4 利用者は、前項の通知を受領後に本サービスの利用を開始できます。ただし、この規定第 6 条の「法人 IB」を並行して申し込みの場合は、双方の通知を受領してから利用を開始できます。
仙台銀行でんさいネットサービス利用規定
第 1 章 総則
(基本事項)
第1条 この規定は、「株式会社 全銀電子債権ネットワーク」(以下「でんさいネット」といいます)が行なう電子記録債権に関する業務において、株式会社仙台銀行(以下「当行」といいます)が提供するでんさいネットへの接続サービス(以下「本サービス」といいます)についての利用条件を定めるものです。本サービスは、当行に利用を申込の上、当行から承認を受けられたお客様(以下「利用者」といいます)に限りご利用ができるものとします。
(本サービス内容)
第2条 本サービスは、利用者の請求によりでんさいネットが記録する電子記録債権を、当行を窓口として行なうサービスです。
当行は、「でんさいネット」より業務を受託して利用者に本サービスを提供します。なお、本サービスは、株式会社NTTデータの提供する接続サービスを利用します。
(規程の準用)
第3条 この規定に定めのない事項は、「でんさいネット」が定めた「株式会社全銀電子債権ネットワーク業務規程」(以下「規程」といいます)および「株式会社全銀電子債権ネットワーク業務規程細則」(以下「細則」といいます)の定めによるものとします。
2 この規定は、当行が前項の規程・細則によりでんさいネット参加金融機関として定めることのできる項目について規定します。
第2章 業務等
(業務時間および営業日等)
第4条 本サービスの利用可能日等は下記のとおりとします。
(1)当日付けの記録請求の取扱いは、銀行営業日の午前9時から午後3時までとします。
(2)予約取引の記録請求の取扱いは、銀行営業日の午前8時から午後9時までとします。
(3)予約取引の記録請求の取扱いは、銀行休業日(土・日・祝日)は午前8時から午後9時までとします。
(4)開示請求の取扱いは、銀行営業日・休業日ともに午前9時から午後5時までとします。
(5)年末年始(12 月 31 日から 1 月 3 日)およびゴールデンウィーク(5 月 3 日から 5 月 5 日)は、利用不可とします。
(6)毎月第2土曜日はでんさいネットにてシステムメンテナンスを行うため利用不可となります。
2 当行はサービス取扱時間を変更する場合があります。その場合はあらかじめ当行の定める方法で利用者に通知するものとします。
第3章 利用者
(利用者)
第5条 本サービスの利用者は、規程・細則およびこの規定内容に全て同意されたうえ、「利用申込書」ならびに必要書類を、当行お取引営業店窓口に書面により提出していただき、当行から承認を得たお客さまとします。
(利用者からの記録請求方法)
第6条 利用者からの電子記録請求方法は、仙台銀行インターネットビジネスバンキングサービス(以下「法人IB」といいます)によるものとします。なお、規程・細則において、書類の提出をもってするとされている請求については、お取引営業店窓口へ当行所定の書面で届出をしていただきます。
(利用者以外で利用することができる場合)
第7条 契約を解約した利用者または解除された利用者が、次に掲げる事項の開示を求める場合は、当行に対して開示請求を行なうものとします。
(1)取引停止通知の有無および通知された支払不能情報の本人開示に係る請求。
(2)債権記録に記録されている事項の開示に係る請求。
(3)記録請求に際して提供された情報の開示に係る請求。
2 開示請求には当行所定の手数料を支払うものとします。
(利用可能な預金科目)
第8条 利用者が、利用申込書により指定した利用者名義の普通預金、当座預金(以下「ご利用口座」といいます)を、決済口座として指定していただきます。
(利用契約の締結)
第9条 当行は、当行所定の審査により申し込みを承認する場合に限り利用契約を締結します。契約は、利用者と当行の 2 者間契約により成立し、利用者は規程・細則およびこの規定に従い本サービスの提供を受けることができます。
2 この規定第 13 条の地位の承継または同 14 条の利用契約承継の届け出がなされた場合は、当行が所定の審査を行い、当行が承継人として承認した場合に限り利用契約を承継します。
3 当行は、本条 1 項の契約および同 2 項の承継の手続き完了後に、当行所定の方法で通知します。
4 利用者は、前項の通知を受領後に本サービスの利用を開始できます。ただし、この規定第 6 条の「法人 IB」を並行して申し込みの場合は、双方の通知を受領してから利用を開始できます。
(債権者利用限定特約等の申込)
第10条 債権者利用限定特約のご利用を希望される場合は、「利用申込書」の所定欄にその旨をご記入していただきます。なお、当行は、保証利用限定特約は取り扱いません。
(利用契約の解約の申出方法)
第11条 利用者による解約は、当行に対して所定の利用解約届の提出により行なうものとします。
2 解約手続が終了するまでの間、解約が行なわれなかったことにより、利用者に損害が発生することがあっても、当行は責任を負わないものとします。
3 利用者は、決済口座を解約する場合、直ちに本サービスの解約を行なうものとします。
4 上記各項の解約は、解約の対象となる契約に係る電子記録債権が全て消滅したことを支払等記録により確認したときにその効力を生ずるものとします。
(当行による利用契約の解除)
第12条 当行による契約の解除は、利用者が次に掲げる事由に該当する場合に、当該利用者に対して本サービスの契約を解除する旨の通知によるものとします。
(1)利用者が利用停止措置を受け、規程・細則またはこの規定に繰り返し違反しまたは違反した状態が継続するなど、でんさいネットの運営を損なう行為があった場合
(2)支払の停止または破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始、会社整理開始もしくは特別清算開始の申立があった場合
(3)手形交換所の取引停止処分を受けた場合
(4)規程の利用契約の締結要件を満たさなくなった場合
(5)個人である利用者が死亡した場合(相続の開始があった場合)
(6)公序良俗に違反する行為を行った場合
(7)決済口座が強制解約された場合
(8)住所変更の届出を怠るなど、利用者の責めに帰すべき事由により当行において利用者の所在が不明となった場合
(9)当行に支払うべき所定の取扱手数料等の未払が生じた場合
(10)1年以上本サービスの利用がない場合
2 当行による契約の解除は、利用者に対して通知する解除日にその効力を生ずるものとします。
(個人利用者の死亡による承継)
第13条 規程第 17条第2項に規定する利用者の死亡により相続人等が利用者の地位を承継した場合は、相続人等の代表者からお取引営業店窓口へ当行所定の書面および当行が指定する添付書類の届け出をしていただき、当行は承継の手続きを行います。
(利用者承継)
第14条 合併、分割により利用者登録事項に変更が生じる場合には、利用契約の地位を継承した者が承継した旨をお取引営業店窓口へ当行所定の書面で届け出をしていただき、当行は承継の手続きを行います。
(債務者利用停止措置)
第15条 当行は、利用者が規程・細則に違反した場合、規程第 9 章に定める取引停止処分を受けた場合、当行が特に必要と認める場合には、当該利用者に対し、当該利用者を債務者又は保証人とする発生記録又は保証記録(譲渡保証に係る保証記録の請求を除く。)の請求を停止する措置(以下、「債務者利用停止措置」といいます。)をすることができるものとします。
2 利用者は、規程・細則で定める債務者利用停止措置の期間が経過した場合に、この規定第 16
条 2 項による届け出により債権者限定特約の解除について申し出ることができます。
(利用者登録情報の変更)
第16条 利用者は、利用申込書に記載された利用者登録事項に変更が生じた場合には、遅滞なく、お取引営業店窓口へ当行所定の書面により、変更の内容を届け出ることとします。
2 前項による変更内容が利用特約の解除の場合、当行が承認した場合に限り前項の変更届を受理します。
(破産手続き開始等の届出)
第17条 利用者は、破産手続開始の決定その他細則で定める事由が生じた場合には、当行所定の書面により当行へ届出るものとします。
第4章 電子記録通則
(電子記録の請求)
第18条 利用者は、電子記録の請求にあたっては、この規定第 6 条に定める「法人 IB」を通じて行うものとします。ただし、規程・細則において、書類の提出をもってするとされている請求については、この限りでないものとします。
2 電子記録の請求にあたっては、利用者は、規程・細則に定める事項についてのデータを送信するものとします。
3 規程第 27 条第 1 項に規定する債権者請求方式による発生記録の請求は、利用申込書により当行の承認を得た場合に利用できるものとします。
(電子記録等の請求の手続き等)
第19条 利用者は、電子記録請求の手続を当行と別途契約する「法人IB」を通じて行うものとします。なお、規程・細則において、書類の提出をもってするとされている請求については、この限りでないものとします。
2 利用者の端末障害等により、「法人IB」による本サービスの利用が困難な状況となった場合については、当行お取引営業店窓口において書面による代行申込を受付します。
3 前 2 項の受付時間は、当行の窓口営業時間内とし、併せて当行所定の手数料をいただきます。なお、受付時間によっては、翌営業日扱での受付けになる場合があります。
(利用者の申し出による利用制限措置)
第20条 細則第14 条第1 項および第2 項で定める利用者の申し出による利用制限措置および解除は、お取引営業店窓口へ当行所定の書面を届け出て行うこととします。ただし、解除の場合は、当行が承認した場合に限り届け出を受理します。
(電子記録の通知の方法等)
第21条 規程第 25 条第 2 項で規定する電子記録の通知は、本サービスの受付方法により以下の通り行います。
(1)「法人IB」による受付は当行所定の方法により通知、または「法人IB」により通知します。
(2)書面による受付は当行所定の方法により、FAXで通知します。
(3)利用者が規程第 27 条 3 項で定める電子記録義務者であった場合は、「法人 IB」または当行所定の方法により通知します。
(電子記録の請求権限の付与に係る制限)
第22条 規程第 26 条第 4 項の電子記録権利者の電子記録の請求に係る権限を付与する電子記録義務者の制限は、利用申込書により当行の承認を得た利用者に限ります。
(発生記録または保証記録を請求することができる者の制限)
第23条 規程第 27 条第 3 項の自らを電子記録義務者とする発生記録または保証記録請求は、利用申込書により当行の承認を得た利用者に限ります。
第5章 電子記録の請求および記録に関する事項
(変更記録の請求)
第24条 変更記録の請求は規程第 33 条により行います。ただし、細則第 23 条第 4 項による場合は、
利用者はこの規定第 18 条により行います。
(信託の電子記録の請求の方法)
第25条 当行は、規程第 37 条で規定する信託の電子記録は、取り扱いをしません。
第6章 電子記録雑則
(電子記録の訂正および回復)
第26条 利用者は、自己の請求に係る電子記録について、細則第 36 条第1項に規定する事由があることを知った場合は、お取引営業店へその旨を通知することとします。
第7章 電子記録債権の決済
(債務者口座から債権者口座への口座間送金)
第27条 債務者口座から債権者口座への口座間送金は規程第 42 条により行いますが、決済口座において同一の日に当該電子記録債権以外の引落しがある場合に限らず、当行所定の順序により引落しを行います。
(債権者または債務者からの口座間送金決済の中止の申出)
第28条 規程第44条第2号で規定する口座間送金決済の中止の申し出は、当行所定の書面により、支払期日の前銀行営業日までにお取引営業店窓口へ届け出ていただきます。
第8章 電子記録債権の支払不能処分制度
(支払不能に関する異議申立)
第29条 利用者の支払不能に関する異議申立について、下記のとおり定めます。
(1)規程第50条第2項に規定する異議申立および異議申立て預託金の預け入れの時限は、支払期日前日の銀行営業時間内とします。
(2)細則第46条第1項に規定する第2号支払不能事由についての異議申立および異議申立預託金の預け入れの手続は、当行所定の方法によりお取引営業店へ申し出ていただきます。
(3)細則第 46 条第1項に規定する第 2 号支払不能事由が不正作出である場合は、当行所定の方法により支払期日前日の銀行営業時間内に、お取引営業店へ申し出るものとします。その場合、規程第 50 条第1項の異議申立と併せて異議申立預託金の預け入れの免除の申立をすることができます。
第9章 電子記録債権の記録事項等の開示
(債権記録に記載されている事項の請求の方法等)
第30条 債権記録に記録されている事項の開示ならびに記録請求に際して提供された情報の開示請求のうち通常開示は、当行が定める情報を提供して「法人IB」から開示の請求を行います。
2 開示結果については、請求者に開示帳票を書面で開示するか、「法人IB」により請求者に交付(提示)するいずれかの方法にて行ないます。
(記録請求に際して提供された情報の開示の請求の方法等)
第31条 細則第58条に規定する開示請求のうち、通常開示は、当行が定める情報を提供して「法人I B」から開示の請求を行います。
2 開示結果については、請求者に開示帳票を書面で開示するか、「法人IB」により請求者に交付(提示)するいずれかの方法にて行ないます。
第10章 手数料
第32条 手数料は、当行所定の日に、利用申込書により指定した利用者名義のご利用口座から預金通帳・払戻請求書または当座小切手の提出なしで自動的に引き落とします。
2 本サービスのご利用に際しては、当行所定の月額基本利用料(消費税を含みます)をいただきます。
3 記録機関利用料として、当行所定の手数料(消費税を含みます)をいただきます。
(1)オンライン利用料は、当行が定める各課金対象取引を行った場合に、各取引件数のデータを基にして手数料を計算します。
(2)書面によって当行が受付した取引の記録機関利用料(以下「書面利用料」といいます。)は、当行への請求受付時点で件数を計上し、計算します。
4 支払方法は下記のとおりとします。
(1)オンライン利用料および月額基本利用料は月末締め、翌月 20 日払いとします。
(2)書面利用料は、オンライン利用料とは別に、申込受付時点で当行窓口にてお支払いいただきます。
5 前号の手数料のうち、当行所定の月額基本手数料については、以下の定めを適用するものとします。
(1)この規定第 9 条に基づくでんさいネットサービスの利用申込みによりでんさいネットサービスを利用することができることとなった日が属する月にかかる、月額基本手数料の金額は、当行所定の金額の全額とし、日割計算は行わないものとします。
(2)この規定第 11 条、第 12 条に定めるでんさいネットが解約もしくは解除された日が属する月にかかる、月額基本手数料の金額は、当行所定の金額の全額とし、日割計算は行わないものとします。
第11章 取引時確認
第33条 規程第 64 条第 2 項で規定する「法人IB」による取引時確認は、「仙台銀行インターネッ
トバンキングサービス利用規定」第 2 条によります。
2 書面による申し込みの場合、取引時確認は、「利用申込書」記載の住所、氏名、決済口座および、届出印の照合により行ないます。
第12章 雑則
(関係規定の適用・準用)
第34条 この規定に定めのない事項については、普通預金規定(総合口座取引規定を含みます)、キャッシュカード規定、貯蓄預金規定、当座勘定規定、カードローン規定、振込規定、仙台銀行インターネットバンキングサービス利用規定等の各規定により取り扱いします。
(規定の変更)
第35条 当行は、この規定の内容を契約者に事前に通知することなく、任意に変更することができるものとします。変更日以降は、変更後の規定に従い取扱うものとします。
(契約期間)
第36条 この契約の当初契約期間は、契約日から起算して1年間とし、契約者または当行から特に申し出のない限り、契約期間満了日の翌日から1年間継続されるものとし、以降も同様とします。
(機密の保持)
第37条 当事者は、この規定に伴って知り得た相手方の情報については、この規定・規程・細則等に定める場合を除き第三者に漏洩しないよう万全の措置をとることとし、この措置は本契約の終了後も継続します。
(権利の譲渡、質入の禁止)
第38条 利用者は、この規定に関するいっさいの権利を、当行の書面による承諾なく第三者に譲渡し、または質入することは出来ません。
(免責事項)
第39条 次の事由により、記録請求等でんさいサービスのお取引に遅延、不能等があっても、これによって利用者に生じた損害について、当行は責任を負いません。
(1)パソコン、通信関係機器等の障害
①利用者のパソコンの故障及び利用者によるパソコンの誤操作。
②当行またはでんさいネットのシステムの運営体が相当の安全策を講じたにもかかわらず、パソコン、通信機器、通信回線またはコンピューター等に障害が生じたとき。
③インターネットの通信回線において、本サービスの取引を依頼するデータが到着する前の時点で障害が発生したとき。
④当行以外の金融機関の責に帰すべき事由が発生したとき。
⑤災害、事変または裁判所等公的機関の措置等のやむを得ない事由があったとき。
(2)ID、パスワードの使用
①本サービスを提供するにあたり、契約者が送信したID、パスワードと当行が事前に登録したID、パスワードとの一致を確認した場合は、ID、パスワードの不正使用その他の事故等によって契約者に生じた損害について、当行は責任を負いません。
(3)稼動環境の確保
①本サービスに使用するパソコン及びインターネットへ正常に接続できる環境については、利用者の責任により確保するものとします。
②当行は、本契約によりパソコンが正常に稼動することを保証するものではありません。万一、パソコンが正常に稼動しなかったことにより取引が成立しない場合、または取引が成立しても利用者に損害が生じた場合でも、当行の責めに帰すべき事由がある場合を除き当行は責任を負いません。
(4)届出印鑑の照合
①当行は、申込書、及び本サービスに係る書類等に使用された印影を届出の印鑑と相当の注意 をもって照合し、相違ないものと認めて取り扱った場合は、それらの書類等につき、偽造、変造、盗用その他の事故があっても、そのために生じた損害については一切責任を負いません。
(準拠法・合意管轄裁判所)
第40条 本サービスの契約の準拠法は日本法とします。なお、本サービスの利用等に関して訴訟の必要が生じた場合は、当行本店所在地を管轄する裁判所を管轄裁判所とします。
以 上
事xx 49 H25.10.01 改定