従量電灯[ANA マイレージ契約]
低圧特別約款[料金表]
(北陸エリア以外)
従量電灯[ANA マイレージ契約]
(東京エリア)
2020 年 4 月1日 実施
x x x 力 株 式 会 x
x x
1 契約種別
この低圧特別約款[料金表](北陸エリア以外)(以下「この料金表」といいます。)の契約種別は,従量電灯[ANA マイレージ契約](東京エリア)といたします。
2 適用範囲
この料金表は,お客さまが次のいずれにも該当し,お客さまと当社とが合意した場合に適用いたします。
(1) 当社が別に定める低圧特別約款[基本契約要綱](北陸エリア以外)(以下「要綱」といいます。)14(電灯需要)(1)の対象となるお客さまで,次のいずれかに該当すること。
イ 原則として,契約電流が 30 アンペア以上であり,かつ,60 アンペア以下であること。
ロ 原則として,契約容量が3キロボルトアンペア以上であること。
(2) 東京電力パワーグリッド株式会社(以下「一般送配電事業者」といいます。)が定める託送供給等約款の接続供給の対象(栃木県,群馬県,茨城県,埼玉県,xx県,xxx,神奈川県,山梨県および静岡県〔富士川以東〕)であること。
(3) 全日本空輸株式会社の運営する ANA マイレージクラブ会員であること。
なお,お客さまの ANA マイレージクラブお客様番号を明らかにして,インターネットまたは当社所定の様式にて申込みをしていただきます。
3 契約電流および契約容量
契約電流および契約容量は,次のとおりといたします。
(1) 契約電流
イ 契約電流は,原則として,30 アンペア,40 アンペア,50 アンペアまたは 60 アンペアのいずれかとし,お客さまの申出によって定めます。
ロ 一般送配電事業者は,契約電流に応じて,電流制限器その他の適当な装置(以下
「電流制限器等」といいます。)または電流を制限する計量器を取り付けます。
(2) 契約容量
契約容量は,契約主開閉器の定格電流にもとづき,要綱別表2(契約容量および契約電力の算定方法)(1)により算定された値といたします。この場合,契約主開閉器をあらかじめ設定していただきます。
なお,契約主開閉器が制限できる電流を,必要に応じて確認いたします。
4 料 金
料金は,基本料金,電力量料金および要綱別表1(再生可能エネルギー発電促進賦課金)(3)によって算定された再生可能エネルギー発電促進賦課金の合計といたします。ただし,電力量料金は,燃料費調整単価が別表1(燃料費調整)(1)ロ(イ)によって算定される場合は,別表1(燃料費調整)(1)ニによって算定された燃料費調整額を差し引いたものとし,燃料費調整単価が別表1(燃料費調整)(1)ロ(ロ)によって算定される場合は,別表1(燃料費調整)(1)ニによって算定された燃料費調整額を加えたものといたします。
(1) 基本料金
基本料金は,契約電流または契約容量に応じ1月につき次のとおりといたします。ただし,まったく電気を使用しない場合の基本料金は,半額といたします。
契約電流 10 アンペアまたは契約容量1キロボルトアンペアにつき | 286 円 00 銭 |
(2) 電力量料金
電力量料金は,その1月の使用電力量によって算定いたします。
最初の 120 キロワット時までの 1 キロワット時につき | 19 円 88 銭 |
120 キロワット時をこえ 300 キロワット時までの1 キロワット時につき | 25 円 96 銭 |
300 キロワット時をこえる1キロワット時につき | 28 円 60 銭 |
5 XXX のマイル付与
料金に応じて,申込み時に指定された ANA マイレージクラブお客様番号へ,ANA からマイルが付与されます。付与されるマイルは,お支払いいただいた1月の料金のうち次の金額 200 円につき1マイルとして算定いたします。
料金から,消費税等相当額から再生可能エネルギー発電促進賦課金に係る消費税等相当額を差し引いたものおよび再生可能エネルギー発電促進賦課金を差し引いた金額なお,消費税等相当額および再生可能エネルギー発電促進賦課金に係る消費税等相
当額の単位は,1円とし,その端数は,切り捨てます。
6 そ の 他
(1) 当社は要綱 22(日割計算)に準じて日割計算を行ない,料金を算定いたします。ただし,電力量料金における料金適用上の電力量区分は,別表2(料金適用上の電力量区分の日割計算の基本算式)によるものといたします。
(2) その他の事項については,要綱の電灯需要にかかわる規定を準用するものといたします。
附 則
1 この料金表の実施期日
この料金表は,2020 年 4 月 1 日から実施いたします。
2 契約電流および契約容量についての特別措置
(1) 当社以外の小売電気事業者から電気の供給を受けていたお客さまが新たにこの料 金表および要綱にもとづく需給契約を希望される場合で,お客さまが当社以外の小売電気事業者との需給契約により本則3(契約電流および契約容量)以外の方法で契約電流または契約容量を定めていたときは,本則3(契約電流および契約容量)にかかわらず,当社以外の小売電気事業者との需給契約における契約電流または契約容量等を基準として,協議により契約電流または契約容量を定めることがあります。
(2) (1)の適用を受け需給契約が消滅した需要場所(一般送配電事業者がこの料金表お よび要綱に係る供給設備〔引込線,計量器等〕をすべて撤去した場合を除きます。)においてお客さまが新たにこの料金表および要綱にもとづく需給契約を希望される
場合の契約電流または契約容量は,(1)に準じて定めることがあります。
(3) 当社は,お客さまが(1)または(2)により定めた契約電流または契約容量をこえて電気を使用され,お客さまとの需給契約が電気の使用状態に比べて適正でないと認められる場合には,原則として契約電流または契約容量をこえて電気を使用した直後の料金の算定期間の始期から,契約電流または契約容量を適正なものに変更していただきます。
(4) (1)または(2)により契約電流または契約容量を定めているお客さまが,需要場所における負荷設備等を変更される場合には,当社に申し出ていただきます。この場合の契約電流または契約容量は,原則として,本則3(契約電流および契約容量)により定めます。
別 表
1 燃料費調整
(1) 燃料費調整額の算定イ 平均燃料価格
原油換算値1キロリットル当たりの平均燃料価格は,貿易統計の輸入品の数量および価額の値にもとづき,次の算式によって算定された値といたします。
なお,平均燃料価格は,100 円単位とし,100 円未満の端数は,10 円の位で四捨五入いたします。
平均燃料価格=A×α+B×β+C×γ
A=各平均燃料価格算定期間における1キロリットル当たりの平均原油価格 B=各平均燃料価格算定期間における1トン当たりの平均液化天然ガス価格 C=各平均燃料価格算定期間における1トン当たりの平均石炭価格 α=0.1970
β=0.4435 γ=0.2512
なお,各平均燃料価格算定期間における1キロリットル当たりの平均原油価格,
1トン当たりの平均液化天然ガス価格および1トン当たりの平均石炭価格の単位は,1円とし,その端数は,小数点以下第1位で四捨五入いたします。
ロ 燃料費調整単価
燃料費調整単価は,次の算式によって算定された値といたします。
なお,燃料費調整単価の単位は,1銭とし,その端数は,小数点以下第1位で四捨五入いたします。
(イ) 1キロリットル当たりの平均燃料価格が44,200円を下回る場合
燃 料 費=(44,200 円-平均燃料価格)×調整単価
(2)の基準単価 1,000
(ロ) 1キロリットル当たりの平均燃料価格が44,200円を上回る場合
燃 料 費
=(平均燃料価格-44,200 円)×
調整単価
ハ 燃料費調整単価の適用
(2)の基準単価 1,000
各平均燃料価格算定期間の平均燃料価格によって算定された燃料費調整単価は,その平均燃料価格算定期間に対応する燃料費調整単価適用期間に使用される電気に適用いたします。
なお,各平均燃料価格算定期間に対応する燃料費調整単価適用期間は,次のとおりといたします。
平均燃料価格算定期間 | 燃料費調整単価適 用期 間 |
毎年1月1日から3月 31 日までの 期間 | その年の6月の料金に係る計量期間等 |
毎年2月1日から4月 30 日までの 期間 | その年の7月の料金に係る計量期間等 |
毎年3月1日から5月 31 日までの 期間 | その年の8月の料金に係る計量期間等 |
毎年4月1日から6月 30 日までの 期間 | その年の9月の料金に係る計量期間等 |
毎年5月1日から7月 31 日までの 期間 | その年の 10 月の料金に係る計量期間等 |
毎年6月1日から8月 31 日までの 期間 | その年の 11 月の料金に係る計量期間等 |
毎年7月1日から9月 30 日までの 期間 | その年の 12 月の料金に係る計量期間等 |
毎年8月 1 日から 10 月 31 日までの 期間 | 翌年の1月の料金に係る計量期間等 |
毎年9月1日から 11 月 30 日までの 期間 | 翌年の2月の料金に係る計量期間等 |
毎年 10 月1日から 12 月 31 日までの 期間 | 翌年の3月の料金に係る計量期間等 |
毎年 11 月1日から翌年の1月 31 日 までの期間 | 翌年の4月の料金に係る計量期間等 |
毎年 12 月1日から翌年の2月 28 日までの期間(翌年が閏年となる場合 は,翌年の2月 29 日までの期間) | 翌年の5月の料金に係る計量期間等 |
ニ 燃料費調整額
燃料費調整額は,その1月の使用電力量にロによって算定された燃料費調整単価を適用して算定いたします。
(2) 基準単価
基準単価は,平均燃料価格が 1,000 円変動した場合の値とし,次のとおりといたします。
1キロワット時につき | 23 銭 2 厘 |
(3) 燃料費調整単価等のお知らせ
当社は,(1)イの各平均燃料価格算定期間における1キロリットル当たりの平均原油価格,1トン当たりの平均液化天然ガス価格,1トン当たりの平均石炭価格および (1)ロによって算定された燃料費調整単価をお知らせいたします。
2 料金適用上の電力量区分の日割計算の基本算式
(1) 基本算式
第1段階料金適用電力量=120 キロワット時×
日割計算対象日数計量期間等の日数
なお,第1段階料金適用電力量とは,最初の 120 キロワット時までの1キロワット
時当たりの電力量料金が適用される電力量をいいます。
第2段階料金適用電力量=180 キロワット時×
日割計算対象日数計量期間等の日数
なお,第2段階料金適用電力量とは,120キロワット時をこえ300キロワット時ま
での1キロワット時当たりの電力量料金が適用される電力量をいいます。
(2) (1)に規定する日割計算後の第1段階料金適用電力量,第2段階料金適用電力量の単位は,
1キロワット時とし,その端数は,小数点以下第1位で四捨五入いたします。