Contract
別記様式8
事故車等排除業務の実施に関する協定書(標準協定書)
中日本高速道路株式会社 八王子支社(以下「甲」という。)と○○○(以下「乙」という。)とは、甲の管理する高速道路(以下「高速道路」という。)上における交通事故又は故障等の原因により停止している車両(以下「事故車等」という。)に対する排除(車両の引き起こし、吊り上げ等の作業及びけん引又は積載による移動作業)、軽微な修理等(危険を伴わない範囲の軽微な修理、燃料油脂等の補給等)の作業(併せて、以下「排除作業」という。)及びこれらに附帯する業務(甲への通報・連絡、安全確保のための作業現場の明示、出動実績の記録・報告、協力業務等)(併せて、以下「排除業務」といい、取次ぎを行う者が第三者に取り次いで排除業務を実施させる形態を含む。)の実施にあたり、次のとおり協定を締結する。
(目的)
第1条 本協定は、高速道路における事故車等に対する排除業務に関して、甲乙間における連絡体制の確立と排除業務の実施に際して甲乙それぞれが遵守すべき事項について定め、もって排除業務の安全かつ迅速な遂行に寄与することを目的とする。
(排除業務の範囲)
第2条 乙は、下表の該当欄に「○」印を記載した区分、形態及び種類の排除作業及びこれに附帯する業務を実施するものとする。
区 分 |
小型車 |
大型車 |
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形 態 |
単独 |
一部委託 |
取次ぎ |
単独 |
一部委託 |
取次ぎ |
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種類 |
排 除 |
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軽微な修理等 |
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2 乙は、下表に定める区間(以下「実施区間」といい、甲からの出動要請について乙が事故車等排除業務参加申請書(以下「申請書」という。)においてあらかじめ同意した区間がある場合はこれを含む。)において、排除業務を実施するものとする。
道路名 |
区間 |
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○○高速道路 |
○○○○インターチェンジ |
~ |
○○○○インターチェンジ |
○○自動車道 |
○○○○インターチェンジ |
~ |
○○○○インターチェンジ |
○○自動車道 |
○○○○インターチェンジ |
~ |
○○○○インターチェンジ |
○○道路 |
○○○○インターチェンジ |
~ |
○○○○インターチェンジ |
○○バイパス |
○○○○インターチェンジ |
~ |
○○○○インターチェンジ |
3 乙は、排除業務を実施するにあたっては、高速道路の安全かつ円滑な交通を確保することに留意し、迅速かつ適正にこれを行わなければならない。
(排除業務の実施時間)
第3条 乙が排除業務を実施する時間は、毎日0時から24時までを基本とする。ただし、別紙1により乙があらかじめ甲に協議し、甲がやむを得ないと認めた場合については、この限りでない。
(実施体制の確保)
第4条 乙は、排除業務を円滑に実施するために必要な車両及び人員を配置しなければならない。
(施設の貸与)
第5条 甲は、乙に対し排除業務を実施するための施設を貸与しない。ただし、甲が特に必要と認める場合には、有償で貸与することができる。
2 甲及び乙は、前項ただし書きの規定により施設を貸与する場合には、別途施設使用に関する契約を締結する。
(排除業務の実施要請)
第6条 乙は、事故車等の運転者、その他の乗務員又はこれらの関係者(以下「運転者等」という。)の要請によるもののほか、緊急を要する場合において運転者等の不在等の事由により運転者等に代わって行う甲からの要請に基づき、排除業務を実施する。
2 前項に規定する運転者等に代わって行う甲からの要請は、原則として、実施区間における協定締結会社のうち、事故車等の位置、状況、協定締結会社の出動基地の所在地、実施時間等を勘案し、当該事故車等の排除にあたって迅速な作業が可能であり、かつ当該排除作業現場に最も早く到着が可能な協定締結会社に対し、以下の手順で行う。
一 甲は、要請にあたり、事故車等の位置・状況を判断し、協定締結会社が流入する高速道路のインターチェンジ(以下、「流入IC」という。)を決定するものとする。
二 甲は、前号により決定した流入ICに最も早く到着が可能な協定締結会社(申請書又は第11条第2項に規定する体制報告表に記載した出動基地のうち、要請する流入ICに最も近い出動基地から、要請する流入ICまでの距離が最も近い協定締結会社をいう。)に対して要請する。また、要請にあたり、甲は要請する協定締結会社に対し、事故車等の状況等の必要な情報を提供するものとする。
三 要請を受けた協定締結会社は、要請を受けた流入ICに最も近い出動基地から必要車両の出動が可能な場合は、要請に基づき排除業務を実施するものとし、要請を受けた流入ICに最も近い出動基地から必要車両の出動が可能でない場合は、その旨を甲へ申し出、要請を断るものとする。
四 甲は、前号の申し出を受けた場合は、速やかに他の協定締結会社へ要請するものとする。
五 甲は、当該排除業務を実施する者が決定するまで、第二号から前号までに規定する手順を繰り返すものとする。
六 甲は、事故車等の状況等により、前各号に規定する対応が妥当でない状況と判断される場合は、前各号に規定する手順によらず、協定締結会社に対して要請することができるものとする。
3 第1項及び前項に基づく排除業務の実施要請の多寡について、甲は乙に対して責を負わない。
(排除業務上の留意事項)
第7条 乙は、排除業務の実施にあたって、甲、警察官又は交通管理隊の指示があった場合は、これに従わなければならない。
2 乙は、排除業務の実施にあたっては、事故車等の排除方法、料金の額等について、あらかじめ運転者等の承諾を得なければならない。ただし、緊急を要する場合で、運転者等の不在等の事由から甲又は警察官の要請により排除業務を実施する場合は、この限りでない。
3 乙は、排除作業の実施にあたっては、自ら装備する安全対策器材(発炎筒、セーフティーコーン・矢印板等の規制用器材及びヘルメット・安全チョッキ等の安全対策用被服等をいう。)をもって作業現場であることを明示するとともに、可能な範囲で他の通行車両に対して注意喚起を行う等、交通の安全と併せて自らの排除作業の安全を図らなければならない。
4 乙は、排除業務の実施にあたっては、道路法、道路交通法等の法令を遵守しなければならない。
5 乙は、甲の道路管制センターを経ずに直接、高速道路における事故車等の運転者等から排除業務の要請を受けた場合には、当該事故車等の停止位置、故障状況等について、直ちに甲の道路管制センターに通報しなければならない。
6 乙は、甲の道路管制センターへ、出動基地からの出発、高速道路への流入及び排除作業を実施する現場への到着後における排除作業開始・排除作業終了等の連絡を必ず行わなければならない。なお、出動基地からの出発時においては、甲から乙への連絡手段(乙の携帯電話の番号等をいう。)についても併せて連絡することとする。
7 乙から甲の道路管制センターへの通報又は連絡は、原則として乙の事業所等の固定電話、携帯電話又は非常電話によるものとする。
8 乙による事故車等の排除先は、原則として甲が管理する高速道路の区域(料金所の駐車場を含む。)以外の場所とする。ただし、料金所の駐車場等を当該事故車等の一時的な排除先とすることについて、警察官又は当該事故車等の運転者等から要請を受けた場合は、直ちに甲の道路管制センターにこの旨の連絡をし、その承諾を得たうえで、当該事故車等を料金所の駐車場等に排除することができる。
(排除業務実施上の措置)
第8条 乙の排除業務実施に係る高速道路の通行料金は、有料とする。なお、現場で排除作業を実施すべき事故車等が発見できなかった場合についての通行料金の扱いも同様とする。
2 甲は、特に必要があると認められる場合には、乙から甲の道路管制センターへの通報又は連絡に必要な移動無線機を乙に無償で貸与することができる。
3 甲は、乙の排除作業の実施にあたり、事故車等や、乙が排除作業に使用する車両の一部が車線上にはみ出す場合など、必要と認められる場合において、可能な範囲で安全確保のための措置を講じるよう努める。
(料金等)
第9条 乙が排除業務の実施に伴い運転者等に請求する料金は、申請書の料金表に基づくものでなければならない。ただし、申請書の料金表に変更が生じた場合は、第11条第2項に規定する体制報告表の料金表に基づくものでなければならない。
2 乙は、運転者等から排除業務に係る料金を受領した場合は、領収書を交付するものとする。
(秘密の保持)
第10条 乙は、排除業務実施上知り得た情報を第三者に漏らしてはならない。
(実施内容の記録、申請内容の変更及びそれらの報告等)
第11条 乙は、甲からの実施要請の有無にかかわらず、第20条に規定する本協定の有効期間内に、第2条第1項に定める実施区間において排除作業を実施するために出動した場合、全ての出動の実施内容を出動実績報告表(別紙2-1)に記録し、故障等統計表(別紙2-2)を作成しなければならない。
2 乙は、体制報告表(別紙3)を作成し、申請書の内容に変更が生じた場合はその変更を体制報告表に反映しなければならない。
3 乙は、第1項に規定する出動実績報告表及び故障等統計表について、実施内容を記録したものを下表に定めるとおり甲に提出するものとする。
提出期限 |
提出対象とする期間 |
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当該年度の7月31日 |
当該年度の4月1日 |
~ |
当該年度の6月30日 |
当該年度の10月31日 |
当該年度の7月1日 |
~ |
当該年度の9月30日 |
当該年度の1月31日 |
当該年度の10月1日 |
~ |
当該年度の12月31日 |
当該翌年度の4月30日 |
当該年度の1月1日 |
~ |
当該年度の3月31日 |
4 乙は、第2項に規定する体制報告表について、当該年度の1月1日時点の内容を反映したものを、当該年度の1月31日までに甲に提出するものとする。
5 乙は、第1項に規定する出動実績報告表、故障等統計表、第2項に規定する体制報告表及びそれら報告事項の事実関係を記録したその他の資料について、甲の請求があった場合は、第3項及び前項の規定にかかわらず、甲の請求があった日の翌日から30日以内に甲に提出しなければならない。
6 乙は、第3項、第4項及び前項の規定にかかわらず、排除業務を正常に実施することが困難であると認められる事態が発生した、又は発生するおそれがある場合には、直ちに甲に報告しなければならない。
(排除業務の改善等)
第12条 甲は、前条第3項、第4項又は第5項の規定により乙から報告を受けた場合、その他必要があると認めた場合は、乙に対し適切な措置を講じるよう指示することができる。
2 乙は、前項の指示を受けた場合は、必要な措置を講じなければならない。なお、第17条第2項に基づく場合には、乙は誓約書、違反理由書及び改善提案書等の提出を行うものとする。
(協力業務)
第13条 乙は、排除業務実施中に高速道路の安全かつ円滑な交通に支障を及ぼすおそれのある物件又は事象を発見した場合は、直ちに甲の道路管制センターに通報し、その指示を受けるとともに、可能な範囲で交通の安全確保に必要な措置を講じるよう努めるものとする。なお、甲の道路管制センターへの通報は、第7条第7項に準じる。
2 乙は、豪雪・地震・津波など災害の発生により甲が出動を要請した場合には、可能な限りこれに協力しなければならない。なお、その排除業務に係る費用については、甲乙協議するものとする。
(排除業務実施中の事故報告等)
第14条 乙は、排除業務の実施に起因して事故が発生した場合は、直ちに甲の道路管制センターに通報し、その指示を受けなければならない。なお、甲の道路管制センターへの通報は、第7条第7項に準じる。
(排除作業の委託等)
第15条 乙は、申請の際に甲に届け出た排除作業の一部を委託する第三者(以下「一部委託先」という。)若しくは排除作業の実施を取り次ぐ第三者(以下「取次ぎ先」という。)を変更しようとする場合は、別紙4によりあらかじめ甲に届け出なければならない。一部委託先に対する委託内容を変更しようとする場合も同様とする。
2 第3条本文、第4条、第5条、第7条第1項、第3項、第4項、第6項、第7項及び第8項、第8条、第9条第1項、第10条、第13条第1項、第14条、第17条第1項第三号並びに第19条の規定は、乙の一部委託先若しくは取次ぎ先に対して、乙と同様に適用され、乙は、当該一部委託先若しくは取次ぎ先の行う排除作業に関する一切の責を負う。
3 甲は、乙の一部委託先若しくは取次ぎ先が前項に掲げる本協定書の条項に違反していると認める場合は、第12条第1項の規定に準じて乙に対し適切な措置を講じるよう指示することができる。
4 乙は、前項の指示を受けた場合は、乙の一部委託先若しくは取次ぎ先に対し必要な措置を講じなければならない。
(事業協同組合)
第16条 前条の規定は、事業協同組合(中小企業等協同組合法(昭和24年法律第181号)に定める事業協同組合をいう。)について準用する。この場合において、第1項中「排除作業の一部を委託する第三者(以下「一部委託先」という。)若しくは排除作業の実施を取り次ぐ第三者(以下「取次ぎ先」という。)」とあるのは「乙の組合員」と、「一部委託先」とあるのは「組合員」と、第2項から第4項中「一部委託先若しくは取次ぎ先」とあるのは「組合員」とそれぞれ読み替える。
(対応措置)
第17条 甲は、乙が次の各号の一に該当する場合は、必要な措置をとることができる。
一 第3条、第4条、第7条第3項及び第4項、第9条第1項、第10条、第11条、第12条第2項並びに第15条第1項及び第4項の規定に違反したとき。
二 申請した内容の変更により、協定締結に必要な要件を満たさなくなったとき。
三 申請した内容の変更その他の理由により、排除業務を正常に実施することが困難であると認められるとき。
四 故意又は重大な過失により、第三者に対して重大な損害を与える行為、又は高速道路の安全かつ円滑な交通の確保の妨げとなるような行為があったとき。
五 協定の前提となる申請の内容に虚偽記載事項が発見されたとき。
六 警察当局により、暴力団員が実質的に経営を支配する者又はこれに準ずる者として、公共事業等からの排除要請等の対象とされたとき。また、警察当局により、暴力団員が実質的に経営を支配する者又はこれに準ずる者として、公共事業等からの排除要請等の対象とされた法人を一部委託先又は取次ぎ先に使用したとき。
七 協定期間中に法人の役員又は事業所等の代表者が、禁固以上の刑に処せられ、又は処せられたことが発覚した場合。ただし、協定の締結以前に刑の執行を終え、又は刑の執行の免除を受けその期間が満了している場合を除く。
八 前各号のほか、協定期間中に協定締結会社として不適格であると認められる事実が発生したとき。
2 前項で適用する必要な措置については、以下のとおりとする。甲は違反の内容等を勘案し、必要な措置を決定するものとする。なお、前項第一号に規定する第12条第2項に違反する場合においては、第一号を適用しないものとする。
一 第12条に基づく排除業務の改善等に係る指示
二 第6条に定める甲の道路管制センター経由の実施要請の停止
三 本協定の解除
3 乙は、この協定を継続し難い特別の事由が生じた場合は、甲に対し、この協定の解除を申し出ることができる。この場合において、乙は協定を解除する日の30日前までに別紙5により申し出なければならない。
4 第2項及び第3項の規定により協定期間中に協定の解除に至った場合、乙は、協定の解除の日から1年間は、協定締結会社となることができない。
(紛争の解決)
第18条 排除業務の実施に起因する運転者等との紛争については、乙の責任において解決するものとする。
(損害賠償)
第19条 乙は、排除業務の実施中又は排除業務に関連して、乙の責に帰すべき事由により甲又は第三者に損害を与えた場合には、その損害の賠償の責を負わなければならない。
2 乙が排除業務の実施中又は排除業務に関連して、運転者等又はその他の第三者から損害を受けた場合、甲はその責を一切負わない。
3 甲は、乙の排除業務の実施中又は排除業務に関連して、甲の責に帰すべき事由により乙に損害を与えた場合は、その損害の賠償の責を負わなければならない。
(有効期間)
第20条 本協定の有効期間は、(協定締結日) 年 月 日から、(その年度の) 年3月31日までとする。ただし、有効期間満了の30日前までに甲乙いずれからも協定の解除の意思表示がない場合は、1年間延長されるものとし、以後も同様とする。
(協定に基づく届け出等)
第21条 乙は、本協定に基づく甲に対する届け出等を、実施区間を担当する保全・サービスセンターを経由して提出しなければならない。
(協定の変更)
第22条 甲又は乙は、この協定の内容を変更しようとする場合は、相互に協議しなければならない。
(情報の取り扱い)
第23条 甲が、乙と協定を締結したことの事実、乙の排除業務の実施区間及び乙の排除業務の実績(第11条第1項に規定する出動実績報告表に基づく、任意の期間及び区間における出動回数、事故の対応回数及び故障の対応回数をいう。)に関する情報を公表することについて、乙はあらかじめ同意するものとする。
2 甲又は乙は、この協定に関する事実について第三者にその情報を提供しようとする場合は、前項の規定に該当する場合を除き、相互に協議しなければならない。
(疑義事項)
第24条 この協定に定めのない事項又は疑義を生じた事項については、その都度甲乙協議するものとする。
本協定締結の証として、本書2通を作成し、甲乙記名押印のうえ各1通を保有する。
年 月 日
甲 中日本高速道路株式会社 八王子支社
高速道路事業部長 ○○ ○○ 印
乙 ○○○○○○○○○○○○○○○○
○○○○ ○○ ○○ 印