ACCOMODATION CLAUSE
ACCOMODATION CLAUSE
宿泊約款・利用規則
TUBE Sq (以下「当施設」といいます。)の公共性と安全性のため、ご利用のお客様には宿泊約款第11条に基づき、以下をお守りいただきます。
利用規則
1. 12歳以下のお客様のご利用はご遠慮いただきます。18歳未満のお客様のご利用には保護者の同伴が必要です。
2. 指定場所以外で喫煙しないこと。 カプセル内での喫煙、および当施設内での無断撮影は固くお断りします。
3. 廊下および当施設内に次のものを持ち込まないこと。但し、法令上認められている盲導犬等についてはこの限りではない。
(ア) 動物、鳥類 (イ)悪臭を発するもの (ウ)発火あるいは引火しやすい危険物
(エ) 鉄砲、刀剣類 (オ) 飲食物
4. 賭博および風紀を乱し、他人に迷惑をかける行為をしないこと。
5. 当施設を宿泊・仮眠等の利用目的以外に使用しないこと。
6. 外来者を当施設内に招き入れ、当施設内の設備、物品等を使用させないこと。
7. 当施設内の設備、物品等を他の場所へ移動したり、加工して現状を変更しないこと。
8. 廊下やロビー等に所持品を放置しないこと。
9. 会計は入館の際にお支払いいただく他、「ご利用付帯施設利用料金」「延長料金」等をご請求する場合は、都度お支払いいただきます。
10. ご滞在中の現金、貴重品の管理は、原則としてお客様にて自己管理ください。
11. 貴重品の紛失、盗難については一切責任を負いかねます。
12. お預かり物やお忘れ物の保管は、ご出発後7日間とします。
13. 刺青、タトゥー(ペイント・シール等含む)、泥酔状態の方は入館をお断りする場合があります。入館後判明した場合は退館いただく場合があり、それに伴う返金・補償はいたしません。
14. 各種鍵(カードキー、ロッカー鍵等)を紛失した場合、5千円の実費負担をいただきます。
15. 暴力団および暴力団員ならびに公共の秩序に反するおそれのある場合について。
(ア) 「暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律」(平成4年3月1日施行)による指定暴力団および指定暴力団員等の当施設の利用はご遠慮いただきます。(ご予約後、あるいはご利用中にその事実が判明した場合には、その時点でご利用をお断りします。)
(イ) 反社会団体および反社会団体員(暴力団および過激行動団体等ならびにその構成員)の当施設の利用はご遠慮いただきます。(ご予約後、あるいはご利用中にその事実が判明した場合には、その時点でご利用をお断りします。)
(ウ) 暴力、脅迫、恐喝、威圧的な不当要求およびこれに類する行為が 認められる場合、直ちに当施設の利用はご遠慮いただきます。 また、かつて、同様な行為をされた方についてもご遠慮いただきます。
(エ) 当施設を利用する方が心身耗弱、薬品、飲酒による自己喪失など、ご自身の安全確保が困難であり、他のお客様に危険や恐怖感、不安感を及ぼす恐れがあると認められるときは、直ちにご利用をお断りします。
(オ) 当施設内で大声、放歌および喧騒な行為その他で他者に嫌悪感を与えたり、迷惑を及ぼしたり、また、賭博や公序良俗に反する行為のあった場合には、直ちにご利用をお断りします。
その他上記各事項に類する行為のあるときは、ご利用をお断りします。
宿泊約款
(適用範囲)
第1条 TUBE Sq(以下「当施設」といいます。)が当施設の利用に関し、利用者との間で締結する契約は、この約款の定めるところによるものとし、この約款に定めのない事項については、法令または一般に確立された慣習によるものとします。
2. 当施設が、法令および慣習に反しない範囲で特約に応じた場合は、前項の規定にかかわらず、その特約が優先するものとします。
(利用区分)
第2条 当施設には、次の利用区分があります。
利用区分 | 利用時間 | 料金の適用 |
宿泊利用 | 18時から翌10時まで | 当施設が一の利用毎に定める料金を適用します。 |
時間利用 | 10時から18時まで | 当施設が単位時間毎に定める料金を適用します。 |
2. 当施設は、利用契約に定める到着予定日時および出発予定日時に基づき、前項の利用区分を適用します。
(利用契約の申込み)
第3条 当施設に利用契約の申込みをしようとする者は、次の事項を当施設に申し出ていただきます。
(1) 利用者名
(2) 到着予定日時および出発予定日時
(3) 利用プラン・利用料金等
(4) その他当施設が必要と認める事項
2. 利用者が、利用中に前項第(2)号の出発予定時刻を超えて利用の継続を申し入れた場合、当施設は、その申し出がなされた時点で新たな利用契約の申し込みがあったものとして処理します。
3. 利用者が、前項の申し入れを行わずに当施設の利用を継続した場合についても、当施設は、新たな利用
契約の申し込みがあったものとして処理します。
(利用契約の成立等)
第4条 利用契約は、当施設が前条(利用契約の申込み)の申し込みを承諾した時、または承諾の旨をインターネットの当施設の予約受付用サイト(以下「当サイト」といいます。)に表示した時、またはその旨の電子メールが利用者の指定するメールアドレスを管理するサーバに到達した時に成立するものとします。
2. 前項の規定により利用契約が成立した時は、利用期間(3日を超えるときは3日間)の標準利用料金を限度として当施設が定める申込金を、当施設が指定する日までにお支払いいただきます。
3. 申込金は、利用者が最終的に支払うべき利用料金に充当し、第7条(利用者の契約解除権)および第17条
(利用者の責任)の規定を適用する事態が生じたときは、違約金に次いで賠償金の順序で充当し、残額があれば第12条(料金の支払い)の規定による料金の支払いの際に返還します。
4. 第2項の申込金を同項の規定により当施設が指定した日までにお支払いいただけない場合は、利用契約はその効力を失うものとします。ただし、申込金の支払期日を指定するにあたり、当施設がその旨を利用者に告知した場合に限ります。
5. 当施設が当サイトに誤った利用料金を掲示し、当該利用料金に基づき利用契約の申し込みがなされ、当施設が承諾した場合は、当該料金がその前後の期日の利用料金に比べて著しく低廉であるときは、当該料金につき「限定」、「特別」、「キャンペーン」等の低廉である理由の表示のない限りは、民法上の錯誤による承
諾であることから、利用契約は無効とし、速やかにその旨を通知します。
(申込金の支払いを要しない特約)
第5条 前条(利用契約の成立等)第2項の規定にかかわらず、当施設は、契約の成立後同項の申込金の支払いを要しないこととする特約に応じることがあります。
2. 利用契約の申し込みを承諾するにあたり、当施設が前条(利用契約の成立等)第2項の申込金の支払いを求めなかった場合および当該申込金の支払期日を指定しなかった場合は、前項の特約に応じたものとして取り扱います。
(利用契約締結の拒否)
第6条 当施設は、次に掲げる場合において、利用契約の締結に応じないことがあります。
(1) 利用の申し込みが、この約款によらないとき。
(2) 当施設内の設備に余裕がないとき。
(3) 利用しようとする者が、利用に関し、法令の規定、公の秩序もしくは善良の風俗に反する行為をするおそれがあると認められるとき。
(4) 利用しようとする者が、次のアからウに該当すると認められるとき。
(ア) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団(以下「暴力団」という。)、同条第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)、暴力団準構成員または暴力団関係者その他の反社会的勢力であるとき
(イ) 暴力団または暴力団員が事業活動を支配する法人その他の団体であるとき
(ウ) 法人でその役員のうちに暴力団員に該当する者があるとき
(5) 利用しようとする者が、他の利用者に著しい迷惑を及ぼす言動をしたとき。
(6) 利用しようとする者が、当施設もしくはその従業員に対し暴力的要求行為を行い、または合理的範囲を
超える負担を要求したとき。
(7) 利用しようとする者が、伝染病者であると明らかに認められるとき。
(8) 天災、施設の故障、その他やむを得ない事由により利用させることができないとき。
(9) 都道府県条例で特に定める事由があるとき。
(10) 利用しようとする者が、12歳以下のとき。
(11) 利用しようとする者が、18歳未満で保護者同伴でないとき。
(利用者の契約解除権)
第7条 利用者は、当施設に申し出て、利用契約を解除することができます。
2. 当施設は、利用者がその責めに帰すべき事由により利用契約の全部または一部を解除した場合(第4条
(利用契約の成立等)第2項の規定により当施設が申込金の支払期日を指定してその支払いを求めた場合であって、その支払いより前に利用者が利用契約を解除したときを除きます。)は、次に掲げる違約金を申し受けます。ただし、当施設が第5条(申込金の支払いを要しない特約)第1項の特約に応じた場合にあっては、その特約に応じるに当たって、利用者が利用契約を解除したときの違約金支払義務について、当施設が利用者に告知したときに限ります。
前日20% 当日100% 不泊100%
違約金の額 (キャンセルポリシー)
3. 当施設は、利用者が連絡をしないで到着予定日時を1時間経過した時刻になっても到着しないときは、その利用契約は利用者により解除されたものとみなし処理することがあります。
(当施設の契約解除権)
第8条 当施設は、次に掲げる場合においては、利用契約を解除することがあります。
(1) 利用者が当施設の利用に関し、法令の規定、公の秩序もしくは善良の風俗に反する行為をするおそれがあると認められるとき、または同行為をしたと認められるとき。
(2) 利用者が次のアからウに該当すると認められるとき。
(ア) 暴力団、暴力団員、暴力団準構成員または暴力団関係者その他の反社会的勢力であるとき
(イ) 暴力団または暴力団員が事業活動を支配する法人その他の団体であるとき
(ウ) 法人でその役員のうちに暴力団員に該当する者があるとき
(3) 利用者が他の利用者に著しい迷惑を及ぼす言動をしたとき。
(4) 利用者が伝染病者であると認められるとき。
(5) 当施設もしくはその従業員に対し暴力的要求行為を行い、または合理的範囲を超える負担を要求したとき。
(6) 天災等不可抗力に起因する事由により利用させることができないとき。
(7) 消防用設備等に対するいたずら、その他当施設が定める利用規則の禁止事項に従わないとき。
(8) カプセル内での喫煙等、指定場所以外での喫煙を行ったときまたは当施設内で無断撮影を行ったとき。
(9) 当施設内に次のものを持ち込んだとき。但し、法令上認められている盲導犬等についてはこの限りではない。
(ア)動物、鳥類 (イ)悪臭を発するもの (ウ)発火あるいは引火しやすい危険物
(エ)鉄砲、刀剣類 (オ)飲食物
2. 当施設が前項の規定に基づいて利用契約を解除したときは、利用者がいまだ提供を受けていないサービス等の料金はいただきません。ただし、前項第(6)号以外の事由による場合には、いまだ提供を受けていない等のサービス等の料金相当額の違約金を申し受けます。この場合、第17条(利用者の責任)に基づく請求を妨げられるものではありません。
(利用の登録)
第9条 利用者は、利用日当日、当施設のフロントにおいて、次の事項を登録していただきます。
(1) 利用者の氏名、年令、性別、住所および職業
(2) 外国人にあっては、国籍、旅券番号、入国地および入国年月日
(3) 出発予定日時
(4) その他、当施設が必要と認める事項
2. 利用者が第1章第12条(料金の支払い)の料金の支払いを、利用券、クレジットカード等通貨に代わり得る
方法により行おうとするときは、あらかじめ、前項の登録時にそれらを提示していただきます。
3. 利用者は、利用日当日、当施設のフロントにおいて、法令上求められている事項(旅券のコピー等)を実施していただきます。
(当施設の使用時間)
第10条 利用者は、利用契約に定める到着予定日時および出発予定日時内において、当施設を終日使用できるものとします。ただし、当施設が実施する各施設の清掃、補修その他の整備に係る時間については、当該施設の使用を禁止する場合があります。
(利用規則の遵守)
第11条 利用者は、当施設内においては、当施設が定めて掲示する利用規則に従っていただきます。
(料金の支払い)
第12条 利用者が支払うべき利用料金等の内訳およびその算定方法は、第2条(利用区分)に定める料金の適用に基づき当施設が定め、掲示するものによるほか、当施設と利用者との個別の合意によるものとします。
2. 前項の利用料金等の支払いは、通貨または当施設が認めた利用券、クレジットカード等これに代わり得る方法により、利用者の到着の際または当施設が請求したとき、フロントにおいて行っていただきます。
3. 当施設が利用者に当施設を提供し、使用が可能になったのち、利用者が任意に利用しなかった場合においても、利用料金は申し受けます。
(当施設の責任)
第13条 当施設は、利用契約およびこれに関連する契約の履行にあたり、またはそれらの不履行により利用者に生じた損害を賠償します。ただし、それが当施設の責めに帰すべき事由によるものでないときは、この限りではありません。
2. 当施設は、万一の火災等に対処するため、旅館賠償責任保険に加入します。
(利用の提供ができないときの取扱い)
第14条 当施設は、利用契約を締結した利用者に当施設の利用を提供できないときは、利用者の了解を得て、類似内容の他の施設を斡旋するよう努めます。
2. 当施設は、前項の規定にかかわらず他の施設の斡旋ができないときは、違約金相当額の補償料を利用者に支払い、その補償料は損害賠償額に充当します。ただし、施設が提供できないことについて、当施設の責めに帰すべき事由がないときは、補償料を支払いません。
(寄託物等の取扱い)
第15条 利用者がフロントに預けた物品またはロッカーに預けた現金ならびに貴重品について、滅失、毀損等の損害が生じたときは、それが不可抗力である場合を除き、当施設はその損害を賠償します。ただし、現金および貴重品については、当施設がその種類および価額の明告を求めた場合であって、利用者がそれを行わなかったときは、当施設は15万円もしくは旅館賠償責任保険を限度としてその損害を賠償します。
2. 利用者が、当施設内に持込んだ物品または現金ならびに貴重品であってフロントまたはロッカーに預けなかったものについて、当施設の故意または過失により滅失、毀損等の損害が生じたときは、当施設はその損害を賠償します。ただし、利用者からあらかじめ種類および価額の明告のなかったものについては、15万円もしくは旅館賠償責任保険を限度として当施設はその損害を賠償します。
(利用者の手荷物または携帯品の保管)
第16条 利用者の手荷物が、利用に先立って当施設に到着した場合は、その到着前に当施設が了解したときに限り、責任をもって保管し、利用者がフロントにおいてチェックインする際にお渡しします。
2. 利用者がチェックアウトしたのち、利用者の手荷物または携帯品が当施設に置き忘れられていた場合において、その所有者が判明したときは、当施設は原則として当該所有者に連絡をするとともに、当施設指定の管理手順に従い処理します。ただし、所有者の指示がない揚合または所有者が判明しないときは、発見日を含め7日間保管し、その後最寄りの警察署に届けるか、もしくは当施設指定の管理手順に従い処理します。また、当施設内で購入した飲食物の場合は当施設指定の管理手順に従い、当日に処理します。
3. 前二項の場合における利用者の手荷物または携帯品の保管について、当施設の責任は、第1項の場合にあっては前条(寄託物等の取扱い)第1項の規定に、前項の場合にあっては同条第2項の規定に準ずるものとします。
(利用者の責任)
第17条 利用者の故意または過失により当施設が損害を被ったときは、当該利用者は当施設に対し、その損害を賠償していただきます。