イ) 保険金額 送状価格(Invoice Value)以上 (ロ) 付保条件
粗糖〔外国産甘蔗分蜜粗糖〕受渡細則
(目的)
第1条 この細則は、業務規程(以下「規程」という。)第3条第8項の規定に基づき、粗糖の受渡しに関し必要な事項について定める。
(受渡供用品)
第2条 受渡供用品は、価格調整表に記載されている産糖国の産糖であって、海上保険料及び海上運賃はxx負担で荷受渡港において積来本船から艙内渡しされる未通関のバラ積甘蔗分蜜粗糖でなければならない。
2 外国産甘蔗分密粗糖であって、船荷証券又は本船荷渡指図書にその旨が表示されたものでなければならない。
3 産地船積時において正常無事故の状態にあったものでなければならない。
4 当月限納会日の属する月の前月1日から当月限納会日の属する月の翌々月末日までの間に産地から日本の各港の一に入港した積来本船に積載されているものでなければならない。ただし、当該期間内に日本の各港の一に入港予定の積来本船で本船事故その他本所の別に定める事由により遅延した本船に積載されているものは、この限りでない。
5 受渡供用品は、xxxの属する産糖年度(産糖国における産糖年度をいう。以下この条及び第4条において同じ。)の産糖とする。ただし、xxxが当該産糖年度開始後6か月以内のときは、前産糖年度の産糖も受渡供用品とすることができる。
6 受渡供用品の銘柄又は格差は、本所が経済事情の変動その他の事情により必要と認めたときは、変更することができる。
7 前項の規定により本所が銘柄又は格差を変更する場合は、xxx会日の属する月の前月15日までにこれを定め、当該新甫限月から適用する。
8 第1項に規定する受渡供用品は、本所が経済事情の変動その他の事情により特に緊急の必要があると認めたときは、変更することができる。この場合において、その変更した受渡供用品の価格調整表その他の価格調整に関する事項は、本所がこれを定めるものとする。
(早受渡し)
第3条 規程第72条に規定する早受渡しを希望するときは、xxxx者にあっては第4条に規定する受渡品明細通知書及び第5条に規定する本船荷捌明細書を提出し、早受希望者にあっては荷受渡港(埠頭)の名称、数量及び受渡希望期間を本所に申し出ることでこれを行うことができる。
2 前項の申出を受理したときは、遅滞なく、掲示するものとする。
3 早受渡しの申出期間は、当月限納会日の属する月の前月1日から、当月限納会日から4営業日前の正午までとし、受渡しは、当月限納会日の前営業日の正午までとする。
4 早受渡しの申出があった建玉の反対建玉を有する取引参加者で、その全部又は一部について早受渡しに応じようとするものは、その旨を申し出るものとする。
5 早受渡しの応諾の申出は、当月限納会日の2営業日前までとする。
6 第3項及び前項に規定する申出の時限については、毎営業日の午後2時(申出の日が申出期間の最終日に当たるときは正午)とする。
7 早受渡しの日時は、応諾申出日の翌営業日の正午限りとする。
8 早受渡しの申出者は、当該建玉に対する反対売買をし、又は早受渡しの申出を取り消し、若しくは変更することができない。ただし、早受渡希望日までに応諾のなかった部分につ いては、この限りでない。
9 早受渡しの相手方が2人以上あるときは、抽せんによって相手方を決定する。
(受渡品明細通知書)
第4条 受渡品明細書通知は、積来本船名、日本到着予定日、産糖国名、産糖年度、荷受渡港名(埠頭名)及び数量並びに荷受渡港(埠頭)が指定荷受渡港(埠頭)である場合はその旨を記載しなければならない。
(荷受渡予定日及び本船荷捌明細書の届出)
第5条 xxは、荷受渡予定日及び本所が別に定める本船荷捌明細書を当該荷受渡予定日から4営業日前の正午までに、届け出なければならない。
(荷受渡港)
第6条 規程第69条の規定における荷受渡港は、次のとおりとし、荷受渡しすることができる埠頭は、当該港における慣習的な陸揚げ埠頭とする。
東京港、xx港、船橋港、xx港、横浜港、xx港、衣浦港、名古屋港、泉佐野港、堺港大阪港、神戸港、xx港、下関港、xx港、博多港及びxx港
(受方が1港1埠頭を指定できる受数量)
第7条 規程第70条第1項の規定による一定数量は、4,000トンとする。
(xxが受方に支払う諸掛等の金額)
第8条 規程第70条第2項第2号の規定による泉佐野港、堺港、大阪港又は神戸港で荷受渡しするときの諸掛等の金額は、1,000キログラム当たり3,500円(税別)とする。
(本船事故その他の事由)
第9条 第2条第4項の規定による本船事故その他の事由は、次のとおりとする。
⑴ 本船事故その他不可抗力として確認されたもの
⑵ 出港地又は寄港地における船内荷役ストライキ及び沿岸荷役ストライキ並びに公共
機関による出入港停止等であって確認されたもの
⑶ 傭船契約書による荷役中止であって確認されたもの
⑷ その他本所が認める事由
(積来本船の遅延)
第10条 受渡供用品を積載した本船が、期限を超えて日本の各港の一に入港した場合、あるいは期限を超えて入港することが確実になった場合、当該xxは、その遅延の事由書を関連書類とともに、遅滞なく、届け出なければならない。ただし、その事由書を届け出た日より前に産糖国名、積来本船名及び数量を届け出ていたものに限る。
2 前項に定める事由書を受領後、当該事由が第9条の第1号から第4号のいずれかに該 当するかについて裁定し、第4号に該当すると裁定されたものについては、必要に応じて、その超えた1日につき受渡代金の100分の1を遅滞金としてxxから徴収し、遅滞なく受 方に交付するものとする。
3 前項の裁定の前に当事者間で合意が成立した場合には、前項の規定にかかわらず、裁定及び遅滞金の徴収は行わないものとする。この場合において、xxは、当該合意を証する書面を届け出なければならない。
4 第2項の裁定及び遅滞金に関して、受渡当事者は異議を申し立てることができないものとする。
(海上保険及び荷卸に係る費用)
第11条 第2条第1項の規定による海上保険及び株式会社日本証券クリアリング機構(以下「クリアリング機構」という。)の定める荷卸費、揚港割増賃、早出料及び滞船料については、次のとおりとする。
⑴ 海上保険
(イ) 保険金額 送状価格(Invoice Value)以上 (ロ) xx条件
粗糖約款 Raw Sugar Clauses
増値約款 Increased Value Clauses on Raw Sugar
戦争危険約款 Institute War Clauses
同盟罷業、一揆、暴動担保約款
Institute Strikes Riots and Civil Commotions Clauses
(ハ) xx範囲
当該荷受渡港(埠頭)の最寄りの保管場所までは、xxのxx範囲とし、艀等により保税回漕する場合は、当該積み替え地点から受方のxx範囲とする。
⑵ 荷卸に係る費用
(イ) 荷卸費
荷卸費は受方負担とする。
(ロ) 揚港割増賃
♙ 揚港割増賃は、第2港目及び第3港目に限り、受方負担とする。
B 揚港割増賃のレートは、当該本船の傭船契約書のものとする。ただし、当該レートが本所が公示する上限レートを超えた場合、当該超えた部分は、xx負担とする。
C 本所は、揚港割増賃の上限レートを、当該限月の納会日の属する月の前月の最初の営業日に公示するものとする。
D 揚港割増賃の計算に適用する為替レートは、第21条第1項第2号に定めるレートに同じ。
E 揚港割増賃の計算方法については、次のとおりとする。
(a) 本船ごとの揚港割増賃を実際の陸揚数量により、当該本船の受方が本所を通じxxにその都度支払う。
(b) 当該限月の受渡しが複数の本船による場合は、当該限月の受渡しに係わるすべての本船の受渡しによって支払われた揚港割増賃の合計額を、当該限月の受方それぞれの実際の陸揚数量で按分して、各々の揚港割増賃の負担額を算出し、本所を通じて受方間の調整を行うものとする。
F 揚港割増賃の支払時期は、Eの(a)にあっては、本船ごとに行う最終調整時(重量・糖度調整)とし、(b)にあっては、当該限月の最終受渡本船の最終調整時に行うこととする。
(ハ) 早出料及び滞船料
♙ 早出料及び滞船料は、受方の受払区分とする。
B 早出料及び滞船料のレートは、当該本船の傭船契約書のものとする。
C 早出料及び滞船料の計算は、規程第71条に定める受渡期間内に積来した当該本船の傭船契約書、積合せ撒原糖荷捌基準要綱及び商慣習によるものとする。ただし、規程第70条第2項第2号のただし書の場合は、オン・バース(On Berth)時を計算開始時期とする。
(受渡当事者等の決定方法)
第12条 規程第70条第1項又は同第2項第2号の規定により荷受渡港(埠頭)を指定した受方の相手方となるxxが2人以上存在する場合における決定方法は、原則としてxxxx方から受方の指定する荷受渡港(埠頭)での荷受に応じるものとするが、xx全体の経済的合理性に基づいて受渡当事者等を決定するものとする。
2 受方が希望する荷口を申し出た場合であって、当該申出が競合した場合の決定方法は、当事者の合意により数量按分等を行い、合意を得られなければ抽せんによるものとするが、この場合、渡数量の多少によるも受数量の少ない受方を優先する等効率的なものとする。
3 受方が希望を申し出なかったの荷口に係る決定方法は、相手方となる受方全員の意向
を聴取の上、合意を得れば決定し、得なければ抽せんその他により決定するものとする。
(台湾糖の受渡品の受渡品明細通知書の日時)
第13条 台湾糖の受渡品の受渡品明細通知書は、船積、出港予定が判明次第、遅滞なく、届け出るものとする。
(本船荷捌会議)
第14条 本船荷捌会議は、規程第70条第2項第1号及び第12条第1項に該当するxxが、当該受渡本船の日本の第1港到着予定日から5日前までに(台湾糖にあっては船積、出港予定に合わせ、その都度)開催するものとする。
2 規程第70条に該当する受方は、本船荷捌会議に出席して合理的な荷役遂行のための必要事項を協議の上決定するものとする。
3 粗糖の受渡双方は、当該本船荷捌会議における決定事項を遵守して荷受渡しを行うものとする。
(本船荷捌明細)
第15条 第5条の規定による本船荷捌明細書は、当該本船の陸揚港の順序、陸揚港名及び数量が記載されていなければならない。
(受渡書類の提出先)
第16条 受渡書類の提出先としてクリアリング機構が指定する者は、荷受人又は荷受人が指定する通関業者等とする。
(受渡書類の必要事項)
第17条 クリアリング機構が受渡書類に含まれものとして別に定める書類は、次の各号に掲げる書類のうち特に必要と認めたものとする。
⑴ 送 状(Invoice)
⑵ 保険料請求書(Debit Note)
⑶ 通関手続等の委任状(税関の認めるもの)
⑷ 税関により要求されるべきその他の書類
2 受渡書類において完備しなければならない事項は、次の各号に掲げるとおりとする。
⑴ 国際的契約、商慣習又は国内法規等により定められている事項の記載があること。
⑵ 船荷証券(Bill of Lading)及び保険証券(Policy)にあっては、譲渡に要するすべての条件を備えたものであること。
⑶ 本船荷渡指図書(Delivery Order)にあっては、船荷証券の最終荷受人の裏書のあること。
⑷ 通関に必要な書類にあっては、税関の要求する手続き等を備えたものであること。
(艀等による保税回漕)
第18条 艀等による保税回漕は、輸出者側の監督人(Supervisorをいう。以下同じ。)の承認を得て行うことができるものとする。
2 前項の輸出者側の監督人との承認の交渉は受方の希望に基づいて、xxが誠意をもって行うものとする。
(重量及び糖度)
第19条 クリアリング機構が別に定める正味陸揚重量及び糖度の検定のための基準等については、次の各号に掲げるとおりとする。
⑴ 検定機関が次の区分により指定し、検定は本所と検定機関との取決めによる方法により行うものとする。
(イ) 重量については、xxxx検定協会及び新日本検定協会
(ロ) 糖度については、㈱精糖工業会館
⑵ 重量の検量場所は、次のとおりとする。
重量は、荷受渡港の検量場所(荷受渡港の税関の管轄区域内で輸出者側の監督人の認める検量場所を含む。)において検量するものとし、艀等により保税回漕したときは、その回漕先の港の検量場所(回漕先の港の税関の管轄区域内で輸出者側の監督人の認める検量場所を含む。)において検量することができるものとする。
⑶ 糖度は、小数位第2位に止めて第3位は切り捨てるものとし、重量は、キログラムに止めてキログラム未満は切り捨てるものとする。
⑷ 受方は、⑴に定める当該検定機関の発行する証明書をもって届け出るものとする。
⑸ 正味陸揚重量(Remaining on Boardを含む。以下同じ。)は、受方の一荷口ごとに受渡重量の5%増又は減以内の重量となるよう受渡双方は配慮しなければならないものとする。ただし、当該本船の最終xxxx荷口の受渡重量に5%を超えて増又は減が生じたときはその超えた部分については、xxの責任において調整するものとする。
(過不足重量に適用する価格)
第20条 重量の過不足を調整するための価格は、期日受渡し(納会日における当月限の残玉に係る受渡しを言う。)にあっては最初の受渡限月、早受渡しにあっては当該受渡限月の荷受渡予定日を含む前後7営業日以内の約定値段による単純平均価格(円位は、四捨五入する。)とする。
(海上保険料相当額、海上運賃相当額及び糖度格差金額)
第21条 海上保険料相当額、海上運賃相当額及び糖度格差金額は、次のとおりとする。
⑴ 海上保険料相当額は、受渡値段を基準としてxx条件による保険料率(0.4%)により算出された相当額(円未満の端数は、切り捨てる。)とする。
⑵ 海上運賃相当額は、当月限納会日(早受渡しにあっては早受渡日の前営業日)に確認することができた最新のLondon Daily Priceに含まれているとして発表されている米ドル建て海上運賃を当月限納会日(早受渡しにあっては早受渡日の前営業日)に三菱UFJ銀行の発表した対顧客当日渡電信売相場(当日発表がなかったときは、翌営業日以降に発表された最新のものとする。)により円換算した1,000キログラム当たりの金額(円未満の端数は、切り捨てる。)とする。
⑶ 受渡日の如何にかかわらず、同月限の受渡しのものに適用するものとする。
⑷ 受渡数量に対する糖度格差金の総額は、トン換算した正味陸揚重量に糖度格差額を乗じて得た金額(円未満の端数は、切り捨てる。)とする。
(海難事故等及び受渡不能の処理)
第22条 受渡不能の事態が発生したときは、次により処理するものとする。ただし、受渡双方の合意があれば当該限月の受渡期間内に改めて受渡しすることができるものとする。
⑴ xxの受渡品を積載した本船の沈没等海難事故により受渡品が滅失したときにあっては、第11条第1項第1号(イ)の定めるところによる当該本船における海上保険金額により精算し、受渡しを結了したものとする。
⑵ xxの責めに帰することができない事由により受渡しを行おうとする粗糖の船積み若しくは輸送が行えなくなったとき、その他法令、行政処分等により受渡しが履行できなくなったときにあっては、当該限月の受渡値段により精算し、受渡しを結了したものとする。
(その他の措置)
第23条 規程及びこの細則並びにクリアリング機構における粗糖の受渡しに係る諸規則に定めのない事項又は不測の事態が生じたときは、当事者の合議が優先し、不成立の場合は粗糖の商慣習により処理する。
2 この細則は、実状を勘案して、適宜、必要に応じて所要の改正を行うものとし、その改正は既存限月についても適用することができる。
(変更、廃止及びその適用)
第24条 この細則は、取締役会の決議により、変更又は廃止することができる。ただし、変更の内容が軽微である場合は、この限りでない。
2 前項の変更又は廃止は、既に取引が開始されている限月についても適用することができる。
附 則
1 この細則は、令和3年4月1日から施行する。
2 この細則の施行に伴い、施行日前の粗糖受渡細則(以下「旧細則」という。)は、これを廃止する。
3 旧細則に基づいてなされた事項は、施行日においてこの細則の相当する規定に基づいてなされたものとみなす。
揚港割増賃上限レート算出に係る決定事項
1.傭船契約書上のコンビネーションクローズの有無:無し
(2ポート・2バース)
2.港費、運行費、油代の合計:5,308,000円
3.貨物積載量:12,000トン
4.上限レート計算式=5,308,000円÷12,000トン÷為替
(小数第3位切り上げ)
附 則
この事項は、令和3年4月1日から施行する。