対して頒布、送信(自動公衆送信、送信可能化を含む)等を行うことは一切できません。
3-3.貸与、担保設定、転売等の禁止
お客様は、本ソフトウエアの貸与、リース、担保設定等を行なうことはできません。また、ライセンスを譲渡、転売、付与、あるいはその使用を再許諾することはできません。よってお客様はいかなる状況においても、お客様以外の法人または団体の従業員および構成員、その他個人に対して、本ソフトウエアを使用する権利を与えることはできません。
3-4.リバースエンジニアリング、逆コンパイル、逆アセンブル、改変等の禁止
お客様は、本ソフトウエアをリバースエンジニアリング、逆コンパイル、逆アセンブル、修正、改変、または本ソフトウエアの派生ソフトウエアを作成することはできません。また、本ソフトウエアに関するドキュメントを修正、翻訳することはできません。また、本ソフトウエアは1つの本ソフトウエアとして許諾されており、お客様はその構成部分を分離して使用することはできません。
3-5.バージョンアップに関する制限
お客様が本ソフトウエアをアップグレードまたは旧製品からのバージョンアップとして使用される場合、お客様はアップグレード前の本ソフトウエアのライセンスまたは当社によってバージョンアップ対象製品として指定されている旧製品のライセンスをxxに取得していなければなりません。なお、旧製品におけるデータをコンバートする必要がある場合を除いては、旧製品を破棄(アンインストール)した後、単一のサーバーコンピュータにインストールし、本契約第1条で使用が許されたユーザーの方のみ使用することができます。本ソフトウエアをアップグレードまたはバージョンアップとして使用される場合、アップグレード前の本ソフトウエアのライセンスまたは旧製品のライセンスは自動的に消滅します。よって、旧製品のデータをコンバートする場合においても、本ソフトウエアをインストールした後、速やかにコンバート作業を行い、作業終了次第旧製品を破棄(アンインストール)しなければなりません。
3-6.その他
本契約書は、お客様に対し、当社の商標またはサービスマークの使用、その他関連した権利を許諾するものではありません。本契約書で明記されていない権利については、当社に留保されます。
4.本契約の解除
お客様が本契約書の条項および条件の1つにでも違反した場合、当社は本契約をなんらの催告なくして即時解除することができます。本契約が解除となった場合、お客様は、本ソフトウエア、構成部分、ドキュメント、ならびにその一切の複製物を破棄し、使用を継続してはなりません。
5.保証の制限
お客様は、本ソフトウエアの使用に基づいて発生した一切の直接・間接の損害(データ滅失、サーバーダウン、業務停滞、第三者からのクレーム等)ないし危険はすべてお客様のみが負うことをここに確認し、同意するものとします。当社は、本ソフトウエアに含まれた機能がお客様の要求を満足させるものであること、本ソフトウエアが正常に作動すること、本ソフトウエアに瑕疵(いわゆるバグ、構造上の問題等を含む)が存していた場合に、これが修正されること、のいずれも保証いたしません。また、当社のいかなる口頭または書面によるいかなる情報または助言も、新たな保証を行ない、またはその他いかなる意味においても本保証の範囲を拡大するものではありません。本ソフトウエアに瑕疵が発見された場合、お客様が、すべてのサービス、修理または修正に要する一切の費用を負担するものとします。当社は本ソフトウエアに付随するサービス等についてお客様の事前の許可なく変更・中止する場合があります。本契約締結時における本ソフトウエアと同等の使用環境を永続的に保証するものではありません。
6.責任の制限
いかなる場合であっても、不法行為、契約その他いかなる法的根拠による場合でも、当社および本ソフトウエ アの供給者、再販売業者、ならびに各情報コンテンツの提供会社は、お客様その他の第三者に対し、営業価値 の喪失、業務の停止、コンピュータの故障による損害、その他あらゆる商業的損害・損失等を含め一切の直接 的、間接的、特殊的、付随的または結果的損失、損害について責任を負いません。さらに、当社は、第三者の いかなるクレームに対しても責任を負いません。本ソフトウエアに付随する各サービス等をご利用になる際は、別途各サービスの規定に従って取り扱われる場合があります。また、各情報コンテンツの提供会社によって提 供されるサービス等のご利用については、各情報コンテンツ提供会社の取り決めに基づくものとします。
7.ライセンスキー情報の守秘義務と不正使用の禁止
お客様は、故意、過失を問わず、また本契約終了の前後を問わず、いかなる場合においてもライセンスキーに関する全ての情報を第三者に対して開示・漏洩してはいけません。また、本契約書に違反したxxxxxxxの不正使用はこれを一切禁じます。
8.著作xx
本ソフトウエア(HTML プログラム部分および各画面表示部分を含む一切)、本ソフトウエアに関する文書、図面、ドキュメントなどの文書に関する所有権、著作権をはじめとするその他一切の知的財産権(以下「本件知的財産権」といいます。)は、当社、およびその供給者に帰属します。本ソフトウエア、本ソフトウエアに関する文書、図面、ドキュメントなどの文書は、著作xxおよびその他の知的財産権に関する法律ならびに条約によって保護されています。したがって、お客様はこれらを他の著作物と同様に扱わなければなりません。
なお、本ソフトウエアからアクセスされ表示・利用される各コンテンツにつての知的財産権は、各情報コンテンツ提供会社の財産であり、著作xxおよびその他の知的財産権に関する法律ならびに条約によって保護されています。
9.準拠法および雑則
本契約は法の抵触に関する原則の適用を除いて日本国の法律を準拠法とします。また、本契約書ないし本ソフトウエアに関して紛争が生じた場合には、訴額に応じて京都地方裁判所を第xx管轄裁判所とすることにお客様も当社も合意するものとします。
10.その他
お客様が入手した本ソフトウエアに、本契約と異なる条項の使用許諾契約が添付されている場合は、お客様による本ソフトウエアの使用には、本契約が優先して適用されるものとします。本契約は、両当事者間の使用許諾に関する唯一の合意であり、両当事者の署名または記名および捺印ある書面によってのみ、変更することができます。
平成 25 年 3 月 20 日
xxxxxxxxxxxxxx 0-0
有限会社 エム・ツー